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# tokutei-kokunai-tane

# 特定国内種事業に係る届出等に関する省令 
法令番号 平成5年総理府・農林水産省令第1号 施行日 2025-02-12 最終改正 2025-01-30 e-Gov 法令 ID 405M50000202001 ステータス active 

目次 

- [1 （定義） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 （特定国内種事業の届出） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （経過措置） ](#art-2_-3)
- [3 （届出に係る事項の公表の方法） ](#art-3)
- [4 （公表事項） ](#art-4)
- [5 （特定国内種事業の変更等の届出） ](#art-5)
- [6 （書類の保存） ](#art-6)
- [7 （電磁的方法による保存） ](#art-7)
- [8 （陳列又は広告の表示方法） ](#art-8)
- [9 （表示事項） ](#art-9)
- [10 （法第三十三条第三項の証明書の様式） ](#art-10)

## 第1条 （定義） 

（定義）第一条この省令において使用する用語は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（以下「法」という。）において使用する用語の例による。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日（平成十五年七月二十日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （特定国内種事業の届出） 

（特定国内種事業の届出）第二条法第三十条第一項第四号の環境省令、農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一譲渡し又は引渡しの業務を開始しようとする日二絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令（平成五年政令第十七号。以下「令」という。）別表第三の第一に掲げる種の個体等を飼養し、又は繁殖させる場合にあっては、次に掲げる事項イ飼養施設又は繁殖施設の所在地、規模及び構造ロ飼養又は繁殖に従事する者の氏名及び飼養又は繁殖に関する経歴ハ飼養又は繁殖の方法及び計画ニ生きている個体の逸出を防止するための措置ホ繁殖に他の動植物種を用いる場合にあっては、その種名及び生態系の保全への配慮に関する事項三令別表第三の第二に掲げる種の個体等を繁殖させる場合にあっては、次に掲げる事項イ繁殖施設の所在地、規模及び構造ロ繁殖に従事する者の氏名及び繁殖に関する経歴ハ繁殖方法及び繁殖計画２法第三十条第一項の規定による届出は、法第三十条第一項第一号から第三号まで及び前項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の特定国内種事業に係る届出等に関する省令別記様式による証明書は、この省令による改正後の特定国内種事業に係る届出等に関する省令の様式によるものとみなす。 

## 第2_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の特定国内種事業に係る届出等に関する省令の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の特定国内種事業に係る届出等に関する省令の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第3条 （届出に係る事項の公表の方法） 

（届出に係る事項の公表の方法）第三条法第三十条第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 

## 第4条 （公表事項） 

（公表事項）第四条法第三十条第三項の環境省令、農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一法人にあっては、その代表者の氏名二特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地三譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定第一種国内希少野生動植物種四特定国内種事業の届出年月日 

## 第5条 （特定国内種事業の変更等の届出） 

（特定国内種事業の変更等の届出）第五条法第三十条第四項の規定による変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。一届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地三特定国内種事業の届出年月日及び届出先四譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定第一種国内希少野生動植物種五法第三十条第三項の規定により通知された届出に係る番号（次項第五号において「届出番号」という。）六変更した事項七変更の年月日八変更の理由２法第三十条第四項の規定による廃止の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。一届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地三特定国内種事業の届出年月日及び届出先四譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定第一種国内希少野生動植物種五届出番号六廃止の年月日七廃止したときに現に有する特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の数量及びその処置の方法 

## 第6条 （書類の保存） 

（書類の保存）第六条法第三十条第一項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者は、特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の譲受け又は引取りをしたときは、法第三十一条第一項の規定により確認し又は聴取した事項を書類に記載し、これを五年間保存しなければならない。 

## 第7条 （電磁的方法による保存） 

（電磁的方法による保存）第七条法第三十一条第二項の規定により書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。）により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同項に規定する当該事項が記載された書類の保存に代えることができる。２前項の規定による保存をする場合には、環境大臣及び農林水産大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。 

## 第8条 （陳列又は広告の表示方法） 

（陳列又は広告の表示方法）第八条法第三十一条第三項の陳列又は広告は、公衆の見やすいように表示する方法により行うものとする。 

## 第9条 （表示事項） 

（表示事項）第九条法第三十一条第三項の環境省令、農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定第一種国内希少野生動植物種 

## 第10条 （法第三十三条第三項の証明書の様式） 

（法第三十三条第三項の証明書の様式）第十条法第三十三条第三項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000202001 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000202001)

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