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# tokutei-kenko-shinsa

# 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準 
法令番号 平成19年厚生労働省令第157号 施行日 2024-12-02 最終改正 2024-08-30 所管 mhlw カテゴリ 保健 e-Gov 法令 ID 419M60000100157 ステータス active 

目次 

- [1 （特定健康診査の項目） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [2 （他の法令に基づく健康診断との関係） ](#art-2)
- [2_附2 （特定保健指導の実施に係る経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （経過措置） ](#art-2_-3)
- [3 （特定健康診査に関する結果等の通知） ](#art-3)
- [4 （特定保健指導の対象者） ](#art-4)
- [5 （保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者） ](#art-5)
- [6 （特定保健指導の実施方法） ](#art-6)
- [7 （動機付け支援） ](#art-7)
- [8 （積極的支援） ](#art-8)
- [9 （その他の保健指導） ](#art-9)
- [10 （特定健康診査及び特定保健指導に関する記録の保存） ](#art-10)
- [11 （特定健康診査等に要した費用の請求） ](#art-11)
- [12 （特定健康診査等に関する記録の送付） ](#art-12)
- [13 （他の保険者が行う記録の写しの提供） ](#art-13)
- [13_2 （法第二十七条第三項の厚生労働省令で定める者等） ](#art-13_2)
- [14 （事業者等が行う記録の写しの提供） ](#art-14)
- [15 （記録等の提供に要する費用の支払） ](#art-15)
- [16 （特定健康診査等の委託） ](#art-16)
- [17 （雑則） ](#art-17)

## 第1条 （特定健康診査の項目） 

（特定健康診査の項目）第一条保険者（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。）第十九条第一項に規定する保険者をいう。以下同じ。）は、法第二十条の規定により、毎年度、当該年度の四月一日における加入者であって、当該年度において四十歳以上七十五歳以下の年齢に達するもの（七十五歳未満の者に限り、妊産婦その他の厚生労働大臣が定める者を除く。）に対し、特定健康診査等実施計画（法第十九条第一項に規定する特定健康診査等実施計画をいう。以下同じ。）に基づき、次の項目について、特定健康診査（法第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。以下同じ。）を行うものとする。一既往歴の調査（服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。）二自覚症状及び他覚症状の有無の検査三身長、体重及び腹囲の検査四ＢＭＩ（次の算式により算出した値をいう。以下同じ。）の測定ＢＭＩ＝体重（ｋｇ）÷身長（ｍ）２五血圧の測定六アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（ＡＳＴ）、アラニンアミノトランスフェラーゼ（ＡＬＴ）及びガンマグルタミルトランスフェラーゼ（γ―ＧＴ）の検査（以下「肝機能検査」という。）七血清トリグリセライド（中性脂肪）、高比重リポ蛋たん白コレステロール（ＨＤＬコレステロール）及び低比重リポ蛋たん白コレステロール（ＬＤＬコレステロール）の量の検査（以下「血中脂質検査」という。）八血糖検査九尿中の糖及び蛋たん白の有無の検査（以下「尿検査」という。）十前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める項目について厚生労働大臣が定める基準に基づき医師が必要と認めるときに行うもの２前項第三号に掲げる項目のうち、腹囲の検査については、厚生労働大臣が定める基準に基づき医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。３保険者は、第一項第三号の規定による腹囲の検査に代えて、内臓脂肪（腹腔くう内の腸間膜、大網等に存在する脂肪細胞内に貯蔵された脂肪をいう。以下同じ。）の面積の測定を行うことができる。この場合において、当該保険者は、同号の規定による腹囲の検査を行ったものとみなす。４保険者は、血清トリグリセライド（中性脂肪）が一デシリットル当たり四百ミリグラム以上である場合又は食後に採血する場合には、第一項第七号の規定による低比重リポ蛋たん白コレステロール（ＬＤＬコレステロール）の量の検査に代えて、総コレステロールから高比重リポ蛋たん白コレステロール（ＨＤＬコレステロール）を除いたもの（Ｎｏｎ―ＨＤＬコレステロール）の量の検査を行うことができる。この場合において、当該保険者は、同号の規定による低比重リポ蛋たん白コレステロール（ＬＤＬコレステロール）の量の検査を行ったものとみなす。５医師は、第一項第十号の規定による項目を実施する場合には、当該項目の対象となる者に対し当該項目を実施する前にその理由を明らかにするとともに、保険者に対し当該項目を実施した後にその理由を明らかにしなければならない。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和四年一月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（令和六年十二月二日）から施行する。 

## 第2条 （他の法令に基づく健康診断との関係） 

（他の法令に基づく健康診断との関係）第二条労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）その他の法令に基づき特定健康診査を実施した年度と同年度において加入者が次の項目について健康診断を受けた場合であって、当該事実を保険者が確認した場合には、法第二十一条第一項の規定により、当該保険者は当該加入者に対し特定健康診査の全部又は一部を行ったものとみなす。一既往歴の調査（服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。）二自覚症状及び他覚症状の有無の検査三身長、体重及び腹囲の検査四血圧の測定五血色素量及び赤血球数の検査六肝機能検査七血中脂質検査八血糖検査九尿検査十心電図検査十一血清クレアチニン検査 

## 第2_附2条 （特定保健指導の実施に係る経過措置） 

（特定保健指導の実施に係る経過措置）第二条この省令の施行の日から令和十二年三月三十一日までの間は、第七条第一項第一号及び第三号並びに第八条第一項第一号、第三号及び第四号中「又は管理栄養士」とあるのは「、管理栄養士又は保健指導に関する一定の実務の経験を有する看護師」と、第七条第一項第二号及び第八条第一項第二号中「管理栄養士」とあるのは「管理栄養士、保健指導に関する一定の実務の経験を有する看護師」とする。 

## 第2_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行前に実施された特定健康診査（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。）の結果に基づく特定保健指導（同項に規定する特定保健指導をいう。）については、なお従前の例による。 

## 第3条 （特定健康診査に関する結果等の通知） 

（特定健康診査に関する結果等の通知）第三条保険者は、法第二十三条の規定により、特定健康診査を受けた加入者に対し、特定健康診査に関する結果を通知するに当たっては、当該特定健康診査に関する結果に加えて、当該加入者が自らの健康状態を自覚し、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深めるために必要な情報を提供しなければならない。２保険者は、前項の通知及び同項の情報の提供に関する事務を、特定健康診査を実施した機関に委託することができる。 

## 第4条 （特定保健指導の対象者） 

（特定保健指導の対象者）第四条法第十八条第一項に規定する特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者は、特定健康診査の結果、腹囲が八十五センチメートル以上である男性若しくは腹囲が九十センチメートル以上である女性又は腹囲が八十五センチメートル未満である男性若しくは腹囲が九十センチメートル未満である女性であってＢＭＩが二十五以上の者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの（高血圧症、脂質異常症又は糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者を除く。）とする。一血圧の測定の結果が厚生労働大臣が定める基準に該当する者二血清トリグリセライド（中性脂肪）又は高比重リポ蛋たん白コレステロール（ＨＤＬコレステロール）の量が厚生労働大臣が定める基準に該当する者三血糖検査の結果が厚生労働大臣が定める基準に該当する者２第一条第三項の規定により、腹囲の検査に代えて内臓脂肪の面積の測定を行う場合には、前項中「腹囲が八十五センチメートル以上である男性若しくは腹囲が九十センチメートル以上である女性又は腹囲が八十五センチメートル未満である男性若しくは腹囲が九十センチメートル未満である女性であってＢＭＩが二十五以上の者」とあるのは、「内臓脂肪の面積が百平方センチメートル以上の者又は内臓脂肪の面積が百平方センチメートル未満の者であってＢＭＩが二十五以上のもの」とする。 

## 第5条 （保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者） 

（保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者）第五条法第十八条第一項に規定する保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者は、医師、保健師又は管理栄養士とする。 

## 第6条 （特定保健指導の実施方法） 

（特定保健指導の実施方法）第六条保険者は、法第二十四条の規定により、第四条に規定する者に対し、特定健康診査等実施計画に基づき、次条第一項に規定する動機付け支援又は第八条第一項に規定する積極的支援により特定保健指導（法第十八条第一項に規定する特定保健指導をいう。以下同じ。）を行うものとする。 

## 第7条 （動機付け支援） 

（動機付け支援）第七条動機付け支援とは、動機付け支援対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善に係る自主的な取組の実施に資することを目的として、次に掲げる要件のいずれも満たすものであって、厚生労働大臣が定める方法により行う保健指導をいう。一動機付け支援対象者が、医師、保健師又は管理栄養士の面接による指導の下に行動計画を策定すること。二医師、保健師、管理栄養士又は食生活の改善指導若しくは運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者として厚生労働大臣が定めるものが、動機付け支援対象者に対し、生活習慣の改善のための取組に係る動機付けに関する支援を行うこと。三動機付け支援対象者及び次のいずれかに掲げる者が、行動計画の策定の日から三月以上経過した日において、当該行動計画の実績に関する評価を行うこと。イ第一号の規定により面接による指導を行った者ロ動機付け支援対象者の健康状態等に関する情報をイに掲げる者と共有する医師、保健師又は管理栄養士（保険者が当該動機付け支援対象者の特定保健指導の総括及び情報の管理を行わない場合は、イに掲げる者が当該動機付け支援対象者に対する面接の際に勤務していた機関に勤務する者に限る。）２前項の動機付け支援対象者は、次の各号に掲げる者とする。一腹囲が八十五センチメートル以上である男性又は腹囲が九十センチメートル以上である女性であって、第四条第一項各号のいずれか一のみに該当する者（次条第二項第二号に該当する者を除く。）二腹囲が八十五センチメートル未満である男性又は腹囲が九十センチメートル未満である女性であってＢＭＩが二十五以上の者のうち、第四条第一項各号のいずれか二のみに該当するもの（次条第二項第四号に該当する者を除く。）三腹囲が八十五センチメートル未満である男性又は腹囲が九十センチメートル未満である女性であってＢＭＩが二十五以上の者のうち、第四条第一項各号のいずれか一のみに該当するもの四特定健康診査を実施する年度において六十五歳以上七十五歳以下の年齢に達する者（当該年度において七十五歳に達する者にあっては、動機付け支援の実施の際に当該年齢に達していない者に限る。）のうち、次に掲げるものイ腹囲が八十五センチメートル以上である男性又は腹囲が九十センチメートル以上である女性であって、第四条第一項各号のいずれか二以上に該当する者ロ腹囲が八十五センチメートル以上である男性又は腹囲が九十センチメートル以上である女性であって、第四条第一項各号のいずれか一のみに該当し、かつ、特定健康診査の結果、喫煙習慣があると認められた者ハ腹囲が八十五センチメートル未満である男性又は腹囲が九十センチメートル未満である女性であってＢＭＩが二十五以上の者のうち、第四条第一項各号のいずれにも該当するものニ腹囲が八十五センチメートル未満である男性又は腹囲が九十センチメートル未満である女性であってＢＭＩが二十五以上の者のうち、第四条第一項各号のいずれか二のみに該当し、かつ、特定健康診査の結果、喫煙習慣があると認められたもの３第四条第二項の規定は、前項の規定の適用について準用する。 

## 第8条 （積極的支援） 

（積極的支援）第八条積極的支援とは、積極的支援対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善に係る自主的な取組の継続的な実施に資することを目的として、次に掲げる要件のいずれも満たすものであって、厚生労働大臣が定める方法により行う保健指導をいう。一積極的支援対象者が、医師、保健師又は管理栄養士の面接による指導の下に行動計画を策定すること。二医師、保健師、管理栄養士又は食生活の改善指導若しくは運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者として厚生労働大臣が定めるものが、積極的支援対象者に対し、生活習慣の改善のための取組に資する働きかけに関する支援を相当な期間継続して行うこと（積極的支援対象者であって、厚生労働大臣が定める要件に該当する者に係る当該支援については、厚生労働大臣が定めるところにより行うこと）。三積極的支援対象者及び次のいずれかに掲げる者が、行動計画の進捗状況に関する評価を行うこと。イ第一号の規定により面接による指導を行った者ロ積極的支援対象者の健康状態等に関する情報をイに掲げる者と共有する医師、保健師又は管理栄養士（保険者が当該積極的支援対象者の特定保健指導の総括及び情報の管理を行わない場合は、イに掲げる者が当該積極的支援対象者に対する面接の際に勤務していた機関に勤務する者に限る。）四積極的支援対象者及び次のいずれかに該当する者が、行動計画の策定の日から三月以上経過した日において、当該行動計画の実績に関する評価を行うこと。イ第一号の規定により面接による指導を行った者ロ積極的支援対象者の健康状態等に関する情報をイに掲げる者と共有する医師、保健師又は管理栄養士（保険者が当該積極的支援対象者の特定保健指導の総括及び情報の管理を行わない場合は、イに掲げる者が当該積極的支援対象者に対する面接の際に勤務していた機関に勤務する者に限る。）２前項の積極的支援対象者は、次の各号に掲げる者（同項の積極的支援を実施する年度において六十五歳以上七十五歳以下の年齢に達する者（当該年度において七十五歳に達する者にあっては、積極的支援の実施の際に当該年齢に達していない者に限る。）を除く。）とする。一腹囲が八十五センチメートル以上である男性又は腹囲が九十センチメートル以上である女性であって、第四条第一項各号のいずれか二以上に該当する者二腹囲が八十五センチメートル以上である男性又は腹囲が九十センチメートル以上である女性であって、第四条第一項各号のいずれか一のみに該当し、かつ、特定健康診査の結果、喫煙習慣があると認められた者三腹囲が八十五センチメートル未満である男性又は腹囲が九十センチメートル未満である女性であってＢＭＩが二十五以上の者のうち、第四条第一項各号のいずれにも該当するもの四腹囲が八十五センチメートル未満である男性又は腹囲が九十センチメートル未満である女性であってＢＭＩが二十五以上の者のうち、第四条第一項各号のいずれか二のみに該当し、かつ、特定健康診査の結果、喫煙習慣があると認められたもの３第四条第二項の規定は、前項の規定の適用について準用する。 

## 第9条 （その他の保健指導） 

（その他の保健指導）第九条保険者は、特定健康診査の結果その他の事情により、加入者の健康の保持増進のために必要があると認めるときは、前二条の規定にかかわらず、加入者に対し、適切な保健指導を行うよう努めるものとする。 

## 第10条 （特定健康診査及び特定保健指導に関する記録の保存） 

（特定健康診査及び特定保健指導に関する記録の保存）第十条保険者は、法第二十二条及び法第二十五条の規定により、特定健康診査及び特定保健指導に関する記録を電磁的方法（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。以下同じ。）により作成し、当該記録の作成の日の属する年度の翌年度から五年を経過するまでの期間又は加入者が他の保険者の加入者となった日の属する年度の翌年度の末日までの期間のうちいずれか短い期間、当該記録を保存しなければならない。２保険者は、前項の作成及び同項の保存に関する事務の全部又は一部を、当該事務を適切かつ円滑に遂行し得る能力のある者に委託することができる。 

## 第11条 （特定健康診査等に要した費用の請求） 

（特定健康診査等に要した費用の請求）第十一条法第二十六条第一項の規定により他の保険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導（以下「特定健康診査等」という。）を行った保険者が、同項の規定により当該特定健康診査等を受けた他の保険者の加入者に対し請求することができる費用の額は、当該保険者が、当該保険者の加入者に対して行う特定健康診査等に要する費用の額を勘案して合理的であると認められる範囲内において定めた額とする。２法第二十六条第三項の規定により特定健康診査に要する費用として相当な額の支給を受けようとする加入者（労働安全衛生法その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた加入者又は受けることができる加入者を除く。）又は特定保健指導に要する費用として相当な額の支給を受けようとする加入者は、次の事項を記載した申請書を当該加入者が加入する保険者に提出しなければならない。一医療保険各法（法第七条第一項に規定する医療保険各法をいう。第十三条第一項において同じ。）による記号及び番号二特定健康診査等を受けた者の氏名及び生年月日三特定健康診査等を実施した保険者の保険者番号及び名称四特定健康診査等を受けた病院、診療所その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所五特定健康診査を受けた年月日又は特定保健指導を受けた年月日及び期間六特定健康診査等に要した費用の額３前項の申請書には、同項第六号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。 

## 第12条 （特定健康診査等に関する記録の送付） 

（特定健康診査等に関する記録の送付）第十二条他の保険者の加入者に対し特定健康診査等を行った保険者は、法第二十六条第二項の規定により当該特定健康診査等に関する記録を当該特定健康診査等を受けた者が現に加入する他の保険者に送付するに当たっては、電磁的方法により作成された当該特定健康診査等に関する記録を記録した光ディスクを送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。 

## 第13条 （他の保険者が行う記録の写しの提供） 

（他の保険者が行う記録の写しの提供）第十三条法第二十七条第一項の規定により特定健康診査等に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者は、同条第四項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、あらかじめ、当該他の保険者の加入者であった者に対し、記録の写しを提供する趣旨及び提供される記録の写しの内容について説明を行い、かつ、当該他の保険者の加入者であった者の同意を得なければならない。ただし、当該記録の写しの提供を求めた保険者において説明を行い、当該他の保険者の加入者であった者の同意を得たことが確認できたとき又は当該記録の写しの提供が電子情報処理組織（電子資格確認（法又は医療保険各法に規定する電子資格確認をいう。以下この条において同じ。）において保険者が回答を行う際に使用する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。）を使用する方法その他の情報通信の技術（電子資格確認において保険者が回答を行う際に利用する情報通信の技術をいう。以下この条において同じ。）を利用する方法により行われたときは、この限りでない。２法第二十七条第一項の規定により特定健康診査等に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者は、同条第四項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法、電磁的方法により作成された当該特定健康診査等に関する記録を記録した光ディスクを送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。３法第二十七条第四項の規定により特定健康診査等に関する記録の写しの提供を受けた保険者は、当該記録の写しに係る情報の漏えいの防止その他の当該記録の写しに係る情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

## 第13_2条 （法第二十七条第三項の厚生労働省令で定める者等） 

（法第二十七条第三項の厚生労働省令で定める者等）第十三条の二法第二十七条第三項の厚生労働省令で定める者は、船舶所有者（船員法（昭和二十二年法律第百号）の適用を受ける船舶所有者及び同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者をいう。）とする。２法第二十七条第三項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等（同項に規定する事業者等をいう。以下同じ。）が保存している加入者に係る健康診断（特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。）に関する記録の写し（労働安全衛生法その他の法令に基づき保存しているものを除く。）とする。 

## 第14条 （事業者等が行う記録の写しの提供） 

（事業者等が行う記録の写しの提供）第十四条保険者が、法第二十七条第三項の規定により加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写しは、第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しとする。２法第二十七条第三項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第四項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスクを送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。 

## 第15条 （記録等の提供に要する費用の支払） 

（記録等の提供に要する費用の支払）第十五条他の保険者又は事業者等は、第十三条又は前条の規定により記録の写しを提供したときは、当該記録の写しの提供を求めた保険者から、現に当該記録の写しの提供に要した費用の額の支払を受けることができる。 

## 第16条 （特定健康診査等の委託） 

（特定健康診査等の委託）第十六条保険者は、法第二十八条の規定により、特定健康診査及び特定保健指導の実施を委託する場合には、特定健康診査及び特定保健指導を円滑かつ効率的に実施する観点から適当である者として厚生労働大臣が定めるものに委託しなければならない。２保険者が特定健康診査及び特定保健指導の受託者に対し提供することができる情報は、第十条の規定により保存している特定健康診査及び特定保健指導に関する記録その他必要な情報とする。３保険者が第一項の規定により特定健康診査及び特定保健指導の実施を委託する場合において、保険者に代わり特定健康診査及び特定保健指導の実施に要した費用の請求の受付並びに当該費用の支払並びにこれらに附帯する事務を行うことができる者は、特定健康診査及び特定保健指導に係る情報の漏えいの防止並びに当該事務の円滑な実施を図る観点から適当である者として厚生労働大臣が定めるものとする。 

## 第17条 （雑則） 

（雑則）第十七条この省令に定めるもののほか、特定健康診査及び特定保健指導の実施に係る施設及び運営に関する事項、記録の保存に関する事項その他の特定健康診査及び特定保健指導の実施について必要な細則は、厚生労働大臣が定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100157 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100157)

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