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# tokutei-kakunenryo-busshitsu

# 特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則 
法令番号 平成12年総理府令第124号 施行日 2019-07-01 最終改正 2019-07-01 e-Gov 法令 ID 412M50000002124 ステータス active 

目次 

- [1 （特定核燃料物質の運搬に関し取決めが必要な事項） ](#art-1)
- [2 （特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結に関する確認の申請） ](#art-2)
- [3 （確認証の交付） ](#art-3)

## 第1条 （特定核燃料物質の運搬に関し取決めが必要な事項） 

（特定核燃料物質の運搬に関し取決めが必要な事項）第一条核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「法」という。）第五十九条の二第一項に規定する原子力規制委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。一 照射されていない次に掲げる物質イ プルトニウム（プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。以下この表において同じ。）及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量が二キログラム以上のものロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が五キログラム以上のものハ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量が二キログラム以上のもの二 照射された前号に掲げる物質であって、その表面から一メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率（以下単に「吸収線量率」という。）が一グレイ毎時以下のもの（第十一号に掲げるものを除く。）次項に定める事項三 照射された第一号に掲げる物質であって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの（第十号及び第十一号に掲げるものを除く。）四 照射されていない次に掲げる物質イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量が五百グラムを超え二キログラム未満のものロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が一キログラムを超え五キログラム未満のものハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が十キログラム以上のものニ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの五 照射された前号に掲げる物質であって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下のもの（第十一号に掲げるものを除く。）六 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和三十二年政令第三百二十四号。以下「令」という。）第三条第三号に規定する特定核燃料物質（第十号及び第十一号に掲げるものを除く。）第三項に定める事項七 照射された第四号に掲げる物質であって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの（第十号及び第十一号に掲げるものを除く。）八 照射されていない次に掲げる物質イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量が十五グラムを超え五百グラム以下のものロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が十五グラムを超え一キログラム以下のものハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が一キログラムを超え十キログラム未満のものニ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が十キログラム以上のものホ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの九 照射された前号に掲げる物質（照射された同号ニに掲げる物質であって照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えていたもの並びに次号及び第十一号に掲げるものを除く。）十 令第三条第二号又は第三号に規定する特定核燃料物質（使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物に含まれるものであって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるものに限る。）十一 令第三条第二号又は第三号に規定する特定核燃料物質（核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物で廃棄しようとするものを封入（圧縮して封入する場合に限る。）し、又は固型化した容器に内包されるものに限り、前号に掲げるものを除く。）第四項に定める事項十二 ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率であるウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるものであって、ウランの量が五百キログラムを超えるもの（照射されていないものに限る。）第五項に定める事項２前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質に係る事項は、次の各号に掲げる事項とする。一特定核燃料物質が発送人の工場又は事業所から搬出される予定日時及び受取人の工場又は事業所に搬入される予定日時並びに運搬手段二特定核燃料物質が発送人の工場又は事業所から搬出されたときは、直ちにその旨を発送人が受取人に通知すること。三第一号の予定日時までに特定核燃料物質が発送人の工場又は事業所から搬出されないときは、直ちにその旨を発送人が受取人に通知すること。四特定核燃料物質が受取人の工場又は事業所に搬入されたときは、受取人が特定核燃料物質を収納する容器についている錠及び封印の健全性を確認し、その旨を発送人に通知すること。五第一号の予定日時までに特定核燃料物質が受取人の工場又は事業所に搬入されないときは、直ちにその旨を受取人が発送人に通知すること。六特定核燃料物質の運搬に係る責任が移転される予定日時及び場所並びに当該責任が移転されるための手続七前号の予定日時までに特定核燃料物質の運搬に係る責任が移転されないと見込まれるときは、直ちにその旨を当該責任が移転される者に通知すること。八特定核燃料物質の運搬に係る責任が移転されたとき又は第六号の予定日時までに特定核燃料物質の運搬に係る責任が移転されないときは、直ちにその旨を当該責任が移転される者が発送人（当該特定核燃料物質が外国の工場又は事業所から運搬される場合は、受取人）に通知すること。九本邦外において特定核燃料物質を運搬している場合（日本船舶又は日本航空機により運搬している場合を除く。）には、当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者が、警備を担当する者（以下「警備人」という。）に当該特定核燃料物質を常時監視させ、関係機関との連絡体制を整備すること。十本邦外において、運搬される特定核燃料物質が一時貯蔵される場合には、当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者が次に掲げる措置を講ずること。イ特定核燃料物質の防護のための区域（以下「防護区域」という。）を定めること。ロ防護区域の境界を柵等の障壁によって区画し、及び防護区域の出入口の数をできるだけ少なくすること又はこれと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずること。ハ防護区域に出入りしようとする者の身分及び当該区域への出入りの必要性を確認の上、当該区域に出入りすることを認めた者以外の者の出入りを禁止すること。ニ関係機関との間における連絡を迅速かつ確実に行うことができる警備人に防護区域を常時監視させること。３第一項の表第三号から第六号までの特定核燃料物質に係る事項は、次の各号に掲げる事項とする。一前項第一号から第八号までに定める事項二本邦外において、運搬される特定核燃料物質が一時貯蔵される場合には、当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者が次に掲げる措置を講ずること。イ防護区域を定めること。ロ防護区域の境界を柵等の障壁によって区画し、防護区域の出入口の数をできるだけ少なくし、及び防護区域を、警備人に常時監視させ若しくは人の侵入を監視するための装置により常時監視すること又はこれと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずること。４第一項の表第七号から第十一号までの特定核燃料物質に係る事項は、次の各号に掲げる事項とする。一第二項第一号から第八号までに定める事項二本邦外において、運搬される特定核燃料物質が一時貯蔵される場合には、当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者が防護区域を定め、当該区域への人の出入りを制限すること。５第一項の表第十二号の特定核燃料物質に係る事項は、第二項第一号から第八号までに掲げる事項とする。 

## 第2条 （特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結に関する確認の申請） 

（特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結に関する確認の申請）第二条法第五十九条の二第二項の規定により、特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結に関する確認を受けようとする者は、別記様式による確認申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。一運搬される特定核燃料物質に関する説明書二特定核燃料物質の運搬計画に関する説明書三特定核燃料物質の運搬に係る責任の移転に関する説明書２前項の確認申請書の提出部数は、正本及び副本各一通（当該確認に係る運搬が輸出又は輸入を伴うものである場合は正本一通及び副本二通）とする。 

## 第3条 （確認証の交付） 

（確認証の交付）第三条原子力規制委員会は、法第五十九条の二第二項に規定する確認をしたときは、確認証を交付する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002124 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002124)

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## Cite this in AI / 引用 

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> 特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則 (出典: https://jpcite.com/laws/tokutei-kakunenryo-busshitsu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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