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# tokutei-choi-kin

# 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律 
法令番号 昭和63年法律第31号 施行日 1988-07-01 最終改正 1988-05-06 e-Gov 法令 ID 363AC0000000031 ステータス active 

目次 

- [1 （趣旨） ](#art-1)
- [2 （支給のための裁定等） ](#art-2)
- [3 （請求期限） ](#art-3)
- [4 （特定弔慰金等の額及び記名国債の交付） ](#art-4)
- [5 （代理受領等） ](#art-5)
- [6 （政令への委任） ](#art-6)
- [7 （業務の監督） ](#art-7)
- [8 （総理府令への委任） ](#art-8)

## 第1条 （趣旨） 

（趣旨）第一条この法律は、台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律（昭和六十二年法律第百五号。以下「弔慰金法」という。）第二条第一項に規定する弔慰金又は見舞金（以下「特定弔慰金等」という。）の支給のための裁定、その支給の方法その他その支給の実施に関し必要な事項を規定するものとする。 

## 第2条 （支給のための裁定等） 

（支給のための裁定等）第二条特定弔慰金等の支給は、弔慰金法第二条第一項に規定する戦没者等の遺族及び戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあるもの又はその戦傷病者の遺族としてそれぞれ政令で定める者に対し、政令で定めるところにより、これを行う。２特定弔慰金等の支給を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、内閣総理大臣が行う。３前項の規定による裁定の権限は、政令で定めるところにより、日本赤十字社にこれを委任することができる。 

## 第3条 （請求期限） 

（請求期限）第三条前条第二項の請求は、昭和六十八年三月三十一日までに行わなければならない。２前項の期間内に前条第二項の請求をしなかつた者には、特定弔慰金等は、これを支給しない。 

## 第4条 （特定弔慰金等の額及び記名国債の交付） 

（特定弔慰金等の額及び記名国債の交付）第四条特定弔慰金等の額は、戦没者等又は戦傷病者一人につき二百万円とし、記名国債をもつて交付する。２政府は、前項の規定により交付する国債については、その償還の請求を受けたときは、直ちにその額面全額の償還をしなければならない。３前項の償還の請求は、昭和七十年三月三十一日までに行わなければならない。４第一項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。５前項の規定により発行する国債は、無利子とする。６この法律に定めるもののほか、第四項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。 

## 第5条 （代理受領等） 

（代理受領等）第五条日本赤十字社は、前条第一項に規定する国債については、総理府令で定めるところにより、特定弔慰金等の支給を受ける権利を有する者の委任を受けて、その交付を受け、これを保管し、その償還の請求をし、及び償還金を受領するものとする。２政府は、前条第一項に規定する国債については、前項の委任を受けた日本赤十字社以外の者に対し、これを交付し、又はその償還をすることができない。 

## 第6条 （政令への委任） 

（政令への委任）第六条特定弔慰金等の支給を受ける権利を有する者の死亡による権利の承継及びその相続人の一人がする行為又はその一人に対してする行為の効力並びに特定弔慰金等の支給を受ける権利及び第四条第四項の規定により発行する国債の譲渡等の処分の制限については、政令で定める。 

## 第7条 （業務の監督） 

（業務の監督）第七条内閣総理大臣は、第二条第三項の規定により委任した場合において、この法律に基づいてする日本赤十字社の業務に関し必要があると認めるときは、厚生大臣に対し、日本赤十字社法（昭和二十七年法律第三百五号）第三十六条から第三十八条までの規定による措置をとることを求めることができる。 

## 第8条 （総理府令への委任） 

（総理府令への委任）第八条この法律に特別の規定がある場合を除き、この法律を施行するための手続その他その施行について必要な細則は、総理府令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000031 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000031)

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> 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/tokutei-choi-kin、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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