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# tokei-ho_2

# 統計法施行規則 
法令番号 平成20年総務省令第145号 施行日 2026-03-06 最終改正 2026-03-06 e-Gov 法令 ID 420M60000008145 ステータス active 

目次 

- [1 （用語） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [2 （基本計画について国民の意見を反映させるために必要な措置） ](#art-2)
- [2_附2 （様式に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （経過措置） ](#art-2_-5)
- [3 （基幹統計調査の承認の申請書に記載すべき事項） ](#art-3)
- [4 （基幹統計調査の承認の申請書に添付すべき書類） ](#art-4)
- [5 （立入検査の証明書） ](#art-5)
- [6 （一般統計調査の承認の申請書に記載すべき事項等） ](#art-6)
- [7 （総務大臣の承認を要しない一般統計調査の軽微な変更） ](#art-7)
- [8 （法第三十三条第一項の規定による調査票情報の提供に係る手続等） ](#art-8)
- [9 第九条 ](#art-9)
- [10 （行政機関等に準ずる者） ](#art-10)
- [11 （調査票情報の提供を受けることができる統計の作成等） ](#art-11)
- [12 （法第三十三条第二項の規定による調査票情報の提供を受けた者の氏名等の公表） ](#art-12)
- [13 第十三条 ](#art-13)
- [14 （法第三十三条第一項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の提出） ](#art-14)
- [15 （法第三十三条第一項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の公表） ](#art-15)
- [16 第十六条 ](#art-16)
- [17 （法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供に係る手続等） ](#art-17)
- [18 第十八条 ](#art-18)
- [19 （法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等） ](#art-19)
- [20 （法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供を受けた者の氏名等の公表） ](#art-20)
- [21 第二十一条 ](#art-21)
- [22 （法第三十三条の二第一項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の提出） ](#art-22)
- [23 （法第三十三条の二第一項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の公表） ](#art-23)
- [24 第二十四条 ](#art-24)
- [25 （委託による統計の作成等に係る手続等） ](#art-25)
- [26 第二十六条 ](#art-26)
- [27 （調査票情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する委託による統計の作成等） ](#art-27)
- [28 （統計の作成等の委託をした者の氏名等の公表） ](#art-28)
- [29 第二十九条 ](#art-29)
- [30 （調査票情報を利用して作成した統計等の公表） ](#art-30)
- [31 第三十一条 ](#art-31)
- [32 第三十二条 ](#art-32)
- [33 （匿名データの提供に係る手続等） ](#art-33)
- [34 第三十四条 ](#art-34)
- [35 （匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等） ](#art-35)
- [36 （匿名データの提供を受けた者の氏名等の公表） ](#art-36)
- [37 第三十七条 ](#art-37)
- [38 （匿名データを利用して作成した統計等の提出） ](#art-38)
- [39 （匿名データを利用して作成した統計等の公表） ](#art-39)
- [40 第四十条 ](#art-40)
- [41 （調査票情報等の適正な管理） ](#art-41)
- [42 第四十二条 ](#art-42)

## 第1条 （用語） 

（用語）第一条この省令において使用する用語は、統計法（以下「法」という。）及び統計法施行令（以下「令」という。）において使用する用語の例による。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、法の施行の日（平成二十一年四月一日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下この条及び次条第一項において「番号利用法」という。）附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日（平成二十八年一月一日）から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第2条 （基本計画について国民の意見を反映させるために必要な措置） 

（基本計画について国民の意見を反映させるために必要な措置）第二条総務大臣は、法第四条第四項の規定により同条第一項に規定する基本計画（以下この条において単に「基本計画」という。）の案を作成しようとするときは、あらかじめ、当該基本計画の素案及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項をインターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により一般に周知するものとする。２前項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

## 第2_附2条 （様式に関する経過措置） 

（様式に関する経過措置）第二条この省令の施行の際現にある令による改正前の統計法施行令（昭和二十四年政令第百三十号）別記様式による証票は、この省令による改正後の統計法施行規則別記様式による証明書とみなす。 

## 第2_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の規定による改正後の統計法施行規則第十一条第二項第一号（同規則第十六条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、中長期在留者（出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。）が所持する出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律（次項において「改正法」という。）第四条の規定による廃止前の外国人登録法（昭和二十七年法律第百二十五号）に規定する外国人登録証明書（以下「登録証明書」という。）は在留カードとみなし、特別永住者（日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者をいう。）が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。２前項の規定により、登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。 

## 第2_附4条 （経過措置） 

（経過措置）第二条２次に掲げる省令の規定の適用については、住民基本台帳カード（第五条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則別記様式第二の様式によるものに限る。）は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、個人番号カードとみなす。一から三まで略四第十一条の規定による改正後の統計法施行規則（以下この号において「新統計法施行規則」という。）第十一条第二項第一号（新統計法施行規則第十六条において準用する場合を含む。） 

## 第2_附5条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の規定による改正前の統計法施行規則第十条各号に該当するものとされた統計法第三十四条の規定に基づく統計の作成等及び同令第十五条各号に該当するものとされた統計法第三十六条の規定に基づく匿名データの提供は、なお従前の例による。 

## 第3条 （基幹統計調査の承認の申請書に記載すべき事項） 

（基幹統計調査の承認の申請書に記載すべき事項）第三条法第九条第二項第九号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一調査票情報の保存期間及び保存責任者二法第九条第二項第三号の報告を求める事項のうち、法第十五条第一項の規定による立入検査等の対象とすることができる事項 

## 第4条 （基幹統計調査の承認の申請書に添付すべき書類） 

（基幹統計調査の承認の申請書に添付すべき書類）第四条法第九条第三項の総務省令で定める書類は、承認を受けようとする基幹統計調査の実施の必要性を明らかにした書類とする。 

## 第5条 （立入検査の証明書） 

（立入検査の証明書）第五条法第十五条第二項の立入検査をする統計調査員その他の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。 

## 第6条 （一般統計調査の承認の申請書に記載すべき事項等） 

（一般統計調査の承認の申請書に記載すべき事項等）第六条法第十九条第二項において準用する法第九条第二項第九号の総務省令で定める事項は、第三条第一号に掲げる事項とする。２法第十九条第二項において準用する法第九条第三項の総務省令で定める書類は、承認を受けようとする一般統計調査の実施の必要性を明らかにした書類とする。 

## 第7条 （総務大臣の承認を要しない一般統計調査の軽微な変更） 

（総務大臣の承認を要しない一般統計調査の軽微な変更）第七条法第二十一条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一法令の制定若しくは改廃又は統計基準の変更に伴い当然必要とされる形式的な変更二地域の名称の変更又は災害の発生に伴う調査対象の範囲の変更三被調査者の負担の軽減を図るために行う、報告を求めるために用いる方法又は報告を求める期間の変更四災害が発生した地域に係る報告を求める期間の変更五統計を利用しようとする者の利便を図るために行う、集計事項又は調査結果の公表の方法若しくは期日の変更六前各号に掲げる変更のほか、法第二十条各号に掲げる要件に適合しているかどうかについて改めて審査を行う必要がないもの 

## 第8条 （法第三十三条第一項の規定による調査票情報の提供に係る手続等） 

（法第三十三条第一項の規定による調査票情報の提供に係る手続等）第八条法第三十三条第一項の規定により行政機関の長又は指定独立行政法人等に調査票情報の提供を依頼しようとする者（以下「第三十三条提供申出者」という。）は、次に掲げる事項を記載した書類（以下「第三十三条提供申出書」という。）に、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等が当該調査票情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出することにより、調査票情報の提供の依頼の申出をするものとする。一第三十三条提供申出者が行政機関又は地方公共団体（以下「公的機関」という。）であるときは、次に掲げる事項イ当該公的機関の名称ロ担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先二第三十三条提供申出者が法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるもの（以下「法人等」という。）であるときは、次に掲げる事項イ当該法人等の名称及び住所ロ当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先三第三十三条提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項イ当該個人の氏名、生年月日及び住所ロ当該個人の職業、所属、職名及び連絡先四第三十三条提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項五代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項イ当該代理人の氏名、生年月日及び住所ロ当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先六調査票情報に係る統計調査の名称、年次その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項七調査票情報の利用場所八調査票情報の利用目的九調査票情報を取り扱う者が第十一条第二項各号に掲げる者に該当しない旨十前各号に掲げるもののほか、第十一条第一項各号に掲げる要件に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからハまでに掲げる申出の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ第十一条第一項第一号に該当する申出次に掲げる事項（１）調査研究の名称、必要性、内容及び実施期間（２）委託し、又は共同して行うことに係る内容（３）調査票情報を利用する手法及び期間並びに調査票情報を利用して作成する統計等の内容（４）調査研究の成果を公表する方法（５）第四十二条に規定する調査票情報を適正に管理するために必要な措置として講ずる内容（６）調査票情報の提供を受ける方法及び年月日（７）（１）から（６）までに掲げるもののほか、行政機関の長又は指定独立行政法人等が特に必要と認める事項ロ第十一条第一項第二号に該当する申出次に掲げる事項（１）イ（１）及び（３）から（６）までに掲げる事項（２）補助に係る内容（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、行政機関の長又は指定独立行政法人等が特に必要と認める事項ハ第十一条第一項第三号に該当する申出次に掲げる事項（１）イ（５）及び（６）に掲げる事項（２）申出に係る統計の作成等が、行政機関の長若しくは地方公共団体の長その他の執行機関の行う政策の企画、立案、実施若しくは評価に有用である旨及びその内容又は法第三十三条第一項第二号に規定する同等の公益性を有するものとして特別な事由がある旨及びその内容（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、行政機関の長又は指定独立行政法人等が特に必要と認める事項２第三十三条提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、行政機関の長又は指定独立行政法人等に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。一第三十三条提供申出書及びこれに添付すべき資料（以下「第三十三条提供申出書等」という。）に記載されている第三十三条提供申出者（第三十三条提供申出者が個人である場合に限る。）及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等（運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。）第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）第十九条の三に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成三年法律第七十一号）第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。）で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類二第三十三条提供申出者が法人等（法人等が独立行政法人等又は第十条に規定する者である場合を除く。）であるときは、第三十三条提供申出書等に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申出日前六月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類三代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面３第三十三条提供申出者又はその代理人が自然人の場合であって、行政機関の長又は指定独立行政法人等が、カード代替電磁的記録（番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録をいう。）を構成する電磁的記録のうち、当該第三十三条提供申出者又はその代理人の氏名、生年月日及び住所に係る電磁的記録（以下「特定電磁的記録」という。）の送信（番号利用法第十八条の三第一項の規定による認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。）を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該第三十三条提供申出者又はその代理人のものであることの確認（番号利用法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。）を行う方法によって、それらの者が本人であることを確認した場合には、当該特定電磁的記録の送信をもって前項柱書に定める書類の提示又は提出に代えることができる。４前項の規定は、第十七条第二項柱書、第二十五条第二項柱書及び第三十三条第二項柱書に定める書類の提示又は提出について準用する。５行政機関の長又は指定独立行政法人等は、第一項の規定により提出された第三十三条提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、第三十三条提供申出者に対して、説明を求め、又は当該第三十三条提供申出書等の訂正を求めることができる。 

## 第9条 第九条 

第九条行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前条第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、第三十三条提供申出者に対し、当該申出に応じて当該申出に係る調査票情報の提供を行う旨を通知するものとする。２前項の通知を受けた第三十三条提供申出者は、当該通知に係る調査票情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した総務大臣が告示で定める様式による依頼書に、当該通知を行った行政機関の長又は指定独立行政法人等が定める調査票情報の取扱いに関する事項（利用後にとるべき措置に関する事項を含む。）を遵守する旨記載した書面その他当該行政機関の長又は指定独立行政法人等が必要と認める書類を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出するものとする。 

## 第10条 （行政機関等に準ずる者） 

（行政機関等に準ずる者）第十条法第三十三条第一項第一号の総務省令で定める者は、会計検査院、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社とする。 

## 第11条 （調査票情報の提供を受けることができる統計の作成等） 

（調査票情報の提供を受けることができる統計の作成等）第十一条法第三十三条第一項第二号の総務省令で定める統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。一行政機関等又は前条に規定する者（以下「公的機関等」という。）が、これらの者以外の者に委託し、又はこれらの者以外の者と共同して行う調査研究に係る統計の作成等であって、第四十二条に規定する調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられているもの二その実施に要する費用の全部又は一部を公的機関等が公募の方法により補助する調査研究に係る統計の作成等であって、第四十二条に規定する調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられているもの三行政機関の長又は地方公共団体の長その他の執行機関が、その政策の企画、立案、実施又は評価に有用であると認める統計の作成等その他法第三十三条第一項第二号に規定する同等の公益性を有するものとして特別な事由があると認める統計の作成等であって、第四十二条に規定する調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられているもの２前項の統計の作成等を行う者は、次のいずれにも該当しない者とする。一法若しくは個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号）又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者二暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第二条第六号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）三法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者四暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者五前各号に掲げる者のほか、調査票情報若しくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により法第三十三条第一項の規定により調査票情報を提供することが不適切であると行政機関の長又は指定独立行政法人等が認めた者 

## 第12条 （法第三十三条第二項の規定による調査票情報の提供を受けた者の氏名等の公表） 

（法第三十三条第二項の規定による調査票情報の提供を受けた者の氏名等の公表）第十二条法第三十三条第二項の規定による公表は、同条第一項の規定による調査票情報の提供をした後一月以内に行わなければならない。 

## 第13条 第十三条 

第十三条法第三十三条第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一調査票情報を提供した年月日二調査票情報の提供を受けた者（個人に限る。）の職業、所属その他の当該者に関する情報であって、行政機関の長又は指定独立行政法人等が調査票情報の提供をすることが適当と認めた理由を構成する事項のうち必要と認める事項三調査票情報の利用目的 

## 第14条 （法第三十三条第一項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の提出） 

（法第三十三条第一項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の提出）第十四条法第三十三条第三項の規定により作成した統計又は行った統計的研究の成果を提出するときは、総務大臣が告示で定める様式による報告書及び調査票情報に係る管理簿を併せて提出しなければならない。２前項の統計及び統計的研究の成果並びに報告書は、電磁的記録をもって作成して提出しなければならない。 

## 第15条 （法第三十三条第一項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の公表） 

（法第三十三条第一項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の公表）第十五条法第三十三条第四項の規定による公表は、同条第三項の提出を受けた日から原則として三月以内に行わなければならない。 

## 第16条 第十六条 

第十六条法第三十三条第四項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一第十三条各号に掲げる事項二法第三十三条第三項の規定により提出された統計又は統計的研究の成果について、次に掲げる事項イ当該統計の作成又は統計的研究を行うに当たって利用した調査票情報に係る統計調査の名称、年次、当該調査票情報の地域の範囲その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項ロ当該統計の作成の方法又は統計的研究の方法の確認をするために、行政機関の長又は指定独立行政法人等が特に必要と認める事項三法第三十三条第三項の規定により提出された統計又は統計的研究の成果について、その全部又は一部が学術研究の成果等として学術雑誌等に掲載され又は掲載されることが予定されている場合は、当該学術雑誌等の名称及び掲載年月日 

## 第17条 （法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供に係る手続等） 

（法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供に係る手続等）第十七条法第三十三条の二第一項の規定により行政機関の長又は指定独立行政法人等に調査票情報の提供を依頼しようとする者（以下「第三十三条の二提供申出者」という。）は、次に掲げる事項を記載した書類（以下「第三十三条の二提供申出書」という。）に、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等（これらの者が法第三十七条の規定により独立行政法人統計センターに事務の全部を委託するときは、独立行政法人統計センター。以下同じ。）が当該調査票情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出することにより、調査票情報の提供の依頼の申出をするものとする。一第三十三条の二提供申出者が法人等（法人等が独立行政法人等又は第十条に規定する者である場合を除く。以下この項及び次項において同じ。）であるときは、次に掲げる事項イ当該法人等の名称及び住所ロ当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先二第三十三条の二提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項イ当該個人の氏名、生年月日及び住所ロ当該個人の職業、所属、職名及び連絡先三代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項イ当該代理人の氏名、生年月日及び住所ロ当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先四調査票情報に係る統計調査の名称、年次その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項五調査票情報の利用場所六調査票情報の利用目的七調査票情報を取り扱う者が第十九条第二項各号に掲げる者に該当しない旨八前各号に掲げるもののほか、第十九条第一項第一号又は第二号に掲げる要件に該当することを確認するために必要な事項として、次のイ又はロに掲げる申出の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ第十九条第一項第一号に該当する申出次に掲げる事項（１）調査票情報の直接の利用目的が学術研究目的である旨（２）調査票情報の直接の利用目的である研究の名称、必要性、内容及び実施期間（３）第十九条第一項第一号イ（１）に該当する委託し、又は共同して行う調査研究の場合、その委託し、又は共同して行うことに係る内容（４）第十九条第一項第一号イ（２）に該当する共同して行う調査研究の場合、その共同して行うことに係る内容（５）第十九条第一項第一号イ（３）に該当する調査研究の場合、補助に係る内容（６）第十九条第一項第一号イ（４）に該当する統計の作成等の場合、法第三十三条の二第一項に規定する相当の公益性を有するものとして特別な事由がある旨及びその内容（７）調査票情報を利用する手法及び期間並びに調査票情報を利用して作成する統計等の内容（８）研究の成果を公表する方法（９）個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨（１０）第四十二条に規定する調査票情報を適正に管理するために必要な措置として講ずる内容（１１）調査票情報の提供を受ける方法及び年月日（１２）（１）から（１１）までに掲げるもののほか、行政機関の長又は指定独立行政法人等が特に必要と認める事項ロ第十九条第一項第二号に該当する申出次に掲げる事項（１）調査票情報の直接の利用目的が高等教育目的である旨（２）調査票情報を利用する学校及び学部学科の名称並びに授業科目の名称、目的及び内容並びに当該調査票情報を授業科目で利用する必要性及び期間（３）調査票情報を利用する手法及び期間並びに調査票情報を利用して作成する統計等の内容（４）授業科目の実施結果を公表する方法（５）イ（９）から（１１）までに掲げる事項（６）（１）から（５）までに掲げるもののほか、行政機関の長又は指定独立行政法人等が特に必要と認める事項２第三十三条の二提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、行政機関の長又は指定独立行政法人等に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。一第三十三条の二提供申出書及びこれに添付すべき資料（以下「第三十三条の二提供申出書等」という。）に記載されている第三十三条の二提供申出者（第三十三条の二提供申出者が個人である場合に限る。）及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類二第三十三条の二提供申出者が法人等であるときは、第三十三条の二提供申出書等に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申出日前六月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類三代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面３行政機関の長又は指定独立行政法人等は、第一項の規定により提出された第三十三条の二提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、第三十三条の二提供申出者に対して、説明を求め、又は当該第三十三条の二提供申出書等の訂正を求めることができる。 

## 第18条 第十八条 

第十八条行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前条第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、第三十三条の二提供申出者に対し、当該申出に応じて当該申出に係る調査票情報の提供を行う旨並びに当該調査票情報の提供に係る手数料の額及び納付期限を通知するものとする。２前項の通知を受けた第三十三条の二提供申出者は、当該通知に係る調査票情報の提供の実施を求めるときは、納付する手数料の額及び納付方法その他必要な事項を記載した総務大臣が告示で定める様式による依頼書に、当該通知を行った行政機関の長又は指定独立行政法人等が定める調査票情報の取扱いに関する事項（利用後にとるべき措置に関する事項を含む。）を遵守する旨記載した書面その他当該行政機関の長又は指定独立行政法人等が必要と認める書類を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出するものとする。３前項の依頼書を提出する者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。 

## 第19条 （法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等） 

（法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等）第十九条法第三十三条の二第一項の調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。一学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるものイ次に掲げるものであって、調査票情報を学術研究の用に供することを直接の目的とすること。（１）学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する大学若しくは高等専門学校若しくは同法第百二十四条に規定する専修学校（同法第百二十五条第一項に規定する専門課程又は第百二十五条の二第一項に規定する専攻科に限る。）（以下「大学等」という。）若しくは公益社団法人若しくは公益財団法人が行う調査研究（公益社団法人又は公益財団法人が行う調査研究については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成十八年法律第四十九号）第二条第四号に規定する公益目的事業（（３）において「公益目的事業」という。）に該当するものに限る。以下この（１）において同じ。）又はこれらの者がこれらの者以外の者に委託し、若しくはこれらの者以外の者と共同して行う調査研究に係る統計の作成等（２）大学等に所属する教員が行う調査研究、又は当該教員がこれら以外の者と共同して行う調査研究に係る統計の作成等（３）その実施に要する費用の全部又は一部を大学等、公益社団法人又は公益財団法人が公募の方法により補助（公益社団法人又は公益財団法人が行う補助については、公益目的事業に該当するものに限る。）する調査研究に係る統計の作成等（４）行政機関の長又は地方公共団体の長その他執行機関が、法第三十三条の二第一項に規定する相当の公益性を有するものとして特別な事由があると認める統計の作成等ロ調査票情報を利用して行った研究の成果が公表（法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第四項の規定により行う公表を除く。）されること。ハ個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。ニ第四十二条に規定する調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられていること。二高等教育の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるものイ調査票情報を大学等の行う教育の用に供することを直接の目的とすること。ロ調査票情報を利用して行った教育内容が公表（法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第四項の規定により行う公表を除く。）されること。ハ前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。２前項の統計の作成等を行う者は、次のいずれにも該当しない者とする。一法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者二暴力団員等三法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者四暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者五前各号に掲げる者のほか、調査票情報若しくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により法第三十三条の二第一項の規定により調査票情報を提供することが不適切であると行政機関の長又は指定独立行政法人等が認めた者 

## 第20条 （法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供を受けた者の氏名等の公表） 

（法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供を受けた者の氏名等の公表）第二十条法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第二項の規定による公表は、法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供をした後一月以内に行わなければならない。 

## 第21条 第二十一条 

第二十一条法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一調査票情報を提供した年月日二調査票情報の提供を受けた者（個人に限る。）の職業、所属その他の当該者に関する情報であって、行政機関の長又は指定独立行政法人等が調査票情報の提供をすることが適当と認めた理由を構成する事項のうち必要と認める事項三調査票情報の利用目的 

## 第22条 （法第三十三条の二第一項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の提出） 

（法第三十三条の二第一項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の提出）第二十二条法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第三項の規定により作成した統計又は行った統計的研究の成果を提出するときは、総務大臣が告示で定める様式による報告書及び調査票情報に係る管理簿を併せて提出しなければならない。２前項の統計及び統計的研究の成果並びに報告書は、電磁的記録をもって作成して提出しなければならない。 

## 第23条 （法第三十三条の二第一項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の公表） 

（法第三十三条の二第一項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の公表）第二十三条法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第四項の規定による公表は、法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第三項の提出を受けた日から原則として三月以内に行わなければならない。 

## 第24条 第二十四条 

第二十四条法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第四項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一第二十一条各号に掲げる事項二法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第三項の規定により提出された統計又は統計的研究の成果について、次に掲げる事項イ当該統計の作成又は統計的研究を行うに当たって利用した調査票情報に係る統計調査の名称、年次、当該調査票情報の地域の範囲その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項ロ当該統計の作成の方法又は統計的研究の方法の確認をするために、行政機関の長又は指定独立行政法人等が特に必要と認める事項三法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第三項の規定により提出された統計又は統計的研究の成果について、その全部又は一部が学術研究の成果等として学術雑誌等に掲載され又は掲載されることが予定されている場合は、当該学術雑誌等の名称及び掲載年月日 

## 第25条 （委託による統計の作成等に係る手続等） 

（委託による統計の作成等に係る手続等）第二十五条法第三十四条第一項の規定により行政機関の長又は指定独立行政法人等に統計の作成等を委託しようとする者（以下「委託申出者」という。）は、次に掲げる事項を記載した書類（以下「委託申出書」という。）に、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等が当該統計の作成等に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出することにより、委託の申出をするものとする。一委託申出者が公的機関であるときは、次に掲げる事項イ当該公的機関の名称ロ担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先二委託申出者が法人等であるときは、次に掲げる事項イ当該法人等の名称及び住所ロ当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先三委託申出者が個人であるときは、次に掲げる事項イ当該個人の氏名、生年月日及び住所ロ当該個人の職業、所属、職名及び連絡先四委託申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項五代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項イ当該代理人の氏名、生年月日及び住所ロ当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先六統計の作成等に必要となる調査票情報に係る統計調査の名称、年次その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項七委託に係る統計の作成等の内容八統計成果物の利用目的九統計の作成等の委託をする者が第二十七条第二項各号に掲げる者に該当しない旨十前各号に掲げるもののほか、第二十七条第一項各号に掲げる要件に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからハまでに掲げる申出の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ第二十七条第一項第一号に該当する申出次に掲げる事項（１）統計成果物の利用目的である研究の名称、必要性、内容及び実施期間（２）研究の成果を公表する方法（３）個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨（４）統計成果物の提供を受ける方法及び年月日（５）（１）から（４）までに掲げるもののほか、行政機関の長又は指定独立行政法人等が特に必要と認める事項ロ第二十七条第一項第二号に該当する申出次に掲げる事項（１）統計成果物の直接の利用目的が教育（第二十七条第一項第二号イに掲げる学校における教育に限る。）である旨（２）統計成果物を利用する学校及び学部学科の名称並びに授業科目の名称、目的及び内容並びに当該統計成果物を授業科目で利用する必要性及び期間（３）授業科目の実施結果を公表する方法（４）イ（３）及び（４）に掲げる事項（５）（１）から（４）までに掲げるもののほか、行政機関の長又は指定独立行政法人等が特に必要と認める事項ハ第二十七条第一項第三号に該当する申出次に掲げる事項（１）統計成果物が第二十七条第一項第三号の特定公共分野に係るものであり、国民経済の健全な発展又は国民生活の向上に資する旨及びその内容（２）統計成果物を利用して行う事業等の名称、必要性、内容及び実施期間（３）統計成果物を利用して行った事業等の内容を公表する方法（４）イ（３）及び（４）に掲げる事項（５）（１）から（４）までに掲げるもののほか、行政機関の長又は指定独立行政法人等が特に必要と認める事項２委託申出者は、前項に規定する申出をするときは、行政機関の長又は指定独立行政法人等に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。一委託申出書及びこれに添付すべき資料（以下「委託申出書等」という。）に記載されている委託申出者（委託申出者が個人である場合に限る。）及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類二委託申出者が法人等（法人等が独立行政法人等又は第十条に規定する者である場合を除く。）であるときは、委託申出書等に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申出日前六月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類三代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面３行政機関の長又は指定独立行政法人等は、第一項の規定により提出された委託申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、委託申出者に対して、説明を求め、又は当該委託申出書等の訂正を求めることができる。 

## 第26条 第二十六条 

第二十六条行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前条第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、委託申出者に対し、当該申出に応じて当該申出に係る統計の作成等を行う旨並びに当該統計の作成等に係る手数料の額及び納付期限を通知するものとする。２前項の通知を受けた委託申出者は、当該通知に係る統計の作成等の実施を求めるときは、納付する手数料の額及び納付方法その他必要な事項を記載した総務大臣が告示で定める様式による依頼書に、当該通知を行った行政機関の長又は指定独立行政法人等が当該統計の作成等に係る契約を行うために必要と認める書類を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出するものとする。３前項の依頼書を提出する者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。 

## 第27条 （調査票情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する委託による統計の作成等） 

（調査票情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する委託による統計の作成等）第二十七条法第三十四条第一項の調査票情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。一学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるものイ統計成果物を研究の用に供すること。ロ次に掲げる要件のいずれかに該当すること。（１）統計成果物を利用して行った研究の成果が公表（法第三十四条第三項の規定により行う公表を除く。）されること。（２）統計成果物及びこれを用いて行った研究の成果を得るまでの過程の概要が公表されること。ハ個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。二教育の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるものイ統計成果物を学校教育法第一条に規定する高等学校、中等教育学校（同法第六十六条に規定する後期課程に限る。）、特別支援学校（同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。）、大学若しくは高等専門学校又は同法第百二十四条に規定する専修学校（同法第百二十五条第一項に規定する一般課程を除く。）における教育の用に供することを直接の目的とすること。ロ統計成果物を利用して行った教育内容が公表（法第三十四条第三項の規定により行う公表を除く。）されること。ハ前号ハに掲げる要件に該当すること。三デジタル社会形成基本法（令和三年法律第三十五号）第三十九条第二項第十三号に規定する特定公共分野に係る統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるものイ国民経済の健全な発展又は国民生活の向上に寄与すると認められるものロ統計成果物を利用して行った事業等の内容が公表（法第三十四条第三項の規定により行う公表を除く。）されること。ハ第一号ハに掲げる要件に該当すること。２前項の統計の作成等の委託をする者は、次のいずれにも該当しない者とする。一法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者二暴力団員等三法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者四暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者五前各号に掲げる者のほか、調査票情報若しくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により委託に応じ統計の作成等を行うことが不適切であると行政機関の長又は指定独立行政法人等が認めた者 

## 第28条 （統計の作成等の委託をした者の氏名等の公表） 

（統計の作成等の委託をした者の氏名等の公表）第二十八条法第三十四条第二項の規定による公表は、同条第一項の規定による委託による統計の作成等を行うこととした後一月以内に行わなければならない。 

## 第29条 第二十九条 

第二十九条法第三十四条第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一統計の作成等の委託の年月日二統計の作成等の委託をした者（個人に限る。）の職業、所属その他の当該者に関する情報であって、行政機関の長又は指定独立行政法人等が統計の作成等を行うことが適当と認めた理由を構成する事項のうち必要と認める事項三統計の作成等の委託の目的 

## 第30条 （調査票情報を利用して作成した統計等の公表） 

（調査票情報を利用して作成した統計等の公表）第三十条法第三十四条第三項の規定による公表は、同条第一項の統計の作成等を行った日から原則として三月以内に行わなければならない。 

## 第31条 第三十一条 

第三十一条法第三十四条第三項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一第二十九条各号に掲げる事項二法第三十四条第一項の規定により作成された統計又は行った統計的研究の成果について、次に掲げる事項イ当該統計の作成又は統計的研究を行うに当たって利用した調査票情報に係る統計調査の名称、年次、当該調査票情報の地域の範囲その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項ロ当該統計の作成の方法又は統計的研究の方法の確認をするために、行政機関の長又は指定独立行政法人等が特に必要と認める事項三法第三十四条第一項の規定により作成された統計又は行った統計的研究の成果について、その全部又は一部が学術研究の成果等として学術雑誌等に掲載され又は掲載されることが予定されている場合は、当該学術雑誌等の名称及び掲載年月日 

## 第32条 第三十二条 

第三十二条統計成果物の提供を受けた委託申出者は、当該統計成果物を用いて行った研究、教育又は事業等が終了したときは、遅滞なく、当該研究の成果、教育内容の概要又は事業等内容の概要その他の統計成果物を利用した実績に関する事項を記載した総務大臣が告示で定める様式による利用実績報告書を当該統計成果物の提供を行った行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出するものとする。２統計成果物の提供を受けた委託申出者は、当該統計成果物を第二十五条第一項第八号の利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、当該統計成果物の提供を行った行政機関の長若しくは指定独立行政法人等の同意を得たとき又は第二十七条第一項第一号の場合において当該統計成果物を用いて行った研究の終了後に当該統計成果物が公表（法第三十四条第三項の規定により行う公表を除く。）されたときは、この限りでない。 

## 第33条 （匿名データの提供に係る手続等） 

（匿名データの提供に係る手続等）第三十三条法第三十六条第一項の規定により行政機関の長又は指定独立行政法人等に匿名データの提供を依頼しようとする者（以下「第三十六条提供申出者」という。）は、次に掲げる事項を記載した書類（以下「第三十六条提供申出書」という。）に、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等が当該匿名データの提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出することにより、匿名データの提供の依頼の申出をするものとする。一第三十六条提供申出者が公的機関であるときは、次に掲げる事項イ当該公的機関の名称ロ担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先二第三十六条提供申出者が法人等であるときは、次に掲げる事項イ当該法人等の名称及び住所ロ当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先三第三十六条提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項イ当該個人の氏名、生年月日及び住所ロ当該個人の職業、所属、職名及び連絡先四第三十六条提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項五代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項イ当該代理人の氏名、生年月日及び住所ロ当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先六匿名データの名称、年次その他の当該匿名データを特定するために必要な事項七匿名データの利用場所八匿名データの利用目的九匿名データを取り扱う者が第三十五条第二項各号に掲げる者に該当しない旨十前各号に掲げるもののほか、第三十五条第一項各号に掲げる要件に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからニまでに掲げる申出の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項イ第三十五条第一項第一号に該当する申出次に掲げる事項（１）匿名データの直接の利用目的が学術研究目的である旨（２）匿名データの直接の利用目的である研究の名称、必要性、内容及び実施期間（３）匿名データを利用する手法及び期間並びに匿名データを利用して作成する統計等の内容（４）研究の成果を公表する方法（５）個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨（６）第四十二条に規定する匿名データを適正に管理するために必要な措置として講ずる内容（７）匿名データの提供を受ける方法及び年月日（８）（１）から（７）までに掲げるもののほか、行政機関の長又は指定独立行政法人等が特に必要と認める事項ロ第三十五条第一項第二号に該当する申出次に掲げる事項（１）匿名データの直接の利用目的が教育（第三十五条第一項第二号イに掲げる学校における教育に限る。）である旨（２）匿名データを利用する学校及び学部学科の名称並びに授業科目の名称、目的及び内容並びに当該匿名データを授業科目で利用する必要性及び期間（３）匿名データを利用する手法及び期間並びに匿名データを利用して作成する統計等の内容（４）授業科目の実施結果を公表する方法（５）イ（５）から（７）までに掲げる事項（６）（１）から（５）までに掲げるもののほか、行政機関の長又は指定独立行政法人等が特に必要と認める事項ハ第三十五条第一項第三号に該当する申出次に掲げる事項（１）匿名データの直接の利用目的が国際比較を行う上で必要な統計又は統計的研究の成果を公的機関等、外国政府等（外国政府又は国際機関その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。）又はこれらを用いて学術研究若しくは高等教育を行う者に対して提供すること（以下「国際比較統計等の提供」という。）である旨（第三十六条提供申出者が我が国が加盟している国際機関以外の者である場合に限る。）（２）匿名データを利用して行う事業の名称、必要性、内容及び実施期間（３）匿名データを利用して作成する統計等の内容（第三十六条提供申出者が我が国が加盟している国際機関の場合に限る。）（４）国際比較の結果又は国際比較統計等の提供の状況を公表する方法（５）二以上の外国政府等から提供を受けているか又は受ける見込みが確実である調査票情報（これに類する情報を含み、匿名データと比較できるものに限る。）の内容及び当該調査票情報の提供元の外国政府等の名称（第三十六条提供申出者が我が国が加盟している国際機関以外の者である場合に限る。）（６）公的機関等又は外国政府等から受けているか若しくは受ける見込みが確実である職員の派遣、資金の提供、建物その他の施設の提供等の支援の内容及び当該支援の提供元の公的機関等又は外国政府等の名称（第三十六条提供申出者が我が国が加盟している国際機関以外の者である場合に限る。）（７）イ（５）から（７）までに掲げる事項（８）（１）から（７）までに掲げるもののほか、行政機関の長又は指定独立行政法人等が特に必要と認める事項ニ第三十五条第一項第四号に該当する申出次に掲げる事項（１）匿名データを利用して行う統計の作成等が第三十五条第一項第四号の特定公共分野に係るものであり、国民経済の健全な発展又は国民生活の向上に資する旨及びその内容（２）匿名データを利用して行う事業等の名称、必要性、内容及び実施期間（３）匿名データを利用する手法及び期間並びに匿名データを利用して作成する統計等の内容（４）匿名データを利用して行った事業等の内容を公表する方法（５）イ（５）から（７）までに掲げる事項（６）（１）から（５）までに掲げるもののほか、行政機関の長又は指定独立行政法人等が特に必要と認める事項２第三十六条提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、行政機関の長又は指定独立行政法人等に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。一第三十六条提供申出書及びこれに添付すべき資料（以下「第三十六条提供申出書等」という。）に記載されている第三十六条提供申出者（第三十六条提供申出者が個人である場合に限る。）及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類二第三十六条提供申出者が法人等（法人等が独立行政法人等又は第十条に規定する者である場合を除く。）であるときは、第三十六条提供申出書等に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申出日前六月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類三代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面３行政機関の長又は指定独立行政法人等は、第一項の規定により提出された第三十六条提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、第三十六条提供申出者に対して、説明を求め、又は当該第三十六条提供申出書等の訂正を求めることができる。 

## 第34条 第三十四条 

第三十四条行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前条第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、第三十六条提供申出者に対し、当該申出に応じて当該申出に係る匿名データの提供を行う旨並びに当該匿名データの提供に係る手数料の額及び納付期限を通知するものとする。２前項の通知を受けた第三十六条提供申出者は、当該通知に係る匿名データの提供の実施を求めるときは、納付する手数料の額及び納付方法その他必要な事項を記載した総務大臣が告示で定める様式による依頼書に、当該通知を行った行政機関の長又は指定独立行政法人等が定める匿名データの取扱いに関する事項（利用後にとるべき措置に関する事項を含む。）を遵守する旨記載した書面その他当該行政機関の長又は指定独立行政法人等が必要と認める書類を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出するものとする。３前項の依頼書を提出する者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。 

## 第35条 （匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等） 

（匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等）第三十五条法第三十六条第一項の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。一学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるものイ匿名データを学術研究の用に供することを直接の目的とすること。ロ匿名データを利用して行った研究の成果が公表（法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第四項の規定により行う公表を除く。）されること。ハ個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。ニ第四十二条に規定する匿名データを適正に管理するために必要な措置が講じられていること。二教育の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるものイ匿名データを学校教育法第一条に規定する高等学校、中等教育学校（同法第六十六条に規定する後期課程に限る。）、特別支援学校（同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。）、大学若しくは高等専門学校又は同法第百二十四条に規定する専修学校（同法第百二十五条第一項に規定する一般課程を除く。）における教育の用に供することを直接の目的とすること。ロ匿名データを利用して行った教育内容が公表（法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第四項の規定により行う公表を除く。）されること。ハ前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。三国際社会における我が国の利益の増進及び国際経済社会の健全な発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる場合イ匿名データを国際比較を行う上で必要な統計の作成等にのみ用いること。ロ第三十六条提供申出者が、我が国が加盟している国際機関であること又は次に掲げる要件の全てに該当する者であること。（１）統計の作成等は、国際比較統計等の提供を目的とするものであること。（２）二以上の外国政府等からイに規定する統計の作成等に必要な調査票情報（これに類する情報を含み、匿名データと比較できるものに限る。）の提供を受けているか又は受ける見込みが確実であると認められ、かつ、公的機関等若しくは一以上の外国政府等から職員の派遣、資金の提供若しくは建物その他の施設の提供等の支援を受けているか又は受ける見込みが確実であると認められること。ハ次に掲げる第三十六条提供申出者の区分に応じ、それぞれ次に定める内容が公表（法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第四項により行う公表を除く。）されること。（１）我が国が加盟している国際機関匿名データを用いて行った国際比較の結果（２）我が国が加盟している国際機関以外の者匿名データを用いて行った国際比較統計等の提供の状況ニ第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。四デジタル社会形成基本法第三十九条第二項第十三号に規定する特定公共分野に係る統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるものイ国民経済の健全な発展又は国民生活の向上に寄与すると認められるものロ匿名データを利用して行った事業等の内容が公表（法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第四項の規定により行う公表を除く。）されること。ハ第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。２前項の統計の作成等を行う者は、次のいずれにも該当しない者とする。一法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者二暴力団員等三法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者四暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者五前各号に掲げる者のほか、調査票情報若しくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名データを提供することが不適切であると行政機関の長又は指定独立行政法人等が認めた者 

## 第36条 （匿名データの提供を受けた者の氏名等の公表） 

（匿名データの提供を受けた者の氏名等の公表）第三十六条法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第二項の規定による公表は、法第三十六条第一項の規定による匿名データの提供をした後一月以内に行わなければならない。 

## 第37条 第三十七条 

第三十七条法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一匿名データを提供した年月日二匿名データの提供を受けた者（個人に限る。）の職業、所属その他の当該者に関する情報であって、行政機関の長又は指定独立行政法人等が匿名データの提供をすることが適当と認めた理由を構成する事項のうち必要と認める事項三匿名データの利用目的 

## 第38条 （匿名データを利用して作成した統計等の提出） 

（匿名データを利用して作成した統計等の提出）第三十八条法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第三項の規定により作成した統計又は行った統計的研究の成果を提出するときは、総務大臣が告示で定める様式による報告書及び匿名データに係る管理簿を併せて提出しなければならない。２前項の統計及び統計的研究の成果並びに報告書は、電磁的記録をもって作成して提出しなければならない。 

## 第39条 （匿名データを利用して作成した統計等の公表） 

（匿名データを利用して作成した統計等の公表）第三十九条法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第四項の規定による公表は、法第三十六条の規定により準用する法第三十三条第三項の提出を受けた日から原則として三月以内に行わなければならない。 

## 第40条 第四十条 

第四十条法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第四項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一第三十七条各号に掲げる事項二法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第三項の規定により提出された統計又は統計的研究の成果について、次に掲げる事項イ当該統計の作成又は統計的研究を行うに当たって利用した匿名データに係る統計調査の名称、年次、その他の当該匿名データを特定するために必要な事項ロ当該統計の作成の方法又は統計的研究の方法の確認をするために、行政機関の長又は指定独立行政法人等が特に必要と認める事項三法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第三項の規定により提出された統計又は統計的研究の成果について、その全部又は一部が学術研究の成果等として学術雑誌等に掲載され又は掲載されることが予定されている場合は、当該学術雑誌等の名称及び掲載年月日 

## 第41条 （調査票情報等の適正な管理） 

（調査票情報等の適正な管理）第四十一条法第三十九条第一項第一号に掲げる行政機関の長が講じなければならない同号に定める情報（以下この項において「第一号情報」という。）を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定めるものは、次に定める措置とする。一組織的管理措置イ第一号情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。ロ第一号情報に係る管理簿を整備すること。ハ第一号情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。ニ第一号情報を取り扱う者以外の者が、第一号情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。ホ第一号情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。二人的管理措置として第一号情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。三物理的管理措置イ第一号情報を取り扱う区域を特定すること。ロ第一号情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。ハ第一号情報の取扱いに係る機器の盗難防止及び災害からの保護のための措置を講ずること。ニ第一号情報を削除し、又は第一号情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。四技術的管理措置イ第一号情報を取り扱う電子計算機等において当該第一号情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。ロ第一号情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為（不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成十一年法律第百二十八号）第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。以下同じ。）を防止するため、適切な措置を講ずること。ハ第一号情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う第一号情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。五その他の管理措置イ第一号情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずるべき当該第一号情報を適正に管理するための措置について必要な確認を行うこと。ロイの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。２法第三十九条第一項第二号に掲げる指定地方公共団体の長その他の執行機関が講じなければならない同号に定める情報（以下この項において「第二号情報」という。）を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定めるものは、次に定める措置とする。一組織的管理措置イ第二号情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。ロ第二号情報に係る管理簿を整備すること。ハ第二号情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。ニ第二号情報を取り扱う者以外の者が、第二号情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。ホ第二号情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。二人的管理措置として第二号情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。三物理的管理措置イ第二号情報を取り扱う区域を特定すること。ロ第二号情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。ハ第二号情報の取扱いに係る機器の盗難防止及び災害からの保護のための措置を講ずること。ニ第二号情報を削除し、又は第二号情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。四技術的管理措置イ第二号情報を取り扱う電子計算機等において当該第二号情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。ロ第二号情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。ハ第二号情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う第二号情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。五その他の管理措置イ第二号情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずるべき当該第二号情報を適正に管理するための措置について必要な確認を行うこと。ロイの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。３前項の規定は、法第三十九条第一項第三号に掲げる地方公共団体の長その他の執行機関が講じなければならない同号に定める情報（以下この項において「第三号情報」という。）を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定める措置について、準用する。この場合において、前項中「第二号情報」とあるのは、「第三号情報」と読み替えるものとする。４法第三十九条第一項第四号に掲げる指定独立行政法人等が講じなければならない同号に定める情報（以下この項において「第四号情報」という。）を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定めるものは、次に定める措置とする。一組織的管理措置イ第四号情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。ロ第四号情報に係る管理簿を整備すること。ハ第四号情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。ニ第四号情報を取り扱う者以外の者が、第四号情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。ホ第四号情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。二人的管理措置として第四号情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。三物理的管理措置イ第四号情報を取り扱う区域を特定すること。ロ第四号情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。ハ第四号情報の取扱いに係る機器の盗難防止及び災害からの保護のための措置を講ずること。ニ第四号情報を削除し、又は第四号情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。四技術的管理措置イ第四号情報を取り扱う電子計算機等において当該第四号情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。ロ第四号情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。ハ第四号情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う第四号情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。五その他の管理措置イ第四号情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずるべき当該第四号情報を適正に管理するための措置について必要な確認を行うこと。ロイの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。５前項の規定は、法第三十九条第一項第五号に掲げる独立行政法人等が講じなければならない同号に定める情報（以下この項において「第五号情報」という。）を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定める措置について、準用する。この場合において、前項中「第四号情報」とあるのは、「第五号情報」と読み替えるものとする。６法第三十九条第一項各号に掲げる者から当該各号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者が講じなければならない当該各号に定める情報（以下この項において「受託情報」という。）を適正に管理するために必要な措置として同条第二項の規定により準用する同条第一項柱書の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。一行政機関等次に掲げる措置イ組織的管理措置（１）受託情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。（２）受託情報に係る管理簿を整備すること。（３）受託情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。（４）受託情報を取り扱う者以外の者が、受託情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。（５）受託情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。ロ人的管理措置として受託情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。ハ物理的管理措置（１）受託情報を取り扱う区域を特定すること。（２）受託情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。（３）受託情報の取扱いに係る機器の盗難防止及び災害からの保護のための措置を講ずること。（４）受託情報を削除し、又は受託情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。ニ技術的管理措置（１）受託情報を取り扱う電子計算機等において当該受託情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。（２）受託情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。（３）受託情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う受託情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。ホその他の管理措置（１）受託情報の取扱いに関する業務を委託するときは、法第三十九条第一項において当該受託情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるべき者として同項各号に掲げる者に対し、当該委託に係る業務のうち当該受託情報を適正に管理するための措置について必要な確認を求めること。（２）（１）の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。二法人等（独立行政法人等を除く。）次に掲げる措置イ組織的管理措置（１）受託情報の適正管理に係る基本方針を定めること。（２）受託情報を取り扱う 

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## 第42条 第四十二条 

第四十二条法第四十二条第一項第一号に掲げる者が講じなければならない同号に定める情報（以下この項において「第一項調査票情報」という。）を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。一公的機関等次に掲げる措置イ組織的管理措置（１）第一項調査票情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。（２）第一項調査票情報に係る管理簿を整備すること。（３）第一項調査票情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。（４）第一項調査票情報を取り扱う者以外の者が、第一項調査票情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。（５）第一項調査票情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。ロ人的管理措置として第一項調査票情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。ハ物理的管理措置（１）第一項調査票情報を取り扱う区域を特定すること。（２）第一項調査票情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。（３）第一項調査票情報の取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。（４）第一項調査票情報を削除し、又は第一項調査票情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。ニ技術的管理措置（１）第一項調査票情報を取り扱う電子計算機等において当該第一項調査票情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。（２）第一項調査票情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。（３）第一項調査票情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う第一項調査票情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。ホその他の管理措置（１）第一項調査票情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずるべき当該第一項調査票情報を適正に管理するための措置について必要な確認を行うこと。（２）（１）の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。二法人等（前号に掲げる者を除く。）次に掲げる措置イ組織的管理措置（１）第一項調査票情報の適正管理に係る基本方針を定めること。（２）第一項調査票情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。（３）第一項調査票情報に係る管理簿を整備すること。（４）第一項調査票情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。（５）第一項調査票情報を取り扱う者以外の者が、第一項調査票情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。（６）第一項調査票情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。ロ人的管理措置（１）第一項調査票情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。（ｉ）法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者（ｉｉ）暴力団員等（ｉｉｉ）調査票情報若しくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により第一項調査票情報を取り扱うことが不適切であると行政機関の長又は指定独立行政法人等が認めた者（２）第一項調査票情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。ハ物理的管理措置（１）第一項調査票情報を取り扱う区域を特定すること。（２）第一項調査票情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限及び当該区域の状況の常時監視をするための措置（法第四十二条第一項第一号に掲げる者が法第三十三条第一項の規定により調査票情報の提供を受けた者である場合にあっては、第一項調査票情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置）を講ずること。（３）第一項調査票情報の取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。（４）第一項調査票情報を削除し、又は第一項調査票情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。ニ技術的管理措置（１）第一項調査票情報を取り扱う電子計算機等において当該第一項調査票情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。（２）第一項調査票情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。（３）第一項調査票情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う第一項調査票情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。ホその他の管理措置（１）第一項調査票情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずるべき当該第一項調査票情報を適正に管理するための措置について必要な確認を行うこと。（２）（１）の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。三前二号に掲げる者以外の者次に掲げる措置イ物理的管理措置（１）第一項調査票情報を取り扱う区域を特定すること。（２）第一項調査票情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限及び当該区域の状況の常時監視をするための措置（法第四十二条第一項第一号に掲げる者が法第三十三条第一項の規定により調査票情報の提供を受けた者である場合にあっては、第一項調査票情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置）を講ずること。（３）第一項調査票情報の取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。（４）第一項調査票情報を削除し、又は第一項調査票情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。ロ技術的管理措置（１）第一項調査票情報を取り扱う電子計算機等において当該第一項調査票情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。（２）第一項調査票情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。（３）第一項調査票情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う第一項調査票情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。ハその他の管理措置（１）第一項調査票情報の提供を受けた者が、第一項調査票情報の適正管理に関して相当の経験を有するか又はそれと同等以上の能力を備えること。（２）第一項調査票情報に係る管理簿を整備すること。（３）第一項調査票情報の提供を受けた者以外の者が、第一項調査票情報の提供を受けた者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。（４）第一項調査票情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における処理の手順をあらかじめ定めること。（５）第一項調査票情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずるべき当該第一項調査票情報を適正に管理するための措置について必要な確認を行うこと。（６）（５）の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。２法第四十二条第一項第二号に掲げる者が講じなければならない同号に定める情報（以下この項において「第二項匿名データ」という。）を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。一公的機関等次に掲げる措置イ組織的管理措置（１）第二項匿名データを取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。（２）第二項匿名データに係る管理簿を整備すること。（３）第二項匿名データの適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。（４）第二項匿名データの漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。ロ人的管理措置として第二項匿名データを取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。ハ物理的管理措置（１）第二項匿名データを取り扱う区域を特定すること。（２）第二項匿名データを取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。（３）第二項匿名データの取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。（４）第二項匿名データを削除し、又は第二項匿名データが記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。ニ技術的管理措置（１）第二項匿名データを取り扱う電子計算機等において当該第二項匿名データを処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。（２）第二項匿名データを取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。（３）第二項匿名データを取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う第二項匿名データの漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。二法人等（前号に掲げる者を除く。）次に掲げる措置イ組織的管理措置（１）第二項匿名データの適正管理に係る基本方針を定めること。（２）第二項匿名データを取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。（３）第二項匿名データに係る管理簿を整備すること。（４）第二項匿名データの適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。（５）第二項匿名データの漏えい、滅失又は毀損の発生時にお 

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## 出典とライセンス 

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