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# tochishuyo-ho-dai

# 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令 
法令番号 平成14年政令第248号 施行日 2020-04-01 最終改正 2019-12-25 e-Gov 法令 ID 414CO0000000248 ステータス active 

目次 

- [1 （収用する土地の相当な価格） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 （地上権等の目的である土地の相当な価格） ](#art-2)
- [3 （地上権、永小作権及び賃借権の相当な価格） ](#art-3)
- [3_附2 （土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-3_-2)
- [4 （地役権の相当な価格） ](#art-4)
- [5 （使用借権の相当な価格） ](#art-5)
- [6 （占有権の取扱い） ](#art-6)
- [7 （収用する立木、建物等の相当な価格） ](#art-7)
- [8 （収用する土石砂れきの相当な価格） ](#art-8)
- [9 （収用する漁業権等の相当な価格） ](#art-9)
- [10 （収用する鉱業権等の相当な価格） ](#art-10)
- [11 （使用する土地に対する補償） ](#art-11)
- [12 （空間又は地下のみを使用する場合の補償） ](#art-12)
- [13 （使用する立木、建物等に対する補償） ](#art-13)
- [14 （使用する漁業権等に対する補償） ](#art-14)
- [15 （使用する鉱業権等に対する補償） ](#art-15)
- [16 （修正率の算定方法） ](#art-16)
- [17 （移転料） ](#art-17)
- [18 （立木の移植補償） ](#art-18)
- [19 （用材用の立木の伐採補償） ](#art-19)
- [20 （営業の廃止に伴う損失の補償） ](#art-20)
- [21 （営業の休止等に伴う損失の補償） ](#art-21)
- [22 （営業の規模の縮小に伴う損失の補償） ](#art-22)
- [23 （農業に関する補償の特例） ](#art-23)
- [24 （仮住居に要する費用の補償） ](#art-24)
- [25 （借家人に対する補償） ](#art-25)
- [25_2 （配偶者居住権を有する者に対する補償） ](#art-25_2)
- [26 （補償金の額に端数が生じた場合の処理） ](#art-26)

## 第1条 （収用する土地の相当な価格） 

（収用する土地の相当な価格）第一条収用する土地についての法第七十一条の相当な価格は、近傍類地の取引事例が収集できるときは、当該取引事例における取引価格に取引が行われた事情、時期等に応じて適正な補正を加えた価格を基準とし、当該近傍類地及び収用する土地に関する次に掲げる事項を総合的に比較考量し、必要に応じて次項各号に掲げる事項をも参考にして、算定するものとする。一位置二形状三環境四収益性五前各号に掲げるもののほか、一般の取引における価格形成上の諸要素２前項の相当な価格は、近傍類地の取引事例が収集できないときは、次に掲げる事項のいずれかを基礎とし、適宜その他の事項を勘案して、算定するものとする。一地代、小作料、借賃等の収益から推定される当該土地の価格二土地所有者が当該土地の取得及び改良又は保全のため支出した金額三当該土地についての固定資産税評価額（地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。）その他の課税の場合の評価額３前二項の規定により相当な価格を算定する場合においては、前二項の規定によるほか、次に定めるところによる。一収用する土地に工作物があるときは、当該工作物がないものとして算定する。二土地を収用する事業の施行が予定されることによって当該土地の取引価格が低下したものと認められるときは、当該事業の影響がないものとして算定する。三収用する土地を一般の取引における通常の利用方法に従って利用するものとして算定する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十五年一月十七日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成二十一年四月一日）から施行する。 

## 第2条 （地上権等の目的である土地の相当な価格） 

（地上権等の目的である土地の相当な価格）第二条地上権、永小作権、賃借権、地役権又は使用貸借による権利の目的である土地についての法第七十一条の相当な価格は、当該権利がないものとして前条の規定により算定した当該土地の価格から、次条から第五条までの規定により算定した当該権利の価格を控除して算定するものとする。 

## 第3条 （地上権、永小作権及び賃借権の相当な価格） 

（地上権、永小作権及び賃借権の相当な価格）第三条地上権、永小作権又は賃借権についての法第七十一条（法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）の相当な価格は、近傍類地に関する同種の権利の取引事例が収集できるときは、当該取引事例における取引価格に取引が行われた事情、時期等に応じて適正な補正を加えた価格を基準とし、当該同種の権利及び補償の対象となる地上権、永小作権又は賃借権に関する次に掲げる事項等を総合的に比較考量して算定するものとする。一権利の目的である土地の価格二地代、小作料又は借賃、権利金、権利の存続期間その他の契約内容三収益性四使用の態様２前項の相当な価格は、近傍類地に関する同種の権利の取引事例が収集できないときは、補償の対象となる地上権、永小作権又は賃借権に関する同項各号に掲げる事項等を考慮して算定するものとする。３第一条第三項第二号及び第三号の規定は、前二項の規定により相当な価格を算定する場合について準用する。 

## 第3_附2条 （土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令の一部改正に伴う経過措置） 

（土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令の一部改正に伴う経過措置）第三条第三条の規定による改正後の土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第十六条に規定する企業物価指数（以下この条において「企業物価指数」という。）が公表されていない月についての同条及び同令付録の規定の適用については、第三条の規定による改正前の土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第十六条に規定する卸売物価指数を企業物価指数とみなす。 

## 第4条 （地役権の相当な価格） 

（地役権の相当な価格）第四条地役権についての法第七十一条（法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）の相当な価格は、当該権利がない場合における当該権利の目的である土地の価格から当該権利がある場合における当該土地の価格を控除して算定するものとする。 

## 第5条 （使用借権の相当な価格） 

（使用借権の相当な価格）第五条使用貸借による権利についての法第七十一条（法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）の相当な価格は、当該権利が賃借権であるものとして第三条の規定により算定した価格に、返還の時期、使用及び収益の目的その他の契約内容、当該権利が設定された事情、使用及び収益の状況等を考慮して適正に定めた割合を乗じて算定するものとする。 

## 第6条 （占有権の取扱い） 

（占有権の取扱い）第六条占有権についての法第七十一条（法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）の相当な価格は、零とする。 

## 第7条 （収用する立木、建物等の相当な価格） 

（収用する立木、建物等の相当な価格）第七条収用する立木、建物その他土地に定着する物件についての法第八十条（法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）及び法第百三十八条第一項において準用する法第七十一条の相当な価格の算定については、第一条及び第二条の規定の例による。 

## 第8条 （収用する土石砂れきの相当な価格） 

（収用する土石砂れきの相当な価格）第八条収用する土石砂れきについての法第百三十八条第一項において準用する法第七十一条の相当な価格は、近傍類地に属する土石砂れきの取引事例が収集できるときは、当該取引事例における取引価格を基準とし、当該近傍類地に属する土石砂れき及び収用する土石砂れきの品質その他一般の取引における価格形成上の諸要素を総合的に比較考量して算定するものとする。２前項の相当な価格は、近傍類地の取引事例が収集できないときは、収用する土石砂れきの品質その他一般の取引における価格形成上の諸要素を考慮して算定するものとする。 

## 第9条 （収用する漁業権等の相当な価格） 

（収用する漁業権等の相当な価格）第九条収用する漁業権、入漁権その他漁業に関する権利（次条及び第十四条において「漁業権等」という。）についての法第百三十八条第一項において準用する法第七十一条の相当な価格は、当該権利を行使することによって得られる収益（漁業粗収入から漁業経営費（自家労働の評価額を含む。）を控除した額をいう。）から推定される当該権利の価格を基準とし、当該権利に係る水産資源の将来性等を考慮して算定するものとする。 

## 第10条 （収用する鉱業権等の相当な価格） 

（収用する鉱業権等の相当な価格）第十条収用する鉱業権、温泉を利用する権利又は河川の敷地若しくは流水、海水その他の水を利用する権利（漁業権等を除く。第十五条において「鉱業権等」という。）についての法第百三十八条第一項において準用する法第七十一条の相当な価格は、当該権利の態様及び収益性、当該権利の取得に関して要した費用、当該権利が譲渡性のあるものである場合においては近傍類地に関する同種の権利の取引価格等を考慮して算定するものとする。 

## 第11条 （使用する土地に対する補償） 

（使用する土地に対する補償）第十一条使用する土地についての法第七十二条において準用する法第七十一条の相当な価格は、近傍類地の使用に関する契約の事例が収集できるときは、当該契約における地代又は借賃に、当該契約が締結された事情、時期等及び権利の設定の対価を支払っている場合においてはその額を考慮して適正な補正を加えた額を基準とし、当該近傍類地及び使用する土地の第一条の規定により算定した価格、収益性、使用の態様等を総合的に比較考量して算定するものとする。２前項の相当な価格は、近傍類地の使用に関する契約の事例が収集できないときは、使用する土地の第一条の規定により算定した価格、収益性、使用の態様等を考慮して算定するものとする。 

## 第12条 （空間又は地下のみを使用する場合の補償） 

（空間又は地下のみを使用する場合の補償）第十二条空間又は地下のみを使用する場合における使用する土地についての法第七十二条において準用する法第七十一条の相当な価格は、前条の規定にかかわらず、当該土地について同条の規定により算定した価格に、当該土地の利用が妨げられる程度に応じて適正に定めた割合を乗じて算定するものとする。２前項の場合において、当該空間又は地下の使用が長期にわたるときは、同項の規定にかかわらず、第一条の規定により算定した当該土地の価格に、当該土地の利用が妨げられる程度に応じて適正に定めた割合を乗じて算定することができるものとする。 

## 第13条 （使用する立木、建物等に対する補償） 

（使用する立木、建物等に対する補償）第十三条使用する立木、建物その他土地に定着する物件についての法第百三十八条第一項において準用する法第七十二条において準用する法第七十一条の相当な価格の算定については、第十一条の規定の例による。 

## 第14条 （使用する漁業権等に対する補償） 

（使用する漁業権等に対する補償）第十四条使用する漁業権等についての法第百三十八条第一項において準用する法第七十二条において準用する法第七十一条の相当な価格は、当該権利を収用するものとして第九条の規定により算定した額に、当該権利の使用の内容等を考慮して適正に定めた割合を乗じて算定するものとする。 

## 第15条 （使用する鉱業権等に対する補償） 

（使用する鉱業権等に対する補償）第十五条使用する鉱業権等についての法第百三十八条第一項において準用する法第七十二条において準用する法第七十一条の相当な価格は、当該権利を収用するものとして第十条の規定により算定した額に、当該権利の使用の内容等を考慮して適正に定めた割合を乗じて算定するものとする。 

## 第16条 （修正率の算定方法） 

（修正率の算定方法）第十六条法第七十一条（法第七十二条（法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）又は法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）の規定による修正率は、総務省統計局が統計法（平成十九年法律第五十三号）第二条第四項に規定する基幹統計である小売物価統計のための調査の結果に基づき作成する消費者物価指数のうち全国総合指数（付録において「全国総合消費者物価指数」という。）及び日本銀行が同法第二十五条の規定により届け出て行う統計調査の結果に基づき作成する企業物価指数のうち投資財指数（付録において単に「投資財指数」という。）を用いて、付録の式により算定するものとする。 

## 第17条 （移転料） 

（移転料）第十七条法第七十七条（法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。）の物件（立木を除く。次項において同じ。）の移転料は、当該物件を通常妥当と認められる移転先に、通常妥当と認められる移転方法によって移転するのに要する費用とする。２物件の移転に伴い建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）その他の法令の規定に基づき必要となる当該物件の改善に要する費用は、前項の費用には含まれないものとする。３第二十五条の二の規定による補償をする場合における法第七十七条の規定により建物の所有者に支払う移転料の額は、第一項の費用の額から第二十五条の二の規定により算定した額を控除した額とする。 

## 第18条 （立木の移植補償） 

（立木の移植補償）第十八条土地等（土地、法第五条に掲げる権利、法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件及び法第七条に規定する土石砂れきをいう。以下同じ。）の収用又は使用に係る土地に立木がある場合において、これを移植することが相当であると認められるときは、次に掲げる額を補償するものとする。一掘起し、運搬、植付けに要する費用その他の移植に通常要する費用二枯損による損失額その他の移植に伴い通常生ずる損失額 

## 第19条 （用材用の立木の伐採補償） 

（用材用の立木の伐採補償）第十九条土地等の収用又は使用に係る土地に用材用の立木の集団であって伐期に達していないものがある場合において、これらを伐採することが相当であると認められるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を補償するものとする。一市場における取引の対象となるもの次のイ及びロに掲げる額の合計額から次のハ及びニに掲げる額の合計額を控除した額イ伐期に伐採することが見込まれる立木の伐期における価格についての明渡裁決時における前価（将来の時点における価格を基礎として相当な利率により算定した現在価値をいう。以下同じ。）の額ロ明渡裁決時から伐期までの間に発生する収益についての明渡裁決時における前価の額ハ明渡裁決時における当該立木の集団の価格に相当する額ニ伐期までに要すると見込まれる経費の前価の額二人工林であって、前号に掲げるもの以外のもの明渡裁決時までに要した経費の後価（過去の時点における価格を基礎として相当な利率により算定した現在価値をいう。以下同じ。）の額から、明渡裁決時までの収益の後価の額を控除した額三天然林であって、第一号に掲げるもの以外のもの伐期における当該立木の集団の価格の明渡裁決時における前価の額２土地等の収用又は使用に伴い多量の立木を一時に伐採することによって、伐採搬出に通常要する費用が増加し、又は木材価格が低下すると認められるときは、当該増加額又は当該低下額に相当する額を補償するものとする。 

## 第20条 （営業の廃止に伴う損失の補償） 

（営業の廃止に伴う損失の補償）第二十条土地等の収用又は使用に伴い、営業（農業及び漁業を含む。以下同じ。）の継続が通常不能となるものと認められるときは、次に掲げる額を補償するものとする。一独立した資産として取引される慣習のある営業の権利その他の営業に関する無形の資産については、その正常な取引価格二機械器具、農具、漁具、商品、仕掛品等の売却損その他資産に関して通常生ずる損失額三従業員を解雇するため必要となる解雇予告手当（労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第二十条の規定により使用者が支払うべき平均賃金をいう。）相当額、転業が相当であり、かつ、従業員を継続して雇用する必要があるものと認められる場合における転業に通常必要とする期間中の休業手当（同法第二十六条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。次条第一項第一号において同じ。）相当額その他労働に関して通常生ずる損失額四転業に通常必要とする期間中の従前の収益（個人営業の場合においては、従前の所得。次条において同じ。）相当額 

## 第21条 （営業の休止等に伴う損失の補償） 

（営業の休止等に伴う損失の補償）第二十一条土地等の収用又は使用に伴い、営業の全部又は一部を通常一時休止する必要があるものと認められるときは、次に掲げる額を補償するものとする。一休業を通常必要とする期間中の営業用資産に対する公租公課その他の当該期間中においても発生する固定的な経費及び従業員に対する休業手当相当額二休業を通常必要とする期間中の収益の減少額三休業することにより、又は営業を行う場所を変更することにより、一時的に顧客を喪失することによって通常生ずる損失額（前号に掲げるものを除く。）四営業を行う場所の移転に伴う輸送の際における商品、仕掛品等の減損、移転広告費その他移転に伴い通常生ずる損失額２土地等の収用又は使用に伴い、営業を休止することなく仮営業所において営業を継続することが通常必要かつ相当であるものと認められるときは、次に掲げる額を補償するものとする。一仮営業所を新たに確保し、かつ、使用するのに通常要する費用二仮営業所における営業であることによる収益の減少額三営業を行う場所を変更することにより、一時的に顧客を喪失することによって通常生ずる損失額（前号に掲げるものを除く。）四前項第四号に掲げる額 

## 第22条 （営業の規模の縮小に伴う損失の補償） 

（営業の規模の縮小に伴う損失の補償）第二十二条土地等の収用又は使用に伴い、営業の規模を通常縮小しなければならないものと認められるときは、次に掲げる額を補償するものとする。一第二十条第二号及び第三号に掲げる額（営業の規模の縮小に伴い通常生ずるものに限る。）二営業の規模の縮小に伴い経営効率が客観的に低下するものと認められるときは、これにより通常生ずる損失額 

## 第23条 （農業に関する補償の特例） 

（農業に関する補償の特例）第二十三条現に宅地化が予想される農地又は採草放牧地である土地について土地等を収用し、かつ、前三条の規定により農業に関する補償をすべき場合において、補償金として支払うべき土地等の相当な価格が宅地化が予想されないものとした場合の土地等の相当な価格を上回るため、土地等の相当な価格に前三条に規定する額の全部又は一部が含まれているものと認めるのが相当であるときは、前三条の規定にかかわらず、前三条に規定する額から土地等の相当な価格に含まれているものと認められる額を控除した額をもって補償するものとする。 

## 第24条 （仮住居に要する費用の補償） 

（仮住居に要する費用の補償）第二十四条土地等の収用又は使用に係る土地にある建物に現に居住する者がある場合において、その者が仮住居を必要とするものと認められるときは、仮住居を新たに確保し、かつ、使用するのに通常要する費用を補償するものとする。 

## 第25条 （借家人に対する補償） 

（借家人に対する補償）第二十五条土地等の収用又は使用に係る土地にある建物の全部又は一部を現に賃借する者がいる場合において、賃借の継続が通常不能となるものと認められるときは、次に掲げる額を補償するものとする。一新たに従前の賃借の目的物に照応する物件を賃借するための契約を締結するのに通常要する費用二前号の物件における居住又は営業を安定させるために通常必要と認められる期間中の当該物件の通常の賃借料のうち従前の賃借の目的物の賃借料の額を超える部分の額 

## 第25_2条 （配偶者居住権を有する者に対する補償） 

（配偶者居住権を有する者に対する補償）第二十五条の二土地等の収用又は使用に係る土地にある建物が配偶者居住権の目的となっている場合において、当該建物の移転に伴い、当該配偶者居住権が消滅するものと認められるときは、当該配偶者居住権がない場合における当該建物の価格から当該配偶者居住権がある場合における当該建物の価格を控除した額を当該配偶者居住権を有する者に対して補償するものとする。 

## 第26条 （補償金の額に端数が生じた場合の処理） 

（補償金の額に端数が生じた場合の処理）第二十六条法第七十一条、第七十二条、第七十四条、第七十五条、第七十七条、第八十条、第八十条の二又は第八十八条（法第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定により算定した補償金の額に一円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000248 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000248)

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