---
canonical: https://jpcite.com/laws/tochi-hyoka-shingikai
md_url: https://jpcite.com/laws/tochi-hyoka-shingikai.md
lang: ja
category: laws
slug: tochi-hyoka-shingikai
est_tokens: 317
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T14:38:52+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000175
---

# tochi-hyoka-shingikai

# 土地評価審議会令 
法令番号 平成3年政令第175号 施行日 2001-01-06 最終改正 2000-06-07 e-Gov 法令 ID 403CO0000000175 ステータス active 

目次 

- [1 （会長） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （委員） ](#art-2)
- [3 （意見の聴取） ](#art-3)
- [4 （雑則） ](#art-4)

## 第1条 （会長） 

（会長）第一条土地評価審議会（以下「審議会」という。）に会長を置く。２会長は、委員の互選により定める。３会長は、会務を総理する。４会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十三年一月六日から施行する。 

## 第2条 （委員） 

（委員）第二条委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。２委員は、再任されることができる。３委員は、非常勤とする。 

## 第3条 （意見の聴取） 

（意見の聴取）第三条審議会は、土地の評価に関する基本的事項で財務省令で定めるものを調査審議するため必要があると認めるときは、学識経験がある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

## 第4条 （雑則） 

（雑則）第四条この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000175 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000175)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

## Cite this in AI / 引用 

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。 
> 土地評価審議会令 (出典: https://jpcite.com/laws/tochi-hyoka-shingikai、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

URL をコピー [https://jpcite.com/laws/tochi-hyoka-shingikai ](https://jpcite.com/laws/tochi-hyoka-shingikai)
