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# tochi-bunrui-kihon

# 土地分類基本調査基礎計画 
法令番号 昭和29年総理府令第31号 施行日 2020-05-27 最終改正 2020-05-27 e-Gov 法令 ID 329M50000002031 ステータス active 

目次 

- [1 （実施地域） ](#art-1)
- [2 （計画の期間） ](#art-2)
- [3 （調査面積） ](#art-3)
- [4 （実施機関） ](#art-4)
- [5 （調査の内容及び方法） ](#art-5)
- [6 （実施計画に記載すべき事項） ](#art-6)

## 第1条 （実施地域） 

（実施地域）第一条国土調査法（昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。）第二条第二項の規定による土地分類調査の基準の設定のための調査（以下「土地分類基本調査」という。）は、人口集中地区及びその周辺の地域について行うものとする。２土地分類基本調査は、国土調査法施行令（昭和二十七年政令第五十九号。以下「令」という。）第十二条に規定する事業に併せて行われる場合又は特別の必要により行われる場合には、前項に規定する地域以外の地域についても行うことができる。 

## 第2条 （計画の期間） 

（計画の期間）第二条本計画は、令和二年度から令和十一年度までの十箇年間に行う土地分類基本調査について定めるものとする。 

## 第3条 （調査面積） 

（調査面積）第三条国の機関が第一条第一項に規定する地域について行う土地分類基本調査の調査面積は、二万平方キロメートルとする。 

## 第4条 （実施機関） 

（実施機関）第四条土地分類基本調査を実施する者は、令第三条第一項第四号に掲げる国の機関又は都道府県であつて国土交通大臣が当該地域における土地分類基本調査を行うのに適当であると認めた者とする。 

## 第5条 （調査の内容及び方法） 

（調査の内容及び方法）第五条土地分類基本調査において行うべき調査の内容及び方法は、法第三条第二項の規定に基づく土地分類基本調査の作業規程の準則によるものとする。 

## 第6条 （実施計画に記載すべき事項） 

（実施計画に記載すべき事項）第六条法第四条第一項又は法第五条第一項の規定により作成する土地分類基本調査に関する実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一実施機関二実施地域三実施予定期間四その他実施計画に関し特に必要と認める事項 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002031 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002031)

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