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# to-chiku-ba

# と畜場法施行令 
法令番号 昭和28年政令第216号 施行日 2004-02-27 最終改正 2003-12-10 e-Gov 法令 ID 328CO0000000216 ステータス active 

目次 

- [1 （一般と畜場の構造設備の基準） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [2 （簡易と畜場の構造設備の基準） ](#art-2)
- [3 （作業衛生責任者について準用する法の規定の読替え） ](#art-3)
- [4 （と畜場以外の場所で獣畜をとさつすることができる場合） ](#art-4)
- [5 （と畜場外への持出しの禁止の特例） ](#art-5)
- [6 （都道府県知事及び厚生労働大臣によると畜検査） ](#art-6)
- [7 （検査の申請） ](#art-7)
- [8 （検査の方法） ](#art-8)
- [9 （検印） ](#art-9)
- [10 （と畜検査員の資格） ](#art-10)

## 第1条 （一般と畜場の構造設備の基準） 

（一般と畜場の構造設備の基準）第一条と畜場法（以下「法」という。）第五条第一項の規定による一般と畜場の構造設備の基準は、次のとおりとする。一係留所、生体検査所、処理室、冷却設備、検査室、消毒所、隔離所及び汚物処理設備並びに当該と畜場内において食肉（食用に供する内臓を含む。第五号において同じ。）の取引が行われ、かつ、都道府県知事（保健所を設置する市にあつては、市長。以下同じ。）が特に必要があると認めた場合には、取引室を有すること。二係留所には、生後一年以上の牛及び馬については一頭ごとに、その他の獣畜については適宜に、これを係留し、又は収容することができる区画が設けられており、かつ、その床は、不浸透性材料（石、コンクリートその他血液及び汚水が浸透しないものをいう。以下同じ。）で築造され、これに適当なこうばいと排水溝が設けられていること。三生体検査所は、次の要件を備えること。イ床は、不浸透性材料で築造されていること。ロ獣畜の計量及び保定に必要な設備が設けられていること。ハ法第十四条第一項の検査の事務に従事する者の手指及びその者が使用する器具の洗浄又は消毒に必要な設備が設けられていること。ニ洗浄又は消毒に必要な設備は、第八条第二項に規定する措置を講ずるために必要な数が適当な位置に設けられていること。四処理室は、次の要件を備えること。イと室、病畜と室、内臓取扱室及び外皮取扱室に区画され、各室に、直接処理室外に通ずる出入口が設けられていること。ロ床は、不浸透性材料で築造され、これに適当なこうばいと排水溝が設けられていること。ハ内壁は、不浸透性材料で築造されている場合を除き、床面から少なくとも一・二メートルまで、不浸透性材料で腰張りされていること。ニ十分に換気及び採光のできる窓が設けられていること。ホ内臓検査台、内臓処理台、内臓運搬具、と肉懸ちよう器及び計量器が備えられていること。ヘ獣畜のとさつ又は解体を行う者及び法第十四条第二項又は第三項の検査の事務に従事する者の手指並びにこれらの者が使用する器具の洗浄又は消毒に必要な設備が設けられていること。ト洗浄又は消毒に必要な設備は、法第九条に規定する措置及び第八条第二項に規定する措置を講ずるために必要な数が適当な位置に設けられていること。チ洗浄又は消毒に必要な温湯を十分に供給することのできる給湯設備が設けられていること。リ飲用に適する水を十分に供給することのできる給水設備が設けられていること。五冷却設備は、食肉を十分に冷却することのできるものであること。六検査室には、検査台その他検査に必要な器具が備えられ、かつ、給水設備が設けられていること。七消毒所には、獣畜の部分等であつて、病毒を伝染させるおそれがあると認められるものの消毒に必要な設備が設けられ、かつ、その床は、不浸透性材料で築造されていること。八隔離所には、隔離された獣畜の汚物及び汚水を消毒することのできる設備が設けられており、かつ、その床は、不浸透性材料で築造されていること。九汚物処理設備は、次の要件を備えること。イ汚物だめ並びに血液及び汚水の処理設備を有すること。ただし、血液及び汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させると畜場にあつては、血液及び汚水の処理設備を設けないことができる。ロ汚物だめは、処理室及び取引室から適当な距離を有し、かつ、不浸透性材料で築造され、適当な覆いが設けられていること。ハ血液及び汚水の処理設備は、処理室及び取引室から適当な距離を有し、かつ、血液及び汚水の浄化装置を有すること。十取引室は、次の要件を備えること。イ床は、不浸透性材料で築造され、これに適当なこうばいと排水溝が設けられていること。ロ内壁は、不浸透性材料で築造されている場合を除き、床面から少なくとも一・二メートルまで、不浸透性材料で腰張りされていること。ハ十分に換気及び採光のできる窓が設けられていること。ニと肉懸ちよう器及びハンガーレールが備えられていること。ホ飲用に適する水を十分に供給することのできる給水設備が設けられていること。十一その他都道府県（保健所を設置する市にあつては、市。以下同じ。）が条例で定める構造設備を有すること。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十五年八月二十九日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（平成十六年二月二十七日）から施行する。 

## 第2条 （簡易と畜場の構造設備の基準） 

（簡易と畜場の構造設備の基準）第二条法第五条第一項の規定による簡易と畜場の構造設備の基準は、次のとおりとする。一処理室、検査所、消毒所及び汚物処理設備並びに生体検査及び隔離を行うために必要な敷地を有すること。二処理室は、次の要件を備えること。イ内臓及び外皮をそれぞれ各別に取り扱うことができるように、適当な区画が設けられていること。ロ床は、不浸透性材料で築造され、これに適当なこうばいと排水溝が設けられていること。ハ十分に換気及び採光のできる窓が設けられていること。ニ内臓検査台、と肉懸ちよう器及び計量器が備えられていること。ホ飲用に適する水を十分に供給することのできる給水設備が設けられていること。三検査所には、検査台及び給水設備が設けられていること。四消毒所には、消毒に必要な設備が設けられており、かつ、その床は、不浸透性材料で築造されていること。五汚物処理設備は、次の要件を備えること。イ汚物だめ並びに汚水だめ又は血液及び汚水の処理設備を有すること。ただし、血液及び汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させると畜場にあつては、汚水だめ並びに血液及び汚水の処理設備を設けないことができる。ロ汚物だめ及び汚水だめは、処理室から適当な距離を有し、かつ、不浸透性材料で築造され、適当な覆いが設けられていること。ハ血液及び汚水の処理設備は、処理室から適当な距離を有し、かつ、血液及び汚水の浄化装置を有すること。 

## 第3条 （作業衛生責任者について準用する法の規定の読替え） 

（作業衛生責任者について準用する法の規定の読替え）第三条法第十条第二項において作業衛生責任者について法第七条第二項から第六項までの規定及び法第八条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第七条第二項と畜場の衛生管理に関して獣畜のとさつ又は解体の衛生管理に関して当該と畜場の衛生管理当該と畜場の獣畜のとさつ又は解体当該と畜場の構造設備を管理し、その他当該と畜場その他当該と畜場の獣畜のとさつ又は解体第七条第三項と畜場の衛生管理に関して獣畜のとさつ又は解体の衛生管理に関して当該と畜場の衛生管理当該と畜場の獣畜のとさつ又は解体の衛生管理と畜場の設置者又は管理者と畜業者等第七条第四項と畜場の設置者又は管理者と畜業者等第七条第五項第三号と畜場の衛生管理獣畜のとさつ又は解体第七条第六項と畜場の管理者と畜業者等第八条と畜場の管理者と畜業者等第八条第二号前条第二項第十条第二項の規定により読み替えて準用する前条第二項 

## 第4条 （と畜場以外の場所で獣畜をとさつすることができる場合） 

（と畜場以外の場所で獣畜をとさつすることができる場合）第四条法第十三条第一項第四号の規定により、と畜場以外の場所において、食用に供する目的で獣畜をとさつすることができるのは、次に掲げる場合とする。一災害その他の事故により、と畜場が滅失し、又はその設備がき損し、と畜場以外の場所においてとさつすることがやむを得ない場合二離島であるため、その他土地の状況により、と畜場以外の場所においてとさつすることがやむを得ない場合であつて、かつ、都道府県知事が指定した地域において、又は都道府県知事の許可を受けて獣畜をとさつする場合 

## 第5条 （と畜場外への持出しの禁止の特例） 

（と畜場外への持出しの禁止の特例）第五条法第十四条第三項第二号の政令で定めるときは、次のとおりとする。一法第十四条第三項第二号の厚生労働省令で定める疾病の有無についての同項本文に規定する検査（次号及び第三号において「解体後検査」という。）を行う場合において、都道府県知事の許可を得て皮革の原料として牛の皮を持ち出すとき。二解体後検査を行う場合において、都道府県知事の許可を得て牛の改良増殖（学術研究の用に供する場合を含む。）の目的のために牛の卵巣を持ち出すとき。三解体後検査を行う場合において、都道府県知事の許可を得て獣畜の肉、内臓、血液、骨又は皮（以下この号から第五号までにおいて「獣畜の肉等」という。）の所有者又は管理者が焼却するために獣畜の肉等の全部又は一部を持ち出すとき。四食品衛生監視員が食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）第二十八条第一項の規定により獣畜の肉等の一部を収去するとき。五家畜防疫官又は家畜防疫員が家畜伝染病予防法（昭和二十六年法律第百六十六号）第五十一条第一項の規定により獣畜の肉等の一部を採取し、又は集取して持ち出すとき。２前項第一号から第三号までの許可の基準については、厚生労働省令で定める。３第一項第一号から第三号までの許可には、公衆衛生上必要な限度において条件を付することができる。 

## 第6条 （都道府県知事及び厚生労働大臣によると畜検査） 

（都道府県知事及び厚生労働大臣によると畜検査）第六条法第十四条第五項の政令で定める疾病は、伝達性海綿状脳症のうち牛、めん羊及び山羊に係るものとする。２都道府県知事が法第十四条第五項の規定により行う事務は、次のとおりとする。一前項に規定する疾病の有無についての法第十四条第一項及び第二項（同条第四項において準用する場合を含む。）の規定による検査二前項に規定する疾病のうち厚生労働省令で定めるものの有無についての法第十四条第三項（同条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。）の規定による検査のうち、確認検査（疾病にかかつていることを確認するために高度な方法により行う検査をいう。以下同じ。）を実施する必要があるものを発見するために簡易な方法により行う検査３厚生労働大臣が法第十四条第五項の規定により行う事務は、第一項に規定する疾病の有無についての法第十四条第三項の規定による検査（前項第二号の厚生労働省令で定める疾病の有無についての検査にあつては、確認検査に限る。）とする。４前二項の規定にかかわらず、確認検査（当該確認検査の結果の判断に係る部分を除く。以下この項において同じ。）を適確に実施するに足りる技術的能力を有すると厚生労働大臣が認める都道府県においては、前項の規定により厚生労働大臣が行うこととされている確認検査を都道府県知事が行うことができる。 

## 第7条 （検査の申請） 

（検査の申請）第七条法第十四条の規定による検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 

## 第8条 （検査の方法） 

（検査の方法）第八条法第十四条の規定による検査は、望診、検温、触診、解剖検査、顕微鏡検査その他の必要な方法により行うものとする。２前項の検査の事務に従事する者は、清潔な器具を用い、必要に応じ、手指、器具等の洗浄又は消毒を行い、その他公衆衛生上必要な措置を講じなければならない。 

## 第9条 （検印） 

（検印）第九条都道府県知事は、法第十四条第三項の規定による検査を行つたとき（同条第五項の規定により都道府県知事及び厚生労働大臣が検査を行つたときを含む。）は、厚生労働省令で定めるところにより、検査に合格した肉、内臓及び皮に検印を押さなければならない。 

## 第10条 （と畜検査員の資格） 

（と畜検査員の資格）第十条法第十九条第一項に規定すると畜検査員は、獣医師でなければならない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000216 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000216)

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