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# tetsudojiko-nado-hokoku

# 鉄道事故等報告規則 
法令番号 昭和62年運輸省令第8号 施行日 2014-04-01 最終改正 2014-03-28 所管 mlit カテゴリ 運輸 e-Gov 法令 ID 362M50000800008 ステータス active 

目次 

- [1 （趣旨） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 （用語） ](#art-2)
- [2_附2 （鉄道事故等報告規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （定義） ](#art-3)
- [4 （鉄道運転事故又は索道運転事故が発生するおそれがあると認められる事態） ](#art-4)
- [5 （鉄道運転事故等の報告） ](#art-5)
- [6 （索道運転事故等の報告） ](#art-6)
- [7 （電気事故の報告） ](#art-7)
- [8 （災害の報告） ](#art-8)
- [9 （様式） ](#art-9)

## 第1条 （趣旨） 

（趣旨）第一条鉄道事業法（以下「法」という。）第十九条（第三十八条において準用する場合を含む。）の規定による鉄道の事故、事態及び災害並びに索道の事故並びに法第十九条の二（第三十八条において準用する場合を含む。）の規定による鉄道及び索道の事態に関する報告については、この省令の定めるところによる。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 

## 第2条 （用語） 

（用語）第二条この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

## 第2_附2条 （鉄道事故等報告規則の一部改正に伴う経過措置） 

（鉄道事故等報告規則の一部改正に伴う経過措置）第二条この省令の施行前に発生した索道の事故に係る鉄道事故等報告規則第五条第一項及び第二項に規定する索道運転事故届出書については、なお従前の例による。 

## 第3条 （定義） 

（定義）第三条この省令において「鉄道運転事故」とは、次の各号に掲げる事故をいい、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一列車衝突事故列車が他の列車又は車両と衝突し、又は接触した事故をいう。二列車脱線事故列車が脱線した事故をいう。三列車火災事故列車に火災が生じた事故をいう。四踏切障害事故踏切道において、列車又は車両が道路を通行する人又は車両等と衝突し、又は接触した事故をいう。五道路障害事故踏切道以外の道路において、列車又は車両が道路を通行する人又は車両等と衝突し、又は接触した事故をいう。六鉄道人身障害事故列車又は車両の運転により人の死傷を生じた事故（前各号の事故に伴うものを除く。）をいう。七鉄道物損事故列車又は車両の運転により五百万円以上の物損を生じた事故（前各号の事故に伴うものを除く。）をいう。２この省令において「索道運転事故」とは、次の各号に掲げる事故をいい、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一索条切断事故索条が切れた事故をいう。二搬器落下事故搬器が落下した事故をいう。三搬器衝突事故搬器が他の搬器又は工作物と衝突し、又は接触した事故をいう。四搬器火災事故搬器に火災が生じた事故をいう。五索道人身障害事故搬器の運転により人の死傷を生じた事故（前各号の事故に伴うものを除く。）をいう。３この省令において「輸送障害」とは、鉄道による輸送に障害を生じた事態であって、鉄道運転事故以外のものをいう。４この省令において「電気事故」とは、次の各号に掲げる事故をいい、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一感電死傷事故感電により人の死傷を生じた事故をいう。二電気火災事故漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他の工作物、山林等に火災が生じた事故をいう。三感電外死傷事故電気施設の欠陥、損傷、破壊等又は電気施設を操作することにより人の死傷を生じた事故（第一号の事故を除く。）をいう。四供給支障事故受電電圧三千ボルト以上の電気施設の故障、損傷、破壊等により電気事業者に供給支障を生じさせた事故をいう。５この省令において「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他大規模な事故により鉄道施設又は車両に生じた被害をいう。 

## 第4条 （鉄道運転事故又は索道運転事故が発生するおそれがあると認められる事態） 

（鉄道運転事故又は索道運転事故が発生するおそれがあると認められる事態）第四条法第十九条の二の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。一閉そくの取扱いを完了しないうちに、当該閉そく区間を運転する目的で列車が走行した事態二列車の進路に支障があるにもかかわらず、当該列車に進行を指示する信号が現示された事態又は列車に進行を指示する信号を現示中に当該列車の進路が支障された事態三列車が停止信号を冒進し、当該列車が本線における他の列車又は車両の進路を支障した事態四列車又は車両が停車場間の本線を逸走した事態五列車の運転を停止して行うべき工事又は保守の作業中に、列車が当該作業をしている区間を走行した事態六車両が脱線した事態であって次に掲げるものイ本線において車両が脱線したものロ側線において車両が脱線し、本線を支障したものハ側線において車両が脱線したものであって、側線に特有の設備又は取扱い以外に原因があると認められるもの七鉄道線路、運転保安設備等に列車の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態八車両の走行装置、ブレーキ装置、電気装置、連結装置、運転保安設備等に列車の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態九列車又は車両から危険品、火薬類等が著しく漏えいした事態十前各号に掲げる事態に準ずる事態２法第三十八条において準用する法第十九条の二の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。一索条に重大な損傷が生じた事態二索条の張力が異常に増大又は低下した事態三索条が受索装置、滑車等から外れた事態四握索又は放索が不完全になった事態五支柱、制動装置、保安装置等に搬器の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態六搬器の懸垂部若しくは走行部、握索装置又は接続装置に搬器の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態七搬器が逆走した事態八前各号に掲げる事態に準ずる事態 

## 第5条 （鉄道運転事故等の報告） 

（鉄道運転事故等の報告）第五条鉄道事業者は、列車衝突事故、列車脱線事故、列車火災事故その他次に掲げる鉄道運転事故が発生した場合には、速やかに、当該事故の発生の日時及び場所、当該事故の概要及び原因、応急処置、復旧対策、復旧予定日時等について電話又は口頭で地方運輸局長に速報し、かつ、第五号の鉄道運転事故を除き、発生の日から二週間以内に、当該事故の発生の日時及び場所、当該事故の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応を記載した鉄道運転事故等報告書に当該事故の調査上必要と認める図面、書類等を添付して地方運輸局長に提出しなければならない。一乗客、乗務員等に死亡者を生じたもの二五人以上の死傷を生じたもの三踏切遮断機が設置されていない踏切道において発生したものであって、死亡者を生じたもの四鉄道係員の取扱い誤り又は車両若しくは鉄道施設の故障、損傷、破壊等に原因があるおそれがあると認められるもの五三時間以上本線における運転を支障すると認められるもの六特に異例と認められるもの２鉄道事業者は、次に掲げる輸送障害が発生した場合には、第一項の規定の例により、地方運輸局長に速報し、かつ、第二号の輸送障害にあっては、発生の日から二週間以内に、当該輸送障害の発生の日時及び場所、当該輸送障害の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応を記載した鉄道運転事故等報告書を同項の規定の例により、地方運輸局長に提出しなければならない。一三時間以上本線における運転を支障すると認められるもの二特に異例と認められるもの３鉄道事業者は、前条第一項に規定する事態が発生した場合には、第一項の規定の例により、地方運輸局長に速報しなければならない。４鉄道事業者は、鉄道運転事故、輸送障害（列車の運転を休止したもの（告示で定めるものを除く。）又は旅客列車にあっては三十分以上、旅客列車以外の列車にあっては一時間以上の遅延を生じたものに限る。）又は前条第一項に規定する事態が発生した場合には、発生の翌月二十日までに、発生した月の当該事故等の発生の日時及び場所、当該事故等の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応をとりまとめて記載した鉄道運転事故等届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。５鉄道事業者は、前各項の規定により報告をした事項に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を地方運輸局長に報告しなければならない。 

## 第6条 （索道運転事故等の報告） 

（索道運転事故等の報告）第六条索道事業者は、索条切断事故、搬器落下事故、搬器衝突事故、搬器火災事故その他次に掲げる索道人身障害事故が発生した場合には、前条第一項の規定の例により、地方運輸局長に速報し、かつ、発生の日から二週間以内に、当該事故の発生の日時及び場所、当該事故の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応を記載した索道運転事故報告書を同項の規定の例により、地方運輸局長に提出しなければならない。一乗客、乗務員等に死亡者を生じたもの二五人以上の死傷を生じたもの三索道係員の取扱い誤り又は索道施設の故障、損傷、破壊等に原因があるおそれがあると認められるもの四特に異例と認められるもの２索道事業者は、第四条第二項に規定する事態が発生した場合には、前条第一項の規定の例により、地方運輸局長に速報しなければならない。３索道事業者は、索道運転事故又は第四条第二項に規定する事態が発生した場合には、発生の翌月二十日までに、発生した月の当該事故等の発生の日時及び場所、当該事故等の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応をとりまとめて記載した索道運転事故等届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。４前条第五項の規定は、前三項の規定により報告をした事項に変更があった場合に準用する。 

## 第7条 （電気事故の報告） 

（電気事故の報告）第七条鉄道事業者は、感電死傷事故、電気火災事故又は感電外死傷事故が発生した場合には、第五条第一項の規定の例により、地方運輸局長に速報し、かつ、発生の日から三十日以内に、当該事故の発生の日時及び場所、当該事故の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応を記載した電気事故報告書を、同項の規定の例により、地方運輸局長に提出しなければならない。２鉄道事業者は、供給支障事故が発生した場合には、発生の日から三十日以内に、当該事故の発生の日時及び場所、当該事故の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応を記載した電気事故報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。３第五条第五項の規定は、前二項の規定により報告をした事項に変更があった場合に準用する。４前三項の規定は、索道事業者について準用する。 

## 第8条 （災害の報告） 

（災害の報告）第八条鉄道事業者は、災害が発生した場合には、第五条第一項の規定の例により、地方運輸局長に速報し、かつ、被害額が千万円以上である場合には、当該災害に対する応急処置が完了した後十日以内に、当該災害の発生の日時及び場所、当該災害の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応を記載した災害報告書を同項の規定の例により、地方運輸局長に提出しなければならない。 

## 第9条 （様式） 

（様式）第九条第五条第一項及び第二項の鉄道運転事故等報告書、同条第四項の鉄道運転事故等届出書、第六条第一項の索道運転事故報告書、同条第三項の索道運転事故等届出書、第七条第一項及び第二項の電気事故報告書並びに第八条の災害報告書の様式は、国土交通大臣が告示で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800008 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800008)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

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> 鉄道事故等報告規則 (出典: https://jpcite.com/laws/tetsudojiko-nado-hokoku、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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