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# tama-jikuke-nado_2

# 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令 
法令番号 平成17年財務省令第63号 施行日 2013-09-01 最終改正 2013-08-20 所管 mof-nta カテゴリ 税制 e-Gov 法令 ID 417M60000040063 ステータス active 

目次 

- [1 （完全に生産された物品の指定） ](#art-1)
- [2 （実質的な変更を加える加工又は製造の指定） ](#art-2)

## 第1条 （完全に生産された物品の指定） 

（完全に生産された物品の指定）第一条関税暫定措置法施行規則（昭和四十四年大蔵省令第三十九号。以下「規則」という。）第八条の規定は、玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令（以下「令」という。）第三条において準用する関税暫定措置法施行令第二十六条第一項第一号に規定する財務省令で定める物品について準用する。 

## 第2条 （実質的な変更を加える加工又は製造の指定） 

（実質的な変更を加える加工又は製造の指定）第二条規則第九条の規定は、令第三条において準用する関税暫定措置法施行令第二十六条第一項第二号に規定する財務省令で定める加工又は製造について準用する。この場合において、規則第九条中「製造（別表の中欄に掲げる物品にあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる加工又は製造）」とあるのは、「製造」と読み替えるものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000040063 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000040063)

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> 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/tama-jikuke-nado_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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