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# taisho-jugo-nen

# 大正十五年法律第六十号（暴力行為等処罰ニ関スル法律） 
法令番号 大正15年法律第60号 施行日 2025-06-01 最終改正 2022-06-17 e-Gov 法令 ID 215AC0000000060 ステータス active 

目次 

- [1 第一条 ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_2 第一条ノ二 ](#art-1_2)
- [1_3 第一条ノ三 ](#art-1_3)
- [2 第二条 ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （経過措置） ](#art-2_-3)
- [3 第三条 ](#art-3)
- [4 （経過措置） ](#art-4)

## 第1条 第一条 

第一条団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法（明治四十年法律第四十五号）第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ハ三年以下ノ拘禁刑又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（以下「組織的犯罪処罰法」という。）第十二条の改正規定、第二条及び第四条から第七条までの規定並びに附則第四条及び第六条の規定国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_2条 第一条ノ二 

第一条ノ二銃砲若ハクロスボウ又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル者ハ一年以上十五年以下ノ拘禁刑ニ処ス前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス前二項ノ罪ハ刑法第三条、第三条の二及第四条の二ノ例ニ従フ 

## 第1_3条 第一条ノ三 

第一条ノ三常習トシテ刑法第二百四条、第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者人ヲ傷害シタルモノナルトキハ一年以上十五年以下ノ拘禁刑ニ処シ其ノ他ノ場合ニ在リテハ三月以上五年以下ノ拘禁刑ニ処ス前項（刑法第二百四条ニ係ル部分ヲ除ク）ノ罪ハ同法第四条の二ノ例ニ従フ 

## 第2条 第二条 

第二条財産上不正ノ利益ヲ得又ハ得シムル目的ヲ以テ第一条ノ方法ニ依リ面会ヲ強請シ又ハ強談威迫ノ行為ヲ為シタル者ハ一年以下ノ拘禁刑又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス常習トシテ故ナク面会ヲ強請シ又ハ強談威迫ノ行為ヲ為シタル者ノ罰亦前項ニ同シ 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この法律による改正後の刑法第三条の二の規定並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律（大正十五年法律第六十号）第一条ノ二第三項及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律（昭和五十三年法律第四十八号）第五条の規定（刑法第三条の二に係る部分に限る。）は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。 

## 第2_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第二条２この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律第五条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第一項及び第一条ノ三第一項の改正規定中「第一条ノ三第一項」とあるのは、「第一条ノ三」とする。 

## 第3条 第三条 

第三条第一条ノ方法ニ依リ刑法第百九十九条、第二百四条、第二百八条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百三十四条、第二百六十条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯サシムル目的ヲ以テ金品其ノ他ノ財産上ノ利益若ハ職務ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者及情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者ハ六月以下ノ拘禁刑又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス第一条ノ方法ニ依リ刑法第九十五条ノ罪ヲ犯サシムル目的ヲ以テ前項ノ行為ヲ為シタル者ハ六月以下ノ拘禁刑又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス 

## 第4条 （経過措置） 

（経過措置）第四条新組織的犯罪処罰法第十二条（刑法第四条の二に係る部分に限る。）の規定、第二条の規定による改正後の爆発物取締罰則第十条（爆発物取締罰則第四条から第六条までに係る部分に限る。）の規定、第四条の規定による改正後の暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ三第二項の規定、第五条の規定による改正後の児童福祉法第六十条第五項（同条第一項に係る部分に限る。）の規定、第六条の規定による改正後の細菌兵器（生物兵器）及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条（同法第十条に係る部分に限る。）の規定及び第七条の規定による改正後のサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条（同法第五条第三項に係る部分に限る。）の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされている罪に限り、適用する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/215AC0000000060 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/215AC0000000060)

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