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# taisaku-suishinkyogikai-rei

# 肝炎対策推進協議会令 
法令番号 平成21年政令第309号 施行日 2023-09-01 最終改正 2023-08-30 e-Gov 法令 ID 421CO0000000309 ステータス active 

目次 

- [1 （委員の任期） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 （会長） ](#art-2)
- [3 （専門委員） ](#art-3)
- [4 （議事） ](#art-4)
- [5 （庶務） ](#art-5)
- [6 （雑則） ](#art-6)

## 第1条 （委員の任期） 

（委員の任期）第一条肝炎対策推進協議会（以下「協議会」という。）の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。２委員は、再任されることができる。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和五年九月一日から施行する。 

## 第2条 （会長） 

（会長）第二条協議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。２会長は、会務を総理し、協議会を代表する。３会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

## 第3条 （専門委員） 

（専門委員）第三条協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。２専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。３専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。４専門委員は、非常勤とする。 

## 第4条 （議事） 

（議事）第四条協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。２協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

## 第5条 （庶務） 

（庶務）第五条協議会の庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課において処理する。 

## 第6条 （雑則） 

（雑則）第六条この政令に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000309 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000309)

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