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# taimatorishimariho

# 大麻取締法施行規則 
法令番号 昭和23年厚生省・農林省令第1号 施行日 2024-12-12 最終改正 2024-10-16 e-Gov 法令 ID 323M40000300001 ステータス repealed 

目次 

- [1 第一条 ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [2 第二条 ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_2 第二条の二 ](#art-2_2)
- [3 第三条 ](#art-3)
- [4 第四条 ](#art-4)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [6 第六条 ](#art-6)
- [7 第七条 ](#art-7)
- [8 第八条 ](#art-8)
- [12 （経過措置） ](#art-12)

## 第1条 第一条 

第一条大麻取締法（以下「法」という。）第四条第一項第一号に規定する大麻の輸入又は輸出の許可を受けようとする大麻研究者が、同条第二項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、別記第一号様式とする。一申請者の氏名及び住所二免許証の番号及び免許年月日三輸入し、又は輸出しようとする大麻の品名及び数量四輸出者又は輸入者の氏名又は住所（法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地）五輸入又は輸出の期間六輸送の方法七輸入港名又は輸出港名 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（令和六年十二月十二日）から施行する。 

## 第2条 第二条 

第二条法第五条の規定による大麻取扱者免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。一申請者の住所、氏名若しくは名称及び生年月日（法人については生年月日を除く。）二栽培地の数、位置及び面積三大麻研究者にあつては研究目的２前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一免許を受けようとする者（免許を受けようとする者が法人であるときは、その業務を行う役員とする。）に係る精神の機能の障害又は当該免許を受けようとする者が麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書二大麻研究者にあつては履歴書 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令による改正前の大麻取締法施行規則別記第三号様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の大麻取締法施行規則別記第三号様式によるものとみなす。２旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_2条 第二条の二 

第二条の二法第五条第二項第四号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により大麻取扱者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 

## 第3条 第三条 

第三条法第六条の規定による大麻取扱者名簿に登録すべき事項は、左の通りである。一登録番号及び登録年月日二住所地、氏名若しくは名称及び生年月日（法人については生年月日を除く。）三大麻栽培者又は大麻研究者の別四栽培地の数、位置及び面積又は研究目的五免許証の再交付の事由及び年月日六登録のまつ消の事由及び年月日 

## 第4条 第四条 

第四条法第十条第一項に該当する場合においては、大麻取扱者は、免許証を添え、事由を書き申請しなければならない。２法第十条第二項に該当する場合においては、同項に規定する者は、免許証を添え一月以内に届け出なければならない。３法第十条第二項に規定する者が当該大麻を栽培し又は所持しようとするときは、大麻取扱者免許の申請をしなければならない。 

## 第5条 第五条 

第五条法第十六条第一項に規定する大麻の譲渡しの許可を受けようとする大麻研究者が、同条第二項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、別記第二号様式とする。一申請者の氏名及び住所二免許証の番号及び免許年月日三譲り渡そうとする大麻の品名及び数量四譲渡先五譲渡しの理由 

## 第6条 第六条 

第六条法第二十一条第一項の規定により麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員が大麻を収去しようとするときは、収去証（別記第三号様式）を交付しなければならない。 

## 第7条 第七条 

第七条法第二十一条第二項の規定により、携帯すべき身分を示す証票は、別記第四号様式による。 

## 第8条 第八条 

第八条法第二十二条の三第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一交付を受けた大麻の品名及び数量並びにその年月日二交付を受けた大麻につき、滅失その他の事故を生じたときは、当該事故に係る大麻の品名及び数量、その年月日その他事故の状況を明らかにするため必要な事項 

## 第12条 （経過措置） 

（経過措置）第十二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000300001 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000300001)

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