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# suishitsu-kijun

# 水質基準に関する省令 
法令番号 平成15年厚生労働省令第101号 施行日 2026-04-01 最終改正 2025-06-30 e-Gov 法令 ID 415M60000100101 ステータス active 

目次 

- [1 （施行期日） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [2 （水質基準に関する省令の廃止） ](#art-2)
- [3 （経過措置） ](#art-3)

## 第1条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和二年四月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。 

## 第2条 （水質基準に関する省令の廃止） 

（水質基準に関する省令の廃止）第二条水質基準に関する省令（平成四年厚生省令第六十九号）は、廃止する。 

## 第3条 （経過措置） 

（経過措置）第三条平成十七年三月三十一日までの間は、表四十五の項中「有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）」とあるのは「有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）」と、「五ｍｇ／ｌ」とあるのは「一〇ｍｇ／ｌ」とする。２この省令の施行の際現に布設されている水道により供給される水に係る表四十一の項及び四十二の項に掲げる基準については、平成十九年三月三十一日までの間は、これらの項中「〇・〇〇〇〇一ｍｇ／ｌ」とあるのは「〇・〇〇〇〇二ｍｇ／ｌ」とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100101 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100101)

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