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# suiro-gyomu-ho

# 水路業務法 
法令番号 昭和25年法律第102号 施行日 2025-06-01 最終改正 2022-06-17 e-Gov 法令 ID 325AC0000000102 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [2 （水路測量） ](#art-2)
- [3 （海象観測） ](#art-3)
- [3_附2 （水路測量に係る測量の基準に関する経過措置） ](#art-3_-2)
- [4 （水路図誌） ](#art-4)
- [4_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-4_-2)
- [4_2 （航空図誌） ](#art-4_2)
- [5 （水路測量標） ](#art-5)
- [5_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-5_-2)
- [6 （海上保安庁以外の者が実施する水路測量） ](#art-6)
- [6_附2 （政令への委任） ](#art-6_-2)
- [7 （水路測量の実施方法の勧告） ](#art-7)
- [8 （水路測量の実施の公示） ](#art-8)
- [9 （水路測量の基準） ](#art-9)
- [10 （資料又は報告の提出の要求） ](#art-10)
- [11 第十一条 ](#art-11)
- [12 （土地又は水面の立入） ](#art-12)
- [13 （障害物の除去） ](#art-13)
- [14 第十四条 ](#art-14)
- [15 （損失の補償） ](#art-15)
- [16 （水路測量標及び測量船の保全） ](#art-16)
- [17 第十七条 ](#art-17)
- [18 第十八条 ](#art-18)
- [19 （水路関係事項の通報） ](#art-19)
- [20 第二十条 ](#art-20)
- [21 （成果の公表） ](#art-21)
- [22 （成果の提出） ](#art-22)
- [23 第二十三条 ](#art-23)
- [24 （水路図誌及び航空図誌の保護） ](#art-24)
- [25 第二十五条 ](#art-25)
- [26 （水路に関する業務の受託） ](#art-26)
- [27 第二十七条 ](#art-27)
- [28 第二十八条 ](#art-28)
- [29 第二十九条 ](#art-29)
- [30 第三十条 ](#art-30)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、水路測量の成果その他の海洋に関する科学的基礎資料を整備し、もつて海空交通の安全の確保に寄与するとともに、国際間における水路に関する情報の交換に資することを目的とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第2条 （水路測量） 

（水路測量）第二条この法律において「水路測量」とは、水域の測量及びこれに伴う土地の測量並びにその成果を航海に利用させるための地磁気の測量をいう。２前項の規定は、土地の測量について測量法（昭和二十四年法律第百八十八号）の適用を妨げるものと解釈してはならない。 

## 第3条 （海象観測） 

（海象観測）第三条この法律において「海象観測」とは、潮汐、海潮流、波浪、海氷及びこれらに関連する諸現象の観測をいう。 

## 第3_附2条 （水路測量に係る測量の基準に関する経過措置） 

（水路測量に係る測量の基準に関する経過措置）第三条この法律の施行の際現に海上保安庁及び水路業務法第六条の許可を受けた者が行っている水路測量に係る測量の基準については、なお従前の例による。 

## 第4条 （水路図誌） 

（水路図誌）第四条この法律において「水路図誌」とは、海図、水路誌、潮汐表、灯台表、航用諸暦及びその他の水路に関する図誌をいう。 

## 第4_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第4_2条 （航空図誌） 

（航空図誌）第四条の二この法律において「航空図誌」とは、航空図、航空暦及びその他の航空に関する図誌をいう。 

## 第5条 （水路測量標） 

（水路測量標）第五条この法律において「水路測量標」とは、海上保安庁又は第六条の規定により許可を受けた者が水路測量又は海象観測のために設置する標識をいう。２水路測量標の種類及び形状は、国土交通省令で定める。 

## 第5_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第五条この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第6条 （海上保安庁以外の者が実施する水路測量） 

（海上保安庁以外の者が実施する水路測量）第六条海上保安庁以外の者が、その費用の全部又は一部を国又は地方公共団体が負担し、又は補助する水路測量を実施しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。但し、学術上の目的をもつて行う測量、局地的な測量等について国土交通省令で定める場合は、この限りでない。 

## 第6_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第7条 （水路測量の実施方法の勧告） 

（水路測量の実施方法の勧告）第七条海上保安庁長官は、必要があると認めるときは、前条の規定により許可を受けた者に対し、水路測量の実施方法につき勧告をすることができる。 

## 第8条 （水路測量の実施の公示） 

（水路測量の実施の公示）第八条海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。第六条の規定による許可をしたときも同様とする。 

## 第9条 （水路測量の基準） 

（水路測量の基準）第九条海上保安庁又は第六条の許可を受けた者が行う水路測量は、経緯度については世界測地系に、標高及び水深その他の国際水路機関の決定その他の水路測量に関する国際的な決定に基づき政令で定める事項については政令で定める測量の基準に、それぞれ従つて行わなければならない。ただし、専ら外国政府のために行う水路測量その他の世界測地系に従つて行うことが適当でないものとして国土交通省令で定める水路測量は、世界測地系に代えて国土交通省令で定める経緯度に関する測量の基準に従つて行うことができる。２前項の「世界測地系」とは、地球を次に掲げる要件を満たす扁へん平な回転楕だ円体であると想定して行う地理学的経緯度の測定に関する測量の基準をいう。一その長半径及び扁へん平率が、地理学的経緯度の測定に関する国際的な決定に基づき政令で定める値であるものであること。二その中心が、地球の重心と一致するものであること。三その短軸が、地球の自転軸と一致するものであること。 

## 第10条 （資料又は報告の提出の要求） 

（資料又は報告の提出の要求）第十条海上保安庁長官は、特に必要があるときは、地方公共団体その他港湾施設の管理者に対し、その管理する港湾施設の状況について資料又は報告の提出を求めることができる。 

## 第11条 第十一条 

第十一条海上保安庁長官は、特に必要があるときは、船舶に対し、水路図誌の編修に必要な報告の提出を求めることができる。 

## 第12条 （土地又は水面の立入） 

（土地又は水面の立入）第十二条海上保安庁の職員は、水路測量又は海象観測のため必要があるときは、国、地方公共団体又は私人が所有し、占有し、又は占用する土地又は水面に立ち入ることができる。２前項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた水面若しくは土地に立ち入る場合には、あらかじめその旨を所有者、占有者又は占用者に通知しなければならない。但し、これらの者に対してあらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。３海上保安庁の職員が、第一項の規定により土地又は水面に立ち入る場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。 

## 第13条 （障害物の除去） 

（障害物の除去）第十三条海上保安庁の職員は、水路測量を実施するためやむを得ない必要があるときは、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、障害となる植物又はかき、さく等を伐除することができる。 

## 第14条 第十四条 

第十四条海上保安庁の職員は、離島又はこれに類する場所で水路測量を実施する場合において、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得ることが困難であり、且つ、当該物件の現状を著しく損傷しないときは、前条の規定にかかわらず承諾を得ないで、障害となる植物又はかき、さく等を伐除することができる。この場合においては、遅滞なく、その旨を所有者又は占有者に通知しなければならない。 

## 第15条 （損失の補償） 

（損失の補償）第十五条前三条の規定による立入又は伐除により損失を生じたときは、国は、その所有者、占有者又は占用者に対して、相当の価格により、その損失を補償しなければならない。２前項の補償の額は、海上保安庁長官が決定する。３前項の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六箇月以内に、訴えをもつて補償の額の増額を請求することができる。４前項の訴えにおいては、国を被告とする。 

## 第16条 （水路測量標及び測量船の保全） 

（水路測量標及び測量船の保全）第十六条何人も、正当な理由がないのに、水路測量標を毀損し、移転し、その他水路測量標の効用を害する虞のある行為をしてはならない。 

## 第17条 第十七条 

第十七条海上保安庁又は第六条の規定により許可を受けた者の船舶は、水路測量又は海象観測を行う場合には、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 

## 第18条 第十八条 

第十八条船長は、船舶を、正当な理由がないのに前条の標識を掲げる船舶に著しく接近させて航行させてはならない。 

## 第19条 （水路関係事項の通報） 

（水路関係事項の通報）第十九条港湾の修築、その他海岸線に重大な変化を生ずる工事をする者は、その旨を海上保安庁長官に通報しなければならない。２都道府県知事は、漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）第五十七条第一項の規定若しくは同法第百十九条第一項若しくは第二項の規定に基づく規則の規定により、国土交通大臣の指定する漁業の許可をしたとき、又は同法第六十九条若しくは第七十六条第一項の規定により、定置漁業若しくは国土交通大臣の指定する共同漁業の免許をしたときは、次に掲げる事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。通報した事項に変更があつたときも、同様とする。一許可をした漁業又は共同漁業にあつては、漁場の区域、敷設漁具の位置及び漁具敷設の期間のうち国土交通大臣の指定するもの二定置漁業にあつては、定置漁具の位置及び定置の期間 

## 第20条 第二十条 

第二十条船長は、水中に沈没物その他航海の障害となる虞のある物件があることを発見し、又は海上保安庁の刊行した水路図誌に記載されている事象と著しく異る事象を発見したときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に通報しなければならない。 

## 第21条 （成果の公表） 

（成果の公表）第二十一条海上保安庁長官は、水路測量又は海象観測を実施して成果を得たときは、これを公表しなければならない。 

## 第22条 （成果の提出） 

（成果の提出）第二十二条第六条の規定により許可を受けた者が、水路測量を実施して成果を得たときは、遅滞なく、その写を海上保安庁長官に提出しなければならない。 

## 第23条 第二十三条 

第二十三条海上保安庁以外の者は、その実施する海象観測により、海上保安庁の発行した水路図誌に記載されている事象と著しく異る事象を発見したときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に通報しなければならない。 

## 第24条 （水路図誌及び航空図誌の保護） 

（水路図誌及び航空図誌の保護）第二十四条海上保安庁以外の者が、海上保安庁の刊行した水路図誌若しくは航空図誌を航海若しくは航空の用に供するために複製し、又は当該水路図誌若しくは航空図誌を使用して航海若しくは航空の用に供する刊行物を発行しようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。 

## 第25条 第二十五条 

第二十五条海上保安庁の刊行した海図、航空図、水路誌又は灯台表に類似の刊行物を発行しようとする者は、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。２海上保安庁長官は、前項の刊行物が海上の安全の確保に支障を及ぼすものでない限り、これを許可しなければならない。 

## 第26条 （水路に関する業務の受託） 

（水路に関する業務の受託）第二十六条海上保安庁は、その業務の遂行に支障のない限り、一般の委託により、水路測量及び海象観測並びにこれらに関連する図誌の作製、編修又は印刷を行うことができる。 

## 第27条 第二十七条 

第二十七条削除 

## 第28条 第二十八条 

第二十八条第十六条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 

## 第29条 第二十九条 

第二十九条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第十二条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者二第十八条の規定に違反した者三第二十四条又は第二十五条第一項の規定により承認又は許可を受けなければならない事項を承認又は許可を受けないでした者 

## 第30条 第三十条 

第三十条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000102 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000102)

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> 水路業務法 (出典: https://jpcite.com/laws/suiro-gyomu-ho、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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