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# suido-haramizu-suishitsu

# 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 
法令番号 平成6年法律第8号 施行日 2024-04-01 最終改正 2023-05-26 e-Gov 法令 ID 406AC0000000008 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附2 （処分等に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （基本方針） ](#art-3)
- [3_附2 （命令の効力に関する経過措置） ](#art-3_-2)
- [4 （水道事業者等の要請等） ](#art-4)
- [4_附2 （政令への委任） ](#art-4_-2)
- [5 （都道府県計画） ](#art-5)
- [6 （下水道整備事業に係る案の提出等） ](#art-6)
- [6_附2 （政令への委任） ](#art-6_-2)
- [7 （河川管理者事業計画） ](#art-7)
- [8 （事業の実施） ](#art-8)
- [9 （協議会） ](#art-9)
- [9_附2 （政令への委任） ](#art-9_-2)
- [10 （水道事業者の水道原水等の水質記録の提出等） ](#art-10)
- [11 （都道府県計画の作成のための援助） ](#art-11)
- [12 （資金の確保等） ](#art-12)
- [13 （浄化槽整備事業の円滑な実施） ](#art-13)
- [14 （費用の負担等） ](#art-14)
- [14_附2 （政令への委任） ](#art-14_-2)
- [15 （河川管理者事業計画に係る負担金の帰属） ](#art-15)
- [16 （強制徴収） ](#art-16)
- [17 第十七条 ](#art-17)
- [18 （主務大臣） ](#art-18)
- [19 （権限の委任） ](#art-19)
- [82 （政令への委任） ](#art-82)
- [392 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-392)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、水道原水の水質の保全に資する事業の実施を促進する措置を講ずることにより、安全かつ良質な水道水の供給を確保し、もって公衆衛生の向上及び生活環境の改善に寄与することを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律（以下「新特別会計法」という。）の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第六条（同条中水道法第十六条の次に一条を加える改正規定及び同法第二章中第二十五条の次に二節を加える改正規定（同法第二十五条の二から第二十五条の四まで及び第二十五条の七から第二十五条の十一までに係る部分に限る。）を除く。）及び附則第十二条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定（別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号（十の三）の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。）並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。一附則第二百六十六条、第二百六十八条、第二百七十三条、第二百七十六条、第二百七十九条、第二百八十四条、第二百八十六条、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十一条、第二百九十二条、第二百九十五条、第二百九十八条、第二百九十九条、第三百二条、第三百十七条、第三百二十二条、第三百二十四条、第三百二十八条、第三百四十三条、第三百四十五条、第三百四十七条、第三百四十九条、第三百五十二条、第三百五十三条、第三百五十九条、第三百六十条、第三百六十二条、第三百六十五条、第三百六十八条、第三百六十九条、第三百八十条、第三百八十三条及び第三百八十六条の規定平成二十年四月一日 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において「水道事業者」とは、水道法（昭和三十二年法律第百七十七号）第六条第一項の規定による認可を受けて同法第三条第二項に規定する水道事業（同条第五項に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。）を経営する者及び同条第五項に規定する水道用水供給事業者をいう。２この法律において「水道原水」とは、水道事業者が河川から取水施設により取り入れた前項の水道事業又は水道用水供給事業（水道法第三条第四項に規定する水道用水供給事業をいう。第十四条第二項において同じ。）のための原水をいう。３この法律において「取水地点」とは、水道原水に係る取水施設が設置されている地点をいう。４この法律において「水道原水水質保全事業」とは、次に掲げる事業をいう。一下水道法（昭和三十三年法律第七十九号）第二条第二号に規定する下水道の整備に関する事業二廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十七号）第八条第一項に規定するし尿処理施設（市町村が同法第六条の二第一項の規定によりし尿及び雑排水（工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。）の処理を行うために設置するものであって、し尿及び雑排水を管渠きよによって収集するものに限る。）の整備に関する事業三浄化槽法（昭和五十八年法律第四十三号）第二条第一号に規定する浄化槽（次号において「浄化槽」という。）であって、し尿及び雑排水を集合して処理するものの整備に関する事業四浄化槽であって、し尿及び雑排水を各戸ごと（共同住宅にあっては、各共同住宅ごと）に処理するものの整備に関する事業五畜産農業の用に供する施設の整備に関する事業のうち、家畜のふん尿を堆肥その他の肥料とするための施設の整備に関する事業（地方公共団体が行うものに限る。）六水道法第三条第一項に規定する水道の用に供する土地に隣接する土地であって、水道原水の水質の保全のために重要なものの取得に関する事業（地方公共団体が行うものに限る。）七河川（河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）第三条第一項に規定する河川（同法第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。）をいう。第四条第四項及び第七条第二項において同じ。）に関する事業（次に掲げるものを除く。）のうち、しゅんせつ事業、導水事業その他の水道原水の水質の保全に資するもの（以下「河川水道原水水質保全事業」という。）イ特定多目的ダム法（昭和三十二年法律第三十五号）第二条第一項（沖縄振興特別措置法（平成十四年法律第十四号）第九十九条第六項において読み替えて適用する場合を含む。）に規定する多目的ダムの建設工事に関する事業ロ独立行政法人水資源機構法（平成十四年法律第百八十二号）第十二条第一項第一号若しくは第二号（同号イに係る部分に限る。）又は附則第四条第一項に規定する業務に該当する事業八その他水道原水の水質の保全に資する事業であって、政令で定めるもの 

## 第2_附2条 （処分等に関する経過措置） 

（処分等に関する経過措置）第二条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。）の規定により従前の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。）の相当規定により相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。２この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。３この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。 

## 第3条 （基本方針） 

（基本方針）第三条主務大臣は、水道原水の水質の保全を図るための水道原水水質保全事業の実施の促進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。２基本方針においては、次に掲げる事項につき、第五条第一項の都道府県計画及び第七条第一項の河川管理者事業計画の指針となるべきものを定めるものとする。一水道原水水質保全事業の実施の促進に関する基本的な事項二水道原水水質保全事業の内容に関する事項三水道原水水質保全事業の実施区域に関する事項四水道原水水質保全事業に係る水道事業者の費用の負担に関する事項五その他水道原水水質保全事業の実施に際し配慮すべき重要事項３基本方針は、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法（平成六年法律第九号。以下「特別措置法」という。）第三条第一項に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。４主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。５主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

## 第3_附2条 （命令の効力に関する経過措置） 

（命令の効力に関する経過措置）第三条旧法令の規定により発せられた国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。 

## 第4条 （水道事業者等の要請等） 

（水道事業者等の要請等）第四条水道事業者は、水道原水の水質の汚濁によりその供給する水道水が水道法第四条第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなるおそれがある場合において、当該水道原水の水質の汚濁の状況に応じた措置を講ずることが困難であるときは、政令で定めるところにより、当該水道水に係る水道事業（第二条第一項の水道事業又は同法第三条第五項に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水をその用に供する同条第二項に規定する水道事業をいう。次項において同じ。）の給水区域（同法第三条第十二項に規定する給水区域をいう。次項において同じ。）をその区域に含む都道府県に対し、当該水道原水の水質の保全に資する水道原水水質保全事業の実施を促進することを要請することができる。２水道事業者が特別措置法第四条第二項の規定による要請をしたとき（同項の都府県が同項の水道水に係る水道事業の給水区域をその区域に含む都府県（以下この項において「給水対象都府県」という。）と異なる場合においては、同項の都府県の知事から給水対象都府県の知事に対し当該要請があった旨の通知がされたときに限る。）は、当該水道事業者は、前項の規定による要請をしたものとみなす。３都府県は、第一項の規定による要請があった場合において、当該要請に係る水道原水（以下「対象水道原水」という。）の水質の汚濁の状況及びその原因等からみて、他の都府県の区域内において水道原水水質保全事業（河川水道原水水質保全事業を除く。以下「地域水道原水水質保全事業」という。）の実施の促進が図られる必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該区域をその区域に含む都府県に対し、対象水道原水に係る次条第一項の都道府県計画を定めることを要請することができる。４都道府県は、第一項の規定による要請があったときは、政令で定めるところにより、その旨を対象水道原水の取水地点に係る河川を管理する河川管理者（河川法第七条（同法第百条において準用する場合を含む。）に規定する河川管理者をいう。以下同じ。）に対し通知するとともに、対象水道原水の水質の保全に資する水道原水水質保全事業の実施の促進に関する意見を述べるものとする。 

## 第4_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第四条前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第5条 （都道府県計画） 

（都道府県計画）第五条都道府県は、前条第一項又は第三項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、都道府県計画（対象水道原水の水質の保全を図るため、対象水道原水に係る取水地点を対象として、対象水道原水の水質の汚濁に相当程度関係があると認められる区域における地域水道原水水質保全事業の実施の促進について定める計画をいう。以下同じ。）を定めるものとする。２都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施区域を含む特別措置法第四条第一項の指定地域において特別措置法第五条第一項の規定により水質保全計画が定められるときは、当該都道府県計画は、当該水質保全計画と一体のものとして作成することができる。３都道府県は、第一項の規定により都道府県計画を定めるときは、対象水道原水に係る取水地点の近傍に存在する取水地点であって、当該都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施が当該取水地点における水道原水の水質の保全に相当程度寄与すると認められるものについて、当該取水地点に係る水道事業者の意見を聴いた上で、併せて当該都道府県計画の対象とすることができる。４都道府県計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一第一項及び前項の規定により対象とする取水地点の位置並びに当該取水地点に係る水道事業者（以下この条において「対象水道事業者」という。）二前号の取水地点における水道原水の水質の汚濁の状況並びに対象水道事業者が当該水道原水の水質の汚濁の状況に応じて講じた措置及び講じようとする措置の内容三前号の水道原水の水質を保全するため必要と認められる地域水道原水水質保全事業の種類、実施主体、実施区域及び実施予定期間並びにその実施に要する費用の概算四前号の費用のうち、対象水道事業者が負担することとなる額（次項及び第七項において「負担予定額」という。）５負担予定額は、都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施の目的、前項第一号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該地域水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の政令で定める事情を勘案し、当該地域水道原水水質保全事業がその区域内において実施されることとなる地方公共団体で当該地域水道原水水質保全事業の実施に要する費用の全部又は一部を負担するものと対象水道事業者との負担の衡平を図ることを旨として定められるものとする。６都道府県計画は、基本方針に即するとともに、市町村が地域水道原水水質保全事業の実施について定めている計画に適合し、かつ、都道府県計画に第二条第四項第一号に掲げる事業が定められるときは、第四項第三号に掲げる事項のうち当該事業に係るものについて、下水道法第二条の二第一項に規定する流域別下水道整備総合計画に適合するものでなければならない。７都道府県は、都道府県計画を定めようとするときは、関係都府県の意見を聴き、かつ、当該都道府県計画の対象とする取水地点に係る河川管理者（次項において「関係河川管理者」という。）、関係市町村及び当該都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業を実施する者に協議するとともに、第五項の地方公共団体の同意（負担予定額に係る部分に限る。）及び対象水道事業者の同意を得なければならない。８都道府県は、都道府県計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、主務大臣に報告し、かつ、関係地方公共団体、関係河川管理者及び対象水道事業者に送付しなければならない。９主務大臣は、前項の規定により都道府県計画について報告を受けたときは、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。１０前三項の規定は、都道府県計画の変更について準用する。 

## 第6条 （下水道整備事業に係る案の提出等） 

（下水道整備事業に係る案の提出等）第六条都道府県は、都道府県計画を作成するに当たり、第二条第四項第一号に掲げる事業を定めようとするときは、あらかじめ、関係する下水道管理者（下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者及び同法第二十五条の二十三第一項に規定する流域下水道管理者をいう。）に対し、前条第四項第三号に掲げる事項のうち当該事業に係るものについて都道府県計画の案を作成し、当該都道府県に提出するよう求めることができる。２前項の案の提出を受けた都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、当該案の内容が十分に反映されるよう努めるものとする。 

## 第6_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第7条 （河川管理者事業計画） 

（河川管理者事業計画）第七条河川管理者は、第四条第四項の規定による通知があった場合において、必要があると認めるときは、河川管理者事業計画（対象水道原水の水質の保全を図るため、対象水道原水に係る取水地点を対象として、対象水道原水の水質の汚濁に相当程度関係があると認められる区域における河川水道原水水質保全事業の実施について定める計画をいう。以下同じ。）を定めるものとする。２河川管理者は、前項の規定により河川管理者事業計画を定めようとする場合において、対象水道原水の水質の汚濁の状況及びその原因等からみて、その管理する河川と同一の水系に属する他の河川を管理する河川管理者による河川水道原水水質保全事業の実施が図られる必要があると認めるときは、当該他の河川を管理する河川管理者と共同して河川管理者事業計画を定めることができる。３河川管理者事業計画に定められる河川水道原水水質保全事業の実施区域を含む特別措置法第四条第一項の指定地域において特別措置法第五条第一項の規定により水質保全計画が定められるときは、当該河川管理者事業計画は、当該水質保全計画と一体のものとして作成することができる。４河川管理者は、第一項及び第二項の規定により河川管理者事業計画を定めるときは、対象水道原水に係る取水地点の近傍に存在する取水地点であって、当該河川管理者事業計画に定められる河川水道原水水質保全事業の実施が当該取水地点における水道原水の水質の保全に相当程度寄与すると認められるものについて、当該取水地点に係る水道事業者の意見を聴いた上で、併せて当該河川管理者事業計画の対象とすることができる。５河川管理者事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一第一項及び前項の規定により対象とする取水地点の位置並びに当該取水地点に係る水道事業者（以下この条において「対象水道事業者」という。）二前号の取水地点における水道原水の水質の汚濁の状況並びに対象水道事業者が当該水道原水の水質の汚濁の状況に応じて講じた措置及び講じようとする措置の内容三前号の水道原水の水質を保全するため必要と認められる河川水道原水水質保全事業の種類、実施主体、実施区域及び実施予定期間並びにその実施に要する費用の概算四前号の費用のうち、対象水道事業者が負担することとなる額（次項及び第八項において「負担予定額」という。）６負担予定額は、河川管理者事業計画に定められる河川水道原水水質保全事業の実施の目的、前項第一号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該河川水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の政令で定める事情を勘案し、当該河川水道原水水質保全事業の実施に要する費用の全部又は一部を負担する国又は地方公共団体（当該河川水道原水水質保全事業がその区域内において実施されることとなる地方公共団体に限る。）と対象水道事業者との負担の衡平を図ることを旨として定められるものとする。７河川管理者事業計画は、基本方針に即するとともに、河川法第十六条の二第一項（同法第百条において準用する場合を含む。）に規定する河川整備計画に適合するものでなければならない。８河川管理者は、河川管理者事業計画を定めようとするときは、関係都道府県、関係市町村及び対象水道事業者の意見を聴くとともに、負担予定額に係る部分について対象水道事業者の同意を得なければならない。９河川管理者は、河川管理者事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係地方公共団体及び対象水道事業者に送付しなければならない。１０前二項の規定は、河川管理者事業計画の変更について準用する。 

## 第8条 （事業の実施） 

（事業の実施）第八条都道府県計画又は河川管理者事業計画（以下「事業計画」という。）に定められた水道原水水質保全事業（以下「計画水道原水水質保全事業」という。）は、この法律に定めるもののほか、当該水道原水水質保全事業に関する法律（これに基づく命令を含む。）の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。 

## 第9条 （協議会） 

（協議会）第九条事業計画が定められたときは、関係地方公共団体の長、関係河川管理者、当該事業計画の対象とされている取水地点（次条第一項及び第十四条第二項において「計画取水地点」という。）に係る水道事業者（以下「計画水道事業者」という。）及び計画水道原水水質保全事業を実施する者は、計画水道原水水質保全事業を円滑に推進するために必要な協議を行うための協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。２前項の協議を行うための会議（次項において「会議」という。）は、前項に規定する者又はその指名する職員をもって構成する。３会議において協議が調った事項については、第一項に規定する者は、その協議の結果を尊重しなければならない。４協議会の庶務は、第一項の事業計画を定めた都道府県又は河川管理者において処理する。５前項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

## 第9_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第九条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第10条 （水道事業者の水道原水等の水質記録の提出等） 

（水道事業者の水道原水等の水質記録の提出等）第十条計画水道事業者は、環境省令で定めるところにより、計画取水地点における水道原水の水質の検査を行わなければならない。２計画水道事業者は、前項の規定による検査を行ったときは、これに関する記録（次項において「水道原水水質記録」という。）を作成し、当該水道原水に係る水道水について水道法第二十条第二項の規定により作成した記録（次項において「水道水水質記録」という。）とともに、事業計画を定めた都道府県及び河川管理者に提出しなければならない。３都道府県及び河川管理者は、水道原水水質記録及び水道水水質記録の提出を受けたときは、これを計画水道原水水質保全事業を実施する者に通知しなければならない。４環境大臣は、第一項の環境省令を制定し、又は改廃しようとするときは、国土交通大臣の意見を聴かなければならない。５国土交通大臣は、必要があると認めるときは、環境大臣に対し、第一項の環境省令を制定し、又は改廃することを求めることができる。 

## 第11条 （都道府県計画の作成のための援助） 

（都道府県計画の作成のための援助）第十一条国は、都道府県に対し、都道府県計画の作成のために必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。 

## 第12条 （資金の確保等） 

（資金の確保等）第十二条国及び地方公共団体は、計画水道原水水質保全事業を円滑に実施するために必要な資金の確保、融通又はそのあっせんその他の援助に努めるものとする。 

## 第13条 （浄化槽整備事業の円滑な実施） 

（浄化槽整備事業の円滑な実施）第十三条都道府県計画に定められた第二条第四項第四号に掲げる事業を実施する市町村は、当該事業の実施区域内において雑排水を排出する者に対し、当該事業を円滑に実施するために必要な助言又は勧告をすることができる。２国は、前項の事業を実施する市町村に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。 

## 第14条 （費用の負担等） 

（費用の負担等）第十四条第五条第五項の地方公共団体又は河川管理者事業計画に定められた河川水道原水水質保全事業を実施する国の行政機関の長若しくは地方公共団体の長は、計画水道事業者に対し、同条第四項第四号又は第七条第五項第四号に掲げる額を負担させることができる。２地方公共団体である計画水道事業者は、前項の規定により負担するときは、計画取水地点に係る第二条第一項の水道事業又は水道用水供給事業の特別会計において負担するものとする。３第一項の規定による負担金の徴収方法については、国の行政機関の長が負担させるものにあっては政令で、地方公共団体の長又は地方公共団体が負担させるものにあってはこれらの地方公共団体の条例で定める。 

## 第14_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第15条 （河川管理者事業計画に係る負担金の帰属） 

（河川管理者事業計画に係る負担金の帰属）第十五条前条第一項の規定による河川管理者事業計画に係る負担金は、国の行政機関の長が負担させるものにあっては国、地方公共団体の長が負担させるものにあっては当該地方公共団体の長が統括する地方公共団体の収入とする。 

## 第16条 （強制徴収） 

（強制徴収）第十六条第十四条第一項の規定による負担金（以下この条において「負担金」という。）を納付しない計画水道事業者（地方公共団体を除く。）があるときは、国の行政機関の長、地方公共団体の長又は地方公共団体（以下この条において「国の行政機関の長等」という。）は、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。２前項の場合においては、国の行政機関の長等は、政令（地方公共団体にあっては、条例）で定めるところにより、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内の延滞金を徴収することができる。３第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、国の行政機関の長等は、国税滞納処分の例により、前二項に規定する負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。４延滞金は、負担金に先立つものとする。５負担金及び延滞金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効により消滅する。 

## 第17条 第十七条 

第十七条削除 

## 第18条 （主務大臣） 

（主務大臣）第十八条この法律における主務大臣は、次のとおりとする。一第三条第一項の規定による基本方針の策定、同条第四項の規定による関係行政機関の長への協議及び同条第五項の規定による基本方針の公表に関する事項については、農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣二第五条第八項（同条第十項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。）の規定による報告及び同条第九項（同条第十項において準用する場合を含む。）の規定による助言に関する事項については、国土交通大臣、環境大臣及び同条第八項の都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業を所管する大臣 

## 第19条 （権限の委任） 

（権限の委任）第十九条この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 

## 第82条 （政令への委任） 

（政令への委任）第八十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第392条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第三百九十二条附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000008 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000008)

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> 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/suido-haramizu-suishitsu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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