---
canonical: https://jpcite.com/laws/suibou
md_url: https://jpcite.com/laws/suibou.md
lang: ja
category: laws
slug: suibou
est_tokens: 10320
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T14:38:52+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
---

# suibou

# 水防法 

略称: 水防法 
法令番号 昭和24年法律第193号 最終改正 2023-06-09 所管 mlit カテゴリ 防災 e-Gov 法令 ID 324AC0000000193 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附2 （水防法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （水防法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （水防法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （罰則に関する経過措置） ](#art-2_-5)
- [3 （市町村の水防責任） ](#art-3)
- [3_附2 （経過規定） ](#art-3_-2)
- [3_附3 第三条 ](#art-3_-3)
- [3_附4 第三条 ](#art-3_-4)
- [3_附5 （政令への委任） ](#art-3_-5)
- [3_附6 （政令への委任） ](#art-3_-6)
- [3_附7 （政令への委任） ](#art-3_-7)
- [3_2 （水防事務組合の設立） ](#art-3_2)
- [3_3 （水害予防組合の区域を水防を行う区域とする水防事務組合が設けられる場合の特別措置） ](#art-3_3)
- [3_4 （水防事務組合の議会の議員の選挙） ](#art-3_4)
- [3_5 （水防事務組合の経費の分賦） ](#art-3_5)
- [3_6 （都道府県の水防責任） ](#art-3_6)
- [4 （指定水防管理団体） ](#art-4)
- [4_附2 （政令への委任） ](#art-4_-2)
- [4_附3 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-4_-3)
- [4_附4 （検討） ](#art-4_-4)
- [4_附5 （検討） ](#art-4_-5)
- [5 （水防の機関） ](#art-5)
- [5_附2 （政令への委任） ](#art-5_-2)
- [5_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-5_-3)
- [5_附4 （罰則に関する経過措置） ](#art-5_-4)
- [6 （水防団） ](#art-6)
- [6_附2 （検討） ](#art-6_-2)
- [6_附3 （政令への委任） ](#art-6_-3)
- [6_附4 （政令への委任） ](#art-6_-4)
- [6_2 （公務災害補償） ](#art-6_2)
- [6_3 （退職報償金） ](#art-6_3)
- [7 （都道府県の水防計画） ](#art-7)
- [8 （都道府県水防協議会） ](#art-8)
- [9 （河川等の巡視） ](#art-9)
- [10 （国の機関が行う洪水予報等） ](#art-10)
- [10_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-10_-2)
- [11 （都道府県知事が行う洪水予報） ](#art-11)
- [11_附2 （政令への委任） ](#art-11_-2)
- [11_2 （情報の提供の求め等） ](#art-11_2)
- [12 （水位の通報及び公表） ](#art-12)
- [13 （国土交通大臣又は都道府県知事が行う洪水に係る水位情報の通知及び周知） ](#art-13)
- [13_2 （都道府県知事又は市町村長が行う雨水出水に係る水位情報の通知及び周知） ](#art-13_2)
- [13_3 （都道府県知事が行う高潮に係る水位情報の通知及び周知） ](#art-13_3)
- [13_4 （関係市町村長への通知） ](#art-13_4)
- [14 （洪水浸水想定区域） ](#art-14)
- [14_2 （雨水出水浸水想定区域） ](#art-14_2)
- [14_3 （高潮浸水想定区域） ](#art-14_3)
- [15 （浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置） ](#art-15)
- [15_2 （地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画の作成等） ](#art-15_2)
- [15_3 （要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等） ](#art-15_3)
- [15_4 （大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画の作成等） ](#art-15_4)
- [15_5 （市町村防災会議の協議会が設置されている場合の準用） ](#art-15_5)
- [15_6 （浸水被害軽減地区の指定等） ](#art-15_6)
- [15_7 （標識の設置等） ](#art-15_7)
- [15_8 （行為の届出等） ](#art-15_8)
- [15_9 （大規模氾濫減災協議会） ](#art-15_9)
- [15_10 （都道府県大規模氾濫減災協議会） ](#art-15_10)
- [15_11 （予想される水災の危険の周知等） ](#art-15_11)
- [15_12 （河川管理者の援助等） ](#art-15_12)
- [16 （水防警報） ](#art-16)
- [17 （水防団及び消防機関の出動） ](#art-17)
- [18 （優先通行） ](#art-18)
- [19 （緊急通行） ](#art-19)
- [20 （水防信号） ](#art-20)
- [21 （警戒区域） ](#art-21)
- [22 （警察官の援助の要求） ](#art-22)
- [22_附2 （政令への委任） ](#art-22_-2)
- [23 （応援） ](#art-23)
- [24 （居住者等の水防義務） ](#art-24)
- [25 （決壊の通報） ](#art-25)
- [26 （決壊後の処置） ](#art-26)
- [27 （水防通信） ](#art-27)
- [28 （公用負担） ](#art-28)
- [29 （立退きの指示） ](#art-29)
- [30 （知事の指示） ](#art-30)
- [31 （重要河川における国土交通大臣の指示） ](#art-31)
- [32 （特定緊急水防活動） ](#art-32)
- [32_2 （水防訓練） ](#art-32_2)
- [32_3 （津波避難訓練への参加） ](#art-32_3)
- [33 （水防計画） ](#art-33)
- [34 （水防協議会） ](#art-34)
- [35 （水防団員の定員の基準） ](#art-35)
- [36 （水防協力団体の指定） ](#art-36)
- [37 （水防協力団体の業務） ](#art-37)
- [38 （水防団等との連携） ](#art-38)
- [39 （監督等） ](#art-39)
- [40 （情報の提供等） ](#art-40)
- [41 （水防管理団体の費用負担） ](#art-41)
- [42 （利益を受ける市町村の費用負担） ](#art-42)
- [43 （都道府県の費用負担） ](#art-43)
- [43_2 （国の費用負担） ](#art-43_2)
- [44 （費用の補助） ](#art-44)
- [45 （第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償） ](#art-45)
- [46 （表彰） ](#art-46)
- [47 （報告） ](#art-47)
- [48 （勧告及び助言） ](#art-48)
- [49 （資料の提出及び立入り） ](#art-49)
- [50 （消防事務との調整） ](#art-50)
- [51 （権限の委任） ](#art-51)
- [52 第五十二条 ](#art-52)
- [53 第五十三条 ](#art-53)
- [54 第五十四条 ](#art-54)
- [55 第五十五条 ](#art-55)
- [81 （罰則に関する経過措置） ](#art-81)
- [82 （政令への委任） ](#art-82)
- [159 （国等の事務） ](#art-159)
- [160 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-160)
- [161 （不服申立てに関する経過措置） ](#art-161)
- [163 （罰則に関する経過措置） ](#art-163)
- [164 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-164)
- [250 （検討） ](#art-250)
- [251 第二百五十一条 ](#art-251)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条、第五条、第七条（消防組織法第十五条の改正規定に限る。）、第九条、第十条、第十四条（地方独立行政法人法目次の改正規定（「第六章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置（第五十九条―第六十七条）」を「／第六章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置（第五十九条―第六十七条）／第六章の二特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置（第六十七条の二―第六十七条の七）／」に改める部分に限る。）、同法第八条、第五十五条及び第五十九条第一項の改正規定並びに同法第六章の次に一章を加える改正規定を除く。）、第十五条、第二十二条（民生委員法第四条の改正規定に限る。）、第三十六条、第四十条（森林法第七十条第一項の改正規定に限る。）、第五十条（建設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。）、第五十一条、第五十二条（建築基準法第七十九条第一項の改正規定に限る。）、第五十三条、第六十一条（都市計画法第七十八条第二項の改正規定に限る。）、第六十二条、第六十五条（国土利用計画法第十五条第二項の改正規定を除く。）及び第七十二条の規定並びに次条、附則第三条第二項、第四条、第六条第二項及び第三項、第十三条、第十四条（地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）第百四十一条の二の次に二条を加える改正規定中第百四十一条の四に係る部分に限る。）、第十六条並びに第十八条の規定平成二十六年四月一日 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三附則第七条の規定水防法及び河川法の一部を改正する法律（平成二十五年法律第三十五号）の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条の規定公布の日二第二条の規定、第五条中下水道法第六条第二号の改正規定、同法第七条の二を同法第七条の三とし、同法第七条の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の十三第二号の改正規定（「第七条の二第二項」を「第七条の三第二項」に改める部分に限る。）及び同法第三十一条の改正規定、第六条の規定（同条中河川法第五十八条の十に一項を加える改正規定を除く。）、第七条の規定（同条中都市計画法第三十三条第一項第八号の改正規定を除く。）並びに第八条、第十条及び第十一条の規定並びに附則第五条（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）別表第一河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）の項第一号の改正規定に限る。）、第六条、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条及び第十八条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中気象業務法第十四条の二の改正規定及び第二条の規定並びに附則第六条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方公務員災害補償法目次、第三条第一項、第三章の章名、第三十三条第一項、第四十七条、第四十八条及び第七十二条から第七十四条までの改正規定、第二条及び第三条の規定並びに第四条中消防団員等公務災害補償等共済基金法第九条の三及び第二十四条第二項の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定平成七年八月一日 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条のうち水防法第六条の二の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において「雨水出水」とは、一時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その他の排水施設に当該雨水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる出水をいう。２この法律において「水防管理団体」とは、次条の規定により水防の責任を有する市町村（特別区を含む。以下同じ。）又は水防に関する事務を共同に処理する市町村の組合（以下「水防事務組合」という。）若しくは水害予防組合をいう。３この法律において「水防管理者」とは、水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の管理者若しくは長若しくは水害予防組合の管理者をいう。４この法律において「消防機関」とは、消防組織法（昭和二十二年法律第二百二十六号）第九条に規定する消防の機関をいう。５この法律において「消防機関の長」とは、消防本部を置く市町村にあつては消防長を、消防本部を置かない市町村にあつては消防団の長をいう。６この法律において「水防計画」とは、水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及びダム又は水門若しくは閘こう門の操作、水防のための水防団、消防機関及び水防協力団体（第三十六条第一項の規定により指定された水防協力団体をいう。以下第四章までにおいて同じ。）の活動、一の水防管理団体と他の水防管理団体との間における協力及び応援、水防のための活動に必要な河川管理者（河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）第七条（同法第百条第一項において準用する場合を含む。）に規定する河川管理者をいう。第七条第三項において同じ。）及び同法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川（同法第四条第一項に規定する一級河川をいう。以下同じ。）の管理の一部を行う場合における当該都道府県知事又は当該指定都市の長並びに下水道管理者（下水道法（昭和三十三年法律第七十九号）第四条第一項に規定する公共下水道管理者、同法第二十五条の二十三第一項に規定する流域下水道管理者及び同法第二十七条第一項に規定する都市下水路管理者をいう。第七条第四項において同じ。）の協力並びに水防に必要な器具、資材及び設備の整備及び運用に関する計画をいう。７この法律において「量水標等」とは、量水標、験潮儀その他の水位観測施設をいう。８この法律において「水防警報」とは、洪水、津波又は高潮によつて災害が発生するおそれがあるとき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。 

## 第2_附2条 （水防法の一部改正に伴う経過措置） 

（水防法の一部改正に伴う経過措置）第二条この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の水防法（以下「旧法」という。）第十条第二項の規定により国土交通大臣が指定している河川以外の河川のうち河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）第九条第二項に規定する指定区間外の一級河川（同法第四条第一項に規定する一級河川をいう。以下この条において同じ。）で旧法第十条の六第一項の規定により国土交通大臣が指定しているもの又は旧法第十条の二第一項の規定により都道府県知事が指定している河川以外の河川のうち河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川若しくは同法第五条第一項に規定する二級河川で旧法第十条の六第一項の規定により都道府県知事が指定しているもの（専ら高潮による災害について水防を行うべきものとして都道府県知事が指定するものを除く。）については、それぞれ、第一条の規定による改正後の水防法（以下「新法」という。）第十三条第一項の規定により国土交通大臣が指定した河川又は同条第二項の規定により都道府県知事が指定した河川とみなす。 

## 第2_附3条 （水防法の一部改正に伴う経過措置） 

（水防法の一部改正に伴う経過措置）第二条この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の水防法第三十六条第一項の規定により指定されている水防協力団体は、第一条の規定による改正後の水防法（附則第六条において「新水防法」という。）第三十六条第一項の規定により指定された水防協力団体とみなす。 

## 第2_附4条 （水防法の一部改正に伴う経過措置） 

（水防法の一部改正に伴う経過措置）第二条第一条の規定による改正後の水防法（以下この条において「新水防法」という。）第十四条第一項の規定により洪水浸水想定区域の指定がされるまでの間は、この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の水防法第十四条第一項の規定により指定されている浸水想定区域は、新水防法第十四条第一項の規定により指定された洪水浸水想定区域とみなす。２前項の規定により洪水浸水想定区域とみなされた浸水想定区域に対する新水防法第十五条から第十五条の四までの規定の適用については、新水防法第十五条第一項中「第十四条第一項の規定による洪水浸水想定区域の指定、第十四条の二第一項の規定による雨水出水浸水想定区域の指定又は前条第一項の規定による高潮浸水想定区域の指定があつたときは」とあるのは「水防法等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第二十二号。以下この項において「改正法」という。）の施行後速やかに」と、「同法」とあるのは「災害対策基本法」と、「当該洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域」とあるのは「改正法の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の水防法第十四条第一項の規定により指定されている浸水想定区域（以下この条において単に「浸水想定区域」という。）」と、同項第一号中「、第十三条の二若しくは第十三条の三の規定」とあるのは「の規定」と、「、都道府県知事若しくは市町村長」とあるのは「若しくは都道府県知事」と、同項第三号中「洪水、雨水出水又は高潮」とあるのは「洪水」と、同項第四号中「浸水想定区域（洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域をいう。第三項において同じ。）」とあるのは「浸水想定区域」と、同号イ中「洪水時、雨水出水時又は高潮時（以下「洪水時等」という。）」とあるのは「洪水時」と、「洪水時等の」とあるのは「洪水時の」と、同号ロ及びハ並びに同項第五号並びに新水防法第十五条の二第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第九項、第十五条の三第一項並びに第十五条の四第一項中「洪水時等」とあるのは「洪水時」とする。 

## 第2_附5条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第3条 （市町村の水防責任） 

（市町村の水防責任）第三条市町村は、その区域における水防を十分に果すべき責任を有する。ただし、水防事務組合が水防を行う区域及び水害予防組合の区域については、この限りでない。 

## 第3_附2条 （経過規定） 

（経過規定）第三条この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。２この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。 

## 第3_附3条 第三条 

第三条この法律の施行（附則第一条第一号の規定による施行をいう。）前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第3_附4条 第三条 

第三条旧法の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 

## 第3_附5条 （政令への委任） 

（政令への委任）第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第3_附6条 （政令への委任） 

（政令への委任）第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第3_附7条 （政令への委任） 

（政令への委任）第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第3_2条 （水防事務組合の設立） 

（水防事務組合の設立）第三条の二地形の状況により、市町村が単独で前条の責任を果たすことが著しく困難又は不適当であると認められる場合においては、関係市町村は、洪水、雨水出水、津波又は高潮による被害の共通性を勘案して、共同して水防を行う区域を定め、水防事務組合を設けなければならない。 

## 第3_3条 （水害予防組合の区域を水防を行う区域とする水防事務組合が設けられる場合の特別措置） 

（水害予防組合の区域を水防を行う区域とする水防事務組合が設けられる場合の特別措置）第三条の三水害予防組合法（明治四十一年法律第五十号）第十五条第一項の規定により都道府県知事が水害予防組合を廃止しようとする場合において、当該水害予防組合の区域の全部又は一部について、当該水害予防組合に代るべき水防管理団体として引き続き水防事務組合が設けられるときは、都道府県知事は、同条第三項の規定にかかわらず、当該水害予防組合が、その有する財産及び負債のうち水防の用に供せられ、又は供せられる予定となつている財産及びこれらの財産に係る負債以外の財産及び負債の処分を完了したときは、当該水害予防組合を廃止することができる。２前項の規定により廃止される水害予防組合は、その廃止の日において有する水防の用に供せられ、又は供せられる予定となつている財産を、当該水害予防組合の区域の全部を水防を行う区域とする一の水防事務組合が設けられる場合においては、当該水防事務組合に、当該水害予防組合の区域について二以上の水防事務組合が設けられる場合又は当該水害予防組合の区域の一部が市町村の水防を行うべき区域となる場合においては、当該水害予防組合と関係水防事務組合又は市町村との協議に基き、関係水防事務組合又は市町村に無償譲渡し、当該水防事務組合又は市町村は、それぞれ、その譲渡される財産に係る負債を引き受けなければならない。この場合においては、当該水害予防組合は、当該財産の譲渡及び負債の引継のために必要な範囲内において、当該財産の譲渡及び負債の引継を完了するまで、なお存続するものとみなす。 

## 第3_4条 （水防事務組合の議会の議員の選挙） 

（水防事務組合の議会の議員の選挙）第三条の四水防事務組合の議会の議員は、組合規約で定めるところにより、関係市町村の議会において、当該市町村の議会の議員の被選挙権を有する者で水防に関し学識経験があり、かつ、熱意があると認められるもののうちから選挙するものとする。ただし、数市町村にわたる水防上の特別の利害を調整する必要があると認められるときは、組合規約で定めるところにより、当該市町村の議会の議員の被選挙権を有する者で水防に関し学識経験があり、かつ、熱意があると認められるものにつき当該市町村の長が推薦した者のうちから選挙することができる。この場合において、市町村の長が推薦した者のうちから選挙される議員の数は、当該市町村の議会において選挙される議員の数の二分の一をこえてはならない。２前項の規定により関係市町村の議会において選挙される議員の数は、水防事務組合の行う事業による受益の割合及び防護すべき施設の延長の割合を勘案して定めるものとする。 

## 第3_5条 （水防事務組合の経費の分賦） 

（水防事務組合の経費の分賦）第三条の五水防事務組合の経費の関係市町村に対する分賦は、前条第二項に規定する割合を勘案して定めるものとする。 

## 第3_6条 （都道府県の水防責任） 

（都道府県の水防責任）第三条の六都道府県は、その区域における水防管理団体が行う水防が十分に行われるように確保すべき責任を有する。 

## 第4条 （指定水防管理団体） 

（指定水防管理団体）第四条都道府県知事は、水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体を指定することができる。 

## 第4_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第4_附3条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第4_附4条 （検討） 

（検討）第四条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第三条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

## 第4_附5条 （検討） 

（検討）第四条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

## 第5条 （水防の機関） 

（水防の機関）第五条水防管理団体は、水防事務を処理するため、水防団を置くことができる。２前条の規定により指定された水防管理団体（以下「指定管理団体」という。）は、その区域内にある消防機関が水防事務を十分に処理することができないと認める場合においては、水防団を置かなければならない。３水防団及び消防機関は、水防に関しては水防管理者の所轄の下に行動する。 

## 第5_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第5_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第5_附4条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第五条この法律の施行前にした行為及び附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第6条 （水防団） 

（水防団）第六条水防団は、水防団長及び水防団員をもつて組織する。２水防団の設置、区域及び組織並びに水防団長及び水防団員の定員、任免、給与及び服務に関する事項は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める。 

## 第6_附2条 （検討） 

（検討）第六条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新水防法及び新河川法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

## 第6_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第六条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第6_附4条 （政令への委任） 

（政令への委任）第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第6_2条 （公務災害補償） 

（公務災害補償）第六条の二水防団長又は水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は公務による負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、当該水防団長又は水防団員の属する水防管理団体は、政令で定める基準に従い、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、その者又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。２前項の場合においては、水防管理団体は、当該水防団長若しくは水防団員又はその者の遺族の福祉に関して必要な事業を行うように努めなければならない。 

## 第6_3条 （退職報償金） 

（退職報償金）第六条の三水防団長又は水防団員で非常勤のものが退職した場合においては、当該水防団長又は水防団員の属する水防管理団体は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、その者（死亡による退職の場合には、その者の遺族）に退職報償金を支給することができる。 

## 第7条 （都道府県の水防計画） 

（都道府県の水防計画）第七条都道府県知事は、水防事務の調整及びその円滑な実施のため、当該都道府県の水防計画を定め、及び毎年当該都道府県の水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。２都道府県の水防計画は、津波の発生時における水防活動その他の危険を伴う水防活動に従事する者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。３都道府県知事は、当該都道府県の水防計画に河川管理者（河川法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川の管理の一部を行う場合にあつては、当該都道府県知事又は当該指定都市の長。以下同じ。）による河川に関する情報の提供、水防訓練への河川管理者の参加その他の水防管理団体が行う水防のための活動に河川管理者の協力が必要な事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、河川管理者に協議し、その同意を得なければならない。４前項の規定は、都道府県知事が、当該都道府県の水防計画に水防管理団体が行う水防のための活動に下水道管理者の協力が必要な事項を記載しようとする場合について準用する。５都道府県知事は、第一項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県水防協議会（次条第一項に規定する都道府県水防協議会をいい、これを設置しない都道府県にあつては、災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第十四条第一項に規定する都道府県防災会議とする。）に諮らなければならない。６二以上の都府県に関係する水防事務については、関係都府県知事は、あらかじめ協定して当該都府県の水防計画を定め、国土交通大臣及び消防庁長官に報告しなければならない。報告した水防計画の変更についても、同様とする。７都道府県知事は、第一項又は前項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更したときは、その要旨を公表するよう努めるものとする。 

## 第8条 （都道府県水防協議会） 

（都道府県水防協議会）第八条都道府県の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、都道府県に都道府県水防協議会を置くことができる。２都道府県水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。３都道府県水防協議会は、会長及び委員をもつて組織する。４会長は、都道府県知事をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから都道府県知事が命じ、又は委嘱する。５前各項に定めるものの外、都道府県水防協議会に関し必要な事項は、当該都道府県条例で定める。 

## 第9条 （河川等の巡視） 

（河川等の巡視）第九条水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、随時区域内の河川、海岸堤防、津波防護施設（津波防災地域づくりに関する法律（平成二十三年法律第百二十三号）第二条第十項に規定する津波防護施設をいう。以下この条において同じ。）等を巡視し、水防上危険であると認められる箇所があるときは、直ちに当該河川、海岸堤防、津波防護施設等の管理者に連絡して必要な措置を求めなければならない。 

## 第10条 （国の機関が行う洪水予報等） 

（国の機関が行う洪水予報等）第十条気象庁長官は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるときは、その状況を国土交通大臣及び関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関（以下「報道機関」という。）の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。２国土交通大臣は、二以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を、はん濫した後においては水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深を示して当該河川の状況を関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。３都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者（量水標等の管理者をいう。以下同じ。）に、その受けた通知に係る事項（量水標管理者にあつては、洪水又は高潮に係る事項に限る。）を通知しなければならない。 

## 第10_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第11条 （都道府県知事が行う洪水予報） 

（都道府県知事が行う洪水予報）第十一条都道府県知事は、前条第二項の規定により国土交通大臣が指定した河川以外の流域面積が大きい河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁長官と共同して、その状況を水位又は流量を示して直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。２都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、気象庁長官に協議するものとする。 

## 第11_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第11_2条 （情報の提供の求め等） 

（情報の提供の求め等）第十一条の二都道府県知事は、前条第一項の規定による通知及び周知を行うため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、当該通知及び周知に係る河川の水位又は流量に関する情報であつて、第十条第二項の規定により国土交通大臣が指定した河川について国土交通大臣が洪水のおそれを予測する過程で取得したものの提供を求めることができる。２国土交通大臣は、前項の規定による求めがあつたときは、同項に規定する情報を当該都道府県知事及び気象庁長官に提供するものとする。３前項の規定による情報の提供については、気象業務法（昭和二十七年法律第百六十五号）第十七条及び第二十三条の規定は、適用しない。 

## 第12条 （水位の通報及び公表） 

（水位の通報及び公表）第十二条都道府県の水防計画で定める水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは高潮のおそれがあることを自ら知り、又は第十条第三項若しくは第十一条第一項の規定による通知を受けた場合において、量水標等の示す水位が都道府県知事の定める通報水位を超えるときは、その水位の状況を、都道府県の水防計画で定めるところにより、関係者に通報しなければならない。２都道府県の水防計画で定める量水標管理者は、量水標等の示す水位が警戒水位（前項の通報水位を超える水位であつて洪水又は高潮による災害の発生を警戒すべきものとして都道府県知事が定める水位をいう。以下同じ。）を超えるときは、その水位の状況を、都道府県の水防計画で定めるところにより、公表しなければならない。 

## 第13条 （国土交通大臣又は都道府県知事が行う洪水に係る水位情報の通知及び周知） 

（国土交通大臣又は都道府県知事が行う洪水に係る水位情報の通知及び周知）第十三条国土交通大臣は、第十条第二項の規定により指定した河川以外の河川のうち、河川法第九条第二項に規定する指定区間外の一級河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水特別警戒水位（警戒水位を超える水位であつて洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位をいう。次項において同じ。）を定め、当該河川の水位がこれに達したときは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。２都道府県知事は、第十条第二項又は第十一条第一項の規定により国土交通大臣又は自らが指定した河川以外の河川のうち、河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川又は同法第五条第一項に規定する二級河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水特別警戒水位を定め、当該河川の水位がこれに達したときは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。３都道府県知事は、第一項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に、その受けた通知に係る事項を通知しなければならない。 

## 第13_2条 （都道府県知事又は市町村長が行う雨水出水に係る水位情報の通知及び周知） 

（都道府県知事又は市町村長が行う雨水出水に係る水位情報の通知及び周知）第十三条の二都道府県知事は、当該都道府県が管理する公共下水道等（下水道法第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道又は同条第五号に規定する都市下水路をいう。以下この条及び第十四条の二において同じ。）の排水施設等（排水施設又はこれを補完するポンプ施設若しくは貯留施設をいう。以下この条において同じ。）で雨水出水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、雨水出水特別警戒水位（雨水出水による災害の発生を特に警戒すべき水位（公共下水道等の排水施設等の底面から水面までの高さをいう。以下この条において同じ。）をいう。次項において同じ。）を定め、当該排水施設等の水位がこれに達したときは、その旨を当該排水施設等の水位を示して直ちに当該都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。２市町村長は、当該市町村が管理する公共下水道等の排水施設等で雨水出水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、雨水出水特別警戒水位を定め、当該排水施設等の水位がこれに達したときは、その旨を当該排水施設等の水位を示して直ちに当該市町村の存する都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

## 第13_3条 （都道府県知事が行う高潮に係る水位情報の通知及び周知） 

（都道府県知事が行う高潮に係る水位情報の通知及び周知）第十三条の三都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する海岸で高潮により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、高潮特別警戒水位（警戒水位を超える水位であつて高潮による災害の発生を特に警戒すべき水位をいう。）を定め、当該海岸の水位がこれに達したときは、その旨を当該海岸の水位を示して直ちに当該都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

## 第13_4条 （関係市町村長への通知） 

（関係市町村長への通知）第十三条の四第十条第二項若しくは第十三条第一項の規定により通知をした国土交通大臣又は第十一条第一項、第十三条第二項、第十三条の二第一項若しくは前条の規定により通知をした都道府県知事は、災害対策基本法第六十条第一項の規定による避難のための立退きの指示又は同条第三項の規定による緊急安全確保措置の指示の判断に資するため、関係市町村の長にその通知に係る事項を通知しなければならない。 

## 第14条 （洪水浸水想定区域） 

（洪水浸水想定区域）第十四条国土交通大臣は、次に掲げる河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨（想定し得る最大規模の降雨であつて国土交通大臣が定める基準に該当するものをいう。以下同じ。）により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定するものとする。一第十条第二項又は第十三条第一項の規定により指定した河川二特定都市河川浸水被害対策法（平成十五年法律第七十七号）第三条第一項の規定により指定した河川三前二号に掲げるもののほか、河川法第九条第二項に規定する指定区間外の一級河川のうち洪水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当するもの２都道府県知事は、次に掲げる河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定するものとする。一第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した河川二特定都市河川浸水被害対策法第三条第四項から第六項までの規定により指定した河川三前二号に掲げるもののほか、河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川又は同法第五条第一項に規定する二級河川のうち洪水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当するもの３前二項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。４国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村の長に通知しなければならない。５前二項の規定は、第一項又は第二項の規定による指定の変更について準用する。 

## 第14_2条 （雨水出水浸水想定区域） 

（雨水出水浸水想定区域）第十四条の二都道府県知事は、当該都道府県が管理する次に掲げる排水施設について、雨水出水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該排水施設に雨水を排除できなくなつた場合又は当該排水施設（第一号に掲げる排水施設にあつては、第十三条の二第一項の規定による指定に係るポンプ施設又は貯留施設に接続する排水施設を含む。）から河川その他の公共の水域若しくは海域に雨水を排除できなくなつた場合に浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域として指定するものとする。一第十三条の二第一項の規定による指定に係る排水施設二下水道法第二十五条の二に規定する浸水被害対策区域内に存する公共下水道等の排水施設三特定都市河川浸水被害対策法第三条第三項の規定により指定され、又は同条第四項、同条第五項において準用する同条第三項若しくは同条第六項の規定により指定した特定都市河川流域内に存する公共下水道等の排水施設四前三号に掲げるもののほか、雨水出水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当する公共下水道等の排水施設２市町村長は、当該市町村が管理する次に掲げる排水施設について、雨水出水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該排水施設に雨水を排除できなくなつた場合又は当該排水施設（第一号に掲げる排水施設にあつては、第十三条の二第二項の規定による指定に係るポンプ施設又は貯留施設に接続する排水施設を含む。）から河川その他の公共の水域若しくは海域に雨水を排除できなくなつた場合に浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域として指定するものとする。一第十三条の二第二項の規定による指定に係る排水施設二下水道法第二十五条の二に規定する浸水被害対策区域内に存する公共下水道等の排水施設三特定都市河川浸水被害対策法第三条第三項（同条第五項において準用する場合を含む。）及び第四項から第六項までの規定により指定された特定都市河川流域内に存する公共下水道等の排水施設四前三号に掲げるもののほか、雨水出水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当する公共下水道等の排水施設３前二項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。４都道府県知事又は市町村長は、第一項又は第二項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、都道府県知事にあつては、関係市町村の長に通知しなければならない。５前二項の規定は、第一項又は第二項の規定による指定の変更について準用する。 

## 第14_3条 （高潮浸水想定区域） 

（高潮浸水想定区域）第十四条の三都道府県知事は、次に掲げる海岸について、高潮時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定し得る最大規模の高潮であつて国土交通大臣が定める基準に該当するものにより当該海岸について高潮による氾濫が発生した場合に浸水が想定される区域を高潮浸水想定区域として指定するものとする。一第十三条の三の規定により指定した海岸二前号に掲げるもののほか、当該都道府県の区域内に存する海岸のうち高潮による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当するもの２前項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。３都道府県知事は、第一項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村の長に通知しなければならない。４前二項の規定は、第一項の規定による指定の変更について準用する。 

## 第15条 （浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置） 

（浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置）第十五条市町村防災会議（災害対策基本法第十六条第一項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。）は、第十四条第一項若しくは第二項の規定による洪水浸水想定区域の指定、第十四条の二第一項若しくは第二項の規定による雨水出水浸水想定区域の指定又は前条第一項の規定による高潮浸水想定区域の指定があつたときは、市町村地域防災計画（同法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計画をいう。以下同じ。）において、少なくとも当該洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域ごとに、次に掲げる事項について定めるものとする。ただし、第四号ハに掲げる施設について同号に掲げる事項を定めるのは、当該施設の所有者又は管理者からの申出があつた場合に限る。一洪水予報等（第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項の規定により気象庁長官、国土交通大臣及び気象庁長官又は都道府県知事及び気象庁長官が行う予報、第十三条第一項若しくは第二項、第十三条の二又は第十三条の三の規定により国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長が通知し又は周知する情報その他人的災害を生ずるおそれがある洪水、雨水出水又は高潮に関する情報をいう。次項において同じ。）の伝達方法二避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項三災害対策基本法第四十八条第一項の防災訓練として市町村長が行う洪水、雨水出水又は高潮に係る避難訓練の実施に関する事項四浸水想定区域（洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域をいう。第三項において同じ。）内に次に掲げる施設がある場合にあつては、これらの施設の名称及び所在地イ地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設（地下に建設が予定されている施設又は地下に建設中の施設であつて、不特定かつ多数の者が利用すると見込まれるものを含む。）をいう。次条において同じ。）でその利用者の洪水時、雨水出水時又は高潮時（以下「洪水時等」という。）の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図る必要があると認められるものロ要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設をいう。第十五条の三において同じ。）でその利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図る必要があると認められるものハ大規模な工場その他の施設（イ又はロに掲げるものを除く。）であつて国土交通省令で定める基準を参酌して市町村の条例で定める用途及び規模に該当するもの（第十五条の四において「大規模工場等」という。）でその洪水時等の浸水の防止を図る必要があると認められるもの五その他洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項２市町村防災会議は、前項の規定により市町村地域防災計画において同項第四号に掲げる事項を定めるときは、当該市町村地域防災計画において、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める者への洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。一前項第四号イに掲げる施設（地下に建設が予定されている施設及び地下に建設中の施設を除く。）当該施設の所有者又は管理者及び次条第九項に規定する自衛水防組織の構成員二前項第四号ロに掲げる施設当該施設の所有者又は管理者（第十五条の三第七項の規定により自衛水防組織が置かれたときは、当該施設の所有者又は管理者及び当該自衛水防組織の構成員）三前項第四号ハに掲げる施設当該施設の所有者又は管理者（第十五条の四第一項の規定により自衛水防組織が置かれたときは、当該施設の所有者又は管理者及び当該自衛水防組織の構成員）３浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、国土交通省令で定めるところにより、市町村地域防災計画において定められた第一項各号に掲げる事項を住民、滞在者その他の者（第十五条の十一において「住民等」という。）に周知させるため、これらの事項（次の各号に掲げる区域をその区域に含む市町村にあつては、それぞれ当該各号に定める事項を含む。）を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならない。一土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成十二年法律第五十七号）第七条第一項の土砂災害警戒区域同法第八条第三項に規定する事項二津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第一項の津波災害警戒区域同法第五十五条に規定する事項 

## 第15_2条 （地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画の作成等） 

（地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画の作成等）第十五条の二前条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた地下街等の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところにより、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならない。２前項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成しようとする場合において、当該地下街等と連続する施設であつてその配置その他の状況に照らし当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保に著しい支障を及ぼすおそれのあるものがあるときは、あらかじめ、当該施設の所有者又は管理者の意見を聴くよう努めるものとする。３第一項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成したときは、遅滞なく、これを市町村長に報告するとともに、公表しなければならない。４前二項の規定は、第一項に規定する計画の変更について準用する。５市町村長は、第一項の地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るため必要があると認めるときは、前条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者に対し、第一項に規定する計画を共同して作成するよう勧告をすることができる。６市町村長は、第一項の地下街等の所有者又は管理者が同項に規定する計画を作成していない場合において、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るため必要があると認めるときは、当該地下街等の所有者又は管理者に対し、必要な指示をすることができる。７市町村長は、前項の規定による指示を受けた第一項の地下街等の所有者又は管理者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。８第一項の地下街等（地下に建設が予定されている施設及び地下に建設中の施設を除く。以下この条において同じ。）の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、同項の地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止のための訓練を行わなければならない。９第一項の地下街等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、同項の地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を行う自衛水防組織を置かなければならない。１０第一項の地下街等の所有者又は管理者は、前項の規定により自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。 

## 第15_3条 （要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等） 

（要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等）第十五条の三第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならない。２前項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成したときは、遅滞なく、これを市町村長に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。３市町村長は、第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が同項に規定する計画を作成していない場合において、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため必要があると認めるときは、当該要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、必要な指示をすることができる。４市町村長は、前項の規定による指示を受けた第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。５第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、同項の要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練を行うとともに、その結果を市町村長に報告しなければならない。６市町村長は、第二項又は前項の規定により報告を受けたときは、第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言又は勧告をすることができる。７第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、同項の要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を行う自衛水防組織を置くよう努めなければならない。８第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、前項の規定により自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。 

## 第15_4条 （大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画の作成等） 

（大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画の作成等）第十五条の四第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた大規模工場等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成するとともに、当該計画で定めるところにより当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止のための訓練を実施するほか、当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止を行う自衛水防組織を置くよう努めなければならない。２前項の大規模工場等の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成し、又は自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当該計画又は当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告しなければならない。当該計画又は当該事項を変更したときも、同様とする。 

## 第15_5条 （市町村防災会議の協議会が設置されている場合の準用） 

（市町村防災会議の協議会が設置されている場合の準用）第十五条の五第十五条から前条までの規定は、災害対策基本法第十七条第一項の規定により水災による被害の軽減を図るため市町村防災会議の協議会が設置されている場合について準用する。この場合において、第十五条第一項中「市町村防災会議（災害対策基本法第十六条第一項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする」とあるのは「市町村防災会議の協議会（災害対策基本法第十七条第一項に規定する市町村防災会議の協議会をいう」と、「市町村地域防災計画（同法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計画をいう」とあるのは「市町村相互間地域防災計画（同法第四十四条第一項に規定する市町村相互間地域防災計画をいう」と、同条第二項中「市町村防災会議」とあるのは「市町村防災会議の協議会」と、同項、同条第三項、第十五条の二第一項及び第五項、第十五条の三第一項並びに前条第一項中「市町村地域防災計画」とあるのは「市町村相互間地域防災計画」と読み替えるものとする。 

## 第15_6条 （浸水被害軽減地区の指定等） 

（浸水被害軽減地区の指定等）第十五条の六水防管理者は、洪水浸水想定区域（当該区域に隣接し、又は近接する区域を含み、河川区域（河川法第六条第一項に規定する河川区域をいう。）を除く。）内で輪中堤防その他の帯状の盛土構造物が存する土地（その状況がこれに類するものとして国土交通省令で定める土地を含む。）の区域であつて浸水の拡大を抑制する効用があると認められるものを浸水被害軽減地区として指定することができる。２水防管理者は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする区域をその区域に含む市町村の長の意見を聴くとともに、当該指定をしようとする区域内の土地の所有者の同意を得なければならない。３水防管理者は、第一項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該浸水被害軽減地区を公示するとともに、その旨を当該浸水被害軽減地区をその区域に含む市町村の長及び当該浸水被害軽減地区内の土地の所有者に通知しなければならない。４第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。５前三項の規定は、第一項の規定による指定の解除について準用する。 

## 第15_7条 （標識の設置等） 

（標識の設置等）第十五条の七水防管理者は、前条第一項の規定により浸水被害軽減地区を指定したときは、国土交通省令で定める基準を参酌して、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、浸水被害軽減地区の区域内に、浸水被害軽減地区である旨を表示した標識を設けなければならない。２浸水被害軽減地区内の土地の所有者、管理者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。３何人も、第一項の規定により設けられた標識を水防管理者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。４水防管理団体は、第一項の規定による行為により損失を受けた者に対して、時価によりその損失を補償しなければならない。 

## 第15_8条 （行為の届出等） 

（行為の届出等）第十五条の八浸水被害軽減地区内の土地において土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を水防管理者に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。２水防管理者は、前項の規定による届出を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該届出の内容を、当該浸水被害軽減地区をその区域に含む市町村の長に通知しなければならない。３水防管理者は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該浸水被害軽減地区が有する浸水の拡大を抑制する効用を保全するため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。 

## 第15_9条 （大規模氾濫減災協議会） 

（大規模氾濫減災協議会）第十五条の九国土交通大臣は、第十条第二項又は第十三条第一項の規定により指定した河川について、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取組を総合的かつ一体的に推進するために必要な協議を行うための協議会（以下この条において「大規模氾濫減災協議会」という。）を組織するものとする。２大規模氾濫減災協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。一国土交通大臣二当該河川の存する都道府県の知事三当該河川の存する市町村の長四当該河川の存する区域をその区域に含む水防管理団体の水防管理者五当該河川の河川管理者六当該河川の存する区域の全部又は一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長七第三号の市町村に隣接する市町村の長その他の国土交通大臣が必要と認める者３大規模氾濫減災協議会において協議が調つた事項については、大規模氾濫減災協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。４前三項に定めるもののほか、大規模氾濫減災協議会の運営に関し必要な事項は、大規模氾濫減災協議会が定める。 

## 第15_10条 （都道府県大規模氾濫減災協議会） 

（都道府県大規模氾濫減災協議会）第十五条の十都道府県知事は、第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した河川について、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取組を総合的かつ一体的に推進するために必要な協議を行うための協議会（以下この条において「都道府県大規模氾濫減災協議会」という。）を組織することができる。２都道府県大規模氾濫減災協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。一当該都道府県知事二当該河川の存する市町村の長三当該河川の存する区域をその区域に含む水防管理団体の水防管理者四当該河川の河川管理者五当該河川の存する区域の全部又は一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長六第二号の市町村に隣接する市町村の長その他の当該都道府県知事が必要と認める者３前条第三項及び第四項の規定は、都道府県大規模氾濫減災協議会について準用する。この場合において、同項中「前三項」とあるのは、「次条第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する前項」と読み替えるものとする。 

## 第15_11条 （予想される水災の危険の周知等） 

（予想される水災の危険の周知等）第十五条の十一市町村長は、当該市町村の区域内に存する河川（第十条第二項、第十一条第一項又は第十三条第一項若しくは第二項の規定により指定された河川を除く。）のうち、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保することが特に必要と認める河川について、過去の降雨により当該河川が氾濫した際に浸水した地点、その水深その他の状況を把握するよう努めるとともに、これを把握したときは、当該河川において予想される水災の危険を住民等に周知させなければならない。 

## 第15_12条 （河川管理者の援助等） 

（河川管理者の援助等）第十五条の十二河川管理者は、第十五条の六第一項の規定により浸水被害軽減地区の指定をしようとする水防管理者及び前条の規定により浸水した地点、その水深その他の状況を把握しようとする市町村長に対し、必要な情報提供、助言その他の援助を行うものとする。２河川管理者は、前項の規定による援助を行うため必要があると認めるときは、河川法第五十八条の八第一項の規定により指定した河川協力団体に必要な協力を要請することができる。 

## 第16条 （水防警報） 

（水防警報）第十六条国土交通大臣は、洪水、津波又は高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあると認めて指定した河川、湖沼又は海岸について、都道府県知事は、国土交通大臣が指定した河川、湖沼又は海岸以外の河川、湖沼又は海岸で洪水、津波又は高潮により相当な損害を生ずるおそれがあると認めて指定したものについて、水防警報をしなければならない。２国土交通大臣は、前項の規定により水防警報をしたときは、直ちにその警報事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。３都道府県知事は、第一項の規定により水防警報をしたとき、又は前項の規定により通知を受けたときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、直ちにその警報事項又はその受けた通知に係る事項を関係水防管理者その他水防に関係のある機関に通知しなければならない。４国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により河川、湖沼又は海岸を指定したときは、その旨を公示しなければならない。 

## 第17条 （水防団及び消防機関の出動） 

（水防団及び消防機関の出動）第十七条水防管理者は、水防警報が発せられたとき、水位が警戒水位に達したときその他水防上必要があると認めるときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、水防団及び消防機関を出動させ、又は出動の準備をさせなければならない。 

## 第18条 （優先通行） 

（優先通行）第十八条都道府県知事の定める標識を有する車両が水防のため出動するときは、車両及び歩行者は、これに進路を譲らなければならない。 

## 第19条 （緊急通行） 

（緊急通行）第十九条水防団長、水防団員及び消防機関に属する者並びに水防管理者から委任を受けた者は、水防上緊急の必要がある場所に赴くときは、一般交通の用に供しない通路又は公共の用に供しない空地及び水面を通行することができる。２水防管理団体は、前項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しなければならない。 

## 第20条 （水防信号） 

（水防信号）第二十条都道府県知事は、水防に用いる信号を定めなければならない。２何人も、みだりに前項の水防信号又はこれに類似する信号を使用してはならない。 

## 第21条 （警戒区域） 

（警戒区域）第二十一条水防上緊急の必要がある場所においては、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立入りを禁止し、若しくは制限し、又はその区域からの退去を命ずることができる。２前項の場所においては、水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者がいないとき、又はこれらの者の要求があつたときは、警察官は、同項に規定する者の職権を行うことができる。 

## 第22条 （警察官の援助の要求） 

（警察官の援助の要求）第二十二条水防管理者は、水防のため必要があると認めるときは、警察署長に対して、警察官の出動を求めることができる。 

## 第22_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十二条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第23条 （応援） 

（応援）第二十三条水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者は、他の水防管理者又は市町村長若しくは消防長に対して応援を求めることができる。応援を求められた者は、できる限りその求めに応じなければならない。２応援のため派遣された者は、水防については応援を求めた水防管理者の所轄の下に行動するものとする。３第一項の規定による応援のために要する費用は、当該応援を求めた水防管理団体が負担するものとする。４前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該応援を求めた水防管理団体と当該応援を求められた水防管理団体又は市町村とが協議して定める。 

## 第24条 （居住者等の水防義務） 

（居住者等の水防義務）第二十四条水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。 

## 第25条 （決壊の通報） 

（決壊の通報）第二十五条水防に際し、堤防その他の施設が決壊したときは、水防管理者、水防団長、消防機関の長又は水防協力団体の代表者は、直ちにこれを関係者に通報しなければならない。 

## 第26条 （決壊後の処置） 

（決壊後の処置）第二十六条堤防その他の施設が決壊したときにおいても、水防管理者、水防団長、消防機関の長及び水防協力団体の代表者は、できる限りはん濫による被害が拡大しないように努めなければならない。 

## 第27条 （水防通信） 

（水防通信）第二十七条何人も、水防上緊急を要する通信が最も迅速に行われるように協力しなければならない。２国土交通大臣、都道府県知事、水防管理者、水防団長、消防機関の長又はこれらの者の命を受けた者は、水防上緊急を要する通信のために、電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第五号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は警察通信施設、気象官署通信施設、鉄道通信施設、電気事業通信施設その他の専用通信施設を使用することができる。 

## 第28条 （公用負担） 

（公用負担）第二十八条水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防の現場において、必要な土地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬用機器若しくは排水用機器を使用し、又は工作物その他の障害物を処分することができる。２前項に規定する場合において、水防管理者から委任を受けた者は、水防の現場において、必要な土地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、又は車両その他の運搬用機器若しくは排水用機器を使用することができる。３水防管理団体は、前二項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しなければならない。 

## 第29条 （立退きの指示） 

（立退きの指示）第二十九条洪水、雨水出水、津波又は高潮によつて氾濫による著しい危険が切迫していると認められるときは、都道府県知事、その命を受けた都道府県の職員又は水防管理者は、必要と認める区域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のため立ち退くべきことを指示することができる。水防管理者が指示をする場合においては、当該区域を管轄する警察署長にその旨を通知しなければならない。 

## 第30条 （知事の指示） 

（知事の指示）第三十条水防上緊急を要するときは、都道府県知事は、水防管理者、水防団長又は消防機関の長に対して指示をすることができる。 

## 第31条 （重要河川における国土交通大臣の指示） 

（重要河川における国土交通大臣の指示）第三十一条二以上の都府県に関係がある河川で、公共の安全を保持するため特に重要なものの水防上緊急を要するときは、国土交通大臣は、都道府県知事、水防管理者、水防団長又は消防機関の長に対して指示をすることができる。 

## 第32条 （特定緊急水防活動） 

（特定緊急水防活動）第三十二条国土交通大臣は、洪水、雨水出水、津波又は高潮による著しく激甚な災害が発生した場合において、水防上緊急を要すると認めるときは、次に掲げる水防活動（以下この条及び第四十三条の二において「特定緊急水防活動」という。）を行うことができる。一当該災害の発生に伴い浸入した水の排除二高度の機械力又は高度の専門的知識及び技術を要する水防活動として政令で定めるもの２国土交通大臣は、前項の規定により特定緊急水防活動を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定緊急水防活動を行おうとする場所に係る水防管理者にその旨を通知しなければならない。特定緊急水防活動を終了しようとするときも、同様とする。３第一項の規定により国土交通大臣が特定緊急水防活動を行う場合における第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十五条、第二十六条及び第二十八条の規定の適用については、第十九条第一項中「水防団長、水防団員及び消防機関に属する者並びに水防管理者から委任を受けた者」とあり、第二十一条第一項中「水防団長、水防団員又は消防機関に属する者」とあり、及び同条第二項中「水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者」とあるのは「国土交通省の職員」と、第十九条第二項及び第二十八条第三項中「水防管理団体」とあるのは「国」と、第二十二条中「水防管理者」とあり、第二十五条中「水防管理者、水防団長、消防機関の長又は水防協力団体の代表者」とあり、第二十六条中「水防管理者、水防団長、消防機関の長及び水防協力団体の代表者」とあり、及び第二十八条第一項中「水防管理者、水防団長又は消防機関の長」とあるのは「国土交通大臣」とする。 

## 第32_2条 （水防訓練） 

（水防訓練）第三十二条の二指定管理団体は、毎年、水防団、消防機関及び水防協力団体の水防訓練を行わなければならない。２指定管理団体以外の水防管理団体は、毎年、水防団、消防機関及び水防協力団体の水防訓練を行うよう努めなければならない。 

## 第32_3条 （津波避難訓練への参加） 

（津波避難訓練への参加）第三十二条の三津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第一項の津波災害警戒区域に係る水防団、消防機関及び水防協力団体は、同法第五十四条第一項第三号に規定する津波避難訓練が行われるときは、これに参加しなければならない。 

## 第33条 （水防計画） 

（水防計画）第三十三条指定管理団体の水防管理者は、都道府県の水防計画に応じた水防計画を定め、及び毎年水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。２指定管理団体の水防管理者は、前項の規定により水防計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、水防協議会（次条第一項に規定する水防協議会をいう。以下この項において同じ。）を設置する指定管理団体にあつては当該水防協議会、水防協議会を設置せず、かつ、災害対策基本法第十六条第一項に規定する市町村防災会議を設置する市町村である指定管理団体にあつては当該市町村防災会議に諮らなければならない。３指定管理団体の水防管理者は、第一項の規定により水防計画を定め、又は変更したときは、その要旨を公表するよう努めるとともに、遅滞なく、水防計画を都道府県知事に届け出なければならない。４第七条第二項から第四項までの規定は、指定管理団体の水防計画について準用する。 

## 第34条 （水防協議会） 

（水防協議会）第三十四条指定管理団体の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、指定管理団体に水防協議会を置くことができる。ただし、水防事務組合及び水害予防組合については、これらに水防協議会を置くものとする。２指定管理団体の水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。３指定管理団体の水防協議会は、会長及び委員をもつて組織する。４会長は、指定管理団体の水防管理者をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから指定管理団体の水防管理者が命じ、又は委嘱する。５前各項に定めるもののほか、指定管理団体の水防協議会に関し必要な事項は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める。 

## 第35条 （水防団員の定員の基準） 

（水防団員の定員の基準）第三十五条都道府県は、条例で、指定管理団体の水防団員の定員の基準を定めることができる。 

## 第36条 （水防協力団体の指定） 

（水防協力団体の指定）第三十六条水防管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、水防協力団体として指定することができる。２水防管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該水防協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。３水防協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を水防管理者に届け出なければならない。４水防管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。 

## 第37条 （水防協力団体の業務） 

（水防協力団体の業務）第三十七条水防協力団体は、次に掲げる業務を行うものとする。一水防団又は消防機関が行う水防上必要な監視、警戒その他の水防活動に協力すること。二水防に必要な器具、資材又は設備を保管し、及び提供すること。三水防に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。四水防に関する調査研究を行うこと。五水防に関する知識の普及及び啓発を行うこと。六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

## 第38条 （水防団等との連携） 

（水防団等との連携）第三十八条水防協力団体は、水防団及び水防を行う消防機関との密接な連携の下に前条第一号に掲げる業務を行わなければならない。 

## 第39条 （監督等） 

（監督等）第三十九条水防管理者は、第三十七条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、水防協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。２水防管理者は、水防協力団体が第三十七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、水防協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。３水防管理者は、水防協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。４水防管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 

## 第40条 （情報の提供等） 

（情報の提供等）第四十条国、都道府県及び水防管理団体は、水防協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。 

## 第41条 （水防管理団体の費用負担） 

（水防管理団体の費用負担）第四十一条水防管理団体の水防に要する費用は、当該水防管理団体が負担するものとする。 

## 第42条 （利益を受ける市町村の費用負担） 

（利益を受ける市町村の費用負担）第四十二条水防管理団体の水防によつて当該水防管理団体の区域の関係市町村以外の市町村が著しく利益を受けるときは、前条の規定にかかわらず、当該水防に要する費用の一部は、当該水防により著しく利益を受ける市町村が負担するものとする。２前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該水防を行う水防管理団体と当該水防により著しく利益を受ける市町村とが協議して定める。３前項の規定による協議が成立しないときは、水防管理団体又は市町村は、その区域の属する都道府県の知事にあつせんを申請することができる。４都道府県知事は、前項の規定による申請に基づいてあつせんをしようとする場合において、当事者のうちにその区域が他の都府県に属する水防管理団体又は市町村があるときは、当該他の都府県の知事と協議しなければならない。 

## 第43条 （都道府県の費用負担） 

（都道府県の費用負担）第四十三条この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務に要する費用は、当該都道府県の負担とする。 

## 第43_2条 （国の費用負担） 

（国の費用負担）第四十三条の二第三十二条第一項の規定により国土交通大臣が行う特定緊急水防活動に要する費用は、国の負担とする。 

## 第44条 （費用の補助） 

（費用の補助）第四十四条都道府県は、第四十一条の規定により水防管理団体が負担する費用について、当該水防管理団体に対して補助することができる。２国は、前項の規定により都道府県が水防管理団体に対して補助するときは、当該補助金額のうち、二以上の都府県の区域にわたる河川又は流域面積が大きい河川で洪水による国民経済に与える影響が重大なものの政令で定める水防施設の設置に係る金額の二分の一以内を、予算の範囲内において、当該都道府県に対して補助することができる。３前項の規定により国が都道府県に対して補助する金額は、当該水防施設の設置に要する費用の三分の一に相当する額以内とする。 

## 第45条 （第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償） 

（第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償）第四十五条第二十四条の規定により水防に従事した者が水防に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、当該水防管理団体は、政令で定める基準に従い、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、その者又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。 

## 第46条 （表彰） 

（表彰）第四十六条国土交通大臣は、水防管理者の所轄の下に水防に従事した者で当該水防に関し著しい功労があると認められるものに対し、国土交通省令で定めるところにより、表彰を行うことができる。 

## 第47条 （報告） 

（報告）第四十七条国土交通大臣及び消防庁長官は、都道府県又は水防管理団体に対し、水防に関し必要な報告をさせることができる。２都道府県知事は、都道府県の区域内における水防管理団体に対し、水防に関し必要な報告をさせることができる。 

## 第48条 （勧告及び助言） 

（勧告及び助言）第四十八条国土交通大臣は都道府県又は水防管理団体に対し、都道府県知事は都道府県の区域内における水防管理団体に対し、水防に関し必要な勧告又は助言をすることができる。 

## 第49条 （資料の提出及び立入り） 

（資料の提出及び立入り）第四十九条都道府県知事又は水防管理者は、水防計画を作成するために必要があると認めるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、又は当該職員、水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者をして必要な土地に立ち入らせることができる。２都道府県の職員、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、前項の規定により必要な土地に立ち入る場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 

## 第50条 （消防事務との調整） 

（消防事務との調整）第五十条水防管理者は、水防事務と水防事務以外の消防事務とが競合する場合の措置について、あらかじめ市町村長と協議しておかなければならない。 

## 第51条 （権限の委任） 

（権限の委任）第五十一条この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 

## 第52条 第五十二条 

第五十二条みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を損壊し、又は撤去した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。２前項の者には、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。 

## 第53条 第五十三条 

第五十三条刑法（明治四十年法律第四十五号）第百二十一条の規定の適用がある場合を除き、第二十一条の規定による立入りの禁止若しくは制限又は退去の命令に従わなかつた者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 

## 第54条 第五十四条 

第五十四条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第十五条の七第三項の規定に違反した者二第十五条の八第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同項本文に規定する行為をした者 

## 第55条 第五十五条 

第五十五条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。一みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を使用し、又はその正当な使用を妨げた者二第二十条第二項の規定に違反した者三第四十九条第一項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

## 第81条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第八十一条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第82条 （政令への委任） 

（政令への委任）第八十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第159条 （国等の事務） 

（国等の事務）第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 

## 第160条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第百六十条この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。２この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

## 第161条 （不服申立てに関する経過措置） 

（不服申立てに関する経過措置）第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。２前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

## 第163条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第164条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第250条 （検討） 

（検討）第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 

## 第251条 第二百五十一条 

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 関連する公的支援制度 

- [水防団 (水防法第5条、全国約84万人) ](/programs/?id=UNI-ext-1de2f8ed59)(reference) 

## 出典とライセンス 

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

## Cite this in AI / 引用 

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。 
> 水防法 (出典: https://jpcite.com/laws/suibou、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

URL をコピー [https://jpcite.com/laws/suibou ](https://jpcite.com/laws/suibou)
