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# sozei-joyaku-nado_3

# 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 
法令番号 昭和44年大蔵省・自治省令第1号 施行日 2026-01-01 最終改正 2024-12-27 所管 mof-nta カテゴリ 税制 e-Gov 法令 ID 344M50000048001 ステータス active 

目次 

- [1 （定義） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [1_2 （免税対象の役務提供対価に係る所得税の還付請求書の記載事項等） ](#art-1_2)
- [2 （相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等） ](#art-2)
- [2_附10 （法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則） ](#art-2_-10)
- [2_附11 （既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続に関する経過措置） ](#art-2_-11)
- [2_附2 （他の省令の廃止） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （芸能人等の役務提供の対価に係る所得税の還付請求書の提出に関する経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （免税対象の役務提供対価に係る所得税の還付請求書の提出に関する経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （保険料を支払った者等の届出等に関する経過措置） ](#art-2_-5)
- [2_附6 （みなし外国税額の控除の申告手続等に関する経過措置） ](#art-2_-6)
- [2_附7 （経過措置） ](#art-2_-7)
- [2_附8 （特定取引を行う者の届出書の提出等に関する経過措置） ](#art-2_-8)
- [2_附9 （異動届出書の記載事項等に関する経過措置） ](#art-2_-9)
- [2_2 （株主等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等） ](#art-2_2)
- [2_3 （相手国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等） ](#art-2_3)
- [2_4 （第三国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等） ](#art-2_4)
- [2_5 （特定配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等） ](#art-2_5)
- [3 （外国預託証券が発行されている場合の配当に係る所得税の軽減又は免除を受けるための届出等） ](#art-3)
- [3_附2 （旧大蔵省令等の規定に基づく届出書等の効力） ](#art-3_-2)
- [3_附3 （相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置） ](#art-3_-3)
- [3_附4 （相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置） ](#art-3_-4)
- [3_附5 （報告金融機関等による住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続等に関する経過措置） ](#art-3_-5)
- [3_附6 （報告金融機関等による報告事項の提供に関する経過措置） ](#art-3_-6)
- [3_2 （第三国団体配当等に係る申告書の記載事項等） ](#art-3_2)
- [3_3 （特定配当等に係る予定納税額減額承認申請書の記載事項） ](#art-3_3)
- [3_4 （割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の還付請求等） ](#art-3_4)
- [4 （自由職業者、芸能人及び短期滞在者等の届出等） ](#art-4)
- [4_附2 （還付加算金に関する経過措置） ](#art-4_-2)
- [4_附3 （株主等配当等その他の配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置） ](#art-4_-3)
- [4_附4 （株主等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置） ](#art-4_-4)
- [4_附5 （任意届出書の記載事項等に関する経過措置） ](#art-4_-5)
- [5 （退職年金等に係る所得税の免除を受ける者の届出） ](#art-5)
- [5_附2 （外国預託証券が発行されている場合の配当に係る所得税の軽減又は免除を受けるための届出等に関する経過措置） ](#art-5_-2)
- [5_附3 （相手国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置） ](#art-5_-3)
- [5_附4 （異動届出書の記載事項等に関する経過措置） ](#art-5_-4)
- [6 （保険年金に係る所得税の免除を受ける者の届出） ](#art-6)
- [6_附2 （割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の還付請求に関する経過措置） ](#art-6_-2)
- [6_附3 （第三国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置） ](#art-6_-3)
- [6_附4 （報告金融機関等による住所等所在地国と認められる国又は地域の再特定手続に関する経過措置） ](#art-6_-4)
- [6_附5 （租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-6_-5)
- [6_2 （保険料を支払つた者等の届出等） ](#art-6_2)
- [7 （教授等の届出） ](#art-7)
- [7_附2 （自由職業者、芸能人及び短期滞在者等の届出等に関する経過措置） ](#art-7_-2)
- [7_附3 （特定配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置） ](#art-7_-3)
- [7_附4 （特定取引から除かれる取引等に関する経過措置） ](#art-7_-4)
- [8 （留学生、事業修習者等の届出等） ](#art-8)
- [8_附2 （退職年金等に係る所得税の免除を受ける者の届出に関する経過措置） ](#art-8_-2)
- [8_附3 （源泉徴収に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等に関する経過措置） ](#art-8_-3)
- [9 （その他の所得に係る所得税の免除を受ける者の届出） ](#art-9)
- [9_附2 （保険年金に係る所得税の免除を受ける者の届出に関する経過措置） ](#art-9_-2)
- [9_附3 （株主等配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等に関する経過措置） ](#art-9_-3)
- [9_2 （申告納税に係る所得税又は法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等） ](#art-9_2)
- [9_3 （株主等国内源泉所得に係る法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等） ](#art-9_3)
- [9_4 （相手国団体国内源泉所得に係る所得税又は法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等） ](#art-9_4)
- [9_5 （源泉徴収に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等） ](#art-9_5)
- [9_6 （株主等配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等） ](#art-9_6)
- [9_7 （相手国団体配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等） ](#art-9_7)
- [9_8 （第三国団体配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等） ](#art-9_8)
- [9_9 （特定配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等） ](#art-9_9)
- [9_10 （居住者証明書の提出の特例） ](#art-9_10)
- [9_11 （旧租税条約の規定の適用を受ける場合の手続等） ](#art-9_11)
- [10 （みなし外国税額の控除の申告手続等） ](#art-10)
- [10_附2 （教授等の届出に関する経過措置） ](#art-10_-2)
- [10_附3 （相手国団体配当等その他の配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等に関する経過措置） ](#art-10_-3)
- [10_附4 （振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置） ](#art-10_-4)
- [11 （住民税の免除を受ける者の届出） ](#art-11)
- [11_附2 （留学生、事業修習者等の届出等に関する経過措置） ](#art-11_-2)
- [12 （租税条約の規定に適合しない課税に関する申立て等の手続） ](#art-12)
- [12_附2 （その他の所得に係る所得税の免除を受ける者の届出に関する経過措置） ](#art-12_-2)
- [13 （双方居住者の取扱いに係る協議に関する申立ての手続） ](#art-13)
- [13_附2 （申告納税に係る所得税又は法人税につき特典条項の適用を受ける者の届出等に関する経過措置） ](#art-13_-2)
- [13_2 （利子所得に相手国等の租税が課されている場合の外国税額の還付） ](#art-13_2)
- [14 （更正の請求等） ](#art-14)
- [14_附2 （源泉徴収に係る所得税につき特典条項の適用を受ける者の届出等に関する経過措置） ](#art-14_-2)
- [14_2 （所得税の軽減又は免除を受ける者の届出書等の提出等の特例） ](#art-14_2)
- [15 （還付加算金等） ](#art-15)
- [15_2 （提出物件の留置き、返還等） ](#art-15_2)
- [16 （相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の質問、検査又は領置等への国税に関する犯則事件の調査に関する規定の準用） ](#art-16)
- [16_2 （特定取引を行う者の届出書の提出等） ](#art-16_2)
- [16_3 （既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続） ](#art-16_3)
- [16_4 （既存特定取引契約者の任意届出書の提出等） ](#art-16_4)
- [16_5 （特定取引に係る届出書を提出した者等の異動届出書の提出等） ](#art-16_5)
- [16_5_2 （特定取引に係る届出書を提出した者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続） ](#art-16_5_2)
- [16_6 （既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の再特定手続） ](#art-16_6)
- [16_7 （報告金融機関等とされる者の要件） ](#art-16_7)
- [16_8 （特定取引の範囲） ](#art-16_8)
- [16_9 （特定取引を行う特定法人の範囲） ](#art-16_9)
- [16_10 （特定取引を行う特定法人に係る実質的支配者の範囲） ](#art-16_10)
- [16_11 （電磁的方法） ](#art-16_11)
- [16_12 （報告金融機関等による報告事項の提供） ](#art-16_12)
- [16_13 （報告金融機関等による記録の作成及び保存） ](#art-16_13)
- [16_14 （暗号資産等取引を行う者の届出書の提出等） ](#art-16_14)
- [16_15 （暗号資産等取引に係る届出書を提出した者等の異動届出書の提出等） ](#art-16_15)
- [16_16 （暗号資産等取引に係る届出書を提出した者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続） ](#art-16_16)
- [16_17 （暗号資産等取引を行う特定法人の範囲） ](#art-16_17)
- [16_18 （暗号資産等取引を行う特定法人に係る実質的支配者の範囲） ](#art-16_18)
- [16_19 （報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供） ](#art-16_19)
- [16_20 （報告暗号資産交換業者等による記録の作成及び保存） ](#art-16_20)
- [16_21 （提出物件の留置き、返還等） ](#art-16_21)
- [16_22 （相手国等からの個人番号の受領） ](#art-16_22)
- [17 （相手国等の租税の徴収の共助） ](#art-17)
- [18 （送達の共助） ](#art-18)

## 第1条 （定義） 

（定義）第一条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一法租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和四十四年法律第四十六号）をいう。二租税条約法第二条第一号に規定する租税条約をいう。三相手国等法第二条第三号に規定する相手国等をいう。四相手国居住者等法第二条第四号に規定する相手国居住者等をいう。五源泉徴収義務者所得税法（昭和四十年法律第三十三号）第四編第一章から第六章まで並びに租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）第九条の三の二第一項、第三十七条の十一の四第一項、第四十一条の九第三項、第四十一条の十二第三項、第四十一条の十二の二第二項及び第三項並びに第四十一条の二十二第一項の規定により所得税を徴収し及び納付すべき者をいう。六国内所得税法の施行地をいう。七国外所得税法の施行地外の地域をいう。八租税租税条約が適用される租税をいう。九みなし外国税額相手国等の法律の規定又は当該相手国等との間の租税条約の規定により軽減され又は免除された当該相手国等の租税の額で、当該租税条約の規定に基づき納付したものとみなされるものをいう。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年十二月十六日）から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和二年四月一日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和四年一月一日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和八年一月一日から施行する。ただし、第十六条の十五第二項の改正規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和六年十二月二日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条の二第一項の改正規定（「相手国の居住者」を「相手国居住者等」に改める部分及び「）第二条」を「。以下「令」という。）第二条」に改める部分を除く。）、第二条第一項の改正規定（同項第二号に係る部分に限る。）、同条第二項の次に一項を加える改正規定、第三条の二の改正規定（同条第一号の次に一号を加える部分に係る部分に限る。）、第四条第一項の改正規定（同項第五号及び第一号の次に一号を加える部分に係る部分に限る。）、同条第二項の改正規定（同項第五号及び第一号の次に一号を加える部分に係る部分に限る。）、同条第三項の改正規定（同項第五号及び第一号の次に一号を加える部分に係る部分に限る。）、第五条第一項の改正規定（「相手国の居住者」を「相手国居住者等」に、「第二百十二条」を「第二百十二条第一項又は第二項」に改める部分を除く。）、第六条第一項の改正規定（「相手国の居住者」を「相手国居住者等」に、「第二百十二条」を「第二百十二条第一項又は第二項」に改める部分を除く。）、第七条第一項の改正規定（「租税条約のわが国以外の締約国からの個人」を「相手国居住者等である個人又は居住者」に、「第二百十二条」を「第二百十二条第一項若しくは第二項」に、「当該租税条約の規定」を「租税条約の規定」に改める部分を除く。）、第八条第一項の改正規定（同項第五号及び第一号の次に一号を加える部分に係る部分に限る。）、同条第二項の改正規定（「前項第六号、第七号又は第八号」を「前項第八号、第九号又は第十号」に改める部分並びに同項第六号及び第一号の次に一号を加える部分に係る部分に限る。）、同条第四項の改正規定、第九条第一項の改正規定（同項第五号及び第一号の次に一号を加える部分に係る部分に限る。）及び第十一条の改正規定並びに附則第二条、第三条第二項及び第三項、第六条第一項並びに第七条から第十二条までの規定平成十六年七月一日二第十条第一項の改正規定（「受託者である内国法人」を「受託者である法人」に、「、法人税法」を「若しくは法人税法」に改め、「第八十二条の七」の下に「（同法第百四十五条の七において準用する場合を含む。）」を加える部分に限る。）、第十二条第一項の改正規定（「内国法人が」を「法人が」に改める部分に限る。）及び同項第一号の改正規定（「である内国法人」を「である法人」に、「当該内国法人」を「当該法人」に改める部分に限る。）信託業法（平成十六年法律第百五十四号）の施行の日 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条第一項の改正規定（同項中「第十項まで又は」を「第十一項まで又は」に改める部分、同項第三号中「第十項」を「第十一項」に改める部分及び同項第五号中「第十項」を「第十一項」に改める部分を除く。）、同条第二項の改正規定（同項中「配当」を「剰余金の配当」に改める部分に限る。）、同条第三項の改正規定（同項中「第十項」を「第十一項」に改める部分を除く。）及び同条第四項の改正規定会社法（平成十七年法律第八十六号）の施行の日二第九条の二第五項の改正規定所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約が日本国について効力を生ずる日 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、信託法（平成十八年法律第百八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第六条の次に一条を加える改正規定、第九条の五第一項の改正規定（「及び第五条」を「、第五条、第六条及び第七条」に改める部分に限る。）、第九条の十一の改正規定、第十五条第一項の改正規定（同項第三号に係る部分を除く。）、同条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定並びに附則第二条の規定平成十九年四月一日二第二条第一項第五号イの改正規定、同条第四項第二号の改正規定、第二条の二第一項第六号イの改正規定、第二条の三第一項第六号イの改正規定、第二条の四第一項第六号イの改正規定及び第二条の五第一項第六号イの改正規定証券取引法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第六十五号）の施行の日三第九条の二第五項の改正規定及び同項に各号を加える改正規定所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約を改正する議定書が日本国について効力を生ずる日 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条第四号の改正規定（「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改める部分に限る。）、第一条の三第一項の改正規定（「次の」を削る部分に限る。）、同条第二項の改正規定（「次の」を削る部分に限る。）、第二条第一項の改正規定（「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改める部分に限る。）、同条第五項の改正規定（「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改める部分に限る。）、同条第八項の改正規定、第二条の二第一項の改正規定（「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改める部分及び「次の」を削る部分に限る。）、同条第四項の改正規定（「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改める部分に限る。）、同条第七項の改正規定、第二条の三第一項の改正規定（「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改める部分及び「次の」を削る部分に限る。）、同条第四項の改正規定（「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改める部分に限る。）、第二条の四第一項の改正規定（「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改める部分及び「次の」を削る部分に限る。）、同条第四項の改正規定（「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改める部分に限る。）、第二条の五第一項の改正規定（「次の」を削る部分に限る。）、同条第八項の改正規定（「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改める部分に限る。）、第三条の四第一項の改正規定（「次の」を削る部分に限る。）、同条第四項の改正規定（「次の」を削る部分に限る。）、第四条第二項の改正規定（「次の」を削る部分に限る。）、同条第十一項の改正規定（「次の」を削る部分に限る。）、第六条第一項第五号の改正規定、第六条の二第一項の改正規定（「次の」を削る部分に限る。）、同条第三項の改正規定（「次の」を削る部分に限る。）、同条第七項の改正規定（「次の」を削る部分に限る。）、第八条第一項の改正規定（「次の」を削る部分に限る。）、第九条の二第一項の改正規定（「次の」を削る部分に限る。）、第九条の三第一項の改正規定（「次の」を削る部分に限る。）、第九条の四第一項の改正規定（「次の」を削る部分に限る。）、第九条の五第一項の改正規定（「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改める部分に限る。）、同条第二項及び第五項の改正規定、第九条の六第一項の改正規定（「相手国」を「相手国等」に改める部分を除く。）、同条第二項及び第五項の改正規定、第九条の七第一項の改正規定（「相手国との」を「相手国等との」に改める部分を除く。）、同条第二項及び第五項の改正規定、第九条の八第一項の改正規定（「相手国」を「相手国等」に改める部分を除く。）、同条第二項及び第五項の改正規定、第九条の九第一項の改正規定、第十三条の二第一項の改正規定（「次の」を削る部分に限る。）、同条第三項の改正規定（「次の」を削る部分に限る。）並びに第十五条第一項第三号の改正規定平成二十二年四月一日二第十条の改正規定平成二十二年十月一日 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十条の改正規定（第三号に係る部分に限る。）及び次条第三項の規定平成二十四年一月一日二本則に一条を加える改正規定平成二十五年一月一日 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第三条の規定平成二十九年一月一日 

## 第1_2条 （免税対象の役務提供対価に係る所得税の還付請求書の記載事項等） 

（免税対象の役務提供対価に係る所得税の還付請求書の記載事項等）第一条の二法第三条第一項に規定する免税相手国居住者等（同項に規定する免税芸能外国法人を除く。）は、その支払を受ける同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価につき同条第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第一号から第十号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第十一号及び第十二号に掲げる書類を添付して、これを租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令（昭和六十二年政令第三百三十五号。以下「令」という。）第二条に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。一当該対価の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所（個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号）又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地（法人番号（同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。）を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号）二当該対価の支払を受ける者の当該対価に係る所得の法第三条第一項の租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号（租税の申告、納付その他の手続を行うために用いる番号、記号その他の符号でその手続をすべき者を特定することができるものをいう。以下同じ。）を有する場合には、当該納税者番号三国内において租税特別措置法第四十一条の二十二第一項に規定する芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業を開始した日四当該対価につき当該租税条約の規定により所得税の免除を受けることができる事情の詳細五当該対価の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容六当該対価の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地七当該対価の支払を受ける者の国税通則法（昭和三十七年法律第六十六号）第百十七条第二項に規定する納税管理人の氏名及び住所又は居所八当該対価のうちから租税特別措置法第四十一条の二十二第一項に規定する芸能人等の役務提供報酬（以下この項及び次項において「芸能人等の役務提供報酬」という。）の支払を受ける同条第一項各号に掲げる者（以下この項及び次項において「非居住芸能人等」という。）の氏名及び住所若しくは国内における居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地九当該対価のうちから非居住芸能人等に対して支払う芸能人等の役務提供報酬の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容十その他参考となるべき事項十一第九号に掲げる事項を明らかにする書類十二当該対価のうちから非居住芸能人等に対して支払う芸能人等の役務提供報酬につき所得税法第二百十二条第一項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定により徴収すべき所得税の額を明らかにする書類その他の資料（その徴収すべき所得税の額の全部又は一部を納付した場合には、その納付をしたことを証する書類を含む。）２法第三条第一項に規定する免税芸能外国法人（以下この項において「免税芸能外国法人」という。）は、その支払を受ける同条第一項に規定する免税対象の役務提供対価につき同条第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第一号から第十一号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第十二号から第十六号までに掲げる書類を添付して、これを令第二条に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。一当該免税対象の役務提供対価の支払を受ける免税芸能外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地（法人番号を有する外国法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号）並びに当該免税芸能外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号二当該免税対象の役務提供対価が法第三条第一項の租税条約の相手国等の法令に基づき当該免税芸能外国法人の株主等（同項に規定する株主等をいう。以下同じ。）である者の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細三第一号の免税芸能外国法人の株主等である者の各人別に、その者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに法第三条第一項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価のうち、当該租税条約の規定においてその者の所得として取り扱われる部分の金額及び当該金額のうち当該租税条約の規定の適用を受けようとする金額四国内において租税特別措置法第四十一条の二十二第一項に規定する芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業を開始した日五当該免税対象の役務提供対価につき当該租税条約の規定により所得税の免除を受けることができる事情の詳細六当該免税対象の役務提供対価の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容七当該免税対象の役務提供対価の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地八当該免税対象の役務提供対価の支払を受ける者の国税通則法第百十七条第二項に規定する納税管理人の氏名及び住所又は居所九当該免税対象の役務提供対価のうちから芸能人等の役務提供報酬の支払を受ける非居住芸能人等の氏名及び住所若しくは国内における居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地十当該免税対象の役務提供対価のうちから非居住芸能人等に対して支払う芸能人等の役務提供報酬の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容十一その他参考となるべき事項十二第二号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類（当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。）十三第三号に規定する株主等である者（当該租税条約の規定の適用に係るものに限る。）が第一号の免税芸能外国法人の株主等であることを明らかにする書類十四当該租税条約の相手国等の権限ある当局の前号の株主等である者が当該租税条約の規定により相手国等の居住者とされる者（次条から第二条の五まで及び第三条の四において「相手国等における居住者」という。）であることを証明する書類（次条から第二条の五まで、第三条の四及び第四条において「居住者証明書」という。）十五第十号に掲げる事項を明らかにする書類十六当該免税対象の役務提供対価のうちから非居住芸能人等に対して支払う芸能人等の役務提供報酬につき所得税法第二百十二条第一項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定により徴収すべき所得税の額を明らかにする書類その他の資料（その徴収すべき所得税の額の全部又は一部を納付した場合には、その納付をしたことを証する書類を含む。）３前二項の還付請求書が提出された場合において、その還付請求書を提出した法第三条第一項に規定する免税相手国居住者等から、当該還付請求書に係る還付金を当該免税相手国居住者等が所得税法第二百十二条第一項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定により徴収し納付すべき所得税に充てたい旨の書面が提出されたときは、税務署長は、当該徴収し納付すべき所得税に係る国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限（次項において「法定納期限」という。）前においても、同法第三十六条第一項の納税の告知をすることができる。４税務署長は、前項の納税の告知をしたときは、当該納税の告知に係る所得税の法定納期限前においても、同項の充当をすることができる。この場合においては、国税通則法第五十七条第二項に規定する政令で定める充当をするのに適することとなつた時は、前項の規定により納税告知書を発した時とする。 

## 第2条 （相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等） 

（相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等）第二条相手国居住者等は、その支払を受ける法第三条の二第一項に規定する相手国居住者等配当等（以下この条において「相手国居住者等配当等」という。）につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第三十七条の十一の四第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該相手国居住者等配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで（その支払を受ける相手国居住者等配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの若しくは無記名の債券に係るもの又は所得税法施行令（昭和四十年政令第九十六号）第二百八十一条第一項第四号ロに掲げる所得に該当するもの（次項において「無記名配当等」という。）である場合にあつては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時）に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一当該相手国居住者等配当等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所（個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号）又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地（法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号）二当該相手国居住者等配当等の支払を受ける者の当該相手国居住者等配当等に係る当該相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号三当該相手国居住者等配当等につき当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細四当該相手国居住者等配当等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地五次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる事項イ当該相手国居住者等配当等である配当（租税条約に規定する配当（当該租税条約においてこれに準ずる取扱いを受けるものを含む。）で、国内にその源泉があるものをいう。以下第二条の五までにおいて同じ。）の支払を受ける場合当該配当に係る株式（投資信託及び投資法人に関する法律（昭和二十六年法律第百九十八号）第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下第二条の五までにおいて同じ。）、出資、基金又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日ロ当該相手国居住者等配当等である利子（租税条約に規定する利子（当該租税条約においてこれに準ずる取扱いを受けるものを含む。）で、国内にその源泉があるものをいう。以下第二条の五までにおいて同じ。）で債券に係るものの支払を受ける場合当該債券の種類、名称、額面金額及び数量並びにその取得の日ハ当該相手国居住者等配当等である利子で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合当該利子の支払の基因となつた契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該利子の金額及びその支払期日ニ当該相手国居住者等配当等である使用料（租税条約に規定する使用料（当該租税条約においてこれに準ずる取扱いを受けるものを含む。）で、国内にその源泉があるものをいう。以下第二条の五までにおいて同じ。）の支払を受ける場合当該使用料の支払の基因となつた契約の締結の日及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該使用料の金額及びその支払期日ホ当該相手国居住者等配当等であるその他の所得（租税条約に規定するその他の所得で、国内にその源泉があるものをいう。以下第二条の五までにおいて同じ。）の支払を受ける場合当該その他の所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容ヘ当該相手国居住者等配当等である譲渡収益（法第三条の二第一項に規定する譲渡収益をいう。第三項において同じ。）で株式又は出資に係るものの支払を受ける場合当該株式又は出資の銘柄、種類及び数量並びにその取得の日六当該相手国居住者等配当等の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所七その他参考となるべき事項２前項に規定する届出書（無記名配当等に係るものを除く。）を提出した者は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書を、当該異動を生じた日以後最初に当該届出書に係る相手国居住者等配当等の支払を受ける日の前日までに、当該相手国居住者等配当等に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。３前項の場合において、同項に規定する異動を生じた事項が第一項第五号に規定する事項（当該異動を生じた事項が特定利子配当等以外の相手国居住者等配当等に係るものである場合には、同号イに規定する数量、同号ロに規定する額面金額、同号ハに規定する契約金額又は同号ヘに規定する数量（これらに類する事項を含む。））のみであるとき（これらの事項の異動により当該事項に係る相手国居住者等配当等である配当、利子、その他の所得又は譲渡収益につき、当該異動前に適用される租税条約の規定と異なる定めがある当該租税条約の規定が適用されることとなる場合を除く。）は、前項の規定にかかわらず、同項の届出書の提出を省略することができる。４前項に規定する特定利子配当等とは、所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得（同法第百六十二条第一項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。）又は法人税法（昭和四十年法律第三十四号）第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得（同法第百三十九条第一項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。）のうち次に掲げるものをいう。一所得税法第百六十一条第一項第八号イに掲げる国債若しくは地方債又は内国法人の発行する債券の利子（当該債券の発行が金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第三項に規定する有価証券の私募（これに相当するものを含む。次号において「有価証券の私募」という。）によるものに係るものを除く。）二所得税法第百六十一条第一項第八号ロに掲げる外国法人の発行する債券の利子（当該債券の発行が有価証券の私募によるものに係るものを除く。）三所得税法第百六十一条第一項第八号ハに掲げる預貯金の利子四所得税法第百六十一条第一項第八号ニに掲げる合同運用信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託の収益の分配五所得税法第百六十一条第一項第九号に規定する配当等で、租税特別措置法第九条の三第一号に規定する株式等の配当等に該当するもの（内国法人からその支払がされる当該配当等の支払に係る基準日（当該配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、同号に規定する政令で定める日）においてその内国法人の発行済株式（投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人にあつては、発行済みの投資口）又は出資の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する者が支払を受けるものを除く。）六所得税法第百六十一条第一項第九号に規定する配当等で、租税特別措置法第九条の三第二号から第五号までに掲げるものに該当するもの七所得税法第百六十一条第一項第十五号に掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益八所得税法第百六十一条第一項第二号に掲げる所得で、租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するもの九所得税法第百六十一条第一項第三号に掲げる所得で、第五号又は第六号に掲げる配当等の基因となる株式又は出資の譲渡による所得に該当するもの５相手国居住者等は、その支払を受ける相手国居住者等配当等である配当又は利子につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局のその者が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。６前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の相手国居住者等は、当該書類に代えて、同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類（当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。）及び当該相手国等の権限ある当局の当該相手国居住者等の居住者証明書を同項の届出書に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日（租税条約の規定が最初に適用されることとなる日をいう。以下同じ。）が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。７相手国居住者等は、その 

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## 第2_附10条 （法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則） 

（法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則）第二条別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則（以下「新法人税法施行規則」という。）、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行規則（附則第十一条において「新地方法人税法施行規則」という。）、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則（附則第十二条において「新租税特別措置法施行規則」という。）、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則（附則第十四条において「新震災特例法施行規則」という。）、第七条の規定による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令及び第十八条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、法人（人格のない社団等を含む。以下附則第十条までにおいて同じ。）のこの省令の施行の日（以下「施行日」という。）以後に開始する事業年度（所得税法等の一部を改正する法律（令和二年法律第八号。以下「改正法」という。）附則第十四条第一項に規定する旧事業年度（以下「旧事業年度」という。）を除く。）の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度（旧事業年度を除く。）の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。２別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度（旧事業年度を含む。）の所得に対する法人税及び連結法人（改正法第三条の規定（改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第五条第二項において同じ。）による改正前の法人税法（昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。）第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。）の連結親法人事業年度（旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。）が施行日前に開始した連結事業年度（同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。）の連結所得（旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。附則第十条第一項において同じ。）に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度（旧事業年度を含む。）の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定（改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。）による改正前の地方法人税法（平成二十六年法律第十一号）、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号。附則第四条の二及び第十二条において「旧租税特別措置法」という。）、改正法第十七条の規定（改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。）による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和三十七年法律第百四十四号）、改正法第十八条の規定（改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。）による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和四十四年法律第四十六号）、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成二十三年法律第二十九号。附則第四条の二及び第十四条において「旧震災特例法」という。）及び改正法第三十条の規定（改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。）による改正前の所得税法等の一部を改正する法律（平成三十年法律第七号）の規定並びに法人税法施行令等の一部を改正する政令（令和二年政令第二百七号。以下「改正令」という。）附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行令（昭和四十年政令第九十七号。附則第七条第二項第二号において「旧法人税法施行令」という。）、改正令第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令（平成二十六年政令第百三十九号）、改正令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令（昭和三十二年政令第四十三号。附則第十二条において「旧租税特別措置法施行令」という。）、改正令第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令（平成二十三年政令第百十二号。附則第十四条第二項において「旧震災特例法施行令」という。）、改正令第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令（昭和三十七年政令第二百二十七号）及び改正令第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令（平成三十年政令第百三十二号）の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行規則（附則第四条の二において「旧法人税法施行規則」という。）、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行規則、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則（附則第十二条及び第十三条において「旧租税特別措置法施行規則」という。）、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則（附則第四条の二において「旧震災特例法施行規則」という。）、第七条の規定による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令、第十三条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則及び第十八条の規定による改正前の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、なおその効力を有する。 

## 第2_附11条 （既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続に関する経過措置） 

（既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続に関する経過措置）第二条改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令（以下「新規則」という。）第十六条の三第十一項（新規則第十六条の五の二第三項及び第十六条の六第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定は、この省令の施行の日（以下「施行日」という。）以後に新規則第十六条の三第十一項各号に掲げる場合に該当することとなる場合（同項第一号イ（１）に掲げる頻度にあっては、同項の報告金融機関等が施行日以後に同号イ（１）の事項に変更又は追加があることを知った場合に該当することとなる場合に限る。）について適用し、施行日前に改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第十六条の三第十一項（同令第十六条の六第一項において準用する場合を含む。）に規定する特定をした日から二年を経過する日が到来した場合については、なお従前の例による。 

## 第2_附2条 （他の省令の廃止） 

（他の省令の廃止）第二条次に掲げる省令は、廃止する。一日本国とアメリカ合衆国との間の二重課税の回避及び脱税の防止のための条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令（昭和三十年大蔵省令第十三号）二所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタンとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令（昭和三十四年大蔵省令第三十五号）三所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とインドとの間の協定の施行に関する省令（昭和三十五年大蔵省令第三十号）四所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令（昭和三十六年大蔵省令第五十九号）五所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とオーストリア共和国との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令（昭和三十八年大蔵省令第二十号）六所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニユー・ジーランドとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令（昭和三十八年大蔵省令第二十四号）七所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令（昭和三十八年大蔵省令第二十六号）八所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とタイとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令（昭和三十八年大蔵省令第四十四号）九所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とマラヤ連邦との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令（昭和三十八年大蔵省令第四十六号）十所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とカナダとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令（昭和四十年大蔵省令第三十一号）十一所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウエーデンとの間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令（昭和四十年大蔵省、自治省令第一号）十二所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令（昭和四十年大蔵省、自治省令第二号）十三所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とブラジル合衆国との間の条約の実施に伴う所得税法及び法人税法の特例等に関する法律の施行に関する省令（昭和四十二年大蔵省令第六十六号）十四所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令（昭和四十二年大蔵省、自治省令第一号）十五所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とセイロン政府との間の条約の施行に関する省令（昭和四十三年大蔵省令第四十五号）十六所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とデンマーク王国との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令（昭和四十三年大蔵省、自治省令第一号）十七所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とノールウエー王国との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令（昭和四十三年大蔵省、自治省令第二号） 

## 第2_附3条 （芸能人等の役務提供の対価に係る所得税の還付請求書の提出に関する経過措置） 

（芸能人等の役務提供の対価に係る所得税の還付請求書の提出に関する経過措置）第二条改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令（以下「新規則」という。）第一条の二第一項の規定は、平成十六年七月一日以後に同項に規定する免税芸能法人等に該当する相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する対価について適用し、改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令（以下「旧規則」という。）第一条の二第一項に規定する免税芸能法人等に該当する相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき同項に規定する対価については、なお従前の例による。 

## 第2_附4条 （免税対象の役務提供対価に係る所得税の還付請求書の提出に関する経過措置） 

（免税対象の役務提供対価に係る所得税の還付請求書の提出に関する経過措置）第二条改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令（以下「新規則」という。）第一条の三第二項の規定は、同項に規定する免税芸能外国法人がこの省令の施行の日（以下「施行日」という。）以後に支払を受ける同項の免税対象の役務提供対価について適用する。 

## 第2_附5条 （保険料を支払った者等の届出等に関する経過措置） 

（保険料を支払った者等の届出等に関する経過措置）第二条改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令（以下「新規則」という。）第六条の二第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する居住者が平成十九年四月一日以後に支払う又は控除される同条第一項に規定する保険料について適用する。２新規則第六条の二第三項、第四項及び第七項の規定は、これらの規定に規定する相手国居住者等が平成十九年四月一日以後に支払う又は控除される同条第三項に規定する特定社会保険料について適用する。 

## 第2_附6条 （みなし外国税額の控除の申告手続等に関する経過措置） 

（みなし外国税額の控除の申告手続等に関する経過措置）第二条改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令（以下「新規則」という。）第十条（第一号に係る部分に限る。）の規定は、この省令の施行の日（以下「施行日」という。）の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。２新規則第十条（第二号に係る部分に限る。）の規定は、施行日以後に確定申告書等（法人税法（昭和四十年法律第三十四号）第七十一条第一項の規定による申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第七十四条第一項の規定による申告書をいう。）又は連結確定申告書等（同法第八十一条の十九第一項の規定による申告書で同法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書をいう。）の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に当該確定申告書等又は当該連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。３新規則第十条（第三号に係る部分に限る。）の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。４新規則第十条（第四号に係る部分に限る。）の規定は、施行日以後に地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第五十三条第一項若しくは第四項又は第三百二十一条の八第一項若しくは第四項の規定による申告書の提出期限が到来する法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、当該提出期限が施行日前に到来した法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。 

## 第2_附7条 （経過措置） 

（経過措置）第二条改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令（以下「新規則」という。）第一条の二第一項の規定は、この省令の施行の日（以下「施行日」という。）以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令（以下「旧規則」という。）第一条の二第一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。２新規則第一条の二第五項の規定は、施行日以後に受理する同項の届出書又は還付請求書について適用する。３新規則第一条の三第一項及び第二項の規定は、施行日以後に提出する同条第一項又は第二項の還付請求書について適用し、施行日前に提出した旧規則第一条の三第一項又は第二項の還付請求書については、なお従前の例による。４新規則第二条第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二条第一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。５新規則第二条第十項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特例届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第二条第十項に規定する特例届出書については、なお従前の例による。６新規則第二条第十七項の規定は、施行日以後に提供する同項各号に掲げる事項について適用し、施行日前に提供した旧規則第二条第十七項各号に掲げる事項については、なお従前の例による。７新規則第二条第十九項の規定は、施行日以後に受理する同項各号に定める書類について適用する。８新規則第二条の二第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二条の二第一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。９新規則第二条の二第九項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特例届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第二条の二第九項に規定する特例届出書については、なお従前の例による。１０新規則第二条の二第十六項の規定は、施行日以後に提供する同項各号に掲げる事項について適用し、施行日前に提供した旧規則第二条の二第十六項各号に掲げる事項については、なお従前の例による。１１新規則第二条の二第十八項の規定は、施行日以後に受理する同項各号に定める書類について適用する。１２新規則第二条の三第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二条の三第一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。１３新規則第二条の三第八項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特例届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第二条の三第八項に規定する特例届出書については、なお従前の例による。１４新規則第二条の三第十六項の規定は、施行日以後に提供する同項各号に掲げる事項について適用し、施行日前に提供した旧規則第二条の三第十六項各号に掲げる事項については、なお従前の例による。１５新規則第二条の三第十八項の規定は、施行日以後に受理する同項各号に定める書類について適用する。１６新規則第二条の四第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二条の四第一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。１７新規則第二条の四第八項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特例届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第二条の四第八項に規定する特例届出書については、なお従前の例による。１８新規則第二条の四第十六項の規定は、施行日以後に提供する同項各号に掲げる事項について適用し、施行日前に提供した旧規則第二条の四第十六項各号に掲げる事項については、なお従前の例による。１９新規則第二条の四第十八項の規定は、施行日以後に受理する同項各号に定める書類について適用する。２０新規則第二条の五第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二条の五第一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。２１新規則第二条の五第九項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特例届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第二条の五第九項に規定する特例届出書については、なお従前の例による。２２新規則第二条の五第十七項の規定は、施行日以後に提供する同項各号に掲げる事項について適用し、施行日前に提供した旧規則第二条の五第十七項各号に掲げる事項については、なお従前の例による。２３新規則第二条の五第十九項の規定は、施行日以後に受理する同項各号に定める書類について適用する。２４新規則第三条第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則第三条第一項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。２５新規則第三条第五項の規定は、施行日以後に受理する同項の申請書又は書類について適用する。２６新規則第三条の二第一項の規定は、施行日以後に提出する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十三項において準用する所得税法第百七十二条第一項の申告書について適用し、施行日前に提出した同項の申告書については、なお従前の例による。２７新規則第三条の四第一項、第四項及び第七項の規定は、施行日以後に同条第一項又は第四項の規定により提出する還付請求書について適用し、施行日前に旧規則第三条の四第一項又は第四項の規定により提出した還付請求書については、なお従前の例による。２８新規則第四条第一項、第二項及び第十一項の規定は、施行日以後に同条第一項、第二項又は第十一項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第四条第一項、第二項又は第十一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。２９新規則第四条第十五項、第五条第五項及び第六条第五項の規定は、施行日以後に受理する新規則第四条第十五項、第五条第五項又は第六条第五項の届出書又は還付請求書について適用する。３０新規則第六条の二第一項の規定は、同項に規定する居住者が施行日以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用し、旧規則第六条の二第一項に規定する居住者が施行日前に支払う又は控除される同項に規定する保険料については、なお従前の例による。３１新規則第七条第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第七条第一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。３２新規則第七条第五項の規定は、施行日以後に受理する同項の届出書又は還付請求書について適用する。３３新規則第八条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に同条第一項又は第二項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第八条第一項又は第二項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。３４新規則第八条第十項の規定は、施行日以後に受理する同項の届出書又は還付請求書について適用する。３５新規則第九条第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第九条第一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。３６新規則第九条第五項の規定は、施行日以後に受理する同項の届出書又は還付請求書について適用する。３７新規則第九条の二第一項及び第九項、第九条の三第一項及び第四項並びに第九条の四第一項及び第八項の規定は、これらの規定に規定する相手国居住者等又は外国法人の施行日以後に開始する事業年度のこれらの規定に規定する適用届出書等又は特例届出書等について適用し、旧規則第九条の二第一項及び第九項、第九条の三第一項及び第四項並びに第九条の四第一項及び第八項に規定する相手国居住者等又は外国法人の施行日前に開始した事業年度のこれらの規定に規定する適用届出書等又は特例届出書等については、なお従前の例による。３８新規則第九条の五第二十三項、第九条の六第十六項、第九条の七第十一項、第九条の八第十一項及び第九条の九第十一項の規定は、施行日以後に提出する新規則第九条の五第二十三項各号、第九条の六第十六項各号、第九条の七第十一項各号、第九条の八第十一項各号又は第九条の九第十一項各号に定める届出書又は還付請求書について適用する。３９新規則第十二条第一項及び第三項、第十三条、第十三条の二第一項並びに第十四条第三項の規定は、施行日以後に新規則第十二条第一項若しくは第十三条の規定により提出する申立書、新規則第十二条第三項の規定により提出する要請書又は新規則第十三条の二第一項若しくは第十四条第三項の規定により提出する還付請求書について適用し、施行日前に旧規則第十二条第一項若しくは第十三条の規定により提出した申立書、旧規則第十二条第三項の規定により提出した要請書又は旧規則第十三条の二第一項若しくは第十四条第三項の規定により提出した還付請求書については、なお従前の例による。４０新規則第十四条第四項の規定は、施行日以後に受理する同項の還付請求書について適用する。 

## 第2_附8条 （特定取引を行う者の届出書の提出等に関する経過措置） 

（特定取引を行う者の届出書の提出等に関する経過措置）第二条第一条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令（以下「新規則」という。）第十六条の二第六項の規定は、この省令の施行の日（以下「施行日」という。）以後に所得税法等の一部を改正する法律（令和二年法律第八号）第十八条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（以下「新法」という。）第十条の五第一項の特定取引を行う場合について適用する。 

## 第2_附9条 （異動届出書の記載事項等に関する経過措置） 

（異動届出書の記載事項等に関する経過措置）第二条所得税法等の一部を改正する法律（令和二年法律第八号。以下この条において「改正法」という。）第十八条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十条の五第四項に規定する当該届出書（改正法第十八条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十条の五第四項の規定により提出された同項に規定する異動届出書を含む。以下この条において同じ。）が次の各号に掲げる場合に該当する場合における改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令（以下この条において「令和四年新規則」という。）第十六条の五第一項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。一当該届出書が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令等の一部を改正する省令（令和二年総務省・財務省令第三号）の施行の日前に提出されたものである場合令和四年新規則第十六条の五第一項第一号中「第十六条の二第一項第二号に掲げる事項（同号に規定する」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令等の一部を改正する省令（令和二年総務省・財務省令第三号）第一条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令（以下この項において「令和二年旧規則」という。）第十六条の二第一項第二号に掲げる事項（」と、同項第二号中「第十六条の二第一項第六号」とあり、並びに同項第三号及び第四号中「第十六条の二第一項第七号」とあるのは「令和二年旧規則第十六条の二第一項第五号」と、同項第五号中「第十六条の二第一項第十号」とあるのは「令和二年旧規則第十六条の二第一項第八号」と、「令第六条の十四第一項」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令（令和二年政令第百二十四号）による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第六条の十二第一項」とすること。二当該届出書がこの省令の施行の日前に提出されたものである場合（前号に掲げる場合を除く。）令和四年新規則第十六条の五第一項第一号中「第十六条の二第一項第二号」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令（令和二年総務省・財務省令第四号）による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令（以下この項において「令和四年旧規則」という。）第十六条の二第一項第二号」と、同項第二号中「第十六条の二第一項第六号」とあり、並びに同項第三号及び第四号中「第十六条の二第一項第七号」とあるのは「令和四年旧規則第十六条の二第一項第六号」と、同項第五号中「第十六条の二第一項第十号」とあるのは「令和四年旧規則第十六条の二第一項第九号」と、「令第六条の十四第一項」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令（令和二年政令第百四十三号）による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第六条の十三第一項」とすること。 

## 第2_2条 （株主等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等） 

（株主等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等）第二条の二所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人（同項第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下「外国法人」という。）は、その支払を受ける法第三条の二第三項に規定する株主等配当等（以下この条において「株主等配当等」という。）につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該株主等配当等に係る株主等である者に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該株主等配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第八号までに掲げる事項を記載した届出書に第九号から第十一号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで（その支払を受ける株主等配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの又は無記名の債券に係るもの（次項において「無記名株主等配当等」という。）である場合にあつては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時）に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一当該株主等配当等に係る法第三条の二第一項に規定する配当等（以下第二条の五までにおいて「配当等」という。）の支払を受ける外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地（法人番号を有する外国法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号）並びに当該外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号二前号の配当等が当該租税条約の相手国等の法令に基づき当該外国法人の株主等である者の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細三第一号の外国法人の株主等である者の各人別に、その者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該株主等配当等に係る配当等のうち、当該租税条約の規定においてその者の所得として取り扱われる部分の金額及び当該金額のうち当該租税条約の規定の適用を受けようとする金額四当該株主等配当等につき当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細五当該株主等配当等に係る配当等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地六次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる事項イ当該株主等配当等である配当の支払を受ける場合当該配当に係る株式、出資、基金又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日ロ当該株主等配当等である利子で債券に係るものの支払を受ける場合当該債券の種類、名称、額面金額及び数量並びにその取得の日ハ当該株主等配当等である利子で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合当該利子の支払の基因となつた契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該利子の金額及びその支払期日ニ当該株主等配当等である使用料の支払を受ける場合当該使用料の支払の基因となつた契約の締結の日及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該使用料の金額及びその支払期日ホ当該株主等配当等であるその他の所得の支払を受ける場合当該その他の所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容七当該株主等配当等に係る配当等の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所八その他参考となるべき事項九第二号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類（当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。）十第三号に規定する株主等である者（同号の租税条約の規定の適用に係るものに限る。）が第一号の外国法人の株主等であることを明らかにする書類十一当該相手国等の権限ある当局の前号の株主等である者の居住者証明書２前項の届出書（無記名株主等配当等に係るものを除く。）を提出した外国法人は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第九号から第十一号までに掲げる書類（以下この項において「確認書類」という。）を添付して、これを、当該異動が生じた日以後最初に当該届出書に係る株主等配当等の支払を受ける日の前日までに、当該株主等配当等に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該異動を生じた事項が確認書類に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。３前条第三項の規定は、第一項の規定により提出した同項の届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。４外国法人は、その支払を受ける株主等配当等である配当又は利子につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該免除を受けようとする株主等配当等に係る株主等である者が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。５前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の外国法人は、当該書類に代えて、同項の株主等である者が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類（当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。）を同項の届出書に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。６外国法人は、その支払を受ける株主等配当等である使用料につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書（同項の届出書にあつては、同項に規定する異動を生じた事項が当該使用料に係る事項である場合に提出するものに限る。）に、当該使用料の支払の基因となつた契約の内容を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。７外国法人は、所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定（以下この項において「外国法人の株主等配当等に関する規定」という。）の適用がある株主等配当等の支払を受けた場合において、第一項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該株主等配当等につき外国法人の株主等配当等に関する規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の還付を請求することができる。一租税条約の規定により当該株主等配当等について所得税が軽減される場合当該株主等配当等に対する源泉徴収による所得税の額から当該株主等配当等の額に当該株主等配当等に対して適用される法第三条の二第三項に規定する限度税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額二租税条約の規定により当該株主等配当等について所得税が免除される場合当該株主等配当等に対する源泉徴収による所得税の額８前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第一項第一号から第八号までに掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書に第一項第九号から第十一号までに掲げる書類（第四項から第六項までに規定する場合に該当するときは、当該書類及びこれらの規定による書類）を添付して、これを、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。９外国法人で、その支払を受ける株主等配当等（租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等（同項に規定する利子等を除く。）に限る。以下この条において「株主等上場株式等配当等」という。）につき同項の規定により徴収されるべき所得税について当該株主等上場株式等配当等に係る株主等である者に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、第一号から第七号までに掲げる事項を記載した届出書（以下この条において「特例届出書」という。）に第八号から第十号までに掲げる書類を添付して、これを、当該株主等上場株式等配当等の支払の取扱者（同項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者をいい、次項の届出をした者に限る。以下この条に 

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## 第2_3条 （相手国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等） 

（相手国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等）第二条の三所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者（以下「非居住者」という。）又は外国法人は、その支払を受ける法第三条の二第五項に規定する相手国団体配当等（以下この条において「相手国団体配当等」という。）につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該相手国団体配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第八号までに掲げる事項を記載した届出書に第九号から第十一号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで（その支払を受ける相手国団体配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの又は無記名の債券に係るもの（次項において「無記名相手国団体配当等」という。）である場合にあつては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時）に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一当該相手国団体配当等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所（個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号）又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地（法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号）並びに当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号二当該相手国団体配当等の支払を受ける者の当該相手国団体配当等が当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となつている当該相手国等の団体（以下この条において「相手国団体」という。）の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細三当該相手国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該相手国団体配当等に係る配当等で、当該租税条約の規定において当該相手国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額四当該相手国団体配当等につき当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細五当該相手国団体配当等に係る配当等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地六次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる事項イ当該相手国団体配当等である配当の支払を受ける場合当該配当に係る株式、出資、基金又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日ロ当該相手国団体配当等である利子で債券に係るものの支払を受ける場合当該債券の種類、名称、額面金額及び数量並びにその取得の日ハ当該相手国団体配当等である利子で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合当該利子の支払の基因となつた契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該利子の金額及びその支払期日ニ当該相手国団体配当等である使用料の支払を受ける場合当該使用料の支払の基因となつた契約の締結の日及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該使用料の金額及びその支払期日ホ当該相手国団体配当等であるその他の所得の支払を受ける場合当該その他の所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容七当該相手国団体配当等に係る配当等の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所八その他参考となるべき事項九第二号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類（当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。）十当該相手国団体配当等の支払を受ける者が第三号の相手国団体の構成員であることを明らかにする書類十一当該相手国等の権限ある当局の前号の相手国団体の居住者証明書２前項の届出書（無記名相手国団体配当等に係るものを除く。）を提出した非居住者又は外国法人は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第九号から第十一号までに掲げる書類（以下この項において「確認書類」という。）を添付して、これを、当該異動が生じた日以後最初に当該届出書に係る相手国団体配当等の支払を受ける日の前日までに、当該相手国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該異動を生じた事項が確認書類に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。３第二条第三項の規定は、第一項の規定により提出した同項の届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。４非居住者又は外国法人は、その支払を受ける相手国団体配当等である配当又は利子につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該相手国団体配当等に係る相手国団体が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。５前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の非居住者又は外国法人は、当該書類に代えて、同項の相手国団体が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類（当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。）を同項の届出書に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。６非居住者又は外国法人は、その支払を受ける相手国団体配当等である使用料につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書（同項の届出書にあつては、同項に規定する異動を生じた事項が当該使用料に係る事項である場合に提出するものに限る。）に、当該使用料の支払の基因となつた契約の内容を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。７相手国団体配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人がその支払を受ける相手国団体配当等に係る相手国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る相手国団体配当等、第三国団体配当等（次条第一項に規定する第三国団体配当等をいう。以下この項において同じ。）又は特定配当等（第二条の五第一項に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。）につき当該他の全ての構成員が提出する第一項、次条第一項又は第二条の五第一項に規定する届出書（以下この項において「構成員条約届出書」という。）に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受ける当該相手国団体配当等につき第一項第一号から第八号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の届出書を同項の規定に基づき提出することができる。この場合において、当該他の全ての構成員については、その者が支払を受ける当該相手国団体に係る相手国団体配当等、第三国団体配当等又は特定配当等につき構成員条約届出書の提出があつたものとみなす。８非居住者又は外国法人で、その支払を受ける相手国団体配当等（租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等（同項に規定する利子等を除く。）に限る。以下この条において「相手国団体上場株式等配当等」という。）につき同項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、第一号から第七号までに掲げる事項を記載した届出書（以下この条において「特例届出書」という。）に第八号から第十号までに掲げる書類を添付して、これを、当該相手国団体上場株式等配当等の支払の取扱者（同項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者をいい、次項の届出をした者に限る。以下この条において同じ。）を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該非居住者又は外国法人は、その提出の日以後当該支払の取扱者から交付を受ける相手国団体上場株式等配当等につき第一項の規定による届出書の提出をしたものとみなす。一相手国団体上場株式等配当等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所（個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号 

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## 第2_4条 （第三国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等） 

（第三国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等）第二条の四非居住者又は外国法人は、その支払を受ける法第三条の二第七項に規定する第三国団体配当等（以下この条において「第三国団体配当等」という。）につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該第三国団体配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第八号までに掲げる事項を記載した届出書に第九号から第十一号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで（その支払を受ける第三国団体配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの又は無記名の債券に係るもの（次項において「無記名第三国団体配当等」という。）である場合にあつては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時）に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一当該第三国団体配当等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所（個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号）又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地（法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号）並びに当該支払を受ける者が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号二当該第三国団体配当等の支払を受ける者の当該第三国団体配当等が当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となつている当該相手国等の団体（以下この条において「第三国団体」という。）の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細三当該第三国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該第三国団体配当等に係る配当等で、当該租税条約の規定において当該第三国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額四当該第三国団体配当等につき当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細五当該第三国団体配当等に係る配当等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地六次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる事項イ当該第三国団体配当等である配当の支払を受ける場合当該配当に係る株式、出資、基金又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日ロ当該第三国団体配当等である利子で債券に係るものの支払を受ける場合当該債券の種類、名称、額面金額及び数量並びにその取得の日ハ当該第三国団体配当等である利子で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合当該利子の支払の基因となつた契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該利子の金額及びその支払期日ニ当該第三国団体配当等である使用料の支払を受ける場合当該使用料の支払の基因となつた契約の締結の日及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該使用料の金額及びその支払期日ホ当該第三国団体配当等であるその他の所得の支払を受ける場合当該その他の所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容七当該第三国団体配当等に係る配当等の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所八その他参考となるべき事項九第二号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類（当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。）十当該第三国団体配当等の支払を受ける者が第三号の第三国団体の構成員であることを明らかにする書類十一当該相手国等の権限ある当局の前号の第三国団体の居住者証明書２前項の届出書（無記名第三国団体配当等に係るものを除く。）を提出した非居住者又は外国法人は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第九号から第十一号までに掲げる書類（以下この項において「確認書類」という。）を添付して、これを、当該異動が生じた日以後最初に当該届出書に係る第三国団体配当等の支払を受ける日の前日までに、当該第三国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該異動を生じた事項が確認書類に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。３第二条第三項の規定は、第一項の規定により提出した同項の届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。４非居住者又は外国法人は、その支払を受ける第三国団体配当等である配当又は利子につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該第三国団体配当等に係る第三国団体が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。５前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の非居住者又は外国法人は、当該書類に代えて、同項の第三国団体が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類（当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。）を同項の届出書に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。６非居住者又は外国法人は、その支払を受ける第三国団体配当等である使用料につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書（同項の届出書にあつては、同項に規定する異動を生じた事項が当該使用料に係る事項である場合に提出するものに限る。）に、当該使用料の支払の基因となつた契約の内容を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。７第三国団体配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人がその支払を受ける第三国団体配当等に係る第三国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該第三国団体に係る第三国団体配当等、相手国団体配当等（前条第一項に規定する相手国団体配当等をいう。以下この項において同じ。）又は特定配当等（次条第一項に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。）につき当該他の全ての構成員が提出する第一項、前条第一項又は次条第一項に規定する届出書（以下この項において「構成員条約届出書」という。）に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受ける当該第三国団体配当等につき第一項第一号から第八号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の届出書を同項の規定に基づき提出することができる。この場合において、当該他の全ての構成員については、その者が支払を受ける当該第三国団体に係る第三国団体配当等、相手国団体配当等又は特定配当等につき構成員条約届出書の提出があつたものとみなす。８非居住者又は外国法人で、その支払を受ける第三国団体配当等（租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等（同項に規定する利子等を除く。）に限る。以下この条において「第三国団体上場株式等配当等」という。）につき同項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、第一号から第七号までに掲げる事項を記載した届出書（以下この条において「特例届出書」という。）に第八号から第十号までに掲げる書類を添付して、これを、当該第三国団体上場株式等配当等の支払の取扱者（同項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者をいい、次項の届出をした者に限る。以下この条において同じ。）を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該非居住者又は外国法人は、その提出の日以後当該支払の取扱者から交付を受ける第三国団体上場株式等配当等につき第一項の規定による届出書の提出をしたものとみなす。一第三国団体上場株式等配当等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所（個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号）又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配さ 

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## 第2_5条 （特定配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等） 

（特定配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等）第二条の五所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者（以下「居住者」という。）又は法人税法第二条第三号に規定する内国法人（同条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下「内国法人」という。）は、その支払を受ける法第三条の二第九項に規定する特定配当等（以下この条において「特定配当等」という。）につき所得税法第百八十一条、第二百四条第一項、第二百七条、第二百九条の二、第二百十条若しくは第二百十二条第三項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該特定配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第七号までに掲げる事項を記載した届出書に第八号から第十号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで（その支払を受ける特定配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの又は無記名の債券に係るもの（次項において「無記名特定配当等」という。）である場合にあつては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時）に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一当該特定配当等の支払を受ける者の氏名、国籍、住所若しくは居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該支払を受ける者の当該特定配当等に係る所得税又は法人税の納税地二当該特定配当等の支払を受ける者の当該特定配当等が当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となつている当該相手国等の団体（以下この条において「相手国団体」という。）の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細三当該相手国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該特定配当等に係る配当等で、当該租税条約の規定において当該相手国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額四当該特定配当等につき当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細五当該特定配当等に係る配当等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地六次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる事項イ当該特定配当等である配当の支払を受ける場合当該配当に係る株式、出資、基金又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日ロ当該特定配当等である利子で債券に係るものの支払を受ける場合当該債券の種類、名称、額面金額及び数量並びにその取得の日ハ当該特定配当等である利子で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合当該利子の支払の基因となつた契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該利子の金額及びその支払期日ニ当該特定配当等である使用料の支払を受ける場合当該使用料の支払の基因となつた契約の締結の日及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該使用料の金額及びその支払期日ホ当該特定配当等であるその他の所得の支払を受ける場合当該その他の所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容七その他参考となるべき事項八第二号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類（当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。）九当該特定配当等の支払を受ける者が第三号の相手国団体の構成員であることを明らかにする書類十当該相手国等の権限ある当局の前号の相手国団体の居住者証明書２前項の届出書（無記名特定配当等に係るものを除く。）を提出した居住者又は内国法人は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第八号から第十号までに掲げる書類（以下この項において「確認書類」という。）を添付して、これを、当該異動が生じた日以後最初に当該届出書に係る特定配当等の支払を受ける日の前日までに、当該特定配当等に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該異動を生じた事項が確認書類に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。３第二条第三項の規定は、第一項の規定により提出した同項の届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。４居住者又は内国法人は、その支払を受ける特定配当等である配当又は利子につき所得税法第百八十一条、第二百九条の二若しくは第二百十二条第三項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該特定配当等に係る相手国団体が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。５前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の居住者又は内国法人は、当該書類に代えて、同項の相手国団体が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類（当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。）を同項の届出書に添付しなければならない。６居住者は、その支払を受ける特定配当等である使用料につき所得税法第二百四条第一項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書（同項の届出書にあつては、同項に規定する異動を生じた事項が当該使用料に係る事項である場合に提出するものに限る。）に、当該使用料の支払の基因となつた契約の内容を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。７特定配当等の支払を受ける居住者又は内国法人がその支払を受ける特定配当等に係る相手国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る特定配当等、相手国団体配当等（第二条の三第一項に規定する相手国団体配当等をいう。以下この条において同じ。）又は第三国団体配当等（前条第一項に規定する第三国団体配当等をいう。以下この条において同じ。）につき当該他の全ての構成員が提出する第一項、第二条の三第一項又は前条第一項に規定する届出書（以下この項において「構成員条約届出書」という。）に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該居住者又は内国法人は、その支払を受ける当該特定配当等につき第一項第一号から第七号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の届出書を同項の規定に基づき提出することができる。この場合において、当該他の全ての構成員については、その者が支払を受ける当該相手国団体に係る特定配当等、相手国団体配当等又は第三国団体配当等につき構成員条約届出書の提出があつたものとみなす。８特定配当等の支払を受ける居住者又は内国法人が、前項の規定の適用を受けて同項の届出書を提出する場合において、同項に規定する他の全ての構成員に該当する非居住者又は外国法人がその支払を受ける同項に規定する相手国団体に係る相手国団体配当等又は第三国団体配当等につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該相手国団体に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、当該届出書に当該相手国団体に係る第二条の三第四項から第六項までに規定する書類に準ずる書類を添付しなければならない。ただし、当該居住者又は内国法人が当該特定配当等につき第四項から第六項までの規定に基づきこれらの規定に規定する書類を当該届出書に添付する場合は、この限りでない。９居住者又は内国法人で、その支払を受ける特定配当等（租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等（同項に規定する利子等を除く。）に限る。以下この条において「特定上場株式等配当等」という。）につき同項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、第一号から第六号までに掲げる事項を記載した届出書（以下この条において「特例届出書」という。）に第七号から第九号までに掲げる書類を添付して、これを、当該特定上場株式等配当等の支払の取扱者（同項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者をいい、次項の届出をした者に限る。以下この条において同じ。）を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該居住者又は内国法人は、その提出の日以後当該支払の取扱者から交付を受ける特定上場株式等配当等につき第一項の規定による届出書の提出をし 

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## 第3条 （外国預託証券が発行されている場合の配当に係る所得税の軽減又は免除を受けるための届出等） 

（外国預託証券が発行されている場合の配当に係る所得税の軽減又は免除を受けるための届出等）第三条内国法人の株式につき外国預託証券（株主との間の株券預託契約に基づき預託を受けた株券に係る株式につき、租税条約の相手国等内で発行される当該株式に係る権利を表示する有価証券をいう。以下この条において同じ。）が発行されている場合において、当該外国預託証券の受託者（当該外国預託証券に係る株券預託契約に基づく受託者をいう。以下この条において同じ。）又はその代理人が次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該外国預託証券に係る剰余金の配当（所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。）の支払を受ける日の前日までに、当該剰余金の配当の支払者を経由して、当該支払者の納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該申請書に記載された第五号に規定する外国預託証券に係る剰余金の配当については、当該剰余金の配当の支払に係る基準日の翌日から起算して八月を経過した日（以下この条において「源泉徴収確定日」という。）において、当該剰余金の配当の支払があつたものとみなして法第三条の二第一項から第十一項まで又は所得税法第二百十二条第一項その他同法の規定を適用する。一当該外国預託証券の受託者及び当該受託者に代わり国内で当該剰余金の配当の支払を受ける者の名称及び所在地（法人番号を有する者にあつては、名称、所在地及び法人番号）二当該剰余金の配当の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地三当該外国預託証券の真実の所有者が受ける当該剰余金の配当が法第三条の二第一項から第十一項までの規定の適用を受けることができるかどうかにつき、調査を要するためこの条の規定の適用を受けたい旨四当該外国預託証券の受託者が支払を受ける当該剰余金の配当に係る株式の種類及び数量並びに当該外国預託証券の所有者として当該受託者の帳簿に登録されている者（以下この条において「登録所有者」という。）がある場合には、その数五前号の外国預託証券に係る株式のうち当該株式に係る当該外国預託証券の真実の所有者が受ける当該剰余金の配当が法第三条の二第一項から第十一項までの規定の適用を受けることができるかどうかにつき調査を要するものの種類及び数量並びにその登録所有者がある場合には、その数六その他参考となるべき事項２前項に規定する申請書を提出する者は、同項第五号の株式について、同号の登録所有者又は当該株式に係る当該外国預託証券を保管する公認保管業者（当該相手国等の法令により有価証券の保管を行うことを公認されている金融機関をいう。以下この条において同じ。）につき同号の調査を行い、当該登録所有者又は公認保管業者が、当該株式に係る当該外国預託証券の真実の所有者が受ける当該外国預託証券に係る剰余金の配当が法第三条の二第一項から第十一項までの規定の適用を受けることができる旨を証明した場合に限り、当該剰余金の配当につきその支払うべき金額から同条第一項、第三項、第五項、第七項又は第九項（同条第十項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定を適用して算出した所得税に相当する金額を控除した金額（同条第二項、第四項、第六項、第八項又は第十一項の規定の適用を受ける場合には、当該支払うべき金額）を支払い、かつ、その調査の結果に基づき、同条第一項から第十一項までの規定の適用を受けることができる当該外国預託証券に係る株式と当該株式以外の株式とを区分し、それぞれその種類及び数量を記載した書類を、源泉徴収確定日までに、当該剰余金の配当の支払者を経由して、当該支払者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。３第一項の規定の適用を受けた外国預託証券に係る剰余金の配当について法第三条の二第一項から第十一項までの規定の適用を受ける場合においては、第二条から前条までの規定にかかわらず、当該外国預託証券の受託者又はその代理人が、第一項第一号及び第二号に規定する事項、当該剰余金の配当につき同項の規定の適用を受けたこと、その適用を受けた剰余金の配当の支払に係る基準日並びに同項第六号に規定する事項を記載した届出書に前項に規定する書類を添付して、これを、源泉徴収確定日までに、当該剰余金の配当の支払者を経由して、当該支払者の納税地の所轄税務署長に提出すれば足りるものとする。４外国預託証券に係る剰余金の配当につき第一項の規定の適用を受けた場合においては、当該外国預託証券の受託者は、第二項に規定する書類の記載の基礎となつた当該外国預託証券の登録所有者又は公認保管業者が同項に規定する証明をしたことを示す書類その他参考書類を整理保存し、税務署長において必要があると認めてその提示又は提出を求めたときは、これを提示し、又は提出しなければならない。５第一項の規定により提出する申請書又は第二項若しくは第三項の規定により提出する書類を受理したこれらの規定に規定する剰余金の配当の支払者が法人番号を有する場合には、これらの申請書又は書類に、その者の法人番号を付記するものとする。 

## 第3_附2条 （旧大蔵省令等の規定に基づく届出書等の効力） 

（旧大蔵省令等の規定に基づく届出書等の効力）第三条この省令の施行の日前に第二条各号に掲げる省令の規定により提出された届出書、申請書、申立書又は還付請求書で、この省令に相当の規定のあるものは、租税条約の適用については、それぞれ、この省令の相当の規定により提出された届出書、申請書、申立書又は還付請求書とみなす。 

## 第3_附3条 （相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置） 

（相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置）第三条新規則第二条第一項（第二号に係る部分を除く。）の規定は、この省令の施行の日（以下「施行日」という。）以後に同項に規定する相手国居住者等（以下「相手国居住者等」という。）が支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等配当等（以下この条において「相手国居住者等配当等」という。）について適用し、旧規則第二条第一項に規定する相手国の居住者（以下「相手国の居住者」という。）が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する配当、利子又は使用料については、なお従前の例による。２新規則第二条第一項（第二号に係る部分に限る。）の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき相手国居住者等配当等について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該相手国居住者等配当等については、なお従前の例による。３新規則第二条第三項の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき相手国居住者等配当等について適用する。４新規則第二条第四項の規定は、施行日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する配当又は利子について適用し、相手国の居住者が施行日前に支払を受けるべき旧規則第二条第三項に規定する配当については、なお従前の例による。 

## 第3_附4条 （相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置） 

（相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置）第三条新規則第二条第一項第五号の規定は、同項に規定する相手国居住者等が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等配当等について適用し、改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令（以下「旧規則」という。）第二条第一項に規定する相手国居住者等が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等配当等については、なお従前の例による。２新規則第二条第三項（新規則第二条の二第三項、第二条の三第三項、第二条の四第三項、第二条の五第三項、第九条第二項、第九条の五第四項及び第六項、第九条の六第四項及び第六項、第九条の七第四項及び第六項、第九条の八第四項及び第六項並びに第九条の九第四項及び第六項において準用する場合を含む。）及び第四項の規定は、施行日以後に新規則第二条第一項各号に掲げる事項の異動が生じる場合について適用し、施行日前に旧規則第二条第一項各号に掲げる事項の異動が生じた場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から附則第一条第一号に定める日までの間における新規則第二条第四項第五号の規定の適用については、同号中「内国法人からその支払がされる当該配当等の支払に係る基準日」とあるのは「その配当等に係る内国法人の事業年度の終了の日」と、「剰余金の配当、利益の配当」とあるのは「利益の配当」とする。 

## 第3_附5条 （報告金融機関等による住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続等に関する経過措置） 

（報告金融機関等による住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続等に関する経過措置）第三条報告金融機関等（所得税法等の一部を改正する法律（令和二年法律第八号）第十八条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（以下「旧法」という。）第十条の五第七項第一号に規定する報告金融機関等をいう。附則第六条において同じ。）が旧法第十条の五第二項の規定により特定対象者（同条第一項に規定する特定対象者をいう。附則第六条において同じ。）の住所等所在地国（旧法第十条の五第二項に規定する住所等所在地国をいう。附則第六条において同じ。）と認められる国又は地域の特定をした場合において、次の各号に掲げる場合に該当していたとき（施行日の前日において、当該特定をした国又は地域が旧法第十条の六第二項第一号に規定する報告対象国以外の国又は地域（所得税法等の一部を改正する法律（令和二年法律第八号）第十七条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和三十七年法律第百四十四号）第四十一条の二第二項第一号に規定する総務省令、財務省令で定める外国を除く。）であるときに限る。）は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める措置をとったものとみなして、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第十六条の三第十一項の規定を適用する。一当該特定をした日（以下この項において「特定日」という。）から施行日の前日（同日が当該特定日から一年を経過する日後に到来する場合（施行日の前日が当該特定日から二年を経過する日以後に到来する場合を除く。）に限る。）までの間のうち、当該特定日から一年を経過する日まで及び同日の翌日から施行日の前日までのそれぞれの期間内において、少なくとも一回、第一条による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令（次号及び附則第七条において「旧規則」という。）第十六条の三第九項の規定による措置をとっていた場合当該特定をした国又は地域が新法第十条の六第二項第一号に規定する報告対象国に該当することとなった日（次号において「該当日」という。）から二年を経過する日までの間、年一回、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第十六条の三第十一項の規定による措置をとること。二当該特定日から一年を経過する日（同日が施行日以後に到来する場合には、当該特定日から施行日の前日）までの間においてのみ、少なくとも一回、旧規則第十六条の三第九項の規定による措置をとっていた場合当該特定をした国又は地域に係る該当日から一年を経過する日まで又は同日の翌日から一年を経過する日までの期間のいずれかの期間内において、一回、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第十六条の三第十一項の規定による措置をとること。 

## 第3_附6条 （報告金融機関等による報告事項の提供に関する経過措置） 

（報告金融機関等による報告事項の提供に関する経過措置）第三条新規則第十六条の十二第十項から第十三項までの規定は、施行日以後の各年の十二月三十一日において報告金融機関等（所得税法等の一部を改正する法律（令和六年法律第八号。以下この項において「改正法」という。）第十六条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（以下「新法」という。）第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。次項において同じ。）との間でその新法第十条の五第八項第二号に規定する営業所等を通じて新法第十条の六第一項に規定する特定取引を行った者が締結している同項の報告対象契約に係る報告事項（同項に規定する報告事項をいう。次項において同じ。）の提供について適用し、施行日前の各年の十二月三十一日において改正法第十六条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（以下この項において「旧法」という。）第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等との間でその同項第二号に規定する営業所等を通じて旧法第十条の六第一項に規定する特定取引を行った者が締結していた同項の報告対象契約に係る同項に規定する報告事項の提供については、なお従前の例による。２報告金融機関等が施行日以後に新法第十条の六第一項の規定により報告事項（同項の規定により提供すべき期限が令和九年四月三十日及び令和十年四月三十日であるものに限る。）の提供をする場合における新規則第十六条の十二第十項及び第十一項の規定の適用については、同条第十項第一号中「場合 次に掲げる事項」とあるのは、「場合 次に掲げる事項（報告金融機関等が保有する令第六条の三第二十四項第四号に規定する特定取引データベースに当該報告対象契約に係る特定取引（令和七年十二月三十一日以前に行われたものに限る。）を行つた者に係るハ（（２）に係る部分に限る。）又はヘに掲げる事項が記録されていない場合には、その記録されていない事項を除く。）」とする。 

## 第3_2条 （第三国団体配当等に係る申告書の記載事項等） 

（第三国団体配当等に係る申告書の記載事項等）第三条の二法第三条の二第十三項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十二条第一項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第三条の二第十三項において準用する所得税法第百七十二条第一項の申告書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所（個人番号を有する者にあつては、氏名、住所又は居所及び個人番号）又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地（法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号）二当該申告書を提出する者の法第三条の二第十三項に規定する第三国団体配当等（以下この項において「第三国団体配当等」という。）の我が国以外の国における納税地及び当該者が当該我が国以外の国において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号三当該第三国団体配当等に係る法第三条の二第七項に規定する相手国等の団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地四当該第三国団体配当等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地五その他参考となるべき事項２法第三条の二第十四項後段の規定の適用がある場合において、同項に規定する非居住者の同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得又は配当所得につき所得税法第百六十六条において準用する同法第二編第五章の規定の適用を受けるときの所得税法施行規則（昭和四十年大蔵省令第十一号）第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和四十四年法律第四十六号）第三条の二第十四項（申告不要第三国団体配当等に係る分離課税）に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額（同条第十五項第三号の規定により読み替えられた法第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条（雑損控除等）の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）」とする。 

## 第3_3条 （特定配当等に係る予定納税額減額承認申請書の記載事項） 

（特定配当等に係る予定納税額減額承認申請書の記載事項）第三条の三法第三条の二第十六項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十六項（特定利子に係る分離課税）に規定する特定利子に係る利子所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該特定利子に係る利子所得の金額（同条第十七項第三号の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで（雑損控除等）の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）」とする。２法第三条の二第十八項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十八項（特定収益分配に係る分離課税）に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該特定収益分配に係る配当所得の金額（同条第十九項第四号の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで（雑損控除等）の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）」とする。３法第三条の二第二十項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十項（申告不要特定配当等に係る分離課税）に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額（同条第二十一項第四号の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで（雑損控除等）の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）」とする。４法第三条の二第二十二項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十二項（特定懸賞金等に係る分離課税）に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該特定懸賞金等に係る一時所得の金額（同条第二十三項第四号の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで（雑損控除等）の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）」とする。５法第三条の二第二十四項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十四項（特定給付補てん金等に係る分離課税）に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額（同条第二十五項第四号の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで（雑損控除等）の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）」とする。 

## 第3_4条 （割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の還付請求等） 

（割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の還付請求等）第三条の四相手国居住者等は、租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債（以下この条において「割引債」という。）の同項に規定する償還差益（以下この条において「償還差益」という。）につき法第三条の三第一項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、その償還を受ける日の前日までに、当該割引債に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第八号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第九号に掲げる書類を添付して、これを、当該割引債に係る源泉徴収義務者を経由して当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一当該割引債の償還を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所（個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号）又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地（法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号）二当該割引債の償還を受ける者の当該償還差益に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該償還を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号三当該割引債の償還差益につき当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細四当該割引債の発行者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地五当該割引債の種類、名称（記号及び番号があるものについては、当該記号及び番号を含む。）、券面金額、償還金額（買入消却が行われる場合には、その買入金額）及び発行価額（その価額が明らかでないときは、当該割引債に係る租税特別措置法施行令（昭和三十二年政令第四十三号）第二十六条の十一第一項に規定する最終発行日における発行価額等。第四項第六号において同じ。）並びに数量並びにその発行の日（その日が明らかでないときは、当該割引債に係る最終発行日。第四項第六号において同じ。）、取得の日及び償還の日六当該割引債につき租税特別措置法第四十一条の十二第三項の規定により徴収された所得税の額及び法第三条の三第一項の規定による還付を受けようとする金額七当該割引債に係る償還を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所八その他参考となるべき事項九当該割引債の取得年月日を証する書類２相手国居住者等は、割引債の償還差益につき法第三条の三第一項の規定による所得税の還付を受けようとする場合において、当該償還差益につき適用される同項に規定する租税条約の規定が当該償還差益に対する所得税の免除を定めるもの（以下この条において「免除規定」という。）であるときは、前項の規定により提出する還付請求書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該相手国居住者等が当該償還差益につき当該免除規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年七月一日前である場合には、この限りでない。３前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の相手国居住者等は、当該書類に代えて、同項に規定する免除規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類（当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。）及び当該相手国等の権限ある当局の当該相手国居住者等の居住者証明書を同項の還付請求書に添付しなければならない。４外国法人は、株主等償還差益（令第三条第二項に規定する株主等償還差益をいう。以下この条において同じ。）につき法第三条の三第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、その償還を受ける日の前日までに、当該株主等償還差益に係る割引債に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第九号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第十号から第十三号までに掲げる書類を添付して、これを、当該割引債に係る源泉徴収義務者を経由して当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一当該株主等償還差益に係る割引債の償還を受ける外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地（法人番号を有する外国法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号）並びに当該外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号二当該株主等償還差益に係る割引債の償還を受ける外国法人のその償還差益が当該外国法人の株主等である者に係る国においてその法令に基づき当該株主等である者の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細三第一号の外国法人の株主等である者の各人別に、その者の氏名、国籍及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに前号の株主等である者に係る国においてその法令に基づきその者の所得として取り扱われる部分の金額（当該国との間の租税条約の規定においてその者（当該租税条約に係る相手国等における居住者であるものに限る。）の所得として取り扱われる部分の金額が含まれない場合には、当該金額。以下この号において同じ。）及び当該金額のうち当該国との間の租税条約の規定の適用を受けようとする金額四当該株主等償還差益につき前号の租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細五当該株主等償還差益に係る割引債の発行者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地六当該株主等償還差益に係る割引債の種類、名称（記号及び番号があるものについては、当該記号及び番号を含む。）、券面金額、償還金額（買入消却が行われる場合には、その買入金額）及び発行価額並びに数量並びにその発行の日、取得の日及び償還の日七当該株主等償還差益に係る割引債につき租税特別措置法第四十一条の十二第三項の規定により徴収された所得税の額及び法第三条の三第二項の規定による還付を受けようとする金額八当該株主等償還差益に係る割引債に係る償還を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所九その他参考となるべき事項十当該割引債の取得年月日を証する書類十一第二号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類（当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。）十二第三号に規定する株主等である者（同号の租税条約の規定の適用に係るものに限る。）が第一号の外国法人の株主等であることを明らかにする書類十三第三号の租税条約の相手国等の権限ある当局の前号の株主等である者の居住者証明書５外国法人は、株主等償還差益につき法第三条の三第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合において、当該株主等償還差益につき適用される同項に規定する租税条約の規定が免除規定であるときは、前項の規定により提出する還付請求書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該株主等償還差益に係る株主等である者が当該株主等償還差益につき当該免除規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年七月一日前である場合には、この限りでない。６前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の外国法人は、当該書類に代えて、同項の株主等である者が同項に規定する免除規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類（当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。）を同項の還付請求書に添付しなければならない。７第一項又は第四項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が法人番号を有する場合には、これらの還付請求書に、その者の法人番号を付記するものとする。 

## 第4条 （自由職業者、芸能人及び短期滞在者等の届出等） 

（自由職業者、芸能人及び短期滞在者等の届出等）第四条相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第六号に掲げる対価（法第三条第一項の規定の適用を受ける対価を除く。）又は所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる報酬につき同法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定の適用がある場合において、当該対価又は報酬につき、その者が恒久的施設（租税条約に規定する恒久的施設のうち国内にあるものをいう。以下この項において同じ。）若しくは固定的施設（租税条約に規定する固定的施設のうち国内にあるものをいう。以下この条において同じ。）を有しないこと若しくはその者が有する恒久的施設若しくは固定的施設に帰せられないこと又は一定の金額を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けようとするとき（当該租税条約の規定が当該対価又は報酬につき一定の金額を超えないことを要件としている場合にあつては、当該対価又は報酬に係る源泉徴収義務者が一である場合に限る。）は、第三項、第五項又は第八条第二項の規定により届出書を提出すべき場合を除くほか、当該対価又は報酬に係る源泉徴収義務者ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を、入国の日（所得税法第百六十一条第一項第六号に規定する事業を行う者にあつては、国内において当該事業を開始した日とし、当該入国の日又は国内において当該事業を開始した日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日とする。）以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一当該対価又は報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、住所、国内における居所（個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所、国内における居所及び個人番号）、在留期間及び在留資格又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地（法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号）並びに入国の日（所得税法第百六十一条第一項第六号に規定する事業を行う者にあつては、国内において当該事業を開始した日）二当該対価又は報酬の支払を受ける者の当該対価又は報酬に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号三当該対価又は報酬につき租税条約の規定により所得税の免除を受けることができる事情の詳細四当該対価又は報酬の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容五当該対価又は報酬の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地六当該対価又は報酬の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所七その他参考となるべき事項２相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第六号に掲げる対価又は同項第十二号イに掲げる報酬につき同法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定の適用がある場合において、当該対価又は報酬につき、その者の役務が文化交流を目的とする我が国政府と相手国等の政府との間の特別の計画（以下この項において「政府間の特別の計画」という。）に基づいて行われること又はその者の役務がいずれかの締約国若しくは締約者若しくはその地方公共団体の公的資金その他これに類する資金（以下この項において「政府の公的資金等」という。）から全面的若しくは実質的に援助を受けて行われることを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けようとするときは、当該対価又は報酬に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第七号までに掲げる事項を記載した届出書に第八号に掲げる書類を添付して、これを、入国の日（所得税法第百六十一条第一項第六号に規定する事業を行う者にあつては、国内において当該事業を開始した日とし、当該入国の日又は国内において当該事業を開始した日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日とする。）以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一当該対価又は報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、住所、国内における居所（個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所、国内における居所及び個人番号）、在留期間及び在留資格又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地（法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号）並びに入国の日（所得税法第百六十一条第一項第六号に規定する事業を行う者にあつては、国内において当該事業を開始した日）二当該対価又は報酬の支払を受ける者の当該対価又は報酬に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号三当該対価又は報酬につき租税条約の規定により所得税の免除を受けることができる事情の詳細四当該対価又は報酬の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容五当該対価又は報酬の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地六当該対価又は報酬の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所七その他参考となるべき事項八その者の役務が政府間の特別の計画に基づいて行われること又は政府の公的資金等から全面的若しくは実質的に援助を受けて行われることを証明する書類３相手国居住者等である個人は、その支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる給与又は報酬につき同法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定の適用がある場合において、当該給与又は報酬につき国内での滞在が年間又は継続する十二月の期間中百八十三日又はそれより短い一定の期間を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けようとするとき（当該租税条約の規定が当該給与又は報酬につき一定の金額を超えないことをも要件としている場合にあつては、当該給与又は報酬に係る源泉徴収義務者が一である場合に限る。）は、次項又は第五項の規定により届出書を提出すべき場合を除くほか、当該源泉徴収義務者ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を、入国の日（その日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日）以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一当該給与又は報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、住所、国内における居所（個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所、国内における居所及び個人番号）、入国の日、在留期間及び在留資格二当該給与又は報酬の支払を受ける者の当該給与又は報酬に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号三当該給与又は報酬につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細四当該給与又は報酬の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容五当該給与又は報酬の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地六当該給与又は報酬の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所七その他参考となるべき事項４相手国居住者等である個人は、その支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる給与につき同法第二百十二条第一項又は第二項の規定の適用がある場合において、当該給与につき国際運輸（租税条約に規定する国際運輸をいう。次項において同じ。）の用に供される船舶又は航空機において行う勤務に基因するものであることを要件とする租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けようとするときは、次項の規定により届出書を提出すべき場合を除くほか、当該給与に係る源泉徴収義務者ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一当該給与の支払を受ける者の氏名、国籍、住所及び国内における居所（個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所、国内における居所及び個人番号）二当該給与の支払を受ける者の当該給与に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号三当該給与につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細四当該給与の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容五当該給与の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地六当該給与の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第 

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## 第4_附2条 （還付加算金に関する経過措置） 

（還付加算金に関する経過措置）第四条第十五条の規定は、この省令の施行の日以後に支払決定又は充当をする国税の還付金又は過誤納金に加算すべき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額でこの省令の施行の日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。 

## 第4_附3条 （株主等配当等その他の配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置） 

（株主等配当等その他の配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置）第四条新規則第二条の二から第二条の五までの規定は、施行日以後に支払われるこれらの規定に規定する株主等配当等、相手国団体配当等、第三国団体配当等及び特定配当等について適用する。 

## 第4_附4条 （株主等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置） 

（株主等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置）第四条新規則第二条の二第一項第六号の規定は、同項に規定する外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する株主等配当等について適用し、旧規則第二条の二第一項に規定する外国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する株主等配当等については、なお従前の例による。 

## 第4_附5条 （任意届出書の記載事項等に関する経過措置） 

（任意届出書の記載事項等に関する経過措置）第四条新規則第十六条の四第五項の規定は、施行日以後に新法第十条の五第三項の規定により届出書を提出する場合について適用する。 

## 第5条 （退職年金等に係る所得税の免除を受ける者の届出） 

（退職年金等に係る所得税の免除を受ける者の届出）第五条相手国居住者等である個人は、その支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号ロに掲げる公的年金等又は同号ハに掲げる退職手当等（以下この条において「退職年金等」という。）につき同法第二百十二条第一項又は第二項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該退職年金等に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一当該退職年金等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所又は居所（個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号）二当該退職年金等の支払を受ける者の当該退職年金等に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号三当該退職年金等につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細四当該退職年金等の金額、支払方法及び支払期日五当該退職年金等の支払の基因となつた国内における過去の勤務に係る雇用者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地六当該退職年金等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地七当該退職年金等の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所八その他参考となるべき事項２第二条第二項の規定は、前項に規定する届出書を提出した者について準用する。３相手国居住者等である個人は、所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定の適用がある退職年金等の支払を受けた場合において、第一項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該退職年金等につき同条第一項又は第二項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。４前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第一項各号に掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書を、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。５第一項の規定若しくは第二項において準用する第二条第二項の規定により提出する届出書又は前項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の法人番号を付記するものとする。 

## 第5_附2条 （外国預託証券が発行されている場合の配当に係る所得税の軽減又は免除を受けるための届出等に関する経過措置） 

（外国預託証券が発行されている場合の配当に係る所得税の軽減又は免除を受けるための届出等に関する経過措置）第五条新規則第三条の規定は、施行日以後に支払われるべき同条第一項に規定する外国預託証券に係る配当について適用し、施行日前に支払われるべき当該外国預託証券に係る配当については、なお従前の例による。 

## 第5_附3条 （相手国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置） 

（相手国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置）第五条新規則第二条の三第一項第六号の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する相手国団体配当等について適用し、旧規則第二条の三第一項に規定する非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する相手国団体配当等については、なお従前の例による。 

## 第5_附4条 （異動届出書の記載事項等に関する経過措置） 

（異動届出書の記載事項等に関する経過措置）第五条新規則第十六条の五第三項の規定は、施行日以後に新法第十条の五第四項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することにより同項に規定する異動届出書を提出する場合について適用する。 

## 第6条 （保険年金に係る所得税の免除を受ける者の届出） 

（保険年金に係る所得税の免除を受ける者の届出）第六条相手国居住者等である個人は、その支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十四号に掲げる年金（以下この条において「保険年金」という。）につき同法第二百十二条第一項又は第二項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該保険年金に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一当該保険年金の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所又は居所（個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号）二当該保険年金の支払を受ける者の当該保険年金に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号三当該保険年金につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細四当該保険年金の金額、支払方法及び支払期日五当該保険年金の支払の基因となつた所得税法第百六十一条第一項第十四号に規定する政令で定める契約の締結の日、契約金額及び契約期間六当該保険年金の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地七当該保険年金の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所八その他参考となるべき事項２第二条第二項の規定は、前項に規定する届出書を提出した者について準用する。３相手国居住者等である個人は、所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定の適用がある保険年金の支払を受けた場合において、第一項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該保険年金につき同条第一項又は第二項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。４前条第四項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。５第一項の規定若しくは第二項において準用する第二条第二項の規定により提出する届出書又は前項において準用する前条第四項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の法人番号を付記するものとする。 

## 第6_附2条 （割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の還付請求に関する経過措置） 

（割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の還付請求に関する経過措置）第六条新規則第三条の四第一項（第二号に係る部分に限る。）の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する割引債の同項に規定する償還差益について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該割引債の償還差益については、なお従前の例による。２新規則第三条の四第二項の規定は、施行日以後に外国法人が支払を受けるべき同項に規定する株主等償還差益について適用する。 

## 第6_附3条 （第三国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置） 

（第三国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置）第六条新規則第二条の四第一項第六号の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する第三国団体配当等について適用し、旧規則第二条の四第一項に規定する非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する第三国団体配当等については、なお従前の例による。 

## 第6_附4条 （報告金融機関等による住所等所在地国と認められる国又は地域の再特定手続に関する経過措置） 

（報告金融機関等による住所等所在地国と認められる国又は地域の再特定手続に関する経過措置）第六条附則第三条の規定は、報告金融機関等が旧法第十条の五第六項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域（外国に限る。）の特定をした場合について準用する。この場合において、附則第三条中「第十六条の三第十一項」とあるのは、「第十六条の六第一項において準用する同令第十六条の三第十一項」と読み替えるものとする。 

## 第6_附5条 （租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部改正に伴う経過措置） 

（租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部改正に伴う経過措置）第六条報告金融機関等（租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。次項において同じ。）がこの省令の施行の日前に犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する命令の一部を改正する命令（令和六年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第六号。以下この項において「改正犯収法施行規則」という。）第一条の規定による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則（平成二十年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第一号）第七条第一号ハに掲げる書類（国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは後期高齢者医療の被保険者証、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証に限るものとし、その写しを含む。以下この項及び次項において「旧被保険者証等」という。）の提出又は提示を受けた場合における当該旧被保険者証等（当該旧被保険者証等に基づき行った確認を記録した書類を含む。以下この項において同じ。）について、当該旧被保険者証等に係る改正犯収法施行規則附則第二条各号に定める期間（次項において「経過期間」という。）における第三条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令（以下この条において「新租税条約等実施特例省令」という。）第十六条の三第三項及び第十六条の六第三項の規定の適用については、新租税条約等実施特例省令第十六条の三第三項第一号中「介護保険の被保険者証」とあるのは、「国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。２前項の規定は、報告金融機関等が旧被保険者証等に係る経過期間において当該旧被保険者証等の提出又は提示を受ける場合における当該旧被保険者証等（当該旧被保険者証等に基づき行う確認を記録する書類を含む。以下この項において同じ。）について、当該旧被保険者証等に係る経過期間における新租税条約等実施特例省令第十六条の三第三項及び第十六条の六第三項の規定の適用について準用する。３附則第二条第一項に規定する国民健康保険の被保険者証について、経過期間における新租税条約等実施特例省令第十六条の四第二項の規定の適用については、同項第一号ハ中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令（令和六年財務省令第六十六号）附則第六条第三項に規定する国民健康保険の被保険者証又は」とする。４附則第二条第二項に規定する健康保険の被保険者証について、経過期間における新租税条約等実施特例省令第十六条の四第二項の規定の適用については、同項第一号ハ中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令（令和六年財務省令第六十六号）附則第六条第四項に規定する健康保険の被保険者証又は」とする。５附則第二条第三項に規定する船員保険の被保険者証について、経過期間における新租税条約等実施特例省令第十六条の四第二項の規定の適用については、同項第一号ハ中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令（令和六年財務省令第六十六号）附則第六条第五項に規定する船員保険の被保険者証又は」とする。６附則第二条第四項に規定する後期高齢者医療の被保険者証について、経過期間における新租税条約等実施特例省令第十六条の四第二項の規定の適用については、同項第一号ハ中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令（令和六年財務省令第六十六号）附則第六条第六項に規定する後期高齢者医療の被保険者証又は」とする。７附則第二条第五項に規定する国家公務員共済組合の組合員証について、経過期間における新租税条約等実施特例省令第十六条の四第二項の規定の適用については、同項第一号ハ中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令（令和六年財務省令第六十六号）附則第六条第七項に規定する国家公務員共済組合の組合員証」とする。８附則第二条第六項に規定する地方公務員共済組合の組合員証について、経過期間における新租税条約等実施特例省令第十六条の四第二項の規定の適用については、同項第一号ハ中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令（令和六年財務省令第六十六号）附則第六条第八項に規定する地方公務員共済組合の組合員証」とする。９附則第二条第七項に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証について、経過期間における新租税条約等実施特例省令第十六条の四第二項の規定の適用については、同項第一号ハ中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令（令和六年財務省令第六十六号）附則第六条第九項に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。 

## 第6_2条 （保険料を支払つた者等の届出等） 

（保険料を支払つた者等の届出等）第六条の二居住者は、その支払つた又は控除される法第五条の二の二第一項に規定する保険料につき租税条約の規定に基づき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書（次項から第四項までにおいて「所得税確定申告書」という。）に、第一号から第五号までに掲げる事項を記載した届出書（第六号に掲げる書類の添付があるものに限る。）を添付しなければならない。一当該居住者の氏名、国籍、住所又は居所、個人番号、国内において役務の提供を開始した日及び居住者となつた日二当該保険料につき当該租税条約の規定に基づき法第五条の二の二第一項の規定により所得税法第七十四条第一項の規定による控除を受けることができる事情の詳細三当該保険料の種類、金額及びその支払つた又は控除される年月日並びに当該保険料の金額の計算の基礎となつた所得の金額及びその期間四前号の所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地五その他参考となるべき事項六当該相手国等の社会保障制度（法第五条の二の二第一項に規定する社会保障制度をいう。以下この条において同じ。）に係る権限ある機関の当該居住者の当該社会保障制度に係る法令の適用を受ける旨の証明書（以下この条において「適用証明書」という。）２前項の場合において、居住者は、法第五条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする年分の所得税確定申告書を提出しているときを除き、前項第一号から第五号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書（同項第三号に掲げる保険料の金額を証する書類及び同項第六号に掲げる書類の添付があるものに限る。）を、その年の翌年三月十五日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。３法第五条の二の二第三項に規定する相手国居住者等は、その給与又は報酬（同項に規定する給与又は報酬をいう。以下この条において同じ。）から支払つた又は控除される同項に規定する特定社会保険料（以下この条において「特定社会保険料」という。）につき当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の所得税確定申告書に、第一号から第七号までに掲げる事項を記載した届出書（当該相手国等の社会保障制度に係る特定社会保険料につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、第八号及び第九号に掲げる書類の添付があるものに限る。）を添付しなければならない。一当該相手国居住者等の氏名、国籍、住所又は居所及び国内において役務の提供を開始した日（個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所、個人番号及び国内において役務の提供を開始した日）二当該相手国居住者等の給与又は報酬に係る当該相手国等における納税地及び当該相手国居住者等が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号三当該特定社会保険料に係る給与又は報酬につき当該租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細四当該特定社会保険料の種類、金額及びその支払つた又は控除される年月日並びに当該特定社会保険料の金額の計算の基礎となつた給与又は報酬の金額及びその期間五当該給与又は報酬の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地六当該相手国居住者等が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所七その他参考となるべき事項八第四号の特定社会保険料の金額を証する書類九当該相手国等の社会保障制度に係る権限ある機関の当該相手国居住者等の適用証明書４前項の場合において、同項の相手国居住者等は、法第五条の二の二第三項の規定の適用を受けようとする年分の所得税確定申告書を提出しているときを除き、前項第一号から第七号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書（同条第三項に規定する相手国等の社会保障制度に係る特定社会保険料につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、前項第八号及び第九号に掲げる書類の添付があるものに限る。）を、その年の翌年三月十五日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。５令第四条の三第五項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第五条の二の二第五項に規定する相手国居住者等の氏名、国籍、住所又は居所及び国内において役務の提供を開始した日（個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所、個人番号及び国内において役務の提供を開始した日）二当該相手国居住者等の給与又は報酬に係る当該相手国居住者等に係る相手国等における納税地及び当該相手国居住者等が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号三特定社会保険料に係る給与又は報酬につき当該相手国等との間の租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細四当該特定社会保険料の種類、金額及びその支払つた又は控除される年月日並びに当該特定社会保険料の金額の計算の基礎となつた給与又は報酬の金額及びその期間五当該給与又は報酬の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地六当該給与又は報酬につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定により徴収された所得税の額及び法第五条の二の二第五項の規定による還付を受けようとする金額七当該相手国居住者等が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所八その他参考となるべき事項６令第四条の三第五項に規定する総務省令、財務省令で定める書類は、次に掲げる書類（法第五条の二の二第三項に規定する社会保険料に係る特定社会保険料につき同条第五項の規定の適用を受けようとする場合には、第一号に掲げる書類）とする。一前項第六号に掲げる所得税の額を明らかにする書類その他の資料二前項第四号に掲げる特定社会保険料の金額を証する書類三法第五条の二の二第五項に規定する相手国居住者等に係る相手国等の社会保障制度に係る権限ある機関の当該相手国居住者等の適用証明書７法第五条の二の二第六項に規定する相手国居住者等は、その給与又は報酬から支払つた又は控除される特定社会保険料につき当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書に、第一号から第六号までに掲げる事項を記載した届出書（当該相手国等の社会保障制度に係る特定社会保険料につき法第五条の二の二第六項の規定の適用を受けようとする場合には、第七号及び第八号に掲げる書類の添付があるものに限る。）を添付しなければならない。一当該相手国居住者等の氏名、国籍、住所又は居所及び国内において役務の提供を開始した日（個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所、個人番号及び国内において役務の提供を開始した日）二当該相手国居住者等の給与又は報酬に係る当該相手国等における納税地及び当該相手国居住者等が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号三当該特定社会保険料に係る給与又は報酬につき当該租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細四当該特定社会保険料の種類、金額及びその支払つた又は控除される年月日並びに当該特定社会保険料の金額の計算の基礎となつた給与又は報酬の金額及びその期間五当該相手国居住者等が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所六その他参考となるべき事項七第四号の特定社会保険料の金額を証する書類八当該相手国等の社会保障制度に係る権限ある機関の当該相手国居住者等の適用証明書 

## 第7条 （教授等の届出） 

（教授等の届出）第七条相手国居住者等である個人又は居住者は、その支払を受ける学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校において教育又は研究を行うことによる報酬につき所得税法第百八十三条又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該報酬に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、入国の日（その日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日）以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一当該報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、国内における住所又は居所（個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、国内における住所又は居所及び個人番号）、入国の日、在留期間、在留資格及び入国前の住所二当該報酬の支払を受ける者が相手国居住者等である個人である場合には、当該報酬に係る租税条約の相手国等における納税地及びその者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号三当該報酬につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細四当該報酬の支払者の名称及び主たる事務所の所在地五当該報酬の種類、金額、支払方法及び支払期日六当該報酬の支払を受ける者の職務の内容及び資格七当該報酬の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所八その他参考となるべき事項２第二条第二項の規定は、前項に規定する届出書を提出した者について準用する。３相手国居住者等である個人又は居住者は、所得税法第百八十三条又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定の適用がある第一項に規定する報酬の支払を受けた場合において、同項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該報酬につき同法第百八十三条又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。４第五条第四項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。５第一項の規定若しくは第二項において準用する第二条第二項の規定により提出する届出書又は前項において準用する第五条第四項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の法人番号を付記するものとする。 

## 第7_附2条 （自由職業者、芸能人及び短期滞在者等の届出等に関する経過措置） 

（自由職業者、芸能人及び短期滞在者等の届出等に関する経過措置）第七条新規則第四条第一項（第二号に係る部分に限る。）の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する対価又は報酬について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該対価又は報酬については、なお従前の例による。２新規則第四条第二項（第二号に係る部分に限る。）の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する対価又は報酬について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該対価又は報酬については、なお従前の例による。３新規則第四条第三項（第二号及び第六号に係る部分に限る。）の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する給与又は報酬について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該給与又は報酬については、なお従前の例による。 

## 第7_附3条 （特定配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置） 

（特定配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置）第七条新規則第二条の五第一項第六号の規定は、同項に規定する居住者又は内国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する特定配当等について適用し、旧規則第二条の五第一項に規定する居住者又は内国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する特定配当等については、なお従前の例による。２新規則第二条の五第六項の規定は、同項に規定する居住者が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する特定配当等である使用料について適用する。 

## 第7_附4条 （特定取引から除かれる取引等に関する経過措置） 

（特定取引から除かれる取引等に関する経過措置）第七条新法第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等は、施行日前に当該報告金融機関等との間でその旧法第十条の五第七項第二号に規定する営業所等を通じて旧規則第十六条の八第一項第五号に掲げる取引（同号ロに係るものに限る。）を行った者で施行日において当該取引（施行日において新法第十条の五第八項第三号に規定する特定取引に該当するものに限る。以下この条において「特定対象取引」という。）に係る契約を締結しているものにつき、新法第十条の五第二項の規定の例により、施行日から二年を経過する日（施行日の前日における当該特定対象取引に係る契約に係る資産の価額が一億円を超えるものにあっては、施行日から一年を経過する日）までに、当該報告金融機関等の保有する同項に規定する特定対象者の住所その他の情報に基づき当該特定対象者の同項に規定する住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をしなければならないものとする。この場合において、当該特定をした国又は地域は同項の規定により特定した同項の特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域とみなして、同条の規定を適用するものとする。 

## 第8条 （留学生、事業修習者等の届出等） 

（留学生、事業修習者等の届出等）第八条相手国居住者等である個人又は居住者で、学生（前条第一項に規定する学校の学生、生徒又は児童をいう。以下この項において同じ。）として、事業、職業若しくは技術の修習者として又は政府若しくは宗教、慈善、学術、文芸若しくは教育の団体からの主として勉学若しくは研究のための交付金、手当若しくは奨励金（以下この条において「交付金等」という。）の受領者として国内に一時的に滞在するもの（当該相手国居住者等である個人又は居住者で、日本国政府又はその機関との取決めに基づき、専ら訓練、研究又は勉学のため国内に一時的に滞在するものを含む。以下この条において「留学生等」という。）は、その支払を受けるその者の生計、教育、勉学、研究若しくは訓練のための国外からの給付若しくは送金又はその支払を受ける交付金等につき所得税法第百八十三条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定の適用がある場合において、当該給付、送金又は交付金等につきこれらの規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、当該給付、送金又は交付金等に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第七号までに掲げる事項を記載した届出書に、学生にあつては第八号に掲げる書類を、事業、職業又は技術の修習者にあつては第九号に掲げる書類を、交付金等の受領者にあつては第十号に掲げる書類を、それぞれ添付して、これを、入国の日（その日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日）以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一当該給付、送金又は交付金等の支払を受ける者の氏名、国籍、年令、国内における住所又は居所（個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、年令、国内における住所又は居所及び個人番号）、入国の日、在留期間、在留資格及び入国前の住所並びにその者が在学する学校、訓練を受ける施設若しくは事業所又は研究を行う機関の名称及び所在地二当該給付、送金又は交付金等の支払を受ける者が相手国居住者等である個人である場合には、当該給付、送金又は交付金等に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号三当該給付、送金又は交付金等につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細四当該給付、送金又は交付金等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地五当該給付、送金又は交付金等の種類、金額、支払方法及び支払期日六当該給付、送金又は交付金等の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所七その他参考となるべき事項八その者が在学する学校の発行する在学証明書九その者が訓練を受ける施設又は事業所の発行するその者が事業、職業又は技術の修習者であることを証する書類十交付金等の支給者が発行するその者が交付金等の受領者であることを証明する書類２留学生等は、前項の規定により届出書を提出すべき場合を除くほか、その支払を受ける国内に一時的に滞在して行つた人的役務の対価としての俸給、給料、賃金その他の報酬（租税条約の規定により同項に規定する給付、送金又は交付金等を含めないで計算すべきこととされている場合にあつては、当該給付、送金又は交付金等に該当するものを除く。）につき所得税法第百八十三条、第百九十九条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定の適用がある場合において、当該報酬につきこれらの規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとするとき（当該租税条約の規定が当該報酬につき一定の金額を超えないことをも要件としている場合にあつては、当該報酬に係る源泉徴収義務者が一である場合に限る。）は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に前項第八号、第九号又は第十号に掲げる書類を添付して、これを、入国の日（その日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日）以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一当該報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、年令、国内における住所又は居所（個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、年令、国内における住所又は居所及び個人番号）、入国の日、在留期間、在留資格及び入国前の住所並びにその者が在学する学校、訓練を受ける施設若しくは事業所又は研究を行う機関の名称及び所在地二当該報酬の支払を受ける者が相手国居住者等である個人である場合には、当該報酬に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号三当該報酬につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細四当該報酬の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地五当該報酬の支払を受ける者と当該報酬の支払者との雇用契約又は役務提供契約の内容六当該報酬の種類、金額、支払方法及び支払期日七当該報酬の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所八その他参考となるべき事項３留学生等は、所得税法第百八十三条、第百九十九条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定の適用がある前項に規定する報酬を二以上の支払者から支払を受けたことにより同項に規定する租税条約の規定の適用を受けられなかつた場合において、当該報酬につき同法第百八十三条、第百九十九条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。４前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第二項第一号から第八号までに掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書に第一項第八号、第九号又は第十号に掲げる書類を添付して、これを、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。５第二条第二項の規定は、第一項又は第二項に規定する届出書を提出した者について準用する。６留学生等は、所得税法第百八十三条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定の適用がある第一項に規定する給付、送金又は交付金等の支払を受けた場合において、同項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該給付、送金又は交付金等につき同法第百八十三条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。７第四項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。この場合において、第四項中「第二項第一号から第八号まで」とあるのは「第一項各号」と、「第一項第八号」とあるのは「同項第八号」と読み替えるものとする。８留学生等は、所得税法第百八十三条、第百九十九条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定の適用がある第二項に規定する報酬の支払を受けた場合において、同項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該報酬につき同法第百八十三条、第百九十九条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするとき（当該留学生等が当該報酬につき第三項の規定の適用を受けているときを除く。）は、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。９第四項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。１０第一項若しくは第二項の規定により提出する届出書、第四項（第七項又は前項において準用する場合を含む。）の規定により提出する還付請求書又は第五項において準用する第二条第二項の規定により提出する届出書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が個人番号又は法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。 

## 第8_附2条 （退職年金等に係る所得税の免除を受ける者の届出に関する経過措置） 

（退職年金等に係る所得税の免除を受ける者の届出に関する経過措置）第八条新規則第五条第一項（第二号及び第七号に係る部分に限る。）の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する退職年金等について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該退職年金等については、なお従前の例による。 

## 第8_附3条 （源泉徴収に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等に関する経過措置） 

（源泉徴収に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等に関する経過措置）第八条新規則第九条の五第五項の規定は、同項に規定する相手国居住者等が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する特定国内源泉所得について適用し、旧規則第九条の五第五項に規定する相手国居住者等が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する対象特定利子配当等については、なお従前の例による。 

## 第9条 （その他の所得に係る所得税の免除を受ける者の届出） 

（その他の所得に係る所得税の免除を受ける者の届出）第九条相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第七号から第十一号まで、第十三号、第十五号若しくは第十六号に掲げる国内源泉所得（法第三条の二第一項に規定する相手国居住者等配当等に該当するものを除く。）につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該国内源泉所得に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一当該国内源泉所得の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所（個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号）又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地（法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号）二当該国内源泉所得の支払を受ける者の当該国内源泉所得に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号三租税条約の規定に基づき当該国内源泉所得につき所得税の免除を受けることができる事情の詳細四当該国内源泉所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容五当該国内源泉所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地六当該国内源泉所得の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所七その他参考となるべき事項２第二条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する届出書を提出した者について準用する。３相手国居住者等は、所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定の適用がある第一項に規定する国内源泉所得の支払を受けた場合において、同項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該国内源泉所得につき同条第一項又は第二項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。４第五条第四項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。５第一項の規定若しくは第二項において準用する第二条第二項の規定により提出する届出書又は前項において準用する第五条第四項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が個人番号又は法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。 

## 第9_附2条 （保険年金に係る所得税の免除を受ける者の届出に関する経過措置） 

（保険年金に係る所得税の免除を受ける者の届出に関する経過措置）第九条新規則第六条第一項（第二号及び第七号に係る部分に限る。）の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する保険年金について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該保険年金については、なお従前の例による。 

## 第9_附3条 （株主等配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等に関する経過措置） 

（株主等配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等に関する経過措置）第九条新規則第九条の六第五項の規定は、同項に規定する外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する特定株主等配当等について適用し、旧規則第九条の六第五項に規定する外国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する対象株主等配当等については、なお従前の例による。２新規則第九条の六第七項の規定は、同項に規定する免税芸能外国法人が施行日以後に同項に規定する株主等所得につき所得税法等の一部を改正する等の法律（平成十八年法律第十号）第十二条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合について適用する。 

## 第9_2条 （申告納税に係る所得税又は法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等） 

（申告納税に係る所得税又は法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等）第九条の二相手国居住者等は、その有する国内源泉所得（所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得（同法第百六十二条第一項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。）又は法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得（同法第百三十九条第一項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。）をいう。以下第九条の五まで、第九条の十及び第九条の十一において同じ。）のうち、所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるもの（以下この条において「申告対象国内源泉所得」という。）に対する所得税又は法人税につき当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定（特典条項の適用があるものに限る。以下第九条の九までにおいて「特定規定」という。）に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書（租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項（同法第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。）又は第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項（同法第百六十六条において準用する場合に限る。）の規定による申告書を含む。以下第九条の四までにおいて「所得税確定申告書」という。）又は事業年度（法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。以下第九条の四までにおいて同じ。）の法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載したもの（以下第九条の四までにおいて「法人税中間申告書」という。）若しくは同法第二条第三十一号に規定する確定申告書（以下第九条の四までにおいて「法人税確定申告書」という。）に、第一号から第九号までに掲げる事項を記載した届出書（第十号及び第十一号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「適用届出書等」という。）を添付しなければならない。一当該相手国居住者等の氏名、国籍及び住所若しくは居所（個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号）又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地（法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号）二当該相手国居住者等の当該申告対象国内源泉所得（当該租税条約の特定規定に基づき所得税又は法人税の軽減又は免除を受けるものに限る。以下この項において「条約適用所得」という。）に係る当該租税条約の相手国等における納税地及び当該相手国居住者等が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号三特典条項の適用を受けることができるとする理由の詳細四当該条約適用所得につき当該租税条約の特定規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細五当該条約適用所得の種類六当該条約適用所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地（当該支払者が多数に上り、各支払者についてこれらの事項を記載することが困難な事情がある場合には、その事情及びこれらの事項に代わるべき事項の詳細）七当該相手国居住者等が国内において事業を行つている場合にはその事業の概要八当該相手国居住者等が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所九その他参考となるべき事項十当該相手国等の権限ある当局の当該相手国居住者等の居住者証明書（第一条の二第二項第十四号に規定する居住者証明書をいう。以下第九条の四までにおいて同じ。）十一第三号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類（当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。）２前項に規定する特典条項とは、非居住者又は外国法人の有する国内源泉所得に対する租税の軽減又は免除を定める租税条約の規定の適用に関する条件を定める次に掲げる当該租税条約の規定をいう。一租税条約に基づく特典を受ける権利を有する者を一又は二以上の類型別に区分された基準を満たす相手国居住者等に制限する旨を定める当該租税条約の規定二租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者が我が国及び当該相手国等以外の国又は地域にある当該租税条約に規定する恒久的施設に帰せられる所得を有する場合に、当該所得に対し当該租税条約の規定により認められる特典を与えない旨又は制限する旨を定める当該租税条約の規定（当該租税条約の権限ある当局が正当と認める場合に当該特典を与えることができる旨の定めに係る部分に限る。）３相手国居住者等である個人で、その有する申告対象国内源泉所得に対する所得税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするもの（前項第二号に掲げる規定に係る者を除く。）が、その年（以下この項において「適用年」という。）の前年以前二年内のいずれかの年の年分の所得税につき適用届出書等（以下この項において「提出済適用届出書等」という。）の添付がある所得税確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して所得税確定申告書を提出している場合には、第一項の規定にかかわらず、適用年の年分の所得税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。ただし、当該適用届出書等の記載事項が提出済適用届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。４前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済適用届出書等の記載事項と異なる記載事項が第一項第十号又は第十一号に掲げる書類（以下この条において「特典条項関係書類」という。）に係る記載事項以外の記載事項であるときは、前項ただし書の規定により提出すべき適用届出書等に係る特典条項関係書類の添付を要しないものとする。５相手国居住者等である法人で、その有する申告対象国内源泉所得に対する法人税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするもの（次に掲げるいずれかの規定に係る者を除く。）が、その事業年度（以下この項において「適用事業年度」という。）開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の法人税につき適用届出書等（以下この項において「提出済適用届出書等」という。）の添付がある法人税中間申告書又は法人税確定申告書を提出している場合には、第一項の規定にかかわらず、適用事業年度の法人税中間申告書又は法人税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。ただし、当該適用届出書等の記載事項が提出済適用届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。一第二項第一号に掲げる規定のうち適格者（個人、租税条約の相手国等、当該相手国等の地方政府若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、当該相手国等の中央銀行、法人その他の団体（その主たる種類の株式又は持分が公認の有価証券市場に上場又は登録され、かつ、当該有価証券市場において通常取引されることその他これに類する基準を満たすものに限る。）又は個人以外の者（当該相手国等の法令に基づいて組織された者であつて次に掲げるものに限る。）に限る。）に該当することにより当該租税条約に基づく特典が与えられる旨を定める規定以外の規定イ主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されるものロ銀行業、金融商品取引業又は保険業その他これらに類する業務を営むもの（当該相手国等の法令により規制されるものに限る。）ハ宗教、慈善、教育、学術、文芸その他公益を目的として活動するもの（当該相手国等の法令により当該相手国等において租税を課することができないこととされるものに限る。）二第二項第二号に掲げる規定６第四項の規定は、前項に規定する法人が同項ただし書の規定により提出すべき適用届出書等に添付すべき特典条項関係書類の添付について準用する。７相手国居住者等である個人で、その有する申告対象国内源泉所得に対する所得税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき免除を受けようとするものは、その適用を受けようとする年分の所得税確定申告書を提出している場合を除き、同項第一号から第九号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書（特典条項関係書類の添付があるものに限る。次項において「特例届出書等」という。）を、その年の翌年三月十五日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。８前項の規定により同項の特例届出書等を提出すべき個人（第二項第二号に掲げる規定に係る者を除く。）は、その年の前年以前二年内のいずれかの年の年分の所得税につき適用届出書等（以下この項において「提出済適用届出書等」という。）の添付がある所得税確定申告書又は特例届出書等（以下この項において「提出済特例届出書等」という。）を提出しているときは、前項の規定により提出すべき特例届出書等に係る特典条項関係書類の添付は省略することができる。ただし、当該特例届出書等の記載事項（特典条項関係書類に係る部分に限る。）が提出済適用届出書等又は提出済特例届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。９相手国居住者等である法人で、その有する申告対象国内源泉所得に対する法人税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき免除を受けようとするものは、その適用を受けようとする事業年度の法 

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## 第9_3条 （株主等国内源泉所得に係る法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等） 

（株主等国内源泉所得に係る法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等）第九条の三外国法人は、その有する国内源泉所得のうち、租税条約の規定において当該外国法人の株主等である者（当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。）の所得として取り扱われる部分であつて法人税法第百四十二条又は第百四十二条の十の規定の適用を受けるもの（以下この条において「申告対象株主等所得」という。）に対する法人税につき、当該租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする事業年度の法人税中間申告書又は法人税確定申告書に、第一号から第十号までに掲げる事項を記載した届出書（第十一号から第十四号までに掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「適用届出書等」という。）を添付しなければならない。一当該外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号並びに当該外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号二当該申告対象株主等所得が当該租税条約の相手国等の法令に基づき当該外国法人の株主等である者の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細三当該外国法人の株主等である者の各人別に、その者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該申告対象株主等所得に係る国内源泉所得のうち、その者に係る国においてその法令に基づきその者の所得として取り扱われる部分であつて法人税法第百四十二条又は第百四十二条の十の規定の適用を受けるものの金額（その者に係る申告対象株主等所得の金額が含まれない場合には、当該金額。以下この号において同じ。）及び当該金額のうち当該租税条約の特定規定の適用を受けようとする金額四当該申告対象株主等所得（当該租税条約の特定規定に基づき法人税の軽減又は免除を受けるものに限る。以下この項において「条約適用株主等所得」という。）につき、当該外国法人の株主等である者（当該租税条約の特定規定の適用に係るものに限る。）が当該租税条約の特典条項（前条第二項に規定する特典条項をいう。以下第九条の九までにおいて同じ。）の適用を受けることができるとする理由の詳細五当該条約適用株主等所得につき当該租税条約の特定規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細六当該条約適用株主等所得の種類七当該条約適用株主等所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地（当該支払者が多数に上り、各支払者についてこれらの事項を記載することが困難な事情がある場合には、その事情及びこれらの事項に代わるべき事項の詳細）八当該外国法人が国内において事業を行つている場合にはその事業の概要九当該外国法人が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所十その他参考となるべき事項十一第二号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類（当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号及び第十四号において同じ。）十二第四号に規定する株主等である者が第一号の外国法人の株主等であることを明らかにする書類十三当該相手国等の権限ある当局の前号の株主等である者の居住者証明書十四第四号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類２外国法人で、その有する申告対象株主等所得に対する法人税につき前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするもの（前条第五項各号に掲げる規定に係る者を除く。）が、その事業年度（以下この項において「適用事業年度」という。）開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の法人税につき適用届出書等（以下この項において「提出済適用届出書等」という。）の添付がある法人税中間申告書又は法人税確定申告書を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、適用事業年度の法人税中間申告書又は法人税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。ただし、当該適用届出書等の記載事項が提出済適用届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。３前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済適用届出書等の記載事項と異なる記載事項が第一項第十一号から第十四号までに掲げる書類（以下この条において「特典条項関係書類」という。）に係る記載事項以外の記載事項であるときは、前項ただし書の規定により提出すべき適用届出書等に係る特典条項関係書類の添付を要しないものとする。４外国法人で、その有する申告対象株主等所得に対する法人税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき免除を受けようとするものは、その適用を受けようとする事業年度の法人税確定申告書を提出している場合を除き、同項第一号から第十号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書（特典条項関係書類の添付があるものに限る。次項において「特例届出書等」という。）を、その事業年度終了の日の翌日から二月以内に、その者の法人税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。５前条第十項の規定は、前項の規定により提出すべき特例届出書等に係る特典条項関係書類の添付について準用する。 

## 第9_4条 （相手国団体国内源泉所得に係る所得税又は法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等） 

（相手国団体国内源泉所得に係る所得税又は法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等）第九条の四非居住者又は外国法人は、その有する国内源泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定において当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体（以下この条において「相手国団体」という。）の所得として取り扱われるものであつて所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるもの（以下この条において「申告対象相手国団体所得」という。）に対する所得税又は法人税につき、当該租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の所得税確定申告書又は事業年度の法人税中間申告書若しくは法人税確定申告書に、第一号から第十号までに掲げる事項を記載した届出書（第十一号から第十四号までに掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「適用届出書等」という。）を添付しなければならない。一当該非居住者又は外国法人の氏名、国籍及び住所若しくは居所（個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号）又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地（法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号）並びに当該非居住者又は外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号二当該申告対象相手国団体所得が当該租税条約の相手国等の法令に基づき当該非居住者又は外国法人に係る相手国団体の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細三当該相手国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該相手国団体に係る申告対象相手国団体所得に係る国内源泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該国の団体の所得として取り扱われるものであつて所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものの金額（当該相手国団体に係る申告対象相手国団体所得の金額が含まれない場合には、当該金額。以下この号において同じ。）及び当該金額につき当該租税条約の特定規定の適用を受けようとする旨四当該申告対象相手国団体所得（当該租税条約の特定規定に基づき所得税又は法人税の軽減又は免除を受けるものに限る。以下この項において「条約適用相手国団体所得」という。）につき、当該相手国団体が当該租税条約の特典条項の適用を受けることができるとする理由の詳細五当該条約適用相手国団体所得につき当該租税条約の特定規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細六当該条約適用相手国団体所得の種類七当該条約適用相手国団体所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地（当該支払者が多数に上り、各支払者についてこれらの事項を記載することが困難な事情がある場合には、その事情及びこれらの事項に代わるべき事項の詳細）八当該非居住者又は外国法人が国内において事業を行つている場合にはその事業の概要九当該非居住者又は外国法人が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所十その他参考となるべき事項十一第二号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類（当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号及び第十四号において同じ。）十二当該条約適用相手国団体所得を有する非居住者又は外国法人が第四号の相手国団体の構成員であることを明らかにする書類十三当該相手国等の権限ある当局の前号の相手国団体の居住者証明書十四第四号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類２非居住者で、その有する申告対象相手国団体所得に対する所得税につき前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするもの（第九条の二第二項第二号に掲げる規定に係る者を除く。）が、その年（以下この項において「適用年」という。）の前年以前二年内のいずれかの年の年分の所得税につき適用届出書等（以下この項において「提出済適用届出書等」という。）の添付がある所得税確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して所得税確定申告書を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、適用年の年分の所得税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。ただし、当該適用届出書等の記載事項が提出済適用届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。３前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済適用届出書等の記載事項と異なる記載事項が第一項第十一号から第十四号までに掲げる書類（以下この条において「特典条項関係書類」という。）に係る記載事項以外の記載事項であるときは、前項ただし書の規定により提出すべき適用届出書等に係る特典条項関係書類の添付を要しないものとする。４外国法人で、その有する申告対象相手国団体所得に対する法人税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするもの（第九条の二第五項各号に掲げる規定に係る者を除く。）が、その事業年度（以下この項において「適用事業年度」という。）開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の法人税につき適用届出書等（以下この項において「提出済適用届出書等」という。）の添付がある法人税中間申告書又は法人税確定申告書を提出している場合には、第一項の規定にかかわらず、適用事業年度の法人税中間申告書又は法人税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。ただし、当該適用届出書等の記載事項が提出済適用届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。５第三項の規定は、前項に規定する法人が同項ただし書の規定により提出すべき適用届出書等に添付すべき特典条項関係書類の添付について準用する。６非居住者で、その有する申告対象相手国団体所得に対する所得税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき免除を受けようとするものは、その適用を受けようとする年分の所得税確定申告書を提出している場合を除き、同項第一号から第十号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書（特典条項関係書類の添付があるものに限る。次項において「特例届出書等」という。）を、その年の翌年三月十五日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。７第九条の二第八項の規定は、前項の規定により提出すべき特例届出書等に係る特典条項関係書類の添付について準用する。８外国法人で、その有する申告対象相手国団体所得に対する法人税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき免除を受けようとするものは、その適用を受けようとする事業年度の法人税確定申告書を提出している場合を除き、同項第一号から第十号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書（特典条項関係書類の添付があるものに限る。次項において「特例届出書等」という。）を、その事業年度終了の日の翌日から二月以内に、その者の法人税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。９第九条の二第十項の規定は、前項の規定により提出すべき特例届出書等に係る特典条項関係書類の添付について準用する。 

## 第9_5条 （源泉徴収に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等） 

（源泉徴収に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等）第九条の五相手国居住者等は、その支払を受ける国内源泉所得につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第三十七条の十一の四第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、第二条、第四条第一項から第五項まで、第五条、第六条及び第七条から第九条までの規定にかかわらず、当該国内源泉所得に係る源泉徴収義務者ごとに、これらの規定（第二条第十項の規定を除く。）に規定する届出書（これらの規定により添付すべき書類がある場合には当該書類の添付があるものに限る。以下この条において「条約届出書等」という。）に第九条の二第一項第三号及び第九号に掲げる事項を記載した書類（同項第十号及び第十一号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「特典条項関係書類等」という。）を添付した書類（以下この条において「特典条項条約届出書等」という。）を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで（その支払を受ける国内源泉所得が無記名配当等（第二条第一項に規定する無記名配当等をいう。次項において同じ。）である場合にあつては、その支払を受ける時）に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。２相手国居住者等で、その支払を受ける国内源泉所得（無記名配当等を除く。以下この項及び第五項において「対象国内源泉所得」という。）につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第三十七条の十一の四第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該対象国内源泉所得の支払を受ける日の前日以前三年内（その者が第九条の二第五項各号に掲げる規定に係る者である場合には、一年内。以下第九条の九までにおいて同じ。）のいずれかの時において、その支払を受けた国内源泉所得（当該国内源泉所得に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象国内源泉所得に係るものと同一であるものに限る。）につき当該国内源泉所得に係る源泉徴収義務者を経由して前項の所轄税務署長に対し条約届出書等（特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。）を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象国内源泉所得に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。３前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済条約届出書等の記載事項と異なる記載事項が同項の特典条項関係書類等に係る記載事項以外の記載事項であるときは、同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等に係る当該特典条項関係書類等の添付を要しないものとする。４第二条第三項の規定は、第二項ただし書の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等（同条第一項に規定する相手国居住者等配当等につき提出すべきこととされるものに限る。）について準用する。５相手国居住者等で、その支払を受ける対象国内源泉所得（第二条第四項に規定する特定利子配当等（以下第九条の九までにおいて「特定利子配当等」という。）に該当するものに限る。以下この項において「特定国内源泉所得」という。）につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第三十七条の十一の四第一項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた特定国内源泉所得につき当該特定国内源泉所得に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等（特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。）を提出している場合には、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定国内源泉所得に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。６第三項及び第二条第三項の規定は、前項に規定する相手国居住者等が同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等について準用する。７第一項の場合において、相手国居住者等が第二条第十項に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する相手国居住者等上場株式等配当等（第九項において「相手国居住者等上場株式等配当等」という。）につき租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、当該相手国居住者等は、特典条項条約届出書等に代えて、第二条第十項に規定する特例届出書に特典条項関係書類等を添付した書類（次項及び第九項において「特典条項特例届出書等」という。）を提出することができる。８前項の規定により特典条項特例届出書等を提出する場合には、第二項中「当該国内源泉所得に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象国内源泉所得に係るものと同一であるもの」とあるのは「第二条第十項に規定する相手国居住者等上場株式等配当等」と、「条約届出書等（」とあるのは「第七項に規定する特例届出書（」と、「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「係る特典条項条約届出書等」とあるのは「係る第七項に規定する特典条項特例届出書等」と、「当該特典条項条約届出書等」とあるのは「当該特典条項特例届出書等」と、第三項中「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「特典条項条約届出書等」とあるのは「特典条項特例届出書等」とし、第四項から第六項までの規定は適用しない。９第二条第十三項から第十八項までの規定は、相手国居住者等上場株式等配当等の支払を受ける相手国居住者等が当該相手国居住者等上場株式等配当等につき第七項の規定により特典条項特例届出書等を提出した場合について準用する。この場合において、同条第十八項中「第一項又は第二項に規定する届出書」とあるのは「第九条の五第一項に規定する特典条項条約届出書等」と、「当該届出書」とあるのは「当該特典条項条約届出書等」と、「第一項に規定する届出書」とあるのは「同項に規定する特典条項条約届出書等」と読み替えるものとする。１０第一条の二第一項に規定する免税相手国居住者等は、その支払を受ける同項に規定する対価（同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。）につき法第三条第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第一条の二第一項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書（同項第十一号及び第十二号に掲げる書類の添付があるものに限る。）に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。１１相手国居住者等は、その支払を受けた第二条第一項に規定する相手国居住者等配当等（同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。）につき同条第八項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第九項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書（同項の規定により添付すべき書類がある場合には、当該書類の添付があるものに限る。）に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。１２相手国居住者等は、その支払を受ける第三条の四第一項に規定する償還差益（法第三条の三第一項に規定する償還差益に対する所得税の軽減又は免除を定める租税条約の規定が特定規定であるものに限る。）につき法第三条の三第一項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第三条の四第一項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書（同項又は同条第二項若しくは第三項の規定による書類の添付があるものに限る。）に特典条項関係書類等を添付して、これを、同条第一項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。１３相手国居住者等である個人は、その支払を受けた第四条第七項に規定する対価、給与又は報酬（同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。）につき同項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第八項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。１４相手国居住者等は、その支払を受けた第四条第一項から第五項までに規定する対価、給与又は報酬（これらの規定に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。）につき同条第十項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第十一項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書（ 

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## 第9_6条 （株主等配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等） 

（株主等配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等）第九条の六外国法人は、その支払を受ける第二条の二第一項に規定する株主等配当等（以下この条において「株主等配当等」という。）につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該株主等配当等に係る株主等である者に係る相手国等との間の租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、第二条の二の規定にかかわらず、当該株主等配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、同条第一項又は第二項に規定する届出書（これらの規定又は同条第四項から第六項までの規定による書類の添付があるものに限る。次項及び第五項において「条約届出書等」という。）に第一号及び第二号に掲げる事項を記載した書類（第三号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「特典条項関係書類等」という。）を添付した書類（以下第七項までにおいて「特典条項条約届出書等」という。）を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで（その支払を受ける株主等配当等が無記名株主等配当等（第二条の二第一項に規定する無記名株主等配当等をいう。次項において同じ。）である場合にあつては、その支払を受ける時）に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一当該外国法人の株主等である者（当該租税条約の特定規定の適用に係るものに限る。）が当該租税条約の特典条項の適用を受けることができるとする理由の詳細二その他参考となるべき事項三第一号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類（当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。）２外国法人で、その支払を受ける株主等配当等（無記名株主等配当等を除く。以下この項及び第五項において「対象株主等配当等」という。）につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該対象株主等配当等の支払を受ける日の前日以前三年内のいずれかの時において、その支払を受けた株主等配当等（当該株主等配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象株主等配当等に係るものと同一であるものに限る。）につき当該株主等配当等に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等（特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。）を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象株主等配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。３前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済条約届出書等の記載事項と異なる記載事項が同項の特典条項関係書類等に係る記載事項以外の記載事項であるときは、同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等に係る当該特典条項関係書類等の添付を要しないものとする。４第二条第三項の規定は、第二項ただし書の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。５外国法人で、その支払を受ける対象株主等配当等（特定利子配当等に該当するものに限る。以下この項において「特定株主等配当等」という。）につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた特定株主等配当等につき当該特定株主等配当等に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等（特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。）を提出している場合には、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定株主等配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。６第三項及び第二条第三項の規定は、前項に規定する外国法人が同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等について準用する。７第一項の場合において、外国法人が第二条の二第九項に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する株主等上場株式等配当等（第九項において「株主等上場株式等配当等」という。）につき租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、当該外国法人は、特典条項条約届出書等に代えて、第二条の二第九項に規定する特例届出書（同項の規定による書類の添付があるものに限る。）に特典条項関係書類等を添付した書類（次項及び第九項において「特典条項特例届出書等」という。）を提出することができる。８前項の規定により特典条項特例届出書等を提出する場合には、第二項中「当該株主等配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象株主等配当等に係るものと同一であるもの」とあるのは「第二条の二第九項に規定する株主等上場株式等配当等」と、「同項」とあるのは「前項」と、「条約届出書等（」とあるのは「第七項に規定する特例届出書（」と、「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「係る特典条項条約届出書等」とあるのは「係る第七項に規定する特典条項特例届出書等」と、「当該特典条項条約届出書等」とあるのは「当該特典条項特例届出書等」と、第三項中「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「特典条項条約届出書等」とあるのは「特典条項特例届出書等」とし、第四項から第六項までの規定は適用しない。９第二条の二第十二項から第十七項までの規定は、株主等上場株式等配当等の支払を受ける外国法人が当該株主等上場株式等配当等につき第七項の規定により特典条項特例届出書等を提出した場合について準用する。この場合において、同条第十七項中「第一項又は第二項に規定する届出書」とあるのは「第九条の六第一項に規定する特典条項条約届出書等」と、「当該届出書」とあるのは「当該特典条項条約届出書等」と、「第一項に規定する届出書」とあるのは「同項に規定する特典条項条約届出書等」と読み替えるものとする。１０法第三条第一項に規定する免税芸能外国法人は、その支払を受ける同項に規定する株主等所得（同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。）につき同条第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第一条の二第二項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書（同項第十二号から第十六号までに掲げる書類の添付があるものに限る。）に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。１１外国法人は、その支払を受けた株主等配当等（第二条の二第一項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。）につき同条第七項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第八項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書（同項の規定による書類の添付があるものに限る。）に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。１２外国法人は、その支払を受ける第三条の四第四項に規定する株主等償還差益（当該株主等償還差益に対する所得税の軽減又は免除を定める法第三条の三第二項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。）につき法第三条の三第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第三条の四第四項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書（同項又は同条第五項若しくは第六項の規定による書類の添付があるものに限る。）に特典条項関係書類等を添付して、これを、同条第四項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。１３外国法人は、その支払を受ける第四条第十二項に規定する株主等対価（以下この条において「株主等対価」という。）につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定により徴収されるべき所得税について当該株主等対価に係る株主等である者に係る相手国等との間の租税条約の特定規定に基づき免除を受けようとする場合（当該租税条約の特定規定が当該株主等対価につき一定の金額を超えないことを要件としている場合を除く。）には、第四条第十二項の規定にかかわらず、当該株主等対価に係る源泉徴収義務者ごとに、同項又は同条第十三項に規定する届出書（これらの規定による書類の添付があるものに限る。）に特典条項関係書類等を添付した書類（次項において「特典条項条約届出書等」という。）を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税 

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## 第9_7条 （相手国団体配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等） 

（相手国団体配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等）第九条の七非居住者又は外国法人は、その支払を受ける第二条の三第一項に規定する相手国団体配当等（以下この条において「相手国団体配当等」という。）につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、第二条の三の規定にかかわらず、当該相手国団体配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、同条第一項又は第二項に規定する届出書（これらの規定又は同条第四項から第六項までの規定により添付すべき書類の添付があるものに限る。以下この条において「条約届出書等」という。）に第一号及び第二号に掲げる事項を記載した書類（第三号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「特典条項関係書類等」という。）を添付した書類（以下この条において「特典条項条約届出書等」という。）を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで（その支払を受ける相手国団体配当等が無記名相手国団体配当等（第二条の三第一項に規定する無記名相手国団体配当等をいう。次項において同じ。）である場合にあつては、その支払を受ける時）に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一当該相手国団体配当等につき、当該相手国団体配当等に係る第二条の三第一項第二号に規定する相手国団体が当該租税条約の特典条項の適用を受けることができるとする理由の詳細二その他参考となるべき事項三第一号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類（当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。）２非居住者又は外国法人で、その支払を受ける相手国団体配当等（無記名相手国団体配当等を除く。以下この項及び第五項において「対象相手国団体配当等」という。）につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該対象相手国団体配当等の支払を受ける日の前日以前三年内のいずれかの時において、その支払を受けた相手国団体配当等（当該相手国団体配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象相手国団体配当等に係るものと同一であるものに限る。）につき当該相手国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して前項の所轄税務署長に対し条約届出書等（特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。）を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象相手国団体配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。３前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済条約届出書等の記載事項と異なる記載事項が同項の特典条項関係書類等に係る記載事項以外の記載事項であるときは、同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等に係る当該特典条項関係書類等の添付を要しないものとする。４第二条第三項の規定は、第二項ただし書の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。５非居住者又は外国法人で、その支払を受ける対象相手国団体配当等（特定利子配当等に該当するものに限る。以下この項において「特定相手国団体配当等」という。）につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた特定相手国団体配当等につき当該特定相手国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等（特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。）を提出している場合には、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定相手国団体配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。６第三項及び第二条第三項の規定は、前項の非居住者又は外国法人が同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等について準用する。７第二条の三第七項の規定は、相手国団体配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該相手国団体配当等につき第一項の規定に基づき提出する特典条項条約届出書等について準用する。８第一項の場合において、非居住者又は外国法人が第二条の三第八項に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する相手国団体上場株式等配当等（第十項において「相手国団体上場株式等配当等」という。）につき租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、当該非居住者又は外国法人は、特典条項条約届出書等に代えて、第二条の三第八項に規定する特例届出書（同項の規定により添付すべき書類の添付があるものに限る。）に特典条項関係書類等を添付した書類（次項及び第十項において「特典条項特例届出書等」という。）を提出することができる。９前項の規定により特典条項特例届出書等を提出する場合には、第二項中「当該相手国団体配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象相手国団体配当等に係るものと同一であるもの」とあるのは「第二条の三第八項に規定する相手国団体上場株式等配当等」と、「条約届出書等（」とあるのは「第八項に規定する特例届出書（」と、「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「係る特典条項条約届出書等」とあるのは「係る第八項に規定する特典条項特例届出書等」と、「当該特典条項条約届出書等」とあるのは「当該特典条項特例届出書等」と、第三項中「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「特典条項条約届出書等」とあるのは「特典条項特例届出書等」とし、第四項から第七項までの規定は適用しない。１０第二条の三第十一項の規定は相手国団体上場株式等配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該相手国団体上場株式等配当等につき第八項の規定に基づき特典条項特例届出書等を提出する場合について、同条第十二項から第十七項までの規定は相手国団体上場株式等配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該相手国団体上場株式等配当等につき第八項の規定により特典条項特例届出書等を提出した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第十七項中「第一項又は第二項に規定する届出書」とあるのは「第九条の七第一項に規定する特典条項条約届出書等」と、「当該届出書」とあるのは「当該特典条項条約届出書等」と、「第一項に規定する届出書」とあるのは「同項に規定する特典条項条約届出書等」と読み替えるものとする。１１次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。一第一項の規定により提出する特典条項条約届出書等を受理した同項に規定する源泉徴収義務者当該特典条項条約届出書等二第八項の規定により提出する特典条項特例届出書等又は前項において準用する第二条の三第十四項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者当該特典条項特例届出書等又は当該書面 

## 第9_8条 （第三国団体配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等） 

（第三国団体配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等）第九条の八非居住者又は外国法人は、その支払を受ける第二条の四第一項に規定する第三国団体配当等（以下この条において「第三国団体配当等」という。）につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、第二条の四の規定にかかわらず、当該第三国団体配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、同条第一項又は第二項に規定する届出書（これらの規定又は同条第四項から第六項までの規定により添付すべき書類の添付があるものに限る。以下この条において「条約届出書等」という。）に第一号及び第二号に掲げる事項を記載した書類（第三号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「特典条項関係書類等」という。）を添付した書類（以下この条において「特典条項条約届出書等」という。）を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで（その支払を受ける第三国団体配当等が無記名第三国団体配当等（第二条の四第一項に規定する無記名第三国団体配当等をいう。次項において同じ。）である場合にあつては、その支払を受ける時）に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一当該第三国団体配当等につき、当該第三国団体配当等に係る第二条の四第一項第二号に規定する第三国団体が当該租税条約の特典条項の適用を受けることができるとする理由の詳細二その他参考となるべき事項三第一号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類（当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。）２非居住者又は外国法人で、その支払を受ける第三国団体配当等（無記名第三国団体配当等を除く。以下この項及び第五項において「対象第三国団体配当等」という。）につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該対象第三国団体配当等の支払を受ける日の前日以前三年内のいずれかの時において、その支払を受けた第三国団体配当等（当該第三国団体配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象第三国団体配当等に係るものと同一であるものに限る。）につき当該第三国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して前項の所轄税務署長に対し条約届出書等（特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。）を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象第三国団体配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。３前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済条約届出書等の記載事項と異なる記載事項が同項の特典条項関係書類等に係る記載事項以外の記載事項であるときは、同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等に係る当該特典条項関係書類等の添付を要しないものとする。４第二条第三項の規定は、第二項ただし書の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。５非居住者又は外国法人で、その支払を受ける対象第三国団体配当等（特定利子配当等に該当するものに限る。以下この項において「特定第三国団体配当等」という。）につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた特定第三国団体配当等につき当該特定第三国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等（特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。）を提出している場合には、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定第三国団体配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。６第三項及び第二条第三項の規定は、前項の非居住者又は外国法人が同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等について準用する。７第二条の四第七項の規定は、第三国団体配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該第三国団体配当等につき第一項の規定に基づき提出する特典条項条約届出書等について準用する。８第一項の場合において、非居住者又は外国法人が第二条の四第八項に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する第三国団体上場株式等配当等（第十項において「第三国団体上場株式等配当等」という。）につき租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、当該非居住者又は外国法人は、特典条項条約届出書等に代えて、第二条の四第八項に規定する特例届出書（同項の規定により添付すべき書類の添付があるものに限る。）に特典条項関係書類等を添付した書類（次項及び第十項において「特典条項特例届出書等」という。）を提出することができる。９前項の規定により特典条項特例届出書等を提出する場合には、第二項中「当該第三国団体配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象第三国団体配当等に係るものと同一であるもの」とあるのは「第二条の四第八項に規定する第三国団体上場株式等配当等」と、「条約届出書等（」とあるのは「第八項に規定する特例届出書（」と、「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「係る特典条項条約届出書等」とあるのは「係る第八項に規定する特典条項特例届出書等」と、「当該特典条項条約届出書等」とあるのは「当該特典条項特例届出書等」と、第三項中「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「特典条項条約届出書等」とあるのは「特典条項特例届出書等」とし、第四項から第七項までの規定は適用しない。１０第二条の四第十一項の規定は第三国団体上場株式等配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該第三国団体上場株式等配当等につき第八項の規定に基づき特典条項特例届出書等を提出する場合について、同条第十二項から第十七項までの規定は第三国団体上場株式等配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該第三国団体上場株式等配当等につき第八項の規定により特典条項特例届出書等を提出した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第十七項中「第一項又は第二項に規定する届出書」とあるのは「第九条の八第一項に規定する特典条項条約届出書等」と、「当該届出書」とあるのは「当該特典条項条約届出書等」と、「第一項に規定する届出書」とあるのは「同項に規定する特典条項条約届出書等」と読み替えるものとする。１１次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。一第一項の規定により提出する特典条項条約届出書等を受理した同項に規定する源泉徴収義務者当該特典条項条約届出書等二第八項の規定により提出する特典条項特例届出書等又は前項において準用する第二条の四第十四項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者当該特典条項特例届出書等又は当該書面 

## 第9_9条 （特定配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等） 

（特定配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等）第九条の九居住者又は内国法人は、その支払を受ける第二条の五第一項に規定する特定配当等（以下この条において「特定配当等」という。）につき所得税法第百八十一条、第二百四条第一項、第二百七条、第二百九条の二、第二百十条若しくは第二百十二条第三項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、第二条の五の規定にかかわらず、当該特定配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、同条第一項又は第二項に規定する届出書（これらの規定又は同条第四項から第六項までの規定により添付すべき書類の添付があるものに限る。以下この条において「条約届出書等」という。）に第一号及び第二号に掲げる事項を記載した書類（第三号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「特典条項関係書類等」という。）を添付した書類（以下この条において「特典条項条約届出書等」という。）を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで（その支払を受ける特定配当等が無記名特定配当等（第二条の五第一項に規定する無記名特定配当等をいう。次項において同じ。）である場合にあつては、その支払を受ける時）に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一当該特定配当等につき、当該特定配当等に係る第二条の五第一項第二号に規定する相手国団体が当該租税条約の特典条項の適用を受けることができるとする理由の詳細二その他参考となるべき事項三第一号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類（当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。）２居住者又は内国法人で、その支払を受ける特定配当等（無記名特定配当等を除く。以下この項及び第五項において「対象特定配当等」という。）につき所得税法第百八十一条、第二百四条第一項、第二百七条、第二百九条の二、第二百十条若しくは第二百十二条第三項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該対象特定配当等の支払を受ける日の前日以前三年内のいずれかの時において、その支払を受けた特定配当等（当該特定配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象特定配当等に係るものと同一であるものに限る。）につき当該特定配当等に係る源泉徴収義務者を経由して前項の所轄税務署長に対し条約届出書等（特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。）を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象特定配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。３前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済条約届出書等の記載事項と異なる記載事項が同項の特典条項関係書類等に係る記載事項以外の記載事項であるときは、同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等に係る当該特典条項関係書類等の添付を要しないものとする。４第二条第三項の規定は、第二項ただし書の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。５居住者又は内国法人で、その支払を受ける対象特定配当等（特定利子配当等に該当するものに限る。以下この項において「特定対象配当等」という。）につき所得税法第百八十一条、第二百九条の二若しくは第二百十二条第三項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた特定対象配当等につき当該特定対象配当等に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等（特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。）を提出している場合には、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定対象配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。６第三項及び第二条第三項の規定は、前項の居住者又は内国法人が同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等について準用する。７第二条の五第七項及び第八項の規定は、特定配当等の支払を受ける居住者又は内国法人が当該特定配当等につき第一項の規定に基づき提出する特典条項条約届出書等について準用する。８第一項の場合において、居住者又は内国法人が第二条の五第九項に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する特定上場株式等配当等（第十項において「特定上場株式等配当等」という。）につき租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、当該居住者又は内国法人は、特典条項条約届出書等に代えて、第二条の五第九項に規定する特例届出書（同項の規定により添付すべき書類の添付があるものに限る。）に特典条項関係書類等を添付した書類（次項及び第十項において「特典条項特例届出書等」という。）を提出することができる。９前項の規定により特典条項特例届出書等を提出する場合には、第二項中「当該特定配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象特定配当等に係るものと同一であるもの」とあるのは「第二条の五第九項に規定する特定上場株式等配当等」と、「条約届出書等（」とあるのは「第八項に規定する特例届出書（」と、「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「係る特典条項条約届出書等」とあるのは「係る第八項に規定する特典条項特例届出書等」と、「当該特典条項条約届出書等」とあるのは「当該特典条項特例届出書等」と、第三項中「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「特典条項条約届出書等」とあるのは「特典条項特例届出書等」とし、第四項から第七項までの規定は適用しない。１０第二条の五第十二項の規定は特定上場株式等配当等の支払を受ける居住者又は内国法人が当該特定上場株式等配当等につき第八項の規定に基づき特典条項特例届出書等を提出する場合について、同条第十三項から第十八項までの規定は特定上場株式等配当等の支払を受ける居住者又は内国法人が当該特定上場株式等配当等につき第八項の規定により特典条項特例届出書等を提出した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第十八項中「第一項又は第二項に規定する届出書」とあるのは「第九条の九第一項に規定する特典条項条約届出書等」と、「当該届出書」とあるのは「当該特典条項条約届出書等」と、「第一項に規定する届出書」とあるのは「同項に規定する特典条項条約届出書等」と読み替えるものとする。１１次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。一第一項の規定により提出する特典条項条約届出書等を受理した同項に規定する源泉徴収義務者当該特典条項条約届出書等二第八項の規定により提出する特典条項特例届出書等又は前項において準用する第二条の五第十五項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者当該特典条項特例届出書等又は当該書面 

## 第9_10条 （居住者証明書の提出の特例） 

（居住者証明書の提出の特例）第九条の十非居住者若しくは外国法人又は居住者若しくは内国法人（以下この項及び次項において「非居住者等」という。）がその支払を受ける国内源泉所得に対する所得税につき租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けるため、第二条第一項及び第二項（同条第六項又は第七項の規定の適用を受ける場合に限る。）並びに同条第十五項（同条第十六項の規定の適用を受ける場合に限り、第九条の五第九項において準用する場合を含む。）、第二条の二第一項、第二項前段（同条第十一項において準用する場合を含む。）及び第九項、第二条の三第一項、第二項前段（同条第十項において準用する場合を含む。）及び第八項、第二条の四第一項、第二項前段（同条第十項において準用する場合を含む。）及び第八項、第二条の五第一項、第二項前段（同条第十一項において準用する場合を含む。）及び第九項、第三条の四第一項（同条第三項の規定の適用を受ける場合に限る。）及び第四項、第四条第十二項、第十三項前段及び第十五項（同項の規定にあつては、同条第十二項の規定により届出書を提出すべき場合を除く。）並びに第九条の五第一項（同条第七項の規定の適用を受ける場合を含む。）、第十二項、第十三項及び第十八項の規定に基づいてこれらの規定に規定する届出書、書面又は還付請求書をこれらの規定に規定する源泉徴収義務者又は支払の取扱者（以下この条において「源泉徴収義務者」という。）を経由して、これらの規定に規定する所轄税務署長に対し提出する場合において、当該非居住者等が居住者証明書を当該源泉徴収義務者に提示をして、当該届出書、書面又は還付請求書に記載されている氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地について確認を受けたとき（当該届出書、書面又は還付請求書にその確認をした旨の記載がある場合に限る。）は、これらの規定にかかわらず、当該届出書、書面又は還付請求書への当該居住者証明書の添付は省略することができる。２前項に規定する源泉徴収義務者は、同項の規定の適用を受けようとする非居住者等から居住者証明書の提示を受けた場合には、当該居住者証明書の写しを作成し、これを国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地においてその提示を受けた日から五年間保存しなければならない。３前二項に規定する居住者証明書とは、第二条第六項、第七項及び第十六項、第二条の二第一項第十一号及び第九項第十号、第二条の三第一項第十一号及び第八項第十号、第二条の四第一項第十一号及び第八項第十号、第二条の五第一項第十号及び第九項第九号、第三条の四第三項及び第四項第十三号並びに第四条第十二項第十一号に規定する居住者証明書（同条第十五項の規定により同項に規定する還付請求書に添付することとされている同号に掲げる書類並びに第九条の五第一項、第七項、第十二項、第十三項及び第十八項の規定により同条第一項に規定する特典条項関係書類等として同項、同条第七項、第十二項、第十三項又は第十八項に規定する条約届出書等、特例届出書又は還付請求書に添付することとされている第九条の二第一項第十号に掲げる書類を含む。）で、第一項に規定する提示の日前一年以内に作成されたものをいう。 

## 第9_11条 （旧租税条約の規定の適用を受ける場合の手続等） 

（旧租税条約の規定の適用を受ける場合の手続等）第九条の十一相手国居住者等が租税条約（以下この条において「現行租税条約」という。）の規定によりその有する国内源泉所得に対する所得税につき現行租税条約以外の当該現行租税条約の相手国等との間の租税条約（当該租税条約の効力発生の日が、現行租税条約の効力発生の日前であるものに限る。以下この条において「旧租税条約」という。）の規定を適用することができることとされている場合において、その支払を受ける国内源泉所得に対する所得税につき旧租税条約の規定により軽減又は免除を受けようとするときにおける第二条、第四条から第六条まで及び第七条から第九条までの規定の適用については、第二条第一項中「の租税条約の規定」とあるのは「の租税条約（以下「旧租税条約」という。）の規定」と、「当該租税条約の効力発生の日」とあるのは「旧租税条約の相手国等との間の他の租税条約（当該租税条約の効力発生の日が当該旧租税条約の効力発生の日後であるものに限る。以下「現行租税条約」という。）の効力発生の日」と、同項第三号及び第五号中「租税条約」とあるのは「旧租税条約」と、第四条第一項から第五項までの規定中「租税条約の規定」とあるのは「旧租税条約の規定」と、「当該租税条約の効力発生の日」とあるのは「現行租税条約の効力発生の日」と、同条第六項中「租税条約の規定」とあるのは「旧租税条約の規定」と、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項及び第二項並びに第九条第一項の規定中「租税条約の規定」とあるのは「旧租税条約の規定」と、「当該租税条約の効力発生の日」とあるのは「現行租税条約の効力発生の日」とする。 

## 第10条 （みなし外国税額の控除の申告手続等） 

（みなし外国税額の控除の申告手続等）第十条居住者又は内国法人が所得税法第九十五条、法人税法第六十九条又は地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第三十七条の三、第五十三条第三十八項、第三百十四条の八若しくは第三百二十一条の八第三十八項（同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。）の規定による外国税額の控除を受けようとする場合において、所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額、法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額、地方税法第三十七条の三若しくは第三百十四条の八に規定する外国の所得税等の額又は同法第五十三条第三十八項若しくは第三百二十一条の八第三十八項に規定する外国の法人税等の額のうちにみなし外国税額があるときは、次に掲げる書類には、控除を受けるべきみなし外国税額の計算の明細を記載した書類及び当該みなし外国税額を証明する書類を含むものとする。一所得税法第九十五条第十項又は第十一項の規定により同法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書、同項第三十九号に規定する修正申告書又は同項第四十号の二に規定する更正請求書に添付すべき書類二法人税法第六十九条第二十五項から第二十七項まで又は第三十一項の規定により同条第二十五項に規定する申告書等（同法第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを含む。）に添付すべき書類三地方税法施行令（昭和二十五年政令第二百四十五号）第七条の十九第九項又は第四十八条の九の二第十項の規定により地方税法第四十五条の二第一項又は第三百十七条の二第一項の規定による申告書に添付すべき書類四地方税法施行令第九条の七第二十七項又は第四十八条の十三第二十八項（同令第五十七条の二において準用する場合を含む。）の規定により地方税法第五十三条第一項、第三十四項若しくは第三十五項若しくは第三百二十一条の八第一項、第三十四項若しくは第三十五項（これらの規定を同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。）の規定による申告書又は同法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に添付すべき書類 

## 第10_附2条 （教授等の届出に関する経過措置） 

（教授等の届出に関する経過措置）第十条新規則第七条第一項（第二号及び第七号に係る部分に限る。）の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該報酬については、なお従前の例による。 

## 第10_附3条 （相手国団体配当等その他の配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等に関する経過措置） 

（相手国団体配当等その他の配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等に関する経過措置）第十条新規則第九条の七第五項、第九条の八第五項及び第九条の九第五項の規定は、これらの規定に規定する非居住者、外国法人、居住者又は内国法人が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する特定相手国団体配当等、特定第三国団体配当等又は特定対象配当等について適用し、旧規則第九条の七第五項、第九条の八第五項及び第九条の九第五項に規定する非居住者、外国法人、居住者又は内国法人が施行日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する対象相手国団体配当等、対象第三国団体配当等又は対象特定配当等については、なお従前の例による。 

## 第10_附4条 （振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置） 

（振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置）第十条２個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日が平成二十九年一月一日後となる場合には、同日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第十六条の二第四項第二号ロの規定の適用については、同号ロ中「第三十九条第四項」とあるのは、「第三十八条第四項」とする。 

## 第11条 （住民税の免除を受ける者の届出） 

（住民税の免除を受ける者の届出）第十一条租税条約が住民税（道府県民税、都民税、市町村民税及び特別区民税をいう。以下この条において同じ。）についても適用がある場合には、住民税の所得割の納税義務者（当該租税条約の適用を受けることにより住民税の所得割の納税義務がなくなる者を含み、地方税法第四十五条の三第一項又は第三百十七条の三第一項の規定により同法第四十五条の二第一項又は第三百十七条の二第一項の規定による申告書が提出されたものとみなされる者を除く。）は、当該年度の初日の属する年の前年において、当該租税条約の規定に基づき住民税が免除されることとなる所得（第七条又は第八条の規定の適用を受けるものに限る。）を有する場合において、当該所得につき住民税の免除を受けようとするときは、当該年度の初日の属する年の三月十五日までに当該所得が第七条第一項又は第八条第一項若しくは第二項のいずれの規定の適用を受けるものであるかの区分に応じ、それぞれ第七条第一項各号、第八条第一項第一号から第七号まで又は同条第二項各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該年の一月一日現在における住所所在地の市町村長（特別区長を含む。）に提出しなければならない。この場合において、当該届出書を提出する者が同条第一項に規定する学生、事業、職業若しくは技術の修習者又は交付金等の受領者であるときは、当該届出書にそれぞれ同項第八号、第九号又は第十号に掲げる書類を添付しなければならない。 

## 第11_附2条 （留学生、事業修習者等の届出等に関する経過措置） 

（留学生、事業修習者等の届出等に関する経過措置）第十一条新規則第八条第一項（第二号及び第六号に係る部分に限る。）の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する給付、送金又は交付金等について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該給付、送金又は交付金等については、なお従前の例による。２新規則第八条第二項（第二号及び第七号に係る部分に限る。）の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該報酬については、なお従前の例による。３新規則第八条第四項の規定は、平成十六年七月一日以後に同項に規定する還付の請求をしようとする者が提出する同項に規定する還付請求書について適用し、当該還付の請求をしようとする者が同日前に提出した旧規則第八条第四項に規定する還付請求書については、なお従前の例による。 

## 第12条 （租税条約の規定に適合しない課税に関する申立て等の手続） 

（租税条約の規定に適合しない課税に関する申立て等の手続）第十二条居住者若しくは内国法人で第一条の二第二項第十四号に規定する相手国等における居住者（以下この項及び第三項第二号において「相手国等における居住者」という。）でないもの又は非居住者若しくは外国法人で相手国等における居住者であるものは、租税条約のいずれかの締約国又は締約者の租税につき当該租税条約の規定に適合しない課税を受け、又は受けるに至ると認める場合において、その課税を受けたこと又は受けるに至ることを明らかにするため当該租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申立書を国税庁長官に提出しなければならない。一申立書を提出する者の氏名、住所若しくは居所及び個人番号（個人番号を有しない個人にあつては、氏名及び住所又は居所）又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号（法人番号を有しない法人（法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。第三項第一号において同じ。）にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地）二申立書を提出する者（非居住者又は外国法人で相手国等における居住者であるものに限る。以下この号及び第五号において同じ。）の当該租税条約の相手国等における納税地及び当該申立書を提出する者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号三当該租税条約の規定に適合しない課税を受け、又は受けるに至る事実及びその理由四当該租税条約の規定に適合しない課税を受け、又は受けるに至る年、事業年度又は年度五申立書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所六その他参考となるべき事項２前項の申立書には、同項の租税条約の規定に適合しない課税を受けたこと又は受けるに至ることを証明するために必要な書類を添付しなければならない。３租税条約の規定に適合しない課税を受けたことにつき当該租税条約の規定に基づき国税庁長官又は当該租税条約の相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした者は、当該申立てに係る当該租税条約に規定する協議の対象となる事項のうち財務大臣と当該租税条約の相手国等の権限ある当局との間で当該租税条約に規定する期間を経過しても当該租税条約に基づく合意に至らないものがある場合において、当該合意に至らないものにつき当該租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する仲裁を要請しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した要請書を国税庁長官に提出しなければならない。一要請書を提出する者の氏名、住所若しくは居所及び個人番号（個人番号を有しない個人にあつては、氏名及び住所又は居所）又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号（法人番号を有しない法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地）二要請書を提出する者（非居住者又は外国法人で相手国等における居住者であるものに限る。以下この号及び第六号において同じ。）の当該租税条約の相手国等における納税地及び当該要請書を提出する者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号三当該租税条約に規定する申立てをした年月日四当該仲裁の要請の対象とする事項及び年、事業年度又は年度五当該仲裁の要請の対象とする事項につき、我が国における審査請求又は訴えについての裁決又は判決（以下この号において「裁決等」という。）がない旨及び当該租税条約の相手国等における裁決等に相当するものがない旨六要請書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所七その他参考となるべき事項 

## 第12_附2条 （その他の所得に係る所得税の免除を受ける者の届出に関する経過措置） 

（その他の所得に係る所得税の免除を受ける者の届出に関する経過措置）第十二条新規則第九条第一項（第二号及び第六号に係る部分に限る。）の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、なお従前の例による。 

## 第13条 （双方居住者の取扱いに係る協議に関する申立ての手続） 

（双方居住者の取扱いに係る協議に関する申立ての手続）第十三条居住者で、相手国等の法令により当該相手国等の居住者ともされるものは、当該相手国等との間の租税条約の適用上その者が居住者であるとみなされる締約国又は締約者の決定に係る当該租税条約に規定する協議につき申立てをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申立書を国税庁長官に提出しなければならない。一申立書を提出する者の氏名、国内における住所又は居所、個人番号及び申立書を提出する者の当該租税条約の相手国等における住所又は通常の滞在地二当該租税条約のそれぞれの締約国又は締約者の居住者として、それぞれの締約国又は締約者において課税を受け、又は受けるに至る事実三当該租税条約（これに附属する政府間の取決めを含む。）において当該協議を行うに当たり考慮すべき事項が定められている場合にあつては、その定められている事項四その他参考となるべき事項 

## 第13_附2条 （申告納税に係る所得税又は法人税につき特典条項の適用を受ける者の届出等に関する経過措置） 

（申告納税に係る所得税又は法人税につき特典条項の適用を受ける者の届出等に関する経過措置）第十三条新規則第九条の二から第九条の四までの規定は、これらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人又は非居住者が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する申告対象国内源泉所得、申告対象株主等所得及び申告対象相手国団体所得について適用する。 

## 第13_2条 （利子所得に相手国等の租税が課されている場合の外国税額の還付） 

（利子所得に相手国等の租税が課されている場合の外国税額の還付）第十三条の二居住者が支払を受けるべき租税特別措置法第三条に規定する一般利子等につきその支払の際に課される相手国等の租税の額（みなし外国税額を含む。以下この条において「相手国等の租税の額」という。）がある場合において、当該居住者が、当該相手国等の租税の額を控除する旨を定める当該相手国等との間の租税条約の規定による所得税の還付を受けようとするときは、第一号から第八号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第九号及び第十号に掲げる書類を添付して、これを、当該居住者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一当該一般利子等の支払を受ける者の氏名、住所又は居所及び個人番号二当該一般利子等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地三当該一般利子等の支払の取扱いをする者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地四次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項イ当該一般利子等で債券に係るものの支払を受ける場合当該債券の種類、名称（記号及び番号があるものについては、当該記号及び番号を含む。）、額面金額及び数量、その取得の日並びに当該一般利子等の金額及びその支払期日ロ当該一般利子等で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合当該一般利子等の支払の基因となつた契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該一般利子等の金額及びその支払期日五当該一般利子等につき所得税法第百八十一条第一項及び第百八十二条の規定により徴収された所得税の額六当該一般利子等につきその支払の際に課される相手国等の租税の額七当該還付を受けることができる事情の詳細八その他参考となるべき事項九第五号に掲げる金額を証する書類十第六号に掲げる金額を証する書類２前項の還付請求書を受理した税務署長は、同項に規定する一般利子等につき所得税法第百八十一条第一項及び第百八十二条の規定により徴収された所得税の額を限度として当該相手国等の租税の額に相当する金額を当該還付請求書を提出した居住者に対して還付する。この場合において、当該居住者に対する同法第九十五条の規定の適用については、当該相手国等の租税の額は、同条に規定する外国所得税の額には含まれないものとする。３租税条約が住民税（道府県民税及び都民税をいう。以下この項において同じ。）についても適用がある場合において、地方税法第二十四条第一項第五号に規定する納税義務者（居住者に限る。以下この条において同じ。）が支払を受けるべき同法第二十三条第一項第十四号イに規定する利子等につきその支払の際に課される相手国等の租税の額がある場合（当該相手国等の租税の額が前二項の規定により還付される所得税の額を超える場合に限る。）において、当該納税義務者が、当該相手国等の租税の額を控除する旨を定める当該租税条約の規定による住民税の還付を受けようとするときは、第一号から第三号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第四号及び第五号に掲げる書類を添付して、これを、当該利子等の同法第七十一条の十に規定する特別徴収義務者の営業所等の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。一第一項第一号から第八号までに掲げる事項二当該利子等の特別徴収義務者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該特別徴収義務者の当該利子等に係る支払又はその取扱いを行う地方税法第二十四条第八項に規定する営業所等の所在地三当該利子等につき地方税法第七十一条の五及び第七十一条の六の規定により徴収された利子割の額四第一項第九号及び第十号に掲げる書類五前二項の規定による所得税の還付を受けたことを証する書類又はその写し４前項の還付請求書を受理した都道府県知事は、当該納税義務者の地方税法第七十一条の五及び第七十一条の六の規定により徴収された当該利子等に係る利子割の額を限度として、当該相手国等の租税の額のうち第一項及び第二項の規定により還付される所得税の額を超える部分に相当する金額を当該納税義務者に対して還付する。この場合において、当該納税義務者に対する同法第三十七条の三及び第三百十四条の八の規定の適用については、当該相手国等の租税の額は、これらの規定に規定する外国の所得税等の額には含まれないものとする。５都道府県知事は、前項の規定により還付する場合において、還付を受けるべき納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をこれに充当することができる。 

## 第14条 （更正の請求等） 

（更正の請求等）第十四条この省令の施行の日以後に効力を生ずる租税条約で、その適用開始日がその効力発生の日前であるものの適用を受ける者は、当該適用開始日以後当該効力発生の日までの間に所得税又は法人税につき国税通則法第二条第六号に規定する納税申告書を提出し、又は同法第二十五条に規定する決定を受けた場合において、当該納税申告書又は決定に係る税額（当該税額につき同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合には、更正後の税額）のうち当該租税条約の規定の適用により軽減又は免除を受けるべき金額があるときは、同法第二十三条第一項の規定により更正の請求をすることができることとされる期間の経過後においても同項の規定による更正の請求をすることができる。この場合において、当該請求は、遅滞なく行うものとする。２この省令の施行の日以後に効力を生ずる租税条約で、その適用開始日がその効力発生の日前であるものの適用を受ける者は、当該適用開始日以後当該効力発生の日までの間に、当該租税条約の規定により所得税の軽減又は免除を受ける国内源泉所得の支払を受けた場合において、当該国内源泉所得につき所得税法第四編第一章から第五章までの規定により徴収された所得税の額のうち当該租税条約の規定により軽減又は免除を受けるべき金額（前項の規定により更正の請求の対象となる金額を除く。）があるときは、その還付を請求することができる。３前項の規定による還付の請求をしようとする者は、同項の租税条約の効力発生の日以後遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した還付請求書を、同項の国内源泉所得に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一当該租税条約の効力発生により所得税の軽減又は免除を受けるべき金額につき前項の規定により還付を受けようとする旨二その者の氏名及び住所若しくは居所（個人番号を有する者にあつては、氏名、住所又は居所及び個人番号）又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地（法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号）三当該租税条約の規定により当該国内源泉所得につき所得税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細四当該国内源泉所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地五当該国内源泉所得の種類、金額及び支払がなされた日並びに当該国内源泉所得につき徴収された所得税の額六還付を受けようとする金額及び当該金額の計算に関する明細七その他参考となるべき事項４前項の規定により提出する還付請求書を受理した同項に規定する源泉徴収義務者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該還付請求書に、その者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。 

## 第14_附2条 （源泉徴収に係る所得税につき特典条項の適用を受ける者の届出等に関する経過措置） 

（源泉徴収に係る所得税につき特典条項の適用を受ける者の届出等に関する経過措置）第十四条新規則第九条の五の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得、同条第八項に規定する対価、同条第九項に規定する償還差益、同条第十項に規定する対価、給与若しくは報酬又は同条第十一項に規定する報酬について適用する。２新規則第九条の六の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する外国法人が支払を受けるべき同項に規定する株主等配当等又は同条第七項に規定する株主等償還差益について適用する。３新規則第九条の七から第九条の九までの規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する非居住者、外国法人、居住者又は内国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国団体配当等、第三国団体配当等又は特定配当等について適用する。 

## 第14_2条 （所得税の軽減又は免除を受ける者の届出書等の提出等の特例） 

（所得税の軽減又は免除を受ける者の届出書等の提出等の特例）第十四条の二次の各号に掲げる書類の提出（以下この条において「届出書等の提出」という。）をする者（以下この条において「届出書等提出者」という。）は、当該届出書等の提出の際に経由すべき源泉徴収義務者等（源泉徴収義務者その他の者（第三十七号又は第三十九号に掲げる届出書の提出にあつては、これらの号に規定する規定の非居住者又は外国法人）をいう。以下この条において同じ。）が特定源泉徴収義務者等に該当する場合には、当該届出書等の提出に代えて、当該源泉徴収義務者等に対し、当該各号に規定する書類（第二号、第四十号、第五十一号、第五十三号、第五十五号、第五十七号及び第五十九号から第七十五号までに規定する書類にあつては、これらの書類のうちこれらの号に規定する規定（当該届出書等の提出をすることを定めるものに限る。）により添付すべき書類を除く。以下この条において「届出書等」という。）に記載すべき事項（以下この条において「届出書等記載事項」という。）を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該届出書等提出者は、その者の氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならないものとし、当該氏名又は名称を明らかにする措置を講じているときは、当該届出書等を当該源泉徴収義務者等に提出したものとみなす。一第二条第一項又は第二項の規定によるこれらの規定に規定する届出書の提出二第二条第九項の規定による同項に規定する還付請求書の提出三第二条第十項の規定による同項に規定する特例届出書の提出四第二条第十二項において準用する同条第二項の規定による同項に規定する届出書の提出五第二条第十五項（第九条の五第九項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。）の規定による第二条第十五項に規定する書面の提出六第二条の二第一項又は第二項の規定によるこれらの規定に規定する届出書の提出七第二条の二第八項の規定による同項に規定する還付請求書の提出八第二条の二第九項の規定による同項に規定する特例届出書の提出九第二条の二第十一項において準用する同条第二項の規定による同項に規定する届出書の提出十第二条の二第十四項（第九条の六第九項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。）の規定による第二条の二第十四項に規定する書面の提出十一第二条の三第一項又は第二項の規定によるこれらの規定に規定する届出書の提出十二第二条の三第七項の規定の適用を受ける場合における同条第一項の規定に基づく同条第七項に規定する届出書の提出十三第二条の三第八項の規定による同項に規定する特例届出書の提出十四第二条の三第十項において準用する同条第二項の規定による同項に規定する届出書の提出十五第二条の三第十一項の規定の適用を受ける場合における同条第八項の規定に基づく同条第十一項に規定する特例届出書の提出十六第二条の三第十四項（第九条の七第十項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。）の規定による第二条の三第十四項に規定する書面の提出十七第二条の四第一項又は第二項の規定によるこれらの規定に規定する届出書の提出十八第二条の四第七項の規定の適用を受ける場合における同条第一項の規定に基づく同条第七項に規定する届出書の提出十九第二条の四第八項の規定による同項に規定する特例届出書の提出二十第二条の四第十項において準用する同条第二項の規定による同項に規定する届出書の提出二十一第二条の四第十一項の規定の適用を受ける場合における同条第八項の規定に基づく同条第十一項に規定する特例届出書の提出二十二第二条の四第十四項（第九条の八第十項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。）の規定による第二条の四第十四項に規定する書面の提出二十三第二条の五第一項又は第二項の規定によるこれらの規定に規定する届出書の提出二十四第二条の五第七項の規定の適用を受ける場合における同条第一項の規定に基づく同条第七項に規定する届出書の提出二十五第二条の五第九項の規定による同項に規定する特例届出書の提出二十六第二条の五第十一項において準用する同条第二項の規定による同項に規定する届出書の提出二十七第二条の五第十二項の規定の適用を受ける場合における同条第九項の規定に基づく同条第十二項に規定する特例届出書の提出二十八第二条の五第十五項（第九条の九第十項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。）の規定による第二条の五第十五項に規定する書面の提出二十九第三条第一項の規定による同項に規定する申請書の提出三十第三条第二項の規定による同項に規定する書類の提出三十一第三条第三項の規定による同項に規定する届出書の提出三十二第三条の四第一項の規定による同項に規定する還付請求書の提出三十三第三条の四第四項の規定による同項に規定する還付請求書の提出三十四第四条第一項の規定による同項に規定する届出書の提出三十五第四条第二項の規定による同項に規定する届出書の提出三十六第四条第三項又は第四項の規定によるこれらの規定に規定する届出書の提出三十七第四条第五項の規定による同項に規定する届出書の提出三十八第四条第八項の規定による同項に規定する還付請求書の提出三十九第四条第九項において準用する第二条第二項の規定による同項に規定する届出書の提出四十第四条第十一項の規定による同項に規定する還付請求書の提出四十一第四条第十二項又は第十三項の規定によるこれらの規定に規定する届出書の提出四十二第四条第十五項の規定による同項に規定する還付請求書の提出四十三第五条第一項の規定又は同条第二項において準用する第二条第二項の規定によるこれらの規定に規定する届出書の提出四十四第五条第四項（第六条第四項、第七条第四項及び第九条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。）の規定による第五条第四項に規定する還付請求書の提出四十五第六条第一項の規定又は同条第二項において準用する第二条第二項の規定によるこれらの規定に規定する届出書の提出四十六第七条第一項の規定又は同条第二項において準用する第二条第二項の規定によるこれらの規定に規定する届出書の提出四十七第八条第一項又は第二項の規定によるこれらの規定に規定する届出書の提出四十八第八条第四項（同条第七項及び第九項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。）の規定による同条第四項に規定する還付請求書の提出四十九第八条第五項において準用する第二条第二項の規定による同項に規定する届出書の提出五十第九条第一項の規定又は同条第二項において準用する第二条第二項の規定によるこれらの規定に規定する届出書の提出五十一第九条の五第一項の規定による同項に規定する届出書の提出五十二第九条の五第七項の規定による同項に規定する特例届出書の提出五十三第九条の五第十一項又は第十二項の規定によるこれらの規定に規定する還付請求書の提出五十四第九条の五第十三項の規定による同項に規定する還付請求書の提出五十五第九条の五第十四項の規定による同項に規定する還付請求書の提出五十六第九条の五第十五項から第十七項までの規定によるこれらの規定に規定する還付請求書の提出五十七第九条の五第十八項から第二十項までの規定によるこれらの規定に規定する還付請求書の提出五十八第九条の五第二十一項の規定による同項に規定する還付請求書の提出五十九第九条の六第一項の規定による同項に規定する届出書の提出六十第九条の六第七項の規定による同項に規定する特例届出書の提出六十一第九条の六第十一項又は第十二項の規定によるこれらの規定に規定する還付請求書の提出六十二第九条の六第十三項の規定による同項に規定する届出書の提出六十三第九条の六第十五項の規定による同項に規定する還付請求書の提出六十四第九条の七第一項の規定による同項に規定する届出書の提出六十五第九条の七第七項において準用する第二条の三第七項の規定の適用を受ける場合における第九条の七第一項の規定に基づく同項に規定する届出書の提出六十六第九条の七第八項の規定による同項に規定する特例届出書の提出六十七第九条の七第十項において準用する第二条の三第十一項の規定の適用を受ける場合における第九条の七第八項の規定に基づく同項に規定する特例届出書の提出六十八第九条の八第一項の規定による同項に規定する届出書の提出六十九第九条の八第七項において準用する第二条の四第七項の規定の適用を受ける場合における第九条の八第一項の規定に基づく同項に規定する届出書の提出七十第九条の八第八項の規定による同項に規定する特例届出書の提出七十一第九条の八第十項において準用する第二条の四第十一項の規定の適用を受ける場合における第九条の八第八項の規定に基づく同項に規定する特例届出書の提出七十二第九条の九第一項の規定による同項に規定する届出書の提出七十三第九条の九第七項において準用する第二条の五第七項の規定の適用を受ける場合における第九条の九第一項の規定に基づく同項に規定する届出書の提出七十四第九条の九第八項の規定による同項に規定する特例届出書の提出七十五第九条の九第十項において準用する第二条の五第十二項の規定の適用を受ける場合における第九条の九第八項の規定に基づく同項に規定する特例届出書の提出七十六前条第三項の規定による同項に規定する還付請求書の提出２届出書等（前項第三十七号又は第三十九号に規定する届出書に限る。以下この項において同じ。）を受理したこれらの号に規定する規定の非居住者又は外国法人は、届出書等の提出（当該届出書等に係るものに限る。以下この項において同じ。）の際に 

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## 第15条 （還付加算金等） 

（還付加算金等）第十五条次の各号に掲げる国税の還付金又は過誤納金（以下この項及び次項において「還付金等」という。）について還付加算金（国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。次項において同じ。）を計算する場合には、その計算の基礎となる同条第一項の期間は、当該還付金等の区分に応じ当該各号に定める日の翌日からその還付のため支払決定をする日又は当該還付金等につき充当をする日（同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日）までの期間とする。一第四条第七項若しくは第十四項（同項の規定にあつては、同条第十二項の規定により届出書を提出すべき場合を除く。）又は第八条第三項の規定による還付の請求に係る国税の還付金当該還付の請求があつた日二法第三条第二項の規定による還付の請求に係る国税の還付金当該還付の請求があつた日三租税条約の規定に基づき所得税の軽減又は免除を受ける者が第二条第一項、第二条の二第一項、第四条第一項から第五項まで若しくは第十二項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項、第九条の五第一項又は第九条の六第一項若しくは第十三項の規定による届出書を提出しないことにより、その軽減又は免除を受けるべき所得につき所得税法第四編第一章から第五章まで又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第三十七条の十一の四第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収された所得税がある場合におけるその徴収された所得税に相当する国税の還付金当該還付金に係る還付の請求があつた日の翌日から起算して一月を経過する日四租税条約の規定に基づき第三条の四第一項又は第四項に規定する所得に対する所得税の軽減又は免除を受ける者が同条第一項若しくは第四項、第九条の五第十二項又は第九条の六第十二項の規定による還付請求書を提出しないことにより、その軽減又は免除を受けるべき当該所得につき租税特別措置法第四十一条の十二第三項の規定により徴収された所得税で法第三条の三第一項又は第二項の規定による還付を受けなかつた金額に相当する国税の還付金当該還付金に係る還付の請求があつた日の翌日から起算して一月を経過する日五法第五条の二第五項の規定による還付の請求に係る国税の還付金当該還付の請求があつた日六第十三条の二の規定による還付の請求に係る国税の還付金当該還付の請求があつた日七第十四条第一項の更正の請求又は同条第二項の規定による還付の請求に係る還付金等当該更正の請求又は還付の請求の基因となつた租税条約の効力発生の日２前項第七号に掲げる還付金等について還付加算金を計算する場合において、その更正の請求又は還付の請求が租税条約の効力発生の日の翌日から起算して一年を経過する日後にされたときは、当該還付金等については、当該一年を経過する日の翌日からその更正の請求又は還付の請求があつた日までの期間は、同項の期間から控除して、同項の規定を適用する。３第一項第一号、第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる国税の還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令（昭和二十九年政令第五十一号）の規定の適用については、同令第二条第一号に掲げる還付金とみなす。４第十三条の二第四項又は第五項の規定によつて還付し、又は充当する場合には、同条第三項の規定による還付の請求があつた日を地方税法第十七条の四第一項第四号に掲げる日とみなして、同項（第一号から第三号までを除く。）の規定を適用する。 

## 第15_2条 （提出物件の留置き、返還等） 

（提出物件の留置き、返還等）第十五条の二国税通則法施行令（昭和三十七年政令第百三十五号）第三十条の三の規定は、法第九条第二項の規定により物件を留め置く場合について準用する。 

## 第16条 （相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の質問、検査又は領置等への国税に関する犯則事件の調査に関する規定の準用） 

（相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の質問、検査又は領置等への国税に関する犯則事件の調査に関する規定の準用）第十六条法第十条の二の質問、検査若しくは領置、法第十条の三の臨検、捜索、差押え若しくは記録命令付差押え、法第十条の三の二の差押え又は法第十条の三の三の鑑定の嘱託については、その性質に反しない限り、国税通則法施行令第十章の規定を準用する。２国税通則法施行規則（昭和三十七年大蔵省令第二十八号）第十六条第一項（同項の表法第百四十条（身分の証明）の身分証明書の項に係る部分に限る。）の規定は、法第十条の四において準用する国税通則法第百四十条の身分証明書の様式及び作成の方法について準用する。この場合において、同令第十六条第一項中「定めるところによる」とあるのは、「所要の調整を加えたものによる」と読み替えるものとする。 

## 第16_2条 （特定取引を行う者の届出書の提出等） 

（特定取引を行う者の届出書の提出等）第十六条の二法第十条の五第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一特定取引（法第十条の五第八項第三号に規定する特定取引をいう。以下第十六条の七まで、第十六条の十二及び第十六条の十三において同じ。）を行う者（特定取引を行う者が特定組合員等（同項第六号に規定する特定組合員等をいう。以下この項、第十六条の八第一項第八号及び第十六条の十二において同じ。）である場合には、当該特定取引をその業務として行う当該特定組合員等に係る組合等（法第十条の五第八項第六号イからハまでに掲げるものをいう。次号ロ及び第十六条の十二において同じ。）。次号及び第三号において同じ。）の氏名、住所及び生年月日又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地二特定取引を行う者（次に掲げる場合には、それぞれ次に定めるもの）の居住地国（法第十条の五第八項第七号に規定する居住地国をいう。以下第十六条の五の二まで、第十六条の八第一項第八号イ及び第十六条の十二第十項第一号トにおいて同じ。）の名称及び当該居住地国（外国に限る。）においてその者の納税者番号がある場合には、当該納税者番号イ当該特定取引を行う者が特定組合員等（法第十条の五第八項第七号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者に限る。イ及び第四号並びに第十六条の十二第十項第一号ロにおいて「特定信託受託者」という。）である場合当該特定信託受託者ロ当該特定取引を行う者（当該特定取引を行う者が特定組合員等以外の者である場合には法人に限るものとし、当該特定取引を行う者が特定組合員等である場合には当該特定組合員等に係る組合等とする。第五号において同じ。）が遺産法人等（遺産の準拠法によつて被相続人の遺産が法第十条の五第八項第七号イに規定する法人等とされるものをいう。ロ及び第五号、第十六条の八第一項第八号並びに第十六条の十二第十項第一号イ（２）において同じ。）である場合当該遺産法人等に係る被相続人三特定取引を行う者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在する国又は地域と前号の居住地国とが異なる場合には、その事情の詳細四特定取引を行う者が特定組合員等である場合には、当該特定組合員等の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地（当該特定組合員等が特定信託受託者である場合には、その旨を含む。）五特定取引を行う者が遺産法人等である場合には、当該遺産法人等に係る被相続人の氏名、その死亡の時における住所及び生年月日六特定取引を行う者が特定法人（法第十条の五第八項第四号に規定する特定法人をいう。以下第十六条の五の二まで及び第十六条の十二第十項第一号において同じ。）である場合には、その旨七前号の場合において、同号の特定法人に係る実質的支配者（法第十条の五第八項第五号に規定する実質的支配者をいう。以下第十六条の五の二まで及び第十六条の十二第十項第一号において同じ。）があるときは、当該実質的支配者に係る第一号から第三号までに掲げる事項八前号の場合において、同号の特定法人が内国法人であり、かつ、同号の実質的支配者の居住地国が外国であるときは、当該特定法人の法人番号（当該特定法人が法人番号を有する場合に限る。）九特定取引が令第六条の八第一号チに掲げる信託に係る契約の締結である場合には、当該信託の受益者に係る第一号から第三号までに掲げる事項十特定取引を行う者が令第六条の十四第一項第一号に掲げる者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実十一その他参考となるべき事項２前項第二号、第七号又は第九号に掲げる事項（納税者番号に係る部分に限る。以下この項において同じ。）については、当該納税者番号が、当該納税者番号を発行した国又は地域の法令により報告金融機関等（法第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下第十六条の八まで、第十六条の十二及び第十六条の十三において同じ。）に提供することができないこととされている場合には、その旨を記載することにより、それぞれ前項第二号、第七号又は第九号に掲げる事項の記載を省略することができる。３報告金融機関等の営業所等（法第十条の五第八項第二号に規定する営業所等をいう。以下第十六条の八までにおいて同じ。）の長は、特定取引を行う者から法第十条の五第一項の規定による届出書の提出を受けたときは、当該届出書に記載されている事項がその特定取引を行う際にその者から提出又は提示を受けた他の書類の内容と合致していることを確認しなければならない。４令第六条の二第一項に規定する総務省令、財務省令で定める書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。一法人番号通知書（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令（平成二十六年政令第百五十五号）第三十八条（同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。）の規定による通知に係る書面をいい、内国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載のあるものに限る。次号イにおいて同じ。）で、報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの二イ又はロに掲げる書類及び法人確認書類イ法人番号通知書（前号に掲げるものを除く。）ロ行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている内国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織（国税庁の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。ロにおいて同じ。）と当該内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面（報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。）５前項第二号に規定する法人確認書類とは、内国法人の次に掲げる書類（当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。）のいずれかをいう。一当該内国法人の設立の登記に係る登記事項証明書（当該内国法人が設立の登記をしていないときは、当該内国法人を所轄する行政機関の長の当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類）若しくはこれらの書類の写し、印鑑証明書又は法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可若しくは承認に係る書類（報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内に交付又は送付を受けたものに限る。）二国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料（所得税法第七十四条第二項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。）の領収証書（領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。）６法第十条の五第一項の規定による届出書の提出をする者（内国法人である特定法人のうち、当該特定法人に係る実質的支配者（その居住地国が外国であるものに限る。）があるものに限る。以下この項において同じ。）がその提出する報告金融機関等の営業所等の長に同条第一項の特定取引を行う際、当該報告金融機関等の営業所等の長が、当該届出書に記載された名称及び本店又は主たる事務所の所在地につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律（平成十一年法律第二百二十六号）第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該提出をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地と同じであることの確認をした場合には、当該提出をする者は、当該報告金融機関等の営業所等の長に、令第六条の二第一項の規定による前項に規定する法人確認書類の提示をしたものとみなす。７令第六条の二第三項第二号に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、第一項各号（第十一号を除く。）に掲げる事項とする。 

## 第16_3条 （既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続） 

（既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続）第十六条の三令第六条の三第三項に規定する総務省令、財務省令で定める書類は、同項の報告金融機関等が同項の特定取引を行つた者（個人既存特定取引契約者（同条第二十四項第二号に規定する個人既存特定取引契約者をいう。次項及び第九項において同じ。）に限る。）との間で締結している当該特定取引に係る契約に関する次に掲げる書類（いずれも直近のものに限る。）とする。一当該特定取引に係る契約に係る第三項各号に掲げる書類二当該特定取引に係る契約の契約書その他これに類する書類三当該特定取引に係る契約に係る代理権（次項及び第十四項第五号において「代理権」という。）を証する書類四当該特定取引（令第六条の八第一号イからニまでに掲げるものを除く。）に係る契約に係る資産のうちから継続的に送金（これに準ずるものを含む。）をするための指図（次項及び第十四項第四号において「自動送金指図」という。）に関する書類２令第六条の三第三項に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、個人既存特定取引契約者の居住地国を示す情報、住所若しくは居所、電話番号若しくは自動送金指図、第十五項各号に掲げる情報又は代理権とする。３令第六条の三第六項に規定する総務省令、財務省令で定める書類は、次に掲げるもの（直近のものに限る。）とする。一犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則（平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号）第七条第一号、第三号及び第四号（同条第一号に準ずるものに限る。）に定める書類（その写しを含む。）であつて、当該書類の提出若しくは提示をした個人既存低額特定取引契約者（令第六条の三第二十四項第一号に規定する個人既存低額特定取引契約者をいう。以下この項において同じ。）の住居の記載があるもの又は当該書類に基づき行つた確認を記録した書類であつて、当該個人既存低額特定取引契約者の氏名及び住所若しくは居所、当該書類の名称、記号番号その他の当該書類を特定するに足りる事項並びに当該書類の提出若しくは提示を受けた年月日の記載があるもの（同令第七条第一号ハに掲げる書類（国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証及び健康保険日雇特例被保険者手帳に限る。以下この号及び第十六条の六第三項第一号において「資格確認書等」という。）及び同令第七条第四号に定める書類で資格確認書等に準ずるもの又はこれらに基づき行つた確認を記録した書類にあつては、報告金融機関等がこれらの書類の提出又は提示を受けた日から五年を経過していないものに限る。）二前号に掲げる書類がない場合には、個人既存低額特定取引契約者（平成十五年一月六日前に特定取引を行つた者に限る。）から取得した書類（その写しを含む。）であつて、記載されている住所若しくは居所が報告金融機関等において記録されている現在の住所若しくは居所と同一であるもの又は当該書類に基づき行つた確認を記録した書類であつて、当該個人既存低額特定取引契約者の氏名及び住所若しくは居所、当該書類の名称、記号番号その他の当該書類を特定するに足りる事項並びに当該書類の提出若しくは提示を受けた年月日の記載があるもの（当該報告金融機関等が当該個人既存低額特定取引契約者に関し、その者の現在の住所又は居所が所在する国又は地域と異なる国又は地域に租税に関する法令の規定による報告を行つている場合を除く。）４令第六条の三第七項に規定する総務省令、財務省令で定める行為は、特定取引に関する助言又は金融商品若しくは金融サービスに関し、照会若しくは相談に応じ、情報を提供し、若しくは勧誘する行為とする。５令第六条の三第十項に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める場所とする。一令第六条の三第十項に規定する法人既存特定取引契約者等（次号において「法人既存特定取引契約者等」といい、同号に掲げるものを除く。）本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所その他これらに類する場所二法人既存特定取引契約者等（法第十条の五第八項第六号ハに掲げる信託に限る。以下この号において「特定信託」という。）次に掲げる場所イ当該特定信託が法第十条の五第八項第七号イに掲げる法人等に該当する場合には、当該法人等に係る同号イに定める国又は地域に所在する同号イの本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所その他これらに類する場所ロ当該特定信託がイに規定する場合に該当しない場合には、当該特定信託に係る法第十条の五第八項第六号ハに定める者の本店又は主たる事務所の所在地（その者が個人である場合には、住所又は居所）、その事業が管理され、かつ、支配されている場所その他これらに類する場所６令第六条の三第十一項に規定する総務省令、財務省令で定める場合は、報告金融機関等が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第二十条第一項第二十五号に掲げる事項に変更又は追加があることを知つた場合において、同条第三項の規定により、当該変更若しくは追加に係る内容を確認記録（犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成十九年法律第二十二号）第六条第一項に規定する確認記録をいう。以下この項及び第十一項第一号イ（１）において同じ。）に付記したとき、又は確認記録に付記することに代えて、当該変更若しくは追加に係る内容の記録を別途作成したときとする。７令第六条の三第十四項に規定する総務省令、財務省令で定める記録は、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第二十条第三項後段の規定により別途作成することとされる記録とする。８二以上の者が一以上の他の者との間で締結している特定取引に係る契約は、令第六条の三第十八項の特定取引に係る契約及び既存特定取引契約者に係る合算対象特定取引契約に含まれるものとする。９令第六条の三第十八項第二号ロに規定する総務省令、財務省令で定める法人は、同号ロの個人既存特定取引契約者が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第十一条第二項各号に定める者に該当する場合における当該各号に定める者に係る当該各号に掲げる法人とする。１０令第六条の三第二十一項に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、特定対象者（法第十条の五第一項に規定する特定対象者をいう。以下第十六条の六まで及び第十六条の十三において同じ。）の生年月日及び外国納税者番号等（特定対象者の住所等所在地国（法第十条の五第二項に規定する住所等所在地国をいう。以下この項及び次項、第十六条の五の二第二項並びに第十六条の十三において同じ。）と認められる国若しくは地域（外国に限る。）として特定された国若しくは地域における当該特定対象者の納税者番号又は内国法人である特定法人のうち当該特定法人に係る実質的支配者（住所等所在地国と認められる国又は地域が外国であるものに限る。）があるものが有する法人番号をいう。次項において同じ。）とする。１１報告金融機関等は、法第十条の五第二項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域（外国に限る。第一号において同じ。）の特定をした場合において、その保存している記録に、当該特定対象者の生年月日又は外国納税者番号等がないときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める頻度で、当該特定対象者に係る特定取引を行つた者に対し、電話、返送を求める書面の送付その他の方法（第一号イ（１）において「電話等」という。）により、これらの情報を取得するための措置をとらなければならない。一当該特定をした日（同日において当該特定をした国又は地域が報告対象国（法第十条の六第二項第一号に規定する報告対象国をいう。以下この号及び第十六条の十二第十項第一号において同じ。）に該当しない場合には、当該特定をした国又は地域が報告対象国に該当することとなつた日。以下この項において「起算日」という。）から二年を経過する日が当該特定対象者に係る特定取引に係る契約が終了した日（以下この項において「特定取引契約終了日」という。）後に到来する場合（当該二年を経過する日と当該特定取引契約終了日が同日である場合を含む。）次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める頻度イ当該起算日から一年を経過する日までの期間次に掲げる頻度（１）当該報告金融機関等が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第二十条第一項第二十一号から第二十五号まで及び第二十七号から第三十号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知つた場合（同条第三項の規定により、当該変更若しくは追加に係る内容を確認記録に付記する場合又は確認記録に付記することに代えて、当該変更若しくは追加に係る内容の記録を別途作成する場合に限る。）において、当該付記し、又は当該作成するために、電話等により当該特定対象者に係る特定取引を行つた者に連絡をするとき。（２）（１）の連絡がない場合には、少なくとも年一回ロイに掲げる期間の末日の翌日から一年を経過する日までの期間イに定める頻度二特定取引契約終了日が起算日から二年を経過する日後に到来する場合次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める頻度イ当該起算日から一年を経過する日までの期間前号イに定める頻度ロイに掲げる期間の末日の翌日から一年を経過する日までの期間前号イに定める頻度ハロに掲げる期間の末日の翌日から当該特定取引契約終了日までの期間 

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## 第16_4条 （既存特定取引契約者の任意届出書の提出等） 

（既存特定取引契約者の任意届出書の提出等）第十六条の四法第十条の五第三項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、報告金融機関等が特定取引に係る契約を識別するために用いる番号、記号その他の符号とする。２法第十条の五第三項に規定する総務省令、財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの（特定法人に係る実質的支配者を除く。）の区分に応じ当該各号に定める書類（そのものの氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。）とする。一個人当該個人の次に掲げる書類のいずれかイ住民票の写し、住民票の記載事項証明書（地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。）、戸籍の附票の写し又は印鑑証明書（報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。）ロ行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なものハ国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳ニ児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳（知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。）、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳ホ道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第九十二条第一項に規定する運転免許証（報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なものに限る。）又は同法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書（道路交通法施行規則（昭和三十五年総理府令第六十号）別記様式第十九の三の九の様式によるものに限る。）ヘ国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料（所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。）の領収証書（領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。）ト旅券（出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）第二条第五号に規定する旅券をいう。）で報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なものチ出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成三年法律第七十一号）第七条第一項に規定する特別永住者証明書で、報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なものリイからチまでに掲げる書類のほか、官公署（日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関を含む。以下この項において同じ。）から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの（報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの（有効期間又は有効期限のあるものにあつては、報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの）に限る。）二法人当該法人の次に掲げる書類のいずれかイ当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書（当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類）若しくはこれらの書類の写し、印鑑証明書又は法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可若しくは承認に係る書類（報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内に交付又は送付を受けたものに限る。）ロ国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料（所得税法第七十四条第二項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。）の領収証書（領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。）ハイ及びロに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの（報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの（有効期間又は有効期限のあるものにあつては、報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの）に限る。）三人格のない社団等（法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。以下この号において同じ。）当該人格のない社団等の次に掲げる書類のいずれかイ当該人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約（名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。）の写しで、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるものロ前号ロに掲げる書類ハイ及びロに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの（報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの（有効期間又は有効期限のあるものにあつては、報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの）に限る。）四法第十条の五第八項第六号イに掲げる組合当該組合の次に掲げる書類のいずれかイ当該組合の組合契約書の写しで、その代表者その他これに準ずるものの当該組合のものである旨を証する事項の記載のあるものロイに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの（報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの（有効期間又は有効期限のあるものにあつては、報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの）に限る。）五法第十条の五第八項第六号ロに掲げる事業体当該事業体の前号イ又はロに掲げる書類に準ずるもののいずれか六法第十条の五第八項第六号ハに掲げる信託当該信託の次に掲げる書類のいずれか（当該信託が同項第七号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託である場合には、次に掲げる書類のいずれか及び第一号から第三号までに掲げる当該信託の受託者の区分に応じ当該各号に定める書類（当該受託者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。））イ当該信託に係る信託契約書の写しで、その受託者の当該信託のものである旨を証する事項の記載のあるものロイに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの（報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの（有効期間又は有効期限のあるものにあつては、報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの）に限る。）３報告金融機関等の営業所等の長は、特定取引を行う者から法第十条の五第三項の規定による届出書の提出を受けたときは、当該届出書に記載されている事項が同項後段の規定により提示を受けた書類の内容と合致していることを確認しなければならない。４第十六条の二第四項及び第五項の規定は、令第六条の四第一項（第一号に係る部分に限る。）において準用する令第六条の二第一項に規定する総務省令、財務省令で定める書類について準用する。５第十六条の二第六項の規定は、法第十条の五第二項第一号の特定取引に係る契約を締結している者（内国法人である特定法人のうち、当該特定法人に係る実質的支配者（その居住地国が外国であるものに限る。）があるものに限る。）が同条第三項の規定により届出書を提出する場合について準用する。 

## 第16_5条 （特定取引に係る届出書を提出した者等の異動届出書の提出等） 

（特定取引に係る届出書を提出した者等の異動届出書の提出等）第十六条の五法第十条の五第四項に規定する届出書に記載された事項に係る同項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一第十六条の二第一項第二号に掲げる事項（同号に規定する特定取引を行う者の居住地国に係る部分に限る。）二第十六条の二第一項第六号に掲げる事項三第十六条の二第一項第七号に掲げる事項（特定法人（法第十条の五第四項の報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた際に犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項又は第二項の規定により当該特定法人に係る実質的支配者につき当該報告金融機関等が同条第一項第四号に掲げる事項の確認を行つていた場合その他令第六条の三第十一項に規定する総務省令、財務省令で定める場合における当該特定法人に限る。次号において同じ。）に実質的支配者があるかどうかに係る部分に限る。）四第十六条の二第一項第七号に掲げる事項（特定法人に係る実質的支配者に係る同項第二号に掲げる事項（当該実質的支配者の居住地国に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）五第十六条の二第一項第十号に掲げる事項（令第六条の十四第一項第一号に掲げる者に該当するかどうかに係る部分に限る。）２法第十条の五第四項に規定する異動届出書（以下この項及び第五項並びに第十六条の十三第一項及び第二項において「異動届出書」という。）に記載すべき法第十条の五第四項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、同項に規定する異動を生じた後の第十六条の二第一項各号に掲げる事項及び法第十条の五第四項の規定により異動届出書を提出する者がその異動を生じた場合に該当することとなる前に提出した同条第六項に規定する届出書等（次条第二項、第十六条の十二第十項第一号ト及び第十六条の十三第二項において「届出書等」という。）に記載した事項（その異動を生じたものに限る。）とする。３第十六条の二第三項の規定は、法第十条の五第五項において準用する同条第一項後段の規定を適用する場合について準用する。４第十六条の二第四項及び第五項の規定は、令第六条の四第一項（第二号に係る部分に限る。）において準用する令第六条の二第一項に規定する総務省令、財務省令で定める書類について準用する。５第十六条の二第六項の規定は、法第十条の五第一項又は第三項の規定により届出書を提出した者（内国法人である特定法人に限る。）が同条第四項に規定する異動を生じた場合（その異動を生じた後の当該特定法人に係る実質的支配者の居住地国が外国である場合に限る。）に該当することにより異動届出書を提出する場合について準用する。 

## 第16_5_2条 （特定取引に係る届出書を提出した者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続） 

（特定取引に係る届出書を提出した者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続）第十六条の五の二法第十条の五第六項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、前条第一項各号に掲げる事項とする。２法第十条の五第六項に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、報告金融機関等が保存している記録に追加される情報のうち、届出書等（当該届出書等に係る第十六条の二第三項（前条第三項において準用する場合を含む。）に規定する他の書類及び法第十条の五第三項に規定する総務省令、財務省令で定める書類を含む。）若しくは当該報告金融機関等による特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定の基因となつた書類若しくはこれらの記載事項のうち次に掲げる事項に係るもの（これらに関して作成された記録を含む。）が真実かつ正確であるものでないことを知り、若しくは知り得る状態であつたと認められることとなり、又は当該特定の基因となつた第十六条の三第十四項各号及び第十五項各号に掲げる情報並びに令第六条の三第十項に規定する総務省令、財務省令で定める情報に関する状況の変化（当該特定対象者の次に掲げる事項に関連し、又は当該事項の内容と矛盾する情報を追加する結果となるものを含む。）を示すもの（当該報告金融機関等が当該情報に基づき当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をする場合には、当該特定をする前における当該特定対象者の居住地国（当該届出書等に記載されたものに限る。）又は住所等所在地国と認められる国若しくは地域（当該報告金融機関等が特定をしたものに限る。）と異なる国又は地域に関する情報に限る。）とする。一当該特定対象者（特定法人に係る実質的支配者を除く。）の居住地国又は住所等所在地国と認められる国若しくは地域二当該特定対象者（特定取引を行つた法人に限る。）が特定法人に該当するかどうかに関する事項三当該特定対象者（特定法人に限る。）に実質的支配者があるかどうかに関する事項四当該特定対象者（特定法人に係る実質的支配者に限る。）の居住地国又は住所等所在地国と認められる国若しくは地域五当該特定対象者（特定取引を行つた者に限る。）が令第六条の十四第一項第一号に掲げる者に該当するかどうかに関する事項３第十六条の三第十一項の規定は、令第六条の五第六項において準用する令第六条の三第二十一項の規定を適用する場合について準用する。 

## 第16_6条 （既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の再特定手続） 

（既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の再特定手続）第十六条の六第十六条の三第九項の規定は令第六条の六第十六項において準用する令第六条の三第十八項第二号ロに規定する総務省令、財務省令で定める法人について、第十六条の三第十項の規定は令第六条の六第十六項において準用する令第六条の三第二十一項に規定する総務省令、財務省令で定める情報について、第十六条の三第十一項の規定は令第六条の六第十六項において準用する令第六条の三第二十一項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。２前条第一項の規定は、法第十条の五第七項第二号に規定する総務省令、財務省令で定めるものについて準用する。この場合において、前条第一項中「前条第一項各号に掲げる事項」とあるのは、「法第十条の五第七項第二号の特定対象者に係る前条第一項各号（第一号及び第四号を除く。）に掲げる事項に相当する事項」と読み替えるものとする。３令第六条の六第十八項第一号に規定する総務省令、財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とし、同項第一号に規定する総務省令、財務省令で定める期間は、当該各号に掲げる書類の区分に応じ当該各号に定める期間とする。一資格確認書等及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第七条第四号に定める書類で資格確認書等に準ずるもの報告金融機関等がこれらの書類の提出又は提示を受けた日から五年二前号に掲げる書類（以下この号において「確認書類」という。）に基づき行つた確認を記録した書類報告金融機関等が当該確認書類の提出又は提示を受けた日から五年 

## 第16_7条 （報告金融機関等とされる者の要件） 

（報告金融機関等とされる者の要件）第十六条の七令第六条の七第一項に規定する総務省令、財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。一令第六条の七第一項第三号に掲げる者（信託会社で既に次号に定める要件を満たしたものを除く。）その営業所等を通じて特定取引（令第六条の八第一号ニ（資金決済に関する法律第二条第五項第三号に掲げるものに係る部分に限る。）に掲げる特定取引に限る。）が行われること。二令第六条の七第一項第三号に掲げる者（信託会社で既に前号に定める要件を満たしたものを除く。以下この号において「金融商品取引業者等」という。）平成二十三年一月一日（海外投資家等特例業務届出者又は移行期間特例業務届出者（それぞれ同項第三号に規定する海外投資家等特例業務届出者又は移行期間特例業務届出者をいう。以下この項において同じ。）にあつては、平成三十年一月一日）以後に開始する事業年度のうち連続する三事業年度（当該金融商品取引業者等が個人である場合には、平成二十四年分（海外投資家等特例業務届出者又は移行期間特例業務届出者にあつては、平成三十年分）以後の年分のうち連続する三年間）において、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。イ（１）に掲げる金額のうちに（２）に掲げる金額の占める割合（当該金融商品取引業者等以外の者が（２）の金銭等につき（２）の特定取引を行つた者に役務を提供した場合において、当該提供した役務の対価の合計額に相当する金額（イにおいて「特定金額」という。）が（１）に掲げる金額に含まれていないときは、（１）に掲げる金額に当該特定金額の合計額を加算した金額のうちに（２）に掲げる金額に当該特定金額の合計額を加算した金額の占める割合）が百分の二十以上であること。（１）当該金融商品取引業者等の収入金額の合計額（２）当該金融商品取引業者等の特定取引（令第六条の八第一号チからヌまでに掲げるものに限る。）に係る契約に基づき管理する金銭等（金銭若しくは電子決済手段、有価証券（金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。次号ロ及び第十六条の九第二項第六号において同じ。）又は資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産（金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引に関して預託をするものに限る。）をいう。）につき当該特定取引を行つた者に提供した役務の対価の合計額ロ（１）に掲げる金額のうちに（２）に掲げる金額の占める割合（当該金融商品取引業者等以外の者が（２）の行為を行つた場合において、当該行為に係る収入金額に相当する金額（ロにおいて「特定金額」という。）が（１）に掲げる金額に含まれていないときは、（１）に掲げる金額に当該特定金額の合計額を加算した金額のうちに（２）に掲げる金額に当該特定金額の合計額を加算した金額の占める割合）が百分の五十以上であること。（１）当該金融商品取引業者等の収入金額の合計額（２）当該金融商品取引業者等の金融商品取引法第二条第八項各号に掲げる行為及び商品先物取引法（昭和二十五年法律第二百三十九号）第二条第二十二項各号に掲げる行為に係る収入金額の合計額三令第六条の七第一項第四号から第六号までに掲げる者平成二十三年一月一日（同項第四号に掲げる法人、同項第五号に掲げる者に係る同号に規定する組合若しくは団体又は同項第六号に掲げる者に係る同号に規定する信託（以下この号において「投資法人等」といい、その財産の運用を海外投資家等特例業務届出者又は移行期間特例業務届出者が同項第四号に規定する投資運用業として行う場合に限る。）にあつては、平成三十年一月一日）以後に開始する当該投資法人等に係る事業年度又は計算期間のうち連続する三事業年度又は三計算期間において、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合（当該投資法人等以外の者（当該組合又は団体にあつては当該組合又は団体に係る同項第五号に掲げる者以外の者とし、当該信託にあつては当該信託に係る同項第六号に掲げる者以外の者とする。）がロの投資を行つた場合において、当該投資に係る収入金額に相当する金額（以下この号において「特定金額」という。）がイに掲げる金額に含まれていないときは、イに掲げる金額に当該特定金額の合計額を加算した金額のうちにロに掲げる金額に当該特定金額の合計額を加算した金額の占める割合）が百分の五十以上であること。イ当該投資法人等の収入金額の合計額ロ当該投資法人等の有価証券若しくはデリバティブ取引（金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。第十六条の九第二項第六号及び第七号並びに第十六条の十二第十項第一号ワにおいて同じ。）に係る権利、資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産又は同条第五項第四号に掲げるものに対する投資に係る収入金額の合計額２令第六条の七第二項に規定する総務省令、財務省令で定める日は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日とする。一前項第一号に掲げる者で同号に定める要件を満たしたものその営業所等を通じて同号に規定する特定取引が行われた日の前日二前項第二号又は第三号に掲げる者でそれぞれ同項第二号又は第三号に定める要件を満たしたものその者が最初にそれぞれ同項第二号又は第三号に定める要件を満たした期間の末日から二年を経過した日の属する年の十二月三十一日３第一項第二号又は第三号に掲げる者がそれぞれ同項第二号又は第三号に定める要件を満たすことにより報告金融機関等に該当することとなつた場合には、その者は、特定取引（令第六条の八第一号ニに掲げる取引（次条第一項第二号及び第十六条の十二第十項第一号において「特定電子決済手段等取引」という。）を除く。以下この項において同じ。）を行う際、当該報告金融機関等との間で当該特定取引を行う者がそれを認識することができるよう必要な措置を講じておかなければならない。 

## 第16_8条 （特定取引の範囲） 

（特定取引の範囲）第十六条の八令第六条の八各号列記以外の部分に規定する総務省令、財務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。一令第六条の八第一号イ、ロ若しくはホからチまでに掲げる取引又は同条第四号に定める取引のうち、次に掲げるものに係るものイ勤労者財産形成促進法（昭和四十六年法律第九十二号）第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約若しくは同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は同法第六条の二第一項に規定する勤労者財産形成給付金契約若しくは同法第六条の三第一項に規定する勤労者財産形成基金契約ロ確定給付企業年金法（平成十三年法律第五十号）第六十五条第三項に規定する資産管理運用契約、企業年金基金が同法第六十六条第一項の規定により締結する同法第六十五条第一項各号に掲げる契約又は同法第六十六条第二項に規定する信託の契約ハ確定拠出年金法（平成十三年法律第八十八号）第八条第二項に規定する資産管理契約又は同法第二十三条第一項（同法第七十三条において準用する場合を含む。）の政令で定める運用の方法に該当する同項各号に掲げる運用の方法に係る契約二特定電子決済手段等取引のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものに係るものイ報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行われる特定電子決済手段等取引に係る契約において、当該特定電子決済手段等取引に係る特定電子決済手段等勘定（当該報告金融機関等の営業所、事務所その他これらに類するものに設定される当該特定電子決済手段等取引に係る特定電子決済手段等（令第六条の八第一号ニ（１）又は（２）に掲げるものをいう。ロにおいて同じ。）の管理に係る勘定をいう。ロにおいて同じ。）の残高の合計額が上限額（百万円に相当する金額をいう。ロにおいて同じ。）以下であることが定められていること。ロイの報告金融機関等において、イの特定電子決済手段等勘定に係る上限額を超える特定電子決済手段等を保有しないための技術的措置が講じられていること。ハイの報告金融機関等の営業所等の長において、イの特定電子決済手段等取引を行う際、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める確認が行われること。（１）当該特定電子決済手段等取引を行う際に犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項又は第二項（これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定（ハにおいて「本人確認規定」という。）の適用がある場合当該本人確認規定による確認（２）当該特定電子決済手段等取引を行う際に本人確認規定の適用がない場合（犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第三項の規定の適用がある場合を除く。）（１）に定める確認に相当する確認三令第六条の八第一号ホからトまでに掲げる取引のうち、次に掲げるものに係るものイ保険契約（令第六条の八第一号ホに規定する保険契約をいう。ロ及び次条第二項第八号において同じ。）又は共済に係る契約（令第六条の八第一号ヘに規定する共済に係る契約をいう。ロ及び次条第二項第八号において同じ。）であつて、年金（人の生存を事由として支払が行われるものに限る。）、満期保険金、満期返戻金又は満期共済金を支払う旨の定めがないもの（期間の限定がなく、人の死亡を事由として支払が行われるものであつて、かつ、保険料又は共済掛金を一時に払い込むことを内容とするものを除く。）ロ法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約、被用者の給与等から控除される金銭を保険料とする保険契約、普通保険約款において、団体若しくは団体の代表者を契約者とし、当該団体に所属する者を保険法（平成二十年法律第五十六号）第二条第四号に規定する被保険者とすることとなつている保険契約若しくは保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）第八十三条第一号イからホまで若しくは同号リからヲまでに掲げる保険契約又はこれらに相当する共済に係る契約四令第六条の八第一号チに掲げる取引又は同条第四号に定める取引のうち、次に掲げるものに係るものイ信託に係る契約であつて、その受益権が振替機関（社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関をいう。第七号において同じ。）によつて取り扱われるもの又はその受益権を表示する有価証券（金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券をいう。同号において同じ。）若しくは同法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利（同法第二条第三項に規定する第一項有価証券に該当するものに限る。）が金融商品取引業者等（同法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。同号において同じ。）を通じて取得されるものロ社債、株式等の振替に関する法律第五十一条第一項の規定により締結する加入者保護信託契約、金融商品取引法第四十三条の二第二項の規定による信託に係る契約、金融商品取引業等に関する内閣府令（平成十九年内閣府令第五十二号）第百四十二条の五第一項に規定する商品顧客区分管理信託に係る契約、同令第百四十三条の二第一項に規定する顧客区分管理信託に係る契約、金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令（平成二十六年内閣府令第十一号）附則第二条第一項第一号の規定による信託に係る契約、資金決済に関する法律第十六条第一項に規定する発行保証金信託契約、同法第四十五条第一項に規定する履行保証金信託契約又は商品先物取引法施行規則（平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号）第九十八条第一項第一号若しくは第九十八条の三第一項第一号の規定による信託に係る契約ハ犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第三条各号に掲げる契約五令第六条の八第一号リに掲げる取引のうち、社債、株式等の振替に関する法律第六十九条の二第三項本文（同法第百二十一条及び第二百七十六条（第一号に係る部分に限る。）において準用する場合を含む。）、第百二十七条の六第三項本文、第百三十一条第三項本文（同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条（第二号に係る部分に限る。）において準用する場合を含む。）、第百六十七条第三項本文（同法第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条（第三号に係る部分に限る。）において準用する場合を含む。）又は第百九十六条第三項本文（同法第二百七十六条（第四号に係る部分に限る。）において準用する場合を含む。）に規定する申出による口座の開設に係るもの六令第六条の八第一号リ又はヌに掲げる取引のうち、第一号イ若しくはハに掲げるもの又は次に掲げるものに係るものイ金融商品取引法施行令（昭和四十年政令第三百二十一号）第一条の三の三第五号及び第六号に規定する権利に係る契約ロ租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座及び同法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座七令第六条の八第二号に定める取引のうち、第四項各号に掲げるもの（以下この号において「株式等」という。）が振替機関によつて取り扱われるもの又は株式等に係る権利を表示する有価証券若しくは金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利（同法第二条第三項に規定する第一項有価証券に該当するものに限る。）が金融商品取引業者等を通じて取得されるものに係るもの八令第六条の八各号に定める取引のうち、次に掲げるものに係るものイ報告金融機関等との間でその営業所等を通じて令第六条の八各号に定める取引を行う者（内国法人に限るものとし、特定組合員等に相当する者を除く。）が遺産法人等（当該遺産法人等に係る被相続人の居住地国が我が国である場合における当該遺産法人等に限る。）である場合における当該各号に定める取引に係る契約ロ報告金融機関等との間でその営業所等を通じて令第六条の八各号に定める取引に係る契約を締結していた者（個人に限るものとし、特定組合員等である者を除く。ロにおいて同じ。）が死亡した場合において、当該個人に係る遺産（当該各号に定める取引に係る契約に係るものに限る。）が遺産法人等であるとき（当該報告金融機関等が当該個人の死亡診断書、死体検案書その他当該個人の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類又はその写しのいずれかを取得しているときに限る。）における当該各号に定める取引に係る契約２令第六条の八第一号ニ（１）に規定する総務省令、財務省令で定めるものは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令（令和五年内閣府令第四十八号）第二条第二項に規定する前払式支払手段とする。３令第六条の八第一号ニ（２）に規定する総務省令、財務省令で定めるものは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第二条第一項に規定する財産的価値とする。４令第六条の八第二号に規定する総務省令、財務省令で定める行為は、次に掲げるものの取得とする。一資産の流動化に関する法律（平成十年法律第百五号）第二条第五項に規定する優先出資、優先出資社員（同法第二十六条に規定する優先出資社員をいう。）となる権利若しくは同法第五条第一項第二号ニ（２）に規定する引受権又は同法第二条第七項に規定する特定社債二投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口（以下この号において「投資口」という。）、投資主（同条第十六項に規定する投資主をいう。）となる権利、投資口の割当てを受ける権利若しくは同条第十七項に規定する新投資口予約権又は同条第十九項に規定する投資法人債三株式、株主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権若しくは新株予約権の割当てを受ける権利又は社債四合名会社、合資会社又は合同会社の 

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## 第16_9条 （特定取引を行う特定法人の範囲） 

（特定取引を行う特定法人の範囲）第十六条の九令第六条の九第一項第七号に規定する総務省令、財務省令で定める国又は地域は、相手国等（アラブ首長国連邦、アンギラ、英領バージン諸島、クウェート、ケイマン諸島、タークス及びカイコス諸島、ナウル、バーレーン、バハマ、バミューダ諸島又はマーシャルに係るものに限る。）とする。２令第六条の九第一項第十号イに規定する総務省令、財務省令で定める所得は、次に掲げる所得（第三号及び第四号に掲げる所得にあつては、事業から生ずるものを除く。）とする。一所得税法第二十三条第一項に規定する利子所得二所得税法第二十四条第一項に規定する配当所得三不動産、不動産の上に存する権利、船舶若しくは航空機（以下この号において「不動産等」という。）の貸付け（その他他人に不動産等を使用させることを含む。）又はその譲渡による所得四工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの若しくは著作権（出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。）の使用料又はその譲渡による所得五暗号資産等（法第十条の九第五項第三号に規定する暗号資産等をいう。次号において同じ。）に係る所得（同号及び第七号に掲げる所得を除く。）六有価証券若しくはデリバティブ取引に係る権利又は暗号資産等（有価証券を除く。）の譲渡による所得七デリバティブ取引の決済により生ずる所得八保険契約又は共済に係る契約に基づき生ずる所得九貸付金（これに準ずるものを含む。）の利子十所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益十一外国通貨で表示された預貯金を本邦通貨又は当該外国通貨以外の外国通貨に換算することにより生ずる所得十二令第六条の七第一項第五号ロに規定する匿名組合契約に基づいて受ける利益の分配十三前各号に掲げるもののほか、資産の運用、保有又は譲渡による所得のうちこれらに類するもの 

## 第16_10条 （特定取引を行う特定法人に係る実質的支配者の範囲） 

（特定取引を行う特定法人に係る実質的支配者の範囲）第十六条の十法第十条の五第八項第五号に規定する総務省令、財務省令で定める者は、犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項若しくは第二項又は犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第二十条第三項（同条第一項第二十五号に係る部分に限る。）の規定により、同令第十一条第二項各号に定める者として確認された者とする。 

## 第16_11条 （電磁的方法） 

（電磁的方法）第十六条の十一法第十条の五第九項に規定する総務省令、財務省令で定める方法は、送信者等（送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。）の使用に係る電子計算機と受信者等（受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル（専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。）を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。）の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報（次項において「記載情報」という。）を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法とする。２前項に規定する方法は、受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置が講じられているものでなければならない。 

## 第16_12条 （報告金融機関等による報告事項の提供） 

（報告金融機関等による報告事項の提供）第十六条の十二令第六条の十四第一項第一号に規定する組合等として総務省令、財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一その法第十条の五第八項第六号イに規定する組合契約に基づく権利が外国金融商品市場（金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。第三号において同じ。）において売買されている法第十条の五第八項第六号イに掲げる組合二前号に掲げる組合に準ずる事業体三その受益権が外国金融商品市場において売買されている法第十条の五第八項第六号ハに掲げる信託２令第六条の十四第一項第一号に規定する総務省令、財務省令で定める法人は、法人で次に掲げる要件の全てを満たすものとする。一外国の政府又は地方公共団体（以下この項において「外国政府等」という。）との間に完全支配関係があること。二当該法人の純利益の額が、当該法人又は当該法人に係る外国政府等グループ（前号の外国政府等及び当該外国政府等による完全支配関係がある他の法人の集団をいう。以下この項において同じ。）に属する他の法人の確定した決算において経理される場合（次に掲げる場合のいずれかに該当する場合を除く。）における当該法人であること。イ当該法人の行う事業が、公共の福祉の増進に寄与することを目的とせず、かつ、当該外国政府等の事業に関連しない場合ロ当該法人の事業活動からもたらされる経済的利益が当該外国政府等グループに属する法人以外の者によつて享受される場合において、当該経済的利益の享受が当該法人の事業の目的に照らして適当であると認められないとき。ハ当該法人が銀行業、信託業、金融商品取引業、生命保険業その他の金融業を行う場合には、当該金融業に係る事業活動から生ずる所得の全部又は一部が当該外国政府等グループに属する法人以外の者に帰属するとき。三当該法人が解散したときは、その残余財産の全部が当該法人に係る前号の外国政府等グループに属する他の法人に帰属すること。３前項第一号及び第二号に規定する完全支配関係とは、次に掲げる者のいずれかが法人の発行済株式又は出資（当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項において「発行済株式等」という。）の全部を保有する場合における当該者と当該法人との間の関係（以下この項において「直接完全支配関係」という。）をいう。この場合において、当該者及びこれとの間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該者との間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の全部を保有するときは、当該者は当該他の法人の発行済株式等の全部を保有するものとみなす。一一の外国の政府（当該外国の一又は二以上の地方公共団体を含む。）二一の外国の一又は二以上の地方公共団体４令第六条の十四第一項第一号イに規定する総務省令、財務省令で定めるものは、上場法人（令第六条の九第一項第一号に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。）と法人等（法人又は組合等をいう。以下第七項までにおいて同じ。）との間に次に掲げる関係がある場合における当該法人等（当該法人等が組合等に該当する場合には、当該組合等に係る特定組合員等とし、令第六条の九第一項第二号に掲げる法人を除く。）とする。一当該上場法人による当該法人等に対する直接又は間接の支配関係に準ずる関係二同一の法人等による当該上場法人及び当該法人等に対する直接又は間接の支配関係に準ずる関係５前項各号に規定する直接又は間接の支配関係に準ずる関係とは、一方の法人等と他方の法人等との間に当該他方の法人等が次に掲げる法人等に該当する関係がある場合における当該関係をいう。一当該一方の法人等による他の法人等に対する支配関係に準ずる関係がある場合における当該他の法人等二前号に掲げる法人等又は当該一方の法人等及び同号に掲げる法人等による他の法人等に対する支配関係に準ずる関係がある場合における当該他の法人等三前号に掲げる法人等又は当該一方の法人等及び前二号に掲げる法人等による他の法人等に対する支配関係に準ずる関係がある場合における当該他の法人等６前項各号に規定する他の法人等に対する支配関係に準ずる関係がある場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。一次に掲げる当該他の法人等の区分に応じそれぞれ次に定めるものを有する場合（組合（法第十条の五第八項第六号イに掲げる組合をいう。以下この項において同じ。）にあつては当該組合の組合財産として有する場合とし、準組合（組合に準ずる事業体をいう。以下この項において同じ。）にあつては当該準組合の準組合財産（組合の組合財産に準ずるものをいう。以下この項において同じ。）として有する場合とし、信託にあつては当該信託の信託財産として有する場合とする。）イ他の法人当該他の法人の発行済株式又は出資（その有する自己の株式又は出資を除く。）の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資ロ他の組合当該他の組合の組合財産に対する持分の割合が百分の五十を超える場合における当該持分ハ他の準組合当該他の準組合の準組合財産に対する持分の割合が百分の五十を超える場合における当該持分ニ他の信託当該他の信託の受益権の総額の百分の五十を超える金額の受益権二次に掲げる当該他の法人等の区分に応じそれぞれ次に定める議決権の総数の百分の五十を超える数を有する場合（組合にあつては当該組合の組合財産として株式等（イに掲げる他の法人の株式若しくは出資、ロに掲げる他の組合の組合財産に対する持分、ハに掲げる他の準組合の準組合財産に対する持分又はニに掲げる他の信託の受益権をいう。以下この号において同じ。）を有することにより当該株式等に係る議決権を有する場合とし、準組合にあつては当該準組合の準組合財産として株式等を有することにより当該株式等に係る議決権を有する場合とし、信託にあつては当該信託の信託財産として株式等を有することにより当該株式等に係る議決権を有する場合とする。）イ他の法人当該他の法人の議決権の総数（当該議決権を行使することができない法人税法第二条第十四号に規定する株主等が有する当該議決権の数を除く。）ロ他の組合当該他の組合の組合員の議決権の総数（当該議決権を行使することができない組合員が有する当該議決権の数を除く。）ハ他の準組合当該他の準組合の準組合員（組合の組合員に準ずる者をいう。ハにおいて同じ。）の議決権の総数（当該議決権を行使することができない準組合員が有する当該議決権の数を除く。）ニ他の信託当該他の信託の受益者の議決権の総数（当該議決権を行使することができない受益者が有する当該議決権の数を除く。）７令第六条の十四第一項第一号ロに規定する総務省令、財務省令で定めるものは、上場組合等（同号に規定する上場組合等をいう。以下この項において同じ。）と法人等との間に次に掲げる関係がある場合における当該法人等（当該法人等が組合等に該当する場合には、当該組合等に係る特定組合員等）とする。一当該上場組合等による当該法人等に対する直接又は間接の支配関係に準ずる関係二同一の法人等による当該上場組合等及び当該法人等に対する直接又は間接の支配関係に準ずる関係８前項各号に規定する直接又は間接の支配関係に準ずる関係があるかどうかの判定については、第五項及び第六項の規定を準用する。９令第六条の十四第一項第二号に規定する総務省令、財務省令で定めるところにより計算した金額は、判定期間（その年の一月一日から十二月三十一日までのいずれかの日において終了する九十日の期間をいう。以下この項及び次項第一号ヲにおいて同じ。）ごとに、各判定期間内の日における同条第一項第二号の特定取引に係る特定取引契約資産額の合計額を九十で除してそれぞれ計算した金額とする。１０法第十条の六第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。一報告対象契約（法第十条の六第一項に規定する報告対象契約をいう。以下この項及び次項において同じ。）が同条第二項第一号又は第二号に掲げる契約に該当する場合次に掲げる事項イ当該報告対象契約に係る特定取引を行つた者（次に掲げる場合には、それぞれ次に定めるもの。イ及びロにおいて同じ。）の氏名、住所（（２）に定める者にあつては、その者の死亡の時における住所）及び生年月日又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地（報告金融機関等が保有している場合に限る。）（１）当該報告対象契約に係る特定取引を行つた者が特定組合員等である場合（（２）に掲げる場合を除く。）当該報告対象契約に係る特定取引をその業務として行つた当該特定組合員等に係る組合等（２）当該報告対象契約に係る特定取引を行つた者（当該報告対象契約に係る特定取引を行つた者が特定組合員等以外の者である場合には法人に限るものとし、当該報告対象契約に係る特定取引を行つた者が特定組合員等である場合には当該特定組合員等に係る組合等とする。）が遺産法人等である場合当該遺産法人等に係る被相続人ロ当該報告対象契約に係る特定取引を行つた者（当該報告対象契約に係る特定取引を行つた者が特定信託受託者である場合には、当該特定信託受託者。ロにおいて同じ。）の特定居住地国（法第十条の六第一項に規定する特定居住地国をいう。ロ、ハ及びホにおいて同じ。）の名称及び当該特定居住地国（外国に限る。）において当該特定取引を行つた者の納税者番号がある場合には、当該納税者番号（報告金融機関等が保有している場合に限る。）ハ当該報告対象契約に係る特定取引を行つた者が特定法人である場合におい 

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## 第16_13条 （報告金融機関等による記録の作成及び保存） 

（報告金融機関等による記録の作成及び保存）第十六条の十三報告金融機関等は、法第十条の五第一項若しくは第三項の規定による届出書の提出若しくは同条第四項の規定による異動届出書の提出を受けた場合、同条第二項若しくは第六項（同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定を行つた場合又は同条第六項の規定による要求をした場合には、次項各号に掲げる事項に関する記録を、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成しなければならない。２法第十条の八第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出書等の提出に関する次に掲げる事項イ当該届出書等の提出を受けた年月日ロ当該届出書等に記載された事項（当該届出書等を文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて前項の記録に添付する場合を除く。）ハ法第十条の五第三項の規定による届出書の提出を受けた場合には、同項後段の規定により提示を受けた書類の種別ニ当該届出書等の提出が令第六条の三第五項、第九項若しくは第十一項若しくは法第十条の五第七項において準用する同条第六項の規定により同条第一項の規定による届出書の提出若しくは同条第三項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求又は同条第六項の規定による異動届出書の提出の要求によるものである場合には、その旨二法第十条の五第二項の特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定に関する次に掲げる事項イ令第六条の三第五項、第九項又は第十一項の規定により法第十条の五第一項の規定による届出書の提出又は同条第三項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求に関する次に掲げる事項（１）当該要求を行つた年月日及び行つた手続の内容（２）当該要求を行つた法第十条の五第二項各号の特定取引を行つた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地（３）報告金融機関等が（２）の特定取引を行つた者に係る当該特定取引に係る契約を識別するために用いる番号、記号その他の符号（４）当該要求を行つた場合において、これらの届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたときは、その旨ロ法第十条の五第二項の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定に関する次に掲げる事項（１）当該特定を行つた年月日及び行つた手続の内容（２）当該特定を行つた特定取引に係る特定対象者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地（３）報告金融機関等が当該特定を行つた特定取引に係る契約を識別するために用いる番号、記号その他の符号（４）当該特定が行われた場合には、当該特定が行われた国又は地域の名称及びその特定の基礎となつた情報（５）当該特定が行われなかつた場合には、その旨（法第十条の六第二項第三号に掲げる契約に該当する場合には、その旨）（６）当該特定が行われ、又は行われなかつた特定取引を行つた者が法第十条の五第二項第二号に掲げる者である場合には、その旨三法第十条の五第六項の特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定に関する次に掲げる事項イ法第十条の五第六項の規定による異動届出書の提出の要求に関する次に掲げる事項（１）当該要求の基因となつた新情報（法第十条の五第六項に規定する新情報をいう。（１）及び次号において同じ。）を取得した年月日その他新情報に該当することとなる事情の詳細（２）当該要求を行つた年月日及び行つた手続の内容（３）当該要求を行つた法第十条の五第六項の届出書等を提出した者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地（４）報告金融機関等が（３）の届出書等を提出した者に係る特定取引に係る契約を識別するために用いる番号、記号その他の符号（５）当該要求を行つた場合において、当該異動届出書の提出がなかつたときは、その旨ロ法第十条の五第六項の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定に関する次に掲げる事項（１）当該特定を行つた年月日及び行つた手続の内容（２）当該特定を行つた特定取引に係る特定対象者（イ（３）の届出書等を提出した者を除く。）の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地（３）当該特定が行われた場合には、当該特定が行われた国又は地域の名称及びその特定の基礎となつた情報（４）当該特定が行われなかつた場合には、その旨四法第十条の五第七項において準用する同条第六項の特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の再特定に関する次に掲げる事項イ法第十条の五第七項において準用する同条第六項の規定により同条第三項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求に関する次に掲げる事項（１）当該要求の基因となつた新情報を取得した年月日その他新情報に該当することとなる事情の詳細（２）当該要求を行つた年月日及び行つた手続の内容（３）当該要求を行つた法第十条の五第七項において準用する同条第六項の届出書等を提出した者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地（４）報告金融機関等が（３）の届出書等を提出した者に係る特定取引に係る契約を識別するために用いる番号、記号その他の符号（５）当該要求を行つた場合において、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたときは、その旨ロ法第十条の五第七項において準用する同条第六項の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定に関する次に掲げる事項（１）当該特定の基因となつた新情報を取得した年月日その他新情報に該当することとなる事情の詳細（２）当該特定を行つた年月日及び行つた手続の内容（３）当該特定を行つた特定取引に係る特定対象者（イ（３）の届出書等を提出した者を除く。）の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地（４）報告金融機関等が当該特定を行つた特定取引に係る契約（イ（４）の特定取引に係る契約を除く。）を識別するために用いる番号、記号その他の符号（５）当該特定が行われた場合には、当該特定が行われた国又は地域の名称及びその特定の基礎となつた情報（６）当該特定が行われなかつた場合には、その旨（法第十条の六第二項第三号に掲げる契約に該当する場合には、その旨）（７）当該特定が行われ、又は行われなかつた特定取引を行つた者が法第十条の五第二項第二号に掲げる者である場合には、その旨五報告事項を提供した年月日及びその報告事項六前各号に掲げる事項のうち法第十条の七の規定の適用に係るものがある場合には、次に掲げる事項イ当該事項につき法第十条の七の規定の適用がないものとした場合における前各号に掲げる事項ロ当該事項に係る特定行為（法第十条の七第一項の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。ロにおいて同じ。）の内容及び当該特定行為が同条第一項又は第二項の主たる目的の一つとして行われたものであることについての事情の詳細七その他参考となるべき事項３法第十条の八第二項に規定する総務省令、財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定取引の区分に応じ当該各号に定める日とする。一次号に掲げる特定取引以外の特定取引当該特定取引に係る契約が終了した日二令第六条の八第一号ハ又はトに掲げる特定取引当該特定取引が行われた日 

## 第16_14条 （暗号資産等取引を行う者の届出書の提出等） 

（暗号資産等取引を行う者の届出書の提出等）第十六条の十四法第十条の九第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第十条の九第一項各号に掲げる者（同項各号に掲げる者が特定組合員等（同条第五項第六号に規定する特定組合員等をいう。以下この項及び第十六条の十九第四項第一号において同じ。）である場合には、当該各号の暗号資産等取引（法第十条の九第五項第三号に規定する暗号資産等取引をいう。以下第十六条の二十までにおいて同じ。）をその業務として行う当該特定組合員等に係る組合等（法第十条の九第五項第六号イからハまでに掲げるものをいう。次号ロ及び第十六条の十九第四項第一号において同じ。）。次号及び第三号において同じ。）の氏名、住所及び生年月日又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地二法第十条の九第一項各号に掲げる者（次に掲げる場合には、それぞれ次に定めるもの）の居住地国（同条第五項第七号に規定する居住地国をいう。以下この項及び第五項、次条第一項及び第五項並びに第十六条の十六第二項において同じ。）の名称及び当該居住地国（外国に限る。）においてその者の納税者番号がある場合には、当該納税者番号イ当該各号に掲げる者が特定組合員等（法第十条の九第五項第七号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者に限る。イ及び第四号並びに第十六条の十九第四項第二号において「特定信託受託者」という。）である場合当該特定信託受託者ロ当該各号に掲げる者（当該各号に掲げる者が特定組合員等以外の者である場合には法人に限るものとし、当該各号に掲げる者が特定組合員等である場合には当該特定組合員等に係る組合等とする。第五号において同じ。）が遺産法人等（遺産の準拠法によつて被相続人の遺産が法第十条の九第五項第七号イに規定する法人等とされるものをいう。ロ及び第五号並びに第十六条の十九第四項第一号ロにおいて同じ。）である場合当該遺産法人等に係る被相続人三法第十条の九第一項各号に掲げる者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在する国又は地域と前号の居住地国とが異なる場合には、その事情の詳細四法第十条の九第一項各号に掲げる者が特定組合員等である場合には、当該特定組合員等の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地（当該特定組合員等が特定信託受託者である場合には、その旨を含む。）五法第十条の九第一項各号に掲げる者が遺産法人等である場合には、当該遺産法人等に係る被相続人の氏名、その死亡の時における住所及び生年月日六法第十条の九第一項各号に掲げる者が特定法人（同条第五項第四号に規定する特定法人をいう。以下第十六条の十九までにおいて同じ。）である場合には、その旨七前号の場合において、同号の特定法人に係る実質的支配者（法第十条の九第五項第五号に規定する実質的支配者をいう。以下第十六条の十九までにおいて同じ。）があるときは、当該実質的支配者に係る第一号から第三号までに掲げる事項八前号の場合において、同号の特定法人が内国法人であり、かつ、同号の実質的支配者の居住地国が外国であるときは、当該特定法人の法人番号（当該特定法人が法人番号を有する場合に限る。）九法第十条の九第一項各号に掲げる者が令第六条の二十四第一項において準用する令第六条の十四第一項第一号に掲げる者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実十その他参考となるべき事項２前項第二号又は第七号に掲げる事項（納税者番号に係る部分に限る。以下この項において同じ。）については、当該納税者番号が、当該納税者番号を発行した国又は地域の法令により報告暗号資産交換業者等（法第十条の九第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下第十六条の二十までにおいて同じ。）に提供することができないこととされている場合には、その旨を記載することにより、それぞれ前項第二号又は第七号に掲げる事項の記載を省略することができる。３報告暗号資産交換業者等の営業所等（法第十条の九第五項第二号に規定する営業所等をいう。次条第一項第三号及び第十六条の十九第四項第五号において同じ。）の長は、法第十条の九第一項各号に掲げる者から同項の規定による届出書の提出を受けたときは、当該届出書に記載されている事項がその提出の際にその者から提出又は提示を受けた他の書類の内容と合致していることを確認しなければならない。４第十六条の二第四項及び第五項の規定は、令第六条の十五第一項において準用する令第六条の二第一項に規定する総務省令、財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十六条の二第四項第一号中「報告金融機関等」とあるのは「報告暗号資産交換業者等（法第十条の九第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下同じ。）」と、同項第二号ロ及び同条第五項各号中「報告金融機関等」とあるのは「報告暗号資産交換業者等」と読み替えるものとする。５第十六条の二第六項の規定は、法第十条の九第一項の規定による届出書の提出をする者（内国法人である特定法人のうち、当該特定法人に係る実質的支配者（その居住地国が外国であるものに限る。）があるものに限る。）が法人番号を有する場合について準用する。この場合において、第十六条の二第六項中「その提出する報告金融機関等」とあるのは「法第十条の九第一項の規定による届出書を提出する同条第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等」と、「同条第一項の特定取引を行う」とあるのは「その提出の」と、「当該報告金融機関等」とあるのは「当該報告暗号資産交換業者等」と、「令第六条の二第一項の規定による前項」とあるのは「令第六条の十五第一項において準用する令第六条の二第一項の規定による第十六条の十四第四項において準用する前項」と読み替えるものとする。６令第六条の十五第二項第二号に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、第一項各号（第十号を除く。）に掲げる事項とする。 

## 第16_15条 （暗号資産等取引に係る届出書を提出した者等の異動届出書の提出等） 

（暗号資産等取引に係る届出書を提出した者等の異動届出書の提出等）第十六条の十五法第十条の九第二項に規定する届出書に記載された事項に係る同項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一前条第一項第二号に掲げる事項（同号に規定する法第十条の九第一項各号に掲げる者の居住地国に係る部分に限る。）二前条第一項第六号に掲げる事項三前条第一項第七号に掲げる事項（特定法人（法第十条の九第二項の報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引を行つた際に犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項又は第二項の規定により当該特定法人に係る実質的支配者につき当該報告暗号資産交換業者等が同条第一項第四号に掲げる事項の確認を行つていた場合その他令第六条の十七第一項において準用する令第六条の五第二項に規定する総務省令、財務省令で定める場合における当該特定法人に限る。次号において同じ。）に実質的支配者があるかどうかに係る部分に限る。）四前条第一項第七号に掲げる事項（特定法人に係る実質的支配者に係る同項第二号に掲げる事項（当該実質的支配者の居住地国に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）五前条第一項第九号に掲げる事項（令第六条の二十四第一項において準用する令第六条の十四第一項第一号に掲げる者に該当するかどうかに係る部分に限る。）２法第十条の九第二項に規定する異動届出書（以下この項及び第五項並びに第十六条の二十において「異動届出書」という。）に記載すべき法第十条の九第二項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、同項に規定する異動を生じた後の前条第一項各号に掲げる事項及び法第十条の九第二項の規定により異動届出書を提出する者がその異動を生じた場合に該当することとなる前に提出した同条第四項に規定する届出書等（次条第二項及び第十六条の二十第二項において「届出書等」という。）に記載した事項（その異動を生じたものに限る。）とする。３前条第三項の規定は、法第十条の九第三項において準用する同条第一項後段の規定を適用する場合について準用する。４前条第四項の規定は、令第六条の十六第一項において準用する令第六条の十五第一項（令第六条の二第一項の規定を準用する部分に限る。）の規定により読み替えられた令第六条の二第一項に規定する総務省令、財務省令で定める書類について準用する。５前条第五項の規定は、法第十条の九第一項の規定により届出書を提出した者（内国法人である特定法人に限る。）が同条第二項に規定する異動を生じた場合（その異動を生じた後の当該特定法人に係る実質的支配者の居住地国が外国である場合に限る。）に該当することにより異動届出書を提出する場合について準用する。 

## 第16_16条 （暗号資産等取引に係る届出書を提出した者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続） 

（暗号資産等取引に係る届出書を提出した者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続）第十六条の十六法第十条の九第四項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、前条第一項各号に掲げる事項とする。２法第十条の九第四項に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、報告暗号資産交換業者等が保存している記録に追加される情報のうち、届出書等（当該届出書等に係る第十六条の十四第三項（前条第三項において準用する場合を含む。）に規定する他の書類を含む。）若しくは当該報告暗号資産交換業者等による特定対象者（法第十条の九第一項に規定する特定対象者をいう。以下この項及び第十六条の二十において同じ。）の住所等所在地国（法第十条の九第四項に規定する住所等所在地国をいう。以下この項、第十六条の十九第四項第二号及び第十六条の二十において同じ。）と認められる国若しくは地域の特定の基因となつた書類若しくはこれらの記載事項のうち次に掲げる事項に係るもの（これらに関して作成された記録を含む。）が真実かつ正確であるものでないことを知り、若しくは知り得る状態であつたと認められることとなり、又は当該特定の基因となつた住所等所在地国情報（第四項において準用する第十六条の三第十四項各号及び第五項において準用する第十六条の三第十五項各号に掲げる情報をいう。）及び本店所在地国情報（第十六条の三第五項第一号中「令第六条の三第十項に規定する法人既存特定取引契約者等（次号において「法人既存特定取引契約者等」とあるのを「暗号資産等取引（法第十条の九第五項第三号に規定する暗号資産等取引をいう。以下この号において同じ。）を行つた法人（暗号資産等取引を行つた法人が同項第六号に規定する特定組合員等である場合には、当該暗号資産等取引をその業務として行う当該特定組合員等に係る同号イからハまでに掲げるもの。次号において「法人暗号資産等取引契約者等」と、同項第二号中「法人既存特定取引契約者等（法第十条の五第八項第六号ハ」とあるのを「法人暗号資産等取引契約者等（法第十条の九第五項第六号ハ」と、同号イ中「第十条の五第八項第七号イ」とあるのを「第十条の九第五項第七号イ」と、同号ロ中「第十条の五第八項第六号ハ」とあるのを「第十条の九第五項第六号ハ」と読み替えた場合における同項各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める場所をいう。）に関する状況の変化（当該特定対象者の次に掲げる事項に関連し、又は当該事項の内容と矛盾する情報を追加する結果となるものを含む。）を示すもの（当該報告暗号資産交換業者等が当該情報に基づき当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をする場合には、当該特定をする前における当該特定対象者の居住地国（当該届出書等に記載されたものに限る。）又は住所等所在地国と認められる国若しくは地域（当該報告暗号資産交換業者等が特定をしたものに限る。）と異なる国又は地域に関する情報に限る。）とする。一当該特定対象者（特定法人に係る実質的支配者を除く。）の居住地国又は住所等所在地国と認められる国若しくは地域二当該特定対象者（暗号資産等取引を行つた法人に限る。）が特定法人に該当するかどうかに関する事項三当該特定対象者（特定法人に限る。）に実質的支配者があるかどうかに関する事項四当該特定対象者（特定法人に係る実質的支配者に限る。）の居住地国又は住所等所在地国と認められる国若しくは地域五当該特定対象者（暗号資産等取引を行つた者に限る。）が令第六条の二十四第一項において準用する令第六条の十四第一項第一号に掲げる者に該当するかどうかに関する事項３第十六条の三第六項の規定は、令第六条の十七第一項において準用する令第六条の五第二項に規定する総務省令、財務省令で定める場合について準用する。この場合において、第十六条の三第六項中「報告金融機関等」とあるのは、「法第十条の九第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等」と読み替えるものとする。４第十六条の三第十四項の規定は、令第六条の十七第一項において準用する令第六条の五第二項に規定する現在の住所又は居所その他の総務省令、財務省令で定める情報について準用する。この場合において、第十六条の三第十四項第一号中「居住地国」とあるのは「法第十条の九第五項第七号に規定する居住地国」と、同項第四号中「自動送金指図」とあるのは「自動送金指図（暗号資産等取引（法第十条の九第五項第三号に規定する暗号資産等取引をいう。次号において同じ。）に係る契約に係る資産のうちから継続的に送金（これに準ずるものを含む。）をするための指図をいう。）」と、同項第五号中「代理権」とあるのは「暗号資産等取引に係る契約に係る代理権」と読み替えるものとする。５第十六条の三第十五項の規定は、令第六条の十七第一項において準用する令第六条の五第二項に規定する郵便局又は外国における郵便局に相当するものの所在地その他の総務省令、財務省令で定める情報について準用する。この場合において、第十六条の三第十五項第一号中「報告金融機関等」とあるのは「報告暗号資産交換業者等（法第十条の九第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。次号において同じ。）」と、「特定取引」とあるのは「暗号資産等取引（同項第三号に規定する暗号資産等取引をいう。次号において同じ。）」と、同項第二号中「報告金融機関等」とあるのは「報告暗号資産交換業者等」と、「特定取引」とあるのは「暗号資産等取引」と読み替えるものとする。６第十六条の三第十項の規定は令第六条の十七第二項において準用する令第六条の三第二十一項に規定する総務省令、財務省令で定める情報について、第十六条の三第十一項の規定は令第六条の十七第二項において準用する令第六条の三第二十一項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第十六条の三第十項中「第十条の五第一項」とあるのは「第十条の九第一項」と、「第十条の五第二項」とあるのは「第十条の九第四項」と、「特定法人の」とあるのは「法第十条の九第五項第四号に規定する特定法人の」と、「実質的支配者」とあるのは「同項第五号に規定する実質的支配者」と、同条第十一項中「報告金融機関等は、法第十条の五第二項」とあるのは「報告暗号資産交換業者等（法第十条の九第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。第一号イ（１）において同じ。）は、同条第四項」と、「特定取引を行つた者に対し」とあるのは「暗号資産等取引（同条第五項第三号に規定する暗号資産等取引をいう。第一号において同じ。）を行つた者に対し」と、同項第一号中「第十条の六第二項第一号」とあるのは「第十条の十第二項第一号」と、「特定取引に」とあるのは「暗号資産等取引に」と、「特定取引契約終了日」とあるのは「暗号資産等取引契約終了日」と、同号イ（１）中「報告金融機関等」とあるのは「報告暗号資産交換業者等」と、「特定取引」とあるのは「暗号資産等取引」と、同項第二号中「特定取引契約終了日」とあるのは「暗号資産等取引契約終了日」と読み替えるものとする。 

## 第16_17条 （暗号資産等取引を行う特定法人の範囲） 

（暗号資産等取引を行う特定法人の範囲）第十六条の十七第十六条の九第二項の規定は、令第六条の二十において準用する令第六条の九第一項第十号イに規定する総務省令、財務省令で定める所得について準用する。 

## 第16_18条 （暗号資産等取引を行う特定法人に係る実質的支配者の範囲） 

（暗号資産等取引を行う特定法人に係る実質的支配者の範囲）第十六条の十八第十六条の十の規定は、法第十条の九第五項第五号に規定する総務省令、財務省令で定める者について準用する。 

## 第16_19条 （報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供） 

（報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供）第十六条の十九第十六条の十二第一項の規定は、令第六条の二十四第一項において準用する令第六条の十四第一項第一号に規定する組合等として総務省令、財務省令で定めるものについて準用する。この場合において、第十六条の十二第一項第一号中「第十条の五第八項第六号イ」とあるのは「第十条の九第五項第六号イ」と、同項第三号中「第十条の五第八項第六号ハ」とあるのは「第十条の九第五項第六号ハ」と読み替えるものとする。２第十六条の十二第二項及び第三項の規定は、令第六条の二十四第一項において準用する令第六条の十四第一項第一号に規定する総務省令、財務省令で定める法人について準用する。３第十六条の十二第四項から第六項までの規定は令第六条の二十四第一項において準用する令第六条の十四第一項第一号イに規定する総務省令、財務省令で定めるものについて、第十六条の十二第七項及び第八項の規定は同号ロに規定する総務省令、財務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「令第六条の九第一項第一号」とあるのは「令第六条の二十において準用する令第六条の九第一項第一号」と、「組合等を」とあるのは「組合等（法第十条の九第五項第六号イからハまでに掲げるものをいう。以下この項及び第七項において同じ。）を」と、「特定組合員等」とあるのは「特定組合員等（法第十条の九第五項第六号に規定する特定組合員等をいう。第七項において同じ。）」と、「令第六条の九第一項第二号」とあるのは「令第六条の二十において準用する令第六条の九第一項第二号」と、同条第六項第一号中「第十条の五第八項第六号イ」とあるのは「第十条の九第五項第六号イ」と、同条第七項中「同号」とあるのは「令第六条の二十四第一項において準用する令第六条の十四第一項第一号」と読み替えるものとする。４法第十条の十第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、報告対象契約（同項に規定する報告対象契約をいう。以下この項及び第七項において同じ。）に係る次に掲げる事項とする。一当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行つた者（次に掲げる場合には、それぞれ次に定めるもの。次号において同じ。）の氏名、住所（ロに定める者にあつては、その者の死亡の時における住所）及び生年月日又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地イ当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行つた者が特定組合員等である場合（ロに掲げる場合を除く。）当該報告対象契約に係る暗号資産等取引をその業務として行つた当該特定組合員等に係る組合等ロ当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行つた者（当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行つた者が特定組合員等以外の者である場合には法人に限るものとし、当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行つた者が特定組合員等である場合には当該特定組合員等に係る組合等とする。）が遺産法人等である場合当該遺産法人等に係る被相続人二当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行つた者（当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行つた者が特定信託受託者である場合には、当該特定信託受託者。以下この号において同じ。）の特定居住地国（法第十条の十第一項に規定する特定居住地国をいう。以下この号及び次号において同じ。）の名称及び当該特定居住地国（外国に限る。）において当該暗号資産等取引を行つた者の納税者番号がある場合（第十六条の十四第二項の規定の適用がある場合を除く。）には、当該納税者番号（法第十条の九第四項の規定により特定された当該暗号資産等取引を行つた者の住所等所在地国と認められる国又は地域の納税者番号にあつては、報告暗号資産交換業者等が保有している場合に限る。）三当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行つた者が特定法人である場合において、当該特定法人に係る実質的支配者（特定居住地国が法第十条の十第二項第一号に規定する報告対象国である者に限る。）があるときは、次に掲げる事項イ当該実質的支配者に係る前二号に掲げる事項ロ当該実質的支配者と当該特定法人との関係（犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第二十条第一項第二十五号に掲げる関係に該当するものに限る。）四前号の場合において、同号の特定法人が内国法人であるときは、当該特定法人の法人番号（当該特定法人が法人番号を有する場合に限る。）五その年において報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて行われた当該報告対象契約に係る法第十条の九第五項第三号に規定する暗号資産等売買等に係る暗号資産等（同号に規定する暗号資産等をいう。以下第七項までにおいて同じ。）の種類ごとの次に掲げる事項イ暗号資産等の名称ロ暗号資産等の売却（本邦通貨又は外国通貨を対価として行われるものに限るものとし、特定電子支払手段（次に掲げるものをいう。ハ及び第七項において同じ。）との交換による暗号資産等の譲渡を含む。以下この号、第六項第一号及び第七項第一号において同じ。）の対価の額（当該売却に係る取引手数料がある場合には、当該取引手数料の額を控除した残額）の合計額、売却をした暗号資産等の総数量及び暗号資産等の売却の件数の合計数（１）資金決済に関する法律第二条第五項第一号から第三号までに掲げるもの（２）資金決済に関する法律第二条第六項に規定する物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために特定の者に対して使用することができる財産的価値（電子機器その他の物に電子的方法により記録されている同条第七項に規定する通貨建資産に限るものとし、（１）に掲げるもの、金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券、同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利、電子記録債権法（平成十九年法律第百二号）第二条第一項に規定する電子記録債権その他これらに類するものを除く。）であつて、電子情報処理組織を用いて移転することができるものハ暗号資産等の購入（本邦通貨又は外国通貨を対価として行われるものに限るものとし、特定電子支払手段との交換による暗号資産等の取得を含む。ハ及びチ、第六項第二号並びに第七項第一号において同じ。）の対価の額（当該購入に係る取引手数料がある場合には、当該取引手数料の額を控除した残額）の合計額、購入をした暗号資産等の総数量及び暗号資産等の購入の件数の合計数ニ他の暗号資産等との交換による譲渡をした暗号資産等の公正市場価値額（当該譲渡に係る取引手数料がある場合には、当該取引手数料の額を控除した残額）の合計額及び総数量並びにその譲渡の件数の合計数ホ他の暗号資産等との交換による取得をした暗号資産等の公正市場価値額（当該取得に係る取引手数料がある場合には、当該取引手数料の額を控除した残額）の合計額及び総数量並びにその取得の件数の合計数ヘ移転をした暗号資産等（ロの売却及びニの交換による譲渡をした暗号資産等のいずれにも該当しないものであり、かつ、物品購入等（物品その他の財産的価値の購入、譲受け、借受けその他の方法による受入れ又は役務の提供を受けることをいう。ヘにおいて同じ。）の対価の額（その対価の支払が外国通貨で行われる場合には、当該物品購入等の時における外国為替の売買相場により、本邦通貨表示の金額に換算した金額）が五百万円を超える場合における当該物品購入等の対価として支払われるものに限る。）の公正市場価値額の合計額及び総数量並びにその移転の件数の合計数ト移転をした暗号資産等（当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行つた者の暗号資産等勘定（当該報告暗号資産交換業者等の営業所、事務所その他これらに類するものに設定される暗号資産等の管理に係る勘定をいう。ト及びチにおいて同じ。）からその者の他の暗号資産等勘定への移転をしたものを除くものとし、ロの売却、ニの交換による譲渡及びヘの移転をした暗号資産等のいずれにも該当しないものに限る。トにおいて同じ。）に係る次に掲げる事項（１）移転をした暗号資産等の公正市場価値額の合計額及び総数量並びにその移転の件数の合計数（２）移転をした暗号資産等のその移転の種類（当該報告暗号資産交換業者等がその移転の種類を把握するために必要な情報を保有している場合におけるその移転の種類に限る。）ごとに、その名称及び（１）に掲げる事項チ受入れをした暗号資産等（当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行つた者の他の暗号資産等勘定からその者の暗号資産等勘定に受入れをしたものを除くものとし、ハの購入及びホの交換による取得をした暗号資産等のいずれにも該当しないものに限る。チにおいて同じ。）に係る次に掲げる事項（１）受入れをした暗号資産等の公正市場価値額の合計額及び総数量並びにその受入れの件数の合計数（２）受入れをした暗号資産等のその受入れの種類（当該報告暗号資産交換業者等がその受入れの種類を把握するために必要な情報を保有している場合におけるその受入れの種類に限る。）ごとに、その名称及び（１）に掲げる事項リ移転をした暗号資産等が次に掲げる暗号資産等の区分に応じそれぞれ次に定める勘定に受入れをされたものである場合（当該報告暗号資産交換業者等がその受入れをされたものであることを把握するために必要な情報を保有している場合に限る。）には、それぞれ次に掲げる暗号資産等の公正市場価値額の合計額及び総数量（１）暗号資産等（資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産に限る。（１）において同じ。）同条第十六項に規定する暗号資産交換業者及び同条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者以外の者において設定される暗号資産等の管理に係る勘定（ 

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## 第16_20条 （報告暗号資産交換業者等による記録の作成及び保存） 

（報告暗号資産交換業者等による記録の作成及び保存）第十六条の二十報告暗号資産交換業者等は、法第十条の九第一項の規定による届出書の提出若しくは同条第二項の規定による異動届出書の提出を受けた場合、同条第四項の規定による要求をした場合又は同項の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定を行つた場合には、次項各号に掲げる事項に関する記録を、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成しなければならない。２法第十条の十二第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出書等の提出に関する次に掲げる事項イ当該届出書等の提出を受けた年月日ロ当該届出書等に記載された事項（当該届出書等を文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて前項の記録に添付する場合を除く。）ハ当該届出書等の提出が法第十条の九第四項の規定による異動届出書の提出の要求によるものである場合には、その旨二法第十条の九第四項の特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定に関する次に掲げる事項イ法第十条の九第四項の規定による異動届出書の提出の要求に関する次に掲げる事項（１）当該要求の基因となつた新情報（法第十条の九第四項に規定する新情報をいう。（１）において同じ。）を取得した年月日その他新情報に該当することとなる事情の詳細（２）当該要求を行つた年月日及び行つた手続の内容（３）当該要求を行つた法第十条の九第四項の届出書等を提出した者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地（４）報告暗号資産交換業者等が（３）の届出書等を提出した者に係る暗号資産等取引に係る契約を識別するために用いる番号、記号その他の符号（５）当該要求を行つた場合において、当該異動届出書の提出がなかつたときは、その旨ロ法第十条の九第四項の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定に関する次に掲げる事項（１）当該特定を行つた年月日及び行つた手続の内容（２）当該特定を行つた暗号資産等取引に係る特定対象者（イ（３）の届出書等を提出した者を除く。）の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地（３）当該特定が行われた場合には、当該特定が行われた国又は地域の名称及びその特定の基礎となつた情報（４）当該特定が行われなかつた場合には、その旨三報告事項を提供した年月日及びその報告事項四前条第四項第五号リの受入れに係る識別子又は当該識別子を特定するに足りる記号番号五前各号に掲げる事項のうち法第十条の十一の規定の適用に係るものがある場合には、次に掲げる事項イ当該事項につき法第十条の十一の規定の適用がないものとした場合における前各号に掲げる事項ロ当該事項に係る特定行為（法第十条の十一第一項の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。ロにおいて同じ。）の内容及び当該特定行為が同条第一項又は第二項の主たる目的の一つとして行われたものであることについての事情の詳細六その他参考となるべき事項 

## 第16_21条 （提出物件の留置き、返還等） 

（提出物件の留置き、返還等）第十六条の二十一国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第十条の十三第二項の規定により物件を留め置く場合について準用する。 

## 第16_22条 （相手国等からの個人番号の受領） 

（相手国等からの個人番号の受領）第十六条の二十二国税庁長官は、相手国等の租税に関する法令を執行する当局（次項において「相手国等税務当局」という。）から、当該相手国等との間の法第二条第二号に規定する租税条約等に定めるところにより、当該相手国等の法令の規定により収集された個人番号の受領をすることができる。２前項の受領は、国税庁長官が、同項の相手国等税務当局から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の二十五の項又は五十七の項の下欄に掲げる事務の処理に関し必要な情報を受領する旨の合意をした後に、当該合意により定めるところにより行うものとする。 

## 第17条 （相手国等の租税の徴収の共助） 

（相手国等の租税の徴収の共助）第十七条法第十一条第二項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第十一条第一項に規定する共助対象者の氏名又は名称及び住所又は居所（事務所及び事業所を含む。）二法第十一条第一項に規定する共助対象外国租税を特定する事項三その他必要な事項２法第十一条第二項の共助実施決定通知書の様式及び作成の方法は、別紙書式に定めるところによる。３国税通則法施行規則第十条の二、第十一条、第十二条の二並びに第十六条第一項及び第三項並びに国税徴収法施行規則（昭和三十七年大蔵省令第三十一号）（第二条第二項を除く。）の規定は、法第十一条第四項において国税通則法及び国税徴収法（昭和三十四年法律第百四十七号）の規定を準用する場合並びに令第七条第一項において国税通則法施行令及び国税徴収法施行令（昭和三十四年政令第三百二十九号）の規定を準用する場合について準用する。この場合において、国税通則法施行規則第十六条第一項中「定めるところによる」とあるのは「所要の調整を加えたものによる」と、同項の表中「納付通知書」とあるのは「提供通知書」と、「納付催告書」とあるのは「提供催告書」と、「納付受託証書」とあるのは「任意提供受託証書」と、国税徴収法施行規則第三条第一項中「定めるところによる」とあるのは「所要の調整を加えたものによる」と、同条第二項中「の納付受託証書」とあるのは「の任意提供受託証書」と読み替えるものとする。 

## 第18条 （送達の共助） 

（送達の共助）第十八条国税通則法施行規則第一条第一項及び第二項並びに第一条の二の規定は、法第十一条の三第一項の規定により国税通則法第十二条及び第十四条の規定に準じて送達する場合について準用する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000048001 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000048001)

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