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# sogo-kaiyo-seisaku

# 総合海洋政策本部令 
法令番号 平成19年政令第202号 施行日 2022-07-22 最終改正 2022-07-22 e-Gov 法令 ID 419CO0000000202 ステータス active 

目次 

- [1 （参与会議） ](#art-1)
- [2 （参与の任期等） ](#art-2)
- [3 （総合海洋政策本部の運営） ](#art-3)

## 第1条 （参与会議） 

（参与会議）第一条総合海洋政策本部に、参与会議を置く。２参与会議は、海洋に関する施策に係る重要事項について審議し、総合海洋政策本部長に意見を述べる。３参与会議は、参与十二人以内をもって組織する。４参与は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 

## 第2条 （参与の任期等） 

（参与の任期等）第二条参与の任期は、二年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。２参与は、再任されることができる。３参与は、非常勤とする。 

## 第3条 （総合海洋政策本部の運営） 

（総合海洋政策本部の運営）第三条この政令に定めるもののほか、総合海洋政策本部の運営に関し必要な事項は、総合海洋政策本部長が総合海洋政策本部に諮って定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000202 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000202)

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