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# sogo-horitsu-shien_2

# 総合法律支援法施行令 
法令番号 平成18年政令第24号 施行日 2026-01-13 最終改正 2025-09-10 e-Gov 法令 ID 418CO0000000024 ステータス active 

目次 

- [1 （評価委員の任命等） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [2 （組織） ](#art-2)
- [2_附2 （支援センターの成立の時において承継される権利及び義務） ](#art-2_-2)
- [3 （委員等の任命） ](#art-3)
- [3_附2 （国有財産の無償使用） ](#art-3_-2)
- [4 （委員の任期等） ](#art-4)
- [5 （委員長） ](#art-5)
- [6 （部会） ](#art-6)
- [7 （議事） ](#art-7)
- [8 （資料の提出等の要求） ](#art-8)
- [8_附2 （総合法律支援法施行令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-8_-2)
- [9 （庶務） ](#art-9)
- [10 （雑則） ](#art-10)
- [10_2 （法第三十条第一項第九号ロの政令で定める罪等） ](#art-10_2)
- [11 （積立金の処分に係る承認の手続） ](#art-11)
- [12 （政府及び関係地方公共団体に納付すべき残余の額） ](#art-12)
- [13 （国庫納付金の納付の手続） ](#art-13)
- [14 （国庫納付金の納付期限） ](#art-14)
- [15 （国庫納付金の帰属する会計） ](#art-15)
- [16 （地方納付金の納付の手続） ](#art-16)
- [17 （地方納付金の納付期限） ](#art-17)
- [18 （不要財産の国庫納付） ](#art-18)
- [19 （中期計画に定めた不要財産の国庫納付） ](#art-19)
- [20 （不要財産の譲渡収入による国庫納付） ](#art-20)
- [21 （中期計画に定めた不要財産の譲渡収入による国庫納付） ](#art-21)
- [22 （簿価超過額の国庫への納付） ](#art-22)
- [23 （国庫に納付する不要財産等の帰属する会計） ](#art-23)
- [24 （資本金の減少に係る通知及び報告） ](#art-24)
- [25 （他の法律の準用等） ](#art-25)

## 第1条 （評価委員の任命等） 

（評価委員の任命等）第一条総合法律支援法（以下「法」という。）第十七条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき法務大臣が任命する。一法務省の職員一人二財務省の職員一人三日本司法支援センター（以下「支援センター」という。）の役員一人四支援センターに出資した地方公共団体の長が推薦した者（支援センターに出資した地方公共団体が二以上ある場合にあっては、当該二以上の地方公共団体の長が共同して推薦した者）一人五学識経験のある者三人２法第十七条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。３法第十七条第五項の規定による評価に関する庶務は、法務省大臣官房司法法制部司法法制課において処理する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律の施行の日（平成十九年十一月二十二日）から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十二年法律第三十七号。以下「改正法」という。）の施行の日（平成二十二年十一月二十七日）から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成二十三年八月一日）から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 

## 第2条 （組織） 

（組織）第二条日本司法支援センター評価委員会（以下「委員会」という。）は、委員十人で組織する。２委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。３委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 

## 第2_附2条 （支援センターの成立の時において承継される権利及び義務） 

（支援センターの成立の時において承継される権利及び義務）第二条法附則第三条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。一法務大臣の所管に属する物品のうち法務大臣が指定するものに関する権利及び義務二法第三十条に規定する業務の準備に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、法務大臣が指定するもの 

## 第3条 （委員等の任命） 

（委員等の任命）第三条委員は、総合法律支援（法第一条に規定する総合法律支援をいう。）に関し学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。この場合において、委員のうち少なくとも一人は、最高裁判所の推薦する裁判官のうちから任命するものとする。２臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。３専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。 

## 第3_附2条 （国有財産の無償使用） 

（国有財産の無償使用）第三条法附則第四条に規定する政令で定める国有財産は、法第三十条第一項第三号の業務の開始の際現に専ら下級裁判所（裁判所法（昭和二十二年法律第五十九号）第二条に規定する下級裁判所をいう。）に使用されている庁舎等（国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法（昭和三十二年法律第百十五号）第二条第二項に規定する庁舎等をいい、国選弁護人等（法第三十条第一項第三号に規定する国選弁護人等をいう。）の旅費、日当、宿泊料及び報酬の支給に関する事務の用に供されているものに限る。）とする。２前項の国有財産については、支援センターの理事長（支援センターの成立前にあっては、法第二十条第一項の規定により指名された支援センターの理事長となるべき者）が法第三十条第一項第三号の業務の開始前に申請したときに限り、支援センターに対し、無償で使用させることができる。 

## 第4条 （委員の任期等） 

（委員の任期等）第四条委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。２委員は、再任されることができる。３臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。４専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。５委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 

## 第5条 （委員長） 

（委員長）第五条委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。２委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。３委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

## 第6条 （部会） 

（部会）第六条委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。２部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長が指名する。３部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。４部会長は、当該部会の事務を掌理する。５部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。６委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。 

## 第7条 （議事） 

（議事）第七条委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。２委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。３前二項の規定は、部会の議事について準用する。 

## 第8条 （資料の提出等の要求） 

（資料の提出等の要求）第八条委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

## 第8_附2条 （総合法律支援法施行令の一部改正に伴う経過措置） 

（総合法律支援法施行令の一部改正に伴う経過措置）第八条改正法附則第三十条第二項の規定に基づき法務大臣が不要財産の譲渡に相当するものとして定めた財産の譲渡に対する前条の規定による改正後の総合法律支援法施行令第十八条で準用するこの政令による改正後の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二条の四及び第二条の六の規定の適用については、同令第二条の四第一項第一号中「譲渡収入による国庫納付」とあるのは「法務大臣が不要財産の譲渡に相当するものとして定めた財産の譲渡」と、同項第四号中「申請」とあるのは「譲渡」と、同項第五号中「得られる収入の見込額」とあるのは「得られた収入の額」と、同項第六号中「要する」とあるのは「要した」と、「見込額」とあるのは「金額」と、同項第九号中「譲渡の予定」とあるのは「譲渡した」と、同条第三項中「前項の報告書には、同項各号」とあるのは「第一項の申請書には、同項第五号及び第六号」と、同条第四項中「第二項の報告書の提出を受けた」とあるのは「第一項の申請に係る認可をした」と、同令第二条の六第二項中「第二条の四第二項（前条第三項において準用する場合を含む。）の報告書」とあるのは「第二条の四第一項の申請書」とし、同令第二条の四第一項第三号及び第二項の規定は、適用しない。 

## 第9条 （庶務） 

（庶務）第九条委員会の庶務は、法務省大臣官房司法法制部司法法制課において処理する。 

## 第10条 （雑則） 

（雑則）第十条この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 

## 第10_2条 （法第三十条第一項第九号ロの政令で定める罪等） 

（法第三十条第一項第九号ロの政令で定める罪等）第十条の二法第三十条第一項第九号ロの政令で定める罪は、故意の犯罪行為により人を負傷させた罪とする。２法第三十条第一項第九号ロの政令で定める程度の被害は、負傷又は疾病であって、これらの治療に要する期間が三月以上であるもの又はこれらが治ったとき（その症状が固定したときを含む。）において犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令（昭和五十五年政令第二百八十七号）第二条第一項に規定する程度の身体上の障害が存するものとする。 

## 第11条 （積立金の処分に係る承認の手続） 

（積立金の処分に係る承認の手続）第十一条支援センターは、法第四十三条第二号に掲げる業務に係る勘定において、中期目標の期間（法第四十条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下同じ。）の最後の事業年度（以下「期間最後の事業年度」という。）に係る法第四十五条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第四十六条第一項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を法務大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同項の承認を受けなければならない。一法第四十六条第一項の承認を受けようとする金額二前号の金額を財源に充てようとする業務の内容２前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。 

## 第12条 （政府及び関係地方公共団体に納付すべき残余の額） 

（政府及び関係地方公共団体に納付すべき残余の額）第十二条法第四十六条第四項の規定により政府及び関係地方公共団体（法第十七条第三項の規定により支援センターに出資した地方公共団体をいう。以下同じ。）に納付すべき残余の額は、それぞれ法第四十六条第四項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間の開始の日における政府及び関係地方公共団体からの出資額（同日後当該中期目標の期間中に政府又は関係地方公共団体から支援センターに出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額）に応じた額とする。 

## 第13条 （国庫納付金の納付の手続） 

（国庫納付金の納付の手続）第十三条支援センターは、国の出資に係る法第四十六条第四項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金（以下「国庫納付金」という。）の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを法務大臣に提出しなければならない。ただし、第十一条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。２法務大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。 

## 第14条 （国庫納付金の納付期限） 

（国庫納付金の納付期限）第十四条国庫納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。 

## 第15条 （国庫納付金の帰属する会計） 

（国庫納付金の帰属する会計）第十五条国庫納付金は、一般会計に帰属する。２前項の規定にかかわらず、支援センターが法第四十八条において準用する独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第四十六条第一項の規定による交付金（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和三十年法律第百七十九号）第二条第一項第四号の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。）であって平成二十四年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて特別会計に関する法律（平成十九年法律第二十三号）第二百二十二条第二項に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る国庫納付金は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。 

## 第16条 （地方納付金の納付の手続） 

（地方納付金の納付の手続）第十六条支援センターは、関係地方公共団体の出資に係る法第四十六条第四項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金（以下「地方納付金」という。）の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該地方納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを関係地方公共団体に提出しなければならない。 

## 第17条 （地方納付金の納付期限） 

（地方納付金の納付期限）第十七条地方納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。 

## 第18条 （不要財産の国庫納付） 

（不要財産の国庫納付）第十八条支援センターは、法第四十七条の二第一項の規定による政府出資等に係る不要財産（同項に規定する政府出資等に係る不要財産をいう。第二十条第一項において同じ。）の国庫納付（以下この項及び次条第一項において「現物による国庫納付」という。）について、法第四十七条の二第一項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。一現物による国庫納付に係る不要財産の内容二不要財産と認められる理由三当該不要財産の取得の日及び申請の日における当該不要財産の帳簿価額（現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額）四当該不要財産の取得に係る出資又は支出の額、会計の区分その他その内容五現物による国庫納付の予定時期六その他必要な事項２支援センターは、法第四十七条の二第一項本文の認可を受けたときは、法務大臣の指定する期日までに、当該不要財産を国庫に納付するものとする。 

## 第19条 （中期計画に定めた不要財産の国庫納付） 

（中期計画に定めた不要財産の国庫納付）第十九条支援センターは、法第四十五条第三項の中期計画において法第四十一条第二項第六号の計画を定めた場合において、現物による国庫納付を行おうとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を法務大臣に通知しなければならない。２法務大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。３支援センターは、第一項の規定による通知を行ったときは、法務大臣の指定する期日までに、当該不要財産を国庫に納付するものとする。 

## 第20条 （不要財産の譲渡収入による国庫納付） 

（不要財産の譲渡収入による国庫納付）第二十条支援センターは、法第四十七条の二第二項の規定により、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入から国庫納付を行うこと（以下「譲渡収入による国庫納付」という。）について、同項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。一譲渡収入による国庫納付に係る不要財産の内容二不要財産と認められる理由三納付の方法を譲渡収入による国庫納付とする理由四当該不要財産の取得の日及び申請の日における当該不要財産の帳簿価額五譲渡によって得られる収入の見込額六譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額七当該不要財産の取得に係る出資又は支出の額、会計の区分その他その内容八譲渡の方法九譲渡の予定時期十譲渡収入による国庫納付の予定時期十一その他必要な事項２支援センターは、法第四十七条の二第二項本文の規定による認可を受けて不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を法務大臣に提出するものとする。一当該不要財産の内容二譲渡によって得られた収入の額（第二十二条第一項及び第二項第二号において「譲渡収入額」という。）三譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額四譲渡をした時期３前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。４法務大臣は、第二項の規定による報告書の提出を受けたときは、法第四十七条の二第二項本文の規定により法務大臣が定める基準に従い算定した金額を支援センターに通知するものとする。５支援センターは、前項の規定による通知を受けたときは、法務大臣の指定する期日までに、同項の規定により通知された金額を国庫に納付するものとする。 

## 第21条 （中期計画に定めた不要財産の譲渡収入による国庫納付） 

（中期計画に定めた不要財産の譲渡収入による国庫納付）第二十一条支援センターは、法第四十五条第三項の中期計画において法第四十一条第二項第六号の計画を定めた場合において、譲渡収入による国庫納付を行おうとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を法務大臣に通知しなければならない。２法務大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。３前条第二項から第五項までの規定は、第一項の規定による通知があった場合について準用する。 

## 第22条 （簿価超過額の国庫への納付） 

（簿価超過額の国庫への納付）第二十二条支援センターは、譲渡収入額に当該財産の帳簿価額を超える額（以下この条において「簿価超過額」という。）があった場合には、法第四十七条の二第三項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を国庫に納付しないことについて認可を受けようとするときを除き、第二十条第五項（前条第三項において準用する場合を含む。）の法務大臣の指定する期日までに、簿価超過額を国庫に納付するものとする。２支援センターは、簿価超過額があった場合において、法第四十七条の二第三項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を国庫に納付しないことについて認可を受けようとするときは、第二十条第二項（前条第三項において準用する場合を含む。）の規定による報告書の提出と併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。一譲渡収入による国庫納付に係る不要財産の内容二帳簿価額、譲渡収入額及び簿価超過額三簿価超過額のうち、納付しないことを求める額及びその理由３支援センターは、法第四十七条の二第三項ただし書の認可を受けたときは、法務大臣の指定する期日までに、簿価超過額から当該認可を受けた金額を控除した額を国庫に納付するものとする。 

## 第23条 （国庫に納付する不要財産等の帰属する会計） 

（国庫に納付する不要財産等の帰属する会計）第二十三条法第四十七条の二第一項の規定により国庫に納付する不要財産又は同条第二項若しくは第三項の規定により不要財産に関し国庫に納付する金額は、当該不要財産に係る政府の出資又は支出に係る会計に帰属する。２前項の規定により国庫に納付する不要財産又は金額が帰属するものとされる会計が廃止されている場合その他当該会計の状況に照らして同項の規定によることが適当でないと認められる場合には、同項の規定にかかわらず、当該不要財産又は金額が帰属すべき会計を法務大臣及び財務大臣が定めるものとする。 

## 第24条 （資本金の減少に係る通知及び報告） 

（資本金の減少に係る通知及び報告）第二十四条法務大臣は、法第四十七条の二第四項の規定により支援センターに対する政府からの出資がなかったものとされ、支援センターの資本金を減少するものとされる金額を定めたときは、その金額を支援センターに通知するものとする。２支援センターは、法第四十七条の二第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を法務大臣に報告するものとする。３法務大臣は、前項の規定による報告があったときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に通知するものとする。 

## 第25条 （他の法律の準用等） 

（他の法律の準用等）第二十五条次に掲げる法律の規定については、支援センターを国とみなして、これらの規定を準用する。一著作権法（昭和四十五年法律第四十八号）第三十二条第二項（同法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。）二身体障害者補助犬法（平成十四年法律第四十九号）第七条第一項及び第二項２次に掲げる法律の規定については、支援センターを独立行政法人（独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。）とみなして、これらの規定を準用する。一多極分散型国土形成促進法（昭和六十三年法律第八十三号）第三条並びに第四条第一項、第二項及び第六項二行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成十三年法律第八十六号）第十五条第二項第一号三都市再生特別措置法（平成十四年法律第二十二号）第十条並びに第十九条第二項及び第七項から第九項まで四知的財産基本法（平成十四年法律第百二十二号）第三十条五構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第四十三条六コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律（平成十六年法律第八十一号）第二十四条第二項七地域再生法（平成十七年法律第二十四号）第三十条八郵政民営化法（平成十七年法律第九十七号）第二十五条九総合特別区域法（平成二十三年法律第八十一号）第六十五条３次の各号に掲げる法律の規定については、支援センターを当該各号に定める独立行政法人とみなして、これらの規定を準用する。一国家公務員倫理法（平成十一年法律第百二十九号）第四十二条独立行政法人であって独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人以外のもの二国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成十二年法律第百号）第一条、第二条第二項、第三条第一項、第六条第一項及び第二項、同条第三項及び第四項（これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。）、第七条第一項、第三項及び第四項、第八条、第九条並びに第十一条同法第二条第二項の政令で定める独立行政法人三国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律（平成十九年法律第五十六号）第一条、第二条第二項及び第三項、第三条、第五条第一項及び第二項、同条第四項及び第五項（これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。）、第六条、第八条から第十条まで、第十二条並びに第十三条並びに附則第三項及び第四項同法第二条第三項の政令で定める独立行政法人四国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（平成二十四年法律第五十号）第一条、第二条第五項、第三条、第五条第一項及び第二項、同条第三項（同条第五項において準用する場合を含む。）、第六条第一項、第三項及び第四項、第七条、第八条並びに第十条同法第二条第五項の政令で定める独立行政法人五母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法（平成二十四年法律第九十二号）第六条同条の政令で定める独立行政法人六雨水の利用の推進に関する法律（平成二十六年法律第十七号）第二条第二項、第三条第二項、第十条第一項及び同条第二項（同条第四項において準用する場合を含む。）同法第二条第二項の政令で定める独立行政法人 

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