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# shutsunyukoku-kanri-oyobi_16

# 出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令 
法令番号 平成21年法務省令第51号 施行日 2017-11-01 最終改正 2017-04-07 e-Gov 法令 ID 421M60000010051 ステータス active 

目次 

- [1 （施行期日） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 （経過規定） ](#art-2)
- [3 第三条 ](#art-3)
- [4 第四条 ](#art-4)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [7 （第三条の規定による出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-7)
- [8 第八条 ](#art-8)
- [9 第九条 ](#art-9)

## 第1条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律（平成二十一年法律第七十九号）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（平成二十二年七月一日）から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律（平成二十八年法律第八十八号。以下「改正法」という。）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条の規定、第三条中表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項、法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項及び法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定並びに第四条及び第五条の規定並びに附則第五条及び第七条の規定外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成二十八年法律第八十九号）の施行の日 

## 第2条 （経過規定） 

（経過規定）第二条この省令の定める基準は、申請人がこの省令の施行前に法第二十条第二項の申請を行った場合であって、法第六条第二項又は第七条の二第一項の申請の際提出した研修計画上の研修の終期がこの省令の施行前であるときに限り、この省令の施行後においても、適用しない。 

## 第3条 第三条 

第三条この省令の施行前に法別表第一の四の表の研修の在留資格を決定されて本邦に上陸した外国人であってその後引き続き本邦に在留するものは、第一条第二号、第四号及び第十七号並びに第二条第二号、第四号及び第二十八号の適用については、技能実習の在留資格（法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに係るものに限る。）を決定されて本邦に上陸したものとみなす。 

## 第4条 第四条 

第四条この省令の施行の際現に法別表第一の五の表の特定活動の在留資格（技能実習を目的とする活動を指定されたものに限る。）をもって在留する外国人は、第一条第十七号並びに第二条第八号及び第二十八号の適用については、技能実習の在留資格（法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。）をもって本邦に在留するものとみなす。 

## 第5条 第五条 

第五条この省令の施行の際現に法別表第一の四の表の研修の在留資格をもって在留する外国人（出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令（平成二十一年法務省令第五十号）附則第三条第一号及び第二号に掲げる場合を除く。）は、第二条第八号の適用については、技能実習の在留資格（法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに係るものに限る。）をもって本邦に在留する技能実習生とみなす。 

## 第7条 （第三条の規定による出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置） 

（第三条の規定による出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置）第七条施行日前に申請された法第二十条第二項の規定による技能実習の在留資格（法別表第一の二の表の技能実習の項下欄第二号イ又はロに係るものに限る。次条において同じ。）への変更の申請に係る基準については、なお従前の例による。 

## 第8条 第八条 

第八条法第二十条第二項の規定による技能実習の在留資格への変更の申請に係る法第二十条の二第二項の基準については、第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令（次条において「新変更基準省令」という。）第一条第十三号、第十四号及び第十六号並びに第二条第十四号、第十五号、第十七号、第十九号、第二十号、第二十二号、第二十四号、第二十五号及び第二十七号の規定は、これらの規定に定める基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第十八号の表ル、法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号の表ヲ若しくはタ又は法別表第一の四の表の研修の項下欄第十号の表ヌにおいて、地方入国管理局又は監理団体に報告することとされる不正行為が、施行日前に行われたものであるときは、当該報告を怠る不正行為については適用しない。 

## 第9条 第九条 

第九条新変更基準省令第一条第十四号並びに第二条第十五号、第二十号及び第二十五号の規定の適用については、施行日前にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令第一条第十四号並びに第二条第十五号、第二十号及び第二十五号に規定する改善措置を講ずるよう地方入国管理局から指導を受けた場合は、それぞれ新変更基準省令第一条第十四号並びに第二条第十五号、第二十号及び第二十五号に規定する改善措置を講ずるよう地方入国管理局から指導を受けた場合とみなす。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000010051 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000010051)

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> 出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/shutsunyukoku-kanri-oyobi_16、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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