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# showa-shiju-ninen_4

# 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 
法令番号 昭和42年政令第322号 施行日 1985-06-07 最終改正 1985-06-07 所管 mhlw カテゴリ 保健 e-Gov 法令 ID 342CO0000000322 ステータス active 

目次 

- [1 （昭和四十二年度及び昭和四十三年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日等） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日等） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日等） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日等） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日等） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日等） ](#art-1_-9)
- [1_2 （昭和四十四年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等） ](#art-1_2)
- [1_3 （昭和四十五年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等） ](#art-1_3)
- [1_4 （昭和四十六年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等） ](#art-1_4)
- [1_5 （昭和四十七年度における新法年金の額の改定に係る仮定新法の俸給年額の特例等） ](#art-1_5)
- [1_6 （昭和四十八年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額等に加算する額） ](#art-1_6)
- [1_7 （昭和四十九年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額に係る特例等） ](#art-1_7)
- [1_8 （昭和五十年度における年金の額の改定に係る新法等の適用方法） ](#art-1_8)
- [1_9 （昭和五十一年度における年金の額の改定に係る新法等の適用方法） ](#art-1_9)
- [1_10 （昭和五十二年度における年金の額の改定に係る新法等の適用方法） ](#art-1_10)
- [1_11 （昭和五十五年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る俸給年額に係る特例） ](#art-1_11)
- [2 （昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例） ](#art-2)
- [2_附2 （昭和五十四年三月一日前に給付事由が生じた退職年金等の最低保障の特例に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （寡婦加算の調整に係る基準額に関する経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_2 （昭和四十四年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例） ](#art-2_2)
- [2_3 （昭和四十五年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例） ](#art-2_3)
- [2_4 （昭和四十六年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例） ](#art-2_4)
- [3 （昭和四十二年度及び昭和四十三年度における新法年金等の額の改定に係る法別表第一の仮定俸給の算出方法） ](#art-3)
- [3_2 （昭和四十四年度における新法年金の額の改定に係る法別表第一の仮定俸給の算出方法） ](#art-3_2)
- [3_3 （昭和四十五年度における新法年金の額の改定に係る法別表第一の仮定俸給の算出方法） ](#art-3_3)
- [3_4 （昭和四十六年度における新法年金の額の改定に係る法別表第一の仮定俸給の算出方法） ](#art-3_4)
- [4 （法第五条の五第一項の政令で定める規定） ](#art-4)
- [4_2 （法第六条第一項の政令で定める規定） ](#art-4_2)
- [4_3 （法第七条第一項の政令で定める規定） ](#art-4_3)
- [4_4 （法第八条第一項の政令で定める規定） ](#art-4_4)
- [4_5 （法第九条第一項の政令で定める規定） ](#art-4_5)
- [4_6 （法第十条第一項の政令で定める規定） ](#art-4_6)
- [4_7 （法第十条の二第一項の政令で定める規定） ](#art-4_7)
- [5 （昭和四十七年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） ](#art-5)
- [5_2 （昭和四十八年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） ](#art-5_2)
- [5_3 （昭和四十九年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） ](#art-5_3)
- [5_4 （昭和五十年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） ](#art-5_4)
- [5_5 （昭和五十一年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） ](#art-5_5)
- [5_6 （昭和五十二年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） ](#art-5_6)
- [6 （昭和四十八年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） ](#art-6)
- [6_2 （昭和四十九年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） ](#art-6_2)
- [6_3 （昭和五十年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） ](#art-6_3)
- [6_4 （昭和五十一年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） ](#art-6_4)
- [6_5 （昭和五十二年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） ](#art-6_5)
- [7 （昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） ](#art-7)
- [7_2 （昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） ](#art-7_2)
- [7_3 （昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） ](#art-7_3)
- [7_4 （昭和五十二年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） ](#art-7_4)
- [8 （昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） ](#art-8)
- [8_2 （昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） ](#art-8_2)
- [8_3 （昭和五十二年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） ](#art-8_3)
- [9 （昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） ](#art-9)
- [9_2 （昭和五十二年度における昭和四十九年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） ](#art-9_2)
- [10 （昭和五十二年度における昭和五十年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） ](#art-10)
- [10_2 （昭和五十三年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） ](#art-10_2)
- [10_3 （昭和五十四年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） ](#art-10_3)
- [10_4 （給与に関する法令に準ずるもの及び管理職員に相当する者の範囲） ](#art-10_4)
- [11 （昭和四十八年度における施行法第五十一条の五の規定により支給される通算退職年金の額の改定） ](#art-11)
- [11_2 （昭和四十九年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定） ](#art-11_2)
- [11_3 （昭和五十年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定） ](#art-11_3)
- [11_4 （昭和五十一年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定） ](#art-11_4)
- [11_5 （昭和五十二年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定） ](#art-11_5)
- [12 （昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定） ](#art-12)
- [12_2 （昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定） ](#art-12_2)
- [12_3 （昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定） ](#art-12_3)
- [12_4 （昭和五十二年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定） ](#art-12_4)
- [13 （昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金の額の改定） ](#art-13)
- [13_2 （昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金の額の改定） ](#art-13_2)
- [13_3 （昭和五十二年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定） ](#art-13_3)
- [14 （昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の通算退職年金の額の改定） ](#art-14)
- [14_2 （昭和五十二年度における昭和四十九年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定） ](#art-14_2)
- [15 （昭和五十二年度における昭和五十年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定） ](#art-15)
- [15_2 （昭和五十三年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定） ](#art-15_2)
- [15_3 （昭和五十四年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定） ](#art-15_3)
- [15_4 （沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定の特例） ](#art-15_4)
- [15_5 第十五条の五 ](#art-15_5)
- [15_6 第十五条の六 ](#art-15_6)
- [15_7 第十五条の七 ](#art-15_7)
- [15_8 第十五条の八 ](#art-15_8)
- [16 （遺族年金等の加算の特例に関する調整） ](#art-16)
- [17 第十七条 ](#art-17)
- [18 第十八条 ](#art-18)
- [19 （端数計算） ](#art-19)

## 第1条 （昭和四十二年度及び昭和四十三年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等） 

（昭和四十二年度及び昭和四十三年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等）第一条昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律（以下「法」という。）第四条第一項又は第五項に規定する年金（第二条の規定の適用を受ける年金を除く。）の額を法第四条の規定により改定する場合において、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律（昭和四十年法律第百一号。以下「昭和四十年法律第百一号」という。）第四条第一項第一号又は第三項第一号の規定により算定した額を求めるときは、これらの額の算定の基礎として算出される仮定俸給の額で十一万円（昭和三十四年一月から同年九月までの間に係るものにあつては、七万五千円。次条第一項、第一条の三第一項、第一条の四第一項及び第二項並びに第二条第一項第一号において同じ。）を一・四四（昭和四十二年十月分から昭和四十三年九月分までの年金の額に係るものにあつては、一・三二）で除して得た金額を超えるものについては、当該金額を当該仮定俸給の額とする。２前項の規定は、法第五条第一項から第四項までに規定する年金（第二条の規定の適用を受ける年金を除く。）の額を法第五条の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「第四条第一項第一号又は第三項第一号」とあるのは「第五条第一項第一号又は第二項第一号」と、「算出される仮定俸給」とあるのは「求められる俸給」と、「当該仮定俸給」とあるのは「当該俸給」と読み替えるものとする。３法第四条第一項若しくは第五項又は第五条第一項から第四項までに規定する年金の額を法第四条又は第五条の規定により改定する場合には、改定前の年金額の計算の基礎となつている組合員期間に基づいて算定するものとし、また、当該年金が公務による障害年金及び国家公務員等共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号。以下「新法」という。）第八十八条第一号の規定による遺族年金以外のものである場合において、その給付事由が生じた日（障害年金にあつてはこれを受ける者が退職した日とし、遺族年金にあつてはこれを受ける者に係る組合員が退職し、又は死亡した日とする。）以後にその額の算定に関する規定の改正が行われ、その改正後の規定が当該年金の額の算定については適用されないこととなつているときは、当該規定については、当該給付事由が生じた日において施行されていた規定を適用して算定するものとする。 

## 第1_附2条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この政令は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。 

## 第1_附3条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この政令は、公布の日から施行する。２第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令（次条において「新令」という。）の規定及び第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の規定は、昭和五十五年六月一日から適用する。 

## 第1_附4条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この政令は、公布の日から施行し、改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令（次条において「新令」という。）の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。 

## 第1_附5条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この政令は、公布の日から施行する。２第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十一条の八の二第二項第四号並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定、第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和五十七年五月一日から適用する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十九年四月一日）から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この政令は、公布の日から施行する。２第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第十一条の八の二第二項第四号並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定並びに第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第十六条第一項から第四項まで並びに第十八条第一項、第二項及び第五項の規定は昭和五十九年三月一日から、同令第十五条の四第一項及び第十五条の七の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は同年四月一日から適用する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令の規定、第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の規定及び第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。 

## 第1_2条 （昭和四十四年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等） 

（昭和四十四年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等）第一条の二法第四条第一項又は第五項に規定する年金（第二条の二の規定の適用を受ける年金を除く。）の額を法第四条の二の規定により改定する場合において、昭和四十年法律第百一号第四条第一項第一号又は第三項第一号の規定により算定した額を求めるときは、これらの額の算定の基礎として算出される仮定俸給の額で十一万円を一・七三七六で除して得た金額をこえるものについては、当該金額を当該仮定俸給の額とする。２前項の規定は、法第五条の二第一項又は第二項に規定する年金（第二条の二の規定の適用を受ける年金を除く。）の額を法第五条の二の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「第四条第一項第一号又は第三項第一号」とあるのは「第五条第一項第一号又は第二項第一号」と、「算出される仮定俸給」とあるのは「求められる俸給」と、「当該仮定俸給」とあるのは「当該俸給」と読み替えるものとする。３前条第三項の規定は、法第四条第一項若しくは第五項又は第五条の二第一項若しくは第二項に規定する年金の額を法第四条の二又は第五条の二の規定により改定する場合について準用する。 

## 第1_3条 （昭和四十五年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等） 

（昭和四十五年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等）第一条の三法第四条第一項又は第五項に規定する年金（第二条の三の規定の適用を受ける年金を除く。）の額を法第四条の三の規定により改定する場合において、昭和四十年法律第百一号第四条第一項第一号又は第三項第一号の規定により算定した額を求めるときは、これらの額の算定の基礎として算出される仮定俸給の額で十一万円を一・八八九六四で除して得た金額をこえるものについては、当該金額を当該仮定俸給の額とする。２前項の規定は、法第五条の三第一項又は第二項に規定する年金（第二条の三の規定の適用を受ける年金を除く。）の額を法第五条の三の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「第四条第一項第一号又は第三項第一号」とあるのは「第五条第一項第一号又は第二項第一号」と、「算出される仮定俸給」とあるのは「求められる俸給」と、「十一万円」とあるのは「十五万円（昭和三十四年一月から同年九月までの間に係るものにあつては七万五千円とし、同年十月から昭和四十四年十月までの間に係るものにあつては十一万円とする。）」と、「当該仮定俸給」とあるのは「当該俸給」と読み替えるものとする。３第一条第三項の規定は、法第四条第一項若しくは第五項又は第五条の三第一項若しくは第二項に規定する年金の額を法第四条の三又は第五条の三の規定により改定する場合について準用する。 

## 第1_4条 （昭和四十六年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等） 

（昭和四十六年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等）第一条の四法第四条第一項又は第五項に規定する年金（第二条の四第一項又は第三項の規定の適用を受ける年金を除く。）の額を法第四条の四第一項又は第三項（これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。）の規定により改定する場合において、昭和四十年法律第百一号第四条第一項第一号又は第三項第一号の規定により算定した額を求めるときは、これらの額の算定の基礎として算出される仮定俸給の額で十一万円を一・九二八七六で除して得た金額をこえるものについては、当該金額を当該仮定俸給の額とする。２法第四条第一項又は第五項に規定する年金（第二条の四第二項又は第四項の規定の適用を受ける年金を除く。）の額を法第四条の四第二項又は第三項（これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。）の規定により改定する場合において、昭和四十年法律第百一号第四条第一項第一号又は第三項第一号の規定により算定した額を求めるときは、これらの額の算定の基礎として算出される仮定俸給の額で十一万円を二・〇九〇七六で除して得た金額をこえるものについては、当該金額を当該仮定俸給の額とする。３第一項の規定は、法第五条の四第一項又は第三項に規定する年金（第二条の四第一項又は第三項の規定の適用を受ける年金を除く。）の額を法第五条の四第一項（同条第三項において準用する場合を含む。）又は第四項の規定により改定する場合について、前項の規定は、同条第二項又は第三項に規定する年金（第二条の四第二項又は第四項の規定の適用を受ける年金を除く。）の額を法第五条の四第二項（同条第三項において準用する場合を含む。）又は第四項の規定により改定する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第一項及び前項中「第四条第一項第一号又は第三項第一号」とあるのは「第五条第一項第一号又は第二項第一号」と、「算出される仮定俸給」とあるのは「求められる俸給」と、「十一万円」とあるのは「十五万円（昭和三十四年一月から同年九月までの間に係るものにあつては七万五千円とし、同年十月から昭和四十四年十月までの間に係るものにあつては十一万円とする。）」と、「当該仮定俸給」とあるのは「当該俸給」と読み替えるものとする。４第一条第三項の規定は、法第四条第一項若しくは第五項又は第五条の四第一項から第三項までに規定する年金の額を法第四条の四又は第五条の四の規定により改定する場合について準用する。 

## 第1_5条 （昭和四十七年度における新法年金の額の改定に係る仮定新法の俸給年額の特例等） 

（昭和四十七年度における新法年金の額の改定に係る仮定新法の俸給年額の特例等）第一条の五法第五条の五第一項又は第三項に規定する年金の額を同条の規定により改定する場合において、同条第一項第二号（同条第三項において準用する場合を含む。）に規定する年金の額の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項又は国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法（昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。）第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額が、二百二十二万円を法別表第五の上欄に掲げる新法の退職（法第五条の五第一項第二号又は第三項に規定する新法の退職をいう。）をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率で除して得た金額を超えるときは、当該金額を当該俸給年額又は新法の俸給年額とする。２第一条第三項の規定は、法第四条第一項若しくは第五項又は第五条の五第一項若しくは第三項に規定する年金の額を法第四条の五又は第五条の五の規定により改定する場合について準用する。 

## 第1_6条 （昭和四十八年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額等に加算する額） 

（昭和四十八年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額等に加算する額）第一条の六法第四条の六第二項（同条第三項において準用する場合を含む。）に規定する政令で定める額は、その額が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる額とする。一法第四条の五第一項（同条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。）の規定により法第四条第一項第一号若しくは第三号又は第五項第一号に掲げる仮定新法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額又は仮定衛視等の新法の俸給年額とみなされた額（以下この号において「仮定新法の俸給年額等」という。）に係る場合法別表第一の八の上欄に掲げる仮定俸給の額のうち仮定新法の俸給年額等を十二で除して得た額（以下この号において「基準俸給額」という。）に合致する額の四段階上位の額（基準俸給額が一万六千四百九十円をこえ、十五万六千三百十円未満であり、かつ、同欄に掲げる仮定俸給の額に合致しない場合にあつては当該仮定俸給の額のうち、基準俸給額の直近下位の額の四段階上位の額をこえ、基準俸給額の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内で大蔵省令で定める額とし、基準俸給額が一万六千四百九十円未満である場合にあつてはその額に一万八千二百四十円を一万六千四百九十円で除して得た割合を乗じて得た額とし、基準俸給額が十五万六千三百十円をこえる場合にあつてはその額に十七万三千六百三十円を十五万六千三百十円で除して得た割合を乗じて得た額とする。）から基準俸給額を控除した額に十二を乗じて得た額二法第四条の五第一項の規定により法第四条第一項第二号又は第五項第二号に掲げる仮定恩給法の俸給年額又は仮定衛視等の恩給法の俸給年額とみなされた額（以下この号において「恩給法の俸給年額等」という。）に係る場合恩給法等の一部を改正する法律（昭和四十八年法律第六十号）附則別表の上欄に掲げる俸給年額のうち恩給法の俸給年額等に合致する額の四段階上位の額（恩給法の俸給年額等が百八十七万五千七百円未満で同欄に掲げる俸給年額の額に合致しない場合にあつては当該俸給年額のうち、恩給法の俸給年額等の直近下位の額の四段階上位の額をこえ、恩給法の俸給年額等の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内で大蔵省令で定める額とし、恩給法の俸給年額等が百八十七万五千七百円をこえる場合にあつてはその額に二百八万三千五百円を百八十七万五千七百円で除して得た割合を乗じて得た額とする。）から恩給法の俸給年額等を控除した額２前項の規定は、法第五条の六第三項において準用する法第四条の六第二項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「法第四条の五第一項」とあるのは「法第五条の五第一項」と、「法第四条第一項第一号」とあるのは「法第五条第一項第一号」と、「第五項第一号」とあるのは「第三項第一号」と、「四段階」とあるのは「四段階（別表の第一欄に掲げる間に新法の退職をした者に係る場合には、同欄に掲げるその退職をした時期の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる段階）」と、「十五万六千三百十円」とあるのは「十五万六千三百十円（別表の第一欄に掲げる間に新法の退職をした者に係る場合には、同欄に掲げるその退職をした時期の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる金額）」と、「一万八千二百四十円」とあるのは「一万八千二百四十円（別表の第一欄に掲げる間に新法の退職をした者に係る場合には、同欄に掲げるその退職をした時期の区分に応じ、同表の第四欄に掲げる金額）」と、「法第四条第一項第二号又は第五項第二号」とあるのは「法第五条第一項第二号又は第三項第二号」と、「百八十七万五千七百円」とあるのは「百八十七万五千七百円（別表の第一欄に掲げる間に新法の退職をした者に係る場合には、同欄に掲げるその退職をした時期の区分に応じ、同表の第五欄に掲げる金額）」と読み替えるものとする。３第一項の規定は、法第六条第三項において準用する法第四条の六第二項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、第一項中「法第四条の五第一項（同条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。）の規定により法第四条第一項第一号若しくは第三号又は第五項第一号に掲げる仮定新法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額又は仮定衛視等の新法の俸給年額とみなされた額」とあるのは「法第六条第一項又は第二項に規定する年金の額の計算の基礎となつた新法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額又は衛視等の新法の俸給年額若しくは衛視等の旧法の俸給年額」と、「仮定新法の俸給年額等」とあるのは「新法の俸給年額等」と、「四段階」とあるのは「一段階」と、「十五万六千三百十円」とあるのは「十七万七百円」と、「一万八千二百四十円」とあるのは「一万六千九百四十円」と、「法第四条の五第一項の規定により法第四条第一項第二号又は第五項第二号に掲げる仮定恩給法の俸給年額又は仮定衛視等の恩給法の俸給年額とみなされた額」とあるのは「法第六条第一項又は第二項に規定する年金の額の計算の基礎となつた恩給法の俸給年額又は衛視等の恩給法の俸給年額」と、「百八十七万五千七百円」とあるのは「二百四万八千四百円」と読み替えるものとする。４第一条第三項の規定は、法第四条第一項若しくは第五項、第五条の六第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項に規定する年金の額を法第四条の六、第五条の六又は第六条の規定により改定する場合について準用する。 

## 第1_7条 （昭和四十九年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額に係る特例等） 

（昭和四十九年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額に係る特例等）第一条の七法第六条の二第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項に規定する政令で定める率は、それぞれ当該各号に掲げる率とする。一昭和四十五年四月一日から同月三十日までの間に新法の退職（在職中死亡の場合の死亡を含む。以下第十条までにおいて同じ。）をした者〇・一三八二昭和四十六年四月一日から同月三十日までの間に新法の退職をした者〇・一三五２次の各号に掲げる者につき当該各号に掲げる額を算定する場合には、当該各号に掲げる者は、前項各号に掲げる者に該当しないものとする。一昭和四十五年四月（昭和四十六年四月一日から同月三十日までの間に新法の退職をした者にあつては、同月。次号において同じ。）の初日（その日後その日の属する月に組合員の資格を取得した者にあつては、その資格を取得した日）に国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法（昭和二十九年法律第百四十一号）の適用を受けていた者（これに相当する者として大蔵大臣が定める者を含む。）法第六条の二第一項（同条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。）の規定により、新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなされる額二昭和四十五年四月に新法の退職をした者で、その退職をした日に国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受けていた者（これに相当する者として大蔵大臣が定める者を含む。）法第六条の二第一項の規定により、施行法第二条第一項第十七号に規定する恩給法の俸給年額とみなされる額３法第十一条の二第一項第二号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者（第二号及び第三号に掲げる者にあつては、前項第一号に掲げる者に該当しない者に限る。）とし、同条第一項第二号に規定する政令で定める率は、それぞれ当該各号に掲げる率とする。一昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に新法の退職をした者法別表第六の上欄に掲げる退職をした時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率から一・一五三を控除して得た率二昭和四十五年四月一日から同月三十日までの間に新法の退職をした者〇・一三八三昭和四十六年四月一日から同月三十日までの間に新法の退職をした者〇・一三五４第一条第三項の規定は、法第四条第一項若しくは第五項、第五条の七第一項若しくは第三項、第六条の二第一項若しくは第三項又は第七条第一項若しくは第二項に規定する年金の額を法第四条の七、第五条の七、第六条の二又は第七条の規定により改定する場合について準用する。 

## 第1_8条 （昭和五十年度における年金の額の改定に係る新法等の適用方法） 

（昭和五十年度における年金の額の改定に係る新法等の適用方法）第一条の八第一条第三項の規定は、法第四条第一項若しくは第五項、第五条の八第一項、第二項若しくは第四項、第六条の三第一項若しくは第三項、第七条の二第一項若しくは第三項又は第八条第一項若しくは第二項に規定する年金の額を法第四条の八、第五条の八、第六条の三、第七条の二又は第八条の規定により改定する場合について準用する。 

## 第1_9条 （昭和五十一年度における年金の額の改定に係る新法等の適用方法） 

（昭和五十一年度における年金の額の改定に係る新法等の適用方法）第一条の九第一条第三項の規定は、法第四条第一項若しくは第五項、第五条の九第一項若しくは第三項、第六条の四第一項若しくは第三項、第七条の三第一項若しくは第三項、第八条の二第一項若しくは第三項又は第九条第一項若しくは第三項に規定する年金の額を法第四条の九、第五条の九、第六条の四、第七条の三、第八条の二又は第九条の規定により改定する場合について準用する。 

## 第1_10条 （昭和五十二年度における年金の額の改定に係る新法等の適用方法） 

（昭和五十二年度における年金の額の改定に係る新法等の適用方法）第一条の十第一条第三項の規定は、法第四条第一項若しくは第五項、第五条の十第一項若しくは第三項、第六条の五第一項若しくは第三項、第七条の四第一項若しくは第三項、第八条の三第一項若しくは第三項、第九条の二第一項若しくは第三項又は第十条第一項若しくは第三項に規定する年金の額を法第四条の十、第五条の十、第六条の五、第七条の四、第八条の三、第九条の二又は第十条の規定により改定する場合について準用する。 

## 第1_11条 （昭和五十五年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る俸給年額に係る特例） 

（昭和五十五年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る俸給年額に係る特例）第一条の十一法第十条の四第一項第一号に規定する政令で定めるものは、昭和四十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に新法の退職をした者とし、同号に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した金額とする。一その新法の退職をした日に適用されていた新法第百条第三項の規定（当該退職をした日の属する年度内に同項の規定の改正があつた場合には、改正後の同項の規定）がその日の属する月以前の長期組合員であつた期間一年間に適用されていたとした場合における当該年度の長期組合員であつた期間及び当該年度の初日に引き続く当該年度の前年度の長期組合員であつた期間に係る新法第四十二条第二項に規定する掛金の標準となるべき俸給を基礎としてその者の年金額の算定の基準となるべき同項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額を求め、これらの俸給年額を基礎として法第五条から第十条の三までの規定を適用するものとした場合において同条第一項の規定によりこれらの俸給年額とみなされる額を算定し、その額にその額が法別表第十の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額（その加えて得た額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円）二昭和五十五年三月三十一日におけるその者の年金額の算定の基礎となつた法第十条の三第一項の規定により新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額にその額が法別表第十の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額２前項の場合において、同項第一号の規定により算定した金額が、その者が新法の退職をした日の属する年度の前年度の末日において新法の退職をしたものとみなして同号の規定を適用して算定した金額より少ないときは、同号の規定にかかわらず、当該金額を参酌して大蔵大臣が別に定めるところにより算定した金額を同号に掲げる金額とすることができる。３前二項の金額の法第十条の四第一項第一号の規定による加算は、同項に規定する者につき同項の規定により新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされる額を算定する場合に限るものとする。４法第十五条の四第一項第二号イに規定する政令で定めるものは、昭和四十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に新法の退職をした者とし、同号イに規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した金額とする。一その新法の退職をした日に適用されていた新法第百条第三項の規定（当該退職をした日の属する年度内に同項の規定の改正があつた場合には、改正後の同項の規定）がその日の属する月以前の長期組合員であつた期間一年間に適用されていたとした場合における当該年度の長期組合員であつた期間及び当該年度の初日に引き続く当該年度の前年度の長期組合員であつた期間に係る新法第四十二条第二項に規定する掛金の標準となるべき俸給を基礎としてその者の年金額の算定の基準となるべき同項に規定する俸給を求め、当該俸給を基礎として法第十一条から第十五条の三までの規定を適用するものとした場合における同条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給を算定し、当該通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が法別表第十の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額（その加えて得た額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円）二昭和五十五年三月三十一日におけるその者の年金額の算定の基礎となつた法第十五条の三第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が法別表第十の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額５第二項の規定は、前項の場合について準用する。 

## 第2条 （昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例） 

（昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例）第二条法第四条第一項又は第五条第一項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律（昭和二十四年法律第二百五十二号）の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第四条又は第五条の規定により改定する場合には、昭和四十二年十月分から昭和四十三年九月分までについては、法第四条第一項第一号若しくは第五条第一項第一号又は第四条第一項第三号若しくは第五条第一項第三号の規定にかかわらず、次に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額をこれらの規定に規定する仮定新法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額とみなす。一仮定新法の俸給年額昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律施行令（昭和四十年政令第三百十七号。次号において「昭和四十年政令第三百十七号」という。）第三条第一項第一号又は第二項第一号の仮定新法の俸給年額の算定の基礎となる恩給法等の一部を改正する法律（昭和四十年法律第八十二号）附則別表第二の下欄に掲げる仮定俸給年額で恩給法等の一部を改正する法律（昭和四十二年法律第八十三号。次号において「昭和四十二年法律第八十三号」という。）附則別表第二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を求め、その年額の十二分の一に相当する額（その額が十一万円をこえるときは、十一万円）を基礎として新法第四十二条第二項の規定の例により算定した俸給年額をいう。二仮定旧法の俸給年額昭和四十年政令第三百十七号第三条第一項第二号又は第二項第二号の仮定旧法の俸給年額を昭和四十二年法律第八十三号附則別表第二の上欄に掲げる俸給年額とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた場合におけるその仮定俸給年額をいう。２前項の規定は、法第四条第一項又は第五条第二項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第四条又は第五条の規定により昭和四十三年十月分以後改定する場合について適用し、又は準用する。この場合において、前項第一号中「求め」とあるのは「算出し、その年額に対応する恩給法等の一部を改正する法律（昭和四十三年法律第四十八号。次号において「昭和四十三年法律第四十八号」という。）附則別表第二の下欄に掲げる仮定俸給年額を求め」と、同項第二号中「求めた」とあるのは「算出し、その年額に対応する昭和四十三年法律第四十八号附則別表第二の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた」と読み替えるものとする。３前二項に規定する年金の額を法第四条第三項の規定を適用し又は準用して改定する場合には、同項中「その額を十二で除して得た額にそれぞれ対応する別表第二の第一欄に掲げる金額（七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額）の十二倍に相当する金額」とあるのは「その額にそれぞれ対応する恩給法等の一部を改正する法律附則別表第五の第一欄に掲げる金額（七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額）」と、「その額を十二で除して得た額にそれぞれ対応する別表第二の二の第一欄に掲げる金額（七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額）の十二倍に相当する金額」とあるのは「その額にそれぞれ対応する恩給法等の一部を改正する法律附則別表第五の第一欄に掲げる金額（七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額）」と読み替えるものとする。４前三項の規定は、法第四条第一項又は第五条第一項若しくは第二項に規定する年金のうち裁判官の報酬等に関する法律（昭和二十三年法律第七十五号）又は検察官の俸給等に関する法律（昭和二十三年法律第七十六号）の規定による報酬又は俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第四条又は第五条の規定により改定する場合について準用する。この場合において、第一項各号及び第二項中「附則別表第二」とあるのは「附則別表第三」と、前項中「附則別表第五」とあるのは「附則別表第六」と読み替えるものとする。 

## 第2_附2条 （昭和五十四年三月一日前に給付事由が生じた退職年金等の最低保障の特例に関する経過措置） 

（昭和五十四年三月一日前に給付事由が生じた退職年金等の最低保障の特例に関する経過措置）第二条昭和五十四年三月一日前に給付事由が生じた国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金（国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法（昭和三十三年法律第百二十九号）の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。）の額の改定については、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律（昭和五十四年法律第七十二号）附則第十八条第一項から第十二項まで（これらの規定に基づく政令を含む。）の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間」とあるのは「昭和五十四年三月一日前」と、「以下この条において同じ。）の規定」とあるのは「以下この条において同じ。）、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律（昭和四十二年法律第百四号）第十条の二第八項若しくは第十項から第十二項まで（第十一項にあつては、第八項又は第十項の規定が準用され、第十二項にあつては、第八項又は第十項の規定に準じて改定するものとされる場合に限る。）又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律（昭和五十三年法律第五十八号）附則第六条第七項若しくは第九項の規定」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、「同年四月分」とあるのは「昭和五十四年四月分」と、同条第三項、第五項、第六項、第八項及び第十項中「昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間」とあるのは「昭和五十四年三月一日前」と読み替えるものとする。 

## 第2_附3条 （寡婦加算の調整に係る基準額に関する経過措置） 

（寡婦加算の調整に係る基準額に関する経過措置）第二条昭和五十五年十月三十一日から昭和五十六年二月二十八日までの間に給付事由が生じた旧令特別措置法等の遺族年金（新令第十六条第五項第二号に規定する旧法の規定による遺族年金に相当する年金及び同項第三号に規定する旧法の規定による遺族年金をいう。以下同じ。）で、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律（以下「改定法」という。）第一条の十三第八項（改定法第三条の十三において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定による加算につき改定法第一条の十三第九項（改定法第三条の十三において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定の適用があるものを、昭和五十六年三月三十一日において受ける者に係る同年四月一日から同年五月三十一日までの間における新令第十八条第三項の規定の適用については、同項中「五十五万円」とあるのは、「旧令特別措置法の年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金又は旧法の規定による遺族年金の額（法第一条の十三第八項から第十項まで（これらの規定を法第三条の十三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定による加算の額を除く。）を法第一条の十四第一項から第四項まで（これらの規定を法第三条の十三において準用する場合を含む。）の規定により改定した場合のこれらの年金の額（以下「改定年金額」という。）に昭和五十六年三月三十一日において法第一条の十三第八項から第十項までの規定による加算をされている額を加えた額（同日において当該加算をされていないこれらの年金にあつては、改定年金額）」とする。２昭和五十五年十月三十一日から昭和五十六年四月三十日までの間に給付事由が生じた旧令特別措置法等の遺族年金を受ける者が、同年三月一日から同年四月三十日までの間に、改定法第一条の十三第八項各号の一若しくは第一条の十四第五項各号の一に該当することとなる場合（これらの各号の一に該当している者が、加算の額に増減の生ずる加算の事由の変動により他のこれらの各号の一に該当することとなる場合を含む。）又は新令第十七条第二項各号に掲げる給付（その全額の支給を停止されている給付を除く。）の支給を受けることとなる場合におけるその者に係る同年四月一日から同年五月三十一日までの間の新令第十八条第三項の規定の適用については、前項の規定に準じて大蔵省令で定める。 

## 第2_2条 （昭和四十四年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例） 

（昭和四十四年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例）第二条の二前条第一項の規定は、法第四条第一項又は第五条の二第一項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第四条の二又は第五条の二の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前条第一項第一号中「求め」とあるのは「算出し、その年額に対応する恩給法等の一部を改正する法律（昭和四十三年法律第四十八号。次号において「昭和四十三年法律第四十八号」という。）附則別表第二の下欄に掲げる額で、恩給法等の一部を改正する法律（昭和四十四年法律第九十一号。次号において「昭和四十四年法律第九十一号」という。）附則別表第二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を求め」と、同項第二号中「求めた」とあるのは「算出し、その年額に対応する昭和四十三年法律第四十八号附則別表第二の下欄に掲げる額で、昭和四十四年法律第九十一号附則別表第二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた」と読み替えるものとする。２前項の規定は、法第四条第一項又は第五条の二第一項に規定する年金のうち裁判官の報酬等に関する法律又は検察官の俸給等に関する法律の規定による報酬又は俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第四条の二又は第五条の二の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「附則別表第二」とあるのは、「附則別表第三」と読み替えるものとする。 

## 第2_3条 （昭和四十五年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例） 

（昭和四十五年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例）第二条の三第二条第一項の規定は、法第四条第一項又は第五条の三第一項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第四条の三又は第五条の三の規定により改定する場合について準用する。この場合において、第二条第一項第一号中「仮定俸給年額を」とあるのは「仮定俸給年額で第二条の二第一項の規定により読み替えられたものを算出し、その年額に対応する恩給法等の一部を改正する法律（昭和四十五年法律第九十九号。次号において「昭和四十五年法律第九十九号」という。）附則別表第二の下欄に掲げる仮定俸給年額を」と、「十一万円」とあるのは「十五万円（昭和三十四年一月から同年九月までの間に係るものにあつては七万五千円とし、同年十月から昭和四十四年十月までの間に係るものにあつては十一万円とする。）」と、同項第二号中「仮定俸給年額を求めた」とあるのは「仮定俸給年額で第二条の二第一項の規定により読み替えられたものを算出し、その年額に対応する昭和四十五年法律第九十九号附則別表第二の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた」と読み替えるものとする。２前項の規定は、法第四条第一項又は第五条の三第一項に規定する年金のうち裁判官の報酬等に関する法律又は検察官の俸給等に関する法律の規定による報酬又は俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第四条の三又は第五条の三の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「附則別表第二」とあるのは、「附則別表第三」と読み替えるものとする。 

## 第2_4条 （昭和四十六年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例） 

（昭和四十六年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例）第二条の四第二条第一項の規定は、法第四条第一項又は第五条の四第一項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第四条の四第一項若しくは第三項又は第五条の四第一項若しくは第四項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、第二条第一項第一号中「仮定俸給年額を」とあるのは「仮定俸給年額で第二条の三第一項の規定により読み替えられたものを算出し、その年額に対応する恩給法等の一部を改正する法律（昭和四十六年法律第八十一号。以下「昭和四十六年法律第八十一号」という。）附則別表第三の下欄に掲げる仮定俸給年額を」と、「十一万円」とあるのは「十五万円（昭和三十四年一月から同年九月までの間に係るものにあつては七万五千円とし、同年十月から昭和四十四年十月までの間に係るものにあつては十一万円とする。）」と、同項第二号中「仮定俸給年額を求めた」とあるのは「仮定俸給年額で第二条の三第一項の規定により読み替えられたものを算出し、その年額に対応する昭和四十六年法律第八十一号附則別表第三の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた」と読み替えるものとする。２第二条第一項の規定は、法第四条第一項又は第五条の四第二項に規定する年金のうち前項に規定する組合員に係る年金の額を法第四条の四第二項若しくは第三項又は第五条の四第二項若しくは第四項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、第二条第一項第一号中「仮定俸給年額を」とあるのは「仮定俸給年額で第二条の三第一項の規定により読み替えられたものを算出し、その年額に対応する昭和四十六年法律第八十一号附則別表第四の下欄に掲げる仮定俸給年額を」と、「十一万円」とあるのは「十五万円（昭和三十四年一月から同年九月までの間に係るものにあつては七万五千円とし、同年十月から昭和四十四年十月までの間に係るものにあつては十一万円とする。）」と、同項第二号中「仮定俸給年額を求めた」とあるのは「仮定俸給年額で第二条の三第一項の規定により読み替えられたものを算出し、その年額に対応する昭和四十六年法律第八十一号附則別表第四の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた」と読み替えるものとする。３第一項の規定は、法第四条第一項又は第五条の四第一項に規定する年金のうち裁判官の報酬等に関する法律又は検察官の俸給等に関する法律の規定による報酬又は俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第四条の四第一項若しくは第三項又は第五条の四第一項若しくは第四項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、第一項中「附則別表第三」とあるのは、「附則別表第五」と読み替えるものとする。４第二項の規定は、法第四条第一項又は第五条の四第二項に規定する年金のうち前項に規定する組合員に係る年金の額を法第四条の四第二項若しくは第三項又は第五条の四第二項若しくは第四項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、第二項中「附則別表第四」とあるのは、「附則別表第六」と読み替えるものとする。 

## 第3条 （昭和四十二年度及び昭和四十三年度における新法年金等の額の改定に係る法別表第一の仮定俸給の算出方法） 

（昭和四十二年度及び昭和四十三年度における新法年金等の額の改定に係る法別表第一の仮定俸給の算出方法）第三条法第五条第一項第三号に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として同項に規定する年金（第二条の規定の適用を受ける年金を除く。）の額を改定する場合において、昭和四十年法律第百一号第五条第一項第三号の規定により算定した額を十二で除して得た額が八千六百円をこえ九万五百二十円未満の金額であつて法別表第一の上欄に掲げる額に合致しないものであるときは、その直近多額の同表の上欄に掲げる額に対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給を基礎としてその改定をするものとする。２前項に規定する場合において、昭和四十年法律第百一号第五条第一項第三号の規定により算定した額を十二で除して得た額が九万五百二十円をこえるときは、その額に一・一を乗じて得た金額（十円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額）をもつて法別表第一の下欄に掲げる仮定俸給の額とし、その額に百十分の十又は百十分の十八・五を乗じて得た金額（十円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額）をもつて、それぞれ法別表第二の第一欄又は第二欄に掲げる金額とする。３前二項の規定は、法第五条第一項第三号に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として同条第二項に規定する年金（第二条の規定の適用を受ける年金を除く。）の額を改定する場合について準用する。この場合において、第一項中「仮定俸給」とあるのは「額で法別表第一の二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と、前項中「一・一」とあるのは「一・二」と、「法別表第一」とあるのは「法別表第一の二」と、「百十分の十」とあるのは「百二十分の八・五」と、「百十分の十八・五」とあるのは「百二十分の十五」と、「法別表第二」とあるのは「法別表第二の二」と読み替えるものとする。４第一項（前項又は次条から第三条の四までにおいて準用する場合を含む。）の規定は、法第一条第二項（法第二条第六項又は第三条第三項において準用する場合を含む。）の規定を適用する場合について準用する。 

## 第3_2条 （昭和四十四年度における新法年金の額の改定に係る法別表第一の仮定俸給の算出方法） 

（昭和四十四年度における新法年金の額の改定に係る法別表第一の仮定俸給の算出方法）第三条の二前条第一項及び第二項の規定は、法第五条第一項第三号に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として法第五条の二第一項に規定する年金（第二条の二の規定の適用を受ける年金を除く。）の額を改定する場合について準用する。この場合において、前条第一項中「仮定俸給」とあるのは「額で法別表第一の二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる額で、法別表第一の三の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と、同条第二項中「一・一」とあるのは「一・四四八」と、「法別表第一」とあるのは「法別表第一の三」と、「額とし、その額に百十分の十又は百十分の十八・五を乗じて得た金額（十円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額）をもつて、それぞれ法別表第二の第一欄又は第二欄に掲げる金額とする」とあるのは「額とする」と読み替えるものとする。 

## 第3_3条 （昭和四十五年度における新法年金の額の改定に係る法別表第一の仮定俸給の算出方法） 

（昭和四十五年度における新法年金の額の改定に係る法別表第一の仮定俸給の算出方法）第三条の三第三条第一項及び第二項の規定は、法第五条第一項第三号に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として法第五条の三第一項に規定する年金（第二条の三の規定の適用を受ける年金を除く。）の額を改定する場合について準用する。この場合において、第三条第一項中「仮定俸給」とあるのは「仮定俸給で第三条の二の規定により読み替えられたものの額で、法別表第一の四の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と、同条第二項中「一・一」とあるのは「一・五七四七」と、「法別表第一」とあるのは「法別表第一の四」と、「額とし、その額に百十分の十又は百十分の十八・五を乗じて得た金額（十円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額）をもつて、それぞれ法別表第二の第一欄又は第二欄に掲げる金額とする」とあるのは「額とする」と読み替えるものとする。 

## 第3_4条 （昭和四十六年度における新法年金の額の改定に係る法別表第一の仮定俸給の算出方法） 

（昭和四十六年度における新法年金の額の改定に係る法別表第一の仮定俸給の算出方法）第三条の四第三条第一項及び第二項の規定は、法第五条第一項第三号に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として法第五条の四第一項に規定する年金（第二条の四第一項又は第三項の規定の適用を受ける年金を除く。）の額を改定する場合について準用する。この場合において、第三条第一項中「仮定俸給」とあるのは「仮定俸給で第三条の三の規定により読み替えられたものの額で、法別表第一の五の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と、同条第二項中「一・一」とあるのは「一・六〇七三」と、「法別表第一」とあるのは「法別表第一の五」と、「額とし、その額に百十分の十又は百十分の十八・五を乗じて得た金額（十円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額）をもつて、それぞれ法別表第二の第一欄又は第二欄に掲げる金額とする」とあるのは「額とする」と読み替えるものとする。２前項の規定は、法第五条第一項第三号に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として法第五条の四第二項に規定する年金（第二条の四第二項又は第四項の規定の適用を受ける年金を除く。）の額を改定する場合について準用する。この場合において、前項中「法別表第一の五」とあるのは「法別表第一の六」と、「一・六〇七三」とあるのは「一・七四二三」と読み替えるものとする。 

## 第4条 （法第五条の五第一項の政令で定める規定） 

（法第五条の五第一項の政令で定める規定）第四条法第五条の五第一項第二号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。一昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律（昭和四十九年法律第九十四号。以下「昭和四十九年法律第九十四号」という。）第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十六条第二項ただし書（同法附則第十三条の二第三項において準用する場合を含む。）、第八十二条第一項ただし書（同条第二項において準用する場合を含む。）並びに第八十八条第二項及び第三項二昭和四十九年法律第九十四号第三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十三条第二項及び第二十四条（これらの規定を同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。）、第三十二条の三（同法第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第四十七条の二第二項（同法第四十八条の三において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）、第三十三条（同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。）並びに第四十五条の三第二項（同法第四十八条の三において準用する場合を含む。）三法第五条の二第三項において準用する法第四条の二第二項において準用する法第一条の二第二項並びに法第五条の三第三項において準用する法第四条の三第二項において準用する法第一条の三第二項及び第三項四昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律（昭和四十四年法律第九十二号）附則第七条五昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律（昭和四十六年法律第八十二号）附則第三条 

## 第4_2条 （法第六条第一項の政令で定める規定） 

（法第六条第一項の政令で定める規定）第四条の二法第六条第一項第一号イに規定する政令で定める規定は、前条第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる規定、法第五条の五第四項の規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。 

## 第4_3条 （法第七条第一項の政令で定める規定） 

（法第七条第一項の政令で定める規定）第四条の三法第七条第一項第一号に規定する政令で定める規定は、第四条第一号、第二号及び第四号に掲げる規定、法第五条の五第四項の規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。 

## 第4_4条 （法第八条第一項の政令で定める規定） 

（法第八条第一項の政令で定める規定）第四条の四法第八条第一項第一号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。一昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律（昭和五十一年法律第五十二号。以下「昭和五十一年法律第五十二号」という。）第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十八条の四及び同法附則第十三条の二第三項二昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律（昭和五十年法律第七十九号。以下「昭和五十年法律第七十九号」という。）第三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十三条第二項及び第二十四条（これらの規定を同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。）、第三十二条の三（同法第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第四十七条の二第二項（同法第四十八条の三において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）、第三十三条（同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。）並びに第四十五条の三第二項（同法第四十八条の三において準用する場合を含む。） 

## 第4_5条 （法第九条第一項の政令で定める規定） 

（法第九条第一項の政令で定める規定）第四条の五法第九条第一項第一号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。一前条第一号に掲げる規定二昭和五十一年法律第五十二号第三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十三条第二項及び第二十四条（これらの規定を同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。）、第三十二条の三（同法第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十七条の二第二項（同法第四十八条の四において準用する場合を含む。）及び第四十八条の二第二項（同法第四十八条の四において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）、第三十三条（同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。）並びに第四十五条の三第二項（同法第四十八条の四において準用する場合を含む。） 

## 第4_6条 （法第十条第一項の政令で定める規定） 

（法第十条第一項の政令で定める規定）第四条の六法第十条第一項第一号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。一国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第八十八号）第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十六条第二項ただし書（同法附則第十三条の二第四項において準用する場合を含む。）、第八十二条第一項ただし書（同条第二項において準用する場合を含む。）及び第八十八条の四二昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律（昭和五十二年法律第六十四号）第三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十三条第二項及び第二十四条（これらの規定を同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。）、第三十二条の三（同法第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十七条の二第二項（同法第四十八条の四において準用する場合を含む。）及び第四十八条の二第二項（同法第四十八条の四において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）、第三十三条（同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。）並びに第四十五条の三第二項（同法第四十八条の四において準用する場合を含む。） 

## 第4_7条 （法第十条の二第一項の政令で定める規定） 

（法第十条の二第一項の政令で定める規定）第四条の七法第十条の二第一項第五号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。一前条第一号に掲げる規定二昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律（昭和五十三年法律第五十八号）第三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十三条第二項及び第二十四条（これらの規定を同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。）、第三十二条の三（同法第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十七条の二第二項（同法第四十八条の四において準用する場合を含む。）及び第四十八条の二第二項（同法第四十八条の四において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）、第三十三条（同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。）並びに第四十五条の三第二項（同法第四十八条の四において準用する場合を含む。） 

## 第5条 （昭和四十七年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） 

（昭和四十七年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定）第五条新法第三条第一項に規定する組合（以下「組合」という。）のうち公共企業体等の組合（新法第百十六条第五項に規定する公共企業体等の組合をいう。）以外の組合（以下「国の組合」という。）が支給する施行法第五十一条の五第一項に規定する者に係る同項に規定する沖縄の共済法（以下「沖縄の共済法」という。）の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金（以下「復帰前の沖縄の年金」という。）で、昭和四十五年三月三十一日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係るもののうち昭和四十七年九月三十日において現に支給されているものについては、昭和四十七年十月分以後、その額を、沖縄の共済法の退職をした日における当該年金の額（第四条各号に掲げる規定に相当する沖縄の共済法に規定する年金額の最低保障に関する規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額）の算定の基礎となつた給料年額について元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令（昭和二十八年政令第三百二十二号。以下「特別措置法施行令」という。）第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した金額に法別表第五の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を、それぞれ沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。この場合においては、法第五条の五第二項及び第五項の規定を準用する。２法第五条の五第四項及び第五項の規定は、昭和四十五年四月一日以後の退職に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和四十七年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。 

## 第5_2条 （昭和四十八年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） 

（昭和四十八年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定）第五条の二昭和四十五年三月三十一日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和四十八年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前条第一項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・二三四を乗じて得た額（その額のうち新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額に相当する給料年額（以下「俸給年額相当額」という。）に係るものが二百六十四万円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、二百六十四万円）を前条第一項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。２前項の規定の適用を受ける年金（その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限（組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、十年）に達している年金に限る。）で七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する同項の規定の適用については、同項中「みなされた額」とあるのは、「みなされた額に第一条の六第二項において読み替えられた同条第一項の規定の例により算定した額を加えた額」とする。この場合においては、法第一条第四項後段の規定を準用する。３法第一条第六項及び第一条の六第三項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 

## 第5_3条 （昭和四十九年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） 

（昭和四十九年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定）第五条の三昭和四十五年三月三十一日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについては、同年九月分以後、その額を、前条第一項又は第二項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額（その額のうち俸給年額相当額に係るものが、昭和四十九年法律第九十四号第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第四十二条第二項の規定に相当する沖縄の共済法の規定（第六条の二第一項、第七条第二項、第十一条の二第一項第二号及び第十二条第二項第二号において「沖縄の給料年額の規定」という。）が昭和四十九年法律第九十四号第二条の規定による改正後の新法（以下「昭和四十九年改正後の新法」という。）第四十二条第二項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該規定がその者の退職の日に施行されていたものとして当該規定又は施行法第二条第一項第十九号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額を求め、その沖縄の共済法の規定による給料年額を基礎として、第五条第一項及び前条第一項又は第二項の規定を適用するものとした場合における当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額より少ないときは、当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額）に法別表第六の上欄に掲げる沖縄の共済法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額（その額のうち俸給年額相当額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、二百九十四万円）を第五条第一項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。２法第五条の七第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 

## 第5_4条 （昭和五十年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） 

（昭和五十年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定）第五条の四昭和四十五年三月三十一日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、前条第一項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・二九三を乗じて得た額（その額のうち俸給年額相当額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、三百七十二万円）を第五条第一項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。２昭和四十五年三月三十一日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和五十年十二月三十一日において現に支給されているものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を、前項中「一・二九三」とあるのを「法別表第七の上欄に掲げる沖縄の共済法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。３法第五条の八第三項及び第五項の規定は、第一項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 

## 第5_5条 （昭和五十一年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） 

（昭和五十一年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定）第五条の五昭和四十五年三月三十一日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前条第二項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額（当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額）を第五条第一項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。２法第五条の九第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 

## 第5_6条 （昭和五十二年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） 

（昭和五十二年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定）第五条の六昭和四十五年三月三十一日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前条第一項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額を第五条第一項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。２法第五条の十第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 

## 第6条 （昭和四十八年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） 

（昭和四十八年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定）第六条昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和四十八年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、沖縄の共済法の退職をした日における当該年金の額（第四条の二に規定する規定に相当する沖縄の共済法に規定する年金額の最低保障に関する規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額）の算定の基礎となつた給料年額について特別措置法施行令第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した金額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額（その額のうち俸給年額相当額に係るものが二百六十四万円をこえる場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、二百六十四万円）を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。一昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの間に沖縄の共済法の退職をした組合員一・二三四二昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に沖縄の共済法の退職をした組合員一・一〇五２第五条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「第一条の六第二項」とあるのは、「第一条の六第三項」と読み替えるものとする。 

## 第6_2条 （昭和四十九年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） 

（昭和四十九年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定）第六条の二昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについては、同年九月分以後、その額を、前条の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額（その額のうち俸給年額相当額に係るものが、沖縄の給料年額の規定が昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該規定がその者の退職の日に施行されていたものとして当該規定又は施行法第二条第一項第十九号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額を求め、その沖縄の共済法の規定による給料年額を基礎として、前条の規定を適用するものとした場合における当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額より少ないときは、当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額）に一・一五三を乗じて得た額（その額のうち俸給年額相当額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、二百九十四万円）を同条第一項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。２法第六条の二第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 

## 第6_3条 （昭和五十年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） 

（昭和五十年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定）第六条の三昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、前条第一項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・二九三を乗じて得た額（その額のうち俸給年額相当額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、三百七十二万円）を第六条第一項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。２法第六条の三第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 

## 第6_4条 （昭和五十一年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） 

（昭和五十一年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定）第六条の四昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前条第一項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額（当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額）を第六条第一項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。２法第六条の四第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 

## 第6_5条 （昭和五十二年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） 

（昭和五十二年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定）第六条の五昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前条第一項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額を第六条第一項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。２法第六条の五第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 

## 第7条 （昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） 

（昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定）第七条法第七条第六項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令（昭和三十三年政令第二百七号）附則第二十七条の四第五項の規定の適用を受けて算定された年金とする。２昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについては、同年九月分以後、その額を、沖縄の共済法の退職をした日における当該年金の額（第四条の三に規定する規定に相当する沖縄の共済法に規定する年金額の最低保障に関する規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。第八条第二項において同じ。）の算定の基礎となつた給料年額について特別措置法施行令第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した金額（その額のうち俸給年額相当額に係るものが、沖縄の給料年額の規定が昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該規定がその者の退職の日に施行されていたものとして当該規定又は施行法第二条第一項第十九号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額を求めた場合におけるその給料年額について同令第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した金額より少ないときは、当該算出した金額に一・一五三を乗じて得た額（その額のうち俸給年額相当額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、二百九十四万円）を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。３法第七条第三項及び第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。４前二項の規定は、第一項に規定する年金のうち、昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金で昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについて準用する。この場合において、第二項中「沖縄の共済法の退職をした日」とあり、又は「その者の退職の日」とあるのは、「昭和四十七年五月十四日」と読み替えるものとする。 

## 第7_2条 （昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） 

（昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定）第七条の二昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、前条第二項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・二九三を乗じて得た額（その額のうち俸給年額相当額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、三百七十二万円）を同項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。２法第七条の二第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。３前二項の規定は、前条第四項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについて準用する。 

## 第7_3条 （昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） 

（昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定）第七条の三昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前条第一項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額（当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額）を第七条第二項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。２法第七条の三第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。３前二項の規定は、前条第三項の規定の適用を受ける年金で昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについて準用する。 

## 第7_4条 （昭和五十二年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） 

（昭和五十二年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定）第七条の四昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前条第一項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額を第七条第二項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。２法第七条の四第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。３前二項の規定は、前条第三項の規定の適用を受ける年金で昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。 

## 第8条 （昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） 

（昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定）第八条法第八条第六項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第二十七条の四第五項の規定の適用を受けて算定された年金とする。２前項に規定する年金のうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、当該年金の額の算定の基礎となつた給料年額について特別措置法施行令第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した金額に一・二九三を乗じて得た額（その額のうち俸給年額相当額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、三百七十二万円）を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。３法第八条第三項及び第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 

## 第8_2条 （昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） 

（昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定）第八条の二前条第一項に規定する年金のうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、同条第二項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額（当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額）を同項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。２法第八条の二第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 

## 第8_3条 （昭和五十二年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） 

（昭和五十二年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定）第八条の三第八条第一項に規定する年金のうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前条第一項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額を第八条第二項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。２法第八条の三第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 

## 第9条 （昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） 

（昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定）第九条法第九条第六項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第二十七条の四第五項の規定の適用を受けて算定された年金とする。２前項に規定する年金のうち、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、当該年金の額の算定の基礎となつた給料年額について特別措置法施行令第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した金額にその額が法別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額（当該算出した金額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額）を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。３法第九条第二項及び第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 

## 第9_2条 （昭和五十二年度における昭和四十九年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） 

（昭和五十二年度における昭和四十九年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定）第九条の二前条第一項に規定する年金のうち、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、同条第二項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額を同項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。２法第九条の二第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 

## 第10条 （昭和五十二年度における昭和五十年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） 

（昭和五十二年度における昭和五十年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定）第十条法第十条第六項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第二十七条の四第五項の規定の適用を受けて算定された年金とする。２前項に規定する年金のうち、昭和五十年四月一日から同年五月十四日までの間に新法の退職をした者に係る年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該年金の額の算定の基礎となつた給料年額について特別措置法施行令第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した金額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。３法第十条第二項及び第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 

## 第10_2条 （昭和五十三年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） 

（昭和五十三年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定）第十条の二第五条の六第一項、第六条の五第一項、第七条の四第一項（同条第三項において準用する場合を含む。）、第八条の三第一項、第九条の二第一項又は前条第二項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、これらの規定により当該年金に係る沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えた額（当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加えた額とし、その加えた額のうち俸給年額相当額に係るものについては、四百五十六万円を限度とする。）をそれぞれ当該年金に係る沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。２法第十条の二第一項後段、第二項から第十項まで及び第十三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 

## 第10_3条 （昭和五十四年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定） 

（昭和五十四年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定）第十条の三前条第一項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、同項の規定により当該年金に係る沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第九の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額（当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額のうち施行法第二条第一項第十七号又は第十八号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額に相当する給料年額に係るものが四百七十五万四千二百八十五円以上であるときは、これらの俸給年額に相当する給料年額に係るものについては、当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額）を当該年金に係る沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。２法第十条の二第一項後段及び第十条の三第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 

## 第10_4条 （給与に関する法令に準ずるもの及び管理職員に相当する者の範囲） 

（給与に関する法令に準ずるもの及び管理職員に相当する者の範囲）第十条の四法第十条の六第一項に規定する給与に関する法令に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げる規程とする。一国会職員法（昭和二十二年法律第八十五号）第二十五条第一項に規定する給料に関する規程二国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第四条に規定する給与準則三国家公務員等共済組合連合会の職員の給与に関する規程２法第十条の六第一項に規定する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十六年法律第九十六号）附則第三項に規定する管理職員に相当する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。一防衛庁職員給与法の一部を改正する法律（昭和五十六年法律第九十八号）附則第三項に規定する管理職員二裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十六年法律第九十九号）附則第三項に規定する者三検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十六年法律第百号）附則第三項に規定する者四前項各号に掲げる規程の適用を受ける者のうち大蔵省令で定める者 

## 第11条 （昭和四十八年度における施行法第五十一条の五の規定により支給される通算退職年金の額の改定） 

（昭和四十八年度における施行法第五十一条の五の規定により支給される通算退職年金の額の改定）第十一条施行法第五十一条の五の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年三月三十一日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係るもので昭和四十八年十月三十一日において現に支給されているものについては、同年十一月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員（施行法第五十一条の四第三号に規定する沖縄の組合員をいう。以下同じ。）であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。一二十四万円二通算退職年金の仮定俸給（当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料について特別措置法施行令第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した金額に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなして第五条、第五条の二及び第六条の規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額を求め、その給料年額を十二で除して得た額をいう。）の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額２法第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により通算退職年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項第二号」とあるのは「昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令（昭和四十二年政令第三百二十二号。以下「施行令」という。）第十一条第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十一条第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十一条第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。３昭和四十五年四月一日において現に沖縄の組合員であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者の同年四月一日に引き続く沖縄の組合員であつた期間に係る通算退職年金にあつては、前二項の規定にかかわらず、前二項の規定により算定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令（昭和四十七年政令第百八号）第五十二条第一項第二号に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。４施行法第五十一条の五第二項の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年三月三十一日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係るもので昭和四十八年十一月一日以後給付事由が生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、前三項の規定に準じて算定した額に改定する。 

## 第11_2条 （昭和四十九年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定） 

（昭和四十九年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定）第十一条の二法第十一条第四項又は第五項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和四十九年九月分（同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年九月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分）以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。一二十四万円二通算退職年金の仮定俸給（前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給（その額が、沖縄の給料年額の規定が昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該規定がその者の退職の日に施行されていたものとして当該規定又は施行法第二条第一項第十九号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料を求めた場合におけるその沖縄の共済法の規定による給料の額を基礎として、前条第一項第二号の規定の例により算定するものとした場合の通算退職年金の仮定俸給より少ないときは、当該通算退職年金の仮定俸給の額）に一・一五三（第一条の七第三項第一号に掲げる者に相当する者にあつては、同号に掲げる率を加えた率）を乗じて得た額をいう。）の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額２法第十一条の二第二項及び第三項並びに前条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第十一条の二第二項中「前項第二号」とあるのは「施行令第十一条の二第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十一条の二第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十一条の二第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と、前条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十一条の二第一項並びに同条第二項において準用する法第十一条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。 

## 第11_3条 （昭和五十年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定） 

（昭和五十年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定）第十一条の三法第十一条の二第四項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十年八月分（同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分）以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。一二十四万円二通算退職年金の仮定俸給（前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に一・二九三を乗じて得た額（その額が三十一万円を超える場合には、三十一万円）をいう。）の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額２法第十一条の三第二項及び第四項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第十一条の三第二項中「前項第二号」とあるのは「施行令第十一条の三第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十一条の三第一項に」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「施行令第十一条の三第一項及び同条第二項において読み替えられた第二項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十一条の三第一項並びに同条第二項において準用する法第十一条の三第二項及び第四項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。３前二項の規定の適用を受ける通算退職年金のうち、昭和四十五年三月三十一日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係るものについては、昭和五十一年一月分（その給付事由が同年一月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分）以後、その額を、第一項第二号中「一・二九三」とあるのを「法別表第七の上欄に掲げる沖縄の共済法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。 

## 第11_4条 （昭和五十一年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定） 

（昭和五十一年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定）第十一条の四法第十一条の三第六項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十一年七月分（同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年七月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分）以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。一三十三万九千六百円二通算退職年金の仮定俸給（前条第三項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた同条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が法別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額（その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額）を十二で除して得た額をいう。）の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額２法第十一条の二第二項及び第三項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第十一条の二第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十一条の四第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十一条の四第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十一条の四第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十一条の四第一項並びに同条第二項において準用する法第十一条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。３前二項の規定は、法第十一条の三第五項の規定の適用を受ける通算退職年金のうち、昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るものについて準用する。この場合において、第一項第二号中「前条第三項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた同条第一項第二号」とあるのは「前条第一項第二号」と、前項中「第十一条の四第一項」とあるのは「第十一条の四第三項において読み替えられた同条第一項」と読み替えるものとする。４法第十一条の三第六項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十一年八月分（同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分）以後、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、第二項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と、「第十一条の四第一項」とあるのは「第十一条の四第四項において読み替えられた同条第一項」と読み替えて、第一項及び第二項の規定に準じて算定した額に改定する。５法第十一条の三第五項の規定の適用を受ける通算退職年金のうち、昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るものについては、昭和五十一年八月分（同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分）以後、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、同項第二号中「前条第三項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた同条第一項第二号」とあるのは「前条第一項第二号」と、第二項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と、「第十一条の四第一項」とあるのは「第十一条の四第五項において読み替えられた同条第一項」と読み替えて、第一項及び第二項の規定に準じて算定した額に改定する。 

## 第11_5条 （昭和五十二年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定） 

（昭和五十二年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定）第十一条の五法第十一条の四第七項の規定の適用を受ける通算退職年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。一三十九万六千円二通算退職年金の仮定俸給（前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給（同条第五項の規定の適用を受ける通算退職年金にあつては、同項の規定により読み替えられた同条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給）に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額をいう。）の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額２法第十一条の二第二項及び第三項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第十一条の二第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十二年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十一条の五第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十一条の五第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十一条の五第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十一条の五第一項並びに同条第二項において準用する法第十一条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。３法第十一条の四第七項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。 

## 第12条 （昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定） 

（昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定）第十二条法第十二条第三項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第二十七条の四第五項の規定の適用を受けて算定された通算退職年金とする。２施行法第五十一条の五の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るものについては、昭和四十九年九月分（その給付事由が同年九月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分）以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。一二十四万円二通算退職年金の仮定俸給（当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた沖縄の共済法の規定による給料について特別措置法施行令第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した金額（その額が、沖縄の給料年額の規定が昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該規定がその者の退職の日に施行されていたものとして、当該規定又は施行法第二条第一項第十九号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料を求め、その沖縄の共済法の規定による給料について特別措置法施行令第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した額より少ないときは、当該算出した額）に一・一五三を乗じて得た額（その額が二十四万五千円を超える場合には、二十四万五千円）をいう。）の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額３法第十一条の二第二項及び第三項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第十一条の二第二項中「前項第二号」とあるのは「施行令第十二条第二項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十二条第二項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十二条第二項及び同条第三項において読み替えられた前項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十二条第二項並びに同条第三項において準用する法第十一条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。４前二項の規定は、第一項に規定する通算退職年金のうち、昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係るものについて準用する。この場合において、第二項中「その者の退職の日」とあるのは、「昭和四十七年五月十四日」と読み替えるものとする。 

## 第12_2条 （昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定） 

（昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定）第十二条の二施行法第五十一条の五の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るものについては、昭和五十年八月分（その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分）以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。一二十四万円二通算退職年金の仮定俸給（前条第二項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に一・二九三を乗じて得た額（その額が三十一万円を超える場合には、三十一万円）をいう。）の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額２法第十一条の二第二項及び第三項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第十一条の二第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十年八月分」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十二条の二第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十二条の二第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十二条の二第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十二条の二第一項並びに同条第二項において準用する法第十一条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。３前二項の規定は、前条第四項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 

## 第12_3条 （昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定） 

（昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定）第十二条の三施行法第五十一条の五の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るものについては、昭和五十一年七月分（その給付事由が同年七月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分）以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。一三十三万九千六百円二通算退職年金の仮定俸給（前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が法別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額（その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額）を十二で除して得た額をいう。）の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額２法第十一条の二第二項及び第三項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第十一条の二第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十二条の三第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十二条の三第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十二条の三第一項及び同条第二項において読み替えられた第二項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十二条の三第一項並びに同条第二項において準用する法第十一条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。３施行法第五十一条の五の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るものについては、昭和五十一年八月分（その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分）以後、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と、「第十二条の三第一項」とあるのは「第十二条の三第三項において読み替えられた同条第一項」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。４前三項の規定は、前条第三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 

## 第12_4条 （昭和五十二年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定） 

（昭和五十二年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定）第十二条の四施行法第五十一条の五の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るもので、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。一三十九万六千円二通算退職年金の仮定俸給（前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額をいう。）の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額２法第十一条の二第二項及び第三項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第十一条の二第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十二年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十二条の四第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十二条の四第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十二条の四第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十二条の四第一項並びに同条第二項において準用する法第十一条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。３施行法第五十一条の五の規定により国の組合から支給される通算退職年金に係る通算遺族年金のうち、昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るもので、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。４前三項の規定は、前条第四項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 

## 第13条 （昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金の額の改定） 

（昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金の額の改定）第十三条法第十三条第三項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第二十七条の四第五項の規定の適用を受けて算定された通算退職年金とする。２前項に規定する通算退職年金のうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係るものについては、昭和五十年八月分（その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分）以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。一二十四万円二通算退職年金の仮定俸給（当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料について特別措置法施行令第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した金額に一・二九三を乗じて得た額（その額が三十一万円を超える場合には、三十一万円）をいう。）の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額３法第十一条の二第二項及び第三項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第十一条の二第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十年八月分」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十三条第二項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十三条第二項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十三条第二項及び同条第三項において読み替えられた前項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十三条第二項並びに同条第三項において準用する法第十一条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。 

## 第13_2条 （昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金の額の改定） 

（昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金の額の改定）第十三条の二前条第一項に規定する通算退職年金のうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係るものについては、昭和五十一年七月分（その給付事由が同年七月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分）以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。一三十三万九千六百円二通算退職年金の仮定俸給（前条第二項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が法別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額（その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額）を十二で除して得た額をいう。）の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額２法第十一条の二第二項及び第三項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第十一条の二第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十三条の二第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十三条の二第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十三条の二第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十三条の二第一項並びに同条第二項において準用する法第十一条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。３前条第一項に規定する通算退職年金のうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係るものについては、昭和五十一年八月分（その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分）以後、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と、「第十三条の二第一項」とあるのは「第十三条の二第三項において読み替えられた同条第一項」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。 

## 第13_3条 （昭和五十二年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定） 

（昭和五十二年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定）第十三条の三第十三条第一項に規定する通算退職年金のうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係るもので、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。一三十九万六千円二通算退職年金の仮定俸給（前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額をいう。）の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額２法第十一条の二第二項及び第三項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第十一条の二第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十二年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十三条の三第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十三条の三第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十三条の三第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十三条の三第一項並びに同条第二項において準用する法第十一条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。３第十三条第一項に規定する通算退職年金に係る通算遺族年金のうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係るもので、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。 

## 第14条 （昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の通算退職年金の額の改定） 

（昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の通算退職年金の額の改定）第十四条法第十四条第四項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第二十七条の四第五項の規定の適用を受けて算定された通算退職年金とする。２前項に規定する通算退職年金のうち、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係るものについては、昭和五十一年七月分（その給付事由が同年七月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分）以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。一三十三万九千六百円二通算退職年金の仮定俸給（当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料について特別措置法施行令第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した金額に十二を乗じて得た額にその額が法別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額（その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額）を十二で除して得た額をいう。）の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額３法第十一条の二第二項及び第三項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第十一条の二第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十四条第二項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十四条第二項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十四条第二項及び同条第三項において読み替えられた前項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十四条第二項並びに同条第三項において準用する法第十一条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。４第一項に規定する通算退職年金のうち、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係るものについては、昭和五十一年八月分（その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分）以後、その額を、第二項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と、「第十四条第二項」とあるのは「第十四条第四項において読み替えられた同条第二項」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。 

## 第14_2条 （昭和五十二年度における昭和四十九年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定） 

（昭和五十二年度における昭和四十九年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定）第十四条の二前条第一項に規定する通算退職年金のうち、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係るもので、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。一三十九万六千円二通算退職年金の仮定俸給（前条第二項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額をいう。）の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額２法第十一条の二第二項及び第三項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第十一条の二第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十二年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十四条の二第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十四条の二第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十四条の二第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十四条の二第一項並びに同条第二項において準用する法第十一条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。３前条第一項に規定する通算退職年金に係る通算遺族年金のうち、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係るもので、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。 

## 第15条 （昭和五十二年度における昭和五十年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定） 

（昭和五十二年度における昭和五十年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定）第十五条法第十五条第四項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第二十七条の四第五項の規定の適用を受けて算定された通算退職年金（当該通算退職年金に係る通算遺族年金を含む。）とする。２前項に規定する通算退職年金のうち、昭和五十年四月一日から同年五月十四日までの間に新法の退職をした者に係るもので、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。一三十九万六千円二通算退職年金の仮定俸給（当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料について特別措置法施行令第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した金額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額をいう。）の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額３法第十一条の二第二項及び第三項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第十一条の二第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十二年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十五条第二項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十五条第二項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十五条第二項及び同条第三項において読み替えられた前項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十五条第二項並びに同条第三項において準用する法第十一条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。４第一項に規定する通算退職年金に係る通算遺族年金のうち、昭和五十年四月一日から同年五月十四日までの間に新法の退職をした者に係るもので、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。 

## 第15_2条 （昭和五十三年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定） 

（昭和五十三年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定）第十五条の二第十一条の五第一項、第十二条の四第一項（同条第四項において準用する場合を含む。）、第十三条の三第一項、第十四条の二第一項又は前条第二項の規定の適用を受ける通算退職年金（第三項において「沖縄の共済法の規定による通算退職年金」という。）で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。一四十三万三千二百二十四円二通算退職年金の仮定俸給（当該通算退職年金に係る第十一条の五第一項第二号、第十二条の四第一項第二号（同条第四項において準用する場合を含む。）、第十三条の三第一項第二号、第十四条の二第一項第二号又は前条第二項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額に一・〇七を乗じこれに千三百円を加えた額（その乗じて得た額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その乗じて得た額に二十九万五千二百円を加えた額とし、四百五十六万円を限度とする。）を十二で除して得た額をいう。）の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額２法第十一条の二第二項及び第三項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第十一条の二第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十三年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十五条の二第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十五条の二第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十五条の二第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十五条の二第一項並びに同条第二項において準用する法第十一条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。３沖縄の共済法の規定による通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。 

## 第15_3条 （昭和五十四年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定） 

（昭和五十四年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定）第十五条の三前条第一項の規定の適用を受ける通算退職年金（第三項において「沖縄の共済法の規定による通算退職年金」という。）で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。一四十六万二千百三十二円二通算退職年金の仮定俸給（当該通算退職年金に係る前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が法別表第九の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額をいう。）の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額２法第十一条の二第二項及び第三項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第十一条の二第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十四年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十五条の三第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十五条の三第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十五条の三第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十五条の三第一項並びに同条第二項において準用する法第十一条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。３沖縄の共済法の規定による通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。 

## 第15_4条 （沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定の特例） 

（沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定の特例）第十五条の四昭和四十五年四月一日において現に沖縄の組合員であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者の同年四月一日に引き続く沖縄の組合員であつた期間（次条から第十五条の八までにおいて「沖縄の組合員であつた者の特例期間」という。）に係る通算退職年金で法第十五条の四第四項又は第七項の規定の適用を受けるものの額は、同条第四項において準用する同条第一項及び第二項の規定又は同条第七項において準用する同条第五項の規定により改定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十二条第一項第二号に掲げる額に相当する金額とを合算した額とする。２前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額とする。 

## 第15_5条 第十五条の五 

第十五条の五沖縄の組合員であつた者の特例期間に係る通算退職年金で法第十五条の五第五項の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第一項から第三項までの規定により改定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十二条第一項第二号に掲げる額に相当する金額とを合算した額とする。２前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額とする。 

## 第15_6条 第十五条の六 

第十五条の六沖縄の組合員であつた者の特例期間に係る通算退職年金で法第十五条の六第五項の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第一項及び第二項の規定により改定した金額（同条第五項において準用する同条第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定による停止がされた後の金額）と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十二条第一項第二号に掲げる額に相当する金額とを合算した額とする。２前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項（法第十五条の六第四項に係る部分を除く。）の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額とする。 

## 第15_7条 第十五条の七 

第十五条の七沖縄の組合員であつた者の特例期間に係る通算退職年金で法第十五条の七第四項又は第五項の規定の適用を受けるものの額は、これらの規定において準用する同条第一項及び第二項の規定により改定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十二条第一項第二号に掲げる額に相当する金額とを合算した額とする。２前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額とする。 

## 第15_8条 第十五条の八 

第十五条の八沖縄の組合員であつた者の特例期間に係る通算退職年金で法第十五条の九第四項又は第五項の規定の適用を受けるものの額は、これらの規定において準用する同条第一項及び第二項の規定により改定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十二条第一項第二号に掲げる額に相当する金額とを合算した額とする。２前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額とする。 

## 第16条 （遺族年金等の加算の特例に関する調整） 

（遺族年金等の加算の特例に関する調整）第十六条法第一条の九第五項ただし書（法第一条の十第五項後段、第一条の十の二第六項後段、第一条の十一第五項後段、第一条の十一の二第三項後段、第一条の十二第四項後段、第一条の十二の二第三項後段、第一条の十三第五項後段（同条第七項において準用する場合を含む。）及び第八項後段、第一条の十四第五項後段（同条第八項において準用する場合を含む。）、第一条の十五第五項後段（同条第八項において準用する場合を含む。）、第一条の十六第五項後段（同条第八項において準用する場合を含む。）並びに第一条の十七第五項後段（同条第八項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一恩給法（大正十二年法律第四十八号）の規定による扶助料又は施行法第五十一条の二第一項に規定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、恩給法等の一部を改正する法律（昭和五十一年法律第五十一号。以下「昭和五十一年法律第五十一号」という。）附則第十四条第一項若しくは第二項（地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法（昭和三十七年法律第百五十三号。以下「地方の施行法」という。）第三条の三第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。）の規定又はこれらの規定に相当する当該退職年金条例の規定により当該年金たる給付に加えることとされている額が加えられる場合二旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法（昭和二十五年法律第二百五十六号）の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する年金（以下「旧令特別措置法の年金」という。）のうち、法第二条第一項に規定する殉職年金又は公務傷病遺族年金（以下「殉職年金等」という。）の支給を受ける場合三施行法第二条第一項第二号に規定する旧法（以下「旧法」という。）の規定による殉職年金等の支給を受ける場合四新法第八十八条第一号若しくは地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）第九十三条第一号の規定又はこれらの規定に相当する沖縄の共済法の規定による遺族年金の支給を受ける場合２法第二条の九第五項（法第二条の十第五項、第二条の十の二第五項、第二条の十一第五項、第二条の十一の二第四項、第二条の十二第五項、第二条の十二の二第四項、第二条の十三第五項及び第九項後段、第二条の十四第四項後段（同条第八項において準用する場合を含む。）、第二条の十五第四項後段（同条第八項において準用する場合を含む。）、第二条の十六第四項後段（同条第八項において準用する場合を含む。）並びに第二条の十七第四項後段（同条第八項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）に規定する政令で定める場合は、前項第一号に掲げる場合とする。３法第三条の九において準用する法第一条の九第五項ただし書（法第三条の十において準用する法第一条の十第五項後段、法第三条の十の二において準用する法第一条の十の二第六項後段、法第三条の十一において準用する法第一条の十一第五項後段、法第三条の十一の二において準用する法第一条の十一の二第三項後段、法第三条の十二において準用する法第一条の十二第四項後段、法第三条の十二の二において準用する法第一条の十二の二第三項後段、法第三条の十三において準用する法第一条の十三第五項後段（同条第七項において準用する場合を含む。）及び第八項後段、法第三条の十四において準用する法第一条の十四第五項後段（同条第八項において準用する場合を含む。）、法第三条の十五において準用する法第一条の十五第五項後段（同条第八項において準用する場合を含む。）、法第三条の十六第一項及び第二項において準用する法第一条の十六第五項後段（同条第八項において準用する場合を含む。）並びに法第三条の十七第一項及び第二項において準用する法第一条の十七第五項後段（同条第八項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一第一項各号に掲げる場合二旧令特別措置法の年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金の支給を受ける場合三他の旧法の規定による遺族年金で大蔵省令で定めるものの支給を受ける場合４法第三条の九において準用する法第二条の九第五項（法第三条の十において準用する法第二条の十第五項、法第三条の十の二において準用する法第二条の十の二第五項、法第三条の十一において準用する法第二条の十一第五項、法第三条の十一の二において準用する法第二条の十一の二第四項、法第三条の十二において準用する法第二条の十二第五項、法第三条の十二の二において準用する法第二条の十二の二第四項、法第三条の十三において準用する法第二条の十三第五項及び第九項後段、法第三条の十四において準用する法第二条の十四第四項後段（同条第八項において準用する場合を含む。）、法第三条の十五において準用する法第二条の十五第四項後段（同条第八項において準用する場合を含む。）、法第三条の十六第一項及び第二項において準用する法第二条の十六第四項後段（同条第八項において準用する場合を含む。）並びに法第三条の十七第一項及び第二項において準用する法第二条の十七第四項後段（同条第八項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一第一項第一号又は第二号に掲げる場合二他の旧法の規定による殉職年金等で大蔵省令で定めるものの支給を受ける場合５法第四条の九第三項ただし書（法第五条の九第二項（第五条の五第二項において準用する場合を含む。）、法第六条の四第二項（第六条の四第二項において準用する場合を含む。）、法第七条の三第二項（第七条の三第二項において準用する場合を含む。）、法第八条の二第二項（第八条の二第二項において準用する場合を含む。）又は法第九条第二項（第九条第三項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一第一項第一号に掲げる場合二旧令特別措置法の年金のうち、旧法の規定による遺族年金に相当する年金又は殉職年金等の支給を受ける場合三旧法の規定による遺族年金又は殉職年金等の支給を受ける場合四施行法第五十一条の二第一項に規定する旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、地方の施行法第三条の四の規定によりその例によることとされる法第三条の九において準用する法第一条の九第五項本文の規定又はこれに相当する当該共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合６前項の規定は、法第九条第四項の規定により、昭和五十年四月一日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による遺族年金を法第四条の九第三項ただし書の規定に準じて改定する場合について準用する。７法第四条の十第三項（法第五条の十第二項（第五条の六第二項において準用する場合を含む。）、法第六条の五第二項（第六条の五第二項において準用する場合を含む。）、法第七条の四第二項（第七条の四第二項において準用する場合を含む。）、法第八条の三第二項（第八条の三第二項において準用する場合を含む。）、法第九条の二第二項（第九条の二第二項において準用する場合を含む。）及び法第十条第二項（第十条第三項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）において準用する法第四条の九第三項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一第五項第一号から第三号までに掲げる場合二施行法第五十一条の二第一項に規定する旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、地方の施行法第三条の四の規定によりその例によることとされる法第三条の十若しくは第三条の十の二において準用する法第一条の十第五項前段若しくは第一条の十の二第六項前段の規定又はこれらの規定に相当する当該共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合８前項の規定は、法第十条第四項の規定により、昭和五十一年四月以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による遺族年金を法第四条の十第三項後段において準用する法第四条の九第三項ただし書の規定に準じて改定する場合について準用する。９法第十条の二第三項及び第八項（これらの規定を同条第十一項及び第十条の二第二項において準用する場合を含む。）において準用する法第四条の九第三項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一第五項第一号から第三号までに掲げる場合二施行法第五十一条の二第一項に規定する旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、地方の施行法第三条の四の規定によりその例によることとされる法第三条の十一若しくは第三条の十一の二において準用する法第一条の十一第五項前段若しくは第一条の十一の二第三項前段の規定又はこれらの規定に相当する当該共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合１０前項の規定は、法第十条の二第十二項の規定により、昭和五十二年四月一日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による遺族年金の額を同条第三項後段及び第八項後段において準用する法第四条の九第三項ただし書の規定に準じて改定する場合について準用する。 

## 第17条 第十七条 

第十七条法第一条の十三第九項（法第三条の十三において準用する場合を含む。次項において同じ。）に規定する政令で定める者は、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第七十四号）附則第一条第三号に定める日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者とする。２法第一条の十三第九項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。ただし、その額（支給開始時期の繰上げ又は繰下げによりその額が減額され又は増額されている給付については、減額され又は増額されなかつたものとして計算した額。次条第二項において同じ。）が同条第八項の規定により旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額に加算されるべき額に満たない給付を除く。一国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）に基づく老齢年金（保険料納付済期間、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間又は保険料免除期間が二十五年以上である者に支給する老齢年金に限る。）及び障害年金（障害福祉年金を除く。）二厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）に基づく老齢年金及び障害年金三船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）に基づく老齢年金及び障害年金四新法に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに施行法に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの五地方公務員等共済組合法（第十一章を除く。）に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに地方の施行法（第十三章を除く。）に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの（通算退職年金を除く。）六私立学校教職員共済組合法（昭和二十八年法律第二百四十五号）に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金七農林漁業団体職員共済組合法（昭和三十三年法律第九十九号）に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金八恩給法（他の法律において準用する場合を含む。）に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの九地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの（通算退職年金を除く。）十厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの十一執行官法（昭和四十一年法律第百十一号）附則第十三条の規定に基づく年金たる給付十二旧令特別措置法の年金であつて退職又は障害を支給事由とするもの十三戦傷病者戦没者遺族等援護法（昭和二十七年法律第百二十七号）に基づく障害年金３法第一条の十三第九項ただし書（法第三条の十三において準用する場合を含む。）に規定する政令で定める額は、五十一万円とする。 

## 第18条 第十八条 

第十八条法第一条の十四第六項（同条第八項において準用する場合及びこれらの規定を法第三条の十四において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）、第一条の十五第六項（同条第八項において準用する場合及びこれらの規定を法第三条の十五において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）、第一条の十六第六項（同条第八項において準用する場合並びにこれらの規定を法第三条の十六第一項及び第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）及び第一条の十七第六項（同条第八項において準用する場合並びにこれらの規定を法第三条の十七第一項及び第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）において準用する法第一条の十三第九項に規定する政令で定める者は、前条第一項に定める者とする。２法第一条の十四第六項、第一条の十五第六項、第一条の十六第六項及び第一条の十七第六項において準用する法第一条の十三第九項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、前条第二項各号に掲げる給付とする。ただし、その額が法第一条の十四第五項（同条第八項において準用する場合を含む。）、第一条の十五第五項（同条第八項において準用する場合を含む。）、第一条の十六第五項（同条第八項において準用する場合を含む。）又は第一条の十七第五項（同条第八項において準用する場合を含む。）の規定により旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額の加算されるべき額に満たない給付を除く。３法第一条の十四第六項において準用する法第一条の十三第九項ただし書に規定する政令で定める額は、五十五万円とする。４法第一条の十五第六項において準用する法第一条の十三第九項ただし書に規定する政令で定める額は、五十七万円とする。５法第一条の十六第六項において準用する法第一条の十三第九項ただし書に規定する政令で定める額は、五十八万円とする。６法第一条の十七第六項において準用する法第一条の十三第九項ただし書に規定する政令で定める額は、六十万円とする。 

## 第19条 （端数計算） 

（端数計算）第十九条法第四条から第十五条の十までの規定により年金の額を改定する場合又は第一条から第二条の四までの規定を適用する場合において、改定年金額の計算の基礎となる俸給又は仮定俸給の額に一円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。２法第十六条の規定の適用がある場合を除き、法第一条から第十五条の十までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に一円に満たない端数があるときは、これを切り上げた金額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000322 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000322)

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> 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/showa-shiju-ninen_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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