---
canonical: https://jpcite.com/laws/showa-niju-sannen_2
md_url: https://jpcite.com/laws/showa-niju-sannen_2.md
lang: ja
category: laws
slug: showa-niju-sannen_2
est_tokens: 1052
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T14:38:52+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000133
---

# showa-niju-sannen_2

# 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律 
法令番号 昭和31年法律第133号 施行日 1982-10-01 最終改正 1982-07-16 所管 mhlw カテゴリ 保健 e-Gov 法令 ID 331AC0000000133 ステータス active 

目次 

- [1 （国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [2 （旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定） ](#art-2)
- [3 （費用負担） ](#art-3)
- [3_附2 （昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の改正に伴う経過措置） ](#art-3_-2)

## 第1条 （国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定） 

（国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定）第一条昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法（昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。）第九十条の規定による年金（同法第九十四条の二の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされた年金を含むものとし、公務による死亡を給付事由とする年金及び公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金を除く。以下「共済年金」という。）で、その年金額の算定の基準となつている昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律（昭和二十八年法律第百六十号。以下「年金額改定法」という。）別表の仮定俸給（国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律（昭和三十一年法律第百三十二号。以下「公務傷病年金額改定法」という。）第一条の規定により年金額を改定したものについては、同条の規定による改定前の年金額の算定の基準となつた年金額改定法の仮定俸給とし、同法第一条第三項又は第二条第二項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同法第一条第一項及び第二項又は第二条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基準となるべき同法別表の仮定俸給とする。以下この条において「年金額改定法の仮定俸給」という。）が二万九千五百円以下のものについては、昭和三十一年十月分以後、その年金額を、その算定の基準となつている年金額改定法の仮定俸給にそれぞれ対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。２前項の規定により年金額を改定された年金のうち、その算定の基準となる別表第一の下欄に掲げる仮定俸給が二万八百円以下のものについては、昭和三十六年十月分以後、その年金額を、その算定の基準となつている年金額改定法の仮定俸給にそれぞれ対応する別表第二の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。３昭和二十三年六月三十日以前から引き続き在職し、同年七月一日から同年十一月三十日までの間に退職し、又は死亡した者（同年六月三十日に退職したものとすればその者に係る年金につき前二項の規定の適用を受けるべき者に限る。）で、同年六月三十日に退職したものとみなして前二項の規定を適用した場合に受けるべき年金の額が現に受けている年金の額をこえることとなるものについては、その者又はその遺族の申出により、昭和三十六年十月分以後、同日に退職したものとみなしてこれらの規定に準じ年金額を改定することができる。４昭和二十三年六月三十日以前から引き続き在職し、同年七月一日以後に退職し、又は死亡した者（同年六月三十日に退職したものとすればその者に係る年金につき第一項又は第二項の規定の適用を受けるべき者に限るものとし、前項の規定によりその年金額を改定された者を除く。）で、同年六月三十日に退職したものとみなして第一項又は第二項の規定及びその年金の額の改定に関する法令の規定を適用した場合に受けるべき年金の額が現に受けている年金の額をこえることとなるものについては、その者又はその遺族の申出により、昭和四十六年十月分以後、同日に退職したものとみなしてこれらの規定に準じ年金額を改定することができる。５第一項又は第二項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少いときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。 

## 第2条 （旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定） 

（旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定）第二条旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法（昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。）第六条の規定により改定された年金又は同法第七条の二の規定により支給される年金のうち、共済年金に相当するもので、その年金額の算定の基準となつている年金額改定法別表の仮定俸給（公務傷病年金額改定法第二条の規定により年金額を改定したものについては、同条の規定による改定前の年金額の算定の基準となつた年金額改定法の仮定俸給とし、同法第三条第四項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同条第一項から第三項までの規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基準となるべき同法別表の仮定俸給とする。以下この条において「年金額改定法の仮定俸給」という。）が二万九千五百円以下のものについては、昭和三十一年十月分以後、その年金額を、その算定の基準となつている年金額改定法の仮定俸給にそれぞれ対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。２前条第二項の規定は、前項の規定により年金額を改定した年金について準用する。３前条第五項及び特別措置法第六条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定について準用する。 

## 第3条 （費用負担） 

（費用負担）第三条国庫は、第一条の規定による年金額の改定により増加する費用を負担する。ただし、第一号に掲げる共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該共済組合の組合員（共済組合法第九十四条第一項各号に掲げる者を除く。）のうち国家公務員である者及び第一号に掲げる団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて、国庫及び当該団体が負担するものとし、第二号から第四号までに掲げる共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該各号に掲げる団体が負担するものとする。一共済組合法第八十六条第一項に規定する地方職員を組合員とする共済組合同法第六十九条第一項に掲げる費用を負担する地方公共団体二専売共済組合日本専売公社三国鉄共済組合日本国有鉄道四日本電信電話公社共済組合日本電信電話公社 

## 第3_附2条 （昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の改正に伴う経過措置） 

（昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の改正に伴う経過措置）第三条昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律により年金額を改定された退職年金又は遺族年金の改定年金額と従前の年金額との差額の支給の停止については、昭和三十八年九月分までは、第二条の規定による改正前の同法第一条第五項又は第二条第三項の規定の例による。２前項の規定は、第三条の規定による旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の改正に伴う経過措置について準用する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000133 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000133)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

## Cite this in AI / 引用 

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。 
> 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/showa-niju-sannen_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

URL をコピー [https://jpcite.com/laws/showa-niju-sannen_2 ](https://jpcite.com/laws/showa-niju-sannen_2)
