---
canonical: https://jpcite.com/laws/showa-junen-okurasho_2
md_url: https://jpcite.com/laws/showa-junen-okurasho_2.md
lang: ja
category: laws
slug: showa-junen-okurasho_2
est_tokens: 532
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T14:38:52+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/310M10000040002
---

# showa-junen-okurasho_2

# 昭和十年大蔵省令第二号（供託又ハ寄託セル四分利付仏貨公債又ハ第三回四分利付英貨公債ノ利札継足ニ関スル特別取扱規程） 
法令番号 昭和10年大蔵省令第2号 施行日 2023-06-30 最終改正 2023-06-30 e-Gov 法令 ID 310M10000040002 ステータス repealed 

目次 

- [1 第一条 ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 第二条 ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 第三条 ](#art-3)
- [4 第四条 ](#art-4)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [6 第六条 ](#art-6)
- [7 第七条 ](#art-7)

## 第1条 第一条 

第一条法令ノ規定ニ依リ供託シ又ハ政府ニ対スル保証若ハ担保トシテ寄託セル四分利付仏貨公債又ハ第三回四分利付英貨公債ノ供託者又ハ寄託者ハ該公債ノ附属利札尽了シタル場合ニ於テ次期以降ノ利札ノ継足ヲ受クル為本令ノ定ムル所ニ依リ其ノ請求ヲ為スコトヲ得但シ政府保管有価証券取扱規程第二条但書ノ規定ニ依リ保管スルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第2条 第二条 

第二条前条ノ請求ヲ為サムトスル者ハ第一号書式ノ利札継足特別取扱請求書二通及第二号書式ノ利札継足請求証券番号表二通ヲ供託局（供託事務ノ取扱ヲ為ス銀行ヲ含ム以下同シ）又ハ取扱官庁ニ提出スヘシ 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条４この省令（前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。 

## 第3条 第三条 

第三条供託局又ハ取扱官庁前条ノ請求書ヲ受理シタルトキハ其ノ一通ニ承認ノ旨ヲ記入シ他ノ一通及利札継足請求証券番号表二通ト共ニ証券ヲ保管スル日本銀行（本支店、派出所又ハ代理店ヲ謂フ以下同シ）ニ送付スヘシ 

## 第4条 第四条 

第四条前条ノ請求書ノ送付ヲ受ケタル日本銀行ハ利札継足ニ必要ナル手続ヲ為スヘシ但シ左記各号ノ規定ニ準拠スルコトヲ要ス一四分利付仏貨公債ヲ保管スル代理店ハ其ノ保管証券ヲ所属統轄店ニ送付シテ継足利札ノ貼附ヲ受クヘシ但シ台北、京城、大連代理店及其ノ管下代理店ニ在リテハ日本銀行本店ニ送付スルモノトス二第三回四分利付英貨公債ヲ保管スル日本銀行ハ其ノ証券附属ノ利札引換票（タロン）ヲ切離シ引換票ノ裏面ニ別途所定雛形ノ印ヲ押捺シテ之ヲ日本銀行本店ニ送付シ同店ヨリ継足利札ノ送付ヲ受ケタルトキハ証券ニ貼附スルモノトス 

## 第5条 第五条 

第五条証券ヲ保管スル日本銀行ニ於テ利札継足ノ手続ヲ了シタルトキハ第三条ノ規定ニ依リ送付ヲ受ケタル請求書ノ一通ニ其ノ旨ヲ記入シ之ヲ供託局又ハ取扱官庁ニ送付スヘシ供託局又ハ取扱官庁前項ノ請求書ノ送付ヲ受ケタルトキハ利札継足ノ手続ヲ了シタル旨ヲ請求者ニ通知スヘシ 

## 第6条 第六条 

第六条本令ニ依ル利札継足特別取扱請求書ヲ供託局又ハ取扱官庁ニテ受付クルハ四分利付仏貨公債ニ付テハ昭和十年三月五日以後第三回四分利付英貨公債ニ付テハ同年六月一日以後トス 

## 第7条 第七条 

第七条本令ノ施行ニ必要ナル取扱手続ニシテ財務大臣ノ定ムルモノヲ除クノ外ハ日本銀行之ヲ定メ財務大臣ニ報告スヘシ 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/310M10000040002 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/310M10000040002)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

## Cite this in AI / 引用 

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。 
> 昭和十年大蔵省令第二号（供託又ハ寄託セル四分利付仏貨公債又ハ第三回四分利付英貨公債ノ利札継足ニ関スル特別取扱規程） (出典: https://jpcite.com/laws/showa-junen-okurasho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

URL をコピー [https://jpcite.com/laws/showa-junen-okurasho_2 ](https://jpcite.com/laws/showa-junen-okurasho_2)
