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# showa-isoji-nendo

# 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律 
法令番号 昭和52年法律第50号 施行日 1984-06-30 最終改正 1984-06-30 e-Gov 法令 ID 352AC0000000050 ステータス active 

目次 

- [1 （趣旨） ](#art-1)
- [2 （特例公債の発行） ](#art-2)
- [3 （特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例） ](#art-3)
- [4 （償還計画の国会への提出） ](#art-4)

## 第1条 （趣旨） 

（趣旨）第一条この法律は、昭和五十二年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。 

## 第2条 （特例公債の発行） 

（特例公債の発行）第二条政府は、財政法（昭和二十二年法律第三十四号）第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十二年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。 

## 第3条 （特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例） 

（特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例）第三条前条の規定による公債の発行は、昭和五十三年五月三十一日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和五十二年度所属の歳入とする。 

## 第4条 （償還計画の国会への提出） 

（償還計画の国会への提出）第四条政府は、第二条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC0000000050 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC0000000050)

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