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# shokuin-no-fukumu

# 職員の服務の宣誓に関する政令 
法令番号 昭和41年政令第14号 施行日 2023-04-01 最終改正 2022-03-30 e-Gov 法令 ID 341CO0000000014 ステータス active 

目次 

- [1 （服務の宣誓） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （権限の委任） ](#art-2)

## 第1条 （服務の宣誓） 

（服務の宣誓）第一条新たに職員（非常勤職員（国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。）及び臨時的職員を除く。以下同じ。）となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。２前項の規定による宣誓書の提出は、職員がその職務に従事する前にするものとする。ただし、天災その他任命権者が定める理由がある場合において、職員が同項の規定による宣誓書の提出をしないでその職務に従事したときは、その理由がやんだ後速やかにすれば足りる。３警察職員の服務の宣誓については、前二項の規定にかかわらず、国家公安委員会は、内閣総理大臣の承認を得て、別段の定めをすることができる。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和五年四月一日から施行する。 

## 第2条 （権限の委任） 

（権限の委任）第二条この政令に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000014 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000014)

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