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# shokuhin-nado-no_4

# 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 
法令番号 平成3年農林水産省令第38号 施行日 2026-04-01 最終改正 2025-09-18 e-Gov 法令 ID 403M50000200038 ステータス active 

目次 

- [1 （食品等に含まれる農林水産物等） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [2 （法第二条第四項の農林水産省令で定める措置） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （経過措置） ](#art-2_-5)
- [3 （安定取引関係確立事業活動計画の認定の申請） ](#art-3)
- [4 （研究機構の安定取引関係確立設備等） ](#art-4)
- [5 （安定取引関係確立事業活動計画の変更の認定の申請） ](#art-5)
- [6 （流通合理化事業活動計画の認定の申請等） ](#art-6)
- [7 （研究機構の流通合理化設備等） ](#art-7)
- [8 （環境負荷低減事業活動計画の認定の申請等） ](#art-8)
- [9 （研究機構の環境負荷低減設備等） ](#art-9)
- [10 （消費者選択支援事業活動計画の認定の申請等） ](#art-10)
- [11 （研究機構の消費者選択支援設備等） ](#art-11)
- [12 （連携支援計画の認定の申請） ](#art-12)
- [13 （連携支援計画の変更の認定の申請） ](#art-13)
- [14 （食品等持続的供給推進機構の指定の申請） ](#art-14)
- [15 （名称等の変更の届出） ](#art-15)
- [16 （推進機構の業務の一部委託の認可の申請） ](#art-16)
- [17 （業務規程の記載事項） ](#art-17)
- [18 （事業計画等の認可の申請） ](#art-18)
- [19 （事業計画等の変更の認可の申請） ](#art-19)
- [20 （事業報告書等の承認の申請） ](#art-20)
- [21 （経理原則） ](#art-21)
- [22 （区分経理の方法） ](#art-22)
- [23 （会計規程） ](#art-23)
- [24 （中央卸売市場又は地方卸売市場の開設者による情報提供） ](#art-24)
- [25 （飲食料品等事業者等の判断の基準となるべき事項） ](#art-25)
- [26 （指定飲食料品等の指定） ](#art-26)
- [27 （法第四十一条第二項の農林水産省令で定める者） ](#art-27)
- [28 （認定指標作成等団体の認定の申請） ](#art-28)
- [29 （指定飲食料品等ごとの段階） ](#art-29)
- [30 （認定指標作成等団体の認定の要件） ](#art-30)
- [31 （農林水産大臣による意見の聴取） ](#art-31)
- [32 （認定の公示） ](#art-32)
- [33 （認定指標作成等団体に係る変更の認定の申請） ](#art-33)
- [34 （認定指標作成等団体に係る軽微な変更） ](#art-34)
- [35 （認定指標作成等団体に係る変更の届出） ](#art-35)
- [36 （認定指標作成等団体に係る廃止の届出） ](#art-36)
- [37 （身分を示す証明書） ](#art-37)
- [38 （権限の委任） ](#art-38)

## 第1条 （食品等に含まれる農林水産物等） 

（食品等に含まれる農林水産物等）第一条食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律（平成三年法律第五十九号。以下「法」という。）第二条第一項第二号の農林水産省令で定める農林水産物は、飲食料品の原料又は材料として使用される農林水産物とする。２法第二条第一項第三号の農林水産省令で定めるものは、飲食料品の原料又は材料として使用されるものとする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成三十年十月二十二日）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条、第三条、第四条、第六条、第七条及び第九条並びに附則第三条の規定改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（平成三十二年六月二十一日） 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和二年四月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （法第二条第四項の農林水産省令で定める措置） 

（法第二条第四項の農林水産省令で定める措置）第二条法第二条第四項の農林水産省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。一株式交換二株式移転三株式交付四事業又は資産の譲受け又は譲渡（外国におけるこれらに相当するものを含む。）五他の会社の株式又は持分の取得（当該他の会社が関係事業者である場合又は当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。）六関係事業者の株式又は持分の譲渡（当該株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、当該譲渡により安定取引関係確立事業者等（安定取引関係確立事業活動等（法第二条第八項に規定する安定取引関係確立事業活動等をいう。以下同じ。）を行う者をいう。以下同じ。）の関係事業者でなくなる場合に限る。）七外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得（当該外国法人が外国関係法人である場合又は当該取得により当該外国法人が外国関係法人となる場合に限る。）八外国関係法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの譲渡（当該株式若しくは持分又はこれらに類似するものを配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、当該譲渡により当該事業者の外国関係法人でなくなる場合に限る。）九外国法人の設立又は清算十有限責任事業組合（有限責任事業組合契約に関する法律（平成十七年法律第四十号）第二条に規定する有限責任事業組合をいう。）に対する出資十一保有する施設の相当程度の撤去又は設備の相当程度の廃棄２前項の「関係事業者」とは、安定取引関係確立事業者等がその経営を実質的に支配していると認められる他の事業者として次の各号のいずれかに該当するものをいう。一当該安定取引関係確立事業者等が、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を有する他の事業者二次のイ又はロに該当し、かつ、当該安定取引関係確立事業者等の役員又は職員が、その役員の総数の二分の一以上を占める他の事業者（ロに該当するもののうち、当該安定取引関係確立事業者等が第三の事業者（当該安定取引関係確立事業者等及び当該他の事業者以外の事業者をいう。以下この号において同じ。）と共同して金銭以外の資産の出資により設立した当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を当該安定取引関係確立事業者等及び当該第三の事業者が有する場合にあっては、当該他の事業者の役員の総数のうちに当該安定取引関係確立事業者等の役員又は職員の占める割合が、当該他の事業者の役員の総数のうちに他のいずれの事業者の役員又は職員の占める割合をも下回っていない事業者）イ当該安定取引関係確立事業者等が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有していること。ロ当該安定取引関係確立事業者等が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上百分の四十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有しており、かつ、その有する発行済株式の数、出資口数又は出資価額が他のいずれの事業者の有するものをも下回っていないこと。三当該安定取引関係確立事業者等の子会社（第一号の事業者又は前号イ若しくはロに該当し、かつ、当該安定取引関係確立事業者等の役員又は職員が、その役員の総数の二分の一以上を占める事業者をいう。以下同じ。）又は当該安定取引関係確立事業者等及びその子会社が、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を有する事業者四次のイ又はロに該当し、かつ、当該安定取引関係確立事業者等の子会社又は当該安定取引関係確立事業者等及びその子会社の役員又は職員が、その役員の総数の二分の一以上を占める事業者イ当該安定取引関係確立事業者等の子会社又は当該安定取引関係確立事業者等及びその子会社が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有していること。ロ当該安定取引関係確立事業者等の子会社又は当該安定取引関係確立事業者等及びその子会社が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上百分の四十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有しており、かつ、その有する発行済株式の数、出資口数又は出資価額が他のいずれの事業者の有するものをも下回っていないこと。３第一項の「外国関係法人」とは、国内に本店又は主たる事務所を有する安定取引関係確立事業者等がその経営を実質的に支配していると認められる外国法人（新たに設立されるものを含む。）として次の各号のいずれかに該当するものをいう。一当該安定取引関係確立事業者等が、その発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの（以下「株式等」という。）の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を有する外国法人二次のイ又はロに該当し、かつ、当該安定取引関係確立事業者等の役員又は職員が、その役員その他これに相当する者（以下この項において「役員等」という。）の総数の二分の一以上を占める外国法人イ当該安定取引関係確立事業者等が、当該外国法人の株式等の総数又は総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を有していること。ロ当該安定取引関係確立事業者等が、当該外国法人の株式等の総数又は総額の百分の二十以上百分の四十未満に相当する数又は額の株式等を有しており、かつ、他のいずれの事業者の有するものをも下回っていないこと。三当該安定取引関係確立事業者等の子会社若しくは前二号の外国法人（以下「子会社等」という。）又は当該安定取引関係確立事業者等及びその子会社等が、その株式等の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を有する外国法人四次のイ又はロに該当し、かつ、当該安定取引関係確立事業者等の子会社等又は当該安定取引関係確立事業者等及びその子会社等の役員等又は職員が、その役員等の総数の二分の一以上を占める外国法人イ当該安定取引関係確立事業者等の子会社等又は当該安定取引関係確立事業者等及びその子会社等が、当該外国法人の株式等の総数又は総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を有していること。ロ当該安定取引関係確立事業者等の子会社等又は当該安定取引関係確立事業者等及びその子会社等が、当該外国法人の株式等の総数又は総額の百分の二十以上百分の四十未満に相当する数又は額の株式等を有しており、かつ、他のいずれの事業者の有するものをも下回っていないこと。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令による改正前の食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律施行規則第十七条の規定により施行日前に地方農政局長がした食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律（以下「法」という。）第五条第一項の規定による食品等流通合理化計画の認定に係る法第六条第一項に規定する認定計画に係る変更の認定及び同条第二項に規定する認定の取消し並びに当該認定計画に係る法第十五条の規定による報告の徴収については、なお従前の例による。 

## 第2_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_附4条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行前に食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第五条第一項の規定により農林水産大臣が認定した食品等流通合理化計画に係る同法第六条第一項の規定による変更の認定及び同条第二項の規定による認定の取消し並びに同法第十五条の規定による報告の徴収については、なお従前の例による。 

## 第2_附5条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第3条 （安定取引関係確立事業活動計画の認定の申請） 

（安定取引関係確立事業活動計画の認定の申請）第三条法第六条第一項の規定により安定取引関係確立事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者は、氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下同じ。）を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。２前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一安定取引関係確立事業活動計画二当該認定を受けようとする食品等事業者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面三当該認定を受けようとする食品等事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類四当該認定を受けようとする食品等事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書（これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類）五当該安定取引関係確立事業活動計画に法第六条第三項第二号に定める措置に関する事項を含める場合にあっては、次に掲げる書類イ当該法第六条第三項第二号に定める措置を行う同号に掲げる者（以下この号において「安定取引関係確立研究開発事業者」という。）が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面ロ安定取引関係確立研究開発事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類ハ安定取引関係確立研究開発事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書（これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類） 

## 第4条 （研究機構の安定取引関係確立設備等） 

（研究機構の安定取引関係確立設備等）第四条法第六条第四項第一号ロの農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものをいう。一安定取引関係確立事業活動に係る技術の開発に用いる設備等（法第六条第四項第一号ロに規定する設備等をいう。以下同じ。）二前号に掲げる設備等の円滑な利用を図るために必要な設備等及び土地 

## 第5条 （安定取引関係確立事業活動計画の変更の認定の申請） 

（安定取引関係確立事業活動計画の変更の認定の申請）第五条法第七条第一項の規定により安定取引関係確立事業活動計画の変更の認定を受けようとする認定安定取引関係確立事業者は、氏名及び住所並びに変更しようとする理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。２前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、当該申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。一変更後の安定取引関係確立事業活動計画及び変更前の安定取引関係確立事業活動計画に従って行われる安定取引関係確立事業活動の実施状況を記載した書類二第三条第二項第二号から第五号までに掲げる書類 

## 第6条 （流通合理化事業活動計画の認定の申請等） 

（流通合理化事業活動計画の認定の申請等）第六条法第八条第一項の規定により流通合理化事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者は、氏名及び住所を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。２前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一流通合理化事業活動計画二当該認定を受けようとする食品等事業者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面三当該認定を受けようとする食品等事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類四当該認定を受けようとする食品等事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書（これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類）五当該流通合理化事業活動計画に法第八条第三項に規定する措置に関する事項を含める場合にあっては、次に掲げる書類イ当該法第八条第三項に規定する措置を行う者（以下この号において「流通合理化研究開発事業者」という。）が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面ロ流通合理化研究開発事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類ハ流通合理化研究開発事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書（これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類）３前条の規定は、法第八条第七項において準用する法第七条第一項の規定により流通合理化事業活動計画の変更の認定を受けようとする認定流通合理化事業者について準用する。この場合において、前条第二項第二号中「第三条第二項第二号から第五号まで」とあるのは、「次条第二項第二号から第五号まで」と読み替えるものとする。 

## 第7条 （研究機構の流通合理化設備等） 

（研究機構の流通合理化設備等）第七条法第八条第四項第一号ロの農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものをいう。一流通合理化事業活動に係る技術の開発に用いる設備等二前号に掲げる設備等の円滑な利用を図るために必要な設備等及び土地 

## 第8条 （環境負荷低減事業活動計画の認定の申請等） 

（環境負荷低減事業活動計画の認定の申請等）第八条法第九条第一項の規定により環境負荷低減事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者は、氏名及び住所を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。２前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一環境負荷低減事業活動計画二当該認定を受けようとする食品等事業者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面三当該認定を受けようとする食品等事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類四当該認定を受けようとする食品等事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書（これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類）五当該環境負荷低減事業活動計画に法第九条第三項に規定する措置に関する事項を含める場合にあっては、次に掲げる書類イ当該法第九条第三項に規定する措置を行う者（以下この号において「環境負荷低減研究開発事業者」という。）が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面ロ環境負荷低減研究開発事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類ハ環境負荷低減研究開発事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書（これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類）３第五条の規定は、法第九条第八項において準用する法第七条第一項の規定により環境負荷低減事業活動計画の変更の認定を受けようとする認定環境負荷低減事業者について準用する。この場合において、第五条第二項第二号中「第三条第二項第二号から第五号まで」とあるのは、「第八条第二項第二号から第五号まで」と読み替えるものとする。 

## 第9条 （研究機構の環境負荷低減設備等） 

（研究機構の環境負荷低減設備等）第九条法第九条第四項第一号ロの農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものをいう。一環境負荷低減事業活動に係る技術の開発に用いる設備等二前号に掲げる設備等の円滑な利用を図るために必要な設備等及び土地 

## 第10条 （消費者選択支援事業活動計画の認定の申請等） 

（消費者選択支援事業活動計画の認定の申請等）第十条法第十条第一項の規定により消費者選択支援事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者は、氏名及び住所を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。２前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一消費者選択支援事業活動計画二当該認定を受けようとする食品等事業者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面三当該認定を受けようとする食品等事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類四当該認定を受けようとする食品等事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書（これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類）五当該消費者選択支援事業活動計画に法第十条第三項に規定する措置に関する事項を含める場合にあっては、次に掲げる書類イ当該法第十条第三項に規定する措置を行う者（以下この号において「消費者選択支援研究開発事業者」という。）が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面ロ消費者選択支援研究開発事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類ハ消費者選択支援研究開発事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書（これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類）３第五条の規定は、法第十条第七項において準用する法第七条第一項の規定により消費者選択支援事業活動計画の変更の認定を受けようとする認定消費者選択支援事業者について準用する。この場合において、第五条第二項第二号中「第三条第二項第二号から第五号まで」とあるのは、「第十条第二項第二号から第五号まで」と読み替えるものとする。 

## 第11条 （研究機構の消費者選択支援設備等） 

（研究機構の消費者選択支援設備等）第十一条法第十条第四項第一号ロの農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものをいう。一消費者選択支援事業活動に係る技術の開発に用いる設備等二前号に掲げる設備等の円滑な利用を図るために必要な設備等及び土地 

## 第12条 （連携支援計画の認定の申請） 

（連携支援計画の認定の申請）第十二条法第十一条第一項の規定により連携支援計画の認定を受けようとする者（以下「連携支援事業者」という。）は、氏名及び住所を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。２前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一連携支援計画二当該認定を受けようとする連携支援事業者が法人（地方公共団体を除く。）である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面三当該認定を受けようとする連携支援事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類四法第十一条第三項の事項を記載する場合には、補助金等交付財産（同項に規定する補助金等交付財産をいう。以下同じ。）の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類 

## 第13条 （連携支援計画の変更の認定の申請） 

（連携支援計画の変更の認定の申請）第十三条法第十二条第一項の規定により連携支援計画の変更の認定を受けようとする認定連携支援事業者は、氏名及び住所並びに変更しようとする理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。２前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、当該申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。一変更後の連携支援計画及び変更前の連携支援計画に従って行われる連携支援事業の実施状況を記載した書類二前条第二項第二号から第四号までに掲げる書類 

## 第14条 （食品等持続的供給推進機構の指定の申請） 

（食品等持続的供給推進機構の指定の申請）第十四条法第二十二条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二事務所の所在地２前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款二登記事項証明書三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面四指定の申請に関する意思の決定を証する書面五法第二十三条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画六法第二十三条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面 

## 第15条 （名称等の変更の届出） 

（名称等の変更の届出）第十五条法第二十二条第三項の規定による届出をしようとする同条第一項に規定する食品等持続的供給推進機構（以下「推進機構」という。）は、次の事項を記載した書面を農林水産大臣に提出しなければならない。一変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地二変更しようとする日三変更の理由 

## 第16条 （推進機構の業務の一部委託の認可の申請） 

（推進機構の業務の一部委託の認可の申請）第十六条推進機構は、法第二十四条第一項の規定により業務の一部を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。一委託を必要とする理由二委託しようとする法人の名称及び住所並びに代表者の氏名三委託しようとする法人の事務所の所在地四委託しようとする業務内容及び範囲五委託の期間２前項の委託認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一委託しようとする法人の定款二委託しようとする法人の登記事項証明書 

## 第17条 （業務規程の記載事項） 

（業務規程の記載事項）第十七条法第二十五条第三項の業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。一被保証人の資格二保証の範囲三保証の金額の合計額の最高限度四一被保証人についての保証の金額の最高限度五保証に係る資金の種類及びその融資期間の最高限度六保証契約の締結及び変更に関する事項七保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項八保証債務の弁済に関する事項九求償権の行使方法及び消却に関する事項十業務の委託に関する事項 

## 第18条 （事業計画等の認可の申請） 

（事業計画等の認可の申請）第十八条推進機構は、法第二十六条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に（指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく）、申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。一事業計画書二収支予算書三前事業年度の予定貸借対照表四当該事業年度の予定貸借対照表五前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類２前項第一号の事業計画書には、法第二十三条各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。３第一項第二号の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。 

## 第19条 （事業計画等の変更の認可の申請） 

（事業計画等の変更の認可の申請）第十九条推進機構は、法第二十六条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第一項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。 

## 第20条 （事業報告書等の承認の申請） 

（事業報告書等の承認の申請）第二十条推進機構は、法第二十六条第二項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を提出して申請しなければならない。 

## 第21条 （経理原則） 

（経理原則）第二十一条推進機構は、法第二十三条第一号に掲げる業務（以下「債務保証業務」という。）の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。 

## 第22条 （区分経理の方法） 

（区分経理の方法）第二十二条推進機構は、債務保証業務に係る経理について特別の勘定（次項において「債務保証業務特別勘定」という。）を設け、債務保証業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。２債務保証業務特別勘定においては、債務保証業務に関する資産、負債、資本、費用及び収益に関する経理を整理しなければならない。 

## 第23条 （会計規程） 

（会計規程）第二十三条推進機構は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。２推進機構は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について農林水産大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。３推進機構は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく農林水産大臣に提出しなければならない。 

## 第24条 （中央卸売市場又は地方卸売市場の開設者による情報提供） 

（中央卸売市場又は地方卸売市場の開設者による情報提供）第二十四条卸売市場法（昭和四十六年法律第三十五号）第四条第六項に規定する中央卸売市場又は同法第十三条第六項に規定する地方卸売市場を開設する者は、次に掲げる情報を取得したときは、遅滞なく、法第三十四条第二項の規定により当該情報を農林水産大臣に提供するよう努めるものとする。一食品等の取引に係る不公正な取引方法に関する情報二前号に掲げるもののほか、食品等の取引の適正化に資する情報 

## 第25条 （飲食料品等事業者等の判断の基準となるべき事項） 

（飲食料品等事業者等の判断の基準となるべき事項）第二十五条法第三十七条第一項に規定する飲食料品等事業者等の判断の基準となるべき事項は、次のとおりとする。一飲食料品等事業者等は、法第三十六条第一号に規定する場合には、次のイからハまでに掲げる事項を行うことにより、同号に掲げる措置を講ずるものとする。イ速やかに当該協議に応ずるとともに、定期的な協議の要請があった場合には適切な頻度で協議を行うこと。ロ取引条件に関する具体的な根拠となる資料のほか、統計法（平成十九年法律第五十三号）第二条第三項に規定する公的統計、法第四十二条第一項第一号に規定する指標、行政機関が実施した調査の結果その他客観的な事実に基づいた情報であって公表されているものを用いた説明は、合理的な根拠があるものとして尊重すること。ハ当該飲食料品等の取引価格その他の取引条件を一方的に決定しないこと。二飲食料品等事業者等は、法第三十六条第二号に規定する場合には、速やかに必要な検討及び協力を行うことにより、同号に掲げる措置を講ずるものとする。三飲食料品等事業者等は、取引の相手方から、その取り扱う飲食料品等の取引条件に関する協議の申出又は当該飲食料品等の持続的な供給に資する取組の提案（以下この項において「協議の申出等」という。）がされた場合には、次のイ及びロに掲げる事項を行うことにより、法第三十六条各号に掲げる措置を講ずるものとする。イ協議の申出等のみを理由として、当該協議の申出等をした取引の相手方に対して、取引数量の削減、取引の停止その他の不利益な取扱いを行わないこと。ロ取引の相手方から示された協議の申出等について、その検討結果及びその理由の説明その他必要な情報の提供を行うこと。 

## 第26条 （指定飲食料品等の指定） 

（指定飲食料品等の指定）第二十六条法第四十一条第一項の規定に基づき、次に掲げる飲食料品等を指定飲食料品等として指定する。一米穀二野菜三豆腐四納豆五飲用牛乳（成分調整牛乳を除く。第二十九条第五号において同じ。） 

## 第27条 （法第四十一条第二項の農林水産省令で定める者） 

（法第四十一条第二項の農林水産省令で定める者）第二十七条法第四十一条第二項の農林水産省令で定める者は、農林水産大臣が指定をしようとする飲食料品等の飲食料品等事業者等が主たる構成員又は出資者となっている団体とする。 

## 第28条 （認定指標作成等団体の認定の申請） 

（認定指標作成等団体の認定の申請）第二十八条法第四十二条第一項の認定の申請は、同条第二項に規定する申請書に、同条第三項に規定する業務規程（以下単に「業務規程」という。）のほか、次に掲げる書類を添付してしなければならない。一定款又はこれに代わる書面二法人である場合においては、登記事項証明書三認定を受けようとする者が法第四十三条第二号から第四号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面四役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。）又は職員の氏名を記載した書類五その他必要な書類 

## 第29条 （指定飲食料品等ごとの段階） 

（指定飲食料品等ごとの段階）第二十九条法第四十二条第四項第三号ロの農林水産省令で定める段階は、次の各号に掲げる指定飲食料品等の品目に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。一米穀生産、流通及び販売二野菜生産、加工、流通及び販売三豆腐その原料となる大豆の生産並びに製造、流通及び販売四納豆その原料となる大豆の生産並びに製造、流通及び販売五飲用牛乳その原料となる生乳の生産及び流通、製造並びに販売 

## 第30条 （認定指標作成等団体の認定の要件） 

（認定指標作成等団体の認定の要件）第三十条法第四十二条第四項第五号（法第四十四条第三項において準用する場合を含む。）の農林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。一法第四十二条第一項第一号に規定する指標の作成に参画することを希望する者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。二前号に規定する指標の作成に参画する特定の段階に属する者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。三法第五十条に規定する義務の履行が確保されるよう、必要かつ適切な措置を講じていること。四第一号に規定する指標の作成に参画する者又は当該者であった者に対して、前号の措置と同等の措置を講じていること。 

## 第31条 （農林水産大臣による意見の聴取） 

（農林水産大臣による意見の聴取）第三十一条農林水産大臣は、法第四十二条第五項（法第四十四条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。）の規定により意見を聴こうとするときは、あらかじめ、意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に関し必要な事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。２法第四十二条第五項の利害関係人として意見を述べようとする者は、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。 

## 第32条 （認定の公示） 

（認定の公示）第三十二条法第四十二条第七項（法第四十四条第三項において準用する場合を含む。）の規定による公示は、インターネットの利用により行うものとする。 

## 第33条 （認定指標作成等団体に係る変更の認定の申請） 

（認定指標作成等団体に係る変更の認定の申請）第三十三条法第四十四条第一項の変更の認定を受けようとする認定指標作成等団体は、当該変更が業務規程又は第二十八条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の業務規程又は書類を添付しなければならない。 

## 第34条 （認定指標作成等団体に係る軽微な変更） 

（認定指標作成等団体に係る軽微な変更）第三十四条法第四十四条第一項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。一法第四十二条第二項第一号に掲げる事項の変更二法第四十二条第二項第四号に掲げる事項の変更三法第四十二条第二項第五号に掲げる事項の変更四業務規程の変更（誤記の訂正、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の業務規程に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更に限る。） 

## 第35条 （認定指標作成等団体に係る変更の届出） 

（認定指標作成等団体に係る変更の届出）第三十五条法第四十四条第二項の規定による届出は、当該変更が業務規程又は第二十八条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の業務規程又は書類を添付しなければならない。 

## 第36条 （認定指標作成等団体に係る廃止の届出） 

（認定指標作成等団体に係る廃止の届出）第三十六条法第四十五条の規定による届出は、廃止の日の三十日前までに、届出書を提出してしなければならない。 

## 第37条 （身分を示す証明書） 

（身分を示す証明書）第三十七条法第二十九条第二項、第四十条第二項又は第五十一条第二項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。 

## 第38条 （権限の委任） 

（権限の委任）第三十八条法第六条第一項、同条第六項及び第八項から第十項まで（これらの規定を法第七条第三項（法第八条第七項、第九条第八項及び第十条第七項において準用する場合を含む。）、第八条第六項、第九条第七項及び第十条第六項において準用する場合を含む。）、第七条第一項及び第二項（これらの規定を法第八条第七項、第九条第八項及び第十条第七項において準用する場合を含む。）、第八条第一項、第九条第一項及び第六項、第十条第一項、第十一条第一項及び第四項（法第十二条第三項において準用する場合を含む。）、第十二条第一項及び第二項、第二十条並びに第二十一条の規定による農林水産大臣の権限のうち、安定取引関係確立事業活動等又は連携支援事業が一の地方農政局又は北海道農政事務所の管轄区域内のみにおいて行われる安定取引関係確立事業活動計画、流通合理化事業活動計画、環境負荷低減事業活動計画、消費者選択支援事業活動計画又は連携支援計画に係るものは、これらの計画の認定を受けようとする者の住所地又は主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。２法第三十四条第一項及び第三項、第三十五条、第三十八条から第四十条まで並びに第五十二条の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000200038 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000200038)

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> 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/shokuhin-nado-no_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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