---
canonical: https://jpcite.com/laws/shokuhin-nado-no_2
md_url: https://jpcite.com/laws/shokuhin-nado-no_2.md
lang: ja
category: laws
slug: shokuhin-nado-no_2
est_tokens: 10360
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T14:38:52+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000059
---

# shokuhin-nado-no_2

# 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 
法令番号 平成3年法律第59号 施行日 2026-04-01 最終改正 2025-06-18 e-Gov 法令 ID 403AC0000000059 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針に関する経過措置） ](#art-2_-3)
- [3 （国の責務） ](#art-3)
- [3_附2 （食品等流通合理化計画に関する経過措置） ](#art-3_-2)
- [4 （留意事項） ](#art-4)
- [4_附2 （食品等流通合理化促進機構に関する経過措置） ](#art-4_-2)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [5_附2 （罰則についての経過措置） ](#art-5_-2)
- [5_附3 （食品等の流通の合理化に関する基本方針に関する経過措置） ](#art-5_-3)
- [5_附4 第五条 ](#art-5_-4)
- [6 （安定取引関係確立事業活動計画の認定） ](#art-6)
- [6_附2 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-6_-2)
- [6_附3 （株式会社日本政策金融公庫の貸付金等に関する経過措置） ](#art-6_-3)
- [6_附4 第六条 ](#art-6_-4)
- [7 （安定取引関係確立事業活動計画の変更等） ](#art-7)
- [7_附2 （検討） ](#art-7_-2)
- [7_附3 （食品流通構造改善促進機構に関する経過措置） ](#art-7_-3)
- [7_附4 第七条 ](#art-7_-4)
- [8 （流通合理化事業活動計画の認定等） ](#art-8)
- [8_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-8_-2)
- [8_附3 第八条 ](#art-8_-3)
- [8_附4 （食品等の取引の適正化に関する基本的な方針に関する経過措置） ](#art-8_-4)
- [9 （環境負荷低減事業活動計画の認定等） ](#art-9)
- [9_附2 （政令への委任） ](#art-9_-2)
- [9_附3 第九条 ](#art-9_-3)
- [9_附4 （食料・農業・農村政策審議会への諮問等に関する経過措置） ](#art-9_-4)
- [10 （消費者選択支援事業活動計画の認定等） ](#art-10)
- [10_附2 第十条 ](#art-10_-2)
- [10_附3 （認定指標作成等団体の認定に関する経過措置） ](#art-10_-3)
- [11 （連携支援計画の認定） ](#art-11)
- [11_附2 （検討） ](#art-11_-2)
- [12 （連携支援計画の変更等） ](#art-12)
- [12_附2 （処分等の効力） ](#art-12_-2)
- [13 第十三条 ](#art-13)
- [13_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-13_-2)
- [14 第十四条 ](#art-14)
- [14_附2 （政令への委任） ](#art-14_-2)
- [15 （資金の貸付け） ](#art-15)
- [15_附2 （検討） ](#art-15_-2)
- [16 （債務の保証） ](#art-16)
- [17 第十七条 ](#art-17)
- [18 第十八条 ](#art-18)
- [19 （資金の確保） ](#art-19)
- [20 （指導及び助言） ](#art-20)
- [21 （報告） ](#art-21)
- [22 （指定） ](#art-22)
- [23 （業務） ](#art-23)
- [24 （業務の委託） ](#art-24)
- [25 （業務規程の認可） ](#art-25)
- [26 （事業計画等） ](#art-26)
- [27 （区分経理） ](#art-27)
- [28 （農林水産省令への委任） ](#art-28)
- [29 （報告及び検査） ](#art-29)
- [30 （改善命令） ](#art-30)
- [30_附2 （別に定める経過措置） ](#art-30_-2)
- [31 （指定の取消し） ](#art-31)
- [31_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-31_-2)
- [32 （協議） ](#art-32)
- [32_附2 （政令への委任） ](#art-32_-2)
- [33 第三十三条 ](#art-33)
- [34 （食品等取引実態調査） ](#art-34)
- [35 （食品等取引実態調査に基づく措置） ](#art-35)
- [36 （飲食料品等事業者等の努力義務） ](#art-36)
- [37 （飲食料品等事業者等の判断の基準となるべき事項） ](#art-37)
- [38 （指導及び助言） ](#art-38)
- [39 （勧告及び公表） ](#art-39)
- [40 （報告及び検査） ](#art-40)
- [41 （指定飲食料品等の指定） ](#art-41)
- [42 （認定指標作成等団体） ](#art-42)
- [43 （欠格事由） ](#art-43)
- [44 （変更の認定） ](#art-44)
- [45 （廃止の届出） ](#art-45)
- [46 （必要な協力の要請） ](#art-46)
- [47 （指導及び助言） ](#art-47)
- [48 （改善命令） ](#art-48)
- [49 （認定の取消し） ](#art-49)
- [50 （秘密保持義務） ](#art-50)
- [50_附2 （株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置） ](#art-50_-2)
- [51 （報告及び検査） ](#art-51)
- [51_附2 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-51_-2)
- [52 第五十二条 ](#art-52)
- [53 第五十三条 ](#art-53)
- [54 （権限の委任） ](#art-54)
- [55 （農林水産省令への委任） ](#art-55)
- [56 第五十六条 ](#art-56)
- [57 第五十七条 ](#art-57)
- [58 第五十八条 ](#art-58)
- [100 （処分等の効力） ](#art-100)
- [101 （罰則に関する経過措置） ](#art-101)
- [102 （政令への委任） ](#art-102)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、食品等事業者が食料システム（食料・農業・農村基本法（平成十一年法律第百六号）第二条第五項に規定する食料システムをいう。第四条第一項第一号において同じ。）において農林漁業者と一般消費者とをつなぐ重要な役割を果たしていることに鑑み、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進のための措置及び食品等の取引の適正化のための措置を講じ、もって農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に資することを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十四年八月一日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十八年五月二十九日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十七条の規定薬事法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第八十四号）の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次条並びに附則第五条、第八条、第九条及び第三十二条の規定公布の日二略三第一条の規定及び第二条中食品流通構造改善促進法第三章を第二章とし、同章の次に一章を加える改正規定（第二十七条第二項に係る部分に限る。）並びに附則第四条、第十五条から第十八条まで及び第三十条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次条、附則第五条、第六条、第八条から第十条まで、第十一条第一項から第四項まで及び第十四条の規定公布の日二第一条中食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第三十三条の改正規定（同条を第五十八条とする部分を除く。）、同法第三十二条第二号の改正規定（「第二十三条第一項」を「第二十九条第一項」に改める部分及び「者」を「とき。」に改める部分を除く。）、同法第三十二条を第五十七条とし、第五章中同条の前に一条を加える改正規定（同法第三十二条を第五十七条とする部分を除く。）、同法第二十九条の見出しを削る改正規定、同法第二十八条を第三十五条とし、同条の次に一節及び節名を加える改正規定（同法第二十八条を第三十五条とする部分を除く。）並びに同法第二十七条を第三十四条とし、第三章中同条の前に一節及び節名を加える改正規定（同法第二十七条を第三十四条とする部分を除く。）、第二条の規定（卸売市場法第一条及び第十六条の改正規定を除く。）並びに附則第十一条第五項の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十一年十月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において「食品等」とは、次に掲げる物をいう。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品、同条第三項に規定する化粧品及び同条第九項に規定する再生医療等製品に該当するものを除く。一飲食料品二花きその他農林水産省令で定める農林水産物（前号に掲げるものを除く。）三農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したもの（第一号に掲げるものを除く。）であって、農林水産省令で定めるもの２この法律において「食品等事業者」とは、食品等の製造、加工、流通又は販売の事業を行う者をいう。３この法律において「農林漁業者」とは、農業者、林業者若しくは漁業者又はこれらの者の組織する団体（これらの者が主たる構成員又は出資者となっている法人を含む。）をいう。４この法律において「安定取引関係確立事業活動」とは、食品等事業者が行う事業活動であって、当該食品等事業者と農林漁業者との間における取引の機会の拡大、継続的な取引の実施その他の安定的な取引関係の確立を図るもの（当該事業活動と併せて行う技術の研究開発及び合併、会社の分割、出資の受入れ又は会社の設立若しくは清算その他農林水産省令で定める措置（以下「合併等の措置」という。）を含む。）をいう。５この法律において「流通合理化事業活動」とは、食品等事業者が食品等の流通の効率化、品質管理又は衛生管理の高度化その他の食品等の流通の合理化による措置により、食品等の流通の経費の削減、価値の向上又は新たな需要の開拓を図る事業活動（当該事業活動と併せて行う技術の研究開発及び合併等の措置を含む。）をいう。６この法律において「環境負荷低減事業活動」とは、食品等事業者が地球温暖化対策の推進に関する法律（平成十年法律第百十七号）第二条第四項に規定する温室効果ガスの排出の量の削減、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成十二年法律第百十六号）第二条第二項に規定する食品廃棄物等の発生の抑制その他の環境への負荷の低減又は資源の有効利用を図る事業活動（当該事業活動と併せて行う技術の研究開発及び合併等の措置を含む。）をいう。７この法律において「消費者選択支援事業活動」とは、食品等事業者が行う事業活動であって、環境への負荷の低減又は資源の有効利用に資する食品等その他の食品等の持続的な供給の実現に配慮した食品等の一般消費者による選択に資する情報の伝達を図るもの（当該事業活動と併せて行う技術の研究開発及び合併等の措置を含む。）をいう。８この法律において「連携支援事業」とは、食品等事業者間の取引の機会の創出、技術に関する研究開発及びその成果の移転の促進、市場に関する調査研究及び情報提供、経営能率の向上の促進、資金の融通の円滑化、研修その他の安定取引関係確立事業活動等（安定取引関係確立事業活動、流通合理化事業活動、環境負荷低減事業活動又は消費者選択支援事業活動をいう。以下同じ。）に対する支援の事業を行う二以上の者が連携して行う当該事業をいう。９この法律において「取引の適正化」とは、取引が適正に行われるようにするために行う取引条件の改善その他の措置をいう。１０この法律において「飲食料品等」とは、食品等のうち、飲食料品及びその原料又は材料として使用されるもの（農林水産物又は農林水産物を原料若しくは材料として製造し、若しくは加工したものに限る。）をいう。 

## 第2_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第2_附3条 （食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針に関する経過措置） 

（食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針に関する経過措置）第二条農林水産大臣は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）前においても、第一条の規定による改正後の食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律（以下「新法」という。）第五条の規定の例により、同条第一項に規定する食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針（次項において「事業活動基本方針」という。）を定め、又は変更し、これを公表することができる。２前項の規定により定められ、又は変更され、及び公表された事業活動基本方針は、施行日において新法第五条第一項の規定により定められ、又は同条第三項の規定により変更され、及び同条第五項の規定により公表されたものとみなす。 

## 第3条 （国の責務） 

（国の責務）第三条国は、食品等事業者による食品等の持続的な供給を実現するための事業活動及び当該事業活動に対する支援の事業の促進が図られるよう、必要な情報の収集、整理、分析及び提供その他の援助に努めなければならない。２国は、食品等の持続的な供給の実現に向け、飲食料品等の持続的な供給に要する合理的な費用の考慮及び当該持続的な供給に資する取組が促進されること等により、食品等の取引の適正化が図られるよう、必要な情報の提供その他の援助に努めなければならない。 

## 第3_附2条 （食品等流通合理化計画に関する経過措置） 

（食品等流通合理化計画に関する経過措置）第三条施行日前にされた第一条の規定による改正前の食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律（次項及び次条第二項において「旧食品等流通法」という。）第五条第一項の規定による食品等流通合理化計画（同項に規定する食品等流通合理化計画をいう。次項において同じ。）の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定の処分については、なお従前の例による。２この法律の施行の際現に旧食品等流通法第五条第一項の認定を受けている食品等流通合理化計画（施行日以後に前項の規定によりなお従前の例により認定を受けた食品等流通合理化計画を含む。）に関する変更の認定及び認定の取消し、株式会社日本政策金融公庫の行う食品等流通合理化事業促進業務（旧食品等流通法第七条第一項に規定する業務及び旧食品等流通法第八条第一項に規定する債務の保証をいう。）、株式会社農林漁業成長産業化支援機構の行う食品等流通合理化事業支援業務（旧食品等流通法第九条に規定する業務をいう。）及び旧促進機構（この法律の施行の際現に旧食品等流通法第十六条第一項の規定による指定を受けている同項に規定する促進機構をいう。以下同じ。）の行う旧食品等流通法第十七条各号に掲げる業務並びに旧食品等流通法第六条第一項に規定する認定事業者に対する報告の徴収については、なお従前の例による。 

## 第4条 （留意事項） 

（留意事項）第四条国は、食品等事業者による事業活動の促進のための施策を講ずるに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。一食品等事業者が気候の変動その他の食料システムを取り巻く環境の変化に即して、創意工夫を発揮して事業活動を積極的に行うことができるようにすること。二食品等事業者の行う事業活動が農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与するものとなるようにすること。２国は、食品等の取引の適正化のための施策を講ずるに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。一食品等の多くが短期間で品質が低下しやすい性質を有することから、その取引の当事者間の取引上の地位に格差が生ずる場合があるため、その取引の適正化を図る必要性が高いこと。二食品等の取引が適正かつ安定的に行われることにより、食品等事業者、農林漁業者及び一般消費者の利益に資するものとなるようにすること。 

## 第4_附2条 （食品等流通合理化促進機構に関する経過措置） 

（食品等流通合理化促進機構に関する経過措置）第四条旧促進機構は、施行日において新法第二十二条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。２前項の規定により新法第二十二条第一項の規定による指定を受けたものとみなされた旧促進機構は、新法第二十三条各号に掲げる業務のほか、旧食品等流通法第十七条（第一号に係る部分に限る。）の規定により施行日前に旧促進機構が締結した債務保証契約に係る業務及びこれに附帯する業務（以下この項及び附則第二十七条において「旧債務保証業務等」という。）を行うものとする。この場合において、旧債務保証業務等は、新法の規定の適用については、新法第二十三条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。 

## 第5条 第五条 

第五条農林水産大臣は、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針（以下この章において「基本方針」という。）を定めるものとする。２基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一安定取引関係確立事業活動等の促進に関する次に掲げる事項イ安定取引関係確立事業活動等の促進の意義及び目標ロ安定取引関係確立事業活動等の実施に関する基本的な事項二連携支援事業の促進に関する次に掲げる事項イ連携支援事業の促進の意義及び目標ロ連携支援事業の実施に関する基本的な事項三前二号に掲げるもののほか、安定取引関係確立事業活動等及び連携支援事業の促進に関する重要事項３農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。４農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長（当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関）に協議し、かつ、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くものとする。５農林水産大臣は、第一項の規定により基本方針を定め、又は第三項の規定によりこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 

## 第5_附2条 （罰則についての経過措置） 

（罰則についての経過措置）第五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第5_附3条 （食品等の流通の合理化に関する基本方針に関する経過措置） 

（食品等の流通の合理化に関する基本方針に関する経過措置）第五条農林水産大臣は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）前においても、第二条の規定による改正後の食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律（以下「新食品等流通法」という。）第四条の規定の例により、食品等の流通の合理化に関する基本方針を定め、これを公表することができる。２前項の規定により定められた食品等の流通の合理化に関する基本方針は、施行日において新食品等流通法第四条の規定により定められたものとみなす。 

## 第5_附4条 第五条 

第五条旧促進機構は、施行日前に、新法第二十五条の規定の例により、業務規程の変更をし、農林水産大臣の認可を受けなければならない。２農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議するものとする。３第一項の認可を受けた業務規程は、施行日において新法第二十五条第一項の認可を受けたものとみなす。 

## 第6条 （安定取引関係確立事業活動計画の認定） 

（安定取引関係確立事業活動計画の認定）第六条安定取引関係確立事業活動を実施しようとする食品等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、安定取引関係確立事業活動の実施に関する計画（以下「安定取引関係確立事業活動計画」という。）を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。２安定取引関係確立事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。一安定取引関係確立事業活動の目標二安定取引関係確立事業活動の内容及び実施時期三安定取引関係確立事業活動を実施するために必要な資金の額及びその調達方法四安定取引関係確立事業活動の実施が農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与する程度３安定取引関係確立事業活動計画においては、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該者が行うそれぞれ当該各号に定める措置（当該安定取引関係確立事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する安定取引関係確立事業活動の促進に資するものに限る。）に関する事項を含めることができる。一農林漁業者（当該安定取引関係確立事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する安定取引関係確立事業活動に係る取引の相手方に限る。第五項第三号において同じ。）農林水産物の生産又は加工の方式の導入又は改善二食品等事業者以外の者であって、当該安定取引関係確立事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する安定取引関係確立事業活動に係る技術の研究開発を行うもの当該技術の研究開発及びその成果の利用４安定取引関係確立事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。一第二項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項イ中小企業等経営強化法（平成十一年法律第十八号）第二条第十項に規定する経営力向上（以下「経営力向上」という。）同法第十七条第二項各号及び第四項第二号に掲げる事項ロ国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（以下「研究機構」という。）の保有する技術の研究開発に係る設備等（施設、設備、機器、装置又は情報処理の促進に関する法律（昭和四十五年法律第九十号）第二条第二項に規定するプログラムをいう。以下同じ。）及び土地のうち安定取引関係確立事業活動に係る技術の研究開発の促進に資するものとして農林水産省令で定めるもの（以下「安定取引関係確立設備等」という。）の利用当該安定取引関係確立設備等の種類その他の当該安定取引関係確立設備等の利用の内容に関する事項ハ産業競争力強化法（平成二十五年法律第九十八号）第二条第十七項に規定する事業再編（以下「事業再編」という。）同法第二十三条第三項各号に掲げる事項及び同条第四項に規定する措置に関する事項二前項第二号に定める措置に関する事項として、同号に掲げる者が研究機構の保有する安定取引関係確立設備等を利用する場合における前号ロに定める事項５農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該安定取引関係確立事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。一基本方針に照らし適切なものであること。二当該安定取引関係確立事業活動計画に係る安定取引関係確立事業活動（第三項に規定する措置を含む。次条第二項及び第十九条において同じ。）が確実に実施されると見込まれるものであること。三当該安定取引関係確立事業活動の実施が農林漁業者の農林漁業経営の健全な発展に資すること等により、農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与するものであること。四当該安定取引関係確立事業活動計画に前項第一号イに定める事項が記載されているときは、その内容が中小企業等経営強化法第十七条第六項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。五当該安定取引関係確立事業活動計画に前項第一号ハに定める事項が記載されているときは、その内容が産業競争力強化法第二十三条第五項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。６農林水産大臣は、第一項の認定の申請があったときは、遅滞なく、その内容を当該申請に係る安定取引関係確立事業活動計画の対象となる事業を所管する大臣（次項において「事業所管大臣」という。）に通知するものとする。７事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。８農林水産大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、当該安定取引関係確立事業活動計画に第四項第一号イに定める事項（農林水産大臣の所管する事業以外の事業に係るものに限る。）が記載されているときは、当該事項について、中小企業等経営強化法第七十三条第四項に規定する大臣（同法第七十五条第一項の規定により当該大臣の権限を行うこととされた地方支分部局の長を含む。）に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、当該大臣は、当該事項が同法第十七条第六項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すると認めるときは、その同意をするものとする。９農林水産大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、当該安定取引関係確立事業活動計画に第四項第一号ハに定める事項（農林水産大臣の所管する事業以外の事業に係るものに限る。）が記載されているときは、当該事項について、産業競争力強化法第百四十七条第一項第九号に定める大臣（同法第百四十八条の規定により当該大臣の権限を委任することとされた地方支分部局の長を含む。）に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、当該大臣は、当該事項が同法第二十三条第五項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すると認めるときは、その同意をするものとする。１０農林水産大臣は、第四項第一号ロに定める事項又は同項第二号に掲げる事項が記載された安定取引関係確立事業活動計画につき第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を研究機構に通知するものとする。 

## 第6_附2条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第6_附3条 （株式会社日本政策金融公庫の貸付金等に関する経過措置） 

（株式会社日本政策金融公庫の貸付金等に関する経過措置）第六条第二条の規定による改正前の食品流通構造改善促進法（以下「旧構造改善法」という。）第六条第一項の規定により施行日前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金並びに当該貸付金に係る旧構造改善法第五条第二項に規定する認定計画に係る変更の認定及び認定の取消し並びに当該認定計画に係る旧構造改善法第十条の規定による報告の徴収については、なお従前の例による。 

## 第6_附4条 第六条 

第六条旧促進機構は、施行日前に、新法第二十六条第一項の規定の例により、事業計画及び収支予算の変更をし、農林水産大臣の認可を受けなければならない。２農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議するものとする。３第一項の認可を受けた事業計画及び収支予算は、施行日において新法第二十六条第一項の認可を受けたものとみなす。 

## 第7条 （安定取引関係確立事業活動計画の変更等） 

（安定取引関係確立事業活動計画の変更等）第七条安定取引関係確立事業活動計画につき前条第一項の認定を受けた食品等事業者（以下「認定安定取引関係確立事業者」という。）は、当該認定に係る安定取引関係確立事業活動計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。２農林水産大臣は、認定安定取引関係確立事業者（当該認定安定取引関係確立事業者に係る前条第三項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。第二十条において同じ。）が前条第一項の認定に係る安定取引関係確立事業活動計画（前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの）に従って安定取引関係確立事業活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。３前条第五項から第九項までの規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第十項の規定は当該認定及び前項の規定による認定の取消しについて、それぞれ準用する。 

## 第7_附2条 （検討） 

（検討）第七条政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、卸売市場を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、卸売市場の健全な発展及び活性化を図る観点から、卸売市場に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

## 第7_附3条 （食品流通構造改善促進機構に関する経過措置） 

（食品流通構造改善促進機構に関する経過措置）第七条この法律の施行の際現に旧構造改善法第十一条第一項の規定による指定を受けている同項に規定する機構（以下「旧機構」という。）は、施行日において新食品等流通法第十六条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。２前項の規定により新食品等流通法第十六条第一項の規定による指定を受けたものとみなされた旧機構は、新食品等流通法第十七条各号に掲げる業務のほか、旧構造改善法第十二条（第一号に係る部分に限る。）の規定により施行日前に旧機構が締結した債務保証契約に係る同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務（以下この項及び附則第二十八条において「旧債務保証業務等」という。）を行うものとする。この場合において、旧債務保証業務等は、新食品等流通法の適用については、新食品等流通法第十七条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。３前項の債務保証契約に係る旧構造改善法第五条第二項に規定する認定計画に係る変更の認定及び認定の取消し並びに当該認定計画に係る旧構造改善法第十条の規定による報告の徴収については、なお従前の例による。 

## 第7_附4条 第七条 

第七条農林水産大臣は、旧促進機構が附則第五条第一項又は前条第一項の規定に違反したときは、附則第四条第一項の規定により受けたものとみなされた新法第二十二条第一項の規定による指定を取り消すことができる。 

## 第8条 （流通合理化事業活動計画の認定等） 

（流通合理化事業活動計画の認定等）第八条流通合理化事業活動を実施しようとする食品等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、流通合理化事業活動の実施に関する計画（以下「流通合理化事業活動計画」という。）を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。２流通合理化事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。一流通合理化事業活動の目標二流通合理化事業活動の内容及び実施時期三流通合理化事業活動を実施するために必要な資金の額及びその調達方法四流通合理化事業活動の実施が農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与する程度３流通合理化事業活動計画においては、食品等事業者以外の者であって、当該流通合理化事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する流通合理化事業活動に係る技術の研究開発を行うものが行う当該技術の研究開発及びその成果の利用（当該流通合理化事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する流通合理化事業活動の促進に資するものに限る。）に関する事項を含めることができる。４流通合理化事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。一第二項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項イ経営力向上中小企業等経営強化法第十七条第二項各号及び第四項第二号に掲げる事項ロ研究機構の保有する技術の研究開発に係る設備等及び土地のうち流通合理化事業活動に係る技術の研究開発の促進に資するものとして農林水産省令で定めるもの（以下「流通合理化設備等」という。）の利用当該流通合理化設備等の種類その他の当該流通合理化設備等の利用の内容に関する事項ハ事業再編産業競争力強化法第二十三条第三項各号に掲げる事項及び同条第四項に規定する措置に関する事項二前項に規定する措置に関する事項として、同項に規定する食品等事業者以外の者が研究機構の保有する流通合理化設備等を利用する場合における前号ロに定める事項５農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該流通合理化事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。一基本方針に照らし適切なものであること。二当該流通合理化事業活動計画に係る流通合理化事業活動（第三項に規定する措置を含む。第七項において読み替えて準用する前条第二項及び第十九条において同じ。）が確実に実施されると見込まれるものであること。三当該流通合理化事業活動の実施が食品等の流通の経費の削減、価値の向上又は新たな需要の開拓に相当程度資すること等により、農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与するものであること。四当該流通合理化事業活動計画に前項第一号イに定める事項が記載されているときは、その内容が中小企業等経営強化法第十七条第六項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。五当該流通合理化事業活動計画に前項第一号ハに定める事項が記載されているときは、その内容が産業競争力強化法第二十三条第五項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。６第六条第六項から第十項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、同条第六項及び第八項から第十項までの規定中「安定取引関係確立事業活動計画」とあるのは「流通合理化事業活動計画」と、同条第八項中「第四項第一号イ」とあるのは「第八条第四項第一号イ」と、同条第九項中「第四項第一号ハ」とあるのは「第八条第四項第一号ハ」と、同条第十項中「第四項第一号ロ」とあるのは「第八条第四項第一号ロ」と読み替えるものとする。７前条の規定は、流通合理化事業活動計画につき第一項の認定を受けた食品等事業者（以下「認定流通合理化事業者」という。）について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第三項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。第二十条において同じ。」とあるのは「次条第三項に規定する措置を行う者を含む。」と、同条第三項中「前条第五項から第九項まで」とあるのは「前条第六項から第九項まで及び次条第五項」と、「同条第十項」とあるのは「前条第十項」と、同項において準用する第六条第八項中「第四項第一号イ」とあるのは「第八条第四項第一号イ」と、同条第九項中「第四項第一号ハ」とあるのは「第八条第四項第一号ハ」と、同条第十項中「第四項第一号ロ」とあるのは「第八条第四項第一号ロ」と読み替えるものとする。 

## 第8_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第八条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第8_附3条 第八条 

第八条旧機構は、施行日までに、新食品等流通法第十九条の規定の例により、業務規程の変更をし、農林水産大臣の認可を受けなければならない。２農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。３第一項の認可を受けた業務規程は、施行日において新食品等流通法第十九条第一項の認可を受けたものとみなす。 

## 第8_附4条 （食品等の取引の適正化に関する基本的な方針に関する経過措置） 

（食品等の取引の適正化に関する基本的な方針に関する経過措置）第八条農林水産大臣は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（以下「第二号施行日」という。）前においても、新法第三十三条の規定の例により、同条第一項に規定する食品等の持続的な供給を実現するための食品等の取引の適正化に関する基本的な方針（次項において「取引適正化基本方針」という。）を定め、又は変更し、これを公表することができる。２前項の規定により定められ、又は変更され、及び公表された取引適正化基本方針は、第二号施行日において新法第三十三条第一項の規定により定められ、又は同条第四項の規定により変更され、及び同条第六項の規定により公表されたものとみなす。 

## 第9条 （環境負荷低減事業活動計画の認定等） 

（環境負荷低減事業活動計画の認定等）第九条環境負荷低減事業活動を実施しようとする食品等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、環境負荷低減事業活動の実施に関する計画（以下「環境負荷低減事業活動計画」という。）を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。２環境負荷低減事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。一環境負荷低減事業活動の目標二環境負荷低減事業活動の内容及び実施時期三環境負荷低減事業活動を実施するために必要な資金の額及びその調達方法四環境負荷低減事業活動の実施が農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与する程度３環境負荷低減事業活動計画においては、食品等事業者以外の者であって、当該環境負荷低減事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する環境負荷低減事業活動に係る技術の研究開発を行うものが行う当該技術の研究開発及びその成果の利用（当該環境負荷低減事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する環境負荷低減事業活動の促進に資するものに限る。）に関する事項を含めることができる。４環境負荷低減事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。一第二項各号に掲げる事項として、次のイからニまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める事項イ経営力向上中小企業等経営強化法第十七条第二項各号及び第四項第二号に掲げる事項ロ研究機構の保有する技術の研究開発に係る設備等及び土地のうち環境負荷低減事業活動に係る技術の研究開発の促進に資するものとして農林水産省令で定めるもの（以下「環境負荷低減設備等」という。）の利用当該環境負荷低減設備等の種類その他の当該環境負荷低減設備等の利用の内容に関する事項ハ産業競争力強化法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応同法第二十一条の二十二第三項各号に掲げる事項ニ事業再編産業競争力強化法第二十三条第三項各号に掲げる事項及び同条第四項に規定する措置に関する事項二前項に規定する措置に関する事項として、同項に規定する食品等事業者以外の者が研究機構の保有する環境負荷低減設備等を利用する場合における前号ロに定める事項５農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該環境負荷低減事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。一基本方針に照らし適切なものであること。二当該環境負荷低減事業活動計画に係る環境負荷低減事業活動（第三項に規定する措置を含む。第八項において読み替えて準用する第七条第二項及び第十九条において同じ。）が確実に実施されると見込まれるものであること。三当該環境負荷低減事業活動が、食品等の製造、加工、流通又は販売に関する技術水準並びに当該食品等事業者の事業の性質及び規模に照らして適切な食品等の製造、加工、流通又は販売の方法を用いて実施されること等により、環境への負荷の低減又は資源の有効利用に資することを通じて、農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与するものであること。四当該環境負荷低減事業活動計画に前項第一号イに定める事項が記載されているときは、その内容が中小企業等経営強化法第十七条第六項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。五当該環境負荷低減事業活動計画に前項第一号ハに定める事項が記載されているときは、その内容が産業競争力強化法第二十一条の二十二第四項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。六当該環境負荷低減事業活動計画に前項第一号ニに定める事項が記載されているときは、その内容が産業競争力強化法第二十三条第五項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。６農林水産大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、当該環境負荷低減事業活動計画に第四項第一号ハに定める事項（農林水産大臣の所管する事業以外の事業に係るものに限る。）が記載されているときは、当該事項について、産業競争力強化法第百四十七条第一項第七号に定める大臣（同法第百四十八条の規定により当該大臣の権限を委任することとされた地方支分部局の長を含む。）に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、当該大臣は、当該事項が同法第二十一条の二十二第四項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すると認めるときは、その同意をするものとする。７第六条第六項から第十項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、同条第六項及び第八項から第十項までの規定中「安定取引関係確立事業活動計画」とあるのは「環境負荷低減事業活動計画」と、同条第八項中「第四項第一号イ」とあるのは「第九条第四項第一号イ」と、同条第九項中「第四項第一号ハ」とあるのは「第九条第四項第一号ニ」と、同条第十項中「第四項第一号ロ」とあるのは「第九条第四項第一号ロ」と読み替えるものとする。８第七条の規定は、環境負荷低減事業活動計画につき第一項の認定を受けた食品等事業者（以下「認定環境負荷低減事業者」という。）について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第三項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。第二十条において同じ。」とあるのは「第九条第三項に規定する措置を行う者を含む。」と、同条第三項中「前条第五項から第九項まで」とあるのは「前条第六項から第九項まで並びに第九条第五項及び第六項」と、「同条第十項」とあるのは「前条第十項」と、同項において準用する第六条第八項中「第四項第一号イ」とあるのは「第九条第四項第一号イ」と、同条第九項中「第四項第一号ハ」とあるのは「第九条第四項第一号ニ」と、同条第十項中「第四項第一号ロ」とあるのは「第九条第四項第一号ロ」と読み替えるものとする。 

## 第9_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第九条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第9_附3条 第九条 

第九条旧機構は、施行日までに、新食品等流通法第二十条第一項の規定の例により、事業計画及び収支予算の変更をし、農林水産大臣の認可を受けなければならない。２農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。３第一項の認可を受けた事業計画及び収支予算は、施行日において新食品等流通法第二十条第一項の認可を受けたものとみなす。 

## 第9_附4条 （食料・農業・農村政策審議会への諮問等に関する経過措置） 

（食料・農業・農村政策審議会への諮問等に関する経過措置）第九条農林水産大臣は、新法第三十七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は改定をしようとするとき及び新法第四十二条第一項に規定する指定飲食料品等の指定をし、又はその指定を解除しようとするときは、第二号施行日前においても、食料・農業・農村政策審議会に対する諮問その他の必要な行為を行うことができる。 

## 第10条 （消費者選択支援事業活動計画の認定等） 

（消費者選択支援事業活動計画の認定等）第十条消費者選択支援事業活動を実施しようとする食品等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、消費者選択支援事業活動の実施に関する計画（以下「消費者選択支援事業活動計画」という。）を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。２消費者選択支援事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。一消費者選択支援事業活動の目標二消費者選択支援事業活動の内容及び実施時期三消費者選択支援事業活動を実施するために必要な資金の額及びその調達方法四消費者選択支援事業活動の実施が農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与する程度３消費者選択支援事業活動計画においては、食品等事業者以外の者であって、当該消費者選択支援事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する消費者選択支援事業活動に係る技術の研究開発を行うものが行う当該技術の研究開発及びその成果の利用（当該消費者選択支援事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する消費者選択支援事業活動の促進に資するものに限る。）に関する事項を含めることができる。４消費者選択支援事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。一第二項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項イ経営力向上中小企業等経営強化法第十七条第二項各号及び第四項第二号に掲げる事項ロ研究機構の保有する技術の研究開発に係る設備等及び土地のうち消費者選択支援事業活動に係る技術の研究開発の促進に資するものとして農林水産省令で定めるもの（以下「消費者選択支援設備等」という。）の利用当該消費者選択支援設備等の種類その他の当該消費者選択支援設備等の利用の内容に関する事項ハ事業再編産業競争力強化法第二十三条第三項各号に掲げる事項及び同条第四項に規定する措置に関する事項二前項に規定する措置に関する事項として、同項に規定する食品等事業者以外の者が研究機構の保有する消費者選択支援設備等を利用する場合における前号ロに定める事項５農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該消費者選択支援事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。一基本方針に照らし適切なものであること。二当該消費者選択支援事業活動計画に係る消費者選択支援事業活動（第三項に規定する措置を含む。第七項において読み替えて準用する第七条第二項及び第十九条において同じ。）が確実に実施されると見込まれるものであること。三当該消費者選択支援事業活動が、環境への負荷の低減又は資源の有効利用に資する食品等その他の食品等の持続的な供給の実現に配慮した食品等に係る正確な情報の管理及び伝達の方法を用いて実施されること等により、一般消費者によるこれらの食品等の選択に資することを通じて、農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与するものであること。四当該消費者選択支援事業活動計画に前項第一号イに定める事項が記載されているときは、その内容が中小企業等経営強化法第十七条第六項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。五当該消費者選択支援事業活動計画に前項第一号ハに定める事項が記載されているときは、その内容が産業競争力強化法第二十三条第五項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。６第六条第六項から第十項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、同条第六項及び第八項から第十項までの規定中「安定取引関係確立事業活動計画」とあるのは「消費者選択支援事業活動計画」と、同条第八項中「第四項第一号イ」とあるのは「第十条第四項第一号イ」と、同条第九項中「第四項第一号ハ」とあるのは「第十条第四項第一号ハ」と、同条第十項中「第四項第一号ロ」とあるのは「第十条第四項第一号ロ」と読み替えるものとする。７第七条の規定は、消費者選択支援事業活動計画につき第一項の認定を受けた食品等事業者（以下「認定消費者選択支援事業者」という。）について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第三項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。第二十条において同じ。」とあるのは「第十条第三項に規定する措置を行う者を含む。」と、同条第三項中「前条第五項から第九項まで」とあるのは「前条第六項から第九項まで及び第十条第五項」と、「同条第十項」とあるのは「前条第十項」と、同項において準用する第六条第八項中「第四項第一号イ」とあるのは「第十条第四項第一号イ」と、同条第九項中「第四項第一号ハ」とあるのは「第十条第四項第一号ハ」と、同条第十項中「第四項第一号ロ」とあるのは「第十条第四項第一号ロ」と読み替えるものとする。 

## 第10_附2条 第十条 

第十条農林水産大臣は、旧機構が附則第八条第一項又は前条第一項の規定に違反したときは、附則第七条第一項の規定により受けたものとみなされた新食品等流通法第十六条第一項の規定による指定を取り消すことができる。 

## 第10_附3条 （認定指標作成等団体の認定に関する経過措置） 

（認定指標作成等団体の認定に関する経過措置）第十条新法第四十二条第一項の認定を受けようとする者は、第二号施行日前においても、同条第二項及び第三項の規定の例により、その認定の申請をすることができる。２農林水産大臣は、前項の認定の申請があった場合には、第二号施行日前においても、新法第四十二条第四項から第七項まで及び第四十三条の規定の例により、その認定及び公示をすることができる。この場合において、その認定を受けた者は第二号施行日において新法第四十二条第一項の認定を受けたものと、その公示は第二号施行日において同条第七項の規定により公示されたものとみなす。 

## 第11条 （連携支援計画の認定） 

（連携支援計画の認定）第十一条連携支援事業を実施しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、共同して、連携支援事業の実施に関する計画（以下「連携支援計画」という。）を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。２連携支援計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。一連携支援事業の目標二連携支援事業の内容及び実施時期三連携支援事業を実施する者の役割分担、相互の提携又は連絡に関する事項３連携支援計画においては、連携支援事業の実施に当たっての補助金等交付財産（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和三十年法律第百七十九号。以下この項及び第十八条において「補助金等適正化法」という。）第二十二条に規定する財産をいう。以下この項において同じ。）の活用（補助金等交付財産を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等（補助金等適正化法第二条第一項に規定する補助金等をいう。）の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。）に関する事項を記載することができる。４農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該連携支援計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。ただし、当該連携支援計画に前項に規定する事項の記載がある場合にあっては、あらかじめ当該事項に係る関係行政機関の長に協議し、その同意を得なければならない。一基本方針に照らし適切なものであること。二当該連携支援計画に係る連携支援事業が確実に実施されると見込まれるものであること。 

## 第11_附2条 （検討） 

（検討）第十一条政府は、この法律（附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第三十一条において同じ。）の施行後五年を目途として、食品等（新食品等流通法第二条第一項に規定する食品等をいう。以下この条において同じ。）の生産、流通及び消費の動向及び実態を踏まえ、農林漁業及び食品流通業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に資する食品等の流通構造の実現の観点から、新卸売市場法及び新食品等流通法の規定についてそれぞれ検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。 

## 第12条 （連携支援計画の変更等） 

（連携支援計画の変更等）第十二条連携支援計画につき前条第一項の認定を受けた者（以下「認定連携支援事業者」という。）は、当該認定に係る連携支援計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。２農林水産大臣は、認定連携支援事業者が前条第一項の認定に係る連携支援計画（前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第十八条において「認定連携支援計画」という。）に従って連携支援事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。３前条第四項の規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。 

## 第12_附2条 （処分等の効力） 

（処分等の効力）第十二条この法律（附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定。次条及び附則第十五条において同じ。）の施行の日前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。 

## 第13条 第十三条 

第十三条安定取引関係確立事業活動等を実施しようとする食品等事業者（中小企業等経営強化法第二条第六項に規定する特定事業者等に該当するものに限る。）が次の各号に掲げる計画につきそれぞれ当該各号に定める認定を受けたときは、当該食品等事業者に対する同法第十七条第一項の認定（同法第十八条第一項の規定による変更の認定を含む。）があったものとみなして、同法第十八条第二項、第十九条、第二十三条、第二十九条、第七十条第三項及び第七項、第七十一条第二項、第七十三条第四項、第七十五条第一項並びに第七十六条の規定を適用する。一安定取引関係確立事業活動計画（第六条第四項第一号イに定める事項が記載されているものに限る。）同条第一項の認定（第七条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。）二流通合理化事業活動計画（第八条第四項第一号イに定める事項が記載されているものに限る。）同条第一項の認定（同条第七項において準用する第七条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。）三環境負荷低減事業活動計画（第九条第四項第一号イに定める事項が記載されているものに限る。）同条第一項の認定（同条第八項において準用する第七条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。）四消費者選択支援事業活動計画（第十条第四項第一号イに定める事項が記載されているものに限る。）同条第一項の認定（同条第七項において準用する第七条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。） 

## 第13_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十三条この法律の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第14条 第十四条 

第十四条研究機構は、安定取引関係確立設備等を認定安定取引関係確立事業者（第六条第三項第二号に掲げる者を含む。第五項において同じ。）の利用（当該認定安定取引関係確立事業者が行う同条第一項の認定に係る安定取引関係確立事業活動に関するものに限る。）に供する業務を行うことができる。２研究機構は、流通合理化設備等を認定流通合理化事業者（第八条第三項に規定する措置を行う者を含む。第五項及び第二十条において同じ。）の利用（当該認定流通合理化事業者が行う第八条第一項の認定に係る流通合理化事業活動に関するものに限る。）に供する業務を行うことができる。３研究機構は、環境負荷低減設備等を認定環境負荷低減事業者（第九条第三項に規定する措置を行う者を含む。第五項及び第二十条において同じ。）の利用（当該認定環境負荷低減事業者が行う第九条第一項の認定に係る環境負荷低減事業活動に関するものに限る。）に供する業務を行うことができる。４研究機構は、消費者選択支援設備等を認定消費者選択支援事業者（第十条第三項に規定する措置を行う者を含む。次項及び第二十条において同じ。）の利用（当該認定消費者選択支援事業者が行う第十条第一項の認定に係る消費者選択支援事業活動に関するものに限る。）に供する業務を行うことができる。５研究機構は、認定安定取引関係確立事業者、認定流通合理化事業者、認定環境負荷低減事業者又は認定消費者選択支援事業者の依頼に応じて、前各項に規定する業務の実施に関し専門家の派遣その他必要な協力の業務を行うことができる。 

## 第14_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十四条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第15条 （資金の貸付け） 

（資金の貸付け）第十五条株式会社日本政策金融公庫（以下「公庫」という。）は、株式会社日本政策金融公庫法（平成十九年法律第五十七号。以下「公庫法」という。）第十一条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる者に該当するものに対し、食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であってそれぞれ当該各号に定めるもの（他の金融機関が融通することを困難とするものであって、その償還期限が十年を超えるものに限る。）のうち農林水産大臣及び財務大臣の指定するものの貸付けの業務を行うことができる。一認定安定取引関係確立事業者（中小企業者（公庫法第二条第三号に規定する中小企業者をいう。以下同じ。）に限る。）第六条第一項の認定に係る安定取引関係確立事業活動計画に従って安定取引関係確立事業活動を実施するために必要な資金二認定流通合理化事業者（中小企業者に限る。）第八条第一項の認定に係る流通合理化事業活動計画に従って流通合理化事業活動を実施するために必要な資金三認定環境負荷低減事業者（中小企業者に限る。）第九条第一項の認定に係る環境負荷低減事業活動計画に従って環境負荷低減事業活動を実施するために必要な資金四認定消費者選択支援事業者（中小企業者に限る。）第十条第一項の認定に係る消費者選択支援事業活動計画に従って消費者選択支援事業活動を実施するために必要な資金２前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、公庫が定める。３第一項の規定により公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第十一条第一項第六号掲げる業務掲げる業務及び食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律（平成三年法律第五十九号。以下「食品等持続的供給法」という。）第十五条第一項に規定する業務第十二条第一項掲げる業務掲げる業務及び食品等持続的供給法第十五条第一項に規定する業務第三十一条第二項第一号ロ及び第四十一条第二号又は別表第二第二号に掲げる業務若しくは別表第二第二号に掲げる業務又は食品等持続的供給法第十五条第一項に規定する業務同項第五号食品等持続的供給法第十五条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号第五十三条同項第五号食品等持続的供給法第十五条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号第五十八条及び第五十九条第一項この法律この法律、食品等持続的供給法第六十四条第一項第四号又は別表第二第二号に掲げる業務若しくは別表第二第二号に掲げる業務又は食品等持続的供給法第十五条第一項に規定する業務同項第五号食品等持続的供給法第十五条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号第七十三条第三号第十一条第十一条及び食品等持続的供給法第十五条第一項別表第二第九号又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務若しくは別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は食品等持続的供給法第十五条第一項に規定する業務 

## 第15_附2条 （検討） 

（検討）第十五条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第16条 （債務の保証） 

（債務の保証）第十六条公庫は、公庫法第十一条の規定にかかわらず、認定流通合理化事業者（中小企業者及び海外におけるこれに準ずるものとして農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものに限る。）が第八条第一項の認定に係る流通合理化事業活動計画に従って海外において流通合理化事業活動を実施するために必要な長期の資金の借入れ（外国の銀行その他の金融機関のうち農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る。）に係る債務の保証（債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。）を行うことができる。２前項に規定する債務の保証は、公庫法の適用については、公庫法第十一条第一項第二号の規定による公庫法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。 

## 第17条 第十七条 

第十七条安定取引関係確立事業活動を実施しようとする食品等事業者がその安定取引関係確立事業活動計画（第六条第四項第一号ハに定める事項が記載されているものに限る。）につき同条第一項の認定を受けたときは、当該食品等事業者に対する産業競争力強化法第二十三条第一項の認定（同法第二十四条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。）があったものとみなして、同法第二十三条第六項、第二十四条（第一項を除く。）、第二十六条から第三十二条まで、第三十五条、第百四十四条第一項、第百四十七条第一項及び第二項、第百四十八条並びに第百五十六条から第百五十八条までの規定を適用する。２流通合理化事業活動を実施しようとする食品等事業者がその流通合理化事業活動計画（第八条第四項第一号ハに定める事項が記載されているものに限る。）につき同条第一項の認定を受けたときは、当該食品等事業者に対する産業競争力強化法第二十三条第一項の認定があったものとみなして、同条第六項、同法第二十四条（第一項を除く。）、第二十六条から第三十二条まで、第三十五条、第百四十四条第一項、第百四十七条第一項及び第二項、第百四十八条並びに第百五十六条から第百五十八条までの規定を適用する。３環境負荷低減事業活動を実施しようとする食品等事業者がその環境負荷低減事業活動計画（第九条第四項第一号ハに定める事項が記載されているものに限る。）につき同条第一項の認定を受けたときは、当該食品等事業者に対する産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定（同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定を含む。）があったものとみなして、同法第二十一条の二十二第五項、第二十一条の二十三（第一項を除く。）、第二十一条の二十四（第一項第二号を除く。）、第百四十四条第一項、第百四十七条第一項及び第二項、第百四十八条、第百五十六条並びに第百五十七条の規定を適用する。４環境負荷低減事業活動を実施しようとする食品等事業者がその環境負荷低減事業活動計画（第九条第四項第一号ニに定める事項が記載されているものに限る。）につき同条第一項の認定を受けたときは、当該食品等事業者に対する産業競争力強化法第二十三条第一項の認定があったものとみなして、同条第六項、同法第二十四条（第一項を除く。）、第二十六条から第三十二条まで、第三十五条、第百四十四条第一項、第百四十七条第一項及び第二項、第百四十八条並びに第百五十六条から第百五十八条までの規定を適用する。５消費者選択支援事業活動を実施しようとする食品等事業者がその消費者選択支援事業活動計画（第十条第四項第一号ハに定める事項が記載されているものに限る。）につき同条第一項の認定を受けたときは、当該食品等事業者に対する産業競争力強化法第二十三条第一項の認定があったものとみなして、同条第六項、同法第二十四条（第一項を除く。）、第二十六条から第三十二条まで、第三十五条、第百四十四条第一項、第百四十七条第一項及び第二項、第百四十八条並びに第百五十六条から第百五十八条までの規定を適用する。 

## 第18条 第十八条 

第十八条認定連携支援事業者が認定連携支援計画（第十一条第三項に規定する事項が記載されているものに限る。）に従って連携支援事業を行う場合においては、当該認定連携支援事業者が同条第一項の認定又は第十二条第一項の規定による変更の認定を受けたことをもって、補助金等適正化法第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。 

## 第19条 （資金の確保） 

（資金の確保）第十九条国は、第六条第一項の認定に係る安定取引関係確立事業活動、第八条第一項の認定に係る流通合理化事業活動、第九条第一項の認定に係る環境負荷低減事業活動若しくは第十条第一項の認定に係る消費者選択支援事業活動（以下「認定安定取引関係確立事業活動等」という。）又は第十一条第一項の認定に係る連携支援事業（以下「認定連携支援事業」という。）に必要な資金の確保に努めるものとする。 

## 第20条 （指導及び助言） 

（指導及び助言）第二十条国は、認定安定取引関係確立事業者、認定流通合理化事業者、認定環境負荷低減事業者若しくは認定消費者選択支援事業者（次条及び第二十三条第二号において「認定安定取引関係確立事業者等」という。）又は認定連携支援事業者に対し、認定安定取引関係確立事業活動等又は認定連携支援事業の円滑な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。 

## 第21条 （報告） 

（報告）第二十一条農林水産大臣は、認定安定取引関係確立事業者等又は認定連携支援事業者に対し、認定安定取引関係確立事業活動等又は認定連携支援事業の実施状況について報告を求めることができる。 

## 第22条 （指定） 

（指定）第二十二条農林水産大臣は、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動を推進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、食品等持続的供給推進機構（以下「推進機構」という。）として指定することができる。２農林水産大臣は、前項の規定による指定（第三十一条において「指定」という。）をしたときは、当該推進機構の名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示するものとする。３推進機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。４農林水産大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示するものとする。 

## 第23条 （業務） 

（業務）第二十三条推進機構は、次に掲げる業務を行うものとする。一認定安定取引関係確立事業活動等及び認定連携支援事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。二認定安定取引関係確立事業者等又は認定連携支援事業者に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。三食品等の持続的な供給に関する情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。四食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動を推進するために必要とされる事項について、照会及び相談に応ずることその他の援助を行うこと。五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

## 第24条 （業務の委託） 

（業務の委託）第二十四条推進機構は、農林水産大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務（債務の保証の決定を除く。）の一部を金融機関に委託することができる。２金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。 

## 第25条 （業務規程の認可） 

（業務規程の認可）第二十五条推進機構は、第二十三条第一号に掲げる業務（以下「債務保証業務」という。）を行うときは、債務保証業務の開始前に、債務保証業務の実施に関する規程（以下この節において「業務規程」という。）を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。２農林水産大臣は、前項の認可をした業務規程が債務保証業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。３業務規程に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。 

## 第26条 （事業計画等） 

（事業計画等）第二十六条推進機構は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。２推進機構は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 

## 第27条 （区分経理） 

（区分経理）第二十七条推進機構は、債務保証業務を行う場合には、債務保証業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。 

## 第28条 （農林水産省令への委任） 

（農林水産省令への委任）第二十八条前二条に定めるもののほか、推進機構が債務保証業務を行う場合における推進機構の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。 

## 第29条 （報告及び検査） 

（報告及び検査）第二十九条農林水産大臣は、第二十三条各号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、推進機構に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は当該職員に、推進機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。２前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。３第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

## 第30条 （改善命令） 

（改善命令）第三十条農林水産大臣は、第二十三条各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、推進機構に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

## 第30_附2条 （別に定める経過措置） 

（別に定める経過措置）第三十条第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 

## 第31条 （指定の取消し） 

（指定の取消し）第三十一条農林水産大臣は、推進機構が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。一第二十三条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。二不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。三この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。四第二十五条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで債務保証業務を行ったとき。２農林水産大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で公示するものとする。 

## 第31_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第三十一条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第32条 （協議） 

（協議）第三十二条農林水産大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。一第二十四条第一項、第二十五条第一項又は第二十六条第一項の認可をしようとするとき。二第二十六条第二項の承認をしようとするとき。三第二十八条の農林水産省令を定めようとするとき。 

## 第32_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第三十二条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第33条 第三十三条 

第三十三条農林水産大臣は、食品等の持続的な供給を実現するための食品等の取引の適正化に関する基本的な方針（以下この章において「基本方針」という。）を定めるものとする。２基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一食品等の持続的な供給を実現するための食品等の取引の適正化の推進の意義に関する事項二飲食料品等の取引の適正化に関し、飲食料品等事業者等が講ずべき措置に関する基本的な事項三第四十二条第一項に規定する指定飲食料品等に係る措置に関する事項四食品等の取引の適正化に関し、一般消費者その他の関係者による理解の増進に関する基本的な事項五その他食品等の取引の適正化の推進に関し必要な事項３この章において「飲食料品等事業者等」とは、飲食料品等の製造、加工、流通又は販売の事業を行う食品等事業者及び飲食料品等の生産の事業を行う農林漁業者をいう。４農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。５農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長（当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関）に協議し、かつ、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くものとする。６農林水産大臣は、第一項の規定により基本方針を定め、又は第四項の規定によりこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 

## 第34条 （食品等取引実態調査） 

（食品等取引実態調査）第三十四条農林水産大臣は、食品等の取引の適正化のため、食品等の取引の状況、取引条件に関する協議の状況その他食品等の取引の実態に関する調査（以下「食品等取引実態調査」という。）を行うものとする。２卸売市場法（昭和四十六年法律第三十五号）第四条第六項に規定する中央卸売市場又は同法第十三条第六項に規定する地方卸売市場を開設する者は、農林水産大臣の行う食品等取引実態調査に対して協力するため、農林水産省令で定めるところにより、その保有する情報であって食品等の取引の状況その他食品等の取引の現況に関するものを提供するよう努めるものとする。３農林水産大臣は、食品等取引実態調査を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関及び食品等事業者、農林漁業者その他の関係事業者に対し、必要な協力を求めることができる。４関係行政機関及び食品等事業者、農林漁業者その他の関係事業者は、前項の規定により協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めるものとする。 

## 第35条 （食品等取引実態調査に基づく措置） 

（食品等取引実態調査に基づく措置）第三十五条農林水産大臣は、食品等の取引の適正化のため、食品等取引実態調査の結果に基づき、食品等事業者及び農林漁業者に対する指導及び助言、食品等事業者及び農林漁業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定、食品等の取引に関する施策の見直しその他の必要な措置を講ずるものとする。 

## 第36条 （飲食料品等事業者等の努力義務） 

（飲食料品等事業者等の努力義務）第三十六条飲食料品等事業者等は、飲食料品等の持続的な供給を図るため、他の飲食料品等事業者等との飲食料品等の売買その他の取引において、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。一取引の相手方から、その取り扱う当該飲食料品等の持続的な供給に要する費用その他特に当該持続的な供給を図るために考慮を求める事由を示して、取引条件に関する協議の申出がされた場合には、誠実に当該協議に応ずること。二前号に掲げるもののほか、取引の相手方から、その取り扱う当該飲食料品等の持続的な供給に資する取組の提案がされた場合には、必要な検討及び協力を行うこと。 

## 第37条 （飲食料品等事業者等の判断の基準となるべき事項） 

（飲食料品等事業者等の判断の基準となるべき事項）第三十七条農林水産大臣は、基本方針に基づき、農林水産省令で、前条各号に掲げる措置に関し、飲食料品等事業者等の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。２前項に規定する判断の基準となるべき事項は、飲食料品等の品質、その生産、製造、加工、流通又は販売の各段階での取扱いの状況、その取引の実態その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。３農林水産大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項の改定をしようとするときは、公正取引委員会に協議し、かつ、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くものとする。 

## 第38条 （指導及び助言） 

（指導及び助言）第三十八条農林水産大臣は、飲食料品等事業者等の第三十六条各号に掲げる措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該飲食料品等事業者等に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。 

## 第39条 （勧告及び公表） 

（勧告及び公表）第三十九条農林水産大臣は、飲食料品等事業者等の第三十六条各号に掲げる措置の実施に関する状況が、第三十七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該飲食料品等事業者等に対し、その判断の根拠を示して、当該措置をとるべき旨の勧告をすることができる。２農林水産大臣は、前項の勧告を受けた飲食料品等事業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

## 第40条 （報告及び検査） 

（報告及び検査）第四十条農林水産大臣は、前条第一項の規定の施行に必要な限度において、飲食料品等事業者等に対し、第三十六条各号に掲げる措置の実施の状況に関し必要な報告をさせ、又は当該職員に、飲食料品等事業者等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。２前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。３第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

## 第41条 （指定飲食料品等の指定） 

（指定飲食料品等の指定）第四十一条農林水産大臣は、飲食料品等であって、時の経過によりその品質が特に低下しやすいこと、日常の生活必需品として日々その売買がされること等の性質により、十分な協議が行われずに取引条件が決定される傾向があることその他の事情から、その飲食料品等事業者等間の売買その他の取引においてその持続的な供給に要する費用について認識しにくいものを、農林水産省令で指定することができる。２農林水産大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、食料・農業・農村政策審議会及び当該指定をする飲食料品等の飲食料品等事業者等が主たる構成員又は出資者となっている団体その他の農林水産省令で定める者の意見を聴かなければならない。３前項の規定は、第一項の規定による指定を解除しようとするときについて準用する。 

## 第42条 （認定指標作成等団体） 

（認定指標作成等団体）第四十二条農林水産大臣は、農林水産省令で定めるところにより、前条第一項の規定による指定をした飲食料品等（以下「指定飲食料品等」という。）ごとに、当該指定飲食料品等の飲食料品等事業者等（以下「指定飲食料品等事業者等」という。）又は当該指定飲食料品等事業者等が主たる構成員若しくは出資者となっている団体が組織する団体であって、第四項各号に掲げる要件に適合すると認められるものを、その申請により、次に掲げる業務（以下「指標作成等業務」という。）を行う者として認定することができる。一当該申請に係る指定飲食料品等の指定飲食料品等事業者等間の売買その他の取引においてその持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標の作成及び当該指標の作成に資する資料の収集並びに当該指標の公表二当該申請に係る指定飲食料品等の持続的な供給の必要性及び前号に規定する指標に対する指定飲食料品等事業者等、一般消費者その他の関係者による理解の増進に資するために必要な情報の提供２前項の規定による認定を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書（以下「申請書」という。）を農林水産大臣に提出しなければならない。一申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名二指標作成等業務の対象となる指定飲食料品等三指標作成等業務の運営体制に関する事項四指標作成等業務の運営に必要な資金の確保に関する事項五申請者を組織する指定飲食料品等事業者等又は団体に関する事項３申請書には、その申請に係る指標作成等業務に関する規程（以下この款において「業務規程」という。）を添付しなければならない。４農林水産大臣は、第一項の申請があった場合において、当該申請に係る申請者について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の規定による認定をするものとする。一申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。二申請書及び業務規程の内容が、法令に違反しないこと。三業務規程の内容が、次に掲げる基準に適合するものであること。イ第一項の申請に係る指定飲食料品等の指定飲食料品等事業者等間の売買その他の取引におけるその持続的な供給に要する費用の明確化に資するものであること。ロ第一項第一号に規定する指標の作成に当たっては、同項の申請に係る指定飲食料品等の指定飲食料品等事業者等又は当該指定飲食料品等事業者等が主たる構成員若しくは出資者となっている団体（申請者を除く。）であって、当該指定飲食料品等ごとに生産、製造、加工、流通又は販売の各段階のうち農林水産省令で定める二以上の段階について各段階を代表すると認められる者を参画させること。四指標作成等業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。五前各号に掲げるもののほか、指標作成等業務を適正かつ確実に行うために必要なものとして農林水産省令で定める要件に適合するものであること。５農林水産大臣は、第一項の規定による認定をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、同項の申請に係る指定飲食料品等の生産、製造、加工、流通又は販売の全ての段階について各段階を代表すると認められる指定飲食料品等事業者等その他の利害関係人の意見を聴かなければならない。６農林水産大臣は、第一項の規定による認定をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。７農林水産大臣は、第一項の規定による認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 

## 第43条 （欠格事由） 

（欠格事由）第四十三条次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の規定による認定を受けることができない。一法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。）でない者二その法人又はその業務を行う役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。第四号及び第五十条において同じ。）がこの法律その他飲食料品等の取引に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から二年を経過しないもの三第四十九条第一項の規定により前条第一項の規定による認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人四第四十九条第一項の規定による前条第一項の規定による認定の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人 

## 第44条 （変更の認定） 

（変更の認定）第四十四条第四十二条第一項の規定による認定を受けた者（以下「認定指標作成等団体」という。）は、同条第二項第一号若しくは第三号から第五号までに掲げる事項又は業務規程の変更（農林水産省令で定める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の変更の認定を受けなければならない。２認定指標作成等団体は、前項の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。３第四十二条第二項から第七項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。 

## 第45条 （廃止の届出） 

（廃止の届出）第四十五条認定指標作成等団体は、その認定に係る指定飲食料品等について指標作成等業務を廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 

## 第46条 （必要な協力の要請） 

（必要な協力の要請）第四十六条認定指標作成等団体は、指標作成等業務を行うために必要があると認めるときは、その認定に係る指定飲食料品等の指定飲食料品等事業者等その他当該指定飲食料品等ごとに農林水産省令で定める関係者に対し、必要な協力を求めることができる。２前項に規定する指定飲食料品等事業者等及び農林水産省令で定める関係者は、同項の規定により協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めるものとする。 

## 第47条 （指導及び助言） 

（指導及び助言）第四十七条農林水産大臣は、認定指標作成等団体に対し、指標作成等業務の適正かつ確実な運営を確保するために必要な指導及び助言を行うものとする。 

## 第48条 （改善命令） 

（改善命令）第四十八条農林水産大臣は、認定指標作成等団体の指標作成等業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該認定指標作成等団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

## 第49条 （認定の取消し） 

（認定の取消し）第四十九条農林水産大臣は、認定指標作成等団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。一第四十二条第四項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき。二第四十三条第一号、第二号又は第四号に該当するに至ったとき。三不正の手段により第四十二条第一項の規定による認定（第四十四条第一項の変更の認定を含む。）を受けたことが判明したとき。四第五十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。五この法律若しくは第四十三条第二号の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。２第四十二条第五項から第七項までの規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。 

## 第50条 （秘密保持義務） 

（秘密保持義務）第五十条認定指標作成等団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第四十二条第一項第一号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

## 第50_附2条 （株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置） 

（株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置）第五十条２前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第51条 （報告及び検査） 

（報告及び検査）第五十一条農林水産大臣は、指標作成等業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、認定指標作成等団体に対し、指標作成等業務の状況に関し必要な報告をさせ、又は当該職員に、認定指標作成等団体の事務所に立ち入り、指標作成等業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。２前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。３第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

## 第51_附2条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第五十一条附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第52条 第五十二条 

第五十二条農林水産大臣は、食品等の取引に関し、不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知するものとする。 

## 第53条 第五十三条 

第五十三条国は、広報活動その他の活動を通じて、食品等の持続的な供給を実現するための施策に関して国民の理解を深めるとともに、その施策の実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。 

## 第54条 （権限の委任） 

（権限の委任）第五十四条この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。 

## 第55条 （農林水産省令への委任） 

（農林水産省令への委任）第五十五条この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。 

## 第56条 第五十六条 

第五十六条第五十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、五十万円以下の罰金に処する。 

## 第57条 第五十七条 

第五十七条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。一第二十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。二第二十九条第一項、第四十条第一項若しくは第五十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。三第三十条の規定による命令に違反したとき。 

## 第58条 第五十八条 

第五十八条法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。）の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。２前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

## 第100条 （処分等の効力） 

（処分等の効力）第百条この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 

## 第101条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百一条この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第102条 （政令への委任） 

（政令への委任）第百二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 関連する公的支援制度 

- [食料システム法（令和7年法律第69号） ](/programs/?id=UNI-ext-03c49e9b61)(reference) 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000059 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000059)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

## Cite this in AI / 引用 

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。 
> 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/shokuhin-nado-no_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

URL をコピー [https://jpcite.com/laws/shokuhin-nado-no_2 ](https://jpcite.com/laws/shokuhin-nado-no_2)
