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# shokuhin-eisei-ho

# 食品衛生法施行令 
法令番号 昭和28年政令第229号 施行日 2025-04-01 最終改正 2024-11-01 e-Gov 法令 ID 328CO0000000229 ステータス active 

目次 

- [2:3 第二条及び第三条 ](#art-2-3)
- [1 （法第十八条第三項の材質） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （総合衛生管理製造過程の承認の更新に関する経過措置） ](#art-2)
- [2_附2 （食品衛生法施行令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （食品衛生法施行令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-3)
- [3 （タール色素の検査に関する経過措置） ](#art-3)
- [4 （法第二十五条第一項の検査） ](#art-4)
- [4_附2 （食品衛生監視員の養成施設の登録に関する経過措置） ](#art-4_-2)
- [4_附3 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-4_-3)
- [5 （法第二十六条第一項の検査） ](#art-5)
- [5_附2 （食品衛生法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-5_-2)
- [6 （法第二十六条第二項の検査） ](#art-6)
- [7 （法第二十六条第三項の検査） ](#art-7)
- [8 （食品衛生検査施設） ](#art-8)
- [9 （食品衛生監視員の資格） ](#art-9)
- [10 （登録検査機関の登録手数料の額） ](#art-10)
- [11 （登録検査機関の登録の有効期間） ](#art-11)
- [12 （登録検査機関の登録更新手数料の額） ](#art-12)
- [13 （食品等の指定） ](#art-13)
- [14 （養成施設の登録） ](#art-14)
- [15 （登録の申請） ](#art-15)
- [16 （変更の届出） ](#art-16)
- [17 （報告の徴収） ](#art-17)
- [18 （登録の取消し） ](#art-18)
- [19 （登録取消しの申請） ](#art-19)
- [20 （公示） ](#art-20)
- [21 （講習会の登録） ](#art-21)
- [22 （欠格条項） ](#art-22)
- [23 （登録の基準） ](#art-23)
- [24 （講習会の実施義務） ](#art-24)
- [25 （変更の届出） ](#art-25)
- [26 （業務の休廃止） ](#art-26)
- [27 （財務諸表等の備付け及び閲覧等） ](#art-27)
- [28 （適合命令） ](#art-28)
- [29 （改善命令） ](#art-29)
- [30 （登録の取消し等） ](#art-30)
- [31 （帳簿の記載） ](#art-31)
- [32 （報告の徴収） ](#art-32)
- [33 （立入検査） ](#art-33)
- [34 （公示） ](#art-34)
- [34_2 （小規模な営業者等） ](#art-34_2)
- [35 （営業の指定） ](#art-35)
- [35_2 （公衆衛生に与える影響が少ない営業） ](#art-35_2)
- [36 （中毒原因の調査） ](#art-36)
- [37 （中毒に関する報告） ](#art-37)
- [38 （大都市等の特例） ](#art-38)
- [39 （法第七十九条第一項及び第二項の営業） ](#art-39)
- [40 （消費者庁長官に委任されない権限） ](#art-40)
- [41 （事務の区分） ](#art-41)
- [42 （権限の委任） ](#art-42)

## 第2:3条 第二条及び第三条 

第二条及び第三条削除 

## 第1条 （法第十八条第三項の材質） 

（法第十八条第三項の材質）第一条食品衛生法（以下「法」という。）第十八条第三項の政令で定める材質は、合成樹脂とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律（次条において「改正法」という。）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（令和三年六月一日）から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成三年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日（平成十五年二月三日）から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十五年八月二十九日）から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（平成十六年二月二十七日）から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、会社法の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 

## 第2条 （総合衛生管理製造過程の承認の更新に関する経過措置） 

（総合衛生管理製造過程の承認の更新に関する経過措置）第二条改正法附則第九条の規定により改正法第二条の規定による改正後の食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）第十三条第一項の承認を受けたものとみなされた者の当該承認に係るこの政令の施行の日（以下「施行日」という。）後の最初の更新については、第一条の規定による改正後の食品衛生法施行令（以下「新令」という。）第二条の規定中「三年」とあるのは、「改正法第二条の規定による改正前の食品衛生法第七条の三第一項の承認を受けた日から三年（平成十四年二月二十六日以前に当該承認を受けた者については、平成十六年二月二十七日から平成十七年二月二十六日までの間において当該承認を受けた日に応当する日から六月）」とする。 

## 第2_附2条 （食品衛生法施行令の一部改正に伴う経過措置） 

（食品衛生法施行令の一部改正に伴う経過措置）第二条第四条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の食品衛生法施行令第八条第一項の規定に基づく都道府県、保健所を設置する市（地域保健法（昭和二十二年法律第百一号）第五条第一項の規定に基づく政令で定める市をいう。以下同じ。）又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、同令第八条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県、保健所を設置する市又は特別区の条例で定める基準とみなす。 

## 第2_附3条 （食品衛生法施行令の一部改正に伴う経過措置） 

（食品衛生法施行令の一部改正に伴う経過措置）第二条この政令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の食品衛生法（以下この条において「旧法」という。）第五十二条第一項の許可を受けて第一条の規定による改正前の食品衛生法施行令（次項において「旧施行令」という。）第三十五条各号の営業（第一条の規定による改正後の食品衛生法施行令第三十五条各号の営業のいずれかに該当する営業に限る。）を行っている者は、当該許可に係る旧法第五十二条第三項の有効期間の満了の日までの間は、なお従前の例により当該営業を行うことができる。２この政令の施行の際現に旧法第五十二条第一項の許可を受けて旧施行令第三十五条第二十三号及び第二十四号の営業を同一の施設において行っている者又は同条第二十五号及び第二十六号の営業を同一の施設において行っている者は、前項の規定にかかわらず、当該者が行っている当該それぞれの営業の許可に係る旧法第五十二条第三項の有効期間が満了する日のうちいずれか遅い日までの間は、なお従前の例により当該それぞれの営業を行うことができる。 

## 第3条 （タール色素の検査に関する経過措置） 

（タール色素の検査に関する経過措置）第三条施行日前に第一条の規定による改正前の食品衛生法施行令（以下「旧令」という。）第一条の二の規定により厚生労働大臣が行った検査及びこれに合格したものとして付した表示は、新令第四条の規定により登録検査機関が行った検査及びこれに合格したものとして付した表示とみなす。２この政令の施行の際現に旧令第一条の二の規定により厚生労働大臣に対してされている検査の申請に係る検査及びこれに合格したものとして付する表示については、新令第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。３前項の規定によりなお従前の例によることとされる検査及び表示については、第一項の規定を準用する。 

## 第4条 （法第二十五条第一項の検査） 

（法第二十五条第一項の検査）第四条法第二十五条第一項の政令で定める添加物はタール色素とし、その検査を行う者は登録検査機関とする。２法第二十五条第一項の規定により検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関に申請書を提出しなければならない。３厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関は、前項の申請書を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより、試験品を採取するものとする。４厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関は、前項の規定により採取した試験品について厚生労働大臣の定めるところにより検査を行い、これが厚生労働大臣の定める基準に適合しているときは検査に合格したものとし、法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める表示を付するものとする。 

## 第4_附2条 （食品衛生監視員の養成施設の登録に関する経過措置） 

（食品衛生監視員の養成施設の登録に関する経過措置）第四条この政令の施行の際現に旧令第四条第一号の規定により厚生労働大臣の指定を受けている養成施設は、新令第九条第一号の登録を受けた養成施設とみなす。 

## 第4_附3条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第四条附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為（以下この項において「処分等の行為」という。）又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為（以下この項において「申請等の行為」という。）で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。２附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。 

## 第5条 （法第二十六条第一項の検査） 

（法第二十六条第一項の検査）第五条法第二十六条第一項の規定による命令は、都道府県知事が同項に規定する者に食品衛生上の危害の発生を防止するため必要な措置を講ずべき旨の通知をした後において、二月を超えない範囲内で都道府県知事が定める期間内にその者が製造し、又は加工する食品、添加物、器具又は容器包装について、検査の項目、試験品の採取方法、検査の方法その他厚生労働省令で定める事項を記載した検査命令書により行うものとする。２法第二十六条第一項の規定により検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事又は登録検査機関に申請書を提出しなければならない。３都道府県知事又は登録検査機関は、前項の申請書を受理したときは、検査命令書に記載されたところに従い、試験品を採取し、検査を行うものとする。 

## 第5_附2条 （食品衛生法の一部改正に伴う経過措置） 

（食品衛生法の一部改正に伴う経過措置）第五条改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の食品衛生法第十五条第一項から第三項までの規定による指定を受けている者が行うべき同号に掲げる規定の施行の日の属する事業年度の事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の厚生労働大臣に対する提出については、なお従前の例による。 

## 第6条 （法第二十六条第二項の検査） 

（法第二十六条第二項の検査）第六条法第二十六条第二項の規定により検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は登録検査機関に申請書を提出しなければならない。２厚生労働大臣又は登録検査機関は、前項の申請書を受理したときは、検査命令書に記載されたところに従い、試験品を採取し、検査を行うものとする。 

## 第7条 （法第二十六条第三項の検査） 

（法第二十六条第三項の検査）第七条前条の規定は、法第二十六条第三項の検査について準用する。 

## 第8条 （食品衛生検査施設） 

（食品衛生検査施設）第八条都道府県、保健所を設置する市又は特別区（以下この条において「都道府県等」という。）は、法第二十九条第一項又は第二項の規定に基づき当該都道府県等が設置する食品衛生検査施設の設備及び職員の配置について、条例で基準を定めなければならない。２都道府県等が前項の条例を定めるに当たつては、第一号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。一食品衛生検査施設の設備二食品衛生検査施設に配置する職員３第一項の食品衛生検査施設においては、厚生労働省令の定めるところにより、検査又は試験に関する事務を管理しなければならない。 

## 第9条 （食品衛生監視員の資格） 

（食品衛生監視員の資格）第九条食品衛生監視員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。一都道府県知事の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において、所定の課程を修了した者二医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師三学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令（大正七年勅令第三百八十八号）に基づく大学又は旧専門学校令（明治三十六年勅令第六十一号）に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者（当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。）四栄養士又は管理栄養士で二年以上食品衛生行政に関する事務に従事した経験を有するもの２第十四条から第二十条までの規定は、前項第一号の養成施設について準用する。 

## 第10条 （登録検査機関の登録手数料の額） 

（登録検査機関の登録手数料の額）第十条法第三十一条の政令で定める手数料の額は、二十万二千六百円とする。 

## 第11条 （登録検査機関の登録の有効期間） 

（登録検査機関の登録の有効期間）第十一条法第三十四条第一項の政令で定める期間は、五年とする。 

## 第12条 （登録検査機関の登録更新手数料の額） 

（登録検査機関の登録更新手数料の額）第十二条法第三十四条第二項において準用する法第三十一条の政令で定める手数料の額は、十三万千円とする。 

## 第13条 （食品等の指定） 

（食品等の指定）第十三条法第四十八条第一項に規定する政令で定める食品及び添加物は、全粉乳（その容量が千四百グラム以下である缶に収められるものに限る。）、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品（ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう。）、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂（脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。）、マーガリン、ショートニング及び添加物（法第十三条第一項の規定により規格が定められたものに限る。）とする。 

## 第14条 （養成施設の登録） 

（養成施設の登録）第十四条都道府県知事は、法第四十八条第六項第三号の養成施設の登録を行う場合には、入所の資格、修業年限、受講科目その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、行うものとする。 

## 第15条 （登録の申請） 

（登録の申請）第十五条法第四十八条第六項第三号の養成施設の登録を受けようとするときは、その設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 

## 第16条 （変更の届出） 

（変更の届出）第十六条法第四十八条第六項第三号の登録を受けた養成施設（以下「登録養成施設」という。）の設置者は、厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 

## 第17条 （報告の徴収） 

（報告の徴収）第十七条都道府県知事は、登録養成施設につき必要があると認めるときは、その設置者に対して報告を求めることができる。 

## 第18条 （登録の取消し） 

（登録の取消し）第十八条都道府県知事は、登録養成施設が第十四条に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その登録を取り消すことができる。 

## 第19条 （登録取消しの申請） 

（登録取消しの申請）第十九条登録養成施設について、都道府県知事の登録の取消しを受けようとするときは、その設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 

## 第20条 （公示） 

（公示）第二十条都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。一法第四十八条第六項第三号の登録をしたとき。二第十六条の規定による届出（厚生労働省令で定めるものに係るものに限る。）があつたとき。三第十八条の規定により法第四十八条第六項第三号の登録を取り消したとき。 

## 第21条 （講習会の登録） 

（講習会の登録）第二十一条法第四十八条第六項第四号の講習会の登録を受けようとするときは、その実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、その講習会の実施地の都道府県知事に登録の申請をしなければならない。 

## 第22条 （欠格条項） 

（欠格条項）第二十二条次の各号のいずれかに該当する者は、法第四十八条第六項第四号の講習会の登録を受けることができない。一法又は法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者二第三十条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 

## 第23条 （登録の基準） 

（登録の基準）第二十三条都道府県知事は、第二十一条の規定により登録を申請した講習会の実施者が法第四十九条の厚生労働省令で定めるところにより講習会を実施するものであるときは、その登録をしなければならない。 

## 第24条 （講習会の実施義務） 

（講習会の実施義務）第二十四条法第四十八条第六項第四号の登録を受けた講習会（以下「登録講習会」という。）の実施者は、正当な理由がある場合を除き、登録講習会の実施に関する計画を作成し、これに従つて登録講習会を実施しなければならない。２登録講習会の実施者は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法により登録講習会を実施しなければならない。３登録講習会の実施者は、登録講習会の実施前に、第一項の規定により作成した計画をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

## 第25条 （変更の届出） 

（変更の届出）第二十五条登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。 

## 第26条 （業務の休廃止） 

（業務の休廃止）第二十六条登録講習会の実施者は、登録講習会に係る業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。 

## 第27条 （財務諸表等の備付け及び閲覧等） 

（財務諸表等の備付け及び閲覧等）第二十七条登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。）の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。）を作成し、事業所に備えて置かなければならない。２登録講習会を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習会の実施者の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習会の実施者の定めた費用を支払わなければならない。一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二前号の書面の謄本又は抄本の請求三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 

## 第28条 （適合命令） 

（適合命令）第二十八条都道府県知事は、登録講習会の実施者が法第四十九条の厚生労働省令で定めるところにより登録講習会を実施するものでなくなつたと認めるときは、その登録講習会の実施者に対し、同条の厚生労働省令で定めるところにより登録講習会を実施するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 

## 第29条 （改善命令） 

（改善命令）第二十九条都道府県知事は、登録講習会の実施者が第二十四条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習会の実施者に対し、登録講習会を実施すべきこと又は登録講習会の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 

## 第30条 （登録の取消し等） 

（登録の取消し等）第三十条都道府県知事は、登録講習会の実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習会に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第二十二条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。二第二十四条から第二十六条まで、第二十七条第一項又は次条の規定に違反したとき。三正当な理由がないのに第二十七条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。四前二条の規定による命令に違反したとき。五不正の手段により法第四十八条第六項第四号の登録を受けたとき。 

## 第31条 （帳簿の記載） 

（帳簿の記載）第三十一条登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録講習会に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 

## 第32条 （報告の徴収） 

（報告の徴収）第三十二条都道府県知事は、法及びこの政令の施行に必要な限度において、登録講習会の実施者に対し、その登録講習会に係る業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 

## 第33条 （立入検査） 

（立入検査）第三十三条都道府県知事は、法及びこの政令の施行に必要な限度において、その職員に、登録講習会の実施者の業務を行う場所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。２前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。３第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

## 第34条 （公示） 

（公示）第三十四条都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。一法第四十八条第六項第四号の登録をしたとき。二第二十五条又は第二十六条の規定による届出があつたとき。三第三十条の規定により登録講習会の登録を取り消し、又は登録講習会に係る業務の停止を命じたとき。 

## 第34_2条 （小規模な営業者等） 

（小規模な営業者等）第三十四条の二法第五十一条第一項第二号の政令で定める営業者は、次のとおりとする。一食品を製造し、又は加工する営業者であつて、食品を製造し、又は加工する施設に併設され、又は隣接した店舗においてその施設で製造し、又は加工した食品の全部又は大部分を小売販売するもの二飲食店営業（食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいう。次条第一号において同じ。）又は調理の機能を有する自動販売機（容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触するものに限る。同条第二号において同じ。）により食品を調理し、調理された食品を販売する営業を行う者その他の食品を調理する営業者であつて厚生労働省令で定めるもの三容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品のみを貯蔵し、運搬し、又は販売する営業者四前三号に掲げる営業者のほか、食品を分割して容器包装に入れ、又は容器包装で包み、小売販売する営業者その他の法第五十一条第一項第一号に規定する施設の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理並びに同項第二号に規定するその取り扱う食品の特性に応じた取組により公衆衛生上必要な措置を講ずることが可能であると認められる営業者であつて厚生労働省令で定めるもの 

## 第35条 （営業の指定） 

（営業の指定）第三十五条法第五十四条の規定により都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。一飲食店営業二調理の機能を有する自動販売機（容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動的に洗浄するための装置その他の食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な装置を有するものを除く。）により食品を調理し、調理された食品を販売する営業三食肉販売業（食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業を除く。）四魚介類販売業（店舗を設け、鮮魚介類（冷凍したものを含む。以下この号及び次号において同じ。）を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売するもの、鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売するもの及び同号に該当するものを除く。）五魚介類競り売り営業（鮮魚介類を魚介類市場において競り売りその他の厚生労働省令で定める取引の方法で販売する営業をいう。）六集乳業（生乳を集荷し、これを保存する営業をいう。）七乳処理業（生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造（小分けを含む。以下この号において同じ。）をする営業又は生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をし、併せて乳製品（飲料に限る。）若しくは清涼飲料水の製造をする営業をいう。）八特別牛乳搾取処理業（牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によつて、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業をいう。）九食肉処理業（食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成二年法律第七十号）第二条第一号に規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法（昭和二十八年法律第百十四号）第三条第一項に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業をいい、第二十六号又は第二十八号に該当するものを除く。）十食品の放射線照射業十一菓子製造業（菓子（パン及びあん類を含む。）を製造する営業をいい、第二十六号又は第二十八号に該当するものを除く。）十二アイスクリーム類製造業（アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業をいう。）十三乳製品製造業（粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、乳酸菌飲料その他の厚生労働省令で定める乳を主原料とする食品の製造（小分け（固形物の小分けを除く。）を含む。）をする営業をいう。）十四清涼飲料水製造業（生乳を使用しない清涼飲料水又は生乳を使用しない乳製品（飲料に限る。）の製造（小分けを含む。）をする営業をいう。）十五食肉製品製造業（ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの（以下この号において「食肉製品」という。）を製造する営業又は食肉製品と併せて食肉若しくは食肉製品を使用したそうざいを製造する営業をいう。）十六水産製品製造業（魚介類その他の水産動物若しくはその卵（以下この号において「水産動物等」という。）を主原料とする食品を製造する営業又は当該食品と併せて当該食品若しくは水産動物等を使用したそうざいを製造する営業をいい、第二十六号又は第二十八号に該当するものを除く。）十七氷雪製造業十八液卵製造業（鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造（小分けを含む。）をする営業をいう。）十九食用油脂製造業（マーガリン又はショートニング製造業を含む。）二十みそ又はしょうゆ製造業（みそ若しくはしょうゆを製造する営業又はこれらと併せてこれらを主原料とする食品を製造する営業をいう。）二十一酒類製造業（酒類の製造（小分けを含む。）をする営業をいう。）二十二豆腐製造業（豆腐を製造する営業又は豆腐と併せて豆腐若しくは豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品を製造する営業をいう。）二十三納豆製造業二十四麺類製造業（麺類を製造する営業をいい、第二十六号又は第二十八号に該当するものを除く。）二十五そうざい製造業（通常副食物として供される煮物（つくだ煮を含む。）、焼物（いため物を含む。）、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物又はこれらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する営業をいい、第十五号、第十六号、第二十二号又は次号から第二十八号までに該当するものを除く。）二十六複合型そうざい製造業（前号に規定する営業と併せて第九号に規定する営業に係る食肉の処理をする営業（法第五十一条第一項第二号に規定する食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組（以下この号において「重要工程管理」という。）を行う場合に限る。第二十八号において同じ。）又は第十一号、第十六号（魚肉練り製品（魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを含む。）の製造に係る営業を除く。第二十八号において同じ。）若しくは第二十四号に規定する営業に係る食品を製造する営業（重要工程管理を行う場合に限る。第二十八号において同じ。）をいう。）二十七冷凍食品製造業（第二十五号に規定する営業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業をいい、次号に該当するものを除く。）二十八複合型冷凍食品製造業（前号に規定する営業と併せて第九号に規定する営業に係る食肉の処理をする営業又は第十一号、第十六号若しくは第二十四号に規定する営業に係る食品（冷凍品に限る。）を製造する営業をいう。）二十九漬物製造業（漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業をいう。）三十密封包装食品製造業（密封包装食品（レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品をいう。）であつて、その保存に冷凍又は冷蔵を要しないもの（冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品であつて厚生労働省令で定めるものを除く。）を製造する営業（前各号に該当するものを除く。）をいう。）三十一食品の小分け業（専ら第十一号、第十三号（固形物の製造に係る営業に限る。）、第十五号、第十六号、第十九号、第二十号又は第二十二号から第二十九号までに該当する営業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業をいう。）三十二添加物製造業（法第十三条第一項の規定により規格が定められた添加物の製造（小分けを含む。）をする営業をいう。） 

## 第35_2条 （公衆衛生に与える影響が少ない営業） 

（公衆衛生に与える影響が少ない営業）第三十五条の二法第五十七条第一項に規定する公衆衛生に与える影響が少ない営業として政令で定めるものは、次のとおりとする。一食品又は添加物の輸入をする営業二食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業（食品の冷凍又は冷蔵業を除く。）三容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする営業四器具又は容器包装（第一条に規定する材質以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。）の製造をする営業五器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業 

## 第36条 （中毒原因の調査） 

（中毒原因の調査）第三十六条法第六十三条第二項（法第六十八条第一項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。）の規定により保健所長が行うべき調査は、次のとおりとする。一中毒の原因となつた食品、添加物、器具、容器包装又はおもちや（以下この条及び次条第二項において「食品等」という。）及び病因物質を追及するために必要な疫学的調査二中毒した患者若しくはその疑いのある者若しくはその死体の血液、ふん便、尿若しくは吐物その他の物又は中毒の原因と思われる食品等についての微生物学的若しくは理化学的試験又は動物を用いる試験による調査 

## 第37条 （中毒に関する報告） 

（中毒に関する報告）第三十七条保健所長は、法第六十三条第二項の規定による調査（以下この条において「食中毒調査」という。）について、前条各号に掲げる調査の実施状況を逐次都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長（以下この条において「都道府県知事等」という。）に報告しなければならない。２都道府県知事等は、法第六十三条第三項（法第六十八条第一項において準用する場合を含む。）の規定による報告を行つたときは、前項の規定により報告を受けた事項のうち、中毒した患者の数、中毒の原因となつた食品等その他の厚生労働省令で定める事項を逐次厚生労働大臣に報告しなければならない。３保健所長は、食中毒調査が終了した後、速やかに、厚生労働省令で定めるところにより報告書を作成し、都道府県知事等にこれを提出しなければならない。４都道府県知事等は、前項の報告書を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより報告書を作成し、厚生労働大臣にこれを提出しなければならない。 

## 第38条 （大都市等の特例） 

（大都市等の特例）第三十八条地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下この条において「指定都市」という。）において、法第七十七条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令（昭和二十二年政令第十六号）第百七十四条の三十四に定めるところによる。２地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下この条において「中核市」という。）において、法第七十七条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十四に定めるところによる。 

## 第39条 （法第七十九条第一項及び第二項の営業） 

（法第七十九条第一項及び第二項の営業）第三十九条法第七十九条第一項及び第二項の政令で定める営業は、第三十五条第一号から第四号までに掲げる営業とする。 

## 第40条 （消費者庁長官に委任されない権限） 

（消費者庁長官に委任されない権限）第四十条法第八十条第三項（食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律（平成七年法律第百一号。以下この条において「平成七年改正法」という。）附則第二条の二第六項及び第二条の三第七項において準用する場合を含む。）の政令で定める権限は、法第八条第一項、第十二条（法第六十八条第一項において準用する場合を含む。）、第十三条第一項（法第六十八条第一項において準用する場合を含む。）及び第三項、第十四条、第十八条第一項（法第六十八条第一項において準用する場合を含む。）及び第三項、第十九条第一項（法第六十八条第一項において準用する場合を含む。）、第七十二条第二項及び第三項（これらの規定を平成七年改正法附則第二条の二第五項及び第二条の三第六項において準用する場合を含む。）並びに第四項並びに第七十八条第一項並びに平成七年改正法附則第二条の二第一項の規定による権限とする。 

## 第41条 （事務の区分） 

（事務の区分）第四十一条第三十七条の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

## 第42条 （権限の委任） 

（権限の委任）第四十二条この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。２前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229)

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