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# shokugyo-antei-ho_3

# 船員職業安定法施行令 
法令番号 平成16年政令第369号 施行日 2025-10-01 最終改正 2025-05-30 e-Gov 法令 ID 416CO0000000369 ステータス active 

目次 

- [1 （法第十五条第一項第三号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [2 （法第三十五条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの） ](#art-2)
- [2_附2 （船員職業安定法施行令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （法第五十六条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの） ](#art-3)
- [4 （船員法の規定を適用する場合の読替え） ](#art-4)
- [5 （船員災害防止活動の促進に関する法律の規定を適用する場合の読替え） ](#art-5)
- [6 （外国船舶派遣に係る労働関係に船員法の規定を適用する場合の読替え） ](#art-6)
- [7 （賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定を適用する場合の読替え） ](#art-7)

## 第1条 （法第十五条第一項第三号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの） 

（法第十五条第一項第三号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの）第一条船員職業安定法（以下「法」という。）第十五条第一項第三号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。一労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第四条及び第五条（法第八十九条第一項の規定により適用される場合を含む。）の規定二船員法（昭和二十二年法律第百号）第三十二条、第三十六条第一項及び第二項、第四十七条第一項第四号（同法第四十一条第一項第二号の規定に係る部分に限る。）、第五十三条第一項及び第二項、第六十二条第一項（同法第八十八条の三第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）、第六十五条の二第三項（同法第八十八条の二の二第五項において読み替えて準用する場合を含む。）、第六十五条の三第一項及び第二項、第六十六条（同法第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。）、第六十七条第一項、第六十七条の二第一項、第六十九条、第七十四条第一項及び第二項、第七十八条、第八十五条第一項及び第二項、第八十六条第一項、第八十七条、第八十八条、第八十八条の二の二第一項、第八十八条の三第一項並びに第八十八条の四第一項の規定（これらの規定が法第八十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第九十二条第一項の規定並びに第四条第一項の規定により適用される場合を含む。）三法第十五条第三項（法第四十二条第一項において準用する場合を含む。）並びに第十六条第一項（求人者に係る部分に限る。）及び第二項、法第四十二条第一項において準用する法第十六条第一項（求人者に係る部分に限る。）及び第二項、法第四十四条第一項、第四十五条（船舶所有者に係る部分に限る。）及び第四十六条、法第四十八条第一項において準用する法第十六条第一項（船員の募集を行う者が船舶所有者である場合に限る。）及び第二項（船員の募集を行う者が船舶所有者である場合に限る。）、第十九条（船員の募集を行う者が船舶所有者である場合に限る。）並びに第二十一条（船員の募集を行う者が船舶所有者である場合に限る。）、法第五十二条において準用する法第十六条第一項（船員労務供給を受けようとする者に係る部分に限る。）及び第二項並びに法第百四条（船員の募集を行う者（船舶所有者である場合に限る。）に係る部分に限る。）の規定四最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十七号）第四条第一項の規定五労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和四十一年法律第百三十二号）第三十条の二第一項（法第九十一条の三の規定により読み替えて適用される場合を含む。）及び第二項（労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十条の五第二項及び第三十条の六第二項において準用する場合を含む。）の規定六雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四十七年法律第百十三号）第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項及び第二項（同法第十一条の三第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。）、第十一条の三第一項、第十二条並びに第十三条第一項の規定（これらの規定が法第九十一条の規定により適用される場合を含む。）七育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。）第六条第一項、第九条の三第一項、第十条、第十二条第一項、第十六条（育児・介護休業法第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。）、第十六条の三第一項、第十六条の六第一項、第十九条第一項（育児・介護休業法第二十条第一項において読み替えて準用する場合を含む。）、第二十条の二、第二十一条第六項、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の二、第二十三条の三第一項及び第七項、第二十五条第一項及び第二項（育児・介護休業法第五十二条の四第二項及び第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。）並びに第二十六条の規定（これらの規定が法第九十一条の二の規定により適用される場合を含む。） 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律（平成十七年法律第八十四号）の施行の日（平成十七年十月一日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成二十九年十一月一日）から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、改正法の施行の日（令和四年四月一日）から施行する。 

## 第2条 （法第三十五条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの） 

（法第三十五条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの）第二条法第三十五条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。一労働基準法第百十七条及び第百十八条第一項（同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定（これらの規定が法第八十九条第一項又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。）第四十四条第一項の規定により適用される場合を含む。）二船員法第百二十九条（同法第八十五条第一項の規定に係る部分に限る。）の規定及び当該規定に係る同法第百三十五条第一項の規定（これらの規定が法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。）三職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第六十三条、第六十四条、第六十五条（第一号を除く。）及び第六十六条の規定並びにこれらの規定に係る同法第六十七条の規定四建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和五十一年法律第三十三号）第四十九条、第五十条及び第五十一条（第二号及び第三号を除く。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定五労働者派遣法第五十八条から第六十一条までの規定及びこれらの規定に係る労働者派遣法第六十二条の規定六港湾労働法（昭和六十三年法律第四十号）第四十八条、第四十九条（第一号を除く。）及び第五十一条（第二号及び第三号に係る部分に限る。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定七中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律（平成三年法律第五十七号）第十九条、第二十条及び第二十一条（第三号を除く。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定八育児・介護休業法第六十二条から第六十四条までの規定及びこれらの規定に係る育児・介護休業法第六十五条の規定九林業労働力の確保の促進に関する法律（平成八年法律第四十五号）第三十二条、第三十三条及び第三十四条（第三号を除く。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定十外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成二十八年法律第八十九号）第百八条、第百九条、第百十条（同法第四十四条の規定に係る部分に限る。）、第百十一条（第一号を除く。）及び第百十二条（第一号（同法第三十五条第一項の規定に係る部分に限る。）及び第六号から第十一号までに係る部分に限る。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第百十三条の規定 

## 第2_附2条 （船員職業安定法施行令の一部改正に伴う経過措置） 

（船員職業安定法施行令の一部改正に伴う経過措置）第二条当分の間、第一条の規定による改正後の船員職業安定法施行令第二条第五号の規定の適用については、同号中「規定及び」とあるのは「規定及び働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成三十年法律第七十一号）附則第八条第一項後段の規定により読み替えて適用する労働者派遣法第六十一条（第四号に係る部分に限る。）の規定並びに」と、「第六十二条」とあるのは「第六十二条の規定並びに労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第七十三号）附則第六条第六項の規定及び当該規定に係る同条第七項」とする。 

## 第3条 （法第五十六条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの） 

（法第五十六条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの）第三条法第五十六条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。一労働基準法第百十七条（法第八十九条第一項又は労働者派遣法第四十四条第一項の規定により適用される場合を含む。）並びに労働基準法第百十八条第一項（同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。）、第百十九条（同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。）及び第百二十条（同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。）の規定並びに当該規定に係る同法第百二十一条の規定二船員法第百二十九条（同法第八十五条第一項の規定に係る部分に限る。）、第百三十条（同法第三十三条、第三十四条第一項、第三十五条、第四十五条及び第六十六条（同法第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。）の規定に係る部分に限る。）、第百三十一条第一号（同法第五十三条第一項及び第二項、第五十四条、第五十六条並びに第五十八条第一項の規定に係る部分に限る。）及び第三号の規定並びに当該規定に係る同法第百三十五条第一項の規定（これらの規定が法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。）三法第八十九条第八項の規定により適用される船員法第百二十九条から第百三十一条までの規定四職業安定法第六十三条、第六十四条、第六十五条（第一号を除く。）及び第六十六条の規定並びにこれらの規定に係る同法第六十七条の規定五最低賃金法第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定六建設労働者の雇用の改善等に関する法律第四十九条、第五十条及び第五十一条（第二号及び第三号を除く。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定七賃金の支払の確保等に関する法律（昭和五十一年法律第三十四号）第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定八労働者派遣法第五十八条から第六十一条までの規定及びこれらの規定に係る労働者派遣法第六十二条の規定九港湾労働法第四十八条、第四十九条（第一号を除く。）及び第五十一条（第二号及び第三号に係る部分に限る。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定十中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十九条、第二十条及び第二十一条（第三号を除く。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定十一育児・介護休業法第六十二条から第六十四条までの規定及びこれらの規定に係る育児・介護休業法第六十五条の規定十二林業労働力の確保の促進に関する法律第三十二条、第三十三条及び第三十四条（第三号を除く。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定十三外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第百八条、第百九条、第百十条（同法第四十四条の規定に係る部分に限る。）、第百十一条（第一号を除く。）及び第百十二条（第一号（同法第三十五条第一項の規定に係る部分に限る。）及び第六号から第十一号までに係る部分に限る。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第百十三条の規定十四労働者派遣法第四十四条第四項の規定により適用される労働基準法第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の規定並びに労働者派遣法第四十五条第七項の規定により適用される労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第百十九条及び第百二十二条の規定 

## 第4条 （船員法の規定を適用する場合の読替え） 

（船員法の規定を適用する場合の読替え）第四条法第八十九条の規定により同条第一項に規定する乗組み派遣船員（次条において単に「乗組み派遣船員」という。）の法第六十六条第二項第三号に規定する派遣就業に関し船員法の規定を適用する場合における法第八十九条第十三項の規定による船員法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。読替えに係る船員法の規定読み替えられる字句読み替える字句第三十八条第百一条第一項の規定第百一条第一項の規定（船員職業安定法第八十九条第九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）第四十四条の二第一項第八十七条第一項又は第二項の規定船員職業安定法第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される第八十七条第一項の規定又は同条第二項の規定第六十三条前条第一項の規定船員職業安定法第八十九条第五項の規定により適用される前条第一項の規定第六十六条第六十四条から第六十五条までの規定第六十四条の規定並びに船員職業安定法第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される第六十四条の二第一項及び第六十五条の規定第七十四条第四項第八十七条第一項又は第二項の規定船員職業安定法第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される第八十七条第一項の規定又は同条第二項の規定第八十八条の二の二第四項第二項の規定船員職業安定法第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される第二項の規定第八十八条の二の二第五項第三項の規定船員職業安定法第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される第三項の規定第八十八条の三第四項前項の規定船員職業安定法第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される前項の規定第百一条第三項前項の規定前項の規定（船員職業安定法第八十九条第九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。） 第一項第一項（船員職業安定法第八十九条第九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）第百四条第二項前項前項（船員職業安定法第八十九条第九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）第百七条第三項前二項第一項（船員職業安定法第八十九条第九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）又は前項第百七条第四項第一項第一項（船員職業安定法第八十九条第九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）第百十二条第二項前項前項（船員職業安定法第八十九条第九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）第百十八条の六第四項第一項船員職業安定法第八十九条第六項の規定により適用される第一項第百二十一条の三第百四条第三項の規定第百四条第三項の規定（船員職業安定法第八十九条第九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）第百二十一条の四第二項前項の規定前項の規定（船員職業安定法第八十九条第九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）２前項に定めるもののほか、法第八十九条第五項の規定により船員法の規定を適用する場合における同条第十三項の規定による船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び育児・介護休業法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。読替えに係る法律の規定読み替えられる字句読み替える字句船員保険法第七十四条第一項船員法第八十七条の規定船員職業安定法（昭和二十三年法律第百三十号）第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第一項若しくは第三項の規定又は同条第二項の規定雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第三十一条第一項船員法（昭和二十二年法律第百号）第八十七条第一項又は第二項の規定船員職業安定法（昭和二十三年法律第百三十号）第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される船員法（昭和二十二年法律第百号）第八十七条第一項の規定又は同条第二項の規定育児・介護休業法第六十条第二項船員法（昭和二十二年法律第百号）第八十七条第一項若しくは第二項の規定船員職業安定法（昭和二十三年法律第百三十号）第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される船員法（昭和二十二年法律第百号）第八十七条第一項の規定若しくは同条第二項の規定船員法第八十七条第一項若しくは第二項の規定船員職業安定法第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第一項の規定若しくは同条第二項の規定船員法（昭和二十二年法律第百号）第八十七条第一項又は第二項の規定船員職業安定法（昭和二十三年法律第百三十号）第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される船員法（昭和二十二年法律第百号）第八十七条第一項の規定又は同条第二項の規定 

## 第5条 （船員災害防止活動の促進に関する法律の規定を適用する場合の読替え） 

（船員災害防止活動の促進に関する法律の規定を適用する場合の読替え）第五条法第九十条第四項の規定により乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者に関し船員災害防止活動の促進に関する法律（昭和四十二年法律第六十一号）の規定を適用する場合における同条第六項の規定による船員災害防止活動の促進に関する法律の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。読替えに係る船員災害防止活動の促進に関する法律の規定読み替えられる字句読み替える字句第六十四条第二項前項前項（船員職業安定法第九十条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。） 

## 第6条 （外国船舶派遣に係る労働関係に船員法の規定を適用する場合の読替え） 

（外国船舶派遣に係る労働関係に船員法の規定を適用する場合の読替え）第六条法第九十二条第一項の規定により同項に規定する労働関係に関し船員法の規定を適用する場合における同条第二項の規定による船員法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。読替えに係る船員法の規定読み替えられる字句読み替える字句第七十八条第二項、手当及び食費及び手当第百十四条第一項失業手当、送還手当、傷病手当傷病手当第百十四条第二項雇止手当又は予後手当予後手当第百十五条失業手当、雇止手当、送還の費用、送還手当又は災害補償災害補償第百二十一条の二次に掲げる者第一号に掲げる者 

## 第7条 （賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定を適用する場合の読替え） 

（賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定を適用する場合の読替え）第七条法第九十二条第四項の規定による賃金の支払の確保等に関する法律施行令（昭和五十一年政令第百六十九号）の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読替えに係る賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定読み替えられる字句読み替える字句第五条割増手当若しくは歩合金若しくは当該退職に係る補償休日手当若しくは歩合金若しくは当該退職に係る 賃金及び基準退職日にした退職に係る賃金 割増手当及び歩合金並びに基準退職日にした退職に係る補償休日手当及び歩合金 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000369 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000369)

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