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# shokugyo-antei-ho

# 職業安定法 
法令番号 昭和22年法律第141号 施行日 2026-04-01 最終改正 2024-06-14 e-Gov 法令 ID 322AC0000000141 ステータス active 

目次 

- [55:59 第五十五条から第五十九条まで ](#art-55-59)
- [1 （法律の目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 第一条 ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日） ](#art-1_-20)
- [1_附21 （施行期日） ](#art-1_-21)
- [1_附22 （施行期日） ](#art-1_-22)
- [1_附23 （施行期日） ](#art-1_-23)
- [1_附24 （施行期日） ](#art-1_-24)
- [1_附25 （施行期日） ](#art-1_-25)
- [1_附26 （施行期日） ](#art-1_-26)
- [1_附27 （施行期日） ](#art-1_-27)
- [1_附28 （施行期日） ](#art-1_-28)
- [1_附29 （施行期日） ](#art-1_-29)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附30 （施行期日） ](#art-1_-30)
- [1_附31 （施行期日） ](#art-1_-31)
- [1_附32 （施行期日） ](#art-1_-32)
- [1_附33 （施行期日） ](#art-1_-33)
- [1_附34 （施行期日） ](#art-1_-34)
- [1_附35 （施行期日） ](#art-1_-35)
- [1_附36 （施行期日） ](#art-1_-36)
- [1_附37 （施行期日） ](#art-1_-37)
- [1_附38 （施行期日） ](#art-1_-38)
- [1_附39 （施行期日） ](#art-1_-39)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附40 （施行期日） ](#art-1_-40)
- [1_附41 （施行期日） ](#art-1_-41)
- [1_附42 （施行期日） ](#art-1_-42)
- [1_附43 （施行期日） ](#art-1_-43)
- [1_附44 （施行期日） ](#art-1_-44)
- [1_附45 （施行期日） ](#art-1_-45)
- [1_附46 （施行期日） ](#art-1_-46)
- [1_附47 （施行期日） ](#art-1_-47)
- [1_附48 （施行期日） ](#art-1_-48)
- [1_附49 （施行期日） ](#art-1_-49)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附50 （施行期日） ](#art-1_-50)
- [1_附51 （施行期日） ](#art-1_-51)
- [1_附52 （施行期日） ](#art-1_-52)
- [1_附53 （施行期日） ](#art-1_-53)
- [1_附54 （施行期日） ](#art-1_-54)
- [1_附55 （施行期日） ](#art-1_-55)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （職業選択の自由） ](#art-2)
- [2_附2 （職業安定法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （職業安定法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （有料職業紹介事業の許可等に関する経過措置） ](#art-2_-5)
- [2_附6 （検討） ](#art-2_-6)
- [2_附7 （行政庁の行為等に関する経過措置） ](#art-2_-7)
- [3 （均等待遇） ](#art-3)
- [3_附2 第三条 ](#art-3_-2)
- [3_附3 （経過措置） ](#art-3_-3)
- [3_附4 （保証金に関する経過措置） ](#art-3_-4)
- [3_附5 （職業安定法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-3_-5)
- [3_附6 （罰則に関する経過措置） ](#art-3_-6)
- [4 （定義） ](#art-4)
- [4_附2 （職業安定法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-4_-2)
- [4_附3 第四条 ](#art-4_-3)
- [4_附4 第四条 ](#art-4_-4)
- [4_附5 （有料職業紹介事業の許可証等に関する経過措置） ](#art-4_-5)
- [5 （政府の行う業務） ](#art-5)
- [5_附2 第五条 ](#art-5_-2)
- [5_附3 （政令への委任） ](#art-5_-3)
- [5_附4 （取扱職種の範囲等の申出に関する経過措置） ](#art-5_-4)
- [5_附5 （特定募集情報等提供事業に関する経過措置） ](#art-5_-5)
- [5_2 （職業安定機関と特定地方公共団体等の協力） ](#art-5_2)
- [5_3 （労働条件等の明示） ](#art-5_3)
- [5_4 （求人等に関する情報の的確な表示） ](#art-5_4)
- [5_5 （求職者等の個人情報の取扱い） ](#art-5_5)
- [5_6 （求人の申込み） ](#art-5_6)
- [5_7 （求職の申込み） ](#art-5_7)
- [5_8 （求職者の能力に適合する職業の紹介等） ](#art-5_8)
- [6 （職業安定主管局長の権限） ](#art-6)
- [6_附2 第六条 ](#art-6_-2)
- [6_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-6_-3)
- [6_附4 （委託募集の許可に関する経過措置） ](#art-6_-4)
- [6_附5 （報酬受領の禁止に関する経過措置） ](#art-6_-5)
- [7 （都道府県労働局長の権限） ](#art-7)
- [7_附2 （政令への委任） ](#art-7_-2)
- [7_附3 （有料職業紹介事業の許可の取消し等に関する経過措置） ](#art-7_-3)
- [7_附4 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-7_-4)
- [7_附5 （検討） ](#art-7_-5)
- [8 （公共職業安定所） ](#art-8)
- [8_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-8_-2)
- [8_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-8_-3)
- [9 （職員の資格等） ](#art-9)
- [9_附2 （検討） ](#art-9_-2)
- [9_附3 （政令への委任） ](#art-9_-3)
- [9_附4 （職業紹介事業の許可の取消し等に関する経過措置） ](#art-9_-4)
- [9_附5 （検討） ](#art-9_-5)
- [9_2 第九条の二 ](#art-9_2)
- [10 （地方運輸局に対する協力） ](#art-10)
- [10_附2 （労働条件等の明示に関する経過措置） ](#art-10_-2)
- [11 （市町村が処理する事務） ](#art-11)
- [11_附2 （政令への委任） ](#art-11_-2)
- [12 第十二条 ](#art-12)
- [12_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-12_-2)
- [12_附3 （検討） ](#art-12_-3)
- [13 （業務報告の様式） ](#art-13)
- [13_附2 （従前の行為に対する罰則の適用） ](#art-13_-2)
- [13_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-13_-3)
- [14 （労働力の需給に関する調査等） ](#art-14)
- [14_附2 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） ](#art-14_-2)
- [14_附3 （罰則の適用等に関する経過措置） ](#art-14_-3)
- [15 （標準職業名等） ](#art-15)
- [15_附2 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-15_-2)
- [15_附3 （政令への委任） ](#art-15_-3)
- [16 （職業紹介等の基準） ](#art-16)
- [16_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-16_-2)
- [17 （職業紹介の地域） ](#art-17)
- [18 （求人又は求職の開拓等） ](#art-18)
- [18_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-18_-2)
- [18_2 （業務情報の提供） ](#art-18_2)
- [19 （公共職業訓練のあつせん） ](#art-19)
- [19_附2 （政令への委任） ](#art-19_-2)
- [20 （労働争議に対する不介入） ](#art-20)
- [21 （施行規定） ](#art-21)
- [22 （職業指導の実施） ](#art-22)
- [23 （適性検査） ](#art-23)
- [24 （公共職業能力開発施設等との連携） ](#art-24)
- [25 （施行規定） ](#art-25)
- [26 （学生生徒等の職業紹介等） ](#art-26)
- [27 （学校による公共職業安定所業務の分担） ](#art-27)
- [28 （施行規定） ](#art-28)
- [28_附2 （政令への委任） ](#art-28_-2)
- [29 （地方公共団体の行う職業紹介） ](#art-29)
- [29_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-29_-2)
- [29_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-29_-3)
- [29_2 （事業の廃止） ](#art-29_2)
- [29_3 （名義貸しの禁止） ](#art-29_3)
- [29_4 （取扱職種の範囲等の明示等） ](#art-29_4)
- [29_5 （公共職業安定所による情報提供） ](#art-29_5)
- [29_6 （公共職業安定所による援助） ](#art-29_6)
- [29_7 （特定地方公共団体の責務） ](#art-29_7)
- [29_8 （準用） ](#art-29_8)
- [29_9 （施行規定） ](#art-29_9)
- [30 （有料職業紹介事業の許可） ](#art-30)
- [30_附2 （別に定める経過措置） ](#art-30_-2)
- [30_附3 （経過措置） ](#art-30_-3)
- [31 （許可の基準等） ](#art-31)
- [31_附2 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-31_-2)
- [32 （許可の欠格事由） ](#art-32)
- [32_2 第三十二条の二 ](#art-32_2)
- [32_3 （手数料） ](#art-32_3)
- [32_4 （許可証） ](#art-32_4)
- [32_5 （許可の条件） ](#art-32_5)
- [32_6 （許可の有効期間等） ](#art-32_6)
- [32_7 （変更の届出） ](#art-32_7)
- [32_8 （事業の廃止） ](#art-32_8)
- [32_9 （許可の取消し等） ](#art-32_9)
- [32_10 （名義貸しの禁止） ](#art-32_10)
- [32_11 （取扱職業の範囲） ](#art-32_11)
- [32_12 （取扱職種の範囲等の届出等） ](#art-32_12)
- [32_13 （取扱職種の範囲等の明示等） ](#art-32_13)
- [32_14 （職業紹介責任者） ](#art-32_14)
- [32_15 （帳簿の備付け） ](#art-32_15)
- [32_16 （事業報告等） ](#art-32_16)
- [33 （無料職業紹介事業） ](#art-33)
- [33_2 （学校等の行う無料職業紹介事業） ](#art-33_2)
- [33_3 （特別の法人の行う無料職業紹介事業） ](#art-33_3)
- [33_4 （公共職業安定所による援助） ](#art-33_4)
- [33_5 （職業紹介事業者の責務） ](#art-33_5)
- [33_6 （厚生労働大臣の指導等） ](#art-33_6)
- [34 （準用） ](#art-34)
- [34_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-34_-2)
- [35 （施行規定） ](#art-35)
- [35_附2 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-35_-2)
- [36 （委託募集） ](#art-36)
- [37 （募集の制限） ](#art-37)
- [38 第三十八条 ](#art-38)
- [39 （報酬受領の禁止） ](#art-39)
- [40 （報酬の供与の禁止） ](#art-40)
- [41 （許可の取消し等） ](#art-41)
- [42 （労働者の募集を行う者等の責務） ](#art-42)
- [42_2 （準用） ](#art-42_2)
- [43 （施行規定） ](#art-43)
- [43_2 （特定募集情報等提供事業の届出） ](#art-43_2)
- [43_3 （報酬受領の禁止） ](#art-43_3)
- [43_4 （事業の停止） ](#art-43_4)
- [43_5 （事業概況報告書の提出） ](#art-43_5)
- [43_6 （事業情報の公開） ](#art-43_6)
- [43_7 （苦情の処理） ](#art-43_7)
- [43_8 （募集情報等提供事業を行う者の責務） ](#art-43_8)
- [43_9 （地方公共団体の行う募集情報等提供事業） ](#art-43_9)
- [44 （労働者供給事業の禁止） ](#art-44)
- [45 （労働者供給事業の許可） ](#art-45)
- [45_2 （労働者供給事業者の責務） ](#art-45_2)
- [46 （準用） ](#art-46)
- [47 （施行規定） ](#art-47)
- [47_2 第四十七条の二 ](#art-47_2)
- [47_3 （事業者団体等の責務） ](#art-47_3)
- [48 （指針） ](#art-48)
- [48_2 （指導及び助言） ](#art-48_2)
- [48_3 （改善命令等） ](#art-48_3)
- [48_4 （厚生労働大臣に対する申告） ](#art-48_4)
- [49 （報告の請求） ](#art-49)
- [50 （報告及び検査） ](#art-50)
- [51 （秘密を守る義務等） ](#art-51)
- [51_2 第五十一条の二 ](#art-51_2)
- [51_3 （相談及び援助） ](#art-51_3)
- [52 （職員の教養訓練） ](#art-52)
- [52_2 （業務の周知宣伝） ](#art-52_2)
- [53 （官庁間の連絡） ](#art-53)
- [54 （雇入方法等の指導） ](#art-54)
- [60 （権限の委任） ](#art-60)
- [61 （厚生労働省令への委任） ](#art-61)
- [62 （適用除外） ](#art-62)
- [63 第六十三条 ](#art-63)
- [64 第六十四条 ](#art-64)
- [65 第六十五条 ](#art-65)
- [66 第六十六条 ](#art-66)
- [67 第六十七条 ](#art-67)
- [159 （国等の事務） ](#art-159)
- [160 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-160)
- [161 （不服申立てに関する経過措置） ](#art-161)
- [162 （手数料に関する経過措置） ](#art-162)
- [163 （罰則に関する経過措置） ](#art-163)
- [164 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-164)
- [250 （検討） ](#art-250)
- [251 第二百五十一条 ](#art-251)

## 第55:59条 第五十五条から第五十九条まで 

第五十五条から第五十九条まで削除 

## 第1条 （法律の目的） 

（法律の目的）第一条この法律は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和四十一年法律第百三十二号）と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割に鑑みその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もつて職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定並びに次条、附則第三条、第五条及び第六条の規定、附則第七条の規定（沖縄振興開発特別措置法（昭和四十六年法律第百三十一号）第四十七条第一項の改正規定中「第三章」を「第三章第三節」に改める部分を除く。）、附則第八条の規定（特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法（昭和五十八年法律第三十九号）第二十三条第三項の改正規定中「第二条第三項」を「第二条第二項」に改める部分を除く。）並びに附則第十条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成五年四月一日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附2条 第一条 

第一条この法律は、公布の日から、施行する。但し、改正後の国家公務員法第十三条第三項から第五項までの規定は、昭和二十四年度以後の会計年度について適用し、この附則第六条の規定及びこの附則第七条中船員職業安定法（昭和二十三年法律第百三十号）第十条の改正規定は、別に人事院規則で定める日から適用する。 

## 第1_附20条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中職業能力開発促進法（以下「能開法」という。）の目次、第十五条の六第一項、第十六条第一項及び第二項、第十七条、第二十五条、第五節の節名並びに第二十七条の改正規定、能開法第二十七条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第二十七条の二第二項、第九十七条の二及び第九十九条の二の改正規定、第二条の規定（雇用促進事業団法第十九条第一項第一号及び第二号の改正規定に限る。）並びに次条から附則第四条まで、附則第六条から第八条まで及び第十条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定（雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）第六十三条第一項第四号中「第十条第二項」を「第十条の二第二項」に改める部分を除く。）並びに附則第十八条から第二十三条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附21条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条（次号に掲げる改正規定を除く。）、第三条（次号に掲げる改正規定を除く。）、第五条、第六条、第七条（次号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第三条、第六条、第七条、第十条及び第十四条（次号に掲げる改正規定を除く。）の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附22条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十年四月一日から施行する。 

## 第1_附23条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附24条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附25条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附26条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日 

## 第1_附27条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日 

## 第1_附28条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附29条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で、政令で定める日から施行する。 

## 第1_附30条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附31条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、第一条及び第六条の規定並びに次条（第二項後段を除く。）及び附則第六条の規定、附則第十一条の規定（社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）別表第一第二十号の十三の改正規定を除く。）並びに附則第十二条の規定は、同年六月三十日から施行する。 

## 第1_附32条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

## 第1_附33条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十四年七月一日から施行する。 

## 第1_附34条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条（障害者の雇用の促進等に関する法律第十四条第二項の改正規定（「第二十七条第三項」を「第五十四条第三項」に改める部分を除く。）を除く。）、第七条、第八条、第十条及び第十二条から第十九条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附35条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附36条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附37条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附38条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中雇用対策法第十二条を削り、第十一条を第十二条とし、第十条を第十一条とする改正規定、同法第七条の改正規定、同法第一章中同条を第十条とし、第六条の次に三条を加える改正規定、同法第六章の章名の改正規定、同法第二十四条第五項の改正規定、同法第三十一条第一項の改正規定（同項第二号中「第二十九条」を「第三十五条」に改める部分を除く。）、同法第三十条第二項の改正規定、同法第二十八条を削り、第二十七条を第三十一条とする改正規定、同条の次に三条を加える改正規定（第三十二条に係る部分を除く。）、同法第六章中第二十六条の次に一条を加える改正規定及び同法第六章を第五章とし、同章の次に一章を加える改正規定並びに次条、附則第六条及び第九条の規定平成十九年十月一日 

## 第1_附39条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律中職業安定法第二十六条の改正規定、この法律による改正後の緊急失業対策法第三章の二の規定及び附則第三条の規定は、公布の日から、この法律による改正後の緊急失業対策法第十一条の二の規定は、昭和三十九年四月一日から、その他の規定は、昭和三十八年十月一日から施行する。 

## 第1_附40条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第一条の規定（入管法第二十三条（見出しを含む。）、第五十三条第三項、第七十六条及び第七十七条の二の改正規定を除く。）並びに次条から附則第五条まで、附則第四十四条（第六号を除く。）及び第五十一条の規定、附則第五十三条中雇用対策法（昭和四十一年法律第百三十二号）第四条第三項の改正規定、附則第五十五条第一項の規定並びに附則第五十七条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）別表出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）の項中「第二十条第四項（」の下に「第二十一条第四項及び」を加え、「、第二十一条第四項」を削る改正規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附41条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附42条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附43条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条の規定並びに附則第五条、第七条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十三条、第二十八条及び第三十一条第二項の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附44条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附45条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第一条（国家公務員法第百六条の八第一項の改正規定、同法第百六条の十第三号の改正規定及び同法第百六条の十四第五項の改正規定に限る。）、第三条（国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条の改正規定（同条第四項中「第六項」を「次項」に改める部分、同条第五項を削る部分及び同条第六項を同条第五項とする部分に限る。）に限る。）及び第十七条並びに附則第八条、第十二条及び第十七条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附46条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附47条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。）の施行の日から施行する。 

## 第1_附48条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条、第四条及び第十九条の規定公布の日二略三第三条の規定、第四条中職業安定法第二十六条第三項の改正規定及び同法第三十三条の二の改正規定（「（昭和四十四年法律第六十四号）」を削る部分に限る。）、第五条の規定（職業能力開発促進法の目次の改正規定（「第十五条の五」を「第十五条の六」に、「第十五条の六」を「第十五条の七」に改める部分に限る。）、同法第三条の二の次に一条を加える改正規定、同法第九条、第十条の二第二項第一号、第十五条の二第一項第八号及び第十五条の三の改正規定、同法第十五条の七に一項を加える改正規定、同法第十五条の七を同法第十五条の八とし、同法第十五条の六を同法第十五条の七とする改正規定、同法第三章第二節中第十五条の五を第十五条の六とし、第十五条の四を第十五条の五とする改正規定、同法第十五条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十六条第四項の改正規定、同法第二十七条第五項の改正規定（「第十五条の六第二項」を「第十五条の七第二項」に改める部分に限る。）並びに同法第九十六条の改正規定を除く。）並びに附則第五条、第六条及び第九条の規定平成二十八年四月一日 

## 第1_附49条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中雇用保険法第六十二条第一項及び第六十三条第一項の改正規定、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項、第五項及び第九項の改正規定並びに第四条の規定並びに附則第十条、第十五条、第二十六条、第二十八条及び第三十一条の規定平成二十八年四月一日 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附50条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条、第三条、第七条、第十条及び第十五条の規定並びに次条並びに附則第四条第一項及び第二項、第六条から第十条まで、第四十二条（東日本大震災復興特別区域法（平成二十三年法律第百二十二号）第四十八条第二項及び第三項の改正規定に限る。）、第四十四条並びに第四十六条の規定公布の日二第六条、第八条及び第十四条の規定並びに附則第三条、第十三条、第二十四条から第二十六条まで、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十五条及び第四十八条の規定公布の日から起算して三月を経過した日 

## 第1_附51条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規定公布の日二及び三略四第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十八条第一項、第六十条の二第四項、第七十六条第二項及び第七十九条の二並びに附則第十一条の二第一項の改正規定並びに同条第三項の改正規定（「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。）、第四条の規定並びに第七条中育児・介護休業法第五十三条第五項及び第六項並びに第六十四条の改正規定並びに附則第五条から第八条まで及び第十条の規定、附則第十三条中国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）第十条第十項第五号の改正規定、附則第十四条第二項及び第十七条の規定、附則第十八条（次号に掲げる規定を除く。）の規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八号）第三十八条第三項の改正規定（「第四条第八項」を「第四条第九項」に改める部分に限る。）、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和五十一年法律第三十三号）第三十条第一項の表第四条第八項の項、第三十二条の十一から第三十二条の十五まで、第三十二条の十六第一項及び第五十一条の項及び第四十八条の三及び第四十八条の四第一項の項の改正規定、附則第二十一条、第二十二条、第二十六条から第二十八条まで及び第三十二条の規定並びに附則第三十三条（次号に掲げる規定を除く。）の規定平成三十年一月一日五第五条の規定並びに附則第十八条中青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和四十五年法律第九十八号）第十一条の改正規定及び第三十三条の改正規定（「第五条の五」を「第五条の五第一項」に改める部分に限る。）、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律第三十条第一項の表第五条の五の項の改正規定並びに附則第三十三条中外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成二十八年法律第八十九号）第二十七条第二項の改正規定（「、第三十二条の十三」を「、第五条の五第一項第三号、第三十二条の十三」に改める部分に限る。）公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附52条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条の規定並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八号）第二十八条及び第三十八条第三項の改正規定、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和五十一年法律第三十三号）第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、附則第二十八条中厚生労働省設置法（平成十一年法律第九十七号）第四条第一項第五十二号の改正規定及び同法第九条第一項第四号の改正規定（「（平成十年法律第四十六号）」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。）並びに附則第三十条の規定公布の日 

## 第1_附53条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条（児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。）、第八十五条、第百二条、第百七条（民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。）、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条（不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。）及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日 

## 第1_附54条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中職業安定法第三十二条及び第三十二条の十一第一項の改正規定並びに附則第二十八条の規定公布の日二略三第一条中雇用保険法第十条の四第二項及び第五十八条第一項の改正規定、第二条の規定（第一号に掲げる改正規定並びに職業安定法の目次の改正規定（「第四十八条」を「第四十七条の三」に改める部分に限る。）、同法第五条の二第一項の改正規定及び同法第四章中第四十八条の前に一条を加える改正規定を除く。）並びに第三条の規定（職業能力開発促進法第十条の三第一号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十五条の二第一項の改正規定及び同法第十八条に一項を加える改正規定を除く。）並びに次条並びに附則第五条、第六条及び第十条の規定、附則第十一条中国家公務員退職手当法第十条第十項の改正規定、附則第十四条中青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和四十五年法律第九十八号）第四条第二項及び第十八条の改正規定並びに同法第三十三条の改正規定（「、第十一条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第五条の五第一項」とあるのは「船員職業安定法第十五条第一項」と」を削る部分を除く。）並びに附則第十五条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条及び第二十七条の規定令和四年十月一日 

## 第1_附55条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和八年四月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（以下「新法」という。）は、昭和四十四年十月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 

## 第2条 （職業選択の自由） 

（職業選択の自由）第二条何人も、公共の福祉に反しない限り、職業を自由に選択することができる。 

## 第2_附2条 （職業安定法の一部改正に伴う経過措置） 

（職業安定法の一部改正に伴う経過措置）第二条この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の職業安定法（以下この条において「旧職業安定法」という。）第三十二条第一項ただし書の許可を受けている者は、この法律の施行の日（以下この条において「施行日」という。）に、第二条の規定による改正後の職業安定法（以下この条において「新職業安定法」という。）第三十二条第一項ただし書の許可を受けた者とみなす。この場合において、その者についての新職業安定法第三十二条第七項に規定する許可の有効期間は、その者が旧職業安定法第三十二条第一項ただし書の許可を受けた日から起算して一年を経過する日までとする。２この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十二条第三項の規定により供託されている保証金は、その価額の限度で、新職業安定法第三十二条第四項の規定により供託されている保証金とみなす。３施行日前に旧職業安定法第三十二条第一項ただし書の許可を受けた者に係る同条第五項の許可料については、なお従前の例による。４この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十二条第一項ただし書の規定により実費職業紹介事業の許可を受けている者が、施行日から起算して三十日を経過する日（施行日からその者についての実費職業紹介事業の許可の有効期間の末日までの日数が三十日に満たないときは、その有効期間の末日）までに、労働大臣に対し、新職業安定法第三十三条第一項の無料の職業紹介事業を行うことの希望を有する旨の届出をしたときは、その者は、当該届出をした日に、同項の許可を受けた者とみなす。この場合において、その者についての新職業安定法第三十三条第三項に規定する許可の有効期間は、同項の規定にかかわらず、その者についての実費職業紹介事業の許可の有効期間の末日までとする。５前項の場合において、同項の規定により新職業安定法第三十三条第一項の許可を受けた者とみなされた者についての第一項後段に規定する許可の有効期間は、同項後段の規定にかかわらず、前項の届出をした日の前日までとする。６この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十三条第一項の許可を受けている者についての当該許可の有効期間は、新職業安定法第三十三条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。７専修学校の長、職業能力開発促進法（昭和四十四年法律第六十四号）第十五条第二項各号に掲げる施設の長又は職業訓練大学校の長であつて、この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十三条第一項の許可を受けているもの又はその申請をしているものは、施行日に、新職業安定法第三十三条の二第一項の規定による届出をしたものとみなす。８この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十六条の許可を受けている者又はその申請をしている者は、施行日に、新職業安定法第三十六条の規定による届出をした者とみなす。９施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第2_附3条 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） 

（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第2_附4条 （職業安定法の一部改正に伴う経過措置） 

（職業安定法の一部改正に伴う経過措置）第二条この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の職業安定法（以下「旧職業安定法」という。）第三十二条第一項ただし書の許可を受けている者は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）に、第一条の規定による改正後の職業安定法（以下「新職業安定法」という。）第三十条第一項の許可を受けた者とみなして新職業安定法の規定を適用する。この場合において、新職業安定法第三十二条の六第一項中「三年」とあるのは、「一年から職業安定法等の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十五号。以下「改正法」という。）第一条の規定による改正前の第三十二条第一項ただし書の許可の有効期間又は同条第八項の規定により更新を受けた許可の有効期間のうち改正法の施行前の期間を除いた期間」とする。２この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十二条第一項ただし書の許可の申請を行っている者は、施行日に新職業安定法第三十条第一項の許可の申請をした者とみなす。 

## 第2_附5条 （有料職業紹介事業の許可等に関する経過措置） 

（有料職業紹介事業の許可等に関する経過措置）第二条この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の職業安定法（以下「旧職業安定法」という。）第三十条第一項又は第三十三条第一項の許可（以下この項において「旧許可」という。）を受けている者は、それぞれ、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）に第一条の規定による改正後の職業安定法（以下「新職業安定法」という。）第三十条第一項又は第三十三条第一項の許可（以下この項において「新許可」という。）を受けた者とみなす。この場合において、当該新許可を受けた者とみなされる者に係る新許可の有効期間は、新職業安定法第三十二条の六第一項又は第三十三条第三項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧許可の有効期間の残存期間のうち最も長い残存期間と同一の期間とする。２この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十条第一項又は第三十三条第一項の許可の申請をしている者（次項及び第四項に規定する者を除く。）は、それぞれ、施行日に新職業安定法第三十条第一項又は第三十三条第一項の許可の申請をした者とみなす。３この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十条第一項の許可を受けている者であって、当該許可に係る事業所以外の事業所について同項の許可の申請をしているものは、施行日に当該申請に係る事業所について新職業安定法第三十二条の七第一項の規定による届出をした者とみなす。４この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十三条第一項の許可を受けている者であって、当該許可に係る事業所以外の事業所について同項の許可の申請をしているものは、施行日に当該申請に係る事業所について新職業安定法第三十三条第四項において準用する新職業安定法第三十二条の七第一項の規定による届出をした者とみなす。 

## 第2_附6条 （検討） 

（検討）第二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第2_附7条 （行政庁の行為等に関する経過措置） 

（行政庁の行為等に関する経過措置）第二条この法律（前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。）の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定（欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。）に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。 

## 第3条 （均等待遇） 

（均等待遇）第三条何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。但し、労働組合法の規定によつて、雇用主と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。 

## 第3_附2条 第三条 

第三条有料職業紹介所に関する条約（千九百四十九年の改正条約）（第九十六号）（以下「条約」という。）が日本国について効力を有する間に、新職業安定法第三十条第一項の許可を受ける者についての新職業安定法第三十二条の六第一項及び前条第一項の規定の適用については、これらの規定中「三年」とあるのは、「一年」とする。２条約が日本国について効力を有する間に、新職業安定法第三十二条の六第二項の許可の有効期間の更新を受ける者についての同条第五項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「一年」とする。 

## 第3_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第三条民法の一部を改正する法律（平成十一年法律第百四十九号）附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。一から二十五まで略 

## 第3_附4条 （保証金に関する経過措置） 

（保証金に関する経過措置）第三条施行日前において旧職業安定法第三十二条の二第一項の規定により供託すべき保証金の供託については、なお従前の例による。２施行日以降において旧職業安定法第三十二条の二第一項の規定により保証金の供託をしている者は、前項の規定にかかわらず、当該供託に係る保証金を取り戻すことができる。３前項の保証金の取戻しは、施行日前に当該保証金につき旧職業安定法第三十二条の二第二項の権利を有していた者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、この期間中にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができない。ただし、施行日から十年を経過したときは、この限りでない。４前項の公告その他保証金の取戻しに関し必要な手続は、法務省令・厚生労働省令で定める。 

## 第3_附5条 （職業安定法の一部改正に伴う経過措置） 

（職業安定法の一部改正に伴う経過措置）第三条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第六条の規定による改正前の職業安定法（次項において「旧職業安定法」という。）第三十三条の四第一項の規定による届出をして無料の職業紹介事業を行っている地方公共団体については、同号に掲げる規定の施行の日に、第六条の規定による改正後の職業安定法（次項において「新職業安定法」という。）第二十九条第二項の規定による通知をしたものとみなす。２附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前にされた旧職業安定法第四十八条の四第一項の規定による申告は、同日以後における新職業安定法第四十八条の四の規定の適用については、同条第一項の規定による申告とみなす。 

## 第3_附6条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第4条 （定義） 

（定義）第四条この法律において「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。この法律において「無料の職業紹介」とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介をいう。この法律において「有料の職業紹介」とは、無料の職業紹介以外の職業紹介をいう。この法律において「職業指導」とは、職業に就こうとする者に対し、実習、講習、指示、助言、情報の提供その他の方法により、その者の能力に適合する職業の選択を容易にさせ、及びその職業に対する適応性を増大させるために行う指導をいう。この法律において「労働者の募集」とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。この法律において「募集情報等提供」とは、次に掲げる行為をいう。一労働者の募集を行う者等（労働者の募集を行う者、募集受託者（第三十九条に規定する募集受託者をいう。第三号、第五条の三第一項、第五条の四第一項及び第二項並びに第五条の五第一項において同じ。）又は職業紹介事業者その他厚生労働省令で定める者（以下この項において「職業紹介事業者等」という。）をいう。第四号において同じ。）の依頼を受け、労働者の募集に関する情報を労働者になろうとする者又は他の職業紹介事業者等に提供すること。二前号に掲げるもののほか、労働者の募集に関する情報を、労働者になろうとする者の職業の選択を容易にすることを目的として収集し、労働者になろうとする者等（労働者になろうとする者又は職業紹介事業者等をいう。次号において同じ。）に提供すること。三労働者になろうとする者等の依頼を受け、労働者になろうとする者に関する情報を労働者の募集を行う者、募集受託者又は他の職業紹介事業者等に提供すること。四前号に掲げるもののほか、労働者になろうとする者に関する情報を、労働者の募集を行う者の必要とする労働力の確保を容易にすることを目的として収集し、労働者の募集を行う者等に提供すること。この法律において「特定募集情報等提供」とは、労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う募集情報等提供をいう。この法律において「労働者供給」とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。）第二条第一号に規定する労働者派遣に該当するものを含まないものとする。この法律において「特定地方公共団体」とは、第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体をいう。この法律において「職業紹介事業者」とは、第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の許可を受けて、又は第三十三条の二第一項若しくは第三十三条の三第一項の規定による届出をして職業紹介事業を行う者をいう。この法律において「特定募集情報等提供事業者」とは、第四十三条の二第一項の規定による届出をして特定募集情報等提供事業を行う者をいう。この法律において「労働者供給事業者」とは、第四十五条の規定により労働者供給事業を行う労働組合等（労働組合法による労働組合その他これに準ずるものであつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。）をいう。この法律において「個人情報」とは、個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。 

## 第4_附2条 （職業安定法の一部改正に伴う経過措置） 

（職業安定法の一部改正に伴う経過措置）第四条地方公共団体が実施する職業安定法第二十六条第一項第三号に掲げる訓練に要する費用又は都道府県がこの法律による改正前の同法第二十九条の規定により支給する手当に要する費用で、この法律の施行の日の前日までに係るもの（この法律の施行の日以後に支出されるものを含む。）についての国庫の負担については、なお従前の例による。 

## 第4_附3条 第四条 

第四条附則第二条第一項の規定により新職業安定法第三十条第一項の許可を受けた者とみなされた者が、施行日前に受理した求職の申込みに関し、当該求職の申込みに係る求職者から受ける手数料については、新職業安定法第三十二条の三第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第4_附4条 第四条 

第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第4_附5条 （有料職業紹介事業の許可証等に関する経過措置） 

（有料職業紹介事業の許可証等に関する経過措置）第四条この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十二条の四第一項（旧職業安定法第三十三条第四項において準用する場合を含む。）の規定により交付を受けている許可証は、新職業安定法第三十二条の四第一項（新職業安定法第三十三条第四項において準用する場合を含む。）の規定により交付を受けた許可証とみなす。 

## 第5条 （政府の行う業務） 

（政府の行う業務）第五条政府は、第一条の目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。一労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること。二失業者に対し、職業に就く機会を与えるために、必要な政策を樹立し、その実施に努めること。三求職者に対し、迅速に、その能力に適合する職業に就くことをあつせんするため、及び求人者に対し、その必要とする労働力を充足するために、無料の職業紹介事業を行うこと。四政府以外の者（第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体及び募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体を除く。）の行う職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業又は労働者派遣法第二条第三号に規定する労働者派遣事業及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。）第二条第十項に規定する建設業務労働者就業機会確保事業（以下「労働者派遣事業等」という。）を労働者及び公共の利益を増進するように、指導監督すること。五求職者に対し、必要な職業指導を行うこと。六個人、団体、学校又は関係行政庁の協力を得て、公共職業安定所の業務の運営の改善向上を図ること。七雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）の規定によつて、給付を受けるべき者について、職業紹介又は職業指導を行い、雇用保険制度の健全な運用を図ること。 

## 第5_附2条 第五条 

第五条この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十三条第一項の許可を受けている者についての当該許可の有効期間は、新職業安定法第三十三条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第5_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第五条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第5_附4条 （取扱職種の範囲等の申出に関する経過措置） 

（取扱職種の範囲等の申出に関する経過措置）第五条この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十二条の十二第一項（旧職業安定法第三十三条第四項において準用する場合を含む。）の申出をしている者は、施行日に新職業安定法第三十二条の十二第一項（新職業安定法第三十三条第四項において準用する場合を含む。）の規定による届出をした者とみなす。 

## 第5_附5条 （特定募集情報等提供事業に関する経過措置） 

（特定募集情報等提供事業に関する経過措置）第五条附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定（同号に掲げる改正規定に限る。）による改正後の職業安定法（以下この条及び次条において「新職業安定法」という。）第四条第七項に規定する特定募集情報等提供の事業を行っている者（地方公共団体を除く。以下この条において「施行時特定募集情報等提供事業者」という。）は、第三号施行日から起算して三月を経過する日（当該施行時特定募集情報等提供事業者が同日以前に次項の規定による届出をしたときは、当該届出をした日）までの間は、新職業安定法第四十三条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き当該事業を行うことができる。この場合において、当該施行時特定募集情報等提供事業者を新職業安定法第四条第十一項に規定する特定募集情報等提供事業者とみなして、新職業安定法第五条の五、第四十三条の三から第四十三条の五まで、第五十一条、第六十四条（第九号に係る部分に限る。）、第六十五条（第六号に係る部分に限る。）、第六十六条（第十一号に係る部分に限る。）及び第六十七条（新職業安定法第六十四条第九号、第六十五条第六号及び第六十六条第十一号に係る部分に限る。）の規定を適用する。２施行時特定募集情報等提供事業者は、第三号施行日から起算して三月を経過する日後も引き続き特定募集情報等提供事業を行おうとするときは、同日までに新職業安定法第四十三条の二第一項の規定の例により厚生労働大臣に届け出なければならない。３前項の規定による届出があった場合は、新職業安定法第四十三条の二第一項の規定による届出があったものとみなす。 

## 第5_2条 （職業安定機関と特定地方公共団体等の協力） 

（職業安定機関と特定地方公共団体等の協力）第五条の二職業安定機関及び特定地方公共団体、職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者又は労働者供給事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。公共職業安定所及び特定地方公共団体又は職業紹介事業者は、求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、職業紹介に関し、相互に協力するように努めなければならない。 

## 第5_3条 （労働条件等の明示） 

（労働条件等の明示）第五条の三公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者に対し、労働者供給を受けようとする者はあらかじめ労働者供給事業者に対し、それぞれ、求職者又は供給される労働者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者（供給される労働者を雇用する場合に限る。）は、それぞれ、求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介による求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者と労働契約を締結しようとする場合であつて、これらの者に対して第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件（以下この項において「従事すべき業務の内容等」という。）を変更する場合その他厚生労働省令で定める場合は、当該契約の相手方となろうとする者に対し、当該変更する従事すべき業務の内容等その他厚生労働省令で定める事項を明示しなければならない。前三項の規定による明示は、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により行わなければならない。 

## 第5_4条 （求人等に関する情報の的確な表示） 

（求人等に関する情報の的確な表示）第五条の四公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法（以下この条において「広告等」という。）により求人若しくは労働者の募集に関する情報又は求職者若しくは労働者になろうとする者に関する情報その他厚生労働省令で定める情報（第三項において「求人等に関する情報」という。）を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。労働者の募集を行う者及び募集受託者は、この法律に基づく業務に関して広告等により労働者の募集に関する情報その他厚生労働省令で定める情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならない。公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して広告等により求人等に関する情報を提供するときは、厚生労働省令で定めるところにより正確かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならない。 

## 第5_5条 （求職者等の個人情報の取扱い） 

（求職者等の個人情報の取扱い）第五条の五公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、特定募集情報等提供事業者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者（次項において「公共職業安定所等」という。）は、それぞれ、その業務に関し、求職者、労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報（以下この条において「求職者等の個人情報」という。）を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、厚生労働省令で定めるところにより、当該目的を明らかにして求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。公共職業安定所等は、求職者等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。 

## 第5_6条 （求人の申込み） 

（求人の申込み）第五条の六公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる。一その内容が法令に違反する求人の申込み二その内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められる求人の申込み三労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた者（厚生労働省令で定める場合に限る。）からの求人の申込み四第五条の三第二項の規定による明示が行われない求人の申込み五次に掲げるいずれかの者からの求人の申込みイ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第二条第六号に規定する暴力団員（以下この号及び第三十二条において「暴力団員」という。）ロ法人であつて、その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第三十二条において同じ。）のうちに暴力団員があるものハ暴力団員がその事業活動を支配する者六正当な理由なく次項の規定による求めに応じない者からの求人の申込み公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みが前項各号に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができる。求人者は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。 

## 第5_7条 （求職の申込み） 

（求職の申込み）第五条の七公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職の申込みは全て受理しなければならない。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができる。公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、特殊な業務に対する求職者の適否を決定するため必要があると認めるときは、試問及び技能の検査を行うことができる。 

## 第5_8条 （求職者の能力に適合する職業の紹介等） 

（求職者の能力に適合する職業の紹介等）第五条の八公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職者に対しては、その能力に適合する職業を紹介し、求人者に対しては、その雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めなければならない。 

## 第6条 （職業安定主管局長の権限） 

（職業安定主管局長の権限）第六条職業安定主管局（厚生労働省の内部部局として置かれる局で職業紹介及び職業指導その他職業の安定に関する事務を所掌するものをいう。第九条において同じ。）の局長（以下「職業安定主管局長」という。）は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、この法律の施行に関する事項について、都道府県労働局長を指揮監督するとともに、公共職業安定所の指揮監督に関する基準の制定、産業に必要な労働力を充足するための対策の企画及び実施、失業対策の企画及び実施、労働力の需要供給を調整するための主要労働力需要供給圏の決定、職業指導の企画及び実施その他この法律の施行に関し必要な事務をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。 

## 第6_附2条 第六条 

第六条この法律の施行の際現に旧職業安定法の規定により許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業、労働者の募集又は労働者供給事業を行っている者に対する許可の取消し又は事業若しくは業務の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。 

## 第6_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第六条この法律（附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。）の施行前にした行為並びに附則第二条第三項及び第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第6_附4条 （委託募集の許可に関する経過措置） 

（委託募集の許可に関する経過措置）第六条この法律の施行の際現に新職業安定法第三十六条第一項に規定する労働者の募集に相当するものにつき旧職業安定法第三十六条第一項の許可を受けている者は、施行日に新職業安定法第三十六条第一項の許可を受けた者とみなす。２この法律の施行の際現に新職業安定法第三十六条第三項に規定する労働者の募集に相当するものにつき旧職業安定法第三十六条第一項の許可を受けている者は、施行日に新職業安定法第三十六条第三項の届出をした者とみなす。３この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十六条第一項の許可の申請であって、新職業安定法第三十六条第一項に規定する労働者の募集に相当するものに係る許可の申請をしている者は、施行日に同項の規定による許可の申請をした者とみなす。４この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十六条第一項の許可の申請であって、新職業安定法第三十六条第三項に規定する労働者の募集に相当するものに係る許可の申請をしている者は、施行日に同項の規定による届出をした者とみなす。 

## 第6_附5条 （報酬受領の禁止に関する経過措置） 

（報酬受領の禁止に関する経過措置）第六条新職業安定法第四十三条の三の規定は、第三号施行日以後に支払の確定した報酬について適用し、第三号施行日前に支払の確定した報酬については、なお従前の例による。 

## 第7条 （都道府県労働局長の権限） 

（都道府県労働局長の権限）第七条都道府県労働局長は、職業安定主管局長の指揮監督を受け、この法律の施行に関する事項について、公共職業安定所の業務の連絡統一に関する業務をつかさどり、所属の職員及び公共職業安定所長を指揮監督する。 

## 第7_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第七条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第7_附3条 （有料職業紹介事業の許可の取消し等に関する経過措置） 

（有料職業紹介事業の許可の取消し等に関する経過措置）第七条この法律の施行の際現に旧職業安定法の規定により許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業、労働者の募集又は労働者供給事業を行っている者に対する許可の取消し又は事業若しくは業務の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。 

## 第7_附4条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第七条この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。）の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為（以下この項において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請その他の行為（以下この項において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。２この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

## 第7_附5条 （検討） 

（検討）第七条政府は、会社法（平成十七年法律第八十六号）及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。 

## 第8条 （公共職業安定所） 

（公共職業安定所）第八条公共職業安定所は、職業紹介、職業指導、雇用保険その他この法律の目的を達成するために必要な業務を行い、無料で公共に奉仕する機関とする。公共職業安定所長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所務をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。 

## 第8_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第八条この法律の施行前にした行為及び附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第8_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第八条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第9条 （職員の資格等） 

（職員の資格等）第九条公共職業安定所その他の職業安定機関の業務が効果的に行われるために、職業安定主管局、都道府県労働局又は公共職業安定所において、専らこの法律を施行する業務に従事する職員は、人事院の定める資格又は経験を有する者でなければならない。 

## 第9_附2条 （検討） 

（検討）第九条政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新職業安定法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新職業安定法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第9_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第九条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第9_附4条 （職業紹介事業の許可の取消し等に関する経過措置） 

（職業紹介事業の許可の取消し等に関する経過措置）第九条この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の職業安定法の規定により許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業を行っている者に対する許可の取消し又は事業の停止若しくは廃止の命令に関しては、施行日前に生じた事由については、なお従前の例による。 

## 第9_附5条 （検討） 

（検討）第九条４政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律により改正された雇用保険法及び職業安定法の規定の施行の状況等を勘案し、当該規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

## 第9_2条 第九条の二 

第九条の二公共職業安定所に就職促進指導官を置く。就職促進指導官は、専門的知識に基づいて、主として、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八号）第二十六条第一項又は第二項の指示を受けた者に対し、職業指導を行うものとする。前二項に定めるもののほか、就職促進指導官に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 

## 第10条 （地方運輸局に対する協力） 

（地方運輸局に対する協力）第十条公共職業安定所は、地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）の行う船員の職業の安定に関する業務について、これに協力しなければならない。 

## 第10_附2条 （労働条件等の明示に関する経過措置） 

（労働条件等の明示に関する経過措置）第十条第四条改正後職業安定法第五条の三第三項の規定（他の法律において適用する場合を含む。）は、第四号施行日以後に申し込まれた求人、行われた労働者の募集又は締結された供給契約に関する労働契約を締結しようとする求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者について適用する。 

## 第11条 （市町村が処理する事務） 

（市町村が処理する事務）第十一条公共職業安定所との交通が不便であるため当該公共職業安定所に直接求人又は求職を申し込むことが困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域（以下この項において「指定地域」という。）を管轄する市町村長は、次に掲げる事務を行う。一指定地域内に所在する事業所からの求人又は指定地域内に居住する求職者からの求職の申込みを当該公共職業安定所に取り次ぐこと。二当該公共職業安定所からの照会に応じて、指定地域内に所在する事業所に係る求人者又は指定地域内に居住する求職者の職業紹介に関し必要な事項を調査すること。三当該公共職業安定所からの求人又は求職に関する情報を指定地域内に所在する事業所に係る求人者又は指定地域内に居住する求職者に周知させること。当該公共職業安定所の長は、前項の事務に関し特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、必要な指示をすることができる。市町村長は、第一項の事務に関し、求人者又は求職者から、いかなる名義でも、実費その他の手数料を徴収してはならない。第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

## 第11_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十一条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第12条 第十二条 

第十二条削除 

## 第12_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十二条この法律の施行前にした行為並びに附則第七条及び第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第12_附3条 （検討） 

（検討）第十二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律により改正された雇用保険法及び職業安定法の規定の施行の状況等を勘案し、当該規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

## 第13条 （業務報告の様式） 

（業務報告の様式）第十三条職業安定主管局長は、都道府県労働局及び公共職業安定所が、この法律の規定によつてなす業務報告の様式を定めなければならない。都道府県労働局及び公共職業安定所の業務報告は、前項の様式に従つて、これをしなければならない。 

## 第13_附2条 （従前の行為に対する罰則の適用） 

（従前の行為に対する罰則の適用）第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第13_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第14条 （労働力の需給に関する調査等） 

（労働力の需給に関する調査等）第十四条職業安定主管局長は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、都道府県労働局及び公共職業安定所からの労働力の需要供給に関する調査報告等により、雇用及び失業の状況に関する情報を収集するとともに、当該情報の整理、分析、公表等必要な措置を講ずるように努めなければならない。 

## 第14_附2条 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） 

（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 

## 第14_附3条 （罰則の適用等に関する経過措置） 

（罰則の適用等に関する経過措置）第十四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第15条 （標準職業名等） 

（標準職業名等）第十五条職業安定主管局長は、職業に関する調査研究の成果等に基づき、職業紹介事業、労働者の募集及び労働者供給事業に共通して使用されるべき標準職業名を定め、職業解説及び職業分類表を作成し、並びにそれらの普及に努めなければならない。 

## 第15_附2条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第十五条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第15_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第16条 （職業紹介等の基準） 

（職業紹介等の基準）第十六条厚生労働大臣は、身体又は精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者、中高年齢の失業者その他職業に就くことについて特別の配慮を必要とする者に対して行われる職業紹介及び職業指導の実施に関し必要な基準を定めることができる。 

## 第16_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十六条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第17条 （職業紹介の地域） 

（職業紹介の地域）第十七条公共職業安定所は、求職者に対し、できる限り、就職の際にその住所又は居所の変更を必要としない職業を紹介するよう努めなければならない。公共職業安定所は、その管轄区域内において、求職者にその希望及び能力に適合する職業を紹介することができないとき、又は求人者の希望する求職者若しくは求人数を充足することができないときは、広範囲の地域にわたる職業紹介活動をするものとする。前項の広範囲の地域にわたる職業紹介活動は、できる限り近隣の公共職業安定所が相互に協力して行うように努めなければならない。第二項の広範囲の地域にわたる職業紹介活動に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

## 第18条 （求人又は求職の開拓等） 

（求人又は求職の開拓等）第十八条公共職業安定所は、他の法律の規定に基づいて行うもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、求職者に対しその能力に適合する職業に就く機会を与えるため、及び求人者に対しその必要とする労働力を確保することができるようにするために、必要な求人又は求職の開拓を行うものとする。公共職業安定所は、前項の規定による求人又は求職の開拓に関し、地方公共団体、事業主の団体、労働組合その他の関係者に対し、情報の提供その他必要な連絡又は協力を求めることができる。 

## 第18_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十八条この法律（附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第18_2条 （業務情報の提供） 

（業務情報の提供）第十八条の二公共職業安定所は、厚生労働省令で定めるところにより、求職者又は求人者に対し、特定地方公共団体又は職業紹介事業者（第三十二条の九第二項の命令を受けている者その他の公共職業安定所が求職者又は求人者に対してその職業紹介事業の業務に係る情報の提供を行うことが適当でない者として厚生労働省令で定めるものを除く。この項において同じ。）に関する第三十二条の十六第三項に規定する事項、特定地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介により就職した者のうち雇用保険法第五十八条の規定による移転費の支給を受けたものの数その他職業紹介事業の業務に係る情報を提供するものとする。 

## 第19条 （公共職業訓練のあつせん） 

（公共職業訓練のあつせん）第十九条公共職業安定所は、求職者に対し、公共職業能力開発施設の行う職業訓練（職業能力開発総合大学校の行うものを含む。）を受けることについてあつせんを行うものとする。 

## 第19_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十九条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第20条 （労働争議に対する不介入） 

（労働争議に対する不介入）第二十条公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。前項に規定する場合の外、労働委員会が公共職業安定所に対し、事業所において、同盟罷業又は作業所閉鎖に至る虞の多い争議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによつて、当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない。但し、当該争議の発生前、通常使用されていた労働者の員数を維持するため必要な限度まで労働者を紹介する場合は、この限りでない。 

## 第21条 （施行規定） 

（施行規定）第二十一条職業紹介の手続その他職業紹介に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。 

## 第22条 （職業指導の実施） 

（職業指導の実施）第二十二条公共職業安定所は、身体又は精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者その他職業に就くについて特別の指導を加えることを必要とする者に対し、職業指導を行わなければならない。 

## 第23条 （適性検査） 

（適性検査）第二十三条公共職業安定所は、必要があると認めるときは、職業指導を受ける者について、適性検査を行うことができる。 

## 第24条 （公共職業能力開発施設等との連携） 

（公共職業能力開発施設等との連携）第二十四条公共職業安定所は、職業指導を受ける者に対し、公共職業能力開発施設の行う職業訓練（職業能力開発総合大学校の行うものを含む。）に関する情報の提供、相談その他の援助を与えることが必要であると認めるときは、公共職業能力開発施設その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。 

## 第25条 （施行規定） 

（施行規定）第二十五条職業指導の方法その他職業指導に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。 

## 第26条 （学生生徒等の職業紹介等） 

（学生生徒等の職業紹介等）第二十六条公共職業安定所は、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校（以下「学校」という。）の学生若しくは生徒又は学校を卒業し、又は退学した者（政令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。）の職業紹介については、学校と協力して、学生生徒等に対し、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、職業指導を行い、及び公共職業安定所間の連絡により、学生生徒等に対して紹介することが適当と認められるできる限り多くの求人を開拓し、各学生生徒等の能力に適合した職業にあつせんするよう努めなければならない。公共職業安定所は、学校が学生又は生徒に対して行う職業指導に協力しなければならない。公共職業安定所は、学生生徒等に対する職業指導を効果的かつ効率的に行うことができるよう、学校その他の関係者と協力して、職業を体験する機会又は職業能力開発促進法（昭和四十四年法律第六十四号）第三十条の三に規定するキャリアコンサルタントによる相談の機会の付与その他の職業の選択についての学生又は生徒の関心と理解を深めるために必要な措置を講ずるものとする。 

## 第27条 （学校による公共職業安定所業務の分担） 

（学校による公共職業安定所業務の分担）第二十七条公共職業安定所長は、学生生徒等の職業紹介を円滑に行うために必要があると認めるときは、学校の長の同意を得て、又は学校の長の要請により、その学校の長に、公共職業安定所の業務の一部を分担させることができる。前項の規定により公共職業安定所長が学校の長に分担させることができる業務は、次に掲げる事項に限られるものとする。一求人の申込みを受理し、かつ、その受理した求人の申込みを公共職業安定所に連絡すること。二求職の申込みを受理すること。三求職者を求人者に紹介すること。四職業指導を行うこと。五就職後の指導を行うこと。六公共職業能力開発施設（職業能力開発総合大学校を含む。）への入所のあつせんを行うこと。第一項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長（以下「業務分担学校長」という。）は、第五条の六第一項本文及び第五条の七第一項本文の規定にかかわらず、学校の教育課程に適切でない職業に関する求人又は求職の申込みを受理しないことができる。業務分担学校長は、公共職業安定所長と協議して、その学校の職員の中から職業安定担当者を選任し、その者に第二項各号の業務を担当させ、及び公共職業安定所との連絡を行わせることができる。公共職業安定所長は、業務分担学校長に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供その他業務分担学校長の行う第二項各号の業務の執行についての援助を与えるとともに、特に必要があると認めるときは、業務分担学校長に対して、経済上の援助を与えることができる。業務分担学校長は、その業務の執行に関し、厚生労働大臣が文部科学大臣と協議して定める基準に従わなければならない。公共職業安定所長は、業務分担学校長が、法令又は前項の基準に違反したときは、当該業務分担学校長の行う第二項各号の業務を停止させることができる。前各項の規定は、学校の長が第三十三条の二の規定に基づいて無料の職業紹介事業を行う場合には適用しない。 

## 第28条 （施行規定） 

（施行規定）第二十八条公共職業安定所と学校との間における連絡、援助又は協力に関する方法その他学生生徒等の職業紹介に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

## 第28_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十八条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第29条 （地方公共団体の行う職業紹介） 

（地方公共団体の行う職業紹介）第二十九条地方公共団体は、無料の職業紹介事業を行うことができる。特定地方公共団体は、前項の規定により無料の職業紹介事業を行う旨を、厚生労働大臣に通知しなければならない。特定地方公共団体は、取扱職種の範囲等（その職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲をいう。以下同じ。）を定めることができる。特定地方公共団体が、前項の規定により取扱職種の範囲等を定めた場合においては、第五条の六第一項及び第五条の七第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。 

## 第29_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二十九条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第29_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二十九条この法律（附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第29_2条 （事業の廃止） 

（事業の廃止）第二十九条の二特定地方公共団体は、無料の職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。 

## 第29_3条 （名義貸しの禁止） 

（名義貸しの禁止）第二十九条の三特定地方公共団体は、自己の名義をもつて、他人に無料の職業紹介事業を行わせてはならない。 

## 第29_4条 （取扱職種の範囲等の明示等） 

（取扱職種の範囲等の明示等）第二十九条の四特定地方公共団体は、取扱職種の範囲等、苦情の処理に関する事項その他無料の職業紹介事業の業務の内容に関しあらかじめ求人者及び求職者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項について、求人者及び求職者に対し、明示しなければならない。 

## 第29_5条 （公共職業安定所による情報提供） 

（公共職業安定所による情報提供）第二十九条の五公共職業安定所は、特定地方公共団体が求人又は求職に関する情報の提供を希望するときは、当該特定地方公共団体に対して、求人又は求職に関する情報として厚生労働省令で定めるものを電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。）その他厚生労働省令で定める方法により提供するものとする。 

## 第29_6条 （公共職業安定所による援助） 

（公共職業安定所による援助）第二十九条の六公共職業安定所は、特定地方公共団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供その他無料の職業紹介事業の運営についての援助を与えることができる。 

## 第29_7条 （特定地方公共団体の責務） 

（特定地方公共団体の責務）第二十九条の七特定地方公共団体は、無料の職業紹介事業の運営に当たつては、職業安定機関との連携の下に、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 

## 第29_8条 （準用） 

（準用）第二十九条の八第二十条の規定は、特定地方公共団体が無料の職業紹介事業を行う場合について準用する。この場合において、同条第一項中「公共職業安定所」とあるのは「特定地方公共団体」と、同条第二項中「公共職業安定所は」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を特定地方公共団体に通報するものとし、当該通報を受けた特定地方公共団体は、」と読み替えるものとする。 

## 第29_9条 （施行規定） 

（施行規定）第二十九条の九この章に定めるもののほか、特定地方公共団体の行う無料の職業紹介事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

## 第30条 （有料職業紹介事業の許可） 

（有料職業紹介事業の許可）第三十条有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二法人にあつては、その役員の氏名及び住所三有料の職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地四第三十二条の十四の規定により選任する職業紹介責任者の氏名及び住所五その他厚生労働省令で定める事項前項の申請書には、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の見込数その他職業紹介に関する事項を記載しなければならない。厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。第一項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して厚生労働省令で定める額の手数料を納付しなければならない。 

## 第30_附2条 （別に定める経過措置） 

（別に定める経過措置）第三十条第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 

## 第30_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第三十条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第31条 （許可の基準等） 

（許可の基準等）第三十一条厚生労働大臣は、前条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。一申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。二個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。三前二号に定めるもののほか、申請者が、当該事業を適正に遂行することができる能力を有すること。厚生労働大臣は、前条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。 

## 第31_附2条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第三十一条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第32条 （許可の欠格事由） 

（許可の欠格事由）第三十二条厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第三十条第一項の許可をしてはならない。一拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定（次号に規定する規定を除く。）であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定（同法第五十条（第二号に係る部分に限る。）及び第五十二条の規定を除く。）により、若しくは刑法（明治四十年法律第四十五号）第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律（大正十五年法律第六十号）の罪若しくは出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者二健康保険法（大正十一年法律第七十号）第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号）第五十一条前段若しくは第五十四条第一項（同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。）、厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項（同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。）、労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八十四号）第四十六条前段若しくは第四十八条第一項（同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。）又は雇用保険法第八十三条若しくは第八十六条（同法第八十三条の規定に係る部分に限る。）の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者三心身の故障により有料の職業紹介事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの四破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者五第三十二条の九第一項（第一号を除き、第三十三条第四項において準用する場合を含む。）の規定により職業紹介事業の許可を取り消され、又は第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項（第一号を除く。）の規定により無料の職業紹介事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令の日から起算して五年を経過しない者六第三十二条の九第一項（第三十三条第四項において準用する場合を含む。）の規定により職業紹介事業の許可を取り消された者が法人である場合（第三十二条の九第一項（第一号に限る。）（第三十三条第四項において準用する場合を含む。）の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。）又は第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項の規定により無料の職業紹介事業の廃止を命じられた者が法人である場合（第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項（第一号に限る。）の規定により廃止を命じられた場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。）において、当該取消し又は命令の処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員であつた者で、当該取消し又は命令の日から起算して五年を経過しないもの七第三十二条の九第一項（第三十三条第四項において準用する場合を含む。）の規定による職業紹介事業の許可の取消し又は第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項の規定による無料の職業紹介事業の廃止の命令の処分に係る行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十二条の八第一項（第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。）の規定による職業紹介事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの八前号に規定する期間内に第三十二条の八第一項（第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。）の規定による職業紹介事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の役員であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの九暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者（以下この条において「暴力団員等」という。）十営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの十一法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの十二暴力団員等がその事業活動を支配する者十三暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者 

## 第32_2条 第三十二条の二 

第三十二条の二削除 

## 第32_3条 （手数料） 

（手数料）第三十二条の三第三十条第一項の許可を受けた者（以下「有料職業紹介事業者」という。）は、次に掲げる場合を除き、職業紹介に関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。一職業紹介に通常必要となる経費等を勘案して厚生労働省令で定める種類及び額の手数料を徴収する場合二あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表（手数料の種類、額その他手数料に関する事項を定めた表をいう。）に基づき手数料を徴収する場合有料職業紹介事業者は、前項の規定にかかわらず、求職者からは手数料を徴収してはならない。ただし、手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、同項各号に掲げる場合に限り、手数料を徴収することができる。第一項第二号に規定する手数料表は、厚生労働省令で定める方法により作成しなければならない。厚生労働大臣は、第一項第二号に規定する手数料表に基づく手数料が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、その手数料表を変更すべきことを命ずることができる。一特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。二手数料の種類、額その他手数料に関する事項が明確に定められていないことにより、当該手数料が著しく不当であると認められるとき。 

## 第32_4条 （許可証） 

（許可証）第三十二条の四厚生労働大臣は、第三十条第一項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。 

## 第32_5条 （許可の条件） 

（許可の条件）第三十二条の五第三十条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。前項の条件は、第三十条第一項の許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。 

## 第32_6条 （許可の有効期間等） 

（許可の有効期間等）第三十二条の六第三十条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。前項に規定する許可の有効期間（当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間）の満了後引き続き当該許可に係る有料の職業紹介事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が第三十一条第一項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしなければならない。第二項に規定する許可の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して厚生労働省令で定める額の手数料を納付しなければならない。第二項の規定によりその更新を受けた場合における第三十条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。第三十条第二項から第四項まで、第三十一条第二項及び第三十二条（第五号から第八号までを除く。）の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。 

## 第32_7条 （変更の届出） 

（変更の届出）第三十二条の七有料職業紹介事業者は、第三十条第二項各号に掲げる事項（厚生労働省令で定めるものを除く。）に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が有料の職業紹介事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。第三十条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。厚生労働大臣は、第一項の規定により有料の職業紹介事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。有料職業紹介事業者は、第一項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。 

## 第32_8条 （事業の廃止） 

（事業の廃止）第三十二条の八有料職業紹介事業者は、当該有料の職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。前項の規定による届出があつたときは、第三十条第一項の許可は、その効力を失う。 

## 第32_9条 （許可の取消し等） 

（許可の取消し等）第三十二条の九厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十条第一項の許可を取り消すことができる。一第三十二条各号（第五号から第八号までを除く。）のいずれかに該当しているとき。二この法律若しくは労働者派遣法（第三章第四節の規定を除く。）の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。三第三十二条の五第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が前項第二号又は第三号に該当するときは、期間を定めて当該有料の職業紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

## 第32_10条 （名義貸しの禁止） 

（名義貸しの禁止）第三十二条の十有料職業紹介事業者は、自己の名義をもつて、他人に有料の職業紹介事業を行わせてはならない。 

## 第32_11条 （取扱職業の範囲） 

（取扱職業の範囲）第三十二条の十一有料職業紹介事業者は、港湾運送業務（港湾労働法（昭和六十三年法律第四十号）第二条第二号に規定する港湾運送の業務又は同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。）に就く職業、建設業務（土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。）に就く職業その他有料の職業紹介事業においてその職業のあつせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業を求職者に紹介してはならない。第五条の六第一項及び第五条の七第一項の規定は、有料職業紹介事業者に係る前項に規定する職業に係る求人の申込み及び求職の申込みについては、適用しない。 

## 第32_12条 （取扱職種の範囲等の届出等） 

（取扱職種の範囲等の届出等）第三十二条の十二有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等を定めたときは、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者が、前項の規定により、取扱職種の範囲等を届け出た場合には、第五条の六第一項及び第五条の七第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。厚生労働大臣は、第一項の規定により届け出られた取扱職種の範囲等が、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであると認めるときは、当該有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、当該取扱職種の範囲等を変更すべきことを命ずることができる。 

## 第32_13条 （取扱職種の範囲等の明示等） 

（取扱職種の範囲等の明示等）第三十二条の十三有料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等、手数料に関する事項、苦情の処理に関する事項その他当該職業紹介事業の業務の内容に関しあらかじめ求人者及び求職者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項について、厚生労働省令で定めるところにより、求人者及び求職者に対し、明示しなければならない。 

## 第32_14条 （職業紹介責任者） 

（職業紹介責任者）第三十二条の十四有料職業紹介事業者は、職業紹介に関し次に掲げる事項を統括管理させ、及び従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第三十二条第一号、第二号及び第四号から第九号までに該当しない者（未成年者を除き、有料の職業紹介事業の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る。）のうちから職業紹介責任者を選任しなければならない。一求人者又は求職者から申出を受けた苦情の処理に関すること。二求人者の情報（職業紹介に係るものに限る。）及び求職者の個人情報の管理に関すること。三求人及び求職の申込みの受理、求人者及び求職者に対する助言及び指導その他有料の職業紹介事業の業務の運営及び改善に関すること。四職業安定機関との連絡調整に関すること。 

## 第32_15条 （帳簿の備付け） 

（帳簿の備付け）第三十二条の十五有料職業紹介事業者は、その業務に関して、厚生労働省令で定める帳簿書類を作成し、その事業所に備えて置かなければならない。 

## 第32_16条 （事業報告等） 

（事業報告等）第三十二条の十六有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の数、職業紹介に関する手数料の額その他職業紹介に関する事項を記載しなければならない。有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者の数、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者（期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。）のうち離職した者（解雇により離職した者その他厚生労働省令で定める者を除く。）の数、手数料に関する事項その他厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。 

## 第33条 （無料職業紹介事業） 

（無料職業紹介事業）第三十三条無料の職業紹介事業（職業安定機関及び特定地方公共団体の行うものを除く。以下同じ。）を行おうとする者は、次条及び第三十三条の三の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。厚生労働大臣は、前項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。ただし、労働組合等に対し許可をしようとするときは、この限りでない。第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して五年とする。第三十条第二項から第四項まで、第三十一条、第三十二条、第三十二条の四、第三十二条の五、第三十二条の六第二項、第三項及び第五項、第三十二条の七から第三十二条の十まで並びに第三十二条の十二から前条までの規定は、第一項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項の許可」とあり、第三十一条中「前条第一項の許可」とあり、並びに第三十二条、第三十二条の四第一項、第三十二条の五、第三十二条の六第五項、第三十二条の八第二項及び第三十二条の九第一項中「第三十条第一項の許可」とあるのは「第三十三条第一項の許可」と、第三十二条の六第二項中「前項」とあるのは「第三十三条第三項」と、第三十二条の十三中「手数料に関する事項、苦情」とあるのは「苦情」と、前条第二項中「、職業紹介に関する手数料の額その他」とあり、及び同条第三項中「、手数料に関する事項その他」とあるのは「その他」と読み替えるものとする。第三十条第二項から第四項まで、第三十一条第二項及び第三十二条（第五号から第八号までを除く。）の規定は、前項において準用する第三十二条の六第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。 

## 第33_2条 （学校等の行う無料職業紹介事業） 

（学校等の行う無料職業紹介事業）第三十三条の二次の各号に掲げる施設の長は、厚生労働大臣に届け出て、当該各号に定める者（これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。）について、無料の職業紹介事業を行うことができる。一学校（小学校及び幼稚園を除く。）当該学校の学生生徒等二専修学校当該専修学校の学生若しくは生徒又は当該専修学校を卒業した者三職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設当該施設の行う職業訓練を受ける者又は当該職業訓練を修了した者四職業能力開発総合大学校当該職業能力開発総合大学校の行う職業訓練若しくは職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する指導員訓練を受ける者又は当該職業訓練若しくは当該指導員訓練を修了した者前項の規定により無料の職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長は、当該施設の職員のうちから、職業紹介事業に関する業務を担当する者を定めて、自己に代わつてその業務を行わせることができる。厚生労働大臣は、第一項各号に掲げる施設の長が同項の規定により行う無料の職業紹介事業の業務の執行に関する基準を定めることができる。厚生労働大臣は、第一項第一号及び第二号に掲げる施設の長に係る前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ文部科学大臣と協議しなければならない。第一項の規定により無料の職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長は、その取り扱う職業紹介の範囲を定めて、同項の届出をすることができる。前項の規定により、第一項各号に掲げる施設の長が職業紹介の範囲を定めて届出をした場合においては、第五条の六第一項及び第五条の七第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。第三十二条の八第一項、第三十二条の九第二項、第三十二条の十、第三十二条の十三、第三十二条の十五及び第三十二条の十六の規定は、第一項の規定により同項各号に掲げる施設の長が行う無料の職業紹介事業について準用する。この場合において、第三十二条の九第二項中「前項第二号又は第三号」とあるのは「前項第二号」と、第三十二条の十三中「手数料に関する事項、苦情」とあるのは「苦情」と、第三十二条の十六第一項中「有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書」とあるのは「事業報告書」と、同条第二項中「有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業」とあるのは「当該事業」と、同項中「、職業紹介に関する手数料の額その他」とあり、及び同条第三項中「、手数料に関する事項その他」とあるのは「その他」と、同項中「行わなければ」とあるのは「行うように努めなければ」と読み替えるものとする。厚生労働大臣は、第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う同項第一号又は第二号に掲げる施設の長に対し、前項において準用する第三十二条の九第二項の規定により事業の停止を命じようとする場合には、あらかじめ教育行政庁に通知しなければならない。 

## 第33_3条 （特別の法人の行う無料職業紹介事業） 

（特別の法人の行う無料職業紹介事業）第三十三条の三特別の法律により設立された法人であつて厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣に届け出て、当該法人の直接若しくは間接の構成員（以下この項において「構成員」という。）を求人者とし、又は当該法人の構成員若しくは構成員に雇用されている者を求職者とする無料の職業紹介事業を行うことができる。第三十条第二項から第四項まで、第三十二条、第三十二条の四第二項、第三十二条の七第一項及び第二項、第三十二条の八第一項、第三十二条の九、第三十二条の十並びに第三十二条の十二から第三十二条の十六までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出をした法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第三十条第二項前項の許可を受けようとする者第三十三条の三第一項の届出をしようとする法人申請書届出書第三十条第三項申請書届出書第三十二条厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の次の者に対しては、第三十条第一項の許可をして法人は、新たに無料の職業紹介事業の事業所を設けて当該無料の職業紹介事業を行つて第三十二条の四第二項許可証の交付を受けた者第三十三条の三第一項の届出をした法人当該許可証当該届出をした旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類第三十二条の九第一項、第三十条第一項の許可を取り消す当該無料の職業紹介事業の廃止を、当該無料の職業紹介事業（二以上の事業所を設けて無料の職業紹介事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの無料の職業紹介事業。以下この項において同じ。）の開始の当時第三十二条第五号から第八号までに該当するときは当該無料の職業紹介事業の廃止を、命ずる第三十二条の九第二項前項第二号又は第三号前項第二号第三十二条の十三手数料に関する事項、苦情苦情第三十二条の十六第二項、職業紹介に関する手数料の額その他その他第三十二条の十六第三項、手数料に関する事項その他その他 

## 第33_4条 （公共職業安定所による援助） 

（公共職業安定所による援助）第三十三条の四公共職業安定所は、第三十三条第一項の許可を受けて、又は第三十三条の二第一項若しくは前条第一項の規定による届出をして無料の職業紹介事業を行う者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供その他当該無料の職業紹介事業の運営についての援助を与えることができる。 

## 第33_5条 （職業紹介事業者の責務） 

（職業紹介事業者の責務）第三十三条の五職業紹介事業者は、当該事業の運営に当たつては、職業安定機関との連携の下に、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 

## 第33_6条 （厚生労働大臣の指導等） 

（厚生労働大臣の指導等）第三十三条の六厚生労働大臣は、労働力の需要供給を調整するため特に必要があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業者に対し、職業紹介の範囲、時期、手段、件数その他職業紹介を行う方法に関し必要な指導、助言及び勧告をすることができる。 

## 第34条 （準用） 

（準用）第三十四条第二十条の規定は、職業紹介事業者が職業紹介事業を行う場合について準用する。この場合において、同条第一項中「公共職業安定所」とあるのは「職業紹介事業者」と、同条第二項中「公共職業安定所は」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を職業紹介事業者に通報するものとし、当該通報を受けた職業紹介事業者は、」と読み替えるものとする。 

## 第34_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第三十四条この法律（附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第35条 （施行規定） 

（施行規定）第三十五条この章に定めるもののほか、職業紹介事業に関する許可の申請手続その他職業紹介事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

## 第35_附2条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第三十五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第36条 （委託募集） 

（委託募集）第三十六条労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。前項の報酬の額については、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えることなく労働者の募集に従事させようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 

## 第37条 （募集の制限） 

（募集の制限）第三十七条厚生労働大臣又は公共職業安定所長は、厚生労働省令で定めるところにより、労働力の需要供給を調整するため特に必要があるときは、労働者の募集（前条第一項の規定によるものを除く。）に関し、募集時期、募集人員、募集地域その他募集方法について、理由を付して制限することができる。厚生労働大臣は、前条第一項の規定によつて労働者の募集を許可する場合においては、労働者の募集を行おうとする者に対し、募集時期、募集人員、募集地域その他募集方法に関し必要な指示をすることができる。 

## 第38条 第三十八条 

第三十八条削除 

## 第39条 （報酬受領の禁止） 

（報酬受領の禁止）第三十九条労働者の募集を行う者及び第三十六条第一項又は第三項の規定により労働者の募集に従事する者（以下「募集受託者」という。）は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。 

## 第40条 （報酬の供与の禁止） 

（報酬の供与の禁止）第四十条労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第三十六条第二項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。 

## 第41条 （許可の取消し等） 

（許可の取消し等）第四十一条厚生労働大臣は、第三十六条第一項の許可を受けて労働者の募集を行う者又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律若しくは労働者派遣法（第三章第四節の規定を除く。次項において同じ。）の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、同項の許可を取り消し、又は期間を定めて当該労働者の募集の業務の停止を命ずることができる。厚生労働大臣は、第三十六条第三項の届出をして労働者の募集を行う者又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律若しくは労働者派遣法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間を定めて当該労働者の募集の業務の停止を命ずることができる。 

## 第42条 （労働者の募集を行う者等の責務） 

（労働者の募集を行う者等の責務）第四十二条労働者の募集を行う者及び募集受託者は、労働者の適切な職業の選択に資するため、それぞれ、その業務の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 

## 第42_2条 （準用） 

（準用）第四十二条の二第二十条の規定は、労働者の募集について準用する。この場合において、同条第一項中「公共職業安定所」とあるのは「労働者の募集を行う者（厚生労働省令で定める者を除く。次項において同じ。）及び募集受託者（第三十九条に規定する募集受託者をいう。同項において同じ。）」と、「事業所に、求職者を紹介してはならない」とあるのは「事業所における就業を内容とする労働者の募集をしてはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「労働者を無制限に募集する」と、「公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を労働者の募集を行う者及び募集受託者に通報するものとし、当該通報を受けた労働者の募集を行う者又は募集受託者は、当該事業所における就業を内容とする労働者の募集をしてはならない」と、同項ただし書中「紹介する」とあるのは「募集する」と読み替えるものとする。 

## 第43条 （施行規定） 

（施行規定）第四十三条労働者の募集に関する許可の申請手続その他労働者の募集に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。 

## 第43_2条 （特定募集情報等提供事業の届出） 

（特定募集情報等提供事業の届出）第四十三条の二特定募集情報等提供事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。特定募集情報等提供事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。特定募集情報等提供事業者は、第一項の規定による届出に係る特定募集情報等提供事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 

## 第43_3条 （報酬受領の禁止） 

（報酬受領の禁止）第四十三条の三特定募集情報等提供事業者は、その行つた募集情報等提供に係る労働者の募集に応じた労働者から、当該募集情報等提供に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。 

## 第43_4条 （事業の停止） 

（事業の停止）第四十三条の四厚生労働大臣は、特定募集情報等提供事業者が第五条の五、前条若しくは第五十一条の規定又は第四十八条の三第一項の規定に基づく命令に違反したときは、期間を定めて当該特定募集情報等提供事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

## 第43_5条 （事業概況報告書の提出） 

（事業概況報告書の提出）第四十三条の五特定募集情報等提供事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行う特定募集情報等提供事業の実施の状況を記載した事業概況報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 

## 第43_6条 （事業情報の公開） 

（事業情報の公開）第四十三条の六募集情報等提供事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の募集に関する情報の的確な表示に関する事項、苦情の処理に関する事項その他厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行うように努めなければならない。 

## 第43_7条 （苦情の処理） 

（苦情の処理）第四十三条の七募集情報等提供事業を行う者は、労働者になろうとする者、労働者の募集を行う者、募集受託者、職業紹介事業者その他厚生労働省令で定める者から申出を受けた当該事業に関する苦情を適切かつ迅速に処理しなければならない。募集情報等提供事業を行う者は、前項の目的を達成するために必要な体制を整備しなければならない。 

## 第43_8条 （募集情報等提供事業を行う者の責務） 

（募集情報等提供事業を行う者の責務）第四十三条の八募集情報等提供事業を行う者は、労働者の適切な職業の選択に資するため、その業務の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 

## 第43_9条 （地方公共団体の行う募集情報等提供事業） 

（地方公共団体の行う募集情報等提供事業）第四十三条の九地方公共団体が募集情報等提供事業を行う場合のこの法律の規定の適用については、第五条の五第一項及び第四十三条の三中「特定募集情報等提供事業者」とあるのは、「特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体」とし、第四十三条の二、第四十八条、第四十八条の二及び第四十八条の三第一項の規定は、適用しない。 

## 第44条 （労働者供給事業の禁止） 

（労働者供給事業の禁止）第四十四条何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。 

## 第45条 （労働者供給事業の許可） 

（労働者供給事業の許可）第四十五条労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる。 

## 第45_2条 （労働者供給事業者の責務） 

（労働者供給事業者の責務）第四十五条の二労働者供給事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、当該事業の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 

## 第46条 （準用） 

（準用）第四十六条第二十条、第三十三条の四及び第四十一条第一項の規定は、労働組合等が前条の規定により労働者供給事業を行う場合について準用する。この場合において、第二十条第一項中「公共職業安定所」とあるのは「労働者供給事業者」と、「求職者を紹介してはならない」とあるのは「労働者を供給してはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「労働者を無制限に供給する」と、「公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を労働者供給事業者に通報するものとし、当該通報を受けた労働者供給事業者は、当該事業所に対し、労働者を供給してはならない」と、同項ただし書中「紹介する」とあるのは「供給する」と、第四十一条第一項中「同項の許可」とあるのは「同条の許可」と、「当該労働者の募集の業務」とあるのは「当該労働者供給事業の全部若しくは一部」と読み替えるものとする。 

## 第47条 （施行規定） 

（施行規定）第四十七条労働者供給事業に関する許可の申請手続その他労働者供給事業に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。 

## 第47_2条 第四十七条の二 

第四十七条の二労働者派遣事業等に関しては、労働者派遣法及び港湾労働法並びに建設労働法の定めるところによる。 

## 第47_3条 （事業者団体等の責務） 

（事業者団体等の責務）第四十七条の三職業紹介事業者又は募集情報等提供事業を行う者を直接又は間接の構成員（以下この項において「構成員」という。）とする団体（次項において「事業者団体」という。）は、職業紹介事業又は募集情報等提供事業の適正な運営の確保及び求職者又は労働者になろうとする者の保護が図られるよう、構成員に対し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければならない。国は、事業者団体に対し、職業紹介事業又は募集情報等提供事業の適正な運営の確保及び求職者又は労働者になろうとする者の保護に関し必要な助言及び協力を行うように努めるものとする。 

## 第48条 （指針） 

（指針）第四十八条厚生労働大臣は、第三条、第五条の三から第五条の五まで、第三十三条の五、第四十二条、第四十三条の八及び第四十五条の二に定める事項に関し、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。 

## 第48_2条 （指導及び助言） 

（指導及び助言）第四十八条の二厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者に対し、その業務の適正な運営を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。 

## 第48_3条 （改善命令等） 

（改善命令等）第四十八条の三厚生労働大臣は、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者又は労働者供給事業者が、その業務に関しこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。厚生労働大臣は、求人者又は労働者供給を受けようとする者が、第五条の三第二項若しくは第三項の規定に違反しているとき、若しくは第五条の六第三項の規定による求めに対して事実に相違する報告をしたとき、又はこれらの規定に違反して前条の規定による指導若しくは助言を受けたにもかかわらずなおこれらの規定に違反するおそれがあると認めるときは、当該求人者又は労働者供給を受けようとする者に対し、第五条の三第二項若しくは第三項又は第五条の六第三項の規定の違反を是正するために必要な措置又はその違反を防止するために必要な措置を執るべきことを勧告することができる。厚生労働大臣は、労働者の募集を行う者に対し第一項の規定による命令をした場合又は前項の規定による勧告をした場合において、当該命令又は勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 

## 第48_4条 （厚生労働大臣に対する申告） 

（厚生労働大臣に対する申告）第四十八条の四特定地方公共団体、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者又は労働者供給を受けようとする者がこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、当該特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者に求職の申込みをした求職者、当該募集に応じた労働者、当該募集情報等提供事業を行う者から募集情報等提供を受け当該募集情報等提供に係る労働者の募集に応じた労働者若しくは当該募集情報等提供事業を行う者により自らに関する情報を提供された労働者又は当該労働者供給事業者から供給される労働者は、厚生労働大臣に対し、その事実を申告し、適当な措置を執るべきことを求めることができる。厚生労働大臣は、前項の規定による申告があつたときは、必要な調査を行い、その申告の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置を執らなければならない。 

## 第49条 （報告の請求） 

（報告の請求）第四十九条行政庁は、必要があると認めるときは、労働者を雇用する者から、労働者の雇入又は離職の状況、賃金その他の労働条件等職業安定に関し必要な報告をさせることができる。 

## 第50条 （報告及び検査） 

（報告及び検査）第五十条行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業を行う者（第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。）、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者（募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体を除く。）、労働者供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者に対し、必要な事項を報告させることができる。行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、職業紹介事業を行う者（第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。）、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者（募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体を除く。）、労働者供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

## 第51条 （秘密を守る義務等） 

（秘密を守る義務等）第五十一条職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者（以下この条において「職業紹介事業者等」という。）並びにこれらの代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由なく、その業務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしてはならない。職業紹介事業者等及びこれらの代理人、使用人その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。職業紹介事業者等及びこれらの代理人、使用人その他の従業者は、前項の秘密のほか、その業務に関して知り得た個人情報その他厚生労働省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。職業紹介事業者等及びこれらの代理人、使用人その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。 

## 第51_2条 第五十一条の二 

第五十一条の二特定地方公共団体及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体並びに公共職業安定所の業務に従事する者、特定地方公共団体の業務に従事する者及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体の業務に従事する者は、その業務に関して知り得た個人情報その他厚生労働省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。特定地方公共団体及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体並びに公共職業安定所の業務に従事する者、特定地方公共団体の業務に従事する者及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体の業務に従事する者でなくなつた後においても、同様とする。 

## 第51_3条 （相談及び援助） 

（相談及び援助）第五十一条の三公共職業安定所は、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に関する事項について、求職者等の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。 

## 第52条 （職員の教養訓練） 

（職員の教養訓練）第五十二条政府は、その行う職業紹介、職業指導その他この法律の施行に関する事務に従事する職員を教養し、及びその訓練を行うため、計画を樹立し、必要な施設を設けなければならない。 

## 第52_2条 （業務の周知宣伝） 

（業務の周知宣伝）第五十二条の二政府は、その行う職業紹介、職業指導、雇用保険その他この法律の目的を周知宣伝するため、計画を樹立し、これが実施に努めなければならない。 

## 第53条 （官庁間の連絡） 

（官庁間の連絡）第五十三条政府は、この法律に規定する職業紹介、職業指導、労働力の需要供給に関する調査又は労働者の募集について、関係官庁の事務の調整を図り、及び労働力を最も有効に発揮させる方法を協議するため必要があると認めるときは、連絡協議会を設置することができる。 

## 第54条 （雇入方法等の指導） 

（雇入方法等の指導）第五十四条厚生労働大臣は、労働者の雇入方法を改善し、及び労働力を事業に定着させることによつて生産の能率を向上させることについて、工場事業場等を指導することができる。 

## 第60条 （権限の委任） 

（権限の委任）第六十条この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令の定めるところによつて、職業安定主管局長又は都道府県労働局長に委任することができる。 

## 第61条 （厚生労働省令への委任） 

（厚生労働省令への委任）第六十一条この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。 

## 第62条 （適用除外） 

（適用除外）第六十二条この法律は、船員職業安定法（昭和二十三年法律第百三十号）第六条第一項に規定する船員については、適用しない。この法律は、国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第十八条の七第一項の官民人材交流センターが同法第十八条の五第一項（自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）第六十五条の十第二項及び独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第五十四条第一項において準用する場合を含む。）の就職の援助として行う職業紹介事業及び募集情報等提供事業については、適用しない。裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二百九十九号）において読み替えて準用する国家公務員法第百六条の二第二項第三号に規定する最高裁判所規則の定めるところにより裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の離職に際しての離職後の就職の援助に関する事務を行う最高裁判所の組織が当該就職の援助として行う職業紹介事業及び募集情報等提供事業についても、同様とする。 

## 第63条 第六十三条 

第六十三条次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。一暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。二公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。 

## 第64条 第六十四条 

第六十四条次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。一第三十条第一項の規定に違反したとき。一の二偽りその他不正の行為により、第三十条第一項の許可、第三十二条の六第二項（第三十三条第四項において準用する場合を含む。）の規定による許可の有効期間の更新、第三十三条第一項の許可、第三十六条第一項の許可又は第四十五条の許可を受けたとき。二第三十二条の九第二項（第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。）の規定による事業の停止の命令に違反したとき。三第三十二条の十（第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反したとき。四第三十二条の十一第一項の規定に違反したとき。五第三十三条第一項の規定に違反したとき。六第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項の規定による事業の廃止の命令に違反したとき。七第三十六条第一項の規定に違反したとき。八第四十一条第一項（第四十六条において準用する場合を含む。）の規定による労働者の募集の業務若しくは労働者供給事業の停止又は第四十一条第二項の規定による労働者の募集の業務の廃止若しくは停止の命令に違反したとき。九第四十三条の四の規定による特定募集情報等提供事業の停止の命令に違反したとき。十第四十四条の規定に違反したとき。 

## 第65条 第六十五条 

第六十五条次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。一第十一条第三項の規定に違反したとき。二第三十二条の三第一項又は第二項の規定に違反したとき。三第三十三条の二第一項又は第三十三条の三第一項の規定による届出をしないで、無料の職業紹介事業を行つたとき。四第三十六条第二項又は第三項の規定に違反したとき。五第三十七条の規定による制限又は指示に従わなかつたとき。六第三十九条、第四十条又は第四十三条の三の規定に違反したとき。七第四十三条の二第一項の規定による届出をしないで、特定募集情報等提供事業を行つたとき。八第四十八条の三第一項の規定による命令に違反したとき。九虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。十虚偽の条件を提示して、公共職業安定所又は職業紹介を行う者に求人の申込みを行つたとき。十一労働条件が法令に違反する工場事業場等のために、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行い、又はこれに従事したとき。 

## 第66条 第六十六条 

第六十六条次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを三十万円以下の罰金に処する。一第三十条第二項（第三十二条の六第六項、第三十三条第四項及び第五項並びに第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。）に規定する申請書若しくは届出書又は第三十条第三項（第三十二条の六第六項、第三十三条第四項及び第五項並びに第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。）に規定する書類に虚偽の記載をして提出したとき。二第三十二条の三第四項の規定による命令に違反したとき。三第三十二条の七第一項（第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。）の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第三十二条の七第一項（第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。）に規定する書類に虚偽の記載をして提出したとき。四第三十二条の八第一項（第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。）の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。五第三十二条の十四（第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反したとき。六第三十二条の十五（第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて置かず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。七第四十三条の二第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。八第四十三条の二第二項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。九第四十九条又は第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。十第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。十一第五十一条第一項の規定に違反したとき。 

## 第67条 第六十七条 

第六十七条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第六十三条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

## 第159条 （国等の事務） 

（国等の事務）第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 

## 第160条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第百六十条この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。２この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

## 第161条 （不服申立てに関する経過措置） 

（不服申立てに関する経過措置）第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。２前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

## 第162条 （手数料に関する経過措置） 

（手数料に関する経過措置）第百六十二条施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 

## 第163条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第164条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第250条 （検討） 

（検討）第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 

## 第251条 第二百五十一条 

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 関連する公的支援制度 

- [有料職業紹介事業許可 ](/programs/?id=UNI-ext-7928f6a1a0)(reference) 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141)

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> 職業安定法 (出典: https://jpcite.com/laws/shokugyo-antei-ho、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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