---
canonical: https://jpcite.com/laws/shoken-torihiki-ho
md_url: https://jpcite.com/laws/shoken-torihiki-ho.md
lang: ja
category: laws
slug: shoken-torihiki-ho
est_tokens: 820
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T14:38:52+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000177
---

# shoken-torihiki-ho

# 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 
法令番号 平成14年政令第177号 施行日 2003-05-23 最終改正 2003-05-23 所管 fsa カテゴリ 金融 e-Gov 法令 ID 414CO0000000177 ステータス active 

目次 

- [1 （改正法附則第五条第四号の政令で定める日） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_2 （開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続の方法等） ](#art-1_2)
- [2 （磁気ディスクの提出による電子開示手続の方法等） ](#art-2)
- [3 （改正法附則第七条第三項第一号の政令で定める事由） ](#art-3)
- [4 （権限の委任） ](#art-4)

## 第1条 （改正法附則第五条第四号の政令で定める日） 

（改正法附則第五条第四号の政令で定める日）第一条証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第五条第四号に規定する政令で定める日は、平成十五年六月一日とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十四年六月一日から施行する。 

## 第1_2条 （開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続の方法等） 

（開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続の方法等）第一条の二改正法附則第六条第一項及び第七条第一項（これらの規定を改正法附則第八条において準用する場合を含む。）の規定により開示用電子情報処理組織（証券取引法（昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。）第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使用して電子開示手続（法第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続をいう。以下同じ。）を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する入出力装置により入力して行わなければならない。２前項の電子開示手続を行う者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官に届け出なければならない。 

## 第2条 （磁気ディスクの提出による電子開示手続の方法等） 

（磁気ディスクの提出による電子開示手続の方法等）第二条改正法附則第六条第三項及び第七条第二項（これらの規定を改正法附則第八条において準用する場合を含む。）の規定により磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。）の提出による電子開示手続を行うための金融庁長官の承認を得ようとする者は、内閣府令で定めるところにより、磁気ディスクを提出する理由その他内閣府令で定める事項を記載した書面を金融庁長官に提出しなければならない。２前項の承認を得て磁気ディスクの提出を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する磁気ディスクに記録して金融庁長官に提出しなければならない。 

## 第3条 （改正法附則第七条第三項第一号の政令で定める事由） 

（改正法附則第七条第三項第一号の政令で定める事由）第三条改正法附則第七条第三項第一号（改正法附則第八条において準用する場合を含む。）に規定する政令で定める事由は、電力の供給が断たれた場合その他の理由により、法第二十七条の三十の二の電子計算機を稼働させることができない場合とする。 

## 第4条 （権限の委任） 

（権限の委任）第四条内閣総理大臣は、改正法附則第六条第三項並びに第七条第二項及び第三項（これらの規定を改正法附則第八条において準用する場合を含む。）の規定による承認の権限を金融庁長官に委任する。２金融庁長官は、改正法附則第六条第三項並びに第七条第二項及び第三項の規定（これらの規定を改正法附則第八条において準用する場合を含む。）による承認の権限、第一条第二項の規定による届出の受理の権限並びに第二条の規定による書面又は磁気ディスクの受理の権限（以下この条において「承認等の権限」という。）のうち次に掲げるものを、内国会社（国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下同じ。）に関するものにあっては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長）に、その他の者に関するものにあっては関東財務局長に委任する。一法第二十三条の八第一項（法第二十七条において準用する場合を含む。）の規定による通知書に係る権限二法第二十五条第四項（法第二十三条の八第一項（法第二十七条において準用する場合を含む。）の規定による通知書及び法第二十三条の八第五項の規定により添付しなければならない書類に係るものに限るものとし、法第二十七条において準用する場合を含む。）の規定による申請に係る権限３金融庁長官は、承認等の権限のうち次に掲げるものを、関東財務局長に委任する。一法第二十七条の三第二項（法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。）、第二十七条の十第一項、第二十七条の十一第三項（法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。）又は第二十七条の十三第二項（法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。）の規定による書類に係る権限二法第二十七条の八第一項から第四項まで（同項後段を除き、これらの規定を法第二十七条の十第二項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第七項において準用する場合を含む。）の規定による書類に係る権限４金融庁長官は、承認等の権限のうち、前二項各号に掲げるもの以外のものを資本の額、基金の総額若しくは出資の総額が五十億円未満の内国会社又はその発行する有価証券で証券取引所に上場されているものがない内国会社（内閣府令で定めるものを除く。）に関するものにあっては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長）に、その他の者に関するものにあっては関東財務局長に委任する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000177 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000177)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

## Cite this in AI / 引用 

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。 
> 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/shoken-torihiki-ho、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

URL をコピー [https://jpcite.com/laws/shoken-torihiki-ho ](https://jpcite.com/laws/shoken-torihiki-ho)
