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# shohyo-ho-shiko

# 商標法施行法 
法令番号 昭和34年法律第128号 施行日 1959-04-13 最終改正 1959-04-13 e-Gov 法令 ID 334AC0000000128 ステータス active 

目次 

- [1 （商標法の施行期日） ](#art-1)
- [2 （商標法の廃止） ](#art-2)
- [3 （商標権） ](#art-3)
- [4 （標章の使用をする権利） ](#art-4)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [6 （存続期間） ](#art-6)
- [7 （係属中の手続） ](#art-7)
- [8 （商標登録出願により生じた権利等の承継） ](#art-8)
- [9 （商標権等の移転） ](#art-9)
- [10 （無効審判） ](#art-10)
- [11 第十一条 ](#art-11)
- [12 （登録料） ](#art-12)
- [13 （団体標章の使用者） ](#art-13)
- [14 （処分） ](#art-14)
- [15 （罰則の適用） ](#art-15)

## 第1条 （商標法の施行期日） 

（商標法の施行期日）第一条商標法（昭和三十四年法律第百二十七号。以下「新法」という。）は、昭和三十五年四月一日から施行する。 

## 第2条 （商標法の廃止） 

（商標法の廃止）第二条商標法（大正十年法律第九十九号。以下「旧法」という。）は、廃止する。 

## 第3条 （商標権） 

（商標権）第三条旧法による商標権、標章権又は団体標章権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法による商標権となつたものとみなす。ただし、その効力は、旧法第八条第二項の規定により効力が及ばないこととされた部分には、及ばない。２前項ただし書の規定は、第七条第一項の規定により従前の例によりした商標登録又は標章登録をすべき旨の査定又は審決に係る商標権に準用する。３旧法第一条第三項の規定（第七条第一項の規定により従前の例による場合を含む。）により商標に施すべき色を限定して受けた登録に係る登録商標については、新法第七十条第一項及び第三項の規定は、適用しない。 

## 第4条 （標章の使用をする権利） 

（標章の使用をする権利）第四条旧法第九条第一項の規定による標章の使用をする権利であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第三十二条第一項の規定による商標の使用をする権利となつたものとみなす。 

## 第5条 第五条 

第五条旧法第二十五条第一項の規定による商標の使用をする権利であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第七条第八項の規定によりその例によるものとされた旧法第二十五条第一項の規定による商標の使用をする権利は当該審決が確定した日において、新法第三十三条第一項の規定による商標の使用をする権利となつたものとみなす。 

## 第6条 （存続期間） 

（存続期間）第六条第三条第一項の規定により新法により商標権となつたものとみなされた旧法による商標権、標章権及び団体標章権（次条第一項の規定により従前の例によりした商標登録又は標章登録をすべき旨の査定又は審決に係るものを含む。）の存続期間（次条第三項の規定により従前の例によりした存続期間更新登録後のものを含む。）については、なお従前の例による。ただし、その存続期間の更新については、この限りでない。 

## 第7条 （係属中の手続） 

（係属中の手続）第七条新法の施行の際現に係属している商標登録出願又は標章登録出願（抗告審判に係属しているものを含む。）については、その商標登録出願又は標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。２新法の施行の際現に係属している団体標章登録出願（抗告審判に係属しているものを含む。）は、商標登録出願とみなして前項の規定を適用する。３新法の施行の際現に係属している商標権の存続期間更新登録の出願（抗告審判に係属しているものを含む。）については、その出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。４新法の施行の際現に係属している標章権又は団体標章権の存続期間更新登録の出願（抗告審判に係属しているものを含む。）は、商標権の存続期間更新登録の出願とみなして前項の規定を適用する。５第一項の規定により従前の例によりした標章登録をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その査定又は審決は、新法による商標登録をすべき旨の査定又は審決とみなす。６新法の施行の際現に係属して商標権についての旧法第二十二条第一項第一号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。ただし、新法の施行の際現に係属している商標権についての同号の審判（新法の施行の際現に事件が抗告審判に係属しており、新法の施行後差し戻されて審判に係属した場合におけるその審判を含む。）については、その審判の審決を抗告審判の審決と、審判請求書の却下の決定を抗告審判の請求書の却下の決定とみなす。７新法の施行の際現に係属している標章権又は団体標章権についての旧法第二十二条第一項第一号の審判（旧法第三十一条第一項の規定による団体標章の登録の取消に係るものを除く。）又はその審判の審決に対する抗告審判は、商標権についての同号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判とみなして前項の規定を適用する。８新法の施行の際現に係属している旧法第二十二条第一項第二号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。９新法の施行の際現に係属している商標権についての旧法第二十二条第一項第三号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。１０第六項ただし書の規定は、前二項の場合に準用する。１１新法の施行の際現に係属している標章権又は団体標章権についての旧法第二十二条第一項第三号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判は、商標権についての同号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判とみなして第九項の規定を適用する。１２第六項から前項までの規定は、新法の施行の際現に係属している旧法第二十四条又は同条において準用する特許法（大正十年法律第九十六号）第百二十八条第一項において準用する同法第百二十一条第一項の再審に準用する。１３第一項から第四項まで、第六項から第九項まで及び前二項に規定する手続以外の手続（旧法第三十一条第一項の規定による団体標章の登録の取消に係るものを除く。）であつて、新法の施行の際現に特許庁に係属しているものについては、なお従前の例による。 

## 第8条 （商標登録出願により生じた権利等の承継） 

（商標登録出願により生じた権利等の承継）第八条新法の施行前にした商標登録出願により生じた権利、標章登録出願により生じた権利又は団体標章登録出願により生じた権利の承継（相続その他の一般承継を除く。）であつて、新法の施行の際現に特許庁長官に届出をしてないものは、新法の施行の日にその効力を失う。 

## 第9条 （商標権等の移転） 

（商標権等の移転）第九条新法の施行前にした商標権、標章権又は団体標章権の移転（相続その他の一般承継によるものを除く。）であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。 

## 第10条 （無効審判） 

（無効審判）第十条旧法によりした商標登録（第七条第一項の規定により従前の例によりしたものを含み、旧商標法（明治四十二年法律第二十五号。以下「四十二年法」という。）によりしたものを除く。）についての新法第四十六条第一項の審判又はその審判の確定審決に対する再審においては、旧法第十六条第一項の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有し、同項に規定する場合に限り、その商標登録を無効にすることができる。２前項に規定する商標登録についての旧法第二十二条第一項第二号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判の確定審決（第七条第八項の規定により従前の例によりした当該審決であつて、確定したものを含む。）に対する再審であつて、新法の施行後に請求したものにおいても、前項と同様とする。３第一項に規定する商標登録については、旧法第二十三条の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。４四十二年法によりした商標登録についての新法第四十六条第一項の審判又はその審判の確定審決に対する再審においては、旧法第四十二条前段の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有し、同条前段に規定する場合に限り、その商標登録を無効にすることができる。５前項に規定する商標登録についての旧法第二十二条第一項第二号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判の確定審決（第七条第八項の規定により従前の例によりした当該審決であつて確定したものを含む。）に対する再審であつて、新法の施行後に請求したものにおいても、前項と同様とする。６第四項に規定する商標登録については、旧法第四十二条後段及び第四十三条の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。７旧法によりした標章登録及び団体標章登録（第七条第一項の規定により従前の例によりしたものを含む。）は、旧法によりした商標登録とみなして前六項の規定を適用する。 

## 第11条 第十一条 

第十一条前条の規定は、旧法によりした商標権、標章権又は団体標章権の存続期間更新の登録（第七条第三項の規定により従前の例によりしたものを含む。）に準用する。 

## 第12条 （登録料） 

（登録料）第十二条新法の施行前にすでに納付し又は納付すべきであつた登録料については、なお従前の例による。２新法第四十二条の規定は、新法の施行前に納付した登録料（前項の規定により従前の例により納付したものを含む。）についても、適用する。 

## 第13条 （団体標章の使用者） 

（団体標章の使用者）第十三条旧法第二十七条第一項の団体員又は旧法第三十三条の営業者であつて、新法の施行の際現に団体標章の使用をすることができるものは、当該商標権についての新法第三十一条第一項の規定による通常使用権を有するものとみなす。 

## 第14条 （処分） 

（処分）第十四条旧法によりした処分、手続その他の行為（第七条第一項、第三項、第六項、第八項、第九項（これらの規定を同条第十二項において準用する場合を含む。）又は第十三項の規定により従前の例によりしたものを含む。）は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によりしたものとみなす。 

## 第15条 （罰則の適用） 

（罰則の適用）第十五条新法の施行前にした行為及び第七条第一項、第三項、第六項、第八項、第九項（これらの規定を同条第十二項において準用する場合を含む。）又は第十三項の規定により従前の例によるものとされた手続に係る新法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000128 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000128)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

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