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# shohisha-cho-oyobi

# 消費者庁及び消費者委員会設置法 
法令番号 平成21年法律第48号 施行日 2024-04-01 最終改正 2023-05-26 所管 caa カテゴリ 消費者 e-Gov 法令 ID 421AC0000000048 ステータス active 

目次 

- [1 （趣旨） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （設置） ](#art-2)
- [2_附2 （処分等に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （任務） ](#art-3)
- [3_附2 （命令の効力に関する経過措置） ](#art-3_-2)
- [4 （所掌事務） ](#art-4)
- [5 （資料の提出要求等） ](#art-5)
- [5_2 （設置） ](#art-5_2)
- [5_3 （食品衛生基準審議会） ](#art-5_3)
- [5_4 （消費者安全調査委員会） ](#art-5_4)
- [5_5 （消費者教育推進会議） ](#art-5_5)
- [6 （設置） ](#art-6)
- [6_附2 （政令への委任） ](#art-6_-2)
- [7 （職権の行使） ](#art-7)
- [7_附2 （政令への委任） ](#art-7_-2)
- [8 （資料の提出要求等） ](#art-8)
- [9 （組織） ](#art-9)
- [10 （委員等の任命） ](#art-10)
- [11 （委員の任期等） ](#art-11)
- [12 （委員長） ](#art-12)
- [13 （事務局） ](#art-13)
- [14 （政令への委任） ](#art-14)
- [18 （政令への委任） ](#art-18)

## 第1条 （趣旨） 

（趣旨）第一条この法律は、消費者庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、消費者委員会の設置及び組織等を定めるものとする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条第三項及び第四項、第四条、第八条、第九条、第十二条第二号及び第四号、次条並びに附則第六条の規定公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十四年十月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第十八条の規定については、公布の日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条及び第四条並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第三項、第八条、第九条、第十三条、第二十二条、第二十五条から第二十七条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条並びに第三十七条の規定平成二十八年一月一日 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第七条の規定公布の日 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第二条の規定、第三条中と畜場法第二十条の改正規定並びに第四条中食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十七条第一項第四号、第三十九条第二項及び第四十条の改正規定並びに附則第八条、第十五条から第二十一条まで及び第二十四条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。 

## 第2条 （設置） 

（設置）第二条内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、消費者庁を設置する。２消費者庁の長は、消費者庁長官（以下「長官」という。）とする。 

## 第2_附2条 （処分等に関する経過措置） 

（処分等に関する経過措置）第二条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。）の規定により従前の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。）の相当規定により相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。２この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。３この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。 

## 第3条 （任務） 

（任務）第三条消費者庁は、消費者基本法（昭和四十三年法律第七十八号）第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に関する事務を行うことを任務とする。２前項に定めるもののほか、消費者庁は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。３消費者庁は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。 

## 第3_附2条 （命令の効力に関する経過措置） 

（命令の効力に関する経過措置）第三条旧法令の規定により発せられた国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。 

## 第4条 （所掌事務） 

（所掌事務）第四条消費者庁は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務（第六条第二項に規定する事務を除く。）をつかさどる。一消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。二消費者の利益の擁護及び増進に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。三消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。四消費者安全法（平成二十一年法律第五十号）の規定による消費者安全の確保に関すること。四の二販売の用に供し、又は営業上使用する食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十八条第一項に規定するおもちゃ（第十六号において「食品等」という。）及び同条第二項に規定する洗浄剤の衛生に関する規格又は基準の策定に関すること。五宅地建物取引業法（昭和二十七年法律第百七十六号）の規定による宅地建物取引業者の相手方等（同法第三十五条第一項第十四号イに規定するものに限る。）の利益の保護に関すること。六旅行業法（昭和二十七年法律第二百三十九号）の規定による旅行者の利益の保護に関すること。七割賦販売法（昭和三十六年法律第百五十九号）の規定による購入者等（同法第一条第一項に規定するものをいう。）の利益の保護に関すること。八消費生活用製品安全法（昭和四十八年法律第三十一号）第三章第二節の規定による重大製品事故に関する措置に関すること。九特定商取引に関する法律（昭和五十一年法律第五十七号）の規定による購入者等（同法第一条に規定するものをいう。）の利益の保護に関すること。十貸金業法（昭和五十八年法律第三十二号）の規定による個人である資金需要者等（同法第二十四条の六の三第三項に規定するものをいう。）の利益の保護に関すること。十一預託等取引に関する法律（昭和六十一年法律第六十二号）の規定による預託者の利益の保護に関すること。十二特定電子メールの送信の適正化等に関する法律（平成十四年法律第二十六号）の規定による特定電子メールの受信をする者の利益の保護に関すること。十三食品安全基本法（平成十五年法律第四十八号）第二十一条第一項に規定する基本的事項の策定並びに食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。十三の二消費者教育の推進に関する法律（平成二十四年法律第六十一号）第九条第一項に規定する消費者教育の推進に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。十三の三食品ロスの削減の推進に関する法律（令和元年法律第十九号）第十一条第一項に規定する食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。十三の四取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律（令和三年法律第三十二号）の規定による取引デジタルプラットフォームを利用する消費者（同法第二条第三項に規定するものをいう。）の利益の保護に関すること。十四不当景品類及び不当表示防止法（昭和三十七年法律第百三十四号）第二条第三項又は第四項に規定する景品類又は表示（第六条第二項第一号ハにおいて「景品類等」という。）の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関すること。十四の二食品表示法（平成二十五年法律第七十号）の規定による販売の用に供する食品に関する表示の適正の確保に関すること。十四の三米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律（平成二十一年法律第二十六号）の施行に関する事務のうち同法第二条第三項に規定する指定米穀等の産地の伝達（酒類の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業に係るものを除く。）に関すること。十五食品衛生法第十九条第一項（同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。）に規定する表示についての基準に関すること。十六食品衛生法第二十条（同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。）に規定する虚偽の又は誇大な表示又は広告のされた食品等の取締りに関すること。十七日本農林規格等に関する法律（昭和二十五年法律第百七十五号）第五十九条第一項に規定する基準に関すること。十八家庭用品品質表示法（昭和三十七年法律第百四号）第三条第一項に規定する表示の標準となるべき事項に関すること。十九住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成十一年法律第八十一号）第二条第三項に規定する日本住宅性能表示基準に関すること（個人である住宅購入者等（同条第四項に規定するものをいう。）の利益の保護に係るものに限る。）。二十健康増進法（平成十四年法律第百三号）第四十三条第一項に規定する特別用途表示及び同法第六十五条第一項に規定する表示に関すること。二十一物価に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。二十二公益通報者（公益通報者保護法（平成十六年法律第百二十二号）第二条第二項に規定するものをいう。第六条第二項第一号ホにおいて同じ。）の保護に関すること。二十三法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律（令和四年法律第百五号）の規定による法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護に関すること。二十四消費生活の動向に関する総合的な調査に関すること。二十五所掌事務に係る国際協力に関すること。二十六政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。二十七前各号に掲げるもののほか、法律（法律に基づく命令を含む。）に基づき消費者庁に属させられた事務２前項に定めるもののほか、消費者庁は、前条第二項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務（内閣官房が行う内閣法（昭和二十二年法律第五号）第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。）をつかさどる。一消費者基本法第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項二食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する事項３前二項に定めるもののほか、消費者庁は、前条第二項の任務を達成するため、内閣府設置法第四条第二項に規定する事務のうち、前条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。 

## 第5条 （資料の提出要求等） 

（資料の提出要求等）第五条長官は、消費者庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。 

## 第5_2条 （設置） 

（設置）第五条の二消費者庁に、食品衛生基準審議会を置く。２前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより消費者庁に置かれる審議会等は、次のとおりとする。消費者安全調査委員会消費者教育推進会議 

## 第5_3条 （食品衛生基準審議会） 

（食品衛生基準審議会）第五条の三食品衛生基準審議会は、食品衛生法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。２食品衛生基準審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、内閣総理大臣が任命する。３前二項に定めるもののほか、食品衛生基準審議会の組織及び委員その他の職員その他食品衛生基準審議会に関し必要な事項については、政令で定める。 

## 第5_4条 （消費者安全調査委員会） 

（消費者安全調査委員会）第五条の四消費者安全調査委員会については、消費者安全法（これに基づく命令を含む。）の定めるところによる。 

## 第5_5条 （消費者教育推進会議） 

（消費者教育推進会議）第五条の五消費者教育推進会議については、消費者教育の推進に関する法律（これに基づく命令を含む。）の定めるところによる。 

## 第6条 （設置） 

（設置）第六条内閣府に、消費者委員会（以下この章において「委員会」という。）を置く。２委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。一次に掲げる重要事項に関し、自ら調査審議し、必要と認められる事項を内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に建議すること。イ消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策に関する重要事項ロ消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策に関する重要事項ハ景品類等の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関する重要事項ニ物価に関する基本的な政策に関する重要事項ホ公益通報者の保護に関する基本的な政策に関する重要事項ヘ消費生活の動向に関する総合的な調査に関する重要事項二内閣総理大臣、関係各大臣又は長官の諮問に応じ、前号に規定する重要事項に関し、調査審議すること。三消費者安全法第四十三条の規定により、内閣総理大臣に対し、必要な勧告をし、これに基づき講じた措置について報告を求めること。四消費者基本法、消費者安全法（第四十三条を除く。）、割賦販売法、特定商取引に関する法律、預託等取引に関する法律、食品安全基本法、消費者教育の推進に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、食品表示法、食品衛生法、日本農林規格等に関する法律、家庭用品品質表示法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、国民生活安定緊急措置法（昭和四十八年法律第百二十一号）及び公益通報者保護法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。 

## 第6_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第7条 （職権の行使） 

（職権の行使）第七条委員会の委員は、独立してその職権を行う。 

## 第7_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第8条 （資料の提出要求等） 

（資料の提出要求等）第八条委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

## 第9条 （組織） 

（組織）第九条委員会は、委員十人以内で組織する。２委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。３委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 

## 第10条 （委員等の任命） 

（委員等の任命）第十条委員及び臨時委員は、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。２専門委員は、当該専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 

## 第11条 （委員の任期等） 

（委員の任期等）第十一条委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。２委員は、再任されることができる。３臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。４専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。５委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 

## 第12条 （委員長） 

（委員長）第十二条委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。２委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。３委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

## 第13条 （事務局） 

（事務局）第十三条委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。２事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。３事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。 

## 第14条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十四条第六条から前条までに定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第18条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000048 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000048)

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