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# shohiseikatsu-yo-seihin_3

# 消費生活用製品安全法施行規則 
法令番号 昭和49年農林省・通商産業省令第1号 施行日 2025-12-25 最終改正 2024-12-27 カテゴリ 消費者 e-Gov 法令 ID 349M50010400001 ステータス active 

目次 

- [1 （定義） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （立入検査の証明書） ](#art-2)
- [2_2 （氏名等の公表方法） ](#art-2_2)
- [2_3 （意見を述べる機会の供与） ](#art-2_3)
- [3 （意見の聴取） ](#art-3)
- [4 （条例等に係る適用除外） ](#art-4)

## 第1条 （定義） 

（定義）第一条この省令において使用する用語は、消費生活用製品安全法（昭和四十八年法律第三十一号。以下「法」という。）及び消費生活用製品安全法施行令（昭和四十九年政令第四十八号。以下「令」という。）において使用する用語の例による。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十二年十月一日から施行する。 

## 第2条 （立入検査の証明書） 

（立入検査の証明書）第二条法第四十一条第一項の規定により、職員が立入検査をする場合における同条第四項の証明書は、様式によるものとする。 

## 第2_2条 （氏名等の公表方法） 

（氏名等の公表方法）第二条の二主務大臣は、法第四十六条の二の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による危害の発生及び拡大を防止するために必要な事項を公表するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 

## 第2_3条 （意見を述べる機会の供与） 

（意見を述べる機会の供与）第二条の三主務大臣は、法第四十六条の二の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称を公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令等違反行為を行つた者又は国内管理人にその旨を通知して、当該法令等違反行為を行つた者が自ら又は国内管理人を通じて意見を述べる機会を与えるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。一消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大の防止の観点から、緊急に公表する必要があるため、意見を述べる機会を与えるための手続を執るいとまがないとき。二法令等違反行為を行つた者の所在が判明しないときその他やむを得ない事情のため当該者と連絡することができないとき。 

## 第3条 （意見の聴取） 

（意見の聴取）第三条法第五十条第一項の意見の聴取は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。２議長は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の十五日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を審査請求人及び参加人に通知し、かつ、告示しなければならない。３議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に対し意見聴取会に出席を求めることができる。４利害関係人（参加人を除く。）又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十日前までに、その事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を議長に届け出なければならない。５議長は、前項の規定により届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。６意見聴取会においては、審査請求人、参加人又はこれらの代理人、第三項の規定により意見聴取会に出席を求められた者及び第五項の規定による指定を受けた者以外の者は、意見を述べることができない。７意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。８意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。９審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。１０意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。１１議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第三項の規定により意見聴取会に出席を求められた者及び第五項の規定による指定を受けた者に通知しなければならない。 

## 第4条 （条例等に係る適用除外） 

（条例等に係る適用除外）第四条第二条（都道府県知事又は市長の事務に係る部分に限る。）の規定は、都道府県又は市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50010400001 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50010400001)

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