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# shohiseikatsu-kyodokumiai-ho_2

# 消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令 
法令番号 平成19年政令第374号 施行日 2008-04-01 最終改正 2007-12-14 カテゴリ 消費者 e-Gov 法令 ID 419CO0000000374 ステータス active 

目次 

- [1 （改正法附則第三条の政令で定める日） ](#art-1)
- [2 （改正法附則第四条の政令で定める基準） ](#art-2)

## 第1条 （改正法附則第三条の政令で定める日） 

（改正法附則第三条の政令で定める日）第一条消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律（以下「改正法」という。）附則第三条第一項の政令で定める日は、平成二十年四月十九日とする。２改正法附則第三条第二項の政令で定める日は、平成二十年九月十九日とする。 

## 第2条 （改正法附則第四条の政令で定める基準） 

（改正法附則第四条の政令で定める基準）第二条共済掛金の総額に係る改正法附則第四条の政令で定める基準は、当該事業年度の前々事業年度の年間収受共済掛金総額（一事業年度において収受した共済掛金又は収受すべきことの確定した共済掛金（当該共済掛金のうちに払い戻したもの又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額）その他厚生労働省令で定めるものの合計額から当該事業年度において支払った解約返戻金又は支払うべきことの確定した解約返戻金の合計額を控除した額をいう。以下同じ。）及び前事業年度の年間収受共済掛金総額がそれぞれ十億円であることとする。２共済金額に係る改正法附則第四条の政令で定める基準は、一の被共済者当たりの共済金額が百万円であることとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000374 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000374)

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> 消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/shohiseikatsu-kyodokumiai-ho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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