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# shogaisha-no-nichijoseikatsu

# 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 
法令番号 平成18年政令第10号 施行日 2026-04-01 最終改正 2026-03-31 e-Gov 法令 ID 418CO0000000010 ステータス active 

目次 

- [1 （法第四条第一項の政令で定める特殊の疾病） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日） ](#art-1_-20)
- [1_附21 （施行期日） ](#art-1_-21)
- [1_附22 （施行期日） ](#art-1_-22)
- [1_附23 （施行期日） ](#art-1_-23)
- [1_附24 （施行期日） ](#art-1_-24)
- [1_附25 （施行期日） ](#art-1_-25)
- [1_附26 （施行期日） ](#art-1_-26)
- [1_附27 （施行期日） ](#art-1_-27)
- [1_附28 （施行期日） ](#art-1_-28)
- [1_附29 （施行期日） ](#art-1_-29)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附30 （施行期日） ](#art-1_-30)
- [1_附31 （施行期日） ](#art-1_-31)
- [1_附32 （施行期日） ](#art-1_-32)
- [1_附33 （施行期日） ](#art-1_-33)
- [1_附34 （施行期日） ](#art-1_-34)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [1_2 （自立支援医療の種類） ](#art-1_2)
- [2 （法第七条の政令で定める給付等） ](#art-2)
- [2_附2 （不服審査会の委員の任期の経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （経過措置） ](#art-2_-5)
- [2_附6 （経過措置） ](#art-2_-6)
- [2_附7 （経過措置の原則） ](#art-2_-7)
- [2_2 （主務大臣） ](#art-2_2)
- [3 （法第八条第一項の政令で定める医療） ](#art-3)
- [3_附2 （十八歳未満の精神障害者の障害福祉サービスの利用の特例） ](#art-3_-2)
- [3_附3 第三条 ](#art-3_-3)
- [3_附4 （医療法施行令等の一部改正に伴う経過措置） ](#art-3_-4)
- [3_2 （指定事務受託法人） ](#art-3_2)
- [3_3 （市町村等事務の運営に関する基準） ](#art-3_3)
- [3_4 （指定事務受託法人の名称等の変更の届出等） ](#art-3_4)
- [3_5 （指定事務受託法人による報告） ](#art-3_5)
- [3_6 （指定事務受託法人の指定の取消し等） ](#art-3_6)
- [3_7 （指定事務受託法人の指定等の公示） ](#art-3_7)
- [4 （市町村審査会の委員の定数の基準） ](#art-4)
- [4_附2 （法附則第五条第一項の規定により支給決定を受けたものとみなされた者に関する読替え） ](#art-4_-2)
- [5 （委員の任期） ](#art-5)
- [5_附2 （法附則第五条第一項の規定により支給決定を受けたものとみなされた者に関する経過措置） ](#art-5_-2)
- [5_附3 （経過措置） ](#art-5_-3)
- [6 （会長） ](#art-6)
- [6_附2 （法附則第九条に規定する政令で定める日） ](#art-6_-2)
- [6_2 （特定旧法指定施設に関する経過措置） ](#art-6_2)
- [6_3 （福祉ホームに関する経過措置） ](#art-6_3)
- [6_4 （相談支援事業に関する経過措置） ](#art-6_4)
- [7 （会議） ](#art-7)
- [7_附2 （法附則第二十九条第一項の規定により新法措置とみなされる障害福祉サービス） ](#art-7_-2)
- [7_2 （法附則第三十二条の政令で定める日） ](#art-7_2)
- [8 （合議体） ](#art-8)
- [8_附2 （法附則第三十七条第一項の規定により新法措置とみなされる障害福祉サービス） ](#art-8_-2)
- [8_附3 （障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-8_-3)
- [8_2 （法附則第四十八条の政令で定める精神障害者社会復帰施設） ](#art-8_2)
- [9 （都道府県審査会に関する準用） ](#art-9)
- [9_附2 （法附則第五十五条第一項の規定により新法措置とみなされる障害福祉サービス） ](#art-9_-2)
- [10 （障害支援区分の認定手続） ](#art-10)
- [10_附2 （市町村審査会の委員の任期の経過措置） ](#art-10_-2)
- [11 （支給決定の変更の決定に関する読替え） ](#art-11)
- [11_附2 （指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額の経過措置） ](#art-11_-2)
- [11_2 （高額障害福祉サービス費の支給要件及び支給額等の経過措置） ](#art-11_2)
- [11_3 （特定入所サービスの経過措置） ](#art-11_3)
- [12 （障害支援区分の変更の認定に関する読替え） ](#art-12)
- [12_附2 （支給認定に係る政令で定める基準の経過的特例） ](#art-12_-2)
- [13 （準用） ](#art-13)
- [13_附2 （指定自立支援医療に係る負担上限月額の経過的特例） ](#art-13_-2)
- [13_附3 （障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-13_-3)
- [13_2 （指定療養介護医療等に係る負担上限月額の経過措置） ](#art-13_2)
- [14 （支給決定を取り消す場合） ](#art-14)
- [15 （申請内容の変更の届出） ](#art-15)
- [16 （受給者証の再交付） ](#art-16)
- [17 （指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額） ](#art-17)
- [18 （法第三十条第一項第三号の政令で定めるとき） ](#art-18)
- [19 （法第三十条第三項の障害福祉サービスに係る負担上限月額） ](#art-19)
- [20 （特定障害者特別給付費の対象となる障害福祉サービス） ](#art-20)
- [21 （特定障害者特別給付費の支給） ](#art-21)
- [21_2 （特定障害者特別給付費の支給に関する読替え） ](#art-21_2)
- [21_3 （特例特定障害者特別給付費の支給） ](#art-21_3)
- [22 （法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律） ](#art-22)
- [22_2 （法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定） ](#art-22_2)
- [23 （指定障害福祉サービス事業者に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人） ](#art-23)
- [24 （指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の申請に関する読替え） ](#art-24)
- [24_2 （指定障害者支援施設の指定の申請に関する読替え） ](#art-24_2)
- [24_3 （指定障害者支援施設に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人） ](#art-24_3)
- [24_4 （指定障害者支援施設の指定の変更の申請に関する読替え） ](#art-24_4)
- [25 （指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定の更新に関する読替え） ](#art-25)
- [25_2 （指定障害者支援施設等の報告等に関する読替え） ](#art-25_2)
- [26 （法第五十条第一項第十号の政令で定める法律） ](#art-26)
- [26_2 （指定障害者支援施設の指定の取消し等に関する読替え） ](#art-26_2)
- [26_3 （地域相談支援給付決定に関する読替え） ](#art-26_3)
- [26_4 （地域相談支援給付決定の申請に関する読替え） ](#art-26_4)
- [26_5 （地域相談支援給付決定の変更の決定に関する読替え） ](#art-26_5)
- [26_6 （地域相談支援給付決定を取り消す場合） ](#art-26_6)
- [26_7 （申請内容の変更の届出） ](#art-26_7)
- [26_8 （地域相談支援受給者証の再交付） ](#art-26_8)
- [26_9 （指定一般相談支援事業者の指定に関する読替え） ](#art-26_9)
- [26_10 （法第五十一条の十九第二項等において準用する法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律） ](#art-26_10)
- [26_11 （法第五十一条の十九第二項等において準用する法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定） ](#art-26_11)
- [26_12 （指定一般相談支援事業者に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人） ](#art-26_12)
- [26_13 （指定特定相談支援事業者の指定に関する読替え） ](#art-26_13)
- [26_14 （指定特定相談支援事業者に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人） ](#art-26_14)
- [26_15 （指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の指定の更新に関する読替え） ](#art-26_15)
- [26_16 （法第五十一条の二十九第一項第十号及び第二項第九号の政令で定める法律） ](#art-26_16)
- [26_17 （法第五十一条の二十九第一項第十二号及び第二項第十一号の政令で定める使用人） ](#art-26_17)
- [27 （支給認定に関する読替え） ](#art-27)
- [28 （市町村を経由して行う支給認定の申請） ](#art-28)
- [29 （支給認定に係る政令で定める基準） ](#art-29)
- [30 （医療受給者証の交付） ](#art-30)
- [31 （支給認定の変更の認定に関する読替え） ](#art-31)
- [32 （申請内容の変更の届出） ](#art-32)
- [33 （医療受給者証の再交付） ](#art-33)
- [34 （支給認定を取り消す場合） ](#art-34)
- [35 （指定自立支援医療に係る負担上限月額） ](#art-35)
- [36 （病院又は診療所に準ずる医療機関） ](#art-36)
- [37 （指定自立支援医療機関の指定に関する読替え） ](#art-37)
- [38 （法第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律） ](#art-38)
- [38_2 （法第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定） ](#art-38_2)
- [39 （指定自立支援医療機関の指定の更新に関する読替え） ](#art-39)
- [40 （指定自立支援医療機関の指定の辞退の申出） ](#art-40)
- [41 （指定自立支援医療機関の指定の取消し又は効力の停止に関する読替え） ](#art-41)
- [42 （法第六十八条第二項において準用する法第五十条第一項第十号の政令で定める法律） ](#art-42)
- [42_2 （療養介護医療費の支給に関する読替え） ](#art-42_2)
- [42_3 （基準該当療養介護医療費の支給に関する読替え） ](#art-42_3)
- [42_4 （指定療養介護医療等に係る負担上限月額） ](#art-42_4)
- [43 （医療に関する審査機関） ](#art-43)
- [44 （補装具費の支給に係る政令で定める者等） ](#art-44)
- [45 （補装具費に係る負担上限月額） ](#art-45)
- [46 （高額障害福祉サービス等給付費の対象となるサービス及び介護給付費等） ](#art-46)
- [47 （高額障害福祉サービス等給付費の支給要件及び支給額等） ](#art-47)
- [48 （高額障害福祉サービス等給付費算定基準額） ](#art-48)
- [49 第四十九条 ](#art-49)
- [50 第五十条 ](#art-50)
- [51 第五十一条 ](#art-51)
- [52 （障害福祉サービス費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担） ](#art-52)
- [53 （自立支援医療費等に係る都道府県及び国の負担） ](#art-53)
- [54 （地域生活支援事業に係る都道府県及び国の補助） ](#art-54)
- [55 （市町村が行う支給決定に係る事務の処理に要する費用に係る国の補助） ](#art-55)
- [56 （不服審査会の委員の定数の基準） ](#art-56)
- [57 （会議） ](#art-57)
- [58 （合議体） ](#art-58)
- [59 （市町村等に対する通知） ](#art-59)
- [60 （関係人に対する旅費等） ](#art-60)
- [61 （大都市等の特例） ](#art-61)
- [62 （主務大臣） ](#art-62)
- [63 （権限の委任） ](#art-63)
- [64 第六十四条 ](#art-64)
- [65 （命令への委任） ](#art-65)

## 第1条 （法第四条第一項の政令で定める特殊の疾病） 

（法第四条第一項の政令で定める特殊の疾病）第一条障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。）第四条第一項の政令で定める特殊の疾病は、治療方法が確立しておらず、その診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっており、かつ、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものであって、当該疾病の患者の置かれている状況からみて当該疾病の患者が日常生活又は社会生活を営むための支援を行うことが特に必要なものとして内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定めるものとする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成二十五年四月十三日）から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、改正法の施行の日（平成二十六年十一月二十五日）から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成二十六年十一月二十五日）から施行する。 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附20条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、附則第十三条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附21条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中介護保険法施行令第十六条第一号の改正規定、同令第二十二条の二の改正規定（同条第五項第一号の改正規定（「六月」を「七月」に改める部分に限る。）及び同条第七項の改正規定（「六月」を「七月」に改める部分に限る。）を除く。）、同条を同令第二十二条の二の二とする改正規定、同令第二十二条の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の三及び第二十五条第一号の改正規定、同令第二十九条の二の改正規定（同条第五項第一号の改正規定（「六月」を「七月」に改める部分に限る。）及び同条第七項の改正規定（「六月」を「七月」に改める部分に限る。）を除く。）、同条を同令第二十九条の二の二とする改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定並びに同令第二十九条の三第三項及び第三十三条の改正規定、第四条の規定（健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第二十二条の二第五項第一号の改正規定（「六月」を「七月」に改める部分に限る。）、同条第七項の改正規定（「六月」を「七月」に改める部分に限る。）及び同令第三十五条の二第十六号の改正規定を除く。）、第八条の規定、第十二条中国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項の改正規定、第二十条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十三条の五第一項第三号の改正規定並びに第二十一条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第四号及び第五号の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十二条までの規定平成二十七年八月一日 

## 第1_附22条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、行政不服審査法の施行の日（平成二十八年四月一日）から施行する。 

## 第1_附23条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第七条の改正規定、第七条の二第二項の改正規定（「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。）、第七条の三第二項、第七条の三の三、第七条の五第三項、第七条の十三第二項及び第七条の十六の改正規定、第七条の十九の改正規定（同条第三項に係る部分及び同条第七項に係る部分（同項を同条第九項とする部分を除く。）を除く。）、第四十六条の改正規定、第四十六条の二第二項の改正規定（「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。）、第四十六条の二の二第二項、第四十六条の三、第四十七条の三第一号、第四十八条の六第二項及び第四十八条の七第五項の改正規定並びに第四十八条の九の二の改正規定（前号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第四条第十二項及び第二十項、第四条の二第十一項及び第十九項、第十八条の五第十二項及び第二十六項、第十八条の六第十六項及び第三十三項並びに第十八条の七の二第八項及び第十七項の改正規定並びに次条第二項並びに附則第五条第一項及び第六条の規定平成三十一年一月一日 

## 第1_附24条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成三十年四月一日）から施行する。 

## 第1_附25条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成三十年四月一日）から施行する。 

## 第1_附26条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成三十年八月一日から施行する。 

## 第1_附27条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和三年一月一日から施行する。 

## 第1_附28条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和五年四月一日から施行する。 

## 第1_附29条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一目次の改正規定、第五条の三第八項の改正規定（「第十条の五の四第一項及び第二項」を「第十条の五の四第一項から第四項まで」に改める部分及び「第七項まで」を「第八項まで」に改める部分を除く。）、第二章第九節の次に一節を加える改正規定及び第二十六条の五の改正規定並びに附則第二十七条の規定令和六年六月一日 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附30条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。 

## 第1_附31条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和七年十月一日から施行する。 

## 第1_附32条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和七年十二月一日から施行する。 

## 第1_附33条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和八年四月一日から施行する。 

## 第1_附34条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和八年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十八年十月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十八年十月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十年七月一日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十一年七月一日から施行する。 

## 第1_2条 （自立支援医療の種類） 

（自立支援医療の種類）第一条の二法第五条第二十五項の政令で定める医療は、次に掲げるものとする。一障害児のうち内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害のある者の健全な育成を図るため、当該障害児に対し行われる生活の能力を得るために必要な医療（以下「育成医療」という。）二身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第四条に規定する身体障害者のうち内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害のある者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該身体障害者に対し行われるその更生のために必要な医療（第四十一条において「更生医療」という。）三精神障害の適正な医療の普及を図るため、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十三号）第五条第一項に規定する精神障害者（附則第三条において「精神障害者」という。）のうち内閣府令・厚生労働省令で定める精神障害のある者に対し、当該精神障害者が病院又は診療所へ入院することなく行われる精神障害の医療（以下「精神通院医療」という。） 

## 第2条 （法第七条の政令で定める給付等） 

（法第七条の政令で定める給付等）第二条法第七条の政令で定める給付又は事業は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条の政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付又は事業につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。健康保険法（大正十一年法律第七十号）の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費及び高額療養費受けることができる給付船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費 労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号。他の法律において例による場合を含む。）の規定による療養補償 労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号）の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付及び療養給付 船員法（昭和二十二年法律第百号）の規定による療養補償 災害救助法（昭和二十二年法律第百十八号）の規定による扶助金（災害救助法施行令（昭和二十二年政令第二百二十五号）の規定による療養扶助金に限る。） 消防組織法（昭和二十二年法律第二百二十六号）の規定による損害の補償（非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（昭和三十一年政令第三百三十五号）の規定による療養補償に限る。） 消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）の規定による損害の補償（非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。） 水防法（昭和二十四年法律第百九十三号）の規定による損害の補償（非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。） 国家公務員災害補償法（昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下この表において同じ。）の規定による療養補償 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律（昭和二十七年法律第二百四十五号）の規定による療養給付 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律（昭和二十八年法律第三十三号）の規定による療養給付 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律（昭和三十二年法律第百四十三号）の規定による療養補償 証人等の被害についての給付に関する法律（昭和三十三年法律第百九号）の規定による療養給付 国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。）の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費 国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費 災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）の規定による損害の補償（非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。） 地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費 地方公務員災害補償法（昭和四十二年法律第百二十一号）の規定による療養補償 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成六年法律第百十七号）の規定による医療の給付及び一般疾病医療費 介護保険法（平成九年法律第百二十三号）の規定による介護給付、予防給付及び市町村特別給付 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成十六年法律第百十二号）の規定による損害の補償（非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。）新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成二十四年法律第三十一号）の規定による損害の補償（災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。）労働者災害補償保険法の規定による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付受けることができる給付（介護に要する費用を支出して介護を受けた部分に限る。）消防組織法の規定による損害の補償（非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。）消防法の規定による損害の補償（非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。） 水防法の規定による損害の補償（非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。） 国家公務員災害補償法の規定による介護補償 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の規定による介護給付 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の規定による介護給付 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定による介護補償 証人等の被害についての給付に関する法律の規定による介護給付 災害対策基本法の規定による損害の補償（非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に相当するものに限る。） 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律（平成七年法律第三十五号）附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法（昭和四十二年法律第九十二号）第八条の規定による介護料 地方公務員災害補償法の規定による介護補償 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による損害の補償（非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に相当するものに限る。） 介護保険法の規定による地域支援事業（第一号事業に限る。）利用することができる事業 

## 第2_附2条 （不服審査会の委員の任期の経過措置） 

（不服審査会の委員の任期の経過措置）第二条平成十九年三月三十一日以前に任命された不服審査会の委員の任期は、法第九十九条第一項の規定にかかわらず、同日までとする。 

## 第2_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス、同条第十九項に規定する補装具の購入又は修理、同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等及び同法第五十八条第一項に規定する指定自立支援医療並びに障害者自立支援法施行令第十九条第一項に規定する居宅サービス等並びに児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援（以下この条において「障害福祉サービス等」という。）について適用し、この政令の施行の日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。 

## 第2_附4条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス及び同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等並びに障害者自立支援法施行令第十九条第一項に規定する居宅サービス等及び同令第四十二条の四第二項に規定する指定療養介護医療等並びに児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援及び同法第二十四条の二十第一項に規定する障害児施設医療（以下この条において「障害福祉サービス等」という。）について適用し、この政令の施行の日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。 

## 第2_附5条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス、同条第十九項に規定する補装具の購入又は修理及び同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等並びに障害者自立支援法施行令第十九条第一項に規定する居宅サービス等並びに児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援及び同法第二十四条の二十第一項に規定する障害児施設医療（以下この条において「障害福祉サービス等」という。）について適用し、同日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。 

## 第2_附6条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この政令の施行の際障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「法」という。）若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（以下「令」という。）の規定により都道府県知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの政令の施行の日（以下「施行日」という。）前に法若しくは令の規定により都道府県知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後において市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）が処理し、又は管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市町村長のした処分その他の行為又は市町村長に対してなされた申請その他の行為とみなす。ただし、施行日前に法に基づき支給され、又は支給されるべきであった自立支援医療費の支給に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。２施行日前に法又は令の規定により都道府県知事に対し報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないもので、施行日以後法又は令の規定により市町村長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、市町村長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。 

## 第2_附7条 （経過措置の原則） 

（経過措置の原則）第二条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 

## 第2_2条 （主務大臣） 

（主務大臣）第二条の二法第百六条の二第一項ただし書の政令で定める事項は、第六十二条第一項各号に掲げる事項のほか、法附則第二条第一項の規定により障害者とみなされた障害児に関する事項とする。 

## 第3条 （法第八条第一項の政令で定める医療） 

（法第八条第一項の政令で定める医療）第三条法第八条第一項の政令で定める医療は、精神通院医療とする。 

## 第3_附2条 （十八歳未満の精神障害者の障害福祉サービスの利用の特例） 

（十八歳未満の精神障害者の障害福祉サービスの利用の特例）第三条当分の間、法附則第二条の規定の適用については、同条中「児童は、」とあるのは、「児童又は第二十二条第二項の規定による精神保健福祉センターの意見その他の事情を勘案して障害福祉サービス（障害者のみを対象とするものに限る。）を利用することが適当であると市町村が認めた精神障害者である児童は、」とする。 

## 第3_附3条 第三条 

第三条この政令の施行の際現にこの政令による改正前の障害者自立支援法施行令第十七条第三項又は附則第十一条第三項の規定が適用されていた障害者自立支援法第五条第十七項第二号に規定する支給決定障害者等（同法第三十四条第一項に規定する指定障害者支援施設等若しくは同法附則第二十条に規定する旧法指定施設に入所する者（二十歳未満の者に限る。）又は同法第五条第五項に規定する療養介護に係る支給決定を受けた者（二十歳未満の者に限る。）に限る。）に関する当該支給決定障害者等（児童福祉法第二十四条の三第六項に規定する施設給付決定保護者である場合を含む。）と同一の世帯に属する者については、当該支給決定障害者等が満二十歳に達するまでの間は、なお従前の例による。 

## 第3_附4条 （医療法施行令等の一部改正に伴う経過措置） 

（医療法施行令等の一部改正に伴う経過措置）第三条旧試験合格者並びに特区限定試験委員並びに指定試験機関の役員及び職員並びにこれらの職にあった者についての第三条の規定による改正後の医療法施行令（以下「新医療法施行令」という。）、第四条の規定による改正後の生活保護法施行令（以下「新生活保護法施行令」という。）、第五条の規定による改正後の社会福祉法施行令（以下「新社会福祉法施行令」という。）、第六条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令（以下「新社会福祉士及び介護福祉士法施行令」という。）、第七条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行令（以下「新精神保健福祉士法施行令」という。）、第八条の規定による改正後の介護保険法施行令（以下「新介護保険法施行令」という。）、第九条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（以下「新障害者総合支援法施行令」という。）、第十一条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令（以下「新認定こども園法施行令」という。）、第十二条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行令（以下「新子ども・子育て支援法施行令」という。）、第十三条の規定による改正後の公認心理師法施行令（以下「新公認心理師法施行令」という。）及び第十四条の規定による改正後の民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令（以下「新民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令」という。）の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。新医療法施行令第五条の十五の三次のとおり次に掲げる法律及び旧特区法（児童福祉法等の一部を改正する法律（令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。）附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七号）をいう。以下同じ。）（旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定（改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。）に限る。）新生活保護法施行令第四条の二次のとおり次に掲げる法律及び旧特区法（児童福祉法等の一部を改正する法律（令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。）附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七号）をいう。以下同じ。）（旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定（改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。）に限る。）新生活保護法施行令第四条の三次のとおり次に掲げる法律並びに旧特区法（第十二条の五第七項（改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。）の規定に限る。）及び準用旧児童福祉法（改正法附則第十五条第一項に規定する準用旧児童福祉法をいう。以下同じ。）（改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる準用旧児童福祉法の規定及び改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における準用旧児童福祉法の規定を含む。以下同じ。）新社会福祉法施行令第三十四条次のとおり次に掲げる法律及び旧特区法（児童福祉法等の一部を改正する法律（令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。）附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七号）をいう。以下同じ。）（旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定（改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。）に限る。）新社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条第一項規定と規定並びに旧特区法（児童福祉法等の一部を改正する法律（令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。）附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七号）をいう。以下同じ。）第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定（改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。以下同じ。）と新社会福祉士及び介護福祉士法施行令第十四条の二並びに附則第二条の二及び第三条規定と規定並びに旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定と新精神保健福祉士法施行令第一条規定と規定並びに旧特区法（児童福祉法等の一部を改正する法律（令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。）附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七号）をいう。以下同じ。）第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定（改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。）と新介護保険法施行令第三十五条の二次のとおり次に掲げる法律及び旧特区法（児童福祉法等の一部を改正する法律（令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。）附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七号）をいう。以下同じ。）（旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定（改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。）に限る。）新介護保険法施行令第三十五条の五次のとおり次に掲げる法律並びに旧特区法（第十二条の五第七項（改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。）の規定に限る。）及び準用旧児童福祉法（改正法附則第十五条第一項に規定する準用旧児童福祉法をいう。以下同じ。）（改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる準用旧児童福祉法の規定及び改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における準用旧児童福祉法の規定を含む。）新障害者総合支援法施行令第二十二条第一項第一号昭和二十二年法律第百六十四号）昭和二十二年法律第百六十四号）及び旧特区法（児童福祉法等の一部を改正する法律（令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。）附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七号）をいう。以下同じ。）（旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定（改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。）に限る。）新障害者総合支援法施行令第二十六条第一項第二号平成十六年法律第百六十七号）平成十六年法律第百六十七号）、児童福祉法、旧特区法（第十二条の五第七項（改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。）の規定に限る。）及び準用旧児童福祉法（改正法附則第十五条第一項に規定する準用旧児童福祉法をいう。以下同じ。）（同項の規定によりなおその効力を有するものとされる準用旧児童福祉法の規定及び改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における準用旧児童福祉法の規定を含む。）新障害者総合支援法施行令第二十六条第一項第三号及び第二項第二号並びに第二十六条の十六第一号第二十二条第一項各号第二十二条第一項各号（第一号を除く。）新障害者総合支援法施行令第四十二条第一号第二十二条第一項第一号第二十二条第一項第二号新認定こども園法施行令第一条次のとおり次に掲げる法律及び旧特区法（児童福祉法等の一部を改正する法律（令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。）附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七号）をいう。以下同じ。）（旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定（改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区 

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## 第3_2条 （指定事務受託法人） 

（指定事務受託法人）第三条の二法第十一条の二第一項の指定は、同項各号に掲げる事務（以下「市町村等事務」という。）を行う事務所ごとに行う。２法第十一条の二第一項の指定を受けようとする者は、当該指定に係る市町村等事務を行う事務所の名称及び所在地その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に、内閣府令・厚生労働省令で定める書類を添付して、これを当該事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。３都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、法第十一条の二第一項の指定をしてはならない。一申請者が、次条に規定する市町村等事務の運営に関する基準に従って適正な市町村等事務の運営をすることができないと認められるとき。二申請者が、自立支援給付対象サービス等（法第十条第一項に規定する自立支援給付対象サービス等をいう。第六号及び第三条の六第一項第八号において同じ。）を提供しているとき。三申請者が、法及び第二十二条第一項各号又は第二項各号（第十号を除く。）に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。四申請者が、第三条の六第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。五申請者が、第三条の六第一項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第三条の四第一項の規定による市町村等事務の廃止の届出をした者（当該市町村等事務の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。六申請者が、指定の申請前五年以内に自立支援給付対象サービス等又は市町村等事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。七申請者の役員等（法第三十六条第三項第六号に規定する役員等をいう。ハ及びニ並びに第三条の六第一項第八号において同じ。）のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。イ拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者ロ第三号又は前号に該当する者ハ第三条の六第一項の規定により指定を取り消された法人において、その取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものニ第五号に規定する期間内に第三条の四第一項の規定による市町村等事務の廃止の届出をした法人（当該市町村等事務の廃止について相当の理由がある法人を除く。）において、同号の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの 

## 第3_3条 （市町村等事務の運営に関する基準） 

（市町村等事務の運営に関する基準）第三条の三法第十一条の二第一項に規定する指定事務受託法人（以下「指定事務受託法人」という。）は、内閣府令・厚生労働省令で定める市町村等事務の運営に関する基準に従い、市町村等事務を行わなければならない。 

## 第3_4条 （指定事務受託法人の名称等の変更の届出等） 

（指定事務受託法人の名称等の変更の届出等）第三条の四指定事務受託法人は、当該指定に係る市町村等事務を行う事務所の名称及び所在地その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該市町村等事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、その三十日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。２都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を、指定事務受託法人に事務を委託している市町村長に通知しなければならない。 

## 第3_5条 （指定事務受託法人による報告） 

（指定事務受託法人による報告）第三条の五都道府県知事は、市町村等事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定事務受託法人に対し、報告を求めることができる。 

## 第3_6条 （指定事務受託法人の指定の取消し等） 

（指定事務受託法人の指定の取消し等）第三条の六都道府県知事は、指定事務受託法人が次のいずれかに該当する場合には、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。一指定事務受託法人が、法第十一条の二第一項の主務省令で定める要件に該当しなくなったとき。二指定事務受託法人が、第三条の三に規定する市町村等事務の運営に関する基準に従って適正な市町村等事務の運営をすることができなくなったとき。三指定事務受託法人が、第三条の二第三項第二号、第三号又は第七号のいずれかに該当するに至ったとき。四指定事務受託法人が、前条の規定により報告を求められて報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。五指定事務受託法人が、不正の手段により法第十一条の二第一項の指定を受けたことが判明したとき。六指定事務受託法人が、法及び第二十六条第一項各号若しくは第二項各号（第三号を除く。）に掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。七指定事務受託法人が、市町村等事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。八指定事務受託法人の役員等のうちに、その指定の取消し又はその指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に自立支援給付対象サービス等又は市町村等事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。２市町村は、市町村等事務を委託した指定事務受託法人について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。 

## 第3_7条 （指定事務受託法人の指定等の公示） 

（指定事務受託法人の指定等の公示）第三条の七都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。一法第十一条の二第一項の指定をしたとき。二第三条の四第一項の規定による届出（同項の内閣府令・厚生労働省令で定める事項の変更に係るものを除く。）があったとき。三前条第一項の規定により法第十一条の二第一項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。２市町村又は都道府県は、法第十一条の二第一項の規定による委託の全部又は一部を解除したときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 

## 第4条 （市町村審査会の委員の定数の基準） 

（市町村審査会の委員の定数の基準）第四条法第十六条第一項に規定する市町村審査会（以下「市町村審査会」という。）の委員の定数に係る同項に規定する政令で定める基準は、市町村審査会の障害支援区分の審査及び判定の件数その他の事情を勘案して、各市町村（特別区を含む。以下同じ。）が必要と認める数の第八条第一項に規定する合議体を市町村審査会に設置することができる数であることとする。 

## 第4_附2条 （法附則第五条第一項の規定により支給決定を受けたものとみなされた者に関する読替え） 

（法附則第五条第一項の規定により支給決定を受けたものとみなされた者に関する読替え）第四条法附則第五条第二項の規定による読み替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第二十三条支給決定は附則第五条第一項の規定により支給決定を受けたものとみなされた者に係る支給決定は 

## 第5条 （委員の任期） 

（委員の任期）第五条委員の任期は、二年（委員の任期を二年を超え三年以下の期間で市町村が条例で定める場合にあっては、当該条例で定める期間）とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。２委員は、再任されることができる。 

## 第5_附2条 （法附則第五条第一項の規定により支給決定を受けたものとみなされた者に関する経過措置） 

（法附則第五条第一項の規定により支給決定を受けたものとみなされた者に関する経過措置）第五条この政令の施行の日（以下「施行日」という。）において現に法附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法（以下「旧児童福祉法」という。）第六条の二第二項に規定する児童居宅介護（行動援護及び外出介護に該当するものを除く。）に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、居宅介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。２施行日において現に旧児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護（行動援護に該当するものに限る。）に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、行動援護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。３施行日において現に旧児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護（外出介護に該当するものに限る。）に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、外出介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。４施行日において現に旧児童福祉法第六条の二第三項に規定する児童デイサービスに係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、児童デイサービスに係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。５施行日において現に旧児童福祉法第六条の二第四項に規定する児童短期入所に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、短期入所に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。６施行日において現に法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法（以下「旧身体障害者福祉法」という。）第四条の二第二項に規定する身体障害者居宅介護（外出介護に該当するものを除く。）に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、居宅介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。７施行日において現に旧身体障害者福祉法第四条の二第二項に規定する身体障害者居宅介護（外出介護に該当するものに限る。）に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、外出介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。８施行日において現に旧身体障害者福祉法第四条の二第三項に規定する身体障害者デイサービスに係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、法附則第八条第一項第六号に規定する障害者デイサービス（以下「障害者デイサービス」という。）に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。９施行日において現に旧身体障害者福祉法第四条の二第四項に規定する身体障害者短期入所に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、短期入所に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。１０施行日において現に法附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法（以下「旧知的障害者福祉法」という。）第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護（行動援護及び外出介護に該当するものを除く。）に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、居宅介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。１１施行日において現に旧知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護（行動援護に該当するものに限る。）に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、行動援護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。１２施行日において現に旧知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護（外出介護に該当するものに限る。）に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、外出介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。１３施行日において現に旧知的障害者福祉法第四条第三項に規定する知的障害者デイサービスに係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、障害者デイサービスに係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。１４施行日において現に旧知的障害者福祉法第四条第四項に規定する知的障害者短期入所に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、短期入所に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。１５施行日において現に旧知的障害者福祉法第四条第五項に規定する知的障害者地域生活援助に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、共同生活援助に係る訓練等給付費の支給決定を受けたものとみなす。 

## 第5_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第五条第四条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（以下「新障害者総合支援法施行令」という。）第四十三条の五の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する支給決定障害者等が受けた居宅サービス等（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（以下「障害者総合支援法施行令」という。）第四十三条の四第一項に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。）又は新障害者総合支援法施行令第四十三条の五第六項に規定する特定給付対象者が受けた障害福祉相当介護保険サービス（障害者総合支援法施行令第四十三条の四第四項に規定する障害福祉相当介護保険サービスをいう。以下同じ。）に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給について適用し、施行日前に第四条の規定による改正前の障害者総合支援法施行令第四十三条の五第一項に規定する支給決定障害者等が受けた居宅サービス等又は同条第六項に規定する特定給付対象者が受けた障害福祉相当介護保険サービスに係る同法の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給については、なお従前の例による。 

## 第6条 （会長） 

（会長）第六条市町村審査会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。２会長は、会務を総理し、市町村審査会を代表する。３会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

## 第6_附2条 （法附則第九条に規定する政令で定める日） 

（法附則第九条に規定する政令で定める日）第六条法附則第九条に規定する政令で定める日は、平成十九年九月三十日とする。 

## 第6_2条 （特定旧法指定施設に関する経過措置） 

（特定旧法指定施設に関する経過措置）第六条の二法附則第二十一条第一項に規定する特定旧法指定施設（以下この条において「特定旧法指定施設」という。）であって平成十八年十月一日前に法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法（以下「平成十八年十月改正前身体障害者福祉法」という。）第十七条の三十第一項各号のいずれか又は法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法（以下「平成十八年十月改正前知的障害者福祉法」という。）第十五条の三十第一項各号のいずれかに該当するに至ったものについては、同日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、法第五十条第三項において準用する同条第一項各号のいずれかに該当したものとみなして、同条の規定を適用する。２平成十八年十月一日前に特定旧法指定施設に対してなされた平成十八年十月改正前身体障害者福祉法第十七条の二十八第一項又は平成十八年十月改正前知的障害者福祉法第十五条の二十八第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出の命令又は出頭の求め（当該報告若しくは提出の期限又は出頭の期日が同日以後に到来するものに限る。）は、同日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、法第四十八条第三項において準用する同条第一項の規定により報告若しくは帳簿書類の提出を命ずる処分又は出頭を求める処分とみなす。３特定旧法指定施設が、平成十八年十月一日前に行った次の各号に掲げる支援について、同日以後に当該各号に定める費用の請求を行った場合において、当該請求に関し不正があったときは、同日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、法第五十条第三項において準用する同条第一項第五号に該当したものとみなして、同条の規定を適用する。一平成十八年十月改正前身体障害者福祉法第十七条の十第一項に規定する指定施設支援同項に規定する施設訓練等支援費又は平成十八年十月改正前身体障害者福祉法第十七条の十三の四第一項に規定する特定入所者食費等給付費二平成十八年十月改正前知的障害者福祉法第十五条の十一第一項に規定する指定施設支援同項に規定する施設訓練等支援費又は平成十八年十月改正前知的障害者福祉法第十五条の十四の四第一項に規定する特定入所者食費等給付費 

## 第6_3条 （福祉ホームに関する経過措置） 

（福祉ホームに関する経過措置）第六条の三平成十八年十月一日前に法附則第二十三条第二項の規定により福祉ホームとみなされた同項に規定する身体障害者福祉ホーム等（以下この条において「みなし福祉ホーム」という。）に対してなされた平成十八年十月改正前身体障害者福祉法第三十九条第二項又は社会福祉法第七十条の規定による報告の命令（当該報告の期限が同日以後に到来するものに限る。）は、法第八十一条第一項の規定により報告を求める処分とみなす。２平成十八年十月一日前にみなし福祉ホームに対してなされた社会福祉法第七十一条の規定による事業の改善の命令（当該改善の期限が同日以後に到来するものに限る。）は、法第八十二条第二項の規定により施設の設備又は運営の改善を命ずる処分とみなす。３平成十八年十月一日前にみなし福祉ホームに対してなされた平成十八年十月改正前身体障害者福祉法第四十一条第一項若しくは社会福祉法第七十二条第一項の規定による事業の停止の命令（当該停止の期間が同日において満了していないものに限る。）又は平成十八年十月改正前身体障害者福祉法第四十一条第一項の規定による廃止の命令（当該廃止の期限が同日以後に到来するものに限る。）は、法第八十二条第二項の規定により事業の停止又は廃止を命ずる処分とみなす。 

## 第6_4条 （相談支援事業に関する経過措置） 

（相談支援事業に関する経過措置）第六条の四平成十八年十月一日前に法附則第二十三条第三項の規定により相談支援事業とみなされた同項に規定する障害児相談支援事業等（以下この条において「みなし相談支援事業」という。）に対してなされた法附則第二十六条の規定による改正前の児童福祉法（以下この条において「平成十八年十月改正前児童福祉法」という。）第三十四条の四、平成十八年十月改正前身体障害者福祉法第三十九条第一項又は平成十八年十月改正前知的障害者福祉法第二十一条の二第一項の規定による報告の命令（当該報告の期限が同日以後に到来するものに限る。）は、法第八十一条第一項の規定により報告を求める処分とみなす。２平成十八年十月一日前にみなし相談支援事業に対してなされた平成十八年十月改正前児童福祉法第三十四条の五、平成十八年十月改正前身体障害者福祉法第四十条又は平成十八年十月改正前知的障害者福祉法第二十一条の三の規定による事業の制限又は停止の命令（当該制限又は停止の期間が同日において満了していないものに限る。）は、法第八十二条第一項の規定により事業の制限又は停止を命ずる処分とみなす。 

## 第7条 （会議） 

（会議）第七条市町村審査会は、会長が招集する。２市町村審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。３市町村審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

## 第7_附2条 （法附則第二十九条第一項の規定により新法措置とみなされる障害福祉サービス） 

（法附則第二十九条第一項の規定により新法措置とみなされる障害福祉サービス）第七条施行日において現に旧児童福祉法第二十一条の二十五第一項の規定による行政措置（以下この条において「旧法措置」という。）を受けて旧児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護（行動援護及び外出介護に該当するものを除く。）が提供されている障害児及び障害児の保護者（以下この条において「障害児等」という。）は、施行日に、法附則第二十五条の規定による改正後の児童福祉法第二十一条の二十五第一項の規定による行政措置（以下この条において「新法措置」という。）を受けて居宅介護が提供されている障害児等とみなす。２施行日において現に旧法措置を受けて旧児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護（行動援護に該当するものに限る。）が提供されている障害児等は、施行日に、新法措置を受けて行動援護が提供されている障害児等とみなす。３施行日において現に旧法措置を受けて旧児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護（外出介護に該当するものに限る。）が提供されている障害児等は、施行日に、新法措置を受けて外出介護が提供されている障害児等とみなす。４施行日において現に旧法措置を受けて旧児童福祉法第六条の二第三項に規定する児童デイサービスが提供されている障害児等は、施行日に、新法措置を受けて児童デイサービスが提供されている障害児等とみなす。５施行日において現に旧法措置を受けて旧児童福祉法第六条の二第四項に規定する児童短期入所が提供されている障害児等は、施行日に、新法措置を受けて短期入所が提供されている障害児等とみなす。 

## 第7_2条 （法附則第三十二条の政令で定める日） 

（法附則第三十二条の政令で定める日）第七条の二法附則第三十二条の政令で定める日は、平成十九年九月三十日とする。 

## 第8条 （合議体） 

（合議体）第八条市町村審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体（以下この条において「合議体」という。）で、審査判定業務（法第二十六条第二項に規定する審査判定業務をいう。）を取り扱う。２合議体に長を一人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。３合議体を構成する委員の定数は、五人を標準として市町村が定める数とする。４合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。５合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。６市町村審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって市町村審査会の議決とする。 

## 第8_附2条 （法附則第三十七条第一項の規定により新法措置とみなされる障害福祉サービス） 

（法附則第三十七条第一項の規定により新法措置とみなされる障害福祉サービス）第八条施行日において現に旧身体障害者福祉法第十八条第一項の規定による行政措置（以下この条において「旧法措置」という。）を受けて旧身体障害者福祉法第四条の二第二項に規定する身体障害者居宅介護（外出介護に該当するものを除く。）が提供されている身体障害者は、施行日に、法附則第三十四条の規定による改正後の身体障害者福祉法第十八条第一項の規定による行政措置（以下この条において「新法措置」という。）を受けて居宅介護が提供されている身体障害者とみなす。２施行日において現に旧法措置を受けて旧身体障害者福祉法第四条の二第二項に規定する身体障害者居宅介護（外出介護に該当するものに限る。）が提供されている身体障害者は、施行日に、新法措置を受けて外出介護が提供されている身体障害者とみなす。３施行日において現に旧法措置を受けて旧身体障害者福祉法第四条の二第三項に規定する身体障害者デイサービスが提供されている身体障害者は、施行日に、新法措置を受けて障害者デイサービスが提供されている身体障害者とみなす。４施行日において現に旧法措置を受けて旧身体障害者福祉法第四条の二第四項に規定する身体障害者短期入所が提供されている身体障害者は、施行日に、新法措置を受けて短期入所が提供されている身体障害者とみなす。 

## 第8_附3条 （障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部改正に伴う経過措置） 

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部改正に伴う経過措置）第八条第十条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十二条第一項第十号から第十二号まで若しくは第二項第九号（同条第一項第十号から第十二号までに係る部分に限る。）、第二十六条第一項第三号（同令第二十二条第一項第十号から第十二号までに係る部分に限る。）若しくは第二項第二号（同令第二十二条第一項第十号から第十二号までに係る部分に限る。）、第二十六条の十（同令第二十二条第一項第十号から第十二号までに係る部分に限る。）又は第二十六条の十六第一号（同令第二十二条第一項第十号から第十二号までに係る部分に限る。）の規定は、施行日以後にした行為によりこれらの規定に規定する法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は施行日以後にこれらの規定に規定する法律若しくはこれらの規定に規定する法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為を行った者について適用する。 

## 第8_2条 （法附則第四十八条の政令で定める精神障害者社会復帰施設） 

（法附則第四十八条の政令で定める精神障害者社会復帰施設）第八条の二法附則第四十八条の政令で定める精神障害者社会復帰施設は、法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二第四項に規定する精神障害者福祉ホーム（厚生労働大臣が定めるものに限る。）及び同条第六項に規定する精神障害者地域生活支援センターとする。 

## 第9条 （都道府県審査会に関する準用） 

（都道府県審査会に関する準用）第九条第四条から前条までの規定は、法第二十六条第二項に規定する都道府県審査会について準用する。この場合において、第四条中「各市町村（特別区を含む。以下同じ。）」とあるのは「各都道府県」と、第五条第一項及び前条第三項中「市町村」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。 

## 第9_附2条 （法附則第五十五条第一項の規定により新法措置とみなされる障害福祉サービス） 

（法附則第五十五条第一項の規定により新法措置とみなされる障害福祉サービス）第九条施行日において現に旧知的障害者福祉法第十五条の三十二第一項の規定による行政措置（以下この条において「旧法措置」という。）を受けて旧知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護（行動援護及び外出介護に該当するものを除く。）が提供されている知的障害者は、施行日に、法附則第五十一条の規定による改正後の知的障害者福祉法第十五条の三十二第一項の規定による行政措置（以下この条において「新法措置」という。）を受けて居宅介護が提供されている知的障害者とみなす。２施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護（行動援護に該当するものに限る。）が提供されている知的障害者は、施行日に、新法措置を受けて行動援護が提供されている知的障害者とみなす。３施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護（外出介護に該当するものに限る。）が提供されている知的障害者は、施行日に、新法措置を受けて外出介護が提供されている知的障害者とみなす。４施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第四条第三項に規定する知的障害者デイサービスが提供されている知的障害者は、施行日に、新法措置を受けて障害者デイサービスが提供されている知的障害者とみなす。５施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第四条第四項に規定する知的障害者短期入所が提供されている知的障害者は、施行日に、新法措置を受けて短期入所が提供されている知的障害者とみなす。６施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第四条第五項に規定する知的障害者地域生活援助が提供されている知的障害者は、施行日に、新法措置を受けて共同生活援助が提供されている知的障害者とみなす。 

## 第10条 （障害支援区分の認定手続） 

（障害支援区分の認定手続）第十条市町村は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費（共同生活援助に係るものに限る。）又は特例訓練等給付費（共同生活援助に係るものに限る。）の支給決定（法第十九条第一項に規定する支給決定をいう。以下同じ。）を受けようとする障害者から法第二十条第一項の申請があったときは、同条第二項の調査（同条第六項の規定により嘱託された場合にあっては、当該嘱託に係る調査を含む。）の結果その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を市町村審査会に通知し、当該障害者について、その該当する障害支援区分に関し審査及び判定を求めるものとする。２市町村審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る障害者について、障害支援区分に関する審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。３市町村は、前項の規定により通知された市町村審査会の審査及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定をしたときは、その結果を当該認定に係る障害者に通知しなければならない。 

## 第10_附2条 （市町村審査会の委員の任期の経過措置） 

（市町村審査会の委員の任期の経過措置）第十条平成十九年三月三十一日以前に任命された市町村審査会の委員の任期は、第五条第一項の規定にかかわらず、同日までとする。 

## 第11条 （支給決定の変更の決定に関する読替え） 

（支給決定の変更の決定に関する読替え）第十一条法第二十四条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第二十条第二項前項の申請があったときは、次条第一項及び第二十二条第一項の規定により障害支援区分の認定及び同項に規定する支給要否決定を行うため第二十四条第二項の支給決定の変更の決定（同条第四項の障害支援区分の変更の認定を含む。）のために必要があると認めるときは 当該申請当該決定第二十二条第八項交付し返還し 

## 第11_附2条 （指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額の経過措置） 

（指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額の経過措置）第十一条平成十八年十月一日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第十七条第一項中「第二十九条第四項」とあるのは、「第二十九条第四項（法附則第二十一条第三項及び第二十二条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）」とする。２平成二十年七月一日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第十七条第一項第二号イ中「に入所する者（」とあるのは「又は旧法指定施設（法附則第二十条に規定する旧法指定施設をいう。以下この項において同じ。）に入所する者（指定障害者支援施設等又は旧法指定施設に通う者を除き、」と、同号ロ及び同項第三号中「に入所する者」とあるのは「又は旧法指定施設に入所する者（指定障害者支援施設等又は旧法指定施設に通う者を除く。）」と、同項第四号中「に入所する者（」とあるのは「又は旧法指定施設に入所する者（指定障害者支援施設等又は旧法指定施設に通う者を除き、」とする。 

## 第11_2条 （高額障害福祉サービス費の支給要件及び支給額等の経過措置） 

（高額障害福祉サービス費の支給要件及び支給額等の経過措置）第十一条の二平成十八年十月一日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第二十条第一項第一号中「第二十九条第三項」とあるのは、「第二十九条第三項又は法附則第二十一条第二項若しくは第二十二条第四項」とする。 

## 第11_3条 （特定入所サービスの経過措置） 

（特定入所サービスの経過措置）第十一条の三平成十八年十月一日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第二十一条の二中「施設入所支援」とあるのは、「施設入所支援又は法附則第二十条に規定する旧法施設支援」とする。 

## 第12条 （障害支援区分の変更の認定に関する読替え） 

（障害支援区分の変更の認定に関する読替え）第十二条法第二十四条第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第二十一条第一項前条第一項の申請があった第二十四条第二項の支給決定の変更の決定を行うに当たり、必要があると認める 当該申請当該決定 

## 第12_附2条 （支給認定に係る政令で定める基準の経過的特例） 

（支給認定に係る政令で定める基準の経過的特例）第十二条法第五十四条第一項の政令で定める基準は、第二十九条に規定するもののほか、令和九年三月三十一日までの間は、支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員について指定自立支援医療のあった月の属する年度（指定自立支援医療のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより合算した額が二十三万五千円以上であり、かつ、当該支給認定に係る障害者等が高額治療継続者であることとする。 

## 第13条 （準用） 

（準用）第十三条第十条の規定は、法第二十四条第四項の障害支援区分の変更の認定について準用する。この場合において、第十条第一項中「受けようとする障害者から法第二十条第一項の申請があった」とあるのは「受けた障害者につき、法第二十四条第二項の支給決定の変更の決定を行うに当たり、必要があると認める」と、「同条第二項の調査」とあるのは「同条第三項において準用する法第二十条第二項の調査」と、「同条第六項」とあるのは「法第二十四条第三項において準用する法第二十条第六項」と読み替えるものとする。 

## 第13_附2条 （指定自立支援医療に係る負担上限月額の経過的特例） 

（指定自立支援医療に係る負担上限月額の経過的特例）第十三条指定自立支援医療（育成医療を除く。）に係る負担上限月額は、第三十五条に規定するもののほか、令和九年三月三十一日までの間は、前条で規定する基準の経過的特例に該当する支給認定障害者等については、二万円とする。２育成医療に係る負担上限月額は、第三十五条に規定するもののほか、令和九年三月三十一日までの間は、次の各号に掲げる支給認定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一前条で規定する基準の経過的特例に該当する者二万円二その支給認定に係る障害児及び支給認定基準世帯員について、指定自立支援医療のあった月の属する年度（指定自立支援医療のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより合算した額が二十三万五千円未満であって、当該支給認定に係る障害児が高額治療継続者以外のものである場合における当該支給認定障害者等（次号に掲げる者を除く。）一万円三その支給認定に係る障害児及び支給認定基準世帯員について、指定自立支援医療のあった月の属する年度（指定自立支援医療のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより合算した額が三万三千円未満であって、当該支給認定に係る障害児が高額治療継続者以外のものである場合における当該支給認定障害者等五千円 

## 第13_附3条 （障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部改正に伴う経過措置） 

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部改正に伴う経過措置）第十三条第九条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（以下この条において「新障害者総合支援法施行令」という。）第十七条（第四号に係る部分に限る。）、第十九条（第二号ニに係る部分に限る。）、第三十五条（第三号及び第四号に係る部分に限る。）、第四十二条の四第一項（第二号及び第三号に係る部分に限る。）及び第四十三条の三（第二号に係る部分に限る。）の規定は、障害福祉サービス（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第五条第一項に規定する障害福祉サービスをいう。以下この条において同じ。）、自立支援医療（同条第二十四項に規定する自立支援医療をいう。以下この条において同じ。）、補装具の購入、借受け又は修理（同条第二十五項に規定する補装具の購入、借受け又は修理をいう。以下この条において同じ。）及び指定療養介護医療等（新障害者総合支援法施行令第四十二条の四第一項第二号に規定する指定療養介護医療等をいう。以下この条において同じ。）が行われた月が令和三年七月以後の場合における同法第六条に規定する自立支援給付について適用し、障害福祉サービス、自立支援医療、補装具の購入、借受け又は修理及び指定療養介護医療等が行われた月が同年六月以前の場合における当該自立支援給付については、なお従前の例による。 

## 第13_2条 （指定療養介護医療等に係る負担上限月額の経過措置） 

（指定療養介護医療等に係る負担上限月額の経過措置）第十三条の二平成十八年十月一日から令和九年三月三十一日までの間、第四十二条の四第一項第二号又は第三号に掲げる支給決定障害者（二十歳未満の者を除く。）の指定療養介護医療等に係る負担上限月額は、同条の規定にかかわらず、同項第二号中「二万四千六百円」とあるのは「零以上二万四千六百円以下の範囲内で支給決定障害者の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第三号中「一万五千円」とあるのは「零以上一万五千円以下の範囲内で支給決定障害者の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」とする。 

## 第14条 （支給決定を取り消す場合） 

（支給決定を取り消す場合）第十四条法第二十五条第一項第四号の政令で定めるときは、支給決定障害者等（法第五条第二十四項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。）が法第二十条第一項又は第二十四条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。 

## 第15条 （申請内容の変更の届出） 

（申請内容の変更の届出）第十五条支給決定障害者等は、支給決定の有効期間（法第二十三条に規定する支給決定の有効期間をいう。次条において同じ。）内において、当該支給決定障害者等の氏名その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事項を変更したときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該支給決定障害者等に対し支給決定を行った市町村に当該事項を届け出なければならない。 

## 第16条 （受給者証の再交付） 

（受給者証の再交付）第十六条市町村は、受給者証（法第二十二条第八項に規定する受給者証をいう。以下この条において同じ。）を破り、汚し、又は失った支給決定障害者等から、支給決定の有効期間内において、受給者証の再交付の申請があったときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、受給者証を交付しなければならない。 

## 第17条 （指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額） 

（指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額）第十七条法第二十九条第三項第二号に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額（第四十七条第三項及び第五項において「負担上限月額」という。）は、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一次号から第四号までに掲げる者以外の者三万七千二百円二支給決定障害者等（共同生活援助に係る支給決定を受けた者及び自立訓練又は就労移行支援に係る支給決定を受けた者（内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める要件に該当する者に限る。）を除く。以下この号及び次号並びに第十九条第二号ロ及びハにおいて同じ。）であって、次に掲げる者に該当するもの（第四号に掲げる者を除く。）九千三百円イ指定障害者支援施設等（法第三十四条第一項に規定する指定障害者支援施設等をいう。以下同じ。）に入所する者（二十歳未満の者に限る。）及び療養介護に係る支給決定を受けた者（二十歳未満の者に限る。）であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者について指定障害福祉サービス等（法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。以下同じ。）のあった月の属する年度（指定障害福祉サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）の規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。）の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割（同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。）の額（同法附則第五条の四第五項その他の内閣府令・厚生労働省令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。）を合算した額が二十八万円未満であるものロ指定障害者支援施設等に入所する者及び療養介護に係る支給決定を受けた者以外の者（法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限る。）であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属するその配偶者について指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度（指定障害福祉サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が十六万円未満であるもの三支給決定障害者等のうち、指定障害者支援施設等に入所する者及び療養介護に係る支給決定を受けた者以外のもの（法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。）であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者について指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度（指定障害福祉サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの（前号及び次号に掲げる者を除く。）四千六百円四支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者（支給決定障害者等（法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限り、指定障害者支援施設等に入所する者（二十歳未満の者に限る。）及び療養介護に係る支給決定を受けた者（二十歳未満の者に限る。）を除く。以下「特定支給決定障害者」という。）にあっては、その配偶者に限る。）が指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度（指定障害福祉サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税（同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下この号、第十九条第二号ニ、第三十五条第三号、第四十二条の四第一項第二号、第四十五条第二号、第四十六条第五項第二号及び第四十七条第六項において同じ。）を課されない者（市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。）である場合における当該支給決定障害者等又は支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者が指定障害福祉サービス等のあった月において被保護者（生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第六条第一項に規定する被保護者をいう。以下同じ。）若しくは要保護者（同条第二項に規定する要保護者をいう。以下同じ。）である者であって厚生労働省令（当該支給決定障害者等が居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所又は重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けた場合にあっては、内閣府令・厚生労働省令）で定めるものに該当する場合における当該支給決定障害者等零 

## 第18条 （法第三十条第一項第三号の政令で定めるとき） 

（法第三十条第一項第三号の政令で定めるとき）第十八条法第三十条第一項第三号に規定する政令で定めるときは、支給決定障害者等が、法第二十条第一項の申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により法第三十条第一項第二号の基準該当障害福祉サービス（次条第二号において「基準該当障害福祉サービス」という。）を受けたときとする。 

## 第19条 （法第三十条第三項の障害福祉サービスに係る負担上限月額） 

（法第三十条第三項の障害福祉サービスに係る負担上限月額）第十九条法第三十条第三項に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一指定障害福祉サービス等を受けた支給決定障害者等次のイからニまでに掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額イ第十七条第一号に掲げる支給決定障害者等三万七千二百円ロ第十七条第二号に掲げる支給決定障害者等九千三百円ハ第十七条第三号に掲げる支給決定障害者等四千六百円ニ第十七条第四号に掲げる支給決定障害者等零二基準該当障害福祉サービスを受けた支給決定障害者等次のイからニまでに掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額イロからニまでに掲げる者以外の者三万七千二百円ロ支給決定障害者等であって、次に掲げる者に該当するもの（ニに掲げる者を除く。）九千三百円（１）基準該当施設（法第三十条第一項第二号ロに規定する基準該当施設をいう。以下この号及び第四十二条の四第一項第二号において同じ。）に入所する者（二十歳未満の者に限る。）及び療養介護に係る支給決定を受けた者（二十歳未満の者に限る。）であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者について基準該当障害福祉サービスのあった月の属する年度（基準該当障害福祉サービスのあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの（２）基準該当施設に入所する者及び療養介護に係る支給決定を受けた者以外の者（法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限る。）であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属するその配偶者について基準該当障害福祉サービスのあった月の属する年度（基準該当障害福祉サービスのあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が十六万円未満であるものハ支給決定障害者等のうち、基準該当施設に入所する者及び療養介護に係る支給決定を受けた者以外のもの（法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。）であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者について基準該当障害福祉サービスのあった月の属する年度（基準該当障害福祉サービスのあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの（ロ及びニに掲げる者を除く。）四千六百円ニ支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者（特定支給決定障害者にあっては、その配偶者に限る。）が基準該当障害福祉サービスのあった月の属する年度（基準該当障害福祉サービスのあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者（市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。）である場合における当該支給決定障害者等又は支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者が基準該当障害福祉サービスのあった月において被保護者若しくは要保護者である者であって厚生労働省令（当該支給決定障害者等が居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所又は重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けた場合にあっては、内閣府令・厚生労働省令）で定めるものに該当する場合における当該支給決定障害者等零 

## 第20条 （特定障害者特別給付費の対象となる障害福祉サービス） 

（特定障害者特別給付費の対象となる障害福祉サービス）第二十条法第三十四条第一項に規定する政令で定める障害福祉サービスは、施設入所支援、共同生活援助その他これらに類するものとして厚生労働省令で定めるものとする。 

## 第21条 （特定障害者特別給付費の支給） 

（特定障害者特別給付費の支給）第二十一条特定障害者特別給付費は、次の各号に掲げる特定障害者（法第三十四条第一項に規定する特定障害者をいう。以下この条において同じ。）の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一指定障害者支援施設等から特定入所等サービス（法第三十四条第一項に規定する「特定入所等サービス」をいう。次号において同じ。）を受けた特定障害者指定障害者支援施設等における食事の提供及び居住に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額（以下この条において「食費等の基準費用額」という。）から平均的な家計における食費及び居住に要する費用の状況並びに特定障害者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める方法により算定する額（以下この条において「食費等の負担限度額」という。）を控除して得た額（その額が現に食事の提供及び居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供及び居住に要した費用の額）二指定障害福祉サービス事業者（法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。）から特定入所等サービスを受けた特定障害者共同生活援助を行う住居における居住に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額（次項において「居住費の基準費用額」という。）に相当する額（その額が現に居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住に要した費用の額）２厚生労働大臣は、前項の規定により食費等の基準費用額若しくは食費等の負担限度額を算定する方法又は居住費の基準費用額を定めた後に、指定障害者支援施設等における食事の提供若しくは居住に要する費用又は共同生活援助を行う住居における居住に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにこれらを改定しなければならない。３第一項の規定にかかわらず、特定障害者が指定障害者支援施設等に対し、食事の提供及び居住に要する費用として、食費等の基準費用額（法第三十四条第二項において準用する法第二十九条第五項の規定により特定障害者特別給付費の支給があったものとみなされた特定障害者にあっては、食費等の負担限度額）を超える金額を支払った場合には、特定障害者特別給付費を支給しない。 

## 第21_2条 （特定障害者特別給付費の支給に関する読替え） 

（特定障害者特別給付費の支給に関する読替え）第二十一条の二法第三十四条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第二十九条第二項指定障害福祉サービス等を受けようとする支給決定障害者等特定入所等サービス（第三十四条第一項に規定する特定入所等サービスをいう。以下この条において同じ。）を受けようとする特定障害者（同項に規定する特定障害者をいう。以下この条において同じ。） 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又はのぞみの園（以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。）指定障害者支援施設等（同項に規定する指定障害者支援施設等をいう。以下この条において同じ。）又は指定障害福祉サービス事業者 当該指定障害福祉サービス等当該特定入所等サービス第二十九条第四項支給決定障害者等特定障害者 指定障害福祉サービス事業者等指定障害者支援施設等又は指定障害福祉サービス事業者 指定障害福祉サービス等を特定入所等サービスを 当該指定障害福祉サービス等に要した費用（特定費用を除く。）特定入所等費用（第三十四条第一項に規定する特定入所等費用をいう。）第二十九条第五項前項第三十四条第二項において準用する前項 支給決定障害者等特定障害者第二十九条第六項指定障害福祉サービス事業者等指定障害者支援施設等又は指定障害福祉サービス事業者 第三項第一号の主務大臣が定める基準及び第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準（指定障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。）又は第四十四条第二項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準（施設障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十一条第一項及び第三項の定め第二十九条第七項前項第三十四条第二項において準用する前項 

## 第21_3条 （特例特定障害者特別給付費の支給） 

（特例特定障害者特別給付費の支給）第二十一条の三第二十一条の規定は、特例特定障害者特別給付費について準用する。この場合において、同条第三項中「に対し」とあるのは「又は基準該当施設（法第三十条第一項第二号ロに規定する基準該当施設をいう。）に対し」と、「食費等の基準費用額（法第三十四条第二項において準用する法第二十九条第五項の規定により特定障害者特別給付費の支給があったものとみなされた特定障害者にあっては、食費等の負担限度額）」とあるのは「食費等の基準費用額」と読み替えるものとする。 

## 第22条 （法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律） 

（法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律）第二十二条指定障害福祉サービス事業者（療養介護を提供するものを除く。）又は指定障害者支援施設（法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。）に係る法第三十六条第三項第五号（法第三十七条第二項、第三十八条第三項（法第三十九条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。）及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。）の政令で定める法律は、次のとおりとする。一児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）二身体障害者福祉法三精神保健及び精神障害者福祉に関する法律四生活保護法五社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）六老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）七社会福祉士及び介護福祉士法（昭和六十二年法律第三十号）八介護保険法九精神保健福祉士法（平成九年法律第百三十一号）十児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律（平成十一年法律第五十二号）十一児童虐待の防止等に関する法律（平成十二年法律第八十二号）十二就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）十三障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成二十三年法律第七十九号）十四子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）十五公認心理師法（平成二十七年法律第六十八号）十六民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律（平成二十八年法律第百十号）２指定障害福祉サービス事業者のうち療養介護を提供するものに係る法第三十六条第三項第五号（法第三十七条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。）の政令で定める法律は、次のとおりとする。一医師法（昭和二十三年法律第二百一号）二歯科医師法（昭和二十三年法律第二百二号）三保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号）四医療法（昭和二十三年法律第二百五号）五医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）六薬剤師法（昭和三十五年法律第百四十六号）七再生医療等の安全性の確保等に関する法律（平成二十五年法律第八十五号）八難病の患者に対する医療等に関する法律（平成二十六年法律第五十号）九臨床研究法（平成二十九年法律第十六号）十前項各号に掲げる法律 

## 第22_2条 （法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定） 

（法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定）第二十二条の二指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設に係る法第三十六条第三項第五号の二（法第三十七条第二項、第三十八条第三項（法第三十九条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。）及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。）の政令で定める労働に関する法律の規定は、次のとおりとする。一労働基準法第百十七条、第百十八条第一項（同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。）、第百十九条（同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。）及び第百二十条（同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定（これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号）第四十四条（第四項を除く。）の規定により適用される場合を含む。）二最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十七号）第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定三賃金の支払の確保等に関する法律（昭和五十一年法律第三十四号）第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定 

## 第23条 （指定障害福祉サービス事業者に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人） 

（指定障害福祉サービス事業者に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人）第二十三条法第三十六条第三項第六号（法第三十七条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。）の政令で定める使用人は、サービス事業所（法第三十六条第一項に規定するサービス事業所をいう。）を管理する者とする。 

## 第24条 （指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の申請に関する読替え） 

（指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の申請に関する読替え）第二十四条法第三十七条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第三十六条第三項及び第五項第一項の申請第三十七条第一項の指定障害福祉サービス事業者に係る第二十九条第一項の指定の変更の申請 

## 第24_2条 （指定障害者支援施設の指定の申請に関する読替え） 

（指定障害者支援施設の指定の申請に関する読替え）第二十四条の二法第三十八条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第三十六条第三項第一項の申請第三十八条第一項の指定障害者支援施設に係る第二十九条第一項の指定の申請 次の各号（療養介護に係る指定の申請にあっては、第七号を除く。）第一号から第六号まで又は第八号から第十三号まで第三十六条第三項第二号サービス事業所障害者支援施設 第四十三条第一項第四十四条第一項第三十六条第三項第三号第四十三条第二項第四十四条第二項 指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準 障害福祉サービス事業障害者支援施設第三十六条第三項第六号サービス事業所障害者支援施設指定障害福祉サービス事業者の指定障害者支援施設の当該指定障害福祉サービス事業者当該指定障害者支援施設の設置者第三十六条第三項第八号及び第九号第四十六条第二項第四十七条の規定による指定の辞退当該事業の廃止当該指定の辞退又は事業の廃止当該届出当該辞退又は届出第三十六条第三項第十号第四十六条第二項第四十七条の規定による指定の辞退当該届出に係る当該辞退若しくは届出に係る当該事業の廃止当該指定の辞退又は事業の廃止当該届出の当該辞退又は届出の 

## 第24_3条 （指定障害者支援施設に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人） 

（指定障害者支援施設に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人）第二十四条の三法第三十八条第三項（法第三十九条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。）において準用する法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人は、障害者支援施設を管理する者とする。 

## 第24_4条 （指定障害者支援施設の指定の変更の申請に関する読替え） 

（指定障害者支援施設の指定の変更の申請に関する読替え）第二十四条の四法第三十九条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第三十八条第二項前項第三十九条第一項の指定障害者支援施設に係る第二十九条第一項の指定の変更第三十八条第三項において準用する第三十六条第三項第一項の申請第三十九条第一項の指定障害者支援施設に係る第二十九条第一項の指定の変更の申請 次の各号（療養介護に係る指定の申請にあっては、第七号を除く。）第一号から第六号まで又は第八号から第十三号まで第三十八条第三項において準用する第三十六条第三項第二号サービス事業所障害者支援施設第四十三条第一項第四十四条第一項第三十八条第三項において準用する第三十六条第三項第三号第四十三条第二項第四十四条第二項指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準 障害福祉サービス事業障害者支援施設第三十八条第三項において準用する第三十六条第三項第六号サービス事業所障害者支援施設指定障害福祉サービス事業者の指定障害者支援施設の当該指定障害福祉サービス事業者当該指定障害者支援施設の設置者第三十八条第三項において準用する第三十六条第三項第八号及び第九号第四十六条第二項第四十七条の規定による指定の辞退当該事業の廃止当該指定の辞退又は事業の廃止当該届出当該辞退又は届出第三十八条第三項において準用する第三十六条第三項第十号第四十六条第二項第四十七条の規定による指定の辞退当該届出に係る当該辞退若しくは届出に係る当該事業の廃止当該指定の辞退又は事業の廃止当該届出の当該辞退又は届出の 

## 第25条 （指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定の更新に関する読替え） 

（指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定の更新に関する読替え）第二十五条指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に関する法第四十一条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第三十六条第一項障害福祉サービス事業を行う者指定障害福祉サービス事業者２指定障害者支援施設の指定の更新に関する法第四十一条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第三十八条第一項、障害者支援施設、指定障害者支援施設 当該障害者支援施設当該指定障害者支援施設第三十八条第三項において準用する第三十六条第三項第一項の申請第四十一条第一項の指定障害者支援施設に係る第二十九条第一項の指定の更新の申請 次の各号（療養介護に係る指定の申請にあっては、第七号を除く。）第一号から第六号まで又は第八号から第十三号まで第三十八条第三項において準用する第三十六条第三項第二号サービス事業所障害者支援施設第四十三条第一項第四十四条第一項第三十八条第三項において準用する第三十六条第三項第三号第四十三条第二項第四十四条第二項指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準 障害福祉サービス事業障害者支援施設第三十八条第三項において準用する第三十六条第三項第六号サービス事業所障害者支援施設指定障害福祉サービス事業者の指定障害者支援施設の当該指定障害福祉サービス事業者当該指定障害者支援施設の設置者第三十八条第三項において準用する第三十六条第三項第八号及び第九号第四十六条第二項第四十七条の規定による指定の辞退当該事業の廃止当該指定の辞退又は事業の廃止当該届出当該辞退又は届出第三十八条第三項において準用する第三十六条第三項第十号第四十六条第二項第四十七条の規定による指定の辞退当該届出に係る当該辞退若しくは届出に係る当該事業の廃止当該指定の辞退又は事業の廃止当該届出の当該辞退又は届出の 

## 第25_2条 （指定障害者支援施設等の報告等に関する読替え） 

（指定障害者支援施設等の報告等に関する読替え）第二十五条の二法第四十八条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第四十八条第一項指定障害福祉サービス事業者であった者等指定障害者支援施設等の設置者であった者等指定障害福祉サービスの事業指定障害者支援施設等の運営第四十八条第二項前項次項において準用する前項 

## 第26条 （法第五十条第一項第十号の政令で定める法律） 

（法第五十条第一項第十号の政令で定める法律）第二十六条指定障害福祉サービス事業者（療養介護を提供するものを除く。）又は指定障害者支援施設に係る法第五十条第一項第十号（同条第三項において準用する場合を含む。）の政令で定める法律は、次のとおりとする。一知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十七号）二発達障害者支援法（平成十六年法律第百六十七号）二の二高次脳機能障害者支援法（令和七年法律第九十六号）三第二十二条第一項各号に掲げる法律２指定障害福祉サービス事業者のうち療養介護を提供するものに係る法第五十条第一項第十号の政令で定める法律は、次のとおりとする。一健康保険法二第二十二条第一項各号及び第二項各号（第十号を除く。）に掲げる法律三前項第一号から第二号の二までに掲げる法律 

## 第26_2条 （指定障害者支援施設の指定の取消し等に関する読替え） 

（指定障害者支援施設の指定の取消し等に関する読替え）第二十六条の二法第五十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第五十条第一項第一号指定障害福祉サービス事業者指定障害者支援施設の設置者 第三十六条第三項第四号から第五号の二まで、第十二号又は第十三号第三十八条第三項において準用する第三十六条第三項第四号から第五号の二まで、第十二号又は第十三号第五十条第一項第三号指定障害福祉サービス事業者指定障害者支援施設の設置者第五十条第一項第四号サービス事業所障害者支援施設 第四十三条第一項第四十四条第一項第五十条第一項第五号第四十三条第二項第四十四条第二項 指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準 指定障害福祉サービスの事業指定障害者支援施設第五十条第一項第六号若しくは訓練等給付費又は療養介護医療費又は訓練等給付費第五十条第一項第七号指定障害福祉サービス事業者指定障害者支援施設の設置者 第四十八条第一項第四十八条第三項において準用する同条第一項第五十条第一項第八号指定障害福祉サービス事業者指定障害者支援施設の設置者 サービス事業所障害者支援施設 第四十八条第一項第四十八条第三項において準用する同条第一項第五十条第一項第九号から第十三号まで指定障害福祉サービス事業者指定障害者支援施設の設置者第五十条第二項サービス事業所障害者支援施設 

## 第26_3条 （地域相談支援給付決定に関する読替え） 

（地域相談支援給付決定に関する読替え）第二十六条の三法第五十一条の五第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第十九条第二項障害者又は障害児の保護者障害者第十九条第四項及び第五項障害者等障害者 

## 第26_4条 （地域相談支援給付決定の申請に関する読替え） 

（地域相談支援給付決定の申請に関する読替え）第二十六条の四法第五十一条の六第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第二十条第二項前項第五十一条の六第一項次条第一項及び第二十二条第一項の規定により障害支援区分の認定及び同項に規定する支給要否決定第五十一条の七第一項に規定する給付要否決定障害者等又は障害児の保護者障害者第二十条第六項障害者等又は障害児の保護者障害者 

## 第26_5条 （地域相談支援給付決定の変更の決定に関する読替え） 

（地域相談支援給付決定の変更の決定に関する読替え）第二十六条の五法第五十一条の九第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第十九条第二項障害者又は障害児の保護者障害者第十九条第四項及び第五項障害者等障害者第二十条第二項前項の申請があったときは、次条第一項及び第二十二条第一項の規定により障害支援区分の認定及び同項に規定する支給要否決定を行うため第五十一条の九第二項の地域相談支援給付決定の変更の決定のために必要があると認めるときは当該申請当該決定障害者等又は障害児の保護者障害者第二十条第六項障害者等又は障害児の保護者障害者第五十一条の七第四項前条第一項の申請に係る障害者地域相談支援給付決定障害者第五十一条の七第五項障害者地域相談支援給付決定障害者第五十一条の七第八項交付し返還し 

## 第26_6条 （地域相談支援給付決定を取り消す場合） 

（地域相談支援給付決定を取り消す場合）第二十六条の六法第五十一条の十第一項第四号の政令で定めるときは、地域相談支援給付決定障害者（法第五条第二十四項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。次条及び第二十六条の八において同じ。）が法第五十一条の六第一項又は第五十一条の九第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。 

## 第26_7条 （申請内容の変更の届出） 

（申請内容の変更の届出）第二十六条の七地域相談支援給付決定障害者は、地域相談支援給付決定の有効期間（法第五十一条の八に規定する地域相談支援給付決定の有効期間をいう。次条において同じ。）内において、当該地域相談支援給付決定障害者の氏名その他の厚生労働省令で定める事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援給付決定（法第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付決定をいう。第五十五条において同じ。）を行った市町村に当該事項を届け出なければならない。 

## 第26_8条 （地域相談支援受給者証の再交付） 

（地域相談支援受給者証の再交付）第二十六条の八市町村は、地域相談支援受給者証（法第五十一条の七第八項に規定する地域相談支援受給者証をいう。以下この条において同じ。）を破り、汚し、又は失った地域相談支援給付決定障害者から、地域相談支援給付決定の有効期間内において、地域相談支援受給者証の再交付の申請があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、地域相談支援受給者証を交付しなければならない。 

## 第26_9条 （指定一般相談支援事業者の指定に関する読替え） 

（指定一般相談支援事業者の指定に関する読替え）第二十六条の九法第五十一条の十九第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第三十六条第三項第一項の申請第五十一条の十九第一項の申請次の各号（療養介護に係る指定の申請にあっては、第七号を除く。）第一号から第三号まで、第五号から第九号まで、第十一号又は第十二号第三十六条第三項第二号サービス事業所一般相談支援事業所（第五十一条の十九第一項に規定する一般相談支援事業所をいう。以下この項において同じ。）第四十三条第一項の都道府県の条例第五十一条の二十三第一項の主務省令第三十六条第三項第三号第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準第五十一条の二十三第二項の主務省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準障害福祉サービス事業一般相談支援事業第三十六条第三項第六号サービス事業所一般相談支援事業所指定障害福祉サービス事業者の指定一般相談支援事業者（第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。以下この項において同じ。）の当該指定障害福祉サービス事業者当該指定一般相談支援事業者第三十六条第三項第七号指定障害福祉サービス事業者指定一般相談支援事業者第三十六条第三項第十一号障害福祉サービス相談支援第三十六条第三項第十二号第四号から第六号まで又は第八号から前号まで第五号から第六号まで、第八号、第九号又は前号 

## 第26_10条 （法第五十一条の十九第二項等において準用する法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律） 

（法第五十一条の十九第二項等において準用する法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律）第二十六条の十法第五十一条の十九第二項（法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。）及び第五十一条の二十第二項（法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。）において準用する法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律は、第二十二条第一項各号に掲げる法律とする。 

## 第26_11条 （法第五十一条の十九第二項等において準用する法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定） 

（法第五十一条の十九第二項等において準用する法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定）第二十六条の十一法第五十一条の十九第二項（法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。）及び第五十一条の二十第二項（法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。）において準用する法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定は、第二十二条の二各号に掲げる法律の規定とする。 

## 第26_12条 （指定一般相談支援事業者に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人） 

（指定一般相談支援事業者に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人）第二十六条の十二法第五十一条の十九第二項（法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。）において準用する法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人は、一般相談支援事業所（法第五十一条の十九第一項に規定する一般相談支援事業所をいう。第二十六条の十七第一項において同じ。）を管理する者とする。 

## 第26_13条 （指定特定相談支援事業者の指定に関する読替え） 

（指定特定相談支援事業者の指定に関する読替え）第二十六条の十三法第五十一条の二十第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第三十六条第三項都道府県知事は市町村長は第一項の申請第五十一条の二十第一項の申請次の各号（療養介護に係る指定の申請にあっては、第七号を除く。）第一号から第三号まで、第五号から第九号まで、第十一号又は第十二号第三十六条第三項第二号サービス事業所特定相談支援事業所（第五十一条の二十第一項に規定する特定相談支援事業所をいう。以下この項において同じ。）第四十三条第一項の都道府県の条例第五十一条の二十四第一項の主務省令第三十六条第三項第三号第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準第五十一条の二十四第二項の主務省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準障害福祉サービス事業特定相談支援事業第三十六条第三項第六号サービス事業所特定相談支援事業所指定障害福祉サービス事業者の指定特定相談支援事業者（第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下この項において同じ。）の当該指定障害福祉サービス事業者当該指定特定相談支援事業者第三十六条第三項第七号指定障害福祉サービス事業者指定特定相談支援事業者第三十六条第三項第九号都道府県知事都道府県知事又は市町村長第三十六条第三項第十一号障害福祉サービス相談支援第三十六条第三項第十二号第四号から第六号まで又は第八号から前号まで第五号から第六号まで、第八号、第九号又は前号 

## 第26_14条 （指定特定相談支援事業者に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人） 

（指定特定相談支援事業者に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人）第二十六条の十四法第五十一条の二十第二項（法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。）において準用する法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人は、特定相談支援事業所（法第五十一条の二十第一項に規定する特定相談支援事業所をいう。第二十六条の十七第二項において同じ。）を管理する者とする。 

## 第26_15条 （指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の指定の更新に関する読替え） 

（指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の指定の更新に関する読替え）第二十六条の十五指定一般相談支援事業者（法第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。次条において同じ。）の指定の更新に関する法第五十一条の二十一第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第四十一条第二項前項第五十一条の二十一第一項第五十一条の十九第二項において準用する第三十六条第三項第一項の申請第五十一条の二十一第一項の指定の更新の申請次の各号（療養介護に係る指定の申請にあっては、第七号を除く。）第一号から第三号まで、第五号から第九号まで、第十一号又は第十二号第五十一条の十九第二項において準用する第三十六条第三項第二号サービス事業所一般相談支援事業所（第五十一条の十九第一項に規定する一般相談支援事業所をいう。以下この項において同じ。）第四十三条第一項の都道府県の条例第五十一条の二十三第一項の主務省令第五十一条の十九第二項において準用する第三十六条第三項第三号第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準第五十一条の二十三第二項の主務省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準障害福祉サービス事業一般相談支援事業第五十一条の十九第二項において準用する第三十六条第三項第六号サービス事業所一般相談支援事業所指定障害福祉サービス事業者の指定一般相談支援事業者（第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。以下この項において同じ。）の当該指定障害福祉サービス事業者当該指定一般相談支援事業者第五十一条の十九第二項において準用する第三十六条第三項第七号指定障害福祉サービス事業者指定一般相談支援事業者第五十一条の十九第二項において準用する第三十六条第三項第十一号障害福祉サービス相談支援第五十一条の十九第二項において準用する第三十六条第三項第十二号第四号から第六号まで又は第八号から前号まで第五号から第六号まで、第八号、第九号又は前号２指定特定相談支援事業者（法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。次条において同じ。）の指定の更新に関する法第五十一条の二十一第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第四十一条第二項前項第五十一条の二十一第一項第五十一条の二十第二項において準用する第三十六条第三項都道府県知事は市町村長は第一項の申請第五十一条の二十一第一項の指定の更新の申請次の各号（療養介護に係る指定の申請にあっては、第七号を除く。）第一号から第三号まで、第五号から第九号まで、第十一号又は第十二号第五十一条の二十第二項において準用する第三十六条第三項第二号サービス事業所特定相談支援事業所（第五十一条の二十第一項に規定する特定相談支援事業所をいう。以下この項において同じ。）第四十三条第一項の都道府県の条例第五十一条の二十四第一項の主務省令第五十一条の二十第二項において準用する第三十六条第三項第三号第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準第五十一条の二十四第二項の主務省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準障害福祉サービス事業特定相談支援事業第五十一条の二十第二項において準用する第三十六条第三項第六号サービス事業所特定相談支援事業所指定障害福祉サービス事業者の指定特定相談支援事業者（第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下この項において同じ。）の当該指定障害福祉サービス事業者当該指定特定相談支援事業者第五十一条の二十第二項において準用する第三十六条第三項第七号指定障害福祉サービス事業者指定特定相談支援事業者第五十一条の二十第二項において準用する第三十六条第三項第九号都道府県知事都道府県知事又は市町村長第五十一条の二十第二項において準用する第三十六条第三項第十一号障害福祉サービス相談支援第五十一条の二十第二項において準用する第三十六条第三項第十二号第四号から第六号まで又は第八号から前号まで第五号から第六号まで、第八号、第九号又は前号 

## 第26_16条 （法第五十一条の二十九第一項第十号及び第二項第九号の政令で定める法律） 

（法第五十一条の二十九第一項第十号及び第二項第九号の政令で定める法律）第二十六条の十六指定一般相談支援事業者に係る法第五十一条の二十九第一項第十号の政令で定める法律及び指定特定相談支援事業者に係る同条第二項第九号の政令で定める法律は、次のとおりとする。一第二十二条第一項各号に掲げる法律二第二十六条第一項第一号から第二号の二までに掲げる法律 

## 第26_17条 （法第五十一条の二十九第一項第十二号及び第二項第十一号の政令で定める使用人） 

（法第五十一条の二十九第一項第十二号及び第二項第十一号の政令で定める使用人）第二十六条の十七法第五十一条の二十九第一項第十二号の政令で定める使用人は、一般相談支援事業所を管理する者とする。２法第五十一条の二十九第二項第十一号の政令で定める使用人は、特定相談支援事業所を管理する者とする。 

## 第27条 （支給認定に関する読替え） 

（支給認定に関する読替え）第二十七条法第五十二条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第十九条第二項市町村市町村等 

## 第28条 （市町村を経由して行う支給認定の申請） 

（市町村を経由して行う支給認定の申請）第二十八条法第五十三条第一項の申請のうち精神通院医療に係るものについては、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、市町村を経由して行うことができる。 

## 第29条 （支給認定に係る政令で定める基準） 

（支給認定に係る政令で定める基準）第二十九条法第五十四条第一項の政令で定める基準は、支給認定（法第五十二条第一項に規定する支給認定をいう。以下同じ。）に係る障害者等（法第二条第一項第一号に規定する障害者等をいう。以下同じ。）及び当該障害者等と生計を一にする者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの（以下「支給認定基準世帯員」という。）について指定自立支援医療（法第五十八条第一項に規定する指定自立支援医療をいう。以下同じ。）のあった月の属する年度（指定自立支援医療のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより合算した額が二十三万五千円未満であることとする。２支給認定に係る障害者が、支給認定基準世帯員（当該障害者の配偶者を除く。）の扶養親族（地方税法第二十三条第一項第九号に規定する扶養親族をいう。）及び被扶養者（健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法（他の法律において準用する場合を含む。）又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者をいう。）に該当しないときは、前項及び第三十五条第二号から第四号までの規定の適用（同条第三号及び第四号の内閣府令・厚生労働省令で定める者に該当するものに係る適用を除く。）については、支給認定基準世帯員を、当該障害者の配偶者のみであるものとすることができる。 

## 第30条 （医療受給者証の交付） 

（医療受給者証の交付）第三十条精神通院医療に係る法第五十四条第三項の医療受給者証（同項に規定する医療受給者証をいう。以下同じ。）の交付は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、市町村を経由して行うことができる。 

## 第31条 （支給認定の変更の認定に関する読替え） 

（支給認定の変更の認定に関する読替え）第三十一条法第五十六条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第十九条第二項市町村市町村等 

## 第32条 （申請内容の変更の届出） 

（申請内容の変更の届出）第三十二条支給認定障害者等（法第五十四条第三項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。）は、支給認定の有効期間（法第五十五条に規定する支給認定の有効期間をいう。次条において同じ。）内において、当該支給認定障害者等の氏名その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事項を変更したときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該支給認定障害者等に対し支給認定を行った市町村等（法第八条第一項に規定する市町村等をいう。以下同じ。）に当該事項を届け出なければならない。２精神通院医療に係る前項の届出は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、市町村を経由して行うことができる。 

## 第33条 （医療受給者証の再交付） 

（医療受給者証の再交付）第三十三条市町村等は、医療受給者証を破り、汚し、又は失った支給認定障害者等から、支給認定の有効期間内において、医療受給者証の再交付の申請があったときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、医療受給者証を交付しなければならない。２精神通院医療に係る前項の申請は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、市町村を経由して行うことができる。 

## 第34条 （支給認定を取り消す場合） 

（支給認定を取り消す場合）第三十四条法第五十七条第一項第四号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。一支給認定を受けた障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が、正当な理由なしに法第九条第一項の規定による命令に応じないとき。二支給認定障害者等が法第五十三条第一項の規定又は第五十六条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。 

## 第35条 （指定自立支援医療に係る負担上限月額） 

（指定自立支援医療に係る負担上限月額）第三十五条法第五十八条第三項第一号の当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額（附則第十三条において「負担上限月額」という。）は、法第五十四条第一項の主務省令で定める医療の種類ごとに、次の各号に掲げる支給認定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一その支給認定に係る障害者等が、当該支給認定に係る自立支援医療について、費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の市町村等による認定を内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより受けた者（以下「高額治療継続者」という。）である場合における当該支給認定障害者等（次号から第五号までに掲げる者を除く。）一万円二その支給認定に係る障害者等が高額治療継続者であって、当該支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員について指定自立支援医療のあった月の属する年度（指定自立支援医療のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより合算した額が三万三千円未満である場合における当該支給認定障害者等（次号から第五号までに掲げる者を除く。）五千円三市町村民税世帯非課税者（その支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員が、指定自立支援医療のあった月の属する年度（指定自立支援医療のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者（市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。）である場合における当該支給認定障害者等をいう。次号において同じ。）又はその支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員が指定自立支援医療のあった月において要保護者である者であって内閣府令・厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給認定障害者等（次号及び第五号に掲げる者を除く。）五千円四市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定自立支援医療のあった月の属する年の前年（指定自立支援医療のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。）中の公的年金等の収入金額（所得税法（昭和四十年法律第三十三号）第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。）、当該指定自立支援医療のあった月の属する年の前年の合計所得金額（地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額（所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第二項の規定により計算した金額（租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）第四十一条の三の十一第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額）から十万円を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）によるものとし、所得税法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第一号に掲げる金額を控除して得た額とする。）をいい、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。）及び当該指定自立支援医療のあった月の属する年の前年に支給された国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）に基づく障害基礎年金その他の内閣府令・厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が八十万九千円以下である者又はその支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員が指定自立支援医療のあった月において要保護者である者であって内閣府令・厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給認定障害者等（次号に掲げる者を除く。）二千五百円五その支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員が、指定自立支援医療のあった月において、被保護者又は要保護者である者であって内閣府令・厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給認定障害者等零 

## 第36条 （病院又は診療所に準ずる医療機関） 

（病院又は診療所に準ずる医療機関）第三十六条法第五十九条第一項の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。一健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者二介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者（同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。）又は同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者（同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。） 

## 第37条 （指定自立支援医療機関の指定に関する読替え） 

（指定自立支援医療機関の指定に関する読替え）第三十七条法第五十九条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第三十六条第三項各号列記以外の部分 第一項第五十九条第一項次の各号（療養介護に係る指定の申請にあっては、第七号を除く。）第四号から第六号まで又は第八号から第十三号まで第三十六条第三項第六号第五十条第一項（同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）、第五十一条の二十九第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第六項第六十八条第一項サービス事業所を管理する者その他の政令で定める使用人医療機関の管理者指定障害福祉サービス事業者の指定自立支援医療機関（第五十四条第二項に規定する指定自立支援医療機関をいう。）の当該指定障害福祉サービス事業者当該指定自立支援医療機関の開設者第三十六条第三項第八号第五十条第一項、第五十一条の二十九第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第六項第六十八条第一項第四十六条第二項又は第五十一条の二十五第二項若しくは第四項の規定による事業の廃止の届出障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十条の規定による指定の辞退の申出当該事業の廃止当該指定の辞退当該届出当該申出第三十六条第三項第九号第四十八条第一項（同条第三項において準用する場合を含む。）又は第五十一条の二十七第一項若しくは第二項第六十六条第一項第五十条第一項又は第五十一条の二十九第一項若しくは第二項第六十八条第一項第四十六条第二項又は第五十一条の二十五第二項若しくは第四項の規定による事業の廃止の届出障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十条の規定による指定の辞退の申出当該事業の廃止当該指定の辞退当該届出当該申出第三十六条第三項第十号第四十六条第二項又は第五十一条の二十五第二項若しくは第四項の規定による事業の廃止の届出障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十条の規定による指定の辞退の申出当該届出当該申出当該事業の廃止当該指定の辞退第三十六条第三項第十一号障害福祉サービス自立支援医療 

## 第38条 （法第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律） 

（法第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律）第三十八条法第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律は、第二十二条第一項第一号から第四号まで、第八号及び第十三号並びに第二項各号（第十号を除く。）に掲げる法律とする。 

## 第38_2条 （法第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定） 

（法第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定）第三十八条の二法第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定は、第二十二条の二各号に掲げる法律の規定とする。 

## 第39条 （指定自立支援医療機関の指定の更新に関する読替え） 

（指定自立支援医療機関の指定の更新に関する読替え）第三十九条法第六十条第二項の規定により健康保険法第六十八条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「保険医療機関（第六十五条第二項の病院及び診療所を除く。）又は保険薬局」とあるのは「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第五十四条第二項に規定する指定自立支援医療機関」と、「前項」とあるのは「同法第六十条第一項」と、「同条第一項」とあるのは「同法第五十九条第一項」と読み替えるものとする。 

## 第40条 （指定自立支援医療機関の指定の辞退の申出） 

（指定自立支援医療機関の指定の辞退の申出）第四十条法第六十五条の規定により指定を辞退しようとする指定自立支援医療機関の開設者は、その旨を、当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。 

## 第41条 （指定自立支援医療機関の指定の取消し又は効力の停止に関する読替え） 

（指定自立支援医療機関の指定の取消し又は効力の停止に関する読替え）第四十一条法第六十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第五十条第一項第九号第二十九条第一項第五十四条第二項第五十条第一項第十号前各号前号第五十条第一項第十一号前各号前二号 障害福祉サービスに自立支援医療に第五十条第一項第十二号及び第十三号障害福祉サービスに自立支援医療に第五十条第二項市町村更生医療に係る自立支援医療費を支給する市町村 指定障害福祉サービスを指定自立支援医療を サービス事業所医療機関 

## 第42条 （法第六十八条第二項において準用する法第五十条第一項第十号の政令で定める法律） 

（法第六十八条第二項において準用する法第五十条第一項第十号の政令で定める法律）第四十二条法第六十八条第二項において準用する法第五十条第一項第十号の政令で定める法律は、次のとおりとする。一第二十二条第一項第一号から第四号まで、第八号及び第十三号並びに第二項各号（第十号を除く。）に掲げる法律二第二十六条第一項第一号から第二号の二まで及び第二項第一号に掲げる法律 

## 第42_2条 （療養介護医療費の支給に関する読替え） 

（療養介護医療費の支給に関する読替え）第四十二条の二法第七十条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第五十八条第三項（当該指定自立支援医療（当該指定療養介護医療（指定障害福祉サービス事業者から受けた当該指定に係る療養介護医療をいう。以下この条において同じ。）第五十八条第三項第一号指定自立支援医療指定療養介護医療支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態支給決定障害者（第七十条第一項に規定する介護給付費（療養介護に係るものに限る。）に係る支給決定を受けた障害者をいう。以下この条において同じ。）の家計の負担能力第五十八条第三項第二号及び第三号指定自立支援医療指定療養介護医療 支給認定障害者等支給決定障害者第五十八条第四項前項第七十条第二項において準用する前項 自立支援医療療養介護医療第五十八条第五項支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療機関から指定自立支援医療支給決定障害者が指定障害福祉サービス事業者から指定療養介護医療 市町村等市町村 支給認定障害者等支給決定障害者 当該指定自立支援医療機関当該指定障害福祉サービス事業者 当該指定自立支援医療に当該指定療養介護医療に第五十八条第六項前項第七十条第二項において準用する前項 支給認定障害者等支給決定障害者 

## 第42_3条 （基準該当療養介護医療費の支給に関する読替え） 

（基準該当療養介護医療費の支給に関する読替え）第四十二条の三法第七十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第五十八条第三項（当該指定自立支援医療（当該基準該当療養介護医療（第七十一条第一項に規定する基準該当療養介護医療をいう。以下この条において同じ。）第五十八条第三項第一号指定自立支援医療基準該当療養介護医療支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態支給決定障害者（第七十一条第一項に規定する特例介護給付費（療養介護に係るものに限る。）に係る支給決定を受けた障害者をいう。以下この条において同じ。）の家計の負担能力第五十八条第三項第二号及び第三号指定自立支援医療基準該当療養介護医療 支給認定障害者等支給決定障害者第五十八条第四項前項第七十一条第二項において準用する前項 自立支援医療基準該当療養介護医療 

## 第42_4条 （指定療養介護医療等に係る負担上限月額） 

（指定療養介護医療等に係る負担上限月額）第四十二条の四法第七十条第二項又は第七十一条第二項において準用する法第五十八条第三項第一号の当該支給決定障害者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額（次項及び附則第十三条の二において「負担上限月額」という。）は、次の各号に掲げる支給決定障害者（法第七十条第二項又は第七十一条第二項において準用する法第五十八条第三項第一号に規定する支給決定障害者をいう。以下この条及び附則第十三条の二において同じ。）の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一次号から第四号までに掲げる者以外の者四万二百円二市町村民税世帯非課税者（支給決定障害者及び当該支給決定障害者と同一の世帯に属する者（特定支給決定障害者にあっては、その配偶者に限る。）が指定療養介護医療等（指定障害福祉サービス事業者等（法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。）から受けた当該指定に係る療養介護医療又は基準該当事業所（法第三十条第一項第二号イに規定する基準該当事業所をいう。）若しくは基準該当施設から受けた法第七十一条第一項に規定する基準該当療養介護医療をいう。以下同じ。）のあった月の属する年度（指定療養介護医療等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者（市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。）である場合における当該支給決定障害者をいう。次号において同じ。）又は支給決定障害者及び当該支給決定障害者と同一の世帯に属する者が指定療養介護医療等のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給決定障害者（次号及び第四号に掲げる者を除く。）二万四千六百円三市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定療養介護医療等のあった月の属する年の前年（指定療養介護医療等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。）中の公的年金等の収入金額、当該指定療養介護医療等のあった月の属する年の前年の合計所得金額（地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額（所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第二項の規定により計算した金額（租税特別措置法第四十一条の三の十一第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額）から十万円を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）によるものとし、所得税法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第一号に掲げる金額を控除して得た額とする。）をいい、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。）及び当該指定療養介護医療等のあった月の属する年の前年に支給された国民年金法に基づく障害基礎年金その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が八十万九千円以下である者又は支給決定障害者及び当該支給決定障害者と同一の世帯に属する者が指定療養介護医療等のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給決定障害者（次号に掲げる者を除く。）一万五千円四支給決定障害者及び当該支給決定障害者と同一の世帯に属する者が、指定療養介護医療等のあった月において、被保護者又は要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給決定障害者零２次に掲げる額の合計額が家計における一人当たりの平均的な支出額として支給決定障害者の所得の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める額を上回る支給決定障害者（二十歳未満の者に限る。以下この項において同じ。）の指定療養介護医療等に係る負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、同項第一号中「四万二百円」とあるのは「零以上四万二百円以下の範囲内で支給決定障害者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第二号中「二万四千六百円」とあるのは「零以上二万四千六百円以下の範囲内で支給決定障害者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第三号中「一万五千円」とあるのは「零以上一万五千円以下の範囲内で支給決定障害者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」とする。一支給決定障害者が同一の月に受けた療養介護に係る法第二十九条第三項第一号に掲げる額又は法第三十条第三項第一号及び第二号に定める額を合計した額に百分の十を乗じて得た額（次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額を超える場合は当該額とする。）イ前項第一号に掲げる者三万七千二百円ロ前項第二号に掲げる者二万四千六百円ハ前項第三号に掲げる者一万五千円ニ前項第四号に掲げる者零二支給決定障害者が同一の月に受けた法第七十条第二項又は第七十一条第二項において準用する法第五十八条第三項第一号に規定する指定療養介護医療等に係る健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の百分の十に相当する額（前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超える場合は当該額とする。）並びに支給決定障害者が同一の月に受けた指定療養介護医療等に係る健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額及び同法第八十五条の二第二項に規定する生活療養標準負担額の合計額三食事及び居住に要する費用以外のその他日常生活に要する費用の額として厚生労働大臣が定める額 

## 第43条 （医療に関する審査機関） 

（医療に関する審査機関）第四十三条法第七十三条第三項の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法（昭和二十三年法律第百二十九号）に定める特別審査委員会、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織及び介護保険法第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会とする。 

## 第44条 （補装具費の支給に係る政令で定める者等） 

（補装具費の支給に係る政令で定める者等）第四十四条法第七十六条第一項ただし書の政令で定める者は、同項の申請に係る障害者の配偶者とする。２法第七十六条第一項ただし書の政令で定める基準は、同項の申請に係る障害者又はその配偶者について、補装具の購入等（同項本文に規定する購入等をいう。以下この項、次条第二号及び第四十七条第一項において同じ。）のあった月の属する年度（補装具の購入等のあった月が四月から六月までの間にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額が四十六万円であることとする。 

## 第45条 （補装具費に係る負担上限月額） 

（補装具費に係る負担上限月額）第四十五条法第七十六条第二項に規定する当該補装具費支給対象障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる補装具費支給対象障害者等（同条第一項に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。以下この条及び第四十七条第一項第二号において同じ。）の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一次号に掲げる者以外の者三万七千二百円二市町村民税世帯非課税者（補装具費支給対象障害者等及び当該補装具費支給対象障害者等と同一の世帯に属する者（補装具費支給対象障害者等（法第七十六条第一項の申請に係る障害者に限る。）にあっては、その配偶者に限る。）が補装具の購入等のあった月の属する年度（補装具の購入等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者（市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。）である場合における当該補装具費支給対象障害者等をいう。）又は補装具費支給対象障害者等及び当該補装具費支給対象障害者等と同一の世帯に属する者が補装具の購入等のあった月において被保護者若しくは要保護者である者であって内閣府令・厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該補装具費支給対象障害者等零 

## 第46条 （高額障害福祉サービス等給付費の対象となるサービス及び介護給付費等） 

（高額障害福祉サービス等給付費の対象となるサービス及び介護給付費等）第四十六条法第七十六条の二第一項に規定する障害福祉サービスのうち政令で定めるものは、法第五条第一項に規定する障害福祉サービス（以下「障害福祉サービス」という。）とし、法第七十六条の二第一項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるものは、介護保険法第五十一条に規定する居宅サービス（これに相当するサービスを含む。）、地域密着型サービス（これに相当するサービスを含む。）及び施設サービス並びに同法第六十一条に規定する介護予防サービス（これに相当するサービスを含む。）及び地域密着型介護予防サービス（これに相当するサービスを含む。）（次条第一項第三号において「居宅サービス等」と総称する。）とする。２法第七十六条の二第一項に規定する介護給付費等のうち政令で定めるものは、法第十九条第一項に規定する介護給付費等（以下「介護給付費等」という。）とし、法第七十六条の二第一項に規定する介護給付等のうち政令で定めるものは、介護保険法第五十一条に規定する居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費及び高額介護サービス費並びに同法第五十一条の二に規定する高額医療合算介護サービス費並びに同法第六十一条に規定する介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費及び高額介護予防サービス費並びに同法第六十一条の二に規定する高額医療合算介護予防サービス費（次条第一項第三号及び第七項において「介護サービス費等」と総称する。）とする。３法第七十六条の二第一項第二号に規定する介護給付等対象サービスに相当する障害福祉サービスとして政令で定めるものは、居宅介護、重度訪問介護、生活介護及び短期入所（第五項第一号において「介護保険相当障害福祉サービス」という。）とする。４法第七十六条の二第一項第二号に規定する障害福祉サービスに相当する介護給付費等対象サービスとして政令で定めるものは、介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第七項に規定する通所介護、同条第九項に規定する短期入所生活介護、同条第十七項に規定する地域密着型通所介護及び同条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護並びにこれらに相当するサービス（次条第六項において「障害福祉相当介護保険サービス」という。）とする。５法第七十六条の二第一項第二号に規定する当該障害者の所得の状況及び障害の程度その他の事情を勘案して政令で定める障害者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。一六十五歳に達する日前五年間（入院その他やむを得ない事由により介護保険相当障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。）引き続き介護保険相当障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたこと。二障害者及び当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者が、当該障害者が六十五歳に達する日の前日の属する年度（当該障害者が六十五歳に達する日の前日の属する月が四月から六月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者（市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。）であったこと又は障害者及び当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者が、当該障害者が六十五歳に達する日の前日の属する月において被保護者若しくは要保護者であって厚生労働省令で定めるものに該当していたこと。三六十五歳に達する日の前日において障害の程度が厚生労働省令で定めるものに該当していたこと。四六十五歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていなかったこと。 

## 第47条 （高額障害福祉サービス等給付費の支給要件及び支給額等） 

（高額障害福祉サービス等給付費の支給要件及び支給額等）第四十七条高額障害福祉サービス等給付費は、支給決定障害者等（前条第五項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。以下この条において同じ。）については、次に掲げる額を合算した額（以下この条において「利用者負担世帯合算額」という。）が高額障害福祉サービス等給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額障害福祉サービス等給付費算定基準額を控除して得た額に支給決定障害者等按あん分率（支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係る第一号及び第三号に掲げる額並びに購入等をした補装具に係る第二号に掲げる額を合算した額を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。第三項第二号において同じ。）を乗じて得た額とする。一同一の世帯に属する支給決定障害者等（特定支給決定障害者にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者である支給決定障害者等に限る。第三号において同じ。）が同一の月に受けた障害福祉サービスに係る法第二十九条第三項第一号に掲げる額及び法第三十条第三項各号に定める額の合計額から当該障害福祉サービスにつき支給された介護給付費等の合計額を控除して得た額二同一の世帯に属する補装具費支給対象障害者等（補装具費支給対象障害者等が特定支給決定障害者である場合にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者である補装具費支給対象障害者等に限る。）が同一の月に購入等をした補装具に係る法第七十六条第二項に規定する基準額の合計額から当該購入等をした補装具につき支給された同条第一項に規定する補装具費の合計額を控除して得た額三同一の世帯に属する支給決定障害者等（法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限る。）が同一の月に受けた居宅サービス等に係る介護サービス費等（高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費を除く。）の合計額に九十分の百（介護保険法第四十九条の二第一項又は第五十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の百、同法第四十九条の二第二項又は第五十九条の二第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の百、同法第五十条第一項又は第六十条第一項の規定が適用される場合にあっては百分の百をこれらの規定に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同法第五十条第二項又は第六十条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百をこれらの規定に規定する百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同法第五十条第三項又は第六十条第三項の規定が適用される場合にあっては百分の百をこれらの規定に規定する百分の七十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合）を乗じて得た額から当該居宅サービス等につき支給された介護サービス費等の合計額を控除して得た額四同一の世帯に属する児童福祉法第六条の二の二第八項に規定する通所給付決定保護者（同項に規定する通所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者である同項に規定する通所給付決定保護者に限る。）が同一の月に受けた同条第一項に規定する障害児通所支援に係る同法第二十一条の五の三第二項第一号に掲げる額及び同法第二十一条の五の四第三項各号に定める額の合計額から当該障害児通所支援につき支給された同法第二十一条の五の五第一項に規定する障害児通所給付費等の合計額を控除して得た額五同一の世帯に属する児童福祉法第二十四条の三第六項に規定する入所給付決定保護者（同項に規定する入所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者である同項に規定する入所給付決定保護者に限る。）が同一の月に受けた同法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援に係る同条第二項第一号に掲げる額の合計額から当該指定入所支援につき支給された同条第一項に規定する障害児入所給付費の合計額を控除して得た額２支給決定障害者等が、次条第二号に掲げる者であるときは、前項第三号に掲げる額は零とする。３第十七条第二号又は第三号に掲げる支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係る第一項第一号に掲げる額、同項第四号に掲げる額（当該支給決定障害者等（法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。）が通所給付決定保護者（児童福祉法第六条の二の二第八項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下この条において同じ。）である場合における当該通所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第五項において同じ。）及び第一項第五号に掲げる額（当該支給決定障害者等（法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。）が入所給付決定保護者（児童福祉法第二十四条の三第六項に規定する入所給付決定保護者をいう。以下この条において同じ。）である場合における当該入所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第五項において同じ。）を合算した額が負担上限月額（当該支給決定障害者等（法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。）が通所給付決定保護者又は入所給付決定保護者である場合にあっては、当該負担上限月額と特定保護者負担上限月額のいずれか高い額とする。以下この項及び第五項において同じ。）を超えるときは、第一項の規定にかかわらず、当該支給決定障害者等に対して高額障害福祉サービス等給付費を支給するものとし、その額は、次に掲げる額を合算した額とする。一当該支給決定障害者等に係る第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる額を合算した額から負担上限月額を控除して得た額（当該支給決定障害者等（法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。）が通所給付決定保護者又は入所給付決定保護者である場合にあっては、その額に障害児保護者按分率（通所給付決定保護者又は入所給付決定保護者である支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係る第一項第一号に掲げる額を同号、同項第四号及び同項第五号に掲げる額を合算した額で除して得た率をいう。）を乗じて得た額とする。）二調整後利用者負担世帯合算額から第一項の高額障害福祉サービス等給付費算定基準額を控除して得た額（その額が零を下回る場合には、零とする。）に支給決定障害者等按分率を乗じて得た額４前項の「特定保護者負担上限月額」とは、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、当該支給決定障害者等が次の各号のいずれにも該当するときは、いずれか高い額とする。一通所給付決定保護者である支給決定障害者等当該通所給付決定保護者に係る児童福祉法施行令（昭和二十三年政令第七十四号）第二十四条に規定する障害児通所支援負担上限月額に相当する額二入所給付決定保護者である支給決定障害者等当該入所給付決定保護者に係る児童福祉法施行令第二十七条の二に規定する障害児入所支援負担上限月額に相当する額５第三項第二号の「調整後利用者負担世帯合算額」とは、利用者負担世帯合算額から同一の世帯に属する支給決定障害者等（特定支給決定障害者にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者である支給決定障害者等に限る。）に係る第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる額を合算した額から負担上限月額を控除して得た額を控除して得た額をいう。６高額障害福祉サービス等給付費は、支給決定障害者（前条第五項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に限る。）及び法第七十六条の二第一項第二号に掲げる障害者（以下この項及び次項において「特定給付対象者」という。）については、当該特定給付対象者及び当該特定給付対象者と同一の世帯に属するその配偶者が障害福祉相当介護保険サービスのあった月の属する年度（障害福祉相当介護保険サービスのあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者（市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。）である場合又は当該特定給付対象者及び当該特定給付対象者と同一の世帯に属するその配偶者が障害福祉相当介護保険サービスのあった月において被保護者若しくは要保護者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合に支給するものとし、その額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。一当該特定給付対象者が同一の月に受けた障害福祉相当介護保険サービスに係る介護保険法第五十一条に規定する居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費（次号イにおいて「居宅介護サービス費等」という。）の合計額に九十分の百（同法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の百、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の百、同法第五十条第一項の規定が適用される場合にあっては百分の百をこれらの規定に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百をこれらの規定に規定する百分の八十を超え百分の百以下の範囲内にお 

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## 第48条 （高額障害福祉サービス等給付費算定基準額） 

（高額障害福祉サービス等給付費算定基準額）第四十八条前条第一項の高額障害福祉サービス等給付費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一第十七条第一号から第三号までに掲げる者三万七千二百円二第十七条第四号に掲げる者零 

## 第49条 第四十九条 

第四十九条市町村は、その設置した障害者支援施設を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。２市町村長（特別区の区長を含む。）は、当該市町村において、その設置した障害者支援施設の名称若しくは所在地を変更し、又は当該施設の建物、設備若しくは事業内容に重大な変更を加えたときは、速やかに、都道府県知事に報告しなければならない。 

## 第50条 第五十条 

第五十条法第八十九条の二の十一第一項の規定により匿名障害福祉等関連情報利用者（法第八十九条の二の四に規定する匿名障害福祉等関連情報利用者をいう。次条第二項及び第三項において同じ。）が納付すべき手数料の額は、匿名障害福祉等関連情報（法第八十九条の二の三第一項に規定する匿名障害福祉等関連情報をいう。次条第三項において同じ。）の提供に要する時間一時間までごとに七千八百円とする。２前項の手数料は、主務省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、法第八十九条の二の十一第一項の規定により連合会等（法第八十九条の二の十に規定する連合会等をいう。次条第三項において同じ。）に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。 

## 第51条 第五十一条 

第五十一条法第八十九条の二の十一第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。一都道府県その他の法第八十九条の二の三第一項第一号に掲げる者二法第八十九条の二の三第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、それぞれ同項第二号又は第三号に定める業務（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和三十年法律第百七十九号）第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百三十二条の二（同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。）の規定により地方公共団体が支出する補助金又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法（平成二十六年法律第四十九号）第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて行うものに限る。）を行う者三法第八十九条の二の三第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、第一号に掲げる者から同項第一号に定める業務の委託（二以上の段階にわたる委託を含む。以下この号において同じ。）を受けた者又は前号に掲げる者から同号に規定する業務の委託を受けた者四前三号に掲げる者のみにより構成されている団体２主務大臣は、匿名障害福祉等関連情報利用者が前項各号に掲げる者のいずれかである場合には、法第八十九条の二の十一第一項の手数料を免除する。３前項の規定による手数料の免除を受けようとする匿名障害福祉等関連情報利用者は、当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を主務大臣（法第八十九条の二の十の規定により主務大臣からの委託を受けて、連合会等が法第八十九条の二の三第一項の規定による匿名障害福祉等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、連合会等）に提出しなければならない。 

## 第52条 （障害福祉サービス費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担） 

（障害福祉サービス費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担）第五十二条都道府県は、法第九十四条第一項の規定により、毎年度、障害福祉サービス費等負担対象額（同項第一号に規定する障害福祉サービス費等負担対象額をいう。以下この条において同じ。）の百分の二十五を負担する。２国は、法第九十五条第一項の規定により、毎年度、障害福祉サービス費等負担対象額の百分の五十を負担する。３障害福祉サービス費等負担対象額は、各市町村につき、その支弁する次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額とする。一障害福祉サービス費等（法第九十二条第一号に規定する障害福祉サービス費等をいう。）の支給に要する費用次のイ又はロに掲げる費用の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額イ介護給付費等（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援及び常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高いものとして内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める要件に該当するものが利用する障害福祉サービスに係るものに限る。）の支給に要する費用当該介護給付費等について障害者等の障害支援区分、他の法律の規定により受けることができるサービスの量その他の事情を勘案して内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める基準に基づき当該介護給付費等の支給に係る障害福祉サービスを受けた障害者等の人数に応じ算定した額又は当該介護給付費等の支給に要した費用の額（その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額）のいずれか低い額ロ介護給付費等（イに掲げるものを除く。）、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に要する費用当該介護給付費等、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に要した費用の額（その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額）二相談支援給付費等（法第九十二条第二号に規定する相談支援給付費等をいう。）の支給に要する費用当該相談支援給付費等の支給に要した費用の額（その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額）三高額障害福祉サービス等給付費の支給に要する費用当該高額障害福祉サービス等給付費の支給に要した費用の額（その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額） 

## 第53条 （自立支援医療費等に係る都道府県及び国の負担） 

（自立支援医療費等に係る都道府県及び国の負担）第五十三条法第九十四条第一項の規定により、毎年度都道府県が市町村に対して負担する同項第二号の額は、自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費（次項において「自立支援医療費等」という。）の支給に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。２法第九十五条第一項の規定により、毎年度国が市町村又は都道府県に対して負担する同項第二号又は第三号の額は、自立支援医療費等の支給に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。 

## 第54条 （地域生活支援事業に係る都道府県及び国の補助） 

（地域生活支援事業に係る都道府県及び国の補助）第五十四条法第九十四条第二項の規定により、毎年度都道府県が市町村に対して補助する同項の額は、市町村が行う地域生活支援事業に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。２法第九十五条第二項の規定により、毎年度国が市町村又は都道府県に対して補助する同項第二号の額は、市町村又は都道府県が行う地域生活支援事業に要する費用の額から、その年度におけるそれらの費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。 

## 第55条 （市町村が行う支給決定に係る事務の処理に要する費用に係る国の補助） 

（市町村が行う支給決定に係る事務の処理に要する費用に係る国の補助）第五十五条法第九十五条第二項の規定により、毎年度国が市町村に対して補助する同項第一号の額は、市町村が行う支給決定に係る事務の処理に要する費用（地方自治法第二百五十二条の十四第一項の規定により市町村が審査判定業務を都道府県審査会に委託している場合にあっては、当該委託に係る費用を含む。）の額及び市町村が行う地域相談支援給付決定に係る事務の額の合計額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。 

## 第56条 （不服審査会の委員の定数の基準） 

（不服審査会の委員の定数の基準）第五十六条法第九十八条第一項に規定する不服審査会（以下「不服審査会」という。）の委員の定数に係る同条第二項に規定する政令で定める基準は、不服審査会の介護給付費等又は地域相談支援給付費等（法第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付費等をいう。）に係る処分に関する審査請求の事件の件数その他の事情を勘案して、各都道府県が必要と認める数の第五十八条第一項に規定する合議体を不服審査会に設置することができる数であることとする。 

## 第57条 （会議） 

（会議）第五十七条不服審査会は、会長が招集する。２不服審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。３不服審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

## 第58条 （合議体） 

（合議体）第五十八条不服審査会は、委員のうちから不服審査会が指名する者をもって構成する合議体（以下この条において「合議体」という。）で、審査請求の事件を取り扱う。２合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあっては、会長が長となり、その他のものにあっては、不服審査会の指名する委員が長となる。３合議体を構成する委員の定数は、五人を標準として都道府県が定める数とする。４合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。５合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。６不服審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって不服審査会の議決とする。 

## 第59条 （市町村等に対する通知） 

（市町村等に対する通知）第五十九条法第百二条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）第二十一条第二項に規定する審査請求録取書の写しを送付することにより行わなければならない。 

## 第60条 （関係人に対する旅費等） 

（関係人に対する旅費等）第六十条都道府県が法第百三条第二項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法第二百七条の規定に基づく条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。 

## 第61条 （大都市等の特例） 

（大都市等の特例）第六十一条地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）において、法第百六条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令（昭和二十二年政令第十六号）第百七十四条の三十二第一項から第三項までに定めるところによる。２地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「中核市」という。）において、法第百六条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十二に定めるところによる。 

## 第62条 （主務大臣） 

（主務大臣）第六十二条法第百六条の二第一項ただし書の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第一章（第五条を除く。）、第二章第一節（第八条から第十一条まで及び第十二条を除く。）並びに第二節第一款及び第二款（第十九条第三項及び第二十七条（同項に係る部分に限る。）を除く。）、第二十八条、第四十一条の二、第三章（第七十七条第一項第四号及び第五号を除く。）、第五章から第八章まで、第百五条の二並びに第百八条の規定に定める事項二前号に掲げるもののほか、居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援、基本相談支援（特定相談支援事業を行う者が行うものに限る。）、計画相談支援、特定相談支援事業、自立支援医療、補装具、移動支援事業及び地域活動支援センターに関する事項（法第十九条第三項、第二十七条（同項に係る部分に限る。）、第二章第二節第四款及び第七十六条の二第一項（第二号に係る部分に限る。）の規定に定める事項を除く。）２内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、法第百六条の二第一項ただし書及び前項の規定により、法第十一条、第四十七条の二第二項、第五十一条の三、第五十一条の四、第五十一条の三十二及び第五十一条の三十三に規定する権限（前項第二号に掲げる事項に係るものに限る。）を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、内閣総理大臣にあっては厚生労働大臣に、厚生労働大臣にあっては内閣総理大臣に、速やかにその結果を通知するものとする。 

## 第63条 （権限の委任） 

（権限の委任）第六十三条法第百七条第三項の規定によりこども家庭庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方厚生局長（四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局長。以下この条において同じ。）に委任する。ただし、こども家庭庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。一法第五十一条の三及び第五十一条の四に規定する権限（前条第一項第二号に掲げる事項に係るものに限る。）当該権限の行使の対象となる法第四十二条第一項に規定する指定事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長二法第五十一条の三十二及び第五十一条の三十三に規定する権限（前条第一項第二号に掲げる事項に係るものに限る。）当該権限の行使の対象となる法第五十一条の二十二第一項に規定する指定相談支援事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長 

## 第64条 第六十四条 

第六十四条内閣総理大臣は、この政令の規定による内閣総理大臣の権限をこども家庭庁長官に委任する。 

## 第65条 （命令への委任） 

（命令への委任）第六十五条この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、第六十二条第一項各号に掲げる事項については内閣府令・厚生労働省令で、それ以外の事項については厚生労働省令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000010 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000010)

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