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# shogaisha-kihonho

# 障害者基本法 
法令番号 昭和45年法律第84号 施行日 2016-04-01 最終改正 2013-06-26 e-Gov 法令 ID 345AC1000000084 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附2 （検討） ](#art-2_-2)
- [3 （地域社会における共生等） ](#art-3)
- [3_附2 （検討） ](#art-3_-2)
- [4 （差別の禁止） ](#art-4)
- [5 （国際的協調） ](#art-5)
- [6 （国及び地方公共団体の責務） ](#art-6)
- [7 （国民の理解） ](#art-7)
- [8 （国民の責務） ](#art-8)
- [8_附2 （調整規定） ](#art-8_-2)
- [9 （障害者週間） ](#art-9)
- [10 （施策の基本方針） ](#art-10)
- [11 （障害者基本計画等） ](#art-11)
- [12 （法制上の措置等） ](#art-12)
- [13 （年次報告） ](#art-13)
- [14 （医療、介護等） ](#art-14)
- [15 （年金等） ](#art-15)
- [16 （教育） ](#art-16)
- [17 （療育） ](#art-17)
- [18 （職業相談等） ](#art-18)
- [19 （雇用の促進等） ](#art-19)
- [20 （住宅の確保） ](#art-20)
- [21 （公共的施設のバリアフリー化） ](#art-21)
- [22 （情報の利用におけるバリアフリー化等） ](#art-22)
- [23 （相談等） ](#art-23)
- [24 （経済的負担の軽減） ](#art-24)
- [25 （文化的諸条件の整備等） ](#art-25)
- [26 （防災及び防犯） ](#art-26)
- [27 （消費者としての障害者の保護） ](#art-27)
- [28 （選挙等における配慮） ](#art-28)
- [29 （司法手続における配慮等） ](#art-29)
- [30 （国際協力） ](#art-30)
- [30_附2 （別に定める経過措置） ](#art-30_-2)
- [31 第三十一条 ](#art-31)
- [32 （障害者政策委員会の設置） ](#art-32)
- [33 （政策委員会の組織及び運営） ](#art-33)
- [34 第三十四条 ](#art-34)
- [35 第三十五条 ](#art-35)
- [36 （都道府県等における合議制の機関） ](#art-36)
- [250 （検討） ](#art-250)
- [251 第二百五十一条 ](#art-251)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十四年十月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び次条（内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第三十七条第三項の表の改正規定に限る。）の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、第三条の規定は平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条並びに附則第四条、第五条（同条の表第三号及び第四号に係る部分に限る。）、第八条第二項及び第九条（内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第三十七条第二項の表の改正規定に係る部分に限る。）の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日二附則第六条の規定この法律の公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律（平成二十三年法律第三十五号。次号及び同条から附則第八条までにおいて「地方自治法改正法」という。）の公布の日のいずれか遅い日三附則第七条の規定第一号に掲げる規定の施行の日又は地方自治法改正法の公布の日のいずれか遅い日 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一障害者身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。二社会的障壁障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 

## 第2_附2条 （検討） 

（検討）第二条国は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の障害者基本法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。２国は、障害者が地域社会において必要な支援を受けながら自立した生活を営むことができるようにするため、障害に応じた施策の実施状況を踏まえ、地域における保健、医療及び福祉の相互の有機的連携の確保その他の障害者に対する支援体制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第3条 （地域社会における共生等） 

（地域社会における共生等）第三条第一条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として図られなければならない。一全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。二全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。三全て障害者は、可能な限り、言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。 

## 第3_附2条 （検討） 

（検討）第三条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況、障害者を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、障害者に関する施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第4条 （差別の禁止） 

（差別の禁止）第四条何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。２社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。３国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

## 第5条 （国際的協調） 

（国際的協調）第五条第一条に規定する社会の実現は、そのための施策が国際社会における取組と密接な関係を有していることに鑑み、国際的協調の下に図られなければならない。 

## 第6条 （国及び地方公共団体の責務） 

（国及び地方公共団体の責務）第六条国及び地方公共団体は、第一条に規定する社会の実現を図るため、前三条に定める基本原則（以下「基本原則」という。）にのつとり、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する。 

## 第7条 （国民の理解） 

（国民の理解）第七条国及び地方公共団体は、基本原則に関する国民の理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。 

## 第8条 （国民の責務） 

（国民の責務）第八条国民は、基本原則にのつとり、第一条に規定する社会の実現に寄与するよう努めなければならない。 

## 第8_附2条 （調整規定） 

（調整規定）第八条地方自治法改正法の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、前二条の規定は、適用しない。２地方自治法改正法の施行の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合（前項に規定する場合を除く。）には、前条の規定は、適用しない。 

## 第9条 （障害者週間） 

（障害者週間）第九条国民の間に広く基本原則に関する関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するため、障害者週間を設ける。２障害者週間は、十二月三日から十二月九日までの一週間とする。３国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等に関する活動を行う民間の団体等と相互に緊密な連携協力を図りながら、障害者週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。 

## 第10条 （施策の基本方針） 

（施策の基本方針）第十条障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策は、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない。２国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を講ずるに当たつては、障害者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。 

## 第11条 （障害者基本計画等） 

（障害者基本計画等）第十一条政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画（以下「障害者基本計画」という。）を策定しなければならない。２都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画（以下「都道府県障害者計画」という。）を策定しなければならない。３市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画（以下「市町村障害者計画」という。）を策定しなければならない。４内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。５都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。６市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。７政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。８第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。９第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。 

## 第12条 （法制上の措置等） 

（法制上の措置等）第十二条政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。 

## 第13条 （年次報告） 

（年次報告）第十三条政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。 

## 第14条 （医療、介護等） 

（医療、介護等）第十四条国及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、取得し、又は維持するために必要な医療の給付及びリハビリテーションの提供を行うよう必要な施策を講じなければならない。２国及び地方公共団体は、前項に規定する医療及びリハビリテーションの研究、開発及び普及を促進しなければならない。３国及び地方公共団体は、障害者が、その性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じ、医療、介護、保健、生活支援その他自立のための適切な支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。４国及び地方公共団体は、第一項及び前項に規定する施策を講ずるために必要な専門的技術職員その他の専門的知識又は技能を有する職員を育成するよう努めなければならない。５国及び地方公共団体は、医療若しくは介護の給付又はリハビリテーションの提供を行うに当たつては、障害者が、可能な限りその身近な場所においてこれらを受けられるよう必要な施策を講ずるものとするほか、その人権を十分に尊重しなければならない。６国及び地方公共団体は、福祉用具及び身体障害者補助犬の給付又は貸与その他障害者が日常生活及び社会生活を営むのに必要な施策を講じなければならない。７国及び地方公共団体は、前項に規定する施策を講ずるために必要な福祉用具の研究及び開発、身体障害者補助犬の育成等を促進しなければならない。 

## 第15条 （年金等） 

（年金等）第十五条国及び地方公共団体は、障害者の自立及び生活の安定に資するため、年金、手当等の制度に関し必要な施策を講じなければならない。 

## 第16条 （教育） 

（教育）第十六条国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。２国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、障害者である児童及び生徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重しなければならない。３国及び地方公共団体は、障害者である児童及び生徒と障害者でない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進しなければならない。４国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査及び研究並びに人材の確保及び資質の向上、適切な教材等の提供、学校施設の整備その他の環境の整備を促進しなければならない。 

## 第17条 （療育） 

（療育）第十七条国及び地方公共団体は、障害者である子どもが可能な限りその身近な場所において療育その他これに関連する支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。２国及び地方公共団体は、療育に関し、研究、開発及び普及の促進、専門的知識又は技能を有する職員の育成その他の環境の整備を促進しなければならない。 

## 第18条 （職業相談等） 

（職業相談等）第十八条国及び地方公共団体は、障害者の職業選択の自由を尊重しつつ、障害者がその能力に応じて適切な職業に従事することができるようにするため、障害者の多様な就業の機会を確保するよう努めるとともに、個々の障害者の特性に配慮した職業相談、職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。２国及び地方公共団体は、障害者の多様な就業の機会の確保を図るため、前項に規定する施策に関する調査及び研究を促進しなければならない。３国及び地方公共団体は、障害者の地域社会における作業活動の場及び障害者の職業訓練のための施設の拡充を図るため、これに必要な費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。 

## 第19条 （雇用の促進等） 

（雇用の促進等）第十九条国及び地方公共団体は、国及び地方公共団体並びに事業者における障害者の雇用を促進するため、障害者の優先雇用その他の施策を講じなければならない。２事業主は、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の機会を確保するとともに、個々の障害者の特性に応じた適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。３国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の雇用のための経済的負担を軽減し、もつてその雇用の促進及び継続を図るため、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要する費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。 

## 第20条 （住宅の確保） 

（住宅の確保）第二十条国及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安定した生活を営むことができるようにするため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければならない。 

## 第21条 （公共的施設のバリアフリー化） 

（公共的施設のバリアフリー化）第二十一条国及び地方公共団体は、障害者の利用の便宜を図ることによつて障害者の自立及び社会参加を支援するため、自ら設置する官公庁施設、交通施設（車両、船舶、航空機等の移動施設を含む。次項において同じ。）その他の公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進を図らなければならない。２交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、障害者の利用の便宜を図ることによつて障害者の自立及び社会参加を支援するため、当該公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進に努めなければならない。３国及び地方公共団体は、前二項の規定により行われる公共的施設の構造及び設備の整備等が総合的かつ計画的に推進されるようにするため、必要な施策を講じなければならない。４国、地方公共団体及び公共的施設を設置する事業者は、自ら設置する公共的施設を利用する障害者の補助を行う身体障害者補助犬の同伴について障害者の利用の便宜を図らなければならない。 

## 第22条 （情報の利用におけるバリアフリー化等） 

（情報の利用におけるバリアフリー化等）第二十二条国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を取得し及び利用し、その意思を表示し、並びに他人との意思疎通を図ることができるようにするため、障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の普及、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備、障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。２国及び地方公共団体は、災害その他非常の事態の場合に障害者に対しその安全を確保するため必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるよう必要な施策を講ずるものとするほか、行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進に当たつては、障害者の利用の便宜が図られるよう特に配慮しなければならない。３電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びに電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の製造等を行う事業者は、当該役務の提供又は当該機器の製造等に当たつては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。 

## 第23条 （相談等） 

（相談等）第二十三条国及び地方公共団体は、障害者の意思決定の支援に配慮しつつ、障害者及びその家族その他の関係者に対する相談業務、成年後見制度その他の障害者の権利利益の保護等のための施策又は制度が、適切に行われ又は広く利用されるようにしなければならない。２国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの各種の相談に総合的に応ずることができるようにするため、関係機関相互の有機的連携の下に必要な相談体制の整備を図るとともに、障害者の家族に対し、障害者の家族が互いに支え合うための活動の支援その他の支援を適切に行うものとする。 

## 第24条 （経済的負担の軽減） 

（経済的負担の軽減）第二十四条国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければならない。 

## 第25条 （文化的諸条件の整備等） 

（文化的諸条件の整備等）第二十五条国及び地方公共団体は、障害者が円滑に文化芸術活動、スポーツ又はレクリエーションを行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備、文化芸術、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければならない。 

## 第26条 （防災及び防犯） 

（防災及び防犯）第二十六条国及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安全にかつ安心して生活を営むことができるようにするため、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、防災及び防犯に関し必要な施策を講じなければならない。 

## 第27条 （消費者としての障害者の保護） 

（消費者としての障害者の保護）第二十七条国及び地方公共団体は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるようにするため、適切な方法による情報の提供その他必要な施策を講じなければならない。２事業者は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるようにするため、適切な方法による情報の提供等に努めなければならない。 

## 第28条 （選挙等における配慮） 

（選挙等における配慮）第二十八条国及び地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより行われる選挙、国民審査又は投票において、障害者が円滑に投票できるようにするため、投票所の施設又は設備の整備その他必要な施策を講じなければならない。 

## 第29条 （司法手続における配慮等） 

（司法手続における配慮等）第二十九条国又は地方公共団体は、障害者が、刑事事件若しくは少年の保護事件に関する手続その他これに準ずる手続の対象となつた場合又は裁判所における民事事件、家事事件若しくは行政事件に関する手続の当事者その他の関係人となつた場合において、障害者がその権利を円滑に行使できるようにするため、個々の障害者の特性に応じた意思疎通の手段を確保するよう配慮するとともに、関係職員に対する研修その他必要な施策を講じなければならない。 

## 第30条 （国際協力） 

（国際協力）第三十条国は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を国際的協調の下に推進するため、外国政府、国際機関又は関係団体等との情報の交換その他必要な施策を講ずるように努めるものとする。 

## 第30_附2条 （別に定める経過措置） 

（別に定める経過措置）第三十条第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 

## 第31条 第三十一条 

第三十一条国及び地方公共団体は、障害の原因となる傷病及びその予防に関する調査及び研究を促進しなければならない。２国及び地方公共団体は、障害の原因となる傷病の予防のため、必要な知識の普及、母子保健等の保健対策の強化、当該傷病の早期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講じなければならない。３国及び地方公共団体は、障害の原因となる難病等の予防及び治療が困難であることに鑑み、障害の原因となる難病等の調査及び研究を推進するとともに、難病等に係る障害者に対する施策をきめ細かく推進するよう努めなければならない。 

## 第32条 （障害者政策委員会の設置） 

（障害者政策委員会の設置）第三十二条内閣府に、障害者政策委員会（以下「政策委員会」という。）を置く。２政策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。一障害者基本計画に関し、第十一条第四項（同条第九項において準用する場合を含む。）に規定する事項を処理すること。二前号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係各大臣に対し、意見を述べること。三障害者基本計画の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。四障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成二十五年法律第六十五号）の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。３内閣総理大臣又は関係各大臣は、前項第三号の規定による勧告に基づき講じた施策について政策委員会に報告しなければならない。 

## 第33条 （政策委員会の組織及び運営） 

（政策委員会の組織及び運営）第三十三条政策委員会は、委員三十人以内で組織する。２政策委員会の委員は、障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。この場合において、委員の構成については、政策委員会が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。３政策委員会の委員は、非常勤とする。 

## 第34条 第三十四条 

第三十四条政策委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。２政策委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

## 第35条 第三十五条 

第三十五条前二条に定めるもののほか、政策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第36条 （都道府県等における合議制の機関） 

（都道府県等における合議制の機関）第三十六条都道府県（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）を含む。以下同じ。）に、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置く。一都道府県障害者計画に関し、第十一条第五項（同条第九項において準用する場合を含む。）に規定する事項を処理すること。二当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。三当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。２前項の合議制の機関の委員の構成については、当該機関が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。３前項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。４市町村（指定都市を除く。）は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くことができる。一市町村障害者計画に関し、第十一条第六項（同条第九項において準用する場合を含む。）に規定する事項を処理すること。二当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。三当該市町村における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。５第二項及び第三項の規定は、前項の規定により合議制の機関が置かれた場合に準用する。 

## 第250条 （検討） 

（検討）第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 

## 第251条 第二百五十一条 

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 出典とライセンス 

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