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# shogaiji-tsusho-kyufu

# 障害児通所給付費等の請求に関する内閣府令 
法令番号 平成18年厚生労働省令第179号 施行日 2025-04-01 最終改正 2024-03-28 e-Gov 法令 ID 418M60000100179 ステータス active 

目次 

- [1 （定義） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [2 （障害児通所給付費の請求） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （様式に関する経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （経過措置） ](#art-2_-4)
- [3 （障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の請求） ](#art-3)
- [3_附2 （障害児通所給付費・入所給付費等請求書等の様式） ](#art-3_-2)
- [4 （障害児相談支援給付費の請求） ](#art-4)
- [5 （障害児通所給付費等の請求日） ](#art-5)
- [5_附2 （経過措置） ](#art-5_-2)

## 第1条 （定義） 

（定義）第一条この府令において「障害児通所給付費等」とは、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。）に規定する障害児通所給付費、障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費及び障害児相談支援給付費をいう。２この府令において「審査支払機関」とは、市町村（特別区を含み、法第二十一条の五の七第十四項及び法第二十四条の二十六第六項の規定により審査及び支払に関する事務を国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会（以下「連合会」という。）に委託する場合にあっては、当該連合会とする。）又は都道府県（法第二十四条の三第十一項（法第二十四条の七第二項において準用する場合を含む。）の規定により審査及び支払に関する事務を連合会に委託する場合にあっては、当該連合会とする。）をいう。３この府令において「電子情報処理組織」とは、審査支払機関の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と、障害児通所給付費等の請求をしようとする指定障害児通所支援事業者（法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。以下同じ。）、指定障害児入所施設等（法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下同じ。）又は指定障害児相談支援事業者（法第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。）の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。 

## 第2条 （障害児通所給付費の請求） 

（障害児通所給付費の請求）第二条指定障害児通所支援事業者は、障害児通所給付費を請求しようとするときは、指定通所支援（法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。）の事業を行う事業所ごとに、こども家庭庁長官が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条指定障害児通所支援事業者であって、電子情報処理組織による請求を行うことが困難と認められるものは、当分の間、第二条の規定にかかわらず、障害児通所給付費・入所給付費等請求書に障害児通所給付費・入所給付費等明細書を添えて、これを市町村（特別区を含む。第五項において同じ。）に提出することにより、障害児通所給付費を請求することができる。２指定障害児入所施設等であって、電子情報処理組織による請求を行うことが困難と認められるものは、当分の間、第三条の規定にかかわらず、障害児通所給付費・入所給付費等請求書に障害児通所給付費・入所給付費等明細書を添えて、これを都道府県に提出することにより、障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費を請求することができる。３前二項の場合において、障害児通所給付費・入所給付費等明細書には、提供した指定通所支援又は指定入所支援（法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援をいう。）の内容の詳細を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。４指定障害児相談支援事業者であって、電子情報処理組織による請求を行うことが困難と認められるものは、当分の間、第四条の規定にかかわらず、障害児相談支援給付費請求書に障害児相談支援給付費明細書を添えて、これを市町村に提出することにより、障害児相談支援給付費を請求することができる。５前項の場合において、障害児相談支援給付費明細書には、提供した指定障害児相談支援の内容の詳細を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。６第一項に規定する指定障害児通所支援事業者又は第四項に規定する指定障害児相談支援事業者は、第一項又は第四項の規定にかかわらず、障害児通所給付費・入所給付費等請求書、障害児通所給付費・入所給付費等明細書、障害児相談支援給付費請求書又は障害児相談支援給付費明細書に代えて、これらに記載すべき事項を、光ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「光ディスク等」という。）のうち市町村が適当と認めるものを提出することにより、障害児通所給付費又は障害児相談支援給付費を請求することができる。７第二項に規定する指定障害児入所施設等は、同項の規定にかかわらず、障害児通所給付費・入所給付費等請求書又は障害児通所給付費・入所給付費等明細書に代えて、これらに記載すべき事項を、光ディスク等のうち都道府県が適当と認めるものを提出することにより、障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費を請求することができる。８光ディスク等を用いた請求については、当該光ディスク等を第一項、第二項又は第四項の障害児通所給付費・入所給付費等明細書とみなして、第三項の規定を適用する。 

## 第2_附3条 （様式に関する経過措置） 

（様式に関する経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_附4条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。２旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第3条 （障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の請求） 

（障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の請求）第三条指定障害児入所施設等は、障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費を請求しようとするときは、こども家庭庁長官が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。 

## 第3_附2条 （障害児通所給付費・入所給付費等請求書等の様式） 

（障害児通所給付費・入所給付費等請求書等の様式）第三条前条第一項及び第二項の障害児通所給付費・入所給付費等請求書の様式は、様式第一のとおりとする。２前条第一項及び第二項の障害児通所給付費・入所給付費等明細書の様式は、様式第二のとおりとする。３前条第四項の障害児相談支援給付費請求書の様式は、様式第三のとおりとする。４前条第四項の障害児相談支援給付費明細書の様式は、様式第四のとおりとする。 

## 第4条 （障害児相談支援給付費の請求） 

（障害児相談支援給付費の請求）第四条指定障害児相談支援事業者は、障害児相談支援給付費を請求しようとするときは、指定障害児相談支援（法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。）の事業を行う事業所ごとに、こども家庭庁長官が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。 

## 第5条 （障害児通所給付費等の請求日） 

（障害児通所給付費等の請求日）第五条障害児通所給付費等の請求は、各月分について翌月十日までに行わなければならない。２電子情報処理組織の使用による障害児通所給付費等の請求は、審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録された時に審査支払機関に到達したものとみなす。 

## 第5_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第五条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100179 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100179)

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> 障害児通所給付費等の請求に関する内閣府令 (出典: https://jpcite.com/laws/shogaiji-tsusho-kyufu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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