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# shobo-shingikai-rei

# 消防審議会令 
法令番号 昭和34年政令第199号 施行日 2001-01-06 最終改正 2000-06-07 e-Gov 法令 ID 334CO0000000199 ステータス active 

目次 

- [1 （組織） ](#art-1)
- [2 （委員の任期） ](#art-2)
- [3 （会長） ](#art-3)
- [4 （幹事） ](#art-4)
- [5 （議事） ](#art-5)
- [6 （資料の提出等の要求） ](#art-6)
- [7 （庶務） ](#art-7)
- [8 （雑則） ](#art-8)

## 第1条 （組織） 

（組織）第一条消防審議会（以下「審議会」という。）は、委員十三人以内で組織する。２委員は、学識経験のある者のうちから、消防庁長官が任命する。３委員は、非常勤とする。 

## 第2条 （委員の任期） 

（委員の任期）第二条委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。２委員は、再任されることができる。 

## 第3条 （会長） 

（会長）第三条審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。２会長は、会務を総理し、審議会を代表する。３会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

## 第4条 （幹事） 

（幹事）第四条審議会に幹事を置く。２幹事は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、消防庁長官が任命する。３幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。４幹事は、非常勤とする。 

## 第5条 （議事） 

（議事）第五条審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。２審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

## 第6条 （資料の提出等の要求） 

（資料の提出等の要求）第六条審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

## 第7条 （庶務） 

（庶務）第七条審議会の庶務は、消防庁総務課において処理する。 

## 第8条 （雑則） 

（雑則）第八条この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000199 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000199)

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