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# shobo-nado-komu_4

# 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 
法令番号 昭和32年総理府令第5号 施行日 2005-03-07 最終改正 2005-03-07 e-Gov 法令 ID 332M50000002005 ステータス active 

目次 

- [1 （契約の締結） ](#art-1)
- [2 （契約の解除の予告） ](#art-2)
- [3 （契約の解除後に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した場合の取扱い） ](#art-3)
- [3_2 （法第十三条第三項の総務省令で定める自動車又は原動機付自転車） ](#art-3_2)
- [4 （業務方法書の記載事項） ](#art-4)
- [5 （指定法人の指定の申請） ](#art-5)
- [6 （財産的基礎） ](#art-6)
- [7 （指定法人の名称等の変更の届出） ](#art-7)
- [8 （役員の選任又は解任の認可の申請） ](#art-8)
- [9 （業務規程の記載事項） ](#art-9)
- [10 （業務規程の認可の申請） ](#art-10)
- [11 （事業計画等の認可の申請） ](#art-11)
- [12 （業務の休廃止の許可の申請） ](#art-12)
- [13 （業務の休廃止又は指定の取消し等に伴う措置） ](#art-13)
- [14 第十四条 ](#art-14)
- [15 （市町村の廃置分合があつた場合の措置） ](#art-15)
- [16 第十六条 ](#art-16)
- [17 第十七条 ](#art-17)
- [18 （水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更があつた場合の措置） ](#art-18)
- [19 第十九条 ](#art-19)
- [20 第二十条 ](#art-20)
- [21 第二十一条 ](#art-21)
- [22 第二十二条 ](#art-22)
- [23 （総務省令で定める階級） ](#art-23)

## 第1条 （契約の締結） 

（契約の締結）第一条市町村又は水害予防組合と消防団員等公務災害補償等共済基金（以下「基金」という。）又は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律（以下「法」という。）第二条第三項に規定する指定法人（以下「指定法人」という。）との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約（以下「契約」という。）は、市町村又は水害予防組合の申込みに基づき、法第二十九条第一項に規定する業務方法書（以下「業務方法書」という。）又は法第四十一条第一項に規定する業務規程（以下「業務規程」という。）で定めるところにより締結するものとする。 

## 第2条 （契約の解除の予告） 

（契約の解除の予告）第二条法第八条第二項（同条第四項において準用する場合を含む。）の規定による予告は、基金又は指定法人が定める様式により行うものとする。 

## 第3条 （契約の解除後に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した場合の取扱い） 

（契約の解除後に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した場合の取扱い）第三条法第九条第一項の規定による通知は、新契約締結市町村等（同項に規定する「新契約締結市町村等」をいう。次項において同じ。）が、消防団員等公務災害補償責任共済契約を現に締結した日から起算して一月以内に、基金又は指定法人が定める様式により行うものとする。２法第九条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。一消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令（以下「令」という。）第七条第二項に規定する移換日（以下この項において「移換日」という。）の属する年度の前年度における新契約締結市町村等に係る療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費の支払額に百分の四十を乗じて得た額を基準として旧契約締結団体（法第九条第一項に規定する「旧契約締結団体」をいう。次号において同じ。）と新契約締結団体（法第九条第二項に規定する「新契約締結団体」をいう。次号において同じ。）が協議して定めた額二傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で移換日の属する月の翌月（移換日の属する月が非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（昭和三十一年政令第三百三十五号）第十三条第三項に規定する支給期月（以下「支給期月」という。）である場合にあつては、当該移換日の属する月）以後の期間について新契約締結市町村等が支給するものとされたものの予想額の現価を基準として旧契約締結団体と新契約締結団体が協議して定めた額 

## 第3_2条 （法第十三条第三項の総務省令で定める自動車又は原動機付自転車） 

（法第十三条第三項の総務省令で定める自動車又は原動機付自転車）第三条の二法第十三条第三項に規定する消防団員等の所有する自動車又は原動機付自転車に準ずるものとして総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一非常勤消防団員並びに非常勤の水防団長及び水防団員（以下この条において「消防団員等」という。）と生計を一にするこれらの者の親族（消防団員等とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）の所有する自動車又は原動機付自転車二消防団員等又は前号に規定する親族をその業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者とする法人の所有する自動車又は原動機付自転車三消防団員等、第一号に規定する親族又は前号に規定する法人を買主とする売買契約において、売主が所有権を留保している自動車又は原動機付自転車四消防団員等、第一号に規定する親族又は第二号に規定する法人の譲渡により担保の目的となっている自動車又は原動機付自転車 

## 第4条 （業務方法書の記載事項） 

（業務方法書の記載事項）第四条法第二十九条第二項に規定する業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。一消防団員等公務災害補償責任共済契約の締結に関する事項二消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金に関する事項三消防団員等公務災害補償責任共済契約に基づく支払に関する事項四消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結に関する事項五消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金に関する事項六消防団員退職報償金支給責任共済契約に基づく支払に関する事項七消防団員等福祉事業の実施に関する事項八その他業務に関し必要な事項 

## 第5条 （指定法人の指定の申請） 

（指定法人の指定の申請）第五条法第三十七条の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。一名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名二消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務（以下「業務」という。）を開始しようとする年月日２前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款又は寄附行為及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表（申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録）三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書四現に行つている業務の概要を記載した書類五組織及び運営に関する事項を記載した書類六役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類七指定の申請に関する意思の決定を証する書類八業務を行う事務所の名称及び所在地を記載した書類九その他参考となる事項を記載した書類 

## 第6条 （財産的基礎） 

（財産的基礎）第六条法第三十八条第一項第一号の総務省令で定める基準は、基本金その他これに準ずるものが十億円以上であることとする。 

## 第7条 （指定法人の名称等の変更の届出） 

（指定法人の名称等の変更の届出）第七条法第三十九条第二項の規定による指定法人の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。一変更後の指定法人の名称又は主たる事務所の所在地二変更しようとする年月日三変更の理由 

## 第8条 （役員の選任又は解任の認可の申請） 

（役員の選任又は解任の認可の申請）第八条法第四十条第一項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴又は解任しようとする役員の氏名二選任し、又は解任しようとする年月日三選任又は解任の理由 

## 第9条 （業務規程の記載事項） 

（業務規程の記載事項）第九条法第四十一条第一項に規定する責任共済事業等の業務の実施に関する事項で総務省令で定めるものは、次のとおりとする。一業務を取り扱う日及び時間に関する事項二業務を取り扱う事務所に関する事項三消防団員等公務災害補償責任共済契約の締結に関する事項四消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金に関する事項五消防団員等公務災害補償責任共済契約に基づく支払に関する事項六消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結に関する事項七消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金に関する事項八消防団員退職報償金支給責任共済契約に基づく支払に関する事項九消防団員等福祉事業の実施に関する事項十その他業務に関し必要な事項 

## 第10条 （業務規程の認可の申請） 

（業務規程の認可の申請）第十条法第四十一条第一項の規定による業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規程を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。２法第四十一条第一項後段の規定による業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由 

## 第11条 （事業計画等の認可の申請） 

（事業計画等の認可の申請）第十一条法第四十二条第一項の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。２前条第二項の規定は、法第四十二条第一項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。 

## 第12条 （業務の休廃止の許可の申請） 

（業務の休廃止の許可の申請）第十二条法第四十九条第一項の規定による業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする業務の範囲二休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日三休止又は廃止の理由 

## 第13条 （業務の休廃止又は指定の取消し等に伴う措置） 

（業務の休廃止又は指定の取消し等に伴う措置）第十三条法第五十一条第一項若しくは第二項の規定により契約が解除されたものとみなされた指定法人（法第五十条第一項又は第二項の規定により指定法人の指定を取り消された者を含む。）又は法第五十一条第三項の規定により契約を解除された指定法人は、同条第五項に規定する契約解除の日又は同条第六項において準用する同条第五項に規定する契約解除の日（以下この条及び次条において「契約解除の日」という。）から一月以内に、契約の相手方であつた市町村又は水害予防組合の契約解除の日の属する年度の掛金の額を十二で除して得た額に契約解除の日の属する月の翌月から契約解除の日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を、契約の相手方であつた市町村又は水害予防組合に払い戻さなければならない。 

## 第14条 第十四条 

第十四条令第九条第一項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、法第五十一条第四項の規定により新たに契約を締結した市町村又は水害予防組合について令第四条第一項から第三項までの規定により算定した額を十二で除して得た額に契約解除の日の翌日の属する年度の初日の属する月から契約解除の日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。 

## 第15条 （市町村の廃置分合があつた場合の措置） 

（市町村の廃置分合があつた場合の措置）第十五条令第十一条第三項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、その区域であつた地域の全部が新設市町村の区域に属することとなつた消滅市町村に係る分については当該消滅市町村の廃置分合の日の属する年度の掛金の額に一を乗じて得た額とし、その区域であつた地域の一部が新設市町村の区域に属することとなつた消滅市町村に係る分については当該消滅市町村の廃置分合の日の属する年度の掛金の額に当該消滅市町村の区域であつた地域の当該廃置分合の日の住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）に基づき記録されている住民の数（以下「住民数」という。）に占める当該消滅市町村の区域であつた地域のうち当該新設市町村の区域に属することとなつた地域の当該廃置分合の日の住民数の割合を乗じて得た額とする。ただし、当該廃置分合が四月一日以外の日にあり、当該廃置分合に係る消滅市町村の全部が当該廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に契約を締結しており、かつ、当該廃置分合に係る存続市町村がない場合は、新設市町村について当該廃置分合の日を前年度の十月一日とみなして令第四条第一項及び第三項の規定の例により算定した額とする。２令第十一条第三項第二号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、存続市町村の廃置分合の日の属する年度の掛金の額に当該存続市町村の区域であつた地域に係る当該廃置分合の日の住民数に占める当該存続市町村の区域であつた地域のうち新設市町村の区域に属することとなつた地域の当該廃置分合の日の住民数の割合を乗じて得た額とする。ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる額とする。一存続市町村の全部が当該廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に契約を締結しており、かつ、当該廃置分合に係る消滅市町村がない場合新設市町村について当該廃置分合の日を前年度の十月一日とみなして令第四条第一項及び第三項の規定の例により算定した額二当該廃置分合が四月一日以外の日にあり、当該廃置分合に係る消滅市町村の全部が当該廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に契約を締結していた場合新設市町村について当該廃置分合の日を前年度の十月一日とみなして令第四条第一項及び第三項の規定の例により算定した額から前項本文の規定により算定した額を控除した額 

## 第16条 第十六条 

第十六条令第十二条及び令第十三条に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、前条第一項本文の規定の例により算定した額とする。 

## 第17条 第十七条 

第十七条令第十五条第一項（令第十六条において準用する場合を含む。）の規定による通知は、契約締結新設市町村（令第十五条第一項に規定する「契約締結新設市町村」をいう。次項において同じ。）が契約を現に締結した日から起算して一月以内に、基金又は指定法人が定める様式により行うものとする。２令第十五条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。一令第十五条第三項に規定する移換日（以下この項において「移換日」という。）の属する年度の前年度における契約締結消滅市町村等（令第十五条第二項に規定する「契約締結消滅市町村等」をいう。以下この項及び次項において同じ。）に係る療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費の支払額のうち契約締結新設市町村に係る分に百分の四十を乗じて得た額を基準として消滅市町村等契約締結団体（令第十五条第一項に規定する「消滅市町村等契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。）と新設市町村契約締結団体（令第十五条第一項に規定する「新設市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。）が協議して定めた額二契約締結消滅市町村等が支給するものとされていた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて移換日の属する月の翌月（移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月）以後の期間について契約締結新設市町村が支給するものとされたものの予想額の現価を基準として消滅市町村等契約締結団体と新設市町村契約締結団体が協議して定めた額３令第十五条第四項（令第十六条において準用する場合を含む。）の規定に該当する場合において、消滅市町村等契約締結団体は、令第十五条第一項に規定する通知を受けた日から起算して一月以内に、契約締結消滅市町村等の廃置分合の日の属する年度の掛金について第十五条第一項本文の規定の例により算定した額を十二で除して得た額に廃置分合の日の前日の属する月の翌月から廃置分合の日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を、新設市町村契約締結団体に支払わなければならない。４令第十五条第五項（令第十六条において準用する場合を含む。）の規定による通知は、廃置分合の日又は承継市町村が新たに契約を締結した日から起算して一月以内に、基金又は指定法人が定める様式により行うものとする。５令第十五条第六項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。一令第十五条第七項に規定する移換日（以下この項において「移換日」という。）の属する年度の前年度における契約締結編入消滅市町村（令第十五条第六項に規定する「契約締結編入消滅市町村」をいう。以下この項及び次項において同じ。）に係る療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費の支払額のうち契約締結承継市町村（令第十五条第五項に規定する「契約締結承継市町村」をいう。次号において同じ。）に係る分に百分の四十を乗じて得た額を基準として編入消滅市町村契約締結団体（令第十五条第五項に規定する「編入消滅市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。）と承継市町村契約締結団体（令第十五条第五項に規定する「承継市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。）が協議して定めた額二契約締結編入消滅市町村が支給するものとされていた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて移換日の属する月の翌月（移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月）以後の期間について契約締結承継市町村が支給するものとされたものの予想額の現価を基準として編入消滅市町村契約締結団体と承継市町村契約締結団体が協議して定めた額６令第十五条第八項（令第十六条において準用する場合を含む。）の規定に該当する場合において、編入消滅市町村契約締結団体は、令第十五条第五項に規定する通知を受けた日から起算して一月以内に、契約締結編入消滅市町村の廃置分合の日の属する年度の掛金について第十五条第一項本文の規定の例により算定した額を十二で除して得た額に廃置分合の日の前日の属する月の翌月から廃置分合の日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を、承継市町村契約締結団体に支払わなければならない。 

## 第18条 （水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更があつた場合の措置） 

（水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更があつた場合の措置）第十八条令第十八条第三項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、一円五十銭に新設水害予防組合の区域に属することとなつた市町村の区域のうち当該新設水害予防組合の区域の全部又は一部となつた地域に係る組合設置の日の属する年度の前年度の十月一日における住民数を乗じて得た額（その額が新設水害予防組合について組合設置の日を前年度の十月一日とみなして令第四条第二項第二号の規定の例により算定した額を超えるときは、当該算定した額）とする。 

## 第19条 第十九条 

第十九条令第十九条第一項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、一円五十銭に廃止された水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村の区域のうち当該廃止された水害予防組合の区域に属していた地域の組合廃止の日の属する年度の前年度の十月一日における住民数を乗じて得た額とする。２令第十九条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、六円に廃止された水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村の区域のうち当該廃止された水害予防組合の区域に属していた地域に係る組合廃止の日の属する年度の前年度の十月一日における組合員の数を乗じて得た額（その額が当該市町村について組合廃止の日を前年度の十月一日とみなして令第四条第一項第四号の規定の例により算定した額を超えるときは、当該算定した額）とする。ただし、組合廃止の日が四月一日であるときは、零とする。 

## 第20条 第二十条 

第二十条令第二十条第一項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、六円に従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域のうち水害予防組合の区域の一部となつた地域に係る組合区域変更の日の属する年度の前年度の十月一日における組合員の数を乗じて得た額とする。２令第二十条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、一円五十銭に従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域のうち水害予防組合の区域の一部となつた地域に係る組合区域変更の日の属する年度の前年度の十月一日における住民数を乗じて得た額（その額が水害予防組合について組合区域変更の日を前年度の十月一日とみなして令第四条第二項第二号の規定の例により算定した額を超えるときは、当該算定した額）とする。 

## 第21条 第二十一条 

第二十一条令第二十一条第一項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、一円五十銭に従前水害予防組合関係市町村（同項に規定する「従前水害予防組合関係市町村」をいう。次項及び第二十二条第十項において同じ。）の区域のうち水害予防組合の区域に属しないこととなつた地域の組合区域変更の日の属する年度の前年度の十月一日における住民数を乗じて得た額とする。２令第二十一条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、六円に従前水害予防組合関係市町村の区域のうち水害予防組合の区域に属しないこととなつた地域に係る組合区域変更の日の属する年度の前年度の十月一日における組合員の数を乗じて得た額（その額が当該従前水害予防組合関係市町村について組合区域変更の日を前年度の十月一日とみなして令第四条第一項第四号の規定の例により算定した額を超えるときは、当該算定した額）とする。 

## 第22条 第二十二条 

第二十二条令第二十二条第一項の規定による通知は、契約締結新設水害予防組合（同項に規定する「契約締結新設水害予防組合」をいう。次項において同じ。）が消防団員等公務災害補償責任共済契約を現に締結した日から起算して一月以内に、基金又は指定法人が定める様式により行うものとする。２令第二十二条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。一令第二十二条第三項に規定する移換日（以下この項において「移換日」という。）の属する年度の前年度における契約締結市町村（令第二十二条第二項に規定する「契約締結市町村」をいう。以下この項及び次項において同じ。）に係る療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費の支払額のうち契約締結新設水害予防組合に係る分に百分の四十を乗じて得た額を基準として市町村契約締結団体（令第二十二条第一項に規定する「市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。）と新設水害予防組合契約締結団体（令第二十二条第一項に規定する「新設水害予防組合契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。）が協議して定めた額二契約締結市町村が支給するものとされていた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて移換日の属する月の翌月（移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月）以後の期間について契約締結新設水害予防組合が支給するものとされたものの予想額の現価を基準として市町村契約締結団体と新設水害予防組合契約締結団体が協議して定めた額３令第二十二条第四項の規定に該当する場合において、市町村契約締結団体は、同条第一項に規定する通知を受けた日から起算して一月以内に、契約締結市町村の組合設置の日の属する年度の掛金のうち第十八条の規定の例により算定した額を十二で除して得た額に組合設置の日の前日の属する月の翌月から組合設置の日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を、新設水害予防組合契約締結団体に支払わなければならない。４令第二十二条第五項の規定による通知は、組合廃止の日又は廃止された水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村が新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した日から起算して一月以内に、基金又は指定法人が定める様式により行うものとする。５令第二十二条第六項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。一令第二十二条第七項に規定する移換日（以下この項において「移換日」という。）の属する年度の前年度における契約締結廃止水害予防組合（令第二十二条第六項に規定する「契約締結廃止水害予防組合」をいう。以下この項及び次項において同じ。）に係る療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費の支払額のうち契約締結廃止関係市町村（令第二十二条第五項に規定する「契約締結廃止関係市町村」をいう。次号において同じ。）に係る分に百分の四十を乗じて得た額を基準として廃止水害予防組合契約締結団体（令第二十二条第五項に規定する「廃止水害予防組合契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。）と廃止関係市町村契約締結団体（令第二十二条第五項に規定する「廃止関係市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。）が協議して定めた額二契約締結廃止水害予防組合が支給するものとされていた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて移換日の属する月の翌月（移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月）以後の期間について契約締結廃止関係市町村が支給するものとされたものの予想額の現価を基準として廃止水害予防組合契約締結団体と廃止関係市町村契約締結団体が協議して定めた額６令第二十二条第八項の規定に該当する場合において、廃止水害予防組合契約締結団体は、同条第五項に規定する通知を受けた日から起算して一月以内に、契約締結廃止水害予防組合の組合廃止の日の属する年度の掛金のうち第十九条第二項の規定の例により算定した額を十二で除して得た額に組合廃止の日の前日の属する月の翌月から組合廃止の日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を、廃止関係市町村契約締結団体に支払わなければならない。７令第二十二条第九項の規定による通知は、組合区域変更の日又はその区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部がその区域の一部となつた水害予防組合が新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した日から起算して一月以内に、基金又は指定法人が定める様式により行うものとする。８令第二十二条第十項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。一令第二十二条第十一項に規定する移換日（以下この項において「移換日」という。）の属する年度の前年度における契約締結関係市町村（令第二十二条第十項に規定する「契約締結関係市町村」をいう。以下この項及び次項において同じ。）に係る療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費の支払額のうち契約締結従前水害予防組合（令第二十二条第十項に規定する「契約締結従前水害予防組合」をいう。次号において同じ。）に係る分に百分の四十を乗じて得た額を基準として関係市町村契約締結団体（令第二十二条第九項に規定する「関係市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。）と従前水害予防組合契約締結団体（令第二十二条第九項に規定する「従前水害予防組合契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。）が協議して定めた額二契約締結関係市町村が支給するものとされていた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて移換日の属する月の翌月（移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月）以後の期間について契約締結従前水害予防組合が支給するものとされたものの予想額の現価を基準として関係市町村契約締結団体と従前水害予防組合契約締結団体が協議して定めた額９令第二十二条第十二項の規定に該当する場合において、関係市町村契約締結団体は、同条第九項に規定する通知を受けた日から起算して一月以内に、契約締結関係市町村の組合区域変更の日の属する年度の掛金のうち第二十条第二項の規定の例により算定した額を十二で除して得た額に組合区域変更の日の前日の属する月の翌月から組合区域変更の日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を、従前水害予防組合契約締結団体に支払わなければならない。１０令第二十二条第十三項の規定による通知は、組合区域変更の日又は従前水害予防組合関係市町村が新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した日から起算して一月以内に、基金又は指定法人が定める様式により行うものとする。１１令第二十二条第十四項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。一令第二十二条第十五項に規定する移換日（以下この項において「移換日」という。）の属する年度の前年度における契約締結水害予防組合（令第二十二条第十四項に規定する「契約締結水害予防組合」をいう。以下この項及び次項において同じ。）に係る療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費の支払額のうち契約締結従前水害予防組合関係市町村（令第二十二条第十三項に規定する「契約締結従前水害予防組合関係市町村」をいう。次号において同じ。）に係る分に百分の四十を乗じて得た額を基準として水害予防組合契約締結団体（令第二十二条第十三項に規定する「水害予防組合契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。）と従前水害予防組合関係市町村契約締結団体（令第二十二条第十三項に規定する「従前水害予防組合関係市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。）が協議して定めた額二契約締結水害予防組合が支給するものとされていた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて移換日の属する月の翌月（移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月）以後の期間について契約締結従前水害予防組合関係市町村が支給するものとされたものの予想額の現価を基準として水害予防組合契約締結団体と従前水害予防組合関係市町村契約締結団体が協議して定めた額１２令第二十二条第十六項の規定に該当する場合において、水害予防組合契約締結団体は、同条第十三項に規定する通知を受けた日から起算して一月以内に、契約締結水害予防組合の組合区域変更の日の属する年度の掛金のうち第二十一条第二項の規定の例により算定した額を十二で除して得た額に組合区域変更の日の前日の属する月の翌月から組合区域変更の日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を、従前水害予防組合関係市町村契約締結団体に支払わなければならない。 

## 第23条 （総務省令で定める階級） 

（総務省令で定める階級）第二十三条令別表備考一の総務省令で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて一年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002005 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002005)

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