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# shizenkoen-ho_2

# 自然公園法施行規則 
法令番号 昭和32年厚生省令第41号 施行日 2025-04-01 最終改正 2024-12-27 e-Gov 法令 ID 332M50000100041 ステータス active 

目次 

- [1 第一条 ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [1_2 （公園事業の決定等の提案に係る添付書類） ](#art-1_2)
- [1_3 （国立公園事業の執行の協議又は認可） ](#art-1_3)
- [2 （国立公園事業の執行の協議又は認可の申請） ](#art-2)
- [2_附10 （自然公園法施行規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-10)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （経過措置） ](#art-2_-5)
- [2_附6 （経過措置） ](#art-2_-6)
- [2_附7 （旧規則の規定に基づく手続に関する経過措置） ](#art-2_-7)
- [2_附8 （行為の許可基準に関する経過措置） ](#art-2_-8)
- [2_附9 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-2_-9)
- [3 （変更の協議又は認可を要しない軽微な変更） ](#art-3)
- [3_附2 第三条 ](#art-3_-2)
- [3_附3 （供用開始期日の延期の承認申請書等に関する経過措置） ](#art-3_-3)
- [3_附4 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-3_-4)
- [3_附5 （経過措置） ](#art-3_-5)
- [4 （国立公園事業の内容の変更の協議又は認可の申請） ](#art-4)
- [4_附2 第四条 ](#art-4_-2)
- [4_附3 （様式に関する経過措置） ](#art-4_-3)
- [5 （変更の協議又は認可を要しない軽微な変更の届出） ](#art-5)
- [5_附2 第五条 ](#art-5_-2)
- [6 （承継の協議又は承認の申請） ](#art-6)
- [6_附2 （自然公園法施行令第一条第七号の施設に関する経過措置） ](#art-6_-2)
- [7 （国立公園事業の休廃止の届出） ](#art-7)
- [7_附2 （行為の許可基準に関する経過措置） ](#art-7_-2)
- [8 （認可の失効の届出） ](#art-8)
- [8_附2 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-8_-2)
- [9 （国定公園事業に関する規定の準用） ](#art-9)
- [9_附2 （様式に関する経過措置） ](#art-9_-2)
- [9_2 （国立公園における協議会の公表） ](#art-9_2)
- [9_3 （国立公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請） ](#art-9_3)
- [9_4 （国立公園における利用拠点整備改善計画の記載事項） ](#art-9_4)
- [9_5 （国立公園における認定を受けた利用拠点整備改善計画の公表） ](#art-9_5)
- [9_6 （国立公園における利用拠点整備改善計画の軽微な変更） ](#art-9_6)
- [9_7 （国定公園における協議会の公表） ](#art-9_7)
- [9_8 （国定公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請） ](#art-9_8)
- [9_9 （国定公園における利用拠点整備改善計画の記載事項） ](#art-9_9)
- [9_10 （国定公園における認定を受けた利用拠点整備改善計画の公表） ](#art-9_10)
- [9_11 （国定公園における利用拠点整備改善計画の軽微な変更） ](#art-9_11)
- [9_12 （特別地域の区分） ](#art-9_12)
- [10 （特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内における行為の許可申請書） ](#art-10)
- [11 （特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準） ](#art-11)
- [11_2 （土地所有者等との協議） ](#art-11_2)
- [11_3 （許可に当たつて環境大臣との協議を要する国定公園の特別地域に係る行為） ](#art-11_3)
- [12 （特別地域内における許可又は届出を要しない行為） ](#art-12)
- [12_2 （許可に当たつて環境大臣との協議を要する国定公園の特別保護地区に係る行為） ](#art-12_2)
- [13 （特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為） ](#art-13)
- [13_2 （許可に当たつて環境大臣との協議を要する国定公園の海域公園地区に係る行為） ](#art-13_2)
- [13_3 （海域公園地区内における許可又は届出を要しない行為） ](#art-13_3)
- [13_4 （土地所有者等との協議） ](#art-13_4)
- [13_5 （利用調整地区における認定等を要しない行為） ](#art-13_5)
- [13_6 （立入りの認定の基準） ](#art-13_6)
- [13_7 （立入りの認定の申請） ](#art-13_7)
- [13_8 （立入認定証の記載事項） ](#art-13_8)
- [13_9 （立入認定証の再交付） ](#art-13_9)
- [13_10 （他の利用者をその監督の下に立ち入らせることができる者の要件） ](#art-13_10)
- [13_11 （指定認定機関の指定の申請等） ](#art-13_11)
- [13_12 （法第二十五条第三項第二号の環境省令で定める者） ](#art-13_12)
- [13_13 （認定関係事務の実施に関する規程の認可の申請等） ](#art-13_13)
- [13_14 （事業計画等の認可の申請等） ](#art-13_14)
- [13_15 （認定関係事務の休廃止の許可の申請） ](#art-13_15)
- [13_16 （認定関係事務の引継ぎ等） ](#art-13_16)
- [13_17 （認定等に関する手数料の納付） ](#art-13_17)
- [13_18 （普通地域内における行為の届出） ](#art-13_18)
- [14 （工作物の基準） ](#art-14)
- [15 （普通地域内における届出を要しない行為） ](#art-15)
- [15_2 （既着手行為等の届出書） ](#art-15_2)
- [15_3 （許可の申請書又は届出書の添付図面等の省略等） ](#art-15_3)
- [15_4 （国立公園における生態系維持回復事業の確認） ](#art-15_4)
- [15_5 （国立公園における生態系維持回復事業の認定） ](#art-15_5)
- [15_6 （生態系維持回復事業の確認又は認定の申請） ](#art-15_6)
- [15_7 （変更の確認又は認定を要しない軽微な変更） ](#art-15_7)
- [15_8 （生態系維持回復事業の内容の変更の確認又は認定の申請） ](#art-15_8)
- [15_9 （国定公園における生態系維持回復事業の確認及び認定） ](#art-15_9)
- [15_10 （国立公園又は国定公園における協議会の公表） ](#art-15_10)
- [15_11 （自然体験活動促進計画の認定の申請） ](#art-15_11)
- [15_12 （自然体験活動促進計画の記載事項） ](#art-15_12)
- [15_13 （認定を受けた自然体験活動促進計画の公表） ](#art-15_13)
- [15_14 （自然体験活動促進計画の軽微な変更） ](#art-15_14)
- [15_15 （風景地保護協定の基準） ](#art-15_15)
- [15_16 （風景地保護協定の公告） ](#art-15_16)
- [15_17 （風景地保護協定の締結の公告） ](#art-15_17)
- [15_18 （公園管理団体となることができる法人） ](#art-15_18)
- [15_19 （公園管理団体の指定基準） ](#art-15_19)
- [16 （証明書の様式） ](#art-16)
- [17 （補償請求書） ](#art-17)
- [18 （延滞金） ](#art-18)
- [19 （環境大臣との協議を要する国定公園に係る国の機関の行なう行為） ](#art-19)
- [20 （権限の委任） ](#art-20)

## 第1条 第一条 

第一条自然公園法（昭和三十二年法律第百六十一号。以下「法」という。）第八条の二第一項及び第三項に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げる事項を記載した書面とする。一法第八条の二第一項又は第三項の規定による提案（以下この条において「提案」という。）を行う協議会（法第十六条の二第一項、第十六条の七第一項、第四十二条の二第一項又は第四十二条の三第一項に規定する協議会をいう。以下この条において同じ。）を組織した市町村又は都道府県二提案を行う協議会の名称及び構成員の氏名又は名称三提案の理由２環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げるもののほか、提案を踏まえた公園計画の変更又は公園計画の変更に係る申出に関し必要があると認めるときは、当該提案をした協議会に対し、当該提案に係る場所及びその周辺の風致若しくは景観の状況若しくは特質又は当該提案に係る国立公園若しくは国定公園の利用の状況を記載した書類その他の必要な書類の提出を求めることができる。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条、第二条、第五条、第八条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条の二の二の改正規定、第九条、第十一条及び第十二条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日（平成二十三年十一月三十日）から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律（平成二十六年法律第四十六号。以下「改正法」という。）の施行の日（平成二十七年五月二十九日）から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日（令和四年四月一日）から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日（令和七年四月一日）から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、法の施行の日（平成十五年四月十六日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、自然公園法の一部を改正する法律（平成十四年法律第二十九号）の施行の日（平成十五年四月一日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、法の施行の日（平成十七年六月一日）から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律（平成二十一年法律第四十七号）の施行の日（平成二十二年四月一日）から施行する。 

## 第1_2条 （公園事業の決定等の提案に係る添付書類） 

（公園事業の決定等の提案に係る添付書類）第一条の二法第九条の二第一項に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。一次に掲げる事項を記載した書面イ法第九条の二第一項の規定による提案（以下この項及び次項において「提案」という。）を行う協議会を組織した市町村又は都道府県ロ提案を行う協議会の名称及び構成員の氏名又は名称ハ提案の理由二当該国立公園事業の概要を記載した書面２環境大臣は、前項各号に掲げるもののほか、提案を踏まえた公園事業の決定又は変更に関し必要があると認めるときは、当該提案をした協議会に対し、当該提案に係る場所及びその周辺の風致若しくは景観の状況若しくは特質又は当該提案に係る国立公園の利用の状況を記載した書類その他の必要な書類の提出を求めることができる。３第一項の規定は法第九条の二第三項において準用する同条第一項に規定する環境省令で定める書類について、前項の規定は法第九条の二第三項において準用する同条第一項の規定による提案について準用する。この場合において、第一項第一号イの規定中「法第九条の二第一項」とあるのは「法第九条の二第三項において準用する同条第一項」と、「市町村又は都道府県」とあるのは「市町村」と、同項第二号中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、前項中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「国立公園」とあるのは「国定公園」と読み替えるものとする。 

## 第1_3条 （国立公園事業の執行の協議又は認可） 

（国立公園事業の執行の協議又は認可）第一条の三法第十条第二項の協議又は同条第三項の認可は、公園施設ごとに協議し、又は認可を受けるものとする。 

## 第2条 （国立公園事業の執行の協議又は認可の申請） 

（国立公園事業の執行の協議又は認可の申請）第二条法第十条第四項の執行の協議又は認可の申請は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使用する方法をもつて行うものとする。２法第十条第四項第六号に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一公園施設の構造（自然公園法施行令（昭和三十二年政令第二百九十八号。以下「令」という。）第一条第七号の施設（以下「運輸施設」という。）にあつては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。）二令第一条第一号から第九号までに掲げる公園施設にあつては、その施設の供用開始の予定年月日三工事の施行を要する場合にあつては、その施行の予定期間３法第十条第五項に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。ただし、運輸施設に関する国立公園事業にあつては、第七号、第八号及び第十一号に掲げる書類を、公共団体が執行する公園施設に関する国立公園事業にあつては、第一号、第二号、第六号から第八号まで、第十一号及び第十二号に掲げる書類を除くとともに、行為の規模が大きいため、第三号から第五号まで及び第十号に掲げる縮尺の図面によつては適切に表示できないと認められる場合にあつては、当該施設の規模及び構造に応じて、適切と認められる縮尺の図面をもつて、これらの図面に替えることができる。一個人にあつては、住民票の写し二法人にあつては、登記事項証明書三公園施設の位置を明らかにした縮尺二万五千分の一程度の地形図四公園施設の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一程度の概況図及び天然色写真五公園施設の規模及び構造（運輸施設にあつては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。）を明らかにした縮尺千分の一程度の各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図及び意匠配色図並びに事業区域内にある公園施設の配置を明らかにした縮尺千分の一程度の配置図六法人にあつては、定款、寄附行為又は規約七公園施設の管理又は経営に要する経費について収入及び支出の総額及び内訳を記載した書類その他公園施設を適切に管理又は経営することができることを証する書類八工事の施行を要する場合にあつては、事業資金を調達することができることを証する書類九令第一条第三号に掲げる宿舎に関する国立公園事業であつて、特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを設けるものにあつては、当該仕組み及び当該事業の執行による国立公園の保護又は利用の増進の内容を明らかにした書類十工事の施行を要する場合にあつては、木竹の伐採、修景のための植栽その他当該工事に付随する工事の内容を明らかにした書類及び縮尺千分の一程度の図面十一工事の施行を要する場合にあつては、積算の基礎を明らかにした工事費概算書十二国立公園事業の執行に必要な土地、家屋その他の物件を当該事業の執行のために使用することができることを証する書類十三国立公園事業の執行に関し土地収用法（昭和二十六年法律第二百十九号）の規定により土地又は権利を収用し又は使用する必要がある場合にあつては、その収用又は使用を必要とする理由書４環境大臣は、前項各号に掲げるもののほか、法第十条第二項の協議又は同条第三項の認可に関し必要があると認めるときは、当該協議又は認可の申請をした者に対し、縮尺千分の一程度の構造図、給排水計画図その他の必要な書類の提出を求めることができる。５前二項の書類の添付については、第一項の規定の例による。 

## 第2_附10条 （自然公園法施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

（自然公園法施行規則の一部改正に伴う経過措置）第二条改正法附則第三条第二項の規定により引き続き小型船舶旅客不定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を海上運送法（昭和二十四年法律第百八十七号）第二十一条第一項の許可を受けた者とみなして、第一条の規定による改正後の自然公園法施行規則第十二条第二十九号の二十九の規定を適用する。２改正法附則第六条第五項の規定により引き続き人の運送をする不定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を改正法第三条の規定（改正法附則第一条第五号に掲げる改正規定を除く。）による改正後の海上運送法（以下「新海上運送法」という。）第二十二条第一項の登録を受けた者とみなして、第一条の規定による改正後の自然公園法施行規則第十二条第二十九号の二十九の規定を適用する。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令による改正後の自然公園法施行規則（以下「新規則」という。）第十一条の規定は、この省令の施行の日以後にされる自然公園法第十三条第三項、第十四条第三項又は第二十四条第三項の規定による許可の申請について適用し、この省令の施行の日前にされたこれらの規定による許可の申請については、なお従前の例による。 

## 第2_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令による改正後の自然公園法施行規則第十一条の規定は、この省令の施行の日以後にされる自然公園法第十三条第三項、第十四条第三項又は第二十四条第三項の規定による許可の申請について適用し、この省令の施行の日前にされたこれらの規定による許可の申請については、なお従前の例による。 

## 第2_附4条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第二条この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為（この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。）は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為（この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。）は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。２この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項（この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。）で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。 

## 第2_附5条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行前に構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第四条第八項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた、地域の活性化に資するために自然を活用した催し（以下「自然活用型催し」という。）の実施に当たり地方公共団体が風致の維持に十分配慮し、又は地方公共団体が自然活用型催しを実施する者に対し風致の維持に十分配慮するよう指導すること及び自然活用型催しに伴う行為について地方公共団体が原状回復を行い、又は地方公共団体が当該行為を行った者に対し原状回復を行うよう指導することを定めた構造改革特別区域計画は、この省令による改正後の自然公園法施行規則第十二条第三十四号又は第十五条第十六号の規定により環境大臣又は都道府県知事に提出された計画とみなす。 

## 第2_附6条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_附7条 （旧規則の規定に基づく手続に関する経過措置） 

（旧規則の規定に基づく手続に関する経過措置）第二条この省令の施行の際現にこの省令による改正前の自然公園法施行規則（以下「旧規則」という。）の規定によりされている同意又は認可の申請書又は届出書並びにこれらの添付書類及び図面は、この附則に別段の定めがあるものを除き、この省令の施行後は、この省令による改正後の自然公園法施行規則（以下「新規則」という。）の相当規定に基づいて、新規則の規定により提出されている同意又は認可の申請書又は届出書並びにこれらの添付書類及び図面とみなす。 

## 第2_附8条 （行為の許可基準に関する経過措置） 

（行為の許可基準に関する経過措置）第二条この省令による改正後の自然公園法施行規則（第四条において「新規則」という。）第十一条の規定は、この省令の施行後にされる自然公園法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定による許可の申請について適用し、この省令の施行前にされたこれらの規定による許可の申請については、なお従前の例による。 

## 第2_附9条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第二条この省令の施行前に環境大臣が自然公園法の規定によりした許可その他の処分又は通知その他の行為（以下この条において「処分等」という。）は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に同法の規定により環境大臣に対してした申請その他の行為（以下この条において「申請等」という。）は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。 

## 第3条 （変更の協議又は認可を要しない軽微な変更） 

（変更の協議又は認可を要しない軽微な変更）第三条法第十条第六項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。一法第十条第四項第一号又は第五号に掲げる事項の変更（ただし、第五号に掲げる事項の変更にあつては、令第一条第三号に掲げる宿舎に関する国立公園事業であつて、特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを設けようとするものを除く。）二前条第二項第一号から第三号までに掲げる事項の変更（ただし、第一号に掲げる事項の変更にあつては公園施設の規模、色彩又は形態の変更を伴わないものに限る。） 

## 第3_附2条 第三条 

第三条この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の自然公園法施行規則様式第二、様式第三、様式第四、様式第五（一）、様式第五（二）及び様式第六による証明書は、その有効期間内においては、新規則の規定による証明書とみなす。 

## 第3_附3条 （供用開始期日の延期の承認申請書等に関する経過措置） 

（供用開始期日の延期の承認申請書等に関する経過措置）第三条この省令の施行の際現に改正前の自然公園法施行令（以下「旧施行令」という。）第四条第二項の規定により申請しなければならないこととされている供用開始期日の延期の承認申請書については、なお従前の例による。 

## 第3_附4条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第三条この省令の施行前に環境大臣が自然公園法の規定によりした許可その他の処分又は通知その他の行為（以下この条において「処分等」という。）は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に同法の規定により環境大臣に対してした申請その他の行為（以下この条において「申請等」という。）は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。 

## 第3_附5条 （経過措置） 

（経過措置）第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第4条 （国立公園事業の内容の変更の協議又は認可の申請） 

（国立公園事業の内容の変更の協議又は認可の申請）第四条法第十条第七項の規定による変更の協議又は認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出して行うものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二変更の内容三変更しようとする年月日四変更を必要とする理由五工事の施行を要する場合にあつては、その施行の予定期間２法第十条第八項において準用する同条第五項に規定する環境省令で定める書類は、第二条第三項第三号及び第四号に掲げる書類のほか、変更に係る第二条第三項各号に掲げる書類（同項第三号及び第四号に掲げるものを除く。）とする。３環境大臣は、前項に定めるもののほか、法第十条第六項の協議又は認可に関し必要があると認めるときは、当該協議又は認可の申請をした者に対し、縮尺千分の一程度の構造図、給排水計画図その他の必要な書類の提出を求めることができる。 

## 第4_附2条 第四条 

第四条この省令の施行の際現に旧施行令第五条の規定により届け出なければならないこととされている管理又は経営方法の変更については、なお従前の例による。 

## 第4_附3条 （様式に関する経過措置） 

（様式に関する経過措置）第四条この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の自然公園法施行規則様式第一から様式第六までによる証明書は、その有効期間内においては、新規則の規定による証明書とみなす。 

## 第5条 （変更の協議又は認可を要しない軽微な変更の届出） 

（変更の協議又は認可を要しない軽微な変更の届出）第五条法第十条第九項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二変更の内容三変更した年月日四変更を必要とする理由 

## 第5_附2条 第五条 

第五条この省令の施行前に発生した事項につき旧施行令第十一条（旧施行令第十六条及び第十七条において準用する場合を含む。）の規定により届け出なければならないこととされている届出書の記載事項又は添付書類については、なお従前の例による。 

## 第6条 （承継の協議又は承認の申請） 

（承継の協議又は承認の申請）第六条法第十二条第一項の承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出するものとする。一譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二公園施設の種類三公園施設の管理又は経営の方法四国立公園事業を譲渡しようとする年月日五国立公園事業を譲渡しようとする理由２前項の申請書には、次の各号に掲げる書類（運輸施設に関する国立公園事業にあつては、第四号に掲げる書類を除く。）を添付するものとする。一譲受人が個人の場合にあつては、譲受人の住民票の写し二譲受人が法人の場合にあつては、譲受人の定款、寄附行為又は規約及び登記事項証明書三第二条第三項第三号、第四号及び第十二号に掲げる書類四譲受人が行う公園施設の管理又は経営に要する経費について収入及び支出の総額及び内訳を記載した書類その他譲受人が公園施設を適切に管理又は経営することができることを証する書類五令第一条第三号に掲げる宿舎に関する国立公園事業であつて、譲受人が譲り受けた後に特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを設けるものにあつては、当該仕組み及び当該事業の執行による国立公園の保護又は利用の増進の内容を明らかにした書類六譲渡及び譲受けに係る譲渡人及び譲受人の意思の決定を証する書類七その他環境大臣が必要と認める書類３法第十二条第二項の規定による承継の協議をしようとする者又は承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出するものとする。一合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその国立公園事業の全部を承継する法人（以下「合併法人等」という。）の名称及び住所並びにその代表者の氏名二国立公園事業者である法人の名称及び住所並びにその代表者の氏名三公園施設の種類四合併又は分割した年月日五合併又は分割した理由４前項の協議書又は申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。一合併法人等の定款、寄附行為又は規約及び登記事項証明書二第二条第三項第三号、第四号及び第十二号に掲げる書類三合併契約書及び合併により消滅した国立公園事業者の登記事項証明書又は分割契約書５法第十二条第三項の規定による相続の承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。一相続人の氏名及び住所並びに被相続人との続柄二被相続人の氏名、住所及び死亡年月日三公園施設の種類６前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。一第二条第三項第一号、第三号、第四号及び第十二号に掲げる書類二被相続人との続柄を証する書類三相続人が二人以上ある場合においては、その全員の同意により国立公園事業を承継すべき相続人として選定されたことを証する書類 

## 第6_附2条 （自然公園法施行令第一条第七号の施設に関する経過措置） 

（自然公園法施行令第一条第七号の施設に関する経過措置）第六条この省令の施行前に改正前の自然公園法第九条第二項若しくは第三項又は第十条第二項若しくは第三項の公園事業の執行の同意又は認可を受けた自然公園法施行令第一条第七号の施設については、改正後の自然公園法第十条第四項第五号に掲げる事項に係る変更について同意又は認可の申請書の提出を要しない。 

## 第7条 （国立公園事業の休廃止の届出） 

（国立公園事業の休廃止の届出）第七条法第十三条の規定による届出は、国立公園事業を休止又は廃止しようとする日の一月前までに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二公園施設の種類三休止しようとする場合にあつては、休止しようとする国立公園事業の範囲、休止予定期間及び休止期間中の公園施設の管理方法四廃止しようとする場合にあつては、その予定年月日及び廃止後の公園施設の取扱い２前項の届出書には、第二条第三項第三号及び第四号に掲げる書類を添付するものとする。 

## 第7_附2条 （行為の許可基準に関する経過措置） 

（行為の許可基準に関する経過措置）第七条新規則第十一条並びにこの省令による改正後の自然環境保全法施行規則第十七条及び第二十三条の規定は、この省令の施行後にされる自然公園法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項及び自然環境保全法第二十五条第六項又は第二十七条第五項の規定による許可の申請について適用し、この省令の施行前にされたこれらの規定による許可の申請については、なお従前の例による。 

## 第8条 （認可の失効の届出） 

（認可の失効の届出）第八条法第十四条第二項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二公園施設の種類三失効した年月日四失効した理由２前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。一第二条第三項第三号及び第四号に掲げる書類二他法令の規定による行政庁の許可、認可その他の処分が取り消されたこと、その他その効力が失われたことを証する書類 

## 第8_附2条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第八条この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした許可その他の処分又は通知その他の行為（以下「処分等」という。）は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請その他の行為（以下「申請等」という。）は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。 

## 第9条 （国定公園事業に関する規定の準用） 

（国定公園事業に関する規定の準用）第九条第一条の三及び第二条の規定は、法第十六条第二項の協議及び同条第三項の認可について、第三条から第五条まで、第六条第三項及び第四項並びに第七条の規定は法第十六条第二項の協議をした者について、第三条から第七条までの規定は法第十六条第三項の認可を受けた者について、前条の規定は法第十六条第三項の認可について準用する。この場合において、第一条の三、第二条、第四条、第六条及び第七条中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、第二条第一項中「法第十条第四項の執行の協議又は認可」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第四項の執行の協議又は認可」と、同条第二項中「法第十条第四項第六号」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第四項第六号」と、同条第三項中「法第十条第五項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第五項」と、「公共団体」とあるのは「都道府県以外の公共団体」と、同項第九号及び第六条第二項第五号中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と、第二条第四項、第四条から第六条まで中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第三条中「法第十条第六項ただし書」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第六項ただし書」と、同条第一号中「法第十条第四項第一号又は第五号」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第四項第一号又は第五号」と、第四条第一項中「法第十条第七項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第七項」と、同条第二項中「法第十条第八項において準用する同条第五項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第八項において準用する同条第五項」と、同条第三項中「法第十条第六項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第六項」と、第五条中「法第十条第九項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第九項」と、第六条第一項中「法第十二条第一項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十二条第一項」と、同条第三項中「法第十二条第二項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十二条第二項」と、同条第五項中「法第十二条第三項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十二条第三項」と、第七条第一項中「法第十三条」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十三条」と、第八条第一項中「法第十四条第二項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十四条第二項」と読み替えるものとする。 

## 第9_附2条 （様式に関する経過措置） 

（様式に関する経過措置）第九条この省令の施行前に交付されたこの省令による旧規則様式第一、様式第二、様式第三、様式第四及び様式第六による証明書、及びこの省令による改正前の自然環境保全法施行規則様式第一、様式第二及び様式第三は、その有効期間内においては、新規則の規定による証明書とみなす。 

## 第9_2条 （国立公園における協議会の公表） 

（国立公園における協議会の公表）第九条の二法第十六条の二第四項の規定による公表は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。一協議会（法第十六条の二第一項に規定する協議会をいう。第九条の四及び九条の六において同じ。）の名称及び構成員の氏名又は名称二協議の対象となる利用拠点区域２法第十六条の二第四項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 

## 第9_3条 （国立公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請） 

（国立公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請）第九条の三法第十六条の三第一項の規定による認定の申請（以下この条において「認定の申請」という。）をしようとする者は、様式第一による申請書を環境大臣に提出しなければならない。２前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、区域の規模が大きいため、第一号及び第二号に掲げる縮尺の図面によつては適切に表示できないと認められる場合にあつては、当該区域の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面をもつて、これらの図面に替えることができる。一計画区域の位置を明らかにした縮尺二万五千分の一程度の地形図二計画区域及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一程度の概況図及び天然色写真三法第十条第二項の協議又は同条第三項の認可を要する法第十六条の三第二項第四号に規定する利用拠点整備改善事業（以下この条及び次条において「利用拠点整備改善事業」という。）に関する次に掲げる書類（運輸施設に関する国立公園事業に係る利用拠点整備改善事業にあつてはイに掲げる書類、公共団体が執行する公園施設に関する国立公園事業に係る利用拠点整備改善事業にあつてはイに掲げる書類のうち第二条第三項第三号及び第四号に掲げる書類に限る。）イ第二条第三項第一号から第四号まで、第六号、第十二号及び第十三号に掲げる書類ロ公園施設を適切に管理又は経営することができることを証する書類四法第十条第六項の協議又は認可を要する利用拠点整備改善事業に関する第二条第三項第三号及び第四号に掲げる書類並びに国立公園事業の変更に係る前号イ及びロに掲げる書類（同項第三号及び第四号に掲げる書類を除く。）五法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の許可を要する利用拠点整備改善事業に関する第十条第二項第一号及び第二号に掲げる図面六法第三十三条第一項の規定による届出を要する利用拠点整備改善事業に関する第十条第二項第一号及び第二号に掲げる図面３環境大臣は、前項各号に掲げるもののほか、法第十六条の三第四項の規定による認定に関し必要があると認めるときは、当該認定の申請をした者に対し、当該申請に係る利用拠点整備改善計画が法第十六条の三第四項各号に適合することを確認するために必要な書類の提出を求めることができる。４認定の申請は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織を使用する方法をもつて行うものとする。 

## 第9_4条 （国立公園における利用拠点整備改善計画の記載事項） 

（国立公園における利用拠点整備改善計画の記載事項）第九条の四利用拠点整備改善事業の実施主体の記載は、個人にあつては氏名及び住所を、法人にあつては名称、住所及び代表者の氏名を明示してするものとする。２法第十六条の三第二項第八号に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一利用拠点整備改善計画の名称二利用拠点整備改善計画を作成した協議会の名称及び構成員の氏名又は名称三利用拠点整備改善計画に係る事務の実施体制四法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の許可を要する利用拠点整備改善事業にあつては、当該許可を要する行為に係る第十条第一項第二号、第四号及び第六号に掲げる事項五法第三十三条第一項の規定による届出を要する利用拠点整備改善事業にあつては、当該届出を要する行為に係る行為の種類、場所及び施行方法六その他参考となるべき事項 

## 第9_5条 （国立公園における認定を受けた利用拠点整備改善計画の公表） 

（国立公園における認定を受けた利用拠点整備改善計画の公表）第九条の五法第十六条の三第六項（法第十六条の四第三項において準用する場合を含む。）の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 

## 第9_6条 （国立公園における利用拠点整備改善計画の軽微な変更） 

（国立公園における利用拠点整備改善計画の軽微な変更）第九条の六法第十六条の四第一項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。一利用拠点整備改善事業の実施主体の氏名若しくは名称、住所又は法人の代表者の氏名の変更二利用拠点整備改善事業の実施時期の変更三利用拠点整備改善計画を作成した協議会の構成員の変更又は当該協議会の構成員の氏名若しくは名称の変更四第三条各号に掲げる変更五計画期間の変更六前各号に掲げるもののほか、変更後の利用拠点整備改善計画が法第十六条の三第四項各号のいずれにも適合することが明らかであると認められる変更 

## 第9_7条 （国定公園における協議会の公表） 

（国定公園における協議会の公表）第九条の七第九条の二の規定は、法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の二第四項の規定による公表について準用する。この場合において、第九条の二第一項第一号中「法第十六条の二第一項に規定する協議会をいう。第九条の四及び九条の六において同じ」とあるのは「法第十六条の七第一項に規定する協議会をいう。第九条の九及び第九条の十一において同じ」と読み替えるものとする。 

## 第9_8条 （国定公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請） 

（国定公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請）第九条の八法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の三第一項の規定による認定の申請（以下この条において「認定の申請」という。）をしようとする者は、様式第二による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。２前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。一第九条の三第二項第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げる書類二法第十六条第二項の協議又は同条第三項の認可を要する法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の三第二項第四号に規定する利用拠点整備改善事業（以下この条及び次条において「利用拠点整備改善事業」という。）に関する次に掲げる書類（運輸施設に関する国定公園事業に係る利用拠点整備改善事業にあつてはイに掲げる書類、都道府県以外の公共団体が執行する公園施設に関する国定公園事業に係る利用拠点整備改善事業にあつてはイに掲げる書類のうち第九条において準用する第二条第三項第三号及び第四号に掲げる書類に限る。）イ第九条において準用する第二条第三項第一号から第四号まで、第六号、第十二号及び第十三号に掲げる書類ロ公園施設を適切に管理又は経営することができることを証する書類三法第十六条第四項において準用する法第十条第六項の協議又は認可を要する利用拠点整備改善事業に関する第九条において準用する第二条第三項第三号及び第四号に掲げる書類並びに前号イ及びロに掲げる書類（同項第三号及び第四号に掲げる書類を除く。）３第九条の三第三項の規定は法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の三第一項の規定による認定について、第九条の三第四項の規定は法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の三第一項の規定による認定の申請について準用する。この場合において、第九条の三第三項中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。 

## 第9_9条 （国定公園における利用拠点整備改善計画の記載事項） 

（国定公園における利用拠点整備改善計画の記載事項）第九条の九第九条の四の規定は、法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の三第二項第八号に規定する環境省令で定める事項について準用する。 

## 第9_10条 （国定公園における認定を受けた利用拠点整備改善計画の公表） 

（国定公園における認定を受けた利用拠点整備改善計画の公表）第九条の十第九条の五の規定は、法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の三第六項（法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の四第三項において準用する場合を含む。）の規定による公表について準用する。 

## 第9_11条 （国定公園における利用拠点整備改善計画の軽微な変更） 

（国定公園における利用拠点整備改善計画の軽微な変更）第九条の十一第九条の六の規定は、法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の四第一項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更について準用する。この場合において、第九条の六第四号中「第三条各号に掲げる変更」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第四項第一号又は第五号に掲げる事項の変更（ただし、同号に掲げる事項の変更にあつては、令第一条第三号に掲げる宿舎に関する国定公園事業であつて、特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを設けようとするものを除く。）及び第九条において準用する第二条第二項第一号から第三号までに掲げる事項の変更（ただし、第一号に掲げる事項の変更にあつては、公園施設の規模、色彩又は形態の変更を伴わないものに限る。）」と、同条第六号中「法第十六条の三第四項各号」とあるのは「法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の三第四項各号」と読み替えるものとする。 

## 第9_12条 （特別地域の区分） 

（特別地域の区分）第九条の十二国立公園又は国定公園に関する公園計画のうち、保護のための規制に関する計画を定めるに当たつては、特別地域（特別保護地区を除く。以下同じ。）を次の各号のいずれかに掲げる地域に区分するものとする。一第一種特別地域（特別保護地区に準ずる景観を有し、特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域であつて、現在の景観を極力保護することが必要な地域をいう。）二第二種特別地域（第一種特別地域及び第三種特別地域以外の地域であつて、特に農林漁業活動についてはつとめて調整を図ることが必要な地域をいう。）三第三種特別地域（特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であつて、特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域をいう。） 

## 第10条 （特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内における行為の許可申請書） 

（特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内における行為の許可申請書）第十条法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二行為の種類三行為の目的四行為の場所五行為地及びその付近の状況六行為の施行方法七着手及び完了の予定日２前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添えなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、次の各号に掲げる縮尺の図面によつては適切に表示できないと認められる場合にあつては、当該行為の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面をもつて、これらの図面に替えることができる。一行為の場所を明らかにした縮尺二万五千分の一程度の地形図二行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一程度の概況図及び天然色写真三行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一程度の平面図、立面図、断面図及び意匠配色図四行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺千分の一程度の図面３環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げるもののほか、法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の許可に関し必要があると認めるときは、当該許可の申請をした者に対し、縮尺千分の一程度の構造図その他の必要な書類の提出を求めることができる。４申請に係る行為（道路の新築及び農林漁業のために反復継続して行われるものを除く。）の場所の面積が一ヘクタール以上である場合又は申請に係る行為がその延長が二キロメートル以上若しくはその幅員が十メートル以上となる計画になつている道路の新築（法の規定による許可を現に受け又は受けることが確実である行為が行われる場所に到達するためのものを除く。）である場合にあつては、第一項の申請書には、第二項各号に掲げる図面のほか、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。一当該行為の場所及びその周辺の植生、動物相その他の風致又は景観の状況並びに特質二当該行為により得られる自然的、社会経済的な効用三当該行為が風致又は景観に及ぼす影響の予測及び当該影響を軽減するための措置四当該行為の施行方法に代替する施行方法により当該行為の目的を達成し得る場合にあつては、当該行為の施行方法及び当該方法に代替する施行方法を風致又は景観の保護の観点から比較した結果５環境大臣又は都道府県知事は、第一項に規定する申請書の提出があつた場合において、申請に係る行為が当該行為の場所又はその周辺の風致又は景観に著しい影響を及ぼすおそれの有無を確認する必要があると認めたときは、申請者に対し、前項各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。 

## 第11条 （特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準） 

（特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準）第十一条法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為（仮設の建築物（土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するものをいい、建築設備（当該工作物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。第二十条第九号イ（５）において同じ。）を含む。以下同じ。）の新築、改築又は増築に限る。）に係る法第二十条第四項、第二十一条第四項及び第二十二条第四項の環境省令で定める基準（以下この条において「許可基準」という。）は、次のとおりとする。ただし、既存の建築物の改築、既存の建築物の建替え若しくは災害により滅失した建築物の復旧のための新築（申請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないもの又は既存の建築物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。）又は学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、改築若しくは増築（以下「既存建築物の改築等」という。）であつて、第一号、第五号及び第六号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。一設置期間が三年を超えず、かつ、当該建築物の構造が容易に移転し又は除却することができるものであること。二次に掲げる地域（以下「特別保護地区等」という。）内において行われるものでないこと。イ特別保護地区、第一種特別地域又は海域公園地区ロ第二種特別地域又は第三種特別地域のうち、植生の復元が困難な地域等（次に掲げる地域であつて、その全部若しくは一部について文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第百九条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の指定若しくは同法第百十条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定（以下「史跡名勝天然記念物の指定等」という。）がされていること又は学術調査の結果等により、特別保護地区又は第一種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、又は行われることが必要であると認められるものをいう。以下同じ。）であるもの（１）高山帯、亜高山帯、風衝地、湿原等植生の復元が困難な地域（２）野生動植物の生息地又は生育地として重要な地域（３）地形若しくは地質が特異である地域又は特異な自然の現象が生じている地域（４）優れた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域三当該建築物が主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。四当該建築物が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。五当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。六当該建築物の撤去に関する計画が定められており、かつ、当該建築物を撤去した後に跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。２法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為（申請に係る国立公園若しくは国定公園の区域内において公園事業若しくは農林漁業に従事する者その他の者であつて、申請に係る場所に居住することが必要と認められるものの住宅及び昭和五十年四月一日（同日後に申請に係る場所が特別地域、特別保護地区又は海域公園地区に指定された場合にあつては、当該指定の日。以下「基準日」という。）において申請に係る場所に現に居住していた者の住宅若しくは住宅部分を含む建築物（基準日以後にその造成に係る行為について法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定による許可の申請をした分譲地等（第四項に規定する分譲地等をいう。）内に設けられるものを除く。）の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に限る。）に係る許可基準は、前項第二号から第五号までの規定の例によるほか、当該建築物の高さ（避雷針及び煙突（寒冷地における暖房用等必要最小限のものに限る。）を除いた建築物の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。以下この項、第四項及び第六項において同じ。）が十三メートル（その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ）を超えないものであることとする。ただし、既存建築物の改築等であつて、前項第五号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。３法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為（農林漁業を営むために必要な建築物の新築、改築又は増築（前二項の規定の適用を受けるものを除く。）に限る。）に係る許可基準は、第一項第二号から第五号までの規定の例による。ただし、前項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。４法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為（集合別荘（同一棟内に独立して別荘（分譲ホテルを含む。）の用に供せられる部分が五以上ある建築物をいう。以下同じ。）、集合住宅（同一棟内に独立して住宅の用に供せられる部分が五以上ある建築物をいう。以下同じ。）若しくは保養所の新築、改築若しくは増築、分譲することを目的とした一連の土地若しくは売却すること、貸付けをすること若しくは一時的に使用させることを目的とした建築物が二棟以上設けられる予定である一連の土地（以下「分譲地等」という。）内における建築物の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築（前三項又は次項の規定の適用を受けるものを除く。）に限る。）に係る許可基準は、第一項第二号から第五号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第二項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。一保存緑地（第九項第四号及び第五号に規定する保存緑地をいう。以下この項において同じ。）において行われるものでないこと。二分譲地等内における建築物の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物が二階建以下であり、かつ、その高さが十メートル（その高さが現に十メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ）を超えないものであること。三分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物の高さが十三メートル（その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ）を超えないものであること。四当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、その敷地面積（当該敷地内に保存緑地となるべき部分を含むものにあつては、当該保存緑地の面積を除いた面積。以下同じ。）が千平方メートル以上であること。五集合別荘又は集合住宅の新築、改築又は増築にあつては、敷地面積を戸数で除した面積が二百五十平方メートル以上であること。六総建築面積（同一敷地内にあるすべての建築物の建築面積（建築物の地上部分の水平投影面積をいう。以下この項において同じ。）の和をいう。第六項において同じ。）の敷地面積に対する割合及び総延べ面積（同一敷地内にあるすべての建築物の延べ面積（建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第二条第一項第四号に掲げる延べ面積をいう。第十四条第一号イにおいて同じ。）の和をいう。以下同じ。）の敷地面積に対する割合が、次の表の上欄に掲げる地域の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりであること。第二種特別地域二十パーセント以下四十パーセント以下第三種特別地域二十パーセント以下六十パーセント以下七当該建築物の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が三十パーセントを超えないものであること。八前号に規定する土地及びその周辺の土地が自然草地、低木林地、採草放牧地又は高木の生育が困難な地域（以下「自然草地等」という。）でないこと。九当該建築物の地上部分の水平投影外周線が、公園事業に係る道路又はこれと同程度に当該公園の利用に資する道路（以下「公園事業道路等」という。）の路肩から二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上離れていること。十当該建築物の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から五メートル以上離れていること。十一当該建築物の建築面積が二千平方メートル以下であること。５法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為（基準日前にその造成に係る行為について法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定による許可の申請をし、若しくは基準日前にその造成に係る行為を完了し、若しくは基準日以後にその造成に係る行為について法第二十条第六項、第二十一条第六項若しくは第二十二条第六項の規定による届出をした分譲地等内における建築物の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築（第一項から第三項までの規定の適用を受けるものを除く。）に限る。）に係る許可基準は、第一項第二号から第五号まで並びに前項第一号及び第二号の規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第二項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。一当該建築物の建築面積（建築基準法施行令第二条第一項第二号に掲げる建築面積をいう。以下この項において同じ。）が二千平方メートル以下であること。二当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総 

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## 第11_2条 （土地所有者等との協議） 

（土地所有者等との協議）第十一条の二法第二十条第三項第十六号及び第二十一条第三項第一号（法第二十条第三項第十六号に係る部分に限る。）の区域の指定に当たつては、その区域内の土地について所有権、地上権又は賃借権（臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。）を有する者（以下「土地所有者等」という。）の財産権を尊重し、土地所有者等と協議すること。 

## 第11_3条 （許可に当たつて環境大臣との協議を要する国定公園の特別地域に係る行為） 

（許可に当たつて環境大臣との協議を要する国定公園の特別地域に係る行為）第十一条の三法第二十条第五項に規定する環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。一国定公園の区域のうち、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第二条１に規定する登録簿に掲げられている湿地の区域であつて環境大臣が指定するもの（以下「指定湿地」という。）又は世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条２に規定する一覧表に記載されている同条約第一条に規定する文化遺産が所在する場所及びその周辺の区域若しくは同条約第二条に規定する自然遺産の区域であつて環境大臣が指定するもの（以下「指定世界遺産区域」という。）内において行われる次に掲げる行為イその高さ（工作物の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。以下この号及び第十二条の二第一号において同じ。）が十三メートル又はその水平投影面積が千平方メートルを超える工作物（住宅及び仮工作物を除く。）の新築、改築又は増築（改築又は増築後において、その高さが十三メートル又はその水平投影面積が千平方メートルを超える工作物（住宅及び仮工作物を除く。）となる場合における改築又は増築を含む。）ロ砂防法（明治三十年法律第二十九号）第一条に規定する砂防設備、漁港及び漁場等の整備に関する法律（昭和二十五年法律第百三十七号）第三条に規定する漁港施設、港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）第二条第五項に規定する港湾施設、海岸法（昭和三十一年法律第百一号）第二条第一項に規定する海岸保全施設（堤防又は胸壁にあつては、当該施設と一体的に設置された樹林を除く。第十二条第六号の二において同じ。）又は地すべり等防止法（昭和三十三年法律第三十号）第二条第三項に規定する地すべり防止施設の新築ハダム、水門又はパラボラアンテナの新築、改築又は増築ニ法第二十条第三項第二号に掲げる行為（森林法（昭和二十六年法律第二百四十九号）第五条第一項の地域森林計画に定める伐採に関する要件に適合するものを除く。）並びに法第二十条第三項第四号及び第九号に掲げる行為ホゴルフコースの用に供するために行う土地の形状の変更（面積が千平方メートル以下の土地に係るものを除く。）二指定湿地内又は指定世界遺産区域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせる行為三指定湿地又は指定世界遺産区域内に法第二十条第三項第六号の規定により環境大臣が指定した湖沼又は湿原の全部又は一部が含まれる場合にあつては、当該湖沼又は湿原に係る同号に掲げる行為 

## 第12条 （特別地域内における許可又は届出を要しない行為） 

（特別地域内における許可又は届出を要しない行為）第十二条法第二十条第九項第五号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。一溝、井せき、とい、水車、風車、農業用又は林業用水槽等を新築し、改築し、又は増築すること。二門、生垣、その高さが三メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が三十平方メートル以下であるきん舎等を新築し、改築し、又は増築すること。三社寺境内地又は墓地において、鳥居、灯ろう、墓碑等を新築し、改築し、又は増築すること。四道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から二十メートル以上の距離にあつて、かつ、その水平投影面積が千平方メートル以下である炭がま、炭焼小屋、伐木小屋、造林小屋、畜舎、納屋、肥料だめ等を新築し、改築し、又は増築すること（改築又は増築にあつては、改築又は増築後において、その水平投影面積が千平方メートル以下であるものに限る。）。五ひび、えりやな類、漁具干場、漁舎等を新築し、改築し、又は増築すること。六法第二十条第三項の許可を受けた行為又はこの条の各号に掲げる行為を行うために必要な工事用の仮工作物（宿舎を除く。）を新築し、改築し、又は増築すること。六の二河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）第三条第二項に規定する河川管理施設（樹林帯を除く。）、砂防法第一条に規定する砂防設備、森林法第四十一条第一項又は第三項の規定により行う保安施設事業に係る施設、海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設、地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和四十四年法律第五十七号）第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、又は増築すること。六の三下水道法（昭和三十三年法律第七十九号）第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道若しくは同条第五号に規定する都市下水路を改築し、又は増築すること。七港湾法第二条第五項に規定する港湾施設又は同条第三項及び第四項に規定する港湾区域若しくは臨港地区以外の場所に設置する航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設若しくは廃油処理施設、航空保安施設、自記雨量計、積算雪量計その他気象、地象若しくは水象の観測に必要な施設又は鉄道若しくは軌道のプラットホーム（上家を含む。）を改築し、又は増築すること。七の二漁港及び漁場等の整備に関する法律第三条第一号に掲げる施設若しくは同条第二号イ、ロ若しくはハに掲げる施設（同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。）又は沿岸漁業（沿岸漁業改善資金助成法（昭和五十四年法律第二十五号）第二条第一項に規定する沿岸漁業（総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船（とう載漁船を除く。）を使用して行うものを除く。）をいう。以下この号において同じ。）の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。八信号機、防護柵、土留よう壁その他鉄道、軌道又は自動車道の交通の安全を確保するために必要な施設を改築し、若しくは増築すること（信号機にあつては、新築を含む。）。九文化財保護法第百十五条第一項の規定により史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設を新築し、改築し、又は増築すること。十道路の舗装及び道路のこう配緩和、線形改良その他道路の改築で、その現状に著しい変更を及ぼさないもの十の二宅地又は道路に送水管、ガス管、電線等を埋設すること。十の三野生鳥獣の保護増殖のための巣箱、給じ台、給水台等を設置すること。十の四測量法（昭和二十四年法律第百八十八号）第十条第一項に規定する測量標又は水路業務法（昭和二十五年法律第百二号）第五条第一項に規定する水路測量標を設置すること。十の五境界標（不動産登記規則（平成十七年法務省令第十八号）第七十七条第一項第九号に規定する境界標をいう。）を設置すること。十の六受信用アンテナ（テレビジョン放送の用に供するものに限る。）を設置すること。十の七電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）第二条第四号に規定する無線設備を改築し、又は増築（新たに増築する無線設備の高さが、既存の無線設備の高さ又はそれが付帯する工作物の高さのうちいずれか高い方の位置を超えないものに限り、かつ、増築部分の最高部と最低部の高さの差が二メートル以下であるものに限る。）すること。十の八既存の電線、電話線若しくは通信ケーブル（以下「電線等」という。）を改築すること又は既存の電線等に沿つて電線等を新築若しくは増築すること（既存の電線等の色彩と同等と認められるものに限る。）。十の九既存の電線等に付帯する工作物を新築、改築又は増築すること（既存の電線等の色彩と同等と認められるものに限る。）。十の十変圧器その他の電柱に付帯する工作物（当該電柱の色彩と同等と認められない電柱の支柱を除く。）を新築、改築又は増築すること（当該電柱の高さを超えないものに限る。）。十の十一支持物から他の支持物を経ずに需要場所の引込口に至る電線、電話線又は通信ケーブル並びに引込みに要する設備を設置すること。十の十二野生鳥獣による人、家畜、農作物、森林又は生態系に対する被害を防ぐためにカメラを設置し、又は柵、金網その他必要な施設（その高さが三メートルを超えない施設であつて、道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から二十メートル以上離れているものに限る。）を新築し、改築し、若しくは増築すること。十の十三特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（平成十六年法律第七十八号）第二条第一項に規定する特定外来生物（以下この条において「特定外来生物」という。）の防除若しくは当該防除に係る調査又は保安の目的で、カメラを設置すること。十の十四環境大臣が指定する地域以外の地域において既存の建築物の屋根面に太陽光発電施設（当該施設の色彩及び形態が、国立公園又は国定公園の風致の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして、環境大臣が指定する色彩及び形態であるものに限る。）を設置すること。十の十五国立公園にあつては環境省、国定公園にあつては都道府県が、公園の保護又は適正な利用の推進の目的で人の立入りを防止するための柵、当該公園の利用者数を計測するための機器その他の仮設の工作物（高さが三メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が三平方メートル以下であるものに限る。）を新築し、改築し、又は増築すること。十一宅地の木竹を伐採すること。十二自家用のために木竹（法第二十条第三項第十一号の環境大臣が指定する植物（以下「採取等規制植物」という。）であるものを除く。）を択伐（塊状択伐を除く。）すること。十二の二生業の維持のため、必要な範囲内で竹（高さが五十センチメートル以内のものに限る。）を伐採すること。十二の三施設又は設備の維持管理を行うため必要な範囲内で竹（高さが三メートル以内のものに限る。）を伐採すること。十三桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、桐、果樹その他農業用に栽培した木竹を伐採すること。十四枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。十五森林の保育のために下刈し、つる切し、又は間伐すること。十五の二電線路の維持に必要な範囲内で木竹を伐採すること。十五の三道路（主として歩行者の通行の用に供するものを除く。）、鉄道又は軌道の交通の障害となる木竹を伐採すること。十六牧野改良のためにいばら、かん木等を除去すること。十六の二牧野その他の草原の維持のために必要な範囲内で竹又はかん木を伐採すること。十六の三採取等規制植物の保護増殖のために必要な範囲内で竹又はかん木を伐採すること。十七削除十七の二宅地の木竹を損傷（法第二十条第三項第三号の環境大臣が指定する区域内において損傷するものに限る。以下この条において同じ。）すること。十七の三自家用のために木竹（採取等規制植物であるものを除く。次号において同じ。）を損傷すること。十七の四生業の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。十七の五農業を営むために必要な範囲内で木竹を損傷すること。十七の六漁業を営むために必要な範囲内で木竹を損傷すること。十七の七枯損した木竹又は危険な木竹を損傷すること。十七の八病害虫の防除のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。十七の九災害からの避難、災害復旧又は防災のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。十七の十施設又は設備の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。十七の十一電線路の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。十七の十二牧野その他の草原の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。十七の十三採取等規制植物の保護増殖のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。十七の十四環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律（平成十五年法律第百三十号）第二条第三項に規定する環境教育を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。十七の十五国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務（当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。）、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務その他これらに類する業務を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。十七の十六土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること（土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得て行う場合を含む。）。十七の十七法令の規定 

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## 第12_2条 （許可に当たつて環境大臣との協議を要する国定公園の特別保護地区に係る行為） 

（許可に当たつて環境大臣との協議を要する国定公園の特別保護地区に係る行為）第十二条の二法第二十一条第五項に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。一その高さが五十メートル又はその地上部分の容積が三万立方メートルを超える工作物の新築、改築又は増築（改築又は増築後において、その高さが五十メートル又はその地上部分の容積が三万立方メートルを超える工作物となる場合における改築又は増築を含む。）二面積が二十ヘクタールを超える土地の開墾その他土地の形状の変更又は水面の埋立て若しくは干拓三第十一条の三第二号に掲げる行為四指定湿地内又は指定世界遺産区域内において行われる法第二十一条第三項各号に掲げる行為（前各号及び次号に掲げる行為を除く。）五指定湿地又は指定世界遺産区域内に法第二十一条第三項第一号の規定により環境大臣が指定した湖沼又は湿原の全部又は一部が含まれる場合にあつては、同号に掲げる行為のうち当該湖沼又は湿原に係る法第二十条第三項第六号の規定に係るもの 

## 第13条 （特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為） 

（特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為）第十三条法第二十一条第八項第五号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。一第十二条第六号の三、第九号、第十号の四、第二十二号の二、第二十二号の四、第二十二号の八から第二十二号の十一まで、第二十四号（道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（昭和三十五年総理府・建設省令第三号）の規定によるものに限る。）、第二十六号、第二十七号の二の四、第二十七号の八から第二十七号の十まで、第二十七号の十二、第二十九号から第二十九号の十二まで、第二十九号の十四から第二十九号の十八まで、第二十九号の二十九又は第二十九号の三十一に掲げる行為二危険な木竹を伐採すること。三危険な木竹を損傷すること。四国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。五削除六削除七削除八削除九削除十遭難者の救助に係る業務を行うために犬を放つこと。十の二人の生命、身体及び財産に危害を加え、自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない犬であつて、次に掲げるもの。イ警察犬その他これと同等と認められるものを、その目的のために放つこと。ロ野生鳥獣による人、家畜又は農作物に対する被害を防ぐために犬を放つこと。十一漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）第六十条第一項に規定する漁業権（同条第五項第一号に規定する第一種共同漁業又は同項第五号に規定する第五種共同漁業に係るものに限る。）の存する水面において、漁業の免許を受けた者が当該漁業権に係る水産動植物を放ち、植栽し又はまくこと。十二水産資源保護法（昭和二十六年法律第三百十三号）第二十三条第一項の規定により農林水産大臣が定める人工ふ化放流に関する計画又は道県知事が定める人工ふ化放流に関する計画に基づきさけ又はますを放流すること。十三特別保護地区内で捕獲した動物又は採取した動物の卵を捕獲又は採取後直ちに当該捕獲又は採取をした場所に放つこと。十四道路、社寺境内地等において清掃のために行う法第二十一条第三項第六号又は第七号に掲げる行為十五国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務を行うために必要な範囲内で植物（木竹を除く。）を損傷すること。十六魚介類（法第二十条第三項第十三号の環境大臣が指定するものを除く。）を捕獲し、又は殺傷すること。十七削除十八森林の保護管理及び森林施業を目的とする調査のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。十九漁業を営むために動力船を使用すること。二十漁業取締のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。二十一河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査（同法第六条第一項に規定する河川区域の指定、同法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定又は同法第五十六条第一項の規定による河川予定地の指定を目的とする調査を含む。）のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。二十二砂防法第一条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第二条の規定により指定された土地の監視のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。二十三海岸法第三条に規定する海岸保全区域の管理のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。二十四地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。二十五急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。二十六土地改良法第二条第二項第一号に規定する土地改良施設の管理のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。二十七国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務、犯罪の予防若しくは捜査その他の公共の秩序を維持するための業務又は交通の安全を確保するための業務を行うために車馬を使用すること。二十八国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務（当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。）、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。二十九国立公園において絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第十条第一項の規定による環境大臣の許可に係る行為として、法第二十一条第三項各号に掲げるものを行うこと。三十認定保護増殖事業等の実施のために必要な行為として、法第二十一条第三項各号に掲げるものを行うこと。三十一特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除の実施のために必要な行為として、法第二十一条第三項各号に掲げるものを行うこと。三十二鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条の二第一項から第五項までの規定による保全事業の実施のために必要な行為として、法第二十一条第三項各号に掲げるものを行うこと。三十三鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第九条第一項の規定により、国立公園にあっては環境大臣の許可、国定公園にあっては都道府県知事の許可に係る行為として、法第二十一条第三項各号に掲げるものを行うこと。三十四国立公園において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第十四条の二第五項の規定により環境省が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業又は同条第七項の規定により環境省から委託を受けた指定管理鳥獣捕獲等事業による指定管理鳥獣の捕獲に伴う行為として、法第二十一条第三項各号に掲げるものを行うこと。三十五国定公園において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第十四条の二第一項の規定により都道府県が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業又は同条第七項の規定により都道府県から委託を受けた指定管理鳥獣捕獲等事業若しくは同条第五項の規定により国の機関が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業又は同条第七項の規定により国の機関から委託を受けた指定管理鳥獣捕獲等事業による指定管理鳥獣の捕獲に伴う行為として、法第二十一条第三項各号に掲げるものを行うこと。三十六前各号に掲げる行為に付帯する行為 

## 第13_2条 （許可に当たつて環境大臣との協議を要する国定公園の海域公園地区に係る行為） 

（許可に当たつて環境大臣との協議を要する国定公園の海域公園地区に係る行為）第十三条の二法第二十二条第五項に規定する環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。一その容積が三万立方メートルを超える工作物の新築、改築又は増築（改築又は増築後において、その容積が三万立方メートルを超える工作物となる場合における改築又は増築を含む。）二面積が二十ヘクタールを超える海面の埋立て若しくは干拓又は海底の形状の変更三指定湿地又は指定世界遺産区域内において行われる法第二十二条第三項各号（第六号を除く。）に掲げる行為四海域公園地区の区域内に指定湿地又は指定世界遺産区域内の全部又は一部が含まれる場合にあつては、当該海域公園地区内において行われる法第二十二条第三項第六号に掲げる行為 

## 第13_3条 （海域公園地区内における許可又は届出を要しない行為） 

（海域公園地区内における許可又は届出を要しない行為）第十三条の三法第二十二条第八項第四号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。一第十二条第六号の三、第二十二号の二、第二十二号の八から第二十二号の十一まで又は第二十九号の三十一に掲げる行為二港湾法第二条第六項の規定により港湾施設とみなされた外郭施設又は係留施設であつて、海域公園地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同項の規定による認定がなされているもの又は法第二十二条第三項の許可を受けて設置されたもの（法第六十八条第一項の規定による協議を了して設置されたものを含む。）を改築し、又は増築すること（既存の施設の規模と同程度のものに限る。）。三航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設又は気象、地象若しくは水象の観測に必要な施設を改築し、又は増築すること。四海底の形状を変更するおそれのない範囲内で、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。五学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第九十六条の規定に基づき大学が附置する臨海実験所等の研究施設における研究計画又は正規の教育課程（都道府県知事に届け出たものに限る。）に基づいて行う法第二十二条第三項第二号に掲げる行為六藻場、干潟等における海底の底質等を改善するための耕耘その他海底の形状の変更で、その現状に著しい変更を及ぼさないもの七専ら海上の航行の用に供する船舶を係留すること。八法令の規定により航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設を係留し、又は気象、地象若しくは水象の観測に必要な機器を係留すること。九船舶又は積荷の急迫した危難を避けるため、必要な応急措置として仮工作物を新築し、又は物を係留すること。十敷設又は修理中の電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第百四十条第一項に規定する水底線路の位置を示す浮標を係留すること。十一水産資源保護法第二十一条第一項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為十二電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）第四十二条の規定による保安規程に基づき、電気工作物を点検し、又は検査するために必要な行為十三海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和四十五年法律第百三十六号）第三条第一号に規定する船舶又は同条第十号に規定する海洋施設から汚水又は廃水を排出すること。十四森林施業のために動力船を使用すること。十五漁港及び漁場等の整備に関する法律第四条に規定する漁港漁場整備事業を実施するために動力船を使用すること。十六漁港及び漁場等の整備に関する法律第二十六条の規定により漁港管理者が、適正に、漁港の維持、保全及び運営その他漁港の維持管理を行うために動力船を使用すること。十七遊漁船業の適正化に関する法律（昭和六十三年法律第九十九号）第三条第一項の規定により遊漁船業の登録を受けた者が、同法第二条第一項に規定する遊漁船業を行うために動力船を使用すること。十八港湾運送事業法（昭和二十六年法律第百六十一号）第四条の規定により一般港湾運送事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業の許可を受けた者がそれぞれ一般港湾運送事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業を行うために動力船を使用すること。十九港湾法第二条第三項に規定する港湾区域、同法第三十七条第一項に規定する港湾隣接地域又は同法第五十六条第一項の規定により都道府県知事が公告した水域において動力船を使用すること。二十海岸法第三条に規定する海岸保全区域の管理のために動力船を使用すること。二十一美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律（平成二十一年法律第八十二号）第二条第二項に規定する海岸漂着物等及び海域におけるごみその他の汚物又は不要物の収集又は運搬を行うために動力船を使用すること。二十二外国船舶が海洋法に関する国際連合条約第十九条に定めるところによる無害通航である航行として動力船を使用すること。二十三船舶又は積荷の急迫した危難を避けるために動力船を使用すること。二十四自衛隊がその任務を遂行するために動力船を使用すること。二十五郵便物の取集、運送及び配達を行うために動力船を使用すること。二十六国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務（当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。）、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために動力船を使用すること。二十七前各号に掲げるもののほか、工作物等を修繕するために必要な行為二十八前各号に掲げる行為に付帯する行為 

## 第13_4条 （土地所有者等との協議） 

（土地所有者等との協議）第十三条の四利用調整地区の指定に当たつては、その区域内の土地所有者等の財産権を尊重し、土地所有者等と協議すること。 

## 第13_5条 （利用調整地区における認定等を要しない行為） 

（利用調整地区における認定等を要しない行為）第十三条の五法第二十三条第三項第七号に規定する環境省令で定める行為は、国立公園又は国定公園の利用者以外の者が行うものであつて次の各号に掲げるものとする。一特別地域内で行われる行為で次に掲げるものイ第十二条第六号、第六号の二、第七号（港湾施設及び航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設に係る部分に限る。）、第七号の二、第八号、第十号の二、第十号の四、第十号の十五、第十四号、第十五号、第十五号の二、第十七号の七、第十七号の十一、第二十四号、第二十六号、第二十六号の二、第二十七号の二の四、第二十七号の五、第二十七号の九、第二十九号の十九、第二十九号の二十八又は第二十九号の三十一から第二十九号の三十七までに掲げる行為ロ農林漁業を営むために行う第十二条第一号、第四号、第五号、第十九号及び第二十七号の八に掲げる行為二特別保護地区内で行われる行為で次に掲げるものイ第十三条第一号（第十二条第二十六号、第二十七号の二の四又は第二十七号の九に係る部分に限る。）、第十八号又は第二十九号から第三十六号までに掲げる行為ロ農林漁業を営むために行う第十三条第一号（第十二条第二十七号の八に係る部分に限る。）に掲げる行為三海域公園地区内で行われる行為で次に掲げるものイ第十三条の三第二号、第三号（港湾施設及び航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設に係る部分に限る。）、第八号（航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設に係る部分に限る。）、第九号、第十一号、第十五号から第十八号まで又は第二十二号から第二十五号までに掲げる行為ロ漁業を営むために行う第十三条の三第四号、第六号及び第七号に掲げる行為四農業を営むために通常行われる行為五森林の保護管理のために行われる行為六林道の整備に当たつて必要な事前調査を行うこと。七森林法第二十五条若しくは第二十五条の二に規定する保安林、同法第二十九条若しくは第三十条の二に規定する保安林予定森林、同法第四十一条に規定する保安施設地区若しくは同法第四十四条に規定する保安施設地区予定森林の管理若しくはそれら指定を目的とする調査又は同法第四十一条第一項若しくは第三項に規定する保安施設事業の実施に当たつて必要な事前調査を行うこと。八漁業を営むために通常行われる行為九漁業取締の業務を行うこと。十河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査（同法第六条第一項に規定する河川区域の指定、同法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定又は同法第五十六条第一項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。）を行うこと。十一砂防法第一条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第二条の規定により指定された土地の監視を行うこと。十二海岸法第二条第二項に規定する一般公共海岸区域又は同法第三条第一項に規定する海岸保全区域の管理を行うこと。十三地すべり等防止法第二条第四項に規定する地すべり防止工事の実施に当たつて必要な事前調査、同法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査を行うこと。十四急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査を行うこと。十五航路標識の維持管理その他の船舶の交通の安全を確保するための行為十六鉱業権を有する者が行う第十二条第十九号又は第二十号に掲げる行為十七文化財保護法第百九条第一項に規定する史跡名勝天然記念物の管理又は復旧を行うこと。十八測量法第三条の規定による測量を行うこと。十九土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地において行う行為二十利用調整地区の区域内に存する施設を維持管理する行為二十一利用調整地区以外の区域において、この条の各号に規定する行為を行うため、やむを得ず通過すること。二十二国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務（当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。）、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うこと。二十三法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為二十四環境省、都道府県若しくは公園管理団体の職員又は環境省若しくは都道府県から委託を受けた者が利用調整地区の巡視又は調査を行うこと。二十五前各号に掲げる行為に付帯する行為 

## 第13_6条 （立入りの認定の基準） 

（立入りの認定の基準）第十三条の六法第二十四条第一項第二号に規定する環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一利用調整地区の区域内の風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、国立公園にあつては環境大臣が、国定公園にあつては都道府県知事が利用調整地区ごとに定める人数又は船舶（ろかい又は主としてろかいをもつて運転する舟を含む。）の隻数の範囲内であること。二利用調整地区の区域内の風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、国立公園にあつては環境大臣が、国定公園にあつては都道府県知事が利用調整地区ごとに定める期間内であること。三利用調整地区において、風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれのあるものとして次に掲げる行為を行うものでないこと。イ生きている動植物（食用に供するもの及び身体障害者補助犬法（平成十四年法律第四十九号）第二条に規定する身体障害者補助犬を除く。）を故意に持ち込むこと。ロ野生動物に餌を与えること。ハ野生動物の生息状態に影響を及ぼす方法として、国立公園にあつては環境大臣が、国定公園にあつては都道府県知事が利用調整地区ごとに定める方法により撮影、録音、観察その他の行為を行うこと。ニごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。ホ球技その他これに類する野外スポーツをすること。ヘ非常の場合を除き、屋外において花火、拡声器その他これらに類するものを用い、必要以上に大きな音又は強い光を発すること。四国立公園にあつては環境大臣が、国定公園にあつては都道府県知事が利用調整地区ごとに定める注意事項を守るとともに、自己の責任において立ち入るものであること。五前各号に掲げるもののほか、利用調整地区内の風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、国立公園にあつては環境大臣が、国定公園にあつては都道府県知事が利用調整地区ごとに定める基準に適合するものであること。 

## 第13_7条 （立入りの認定の申請） 

（立入りの認定の申請）第十三条の七法第二十四条第二項（同条第八項において準用する場合を含む。）の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣、都道府県知事又は指定認定機関に提出して行うものとする。一申請者の氏名及び住所二申請者の監督の下に立ち入る者の合計の人数（法第二十四条第七項の認定に係る申請を行う場合に限る。）三立ち入ろうとする利用調整地区の名称四立ち入ろうとする期間五立入りの目的六立入りの方法七前各号に掲げるもののほか、その他必要な事項２前項の申請書には、申請者が前条第三号から第五号までの基準を遵守して立ち入ることを約する書面を添付しなければならない。 

## 第13_8条 （立入認定証の記載事項） 

（立入認定証の記載事項）第十三条の八法第二十四条第四項（同条第八項において準用する場合を含む。）の立入認定証には、次に掲げる事項を記載するものとする。一利用調整地区の名称二立入認定証の有効期間三立入りの認定を受けた者の氏名四前三号に掲げるもののほか、その他必要な事項２環境大臣、都道府県知事又は指定認定機関は、前項の立入認定証の交付に際して、利用者に対し、第十三条の六第四号に規定する注意事項その他の利用調整地区の区域内の風致又は景観の維持及びその適正な利用を図るために必要な事項について、書類の交付その他の適切な方法により、説明を行うものとする。 

## 第13_9条 （立入認定証の再交付） 

（立入認定証の再交付）第十三条の九法第二十四条第五項（同条第八項において準用する場合を含む。）の規定による立入認定証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣、都道府県知事又は指定認定機関に提出して行うものとする。一申請者の氏名及び住所二再交付を必要とする枚数（法第二十四条第七項の認定に係る申請を行う場合に限る。）三認定を受けた利用調整地区の名称四立入認定証の番号及び交付年月日五立入認定証を亡失し、又は立入認定証が滅失した事情 

## 第13_10条 （他の利用者をその監督の下に立ち入らせることができる者の要件） 

（他の利用者をその監督の下に立ち入らせることができる者の要件）第十三条の十法第二十四条第七項に規定する環境省令で定める要件は、その者の監督の下に立ち入る者の立入りが、法第二十四条第一項各号のいずれにも適合するよう、必要に応じ、当該者を監督し、必要な指導を行うことができる知識及び能力を有していることとする。 

## 第13_11条 （指定認定機関の指定の申請等） 

（指定認定機関の指定の申請等）第十三条の十一法第二十五条第二項の規定による指定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二認定関係事務を行おうとする事務所の所在地三認定関係事務を行おうとする利用調整地区の名称四認定関係事務を開始しようとする年月日２前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。一定款又は寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの（申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録）三申請者が法人である場合は、役員の氏名及び履歴を記載した書類四認定関係事務の実施の方法に関する計画を記載した書類五申請者が法第二十五条第三項各号の規定に該当しないことを説明した書類六前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類 

## 第13_12条 （法第二十五条第三項第二号の環境省令で定める者） 

（法第二十五条第三項第二号の環境省令で定める者）第十三条の十二法第二十五条第三項第二号の環境省令で定める者は、精神の機能の障害によりその認定関係事務を適確に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 

## 第13_13条 （認定関係事務の実施に関する規程の認可の申請等） 

（認定関係事務の実施に関する規程の認可の申請等）第十三条の十三法第二十七条第一項前段の規定による認可の申請は、その旨を記載した申請書に認定関係事務の実施に関する規程を添えて、これを環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。２法第二十七条第一項後段の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由 

## 第13_14条 （事業計画等の認可の申請等） 

（事業計画等の認可の申請等）第十三条の十四法第二十七条第二項前段の規定による認可の申請は、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。２法第二十七条第二項後段の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由 

## 第13_15条 （認定関係事務の休廃止の許可の申請） 

（認定関係事務の休廃止の許可の申請）第十三条の十五法第二十七条第四項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。一休止し、又は廃止しようとする認定関係事務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日三休止しようとする場合にあつては、その期間四休止又は廃止の理由 

## 第13_16条 （認定関係事務の引継ぎ等） 

（認定関係事務の引継ぎ等）第十三条の十六指定認定機関は、環境大臣又は都道府県知事が法第二十七条第五項の規定により認定関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、同条第四項の許可を受けて認定関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣若しくは都道府県知事が法第二十九条第二項若しくは第三項の規定により指定を取り消した場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一認定関係事務を環境大臣又は都道府県知事に引き継ぐこと。二認定関係事務に関する帳簿及び書類を環境大臣又は都道府県知事に引き継ぐこと。三その他環境大臣又は都道府県知事が必要と認める事項 

## 第13_17条 （認定等に関する手数料の納付） 

（認定等に関する手数料の納付）第十三条の十七法第三十一条第一項に規定する手数料については、国に納付する場合にあつては第十三条の七又は第十三条の九の申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、指定認定機関に納付する場合にあつては法第二十七条第一項に規定する認定関係事務の実施に関する規程で定めるところにより、これを納付しなければならない。２前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。 

## 第13_18条 （普通地域内における行為の届出） 

（普通地域内における行為の届出）第十三条の十八法第三十三条第一項の規定による届出は、行為の種類、場所、施行方法、着手予定日及び第三項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。２前項の届出書には、第十条第二項各号に掲げる図面を添えなければならない。３法第三十三条第一項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一行為者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二行為の目的三行為地及びその付近の状況四行為の完了予定日 

## 第14条 （工作物の基準） 

（工作物の基準）第十四条法第三十三条第一項第一号に規定する環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる区域の区分に従い、工作物の種類ごとに当該各号に定めるとおりとする。一海域以外の区域イ建築物高さ十三メートル又は延べ面積千平方メートルロ送水管長さ七十メートルハ鉄塔高さ三十メートルニ船舶の係留施設長さ五十メートルホダム高さ二十メートルヘ鋼索鉄道延長七十メートルト索道傾斜亘長六百メートル又は起点と終点の高低差二百メートルチ別荘地の用に供する道路幅員二メートルリ遊戯施設（建築物を除く。）高さ十三メートル又は水平投影面積千平方メートルヌ太陽光発電施設同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和千平方メートル二海域の区域（次号の区域を除く。）イ船舶の係留施設又は港湾若しくは漁港の外郭施設長さ五十メートルロイに掲げる工作物以外の工作物海面上の高さ五メートル又は海面における水平投影面積百平方メートル三海域公園地区の周辺一キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域の区域イ導管又は電線長さ七十メートルロ船舶の係留施設又は港湾若しくは漁港の外郭施設長さ五十メートルハイ及びロに掲げる工作物以外の工作物高さ五メートル又は水平投影面積百平方メートル 

## 第15条 （普通地域内における届出を要しない行為） 

（普通地域内における届出を要しない行為）第十五条法第三十三条第七項第五号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。一第十二条第一号から第十号の十五まで、第十九号から第二十二号まで、第二十三号から第二十六号の二の二まで、第二十八号、第二十九号若しくは第二十九号の三十一から第二十九号の三十七までに掲げる行為又は第十三条の三第二号から第四号まで、第六号、第九号、第十一号、第十二号若しくは第二十七号に掲げる行為二農業、林業、漁業若しくは鉱業の用に供する索道又は鉄道事業法施行規則（昭和六十二年運輸省令第六号）第四十七条第二号に規定する特殊索道のうち滑走式のものを新築し、改築し、又は増築すること。三地表から一メートル以下の高さで、広告物等（表示面の面積が一平方メートル以下であるものに限る。）を設置すること（同一敷地内又は同一場所内における広告物等の表示面の面積の合計が五平方メートル以下の場合に限る。）。四宅地内の池沼等を埋め立てること。五土地改良法第二条第二項各号に掲げる土地改良に関する事業（同項第四号に掲げるものを除く。）として池沼等を埋め立てること。六宅地内の鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。七露天掘りでない方法により、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。八鉱物を掘採し、又は土石を採取することであつて面積が二百平方メートル（海底にあつては百平方メートル）を超えず、かつ、高さが五メートルを超える法のりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの九宅地内の土地の形状を変更すること。十工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形状を変更すること。十一文化財保護法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形状を変更すること。十二土地の開墾その他農業又は林業を営むために土地の形状を変更すること。十三養浜のために土地の形状を変更すること。十四土地又は海底の形状を変更することであつて面積が二百平方メートル（海底にあつては百平方メートル）を超えず、かつ、高さが五メートルを超える法のりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの十五魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のための行為十六道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、若しくは設置し、若しくは工作物等に表示し、又は小規模に土地の形状を変更すること（一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であつて、当該催しの開始の日の三十日前までに、国立公園にあつては環境大臣、国定公園にあつては都道府県知事に提出されたものに基づき行われるものに限る。以下この号において「工作物の新築等」という。）。イ催しの名称、概要、主催者名、開催場所及び開催期間ロ風景の維持のために行われる措置の内容ハ原状回復を確実に実施するための体制及び方法並びにその実施期限ニ工作物の新築等に着手する十五日前までに、その概要を、国立公園にあつては環境大臣、国定公園にあつては都道府県知事に通知する旨十七前各号に掲げる行為に付帯する行為十八前条第一号に規定する基準を超える工作物の新築、改築又は増築（改築又は増築後において同号に規定する基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。）以外の工作物の新築、改築又は増築に付帯する行為 

## 第15_2条 （既着手行為等の届出書） 

（既着手行為等の届出書）第十五条の二法第二十条第六項から第八項まで、第二十一条第六項若しくは第七項又は第二十二条第六項若しくは第七項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二行為の種類三行為の目的四行為の場所五行為の施行方法六行為の完了の日又は予定日２前項の届出書には、第十条第二項各号に掲げる図面を添えなければならない。ただし、法第二十条第七項、第二十一条第七項又は第二十二条第七項の規定による届出にあつては、第十条第二項第一号に掲げる図面を添えれば足りる。 

## 第15_3条 （許可の申請書又は届出書の添付図面等の省略等） 

（許可の申請書又は届出書の添付図面等の省略等）第十五条の三法第二十条第三項、第二十一条第三項若しくは第二十二条第三項の規定による許可を受けた行為又は法第三十三条第一項の規定による届出を了した行為の変更に係る許可の申請又は届出にあつては、第十条第二項及び第三項又は第十三条の十八第二項の規定により申請書又は届出書に添えなければならない図面又は書類（以下この条において「添付図面等」という。）のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添えれば足りる。２前項の変更に係る許可の申請又は届出にあつては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書又は届出書に添えなければならない。３第一項に該当するもののほか、法第二十条第三項、第二十一条第三項若しくは第二十二条第三項の規定による許可の申請又は法第二十条第六項若しくは第八項、第二十一条第六項、第二十二条第六項若しくは第三十三条第一項の規定による届出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により添付図面等の全部を添える必要がないと認められるときは、当該添付図面等の一部を省略することができる。 

## 第15_4条 （国立公園における生態系維持回復事業の確認） 

（国立公園における生態系維持回復事業の確認）第十五条の四地方公共団体が、法第三十九条第二項の確認を受ける場合は、次の各号に該当することについて、環境大臣の確認を受けるものとする。一その行う生態系維持回復事業が国立公園における生態系維持回復事業計画に適合すること。二その行う生態系維持回復事業の内容が次のいずれかに該当すること。イ生態系の状況の把握及び監視ロ生態系の維持又は回復に支障を及ぼすおそれのある動植物の防除ハ動植物の生息環境又は生育環境の維持又は改善ニ生態系の維持又は回復に必要な動植物の保護増殖ホ生態系の維持又は回復に資する普及啓発ヘイからホまでに掲げる事業に必要な調査等 

## 第15_5条 （国立公園における生態系維持回復事業の認定） 

（国立公園における生態系維持回復事業の認定）第十五条の五国及び地方公共団体以外の者が、法第三十九条第三項の認定を受ける場合は、次の各号に該当することについて、環境大臣の認定を受けるものとする。一その者が次のいずれにも該当しないこと。イ精神の機能の障害によりその生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者ロ法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者二その行う生態系維持回復事業が国立公園における生態系維持回復事業計画に適合すること。三その行う生態系維持回復事業の内容が前条第二号イからヘまでのいずれかに該当すること。 

## 第15_6条 （生態系維持回復事業の確認又は認定の申請） 

（生態系維持回復事業の確認又は認定の申請）第十五条の六法第三十九条第四項の生態系維持回復事業の確認又は認定の申請は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織を使用する方法をもつて行うものとする。２法第三十九条第四項第四号に規定する環境省令で定める事項は、生態系維持回復事業を行う期間とする。３法第三十九条第五項に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。一生態系維持回復事業を行う区域を明らかにした縮尺二万五千分の一程度の地形図二生態系維持回復事業の実施方法等を記載した生態系維持回復事業実施計画書三国及び地方公共団体以外の者が、法第三十九条第三項の認定を受ける場合は、前条第一号イ及びロの規定に該当しないことを説明した書類４前項の書類の添付については、第一項の規定の例による。 

## 第15_7条 （変更の確認又は認定を要しない軽微な変更） 

（変更の確認又は認定を要しない軽微な変更）第十五条の七法第三十九条第六項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、同条第四項第一号に掲げる事項に係る変更とする。 

## 第15_8条 （生態系維持回復事業の内容の変更の確認又は認定の申請） 

（生態系維持回復事業の内容の変更の確認又は認定の申請）第十五条の八法第三十九条第六項の規定による変更の確認又は認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。一氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名二変更の内容三変更を必要とする理由 

## 第15_9条 （国定公園における生態系維持回復事業の確認及び認定） 

（国定公園における生態系維持回復事業の確認及び認定）第十五条の九第十五条の四から前条までの規定は、国定公園における生態系維持回復事業の確認及び認定について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「国立公園」とあるのは「国定公園」と、第十五条の四中「地方公共団体」とあるのは「都道府県以外の地方公共団体」と、「法第三十九条第二項」とあるのは「法第四十一条第二項」と、第十五条の五中「法第三十九条第三項」とあるのは「法第四十一条第三項」と読み替えるものとする。 

## 第15_10条 （国立公園又は国定公園における協議会の公表） 

（国立公園又は国定公園における協議会の公表）第十五条の十第九条の二の規定は、法第四十二条の二第三項又は第四十二条の三第三項において準用する法第十六条の二第四項の規定による公表について準用する。この場合において、第九条の二第一項第一号中「法第十六条の二第一項に規定する協議会をいう。第九条の四及び九条の六において同じ」とあるのは「法第四十二条の二第一項又は第四十二条の三第一項に規定する協議会をいう。第十五条の十二及び第十五条の十四において同じ」と、第九条の二第一項第二号中「利用拠点区域」とあるのは「国立公園又は国定公園の区域」と読み替えるものとする。 

## 第15_11条 （自然体験活動促進計画の認定の申請） 

（自然体験活動促進計画の認定の申請）第十五条の十一法第四十二条の四第一項の規定による認定の申請（以下この条において「認定の申請」という。）をしようとする者は、様式第三による申請書を、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に提出しなければならない。２前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、区域の規模が大きいため、第一号に掲げる縮尺の図面によつては適切に表示できないと認められる場合にあつては、当該区域の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面をもつて、これらの図面に替えることができる。一計画区域の位置を明らかにした縮尺二万五千分の一程度の地形図二法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の許可を要する自然体験活動促進事業に関する第十条第二項第一号及び第二号に掲げる図面三法第三十三条第一項の規定による届出を要する自然体験活動促進事業に関する第十条第二項第一号及び第二号に掲げる図面３環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げるもののほか、法第四十二条の四第三項の規定による認定に関し必要があると認めるときは、当該認定の申請をした者に対し、当該申請に係る自然体験活動促進計画が法第四十二条の四第三項各号に適合することを確認するために必要な書類の提出を求めることができる。４認定の申請は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織を使用する方法をもつて行うものとする。 

## 第15_12条 （自然体験活動促進計画の記載事項） 

（自然体験活動促進計画の記載事項）第十五条の十二自然体験活動促進事業の実施主体の記載は、個人にあつては氏名及び住所を、法人にあつては名称、住所及び代表者の氏名を明示してするものとする。２法第四十二条の四第二項第六号に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一自然体験活動促進計画の名称二自然体験活動促進計画を作成した協議会の名称及び構成員の氏名又は名称三自然体験活動促進計画に係る事務の実施体制四法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の許可を要する自然体験活動促進事業にあつては、当該許可を要する行為に係る第十条第一項第二号、第四号及び第六号に掲げる事項五法第三十三条第一項の規定による届出を要する自然体験活動促進事業にあつては、当該届出を要する行為に係る行為の種類、場所及び施行方法六計画区域における適正な利用に係る啓発に関する事項七その他参考となるべき事項 

## 第15_13条 （認定を受けた自然体験活動促進計画の公表） 

（認定を受けた自然体験活動促進計画の公表）第十五条の十三法第四十二条の四第六項（法第四十二条の五第三項において準用する場合を含む。）の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 

## 第15_14条 （自然体験活動促進計画の軽微な変更） 

（自然体験活動促進計画の軽微な変更）第十五条の十四法第四十二条の五第一項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。一自然体験活動促進事業の実施主体の氏名若しくは名称、住所又は法人の代表者の氏名の変更二自然体験活動促進事業の実施時期の変更三自然体験活動促進計画を作成した協議会の構成員の変更又は当該協議会の構成員の氏名若しくは名称の変更四計画期間の変更五前各号に掲げるもののほか、変更後の自然体験活動促進計画が法第四十二条の四第三項各号のいずれにも適合することが明らかであると認められる変更 

## 第15_15条 （風景地保護協定の基準） 

（風景地保護協定の基準）第十五条の十五法第四十三条第三項第三号に規定する環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一風景地保護協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。二風景地保護協定区域は、現に耕作の目的又は耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的（以下「耕作の目的等」という。）に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的等に供されないと見込まれる農用地以外の農用地を含んではならない。三風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項は、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、木竹の本数の調整、整枝、火入れ、草刈り、植栽、病害虫の防除、植生の保全又は復元、歩道等施設の維持又は補修その他これらに類する事項で、自然の風景地の保護に関連して必要とされるものでなければならない。四風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、植生の保全又は復元のための施設、巣箱、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、自然の風景地の適正な保護に資するものでなければならない。五風景地保護協定の有効期間は、五年以上二十年以下でなければならない。六風景地保護協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであつてはならない。七風景地保護協定は、関係法令及び関係法令に基づく計画と整合性のとれたものでなければならない。八風景地保護協定は、河川法又は海岸法その他これらの関係法令の規定に基づく公共用物の管理に特段の支障が生じないものでなければならない。 

## 第15_16条 （風景地保護協定の公告） 

（風景地保護協定の公告）第十五条の十六法第四十四条第一項（法第四十七条において準用する場合を含む。）の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。一風景地保護協定の名称二風景地保護協定区域三風景地保護協定の有効期間四風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法五風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設六風景地保護協定の縦覧場所 

## 第15_17条 （風景地保護協定の締結の公告） 

（風景地保護協定の締結の公告）第十五条の十七前条の規定は、法第四十六条（法第四十七条において準用する場合を含む。）の規定による公告について準用する。 

## 第15_18条 （公園管理団体となることができる法人） 

（公園管理団体となることができる法人）第十五条の十八法第四十九条第一項に規定する環境省令で定める法人は、会社又は森林組合法（昭和五十三年法律第三十六号）に規定する森林組合とする。 

## 第15_19条 （公園管理団体の指定基準） 

（公園管理団体の指定基準）第十五条の十九法第四十九条第一項の規定による公園管理団体の指定は、次の各号に掲げる基準に適合していると認められるものについて行うものとする。一自然の風景地の保護とその適正な利用の推進を目的とするものであること。二自然環境に関する科学的知見を有していることその他法第五十条第一項各号及び同条第二項各号に掲げる業務（同項各号に掲げる業務にあつては、当該公園管理団体の業務として行うものに限る。以下同じ。）を適正かつ確実に行うことができる技術的な基礎を有するものであること。三十分な活動実績を有していることその他法第五十条第一項各号及び同条第二項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる人員及び財政的基礎を有するものであること。四法第五十条第一項各号及び同条第二項各号に掲げる業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。五会社又は森林組合にあつては、国立公園若しくは国定公園の植生の保全その他の自然の風景地の保護に資する活動又は主として歩行者の通行の用に供する道路その他の施設の補修その他の維持管理に係る実績を有していること。 

## 第16条 （証明書の様式） 

（証明書の様式）第十六条法第十七条第三項、第三十条第二項、第三十五条第三項、第三十七条第三項、第四十二条の七第二項又は第六十二条第四項の規定により当該職員の携帯する証明書は、様式第四による。ただし、国の職員が立入検査等をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。 

## 第17条 （補償請求書） 

（補償請求書）第十七条法第六十四条第二項（同条第五項において準用する場合を含む。）の規定により補償を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を環境大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二補償請求の理由三補償請求額の総額及びその内訳 

## 第18条 （延滞金） 

（延滞金）第十八条法第六十六条第二項に規定する延滞金は、年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。 

## 第19条 （環境大臣との協議を要する国定公園に係る国の機関の行なう行為） 

（環境大臣との協議を要する国定公園に係る国の機関の行なう行為）第十九条法第六十八条第二項に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げる当該行為が行われる区域の区分に従い、当該各号に定めるものとする。一特別地域第十一条の三各号に掲げる行為二特別保護地区第十一条の三第二号並びに第十二条の二第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる行為三海域公園地区第十三条の二各号に掲げる行為 

## 第20条 （権限の委任） 

（権限の委任）第二十条法及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、第八号、第十五号、第十八号、第十九号、第二十一号（法第四十条第四号に規定する権限に限る。）、第二十二号及び第二十五号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。一法第十条第二項から第四項まで及び第十項に規定する権限（工事の施行を要しないものに限る。）二法第十条第六項、第九項及び第十項に規定する権限三法第十二条第一項から第三項までに規定する権限四法第十三条に規定する権限五法第十四条第二項に規定する権限六法第十六条の三第五項に規定する権限（同条第四項の認定の条件の変更に係るものに限る。）七法第十六条の四に規定する権限八法第十七条第一項及び第二項に規定する権限九法第二十条第三項（次に掲げる行為に係る部分に限る。）及び第六項から第八項までに規定する権限イ法第二十条第三項第一号に掲げる行為（次のいずれかに該当するものに限る。）（１）その高さ（増築にあつては、増築部分に係る最高部と最低部の高さの差をいう。以下この号、次号イ（１）において同じ。）又は水平投影面積（増築にあつては、増築部分の水平投影面積をいう。以下この号、次号イ（１）及び第十一号イ（１）において同じ。）が、第十一条第三十七項の規定により環境大臣が定めた基準に適合した工作物の新築又は増築（２）その高さが二十五メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が四千平方メートル以下である工作物の新築又は増築（（３）から（８）までに掲げるものを除く。）（３）国の機関又は地方公共団体が行う災害復旧又は防災のために必要な工作物（防潮堤を除く。）の新築又は増築（（４）から（８）までに掲げるもの又はニ（２）に掲げる行為を伴うものを除く。）（４）その水平投影面積が四千平方メートル以下である道路（法面等道路付帯施設を含む。）の新築又は増築（５）その高さ（建築設備を除いて算定した高さをいう。）が十三メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が二千平方メートル以下である建築物の新築又は増築（６）電柱（電話柱を含む。）の新築又は増築（７）住宅及び仮工作物の新築又は増築（８）農業、林業又は漁業の用に供する索道の新築又は増築（９）工作物の改築ロ法第二十条第三項第二号及び第三号に掲げる行為ハ法第二十条第三項第四号に掲げる行為（次のいずれかに該当するものに限る。）（１）ボーリング機械を用いて行う土石の採取（地熱開発に係るもののうち、坑口又は掘削口が特別地域に設けられるものを除く。）（２）掘採又は採取する量が一立方メートル以下の鉱物の掘採又は土石の採取（３）河川、湖沼及び海岸にたい積した砂利の採取（採取の場所が採取前の状態に復することが確実であると認められるものに限る。）（４）法第二十条第三項の規定による許可を受け、現に露天掘りによる土石の採取を行つている者がその採取を行つている土地に隣接した土地において生業の維持のために行う土石の採取ニ法第二十条第三項第五号に掲げる行為（次のいずれかに該当するものに限る。）（１）水位又は水量を減少させる行為（２）水位又は水量を増加させる行為（当該行為により陸域から水域に変わる面積が一万平方メートル以下のもの又は法第二十条第三項の規定による許可を受け、現に水位又は水量に増減を及ぼしている者が水位の変動についての計画を変更するものに限る。）ホ法第二十条第三項第六号から第八号までに掲げる行為ヘ法第二十条第三項第九号に掲げる行為（埋立て又は干拓をする土地の水平投影面積が千平方メートル以下のもの（普通地域にまたがつて行われるものにあつては、普通地域内の埋立て又は干拓の面積を含めた水平投影面積が千平方メートル以下のもの）に限る。）ト法第二十条第三項第十号に掲げる行為（土地の形状を変更する面積が一万平方メートル以下のものに限る。）チ法第二十条第三項第十一号から第十八号までに掲げる行為十法第二十一条第三項（次に掲げる行為に係る部分に限る。）、第六項及び第七項に規定する権限イ法第二十条第三項第一号に掲げる行為（次のいずれかに該当するものに限る。）（１）その高さが十三メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が千平方メートル以下である工作物の新築又は増築（（２）及び（３）に掲げるものを除く。）（２）国の機関又は地方公共団体が行う災害復旧又は防災のために必要な工作物（防潮堤を除く。）であつて、その高さが二十五メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が四千平方メートル以下であるものの新築又は増築（（３）に掲げるもの及びニ（２）に掲げる行為を伴うものを除く。）（３）仮工作物の新築又は増築（４）工作物の改築（５）第十二条第一号から第六号の二まで、第七号から第八号まで、第十号から第十号の三まで、第十号の五から第十号の十一まで、第十号の十三及び第十号の十四に掲げる行為ロ法第二十条第三項第二号に掲げる行為ハ法第二十条第三項第四号に掲げる行為（次のいずれかに該当するものに限る。）（１）掘採又は採取する量が一立方メートル以下の鉱物の掘採又は土石の採取（２）河川、湖沼又は海岸にたい積した砂利の採取（採取の場所が採取前の状態に復することが確実であると認められるものに限る。）（３）第十二条第十八号から第二十号までに掲げる行為ニ法第二十条第三項第五号に掲げる行為（次のいずれかに該当するものに限る。）（１）水位又は水量を減少させる行為（２）水位又は水量を増加させる行為（当該行為により陸域から水域に変わる面積が一万平方メートル以下のもの又は法第二十一条第三項の規定による許可を受け、現に水位又は水量に増減を及ぼしている者が水位の変動についての計画を変更するものに限る。）ホ法第二十条第三項第六号、第七号、第十号（土地の形状を変更する面積が二千五百平方メートル以下のものに限る。）、第十五号及び第十六号並びに法第二十一条第三項第二号から第十一号までに掲げる行為ヘ第十二条第二十一号、第二十二号及び第二十八号に掲げる行為十一法第二十二条第三項（次に掲げる行為に係る部分に限る。）、第六項及び第七項に規定する権限イ法第二十条第三項第一号に掲げる行為（次のいずれかに該当するものに限る。）（１）その水平投影面積が千平方メートル以下である工作物の新築又は増築（２）仮工作物の新築又は増築（３）工作物の改築（４）第十二条第一号から第六号の二まで、第七号から第十号の四まで及び第十号の六に掲げる行為ロ法第二十条第三項第四号に掲げる行為（次のいずれかに該当するものに限る。）（１）掘採又は採取する量が一立方メートル以下の鉱物の掘採又は土石の採取（２）第十二条第十八号から第二十号までに掲げる行為ハ法第二十条第三項第七号並びに第二十二条第三項第二号、第五号から第七号に掲げる行為十二法第二十三条第三項第八号に規定する権限十三法第二十四条第一項、第二項、第四項、第五項、第七項及び第八項に規定する権限十四法第二十七条第五項に規定する権限十五法第三十条第一項に規定する権限十六法第三十二条に規定する権限（地方環境事務所長の許可に係るものに限る。）十七法第三十三条第一項、第二項、第四項及び第六項に規定する権限十八法第三十四条第一項及び第二項に規定する権限（地方環境事務所長の許可に係るものに限る。）十九法第三十五条第一項及び第二項に規定する権限二十法第三十九条第二項、第三項、第六項及び第九項に規定する権限二十一法第四十条に規定する権限二十二法第四十二条に規定する権限二十三法第四十二条の四第五項に規定する権限（同条第三項の認定の条件の変更に係るものに限る。）二十四法第四十二条の五に規定する権限二十五法第四十二条の七第一項の権限二十六法第六十二条第一項及び第二項に規定する権限二十七法第六十七条第三項に規定する権限二十八法第六十八条第一項（第九号イからチまで、第十号イからヘまで、第十一号イからハまで及び第十二号に掲げる行為に係る協議に関する部分に限る。）、第三項及び第四項に規定する権限二十八の二第六条第二項第七号に規定する権限二十九第十条第五項に規定する権限三十第十二条第二十七号の二の四、第二十七号の九、第二十九号の三十一及び第三十号に規定する権限三十一第十三条第一号（第十二条第二十七号の二の四、第二十七号の九、第二十九号の三十一に係る部分に限る。）に規定する権限三十二第十三条の八第二項に規定する権限三十三第十五条第一号（第十二条第二十九号の三十一に係る部分に限る。）及び第十六号に規定する権限 

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