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# shiyo-shisetsuto-no_3

# 使用施設等の溶接の技術基準に関する規則 
法令番号 昭和61年総理府令第73号 施行日 2020-04-01 最終改正 2020-03-17 e-Gov 法令 ID 361M50000002073 ステータス repealed 

目次 

- [1 （定義） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 （特殊な方法による溶接） ](#art-2)
- [2_附2 （使用施設等の溶接の技術基準に関する規則の廃止） ](#art-2_-2)
- [3 （溶接部の強度及び耐食性） ](#art-3)
- [4 （使用施設等の溶接の方法） ](#art-4)
- [5 （材料の制限） ](#art-5)
- [6 （開先面） ](#art-6)
- [7 （突合せ溶接による継手面の食い違い） ](#art-7)
- [8 （継手の仕上げ） ](#art-8)
- [9 （溶接部の非破壊試験） ](#art-9)
- [10 （溶接部の機械試験） ](#art-10)
- [11 （溶接部の耐圧試験等） ](#art-11)
- [12 （非破壊試験の方法と合格基準） ](#art-12)

## 第1条 （定義） 

（定義）第一条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一「使用第一種機器」とは、使用施設等に属する容器又は管のうち、次に掲げるものをいう。イ使用済燃料を溶解した液体（以下「使用済燃料溶解液」という。）、プルトニウムの放射能濃度が三十七キロベクレル毎立方センチメートル以上の液体又は使用済燃料溶解液から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体であつて放射性物質の濃度が三十七メガベクレル毎立方センチメートル以上のもの（以下「使用済燃料溶解液等」という。）を内包する容器又は管ロ使用済燃料溶解液等を内包する容器の排気処理系統に属する容器又は管であつて、プルトニウムの放射能濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル以上の気体又は放射性物質の濃度が三十七ベクレル毎立方センチメートル以上の気体を内包するもの二「使用第一種容器」とは、使用第一種機器に属する容器をいう。三「使用第一種管」とは、使用第一種機器に属する管をいう。四「使用第二種機器」とは、使用施設等に属する容器又は管のうち、使用第一種機器及び第七号に規定する使用第三種機器以外のものをいう。五「使用第二種容器」とは、使用第二種機器に属する容器をいう。六「使用第二種管」とは、使用第二種機器に属する管をいう。七「使用第三種機器」とは、使用施設等に属する容器又は管のうち、次に掲げるものをいう。イ使用済燃料溶解液等の漏えいの拡大防止のために設置されるドリップトレイその他の容器ロ六ふつ化ウランの加熱容器ハダクト八「使用第三種容器」とは、使用第三種機器に属する容器をいう。九「使用第三種管」とは、使用第三種機器に属する管をいう。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日（令和二年四月一日）から施行する。 

## 第2条 （特殊な方法による溶接） 

（特殊な方法による溶接）第二条この省令の規定によらないで使用施設等の溶接をすることにつき特別の理由がある場合にあつては、原子力規制委員会の認可を受けて、この省令の規定によらないで使用施設等の溶接をすることができる。２前項の認可を受けようとする者は、その理由及び溶接方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。 

## 第2_附2条 （使用施設等の溶接の技術基準に関する規則の廃止） 

（使用施設等の溶接の技術基準に関する規則の廃止）第二条使用施設等の溶接の技術基準に関する規則（昭和六十一年総理府令第七十三号）は、廃止する。 

## 第3条 （溶接部の強度及び耐食性） 

（溶接部の強度及び耐食性）第三条溶接部は、母材の強度（母材の強度が異なる場合は、弱い方の強度）と同等以上の強度を有するものでなければならない。ただし、母材及び溶接材料に耐食性を向上させたオーステナイト系ステンレス鋼を使用する溶接部であつて、最高使用圧力が九十八キロパスカル未満のものにあつては、設計上要求される強度以上の強度を有するものとすることができる。２溶接部は、溶込みが十分であり、割れがなく、かつ、アンダーカット、オーバーラップ、クレータ、スラグ巻込み、ブローホール等で溶接部の強度及び耐食性を確保する上で有害なものがないものでなければならない。 

## 第4条 （使用施設等の溶接の方法） 

（使用施設等の溶接の方法）第四条使用施設等に属する容器又は管の溶接に係る溶接の方法は、次の各号に適合しているものでなければならない。一溶接部の設計及び溶接施行法が次のイ及びロに適合したものであること。イ溶接部の設計は、突合せ両側溶接又はこれと同等以上の効果が得られる設計であること。ただし、平板、管台、管板等を取り付ける溶接を完全溶込み溶接で行う場合その他機器及び継手の種類に応じて設計上要求される強度を有することが明らかな場合は、この限りでない。ロ溶接施行法は、日本工業規格Ｚ三〇四〇（一九八一）「溶接施工方法の確認試験方法」又はこれと同等の方法により確認されたものであり、かつ、日本工業規格Ｂ八二四三（一九八一）「圧力容器の構造」の「十二・六溶接後熱処理」又はこれと同等の規格等による溶接後熱処理の条件に適合したものであること。二溶接設備の種類及び容量が溶接施行法に適したものであること。三溶接を行う者が次のイ又はロに適合した者であること。イ手溶接による溶接士は、日本工業規格Ｚ三八二一（一九八九）「ステンレス鋼溶接技術検定における試験方法及び判定基準」又はこれと同等の方法により、その技能が確認された者であること。ロ自動溶接機による溶接士は、十分な作業経歴を持つた者であること。 

## 第5条 （材料の制限） 

（材料の制限）第五条使用施設等に属する容器又は管の溶接に用いられる母材は、炭素含有量が〇・三五パーセント以下のものでなければならない。 

## 第6条 （開先面） 

（開先面）第六条使用施設等に属する容器又は管の溶接における開先面及びその付近の母材の表面の水分、塗料、油脂、ごみ、有害なさび、溶けかすその他有害な異物は、溶接に先立ち、除去しなければならない。２裏はつりを行う場合は、溶込み不良部を完全に除去しなければならない。 

## 第7条 （突合せ溶接による継手面の食い違い） 

（突合せ溶接による継手面の食い違い）第七条使用第一種機器、使用第二種機器及び使用第三種機器（第一条第七号ロに規定するものに限る。）の突合せ溶接による継手面の食い違いは、次の表の第一欄に掲げる機器、同表の第二欄に掲げる継手の種類及び同表の第三欄に掲げる母材の厚さ（母材の厚さが異なる場合は、薄い方の厚さ）の区分に応じ、それぞれその区分に対応する同表の第四欄に掲げる値を超えてはならない。ただし、応力計算を行つて構造上要求される強度を有することが明らかである場合は、この限りでない。機器継手の種類母材の厚さ食い違いの値使用第一種機器及び使用第二種機器長手継手二十ミリメートル以下一ミリメートル二十ミリメートルを超え百二十ミリメートル以下母材の厚さの五パーセント百二十ミリメートルを超えるもの六ミリメートル周継手十五ミリメートル以下一・五ミリメートル十五ミリメートルを超え百二十ミリメートル以下母材の厚さの十パーセント百二十ミリメートルを超えるもの十二ミリメートル使用第三種機器（第一条第七号ロに規定するものに限る。）長手継手六ミリメートル以下一・五ミリメートル六ミリメートルを超え二十四ミリメートル以下母材の厚さの二十五パーセント二十四ミリメートルを超えるもの六ミリメートル周継手六ミリメートル以下一・五ミリメートル六ミリメートルを超え四十八ミリメートル以下母材の厚さの二十五パーセント四十八ミリメートルを超えるもの十二ミリメートル 

## 第8条 （継手の仕上げ） 

（継手の仕上げ）第八条使用施設等に属する容器又は管の溶接部（第三項に規定するものを除く。）であつて次条又は第十一条第一項若しくは第二項の規定により非破壊試験を行うこととされているものの表面は、滑らかで、母材の表面より高く、又は母材の表面と同じ高さであり、かつ、母材の表面と段がつかないように仕上げなければならない。２使用施設等に属する容器又は管の突合せ溶接による溶接部（次項に規定するものを除く。）であつて次条又は第十一条第一項の規定により放射線透過試験を行うこととされているものの余盛りの高さは、次の表の上欄に掲げる母材の厚さ（母材の厚さが異なる場合は、薄い方の厚さ）の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下でなければならない。母材の厚さ余盛りの高さ十二ミリメートル以下一・五ミリメートル十二ミリメートルを超え二十五ミリメートル以下二・五ミリメートル二十五ミリメートルを超え五十ミリメートル以下三ミリメートル五十ミリメートルを超え百ミリメートル以下四ミリメートル百ミリメートルを超えるもの五ミリメートル３使用第一種機器の溶接部の接液面は、耐食性を著しく損うおそれがある場合は、第一項に規定する表面の仕上げを行つてはならない。４前項の溶接部の接液面は、次の表の上欄に掲げる項目について、それぞれ同表の下欄に掲げる合格基準に適合するものでなければならない。ただし、構造上当該合格基準によることが著しく困難である場合は、この限りでない。項目合格基準余盛りの高さ一 母材の厚さが三ミリメートル未満のとき二ミリメートル以下二 母材の厚さが三ミリメートル以上のとき二・五ミリメートル以下裏波の高さ一 母材の厚さが三ミリメートル未満のとき一・五ミリメートル以下二 母材の厚さが三ミリメートル以上で七・五ミリメートル未満のとき二ミリメートル以下三 母材の厚さが七・五ミリメートル以上のとき三・五ミリメートル以下ただし、部分的なたれ落ちについてはこの限りでない。アンダーカット及びオーバーラップ〇・五ミリメートル以下その他溶込み不良、ピット、クレータ及び割れがないこと。 

## 第9条 （溶接部の非破壊試験） 

（溶接部の非破壊試験）第九条別表第一の区分の欄に掲げる区分（機器及び溶接部により区分されるものをいう。）のいずれかに該当する使用施設等に属する容器又は管の溶接部は、当該区分に対応する同表の規定試験の欄に掲げる非破壊試験を行い、これに合格するものでなければならない。ただし、容器又は管の構造上当該試験を行うことが著しく困難である場合であつて、当該試験の代わりに、当該区分に対応する同表の代替試験の欄に掲げる非破壊試験を行い、これに合格するときは、この限りでない。 

## 第10条 （溶接部の機械試験） 

（溶接部の機械試験）第十条別表第二の区分の欄に掲げる区分（機器及び溶接部により区分されるものをいう。）のいずれかに該当する使用第一種機器及び使用第二種機器（最高使用圧力が次に定める値以上のものに限る。）の突合せ溶接による溶接部は、当該区分に対応する同表の試験板の作成方法の欄に掲げる方法により作成した試験板について、別表第三の区分の欄に掲げる区分（機器及び溶接部により区分されるものをいう。）に応じ、それぞれ同表の試験の種類の欄に掲げる機械試験を行い、これに合格するものでなければならない。一液体用の容器又は管であつて、最高使用温度がその液体の沸点未満のものについては、千九百六十キロパスカル二前号に規定する容器以外の容器にあつては、九十八キロパスカル三第一号に規定する管以外の管にあつては、九百八十キロパスカル（長手継手の部分にあつては、四百九十キロパスカル）２前項の機械試験は、別表第四の試験の種類の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の試験片の欄に掲げる試験片を用い、同表の試験の方法の欄に掲げる試験の方法によらなければならない。３前項の機械試験を行つた場合において、別表第四の試験の種類の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の合格基準の欄に掲げる基準に適合するときは、これを合格とする。４第一項の機械試験を行い、別表第五の試験の種類の欄に掲げる試験に不合格となつた場合において、それぞれ同表の再試験が行えるときの欄に該当する場合にあつては、当該不合格となつた試験に用いられた試験片（別表第四の規定により分割する場合にあつては、分割された試験片）の試験板又はこれと同時に作成した試験板からとつた別表第五の再試験片の数の欄に掲げる数の再試験片について、当該不合格となつた試験の再試験を行い、これに合格するときは、これを当該不合格となつた試験に合格したものとみなす。 

## 第11条 （溶接部の耐圧試験等） 

（溶接部の耐圧試験等）第十一条別表第六の機器の欄に掲げる使用施設等に属する容器又は管の溶接部（ライニング型貯槽（コンクリート製の貯槽にステンレス鋼等の内張りを施した容器をいう。以下同じ。）の溶接部を除く。）は、同欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の試験圧力の欄に掲げる圧力で耐圧試験を行い、これに耐え、かつ、漏えいがないものでなければならない。ただし、容器又は管の構造上当該圧力で試験を行うことが著しく困難である場合であつて、可能な限り高い圧力で試験を行い、これに耐え、かつ、漏えいがなく、放射線透過試験、超音波探傷試験、磁粉探傷試験又は浸透探傷試験のうちいずれか適当な非破壊試験を行い、これに合格するときは、この限りでない。２ライニング型貯槽の溶接部は、発泡試験（減圧法）による漏えい試験を行い、これに合格するものでなければならない。ただし、構造上漏えい試験を行うことが著しく困難である場合であつて、浸透探傷試験を行い、これに合格するときは、この限りでない。３前項の漏えい試験は、別表第七の発泡試験（減圧法）の項の試験の方法の欄に掲げる方法によつて行うこととし、同項の合格基準の欄に掲げる基準に適合するときは、これを合格とする。 

## 第12条 （非破壊試験の方法と合格基準） 

（非破壊試験の方法と合格基準）第十二条第九条並びに前条第一項及び第二項の非破壊試験は、次の各号によらなければならない。一放射線透過試験にあつては、別表第八の試験の方法の項に掲げる試験の方法により行うこと。二超音波探傷試験にあつては、別表第九の試験の方法の項に掲げる試験の方法により行うこと。三磁粉探傷試験にあつては、別表第十の試験の方法の項に掲げる試験の方法により行うこと。四浸透探傷試験にあつては、別表第十一の試験の方法の項に掲げる試験の方法により行うこと。２前項の非破壊試験を行つた場合において、次の各号に該当するときは、これを合格とする。一前項第一号の場合にあつては、別表第八の合格基準の項に掲げる基準に適合するとき。二前項第二号の場合にあつては、別表第九の合格基準の項に掲げる基準に適合するとき。三前項第三号の場合にあつては、別表第十の合格基準の項に掲げる基準に適合するとき。四前項第四号の場合にあつては、別表第十一の合格基準の項に掲げる基準に適合するとき。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000002073 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000002073)

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> 使用施設等の溶接の技術基準に関する規則 (出典: https://jpcite.com/laws/shiyo-shisetsuto-no_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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