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# shitekidokusen-no-kinshi_6

# 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則 
法令番号 昭和28年公正取引委員会規則第1号 施行日 2024-04-01 最終改正 2024-03-27 e-Gov 法令 ID 328M50200000001 ステータス active 

目次 

- [1 （用語） ](#art-1)
- [1_2 （総資産の額） ](#art-1_2)
- [1_3 （会社及びその子会社の総資産の額を合計する方法） ](#art-1_3)
- [1_4 （会社及びその子会社の事業に関する報告） ](#art-1_4)
- [1_5 （新たに設立された持株会社等に関する届出） ](#art-1_5)
- [2 （国内売上高） ](#art-2)
- [2_2 （企業結合集団の国内売上高合計額） ](#art-2_2)
- [2_3 第二条の三 ](#art-2_3)
- [2_4 （他の会社の国内売上高及び当該他の会社の子会社の国内売上高を合計した額） ](#art-2_4)
- [2_5 第二条の五 ](#art-2_5)
- [2_6 （株式の取得に関する計画の届出） ](#art-2_6)
- [2_7 （株式取得会社があらかじめ届出を行うことが困難と認められる場合） ](#art-2_7)
- [2_8 （株式取得会社が委託者として行使できる金銭の信託に係る議決権等から除かれるもの） ](#art-2_8)
- [2_9 （子会社及び親会社） ](#art-2_9)
- [3 （法第十一条第一項ただし書に規定する公正取引委員会の認可の申請） ](#art-3)
- [4 （法第十一条第二項に規定する公正取引委員会の認可の申請） ](#art-4)
- [5 （合併に関する計画の届出） ](#art-5)
- [5_2 （分割に関する計画の届出） ](#art-5_2)
- [5_3 （共同株式移転に関する計画の届出） ](#art-5_3)
- [6 （事業等の譲受けに関する計画の届出） ](#art-6)
- [7 （届出受理書の交付等） ](#art-7)
- [7_2 （意見書及び資料の提出） ](#art-7_2)
- [8 （報告等要請書及び報告等受理書の交付） ](#art-8)
- [9 （排除措置命令を行わない旨の通知） ](#art-9)
- [10 （文書の証明） ](#art-10)

## 第1条 （用語） 

（用語）第一条この規則において使用する用語であつて、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「法」という。）において使用する用語と同一のものは、この規則に特段の定めがない限り、法において使用する用語と同一の意味において使用するものとする。 

## 第1_2条 （総資産の額） 

（総資産の額）第一条の二法第九条第四項に規定する公正取引委員会規則で定める方法による資産の合計金額は、会社の最終の貸借対照表（当該会社がその設立後最初の事業年度を終了していない場合においては、当該会社の成立時の貸借対照表）による資産の合計金額とし、当該貸借対照表に係る事業年度終了の日（当該会社がその設立後最初の事業年度を終了していない場合においては、当該会社の成立時）後において会社法（平成十七年法律第八十六号）第百九十九条の規定による募集株式の発行等、同法第二条第一項第二十一号に規定する新株予約権の行使による株式の交付、社債の発行、株式交換、合併、分割、事業譲受、事業譲渡その他当該会社の資産に重要な変更があつた場合には、これらによる総資産の額の変動を加え又は除いた額とする。 

## 第1_3条 （会社及びその子会社の総資産の額を合計する方法） 

（会社及びその子会社の総資産の額を合計する方法）第一条の三法第九条第四項に規定する公正取引委員会規則で定める方法により合計した額は、会社及びその子会社（法第九条第五項に規定する子会社をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。）の総資産の額を合計した額とする。この場合において、これらの会社の間で投資勘定及び資本勘定並びに債権及び債務を相殺消去して合計することができるものとする。２前項に規定する相殺消去を行うにあたつては、事業年度の末日が親会社（子会社の総株主の議決権の過半数を有する会社をいう。以下この項において同じ。）たる会社の事業年度の末日と異なる子会社が当該親会社たる会社の事業年度の末日において、その総資産の額を算定するための決算を行うものとする。ただし、当該子会社の事業年度の末日と当該親会社たる会社の事業年度の末日との差異が三か月を超えない場合にあつては、この限りでない。 

## 第1_4条 （会社及びその子会社の事業に関する報告） 

（会社及びその子会社の事業に関する報告）第一条の四法第九条第四項の規定により、会社及びその子会社の事業に関する報告をしようとする者は、国内の会社にあつては様式第一号による報告書、外国会社にあつては様式第二号による報告書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。２前項の報告書には、報告書を提出する会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。 

## 第1_5条 （新たに設立された持株会社等に関する届出） 

（新たに設立された持株会社等に関する届出）第一条の五法第九条第七項の規定により会社が新たに設立された旨の届出をしようとする者は、様式第三号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。２前項の届出書には、届出書を提出する会社の登記事項証明書を添付しなければならない。 

## 第2条 （国内売上高） 

（国内売上高）第二条法第十条第二項に規定する公正取引委員会規則で定めるものは、会社等の最終事業年度における売上高（銀行業及び保険業を営む会社等については経常収益、第一種金融商品取引業を営む会社等については営業収益とする。以下この条、第二条の三第一項及び第二条の五第一項において同じ。）のうち次に掲げる額の合計額（売上値引、戻り高並びに商品に直接課される租税の額に相当する額及び役務の供給を受ける者に当該役務に関して課される租税の額に相当する額を含まないものとする。）とする。一国内の消費者（個人（事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。）をいう。）が当該会社等の供給する商品又は役務に係る取引の相手方である場合における当該取引に係る売上高二法人その他の社団若しくは財団又は事業として若しくは事業のために契約の当事者となる場合における個人（以下この項において「法人等」という。）が当該会社等の供給する商品又は役務に係る取引の相手方である場合において、当該取引に係る商品又は役務が国内において供給されるときにおける当該取引に係る売上高（当該会社等が、当該取引に係る契約の締結時において、当該法人等が当該商品の性質又は形状を変更しないで外国を仕向地としてさらに当該商品を取引すること又は当該法人等の外国に所在する営業所、事務所その他これらに準ずるもの（次号において「営業所等」という。）に向けて当該商品を送り出すことを把握しているときにおける当該取引に係る売上高を除く。）三法人等が当該会社等の供給する商品又は役務に係る取引の相手方である場合において、当該取引に係る商品が外国において供給され、かつ、当該会社等が、当該取引に係る契約の締結時において、当該法人等が当該商品の性質又は形状を変更しないで本邦を仕向地としてさらに当該商品を取引すること又は当該法人等の本邦に所在する営業所等に向けて当該商品を送り出すことを把握しているときにおける当該取引に係る売上高２前項の規定にかかわらず、会社等が財務諸表提出会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下この項において「財務諸表規則」という。）第八条第二項に規定する財務諸表提出会社をいう。以下この項において同じ。）又は外国の法令に基づく財務計算に関する書類で財務諸表（財務諸表規則第一条第一項第一号に規定する財務諸表をいう。以下この項において同じ。）に相当するものを作成する会社（以下この項において「外国財務諸表提出会社」という。）である場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもつて国内売上高とすることができる。ただし、当該各号に定める額が前項の規定に従い計算した国内売上高と著しく異なることが明らかであると認められるときは、この限りでない。一会社等が財務諸表提出会社である場合財務諸表規則第八条の二十九第二項第二号に規定する地域ごとの情報のうち本邦に係る売上高二会社等が外国財務諸表提出会社である場合財務諸表に相当するものに記載される売上高のうち国内売上高に相当するもの３会社等は、第一項各号の規定による売上高を計算することができない場合においては、同項の規定にかかわらず、適正かつ合理的な範囲内において、同項の規定の趣旨及び一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に基づくものであつて、同項の規定とは異なる計算方法により国内売上高を計算することができる。 

## 第2_2条 （企業結合集団の国内売上高合計額） 

（企業結合集団の国内売上高合計額）第二条の二法第十条第二項に規定する公正取引委員会規則で定める会社の国内売上高と当該会社の属する企業結合集団に属する当該会社以外の会社等の国内売上高を合計する方法は、当該会社の属する企業結合集団に属する会社等のそれぞれの国内売上高を合計する方法とする。２前項の規定により国内売上高合計額を計算する場合においては、当該企業結合集団に属する会社等相互間の取引に係る国内売上高について相殺消去をして合計することができる。３前項に規定する相殺消去をするにあたつては、事業年度の末日が会社の最終親会社（親会社（法第十条第七項に規定する親会社をいう。以下この項において同じ。）であつて他の会社の子会社（法第十条第六項に規定する子会社をいう。以下この項、次条第一項、第二条の四第一項及び第三項、第二条の五第一項、第二条の七第四号及び第五号並びに第二条の九第三項第一号において同じ。）でないものをいい、当該会社に親会社がない場合においては、当該会社をいう。以下この項、第二条の六第二項第四号、第五条第三項第五号、第五条の二第四項第五号、第五条の三第三項第五号及び第六条第二項第五号において同じ。）の事業年度の末日と異なる子会社が当該最終親会社の事業年度の末日において、その国内売上高の額を算定するための決算を行うものとする。ただし、当該子会社の事業年度の末日と当該最終親会社の事業年度の末日との差異が三か月を超えない場合にあつては、この限りでない。 

## 第2_3条 第二条の三 

第二条の三前条の規定にかかわらず、当該企業結合集団に属する会社等のうちに連結財務諸表提出会社（連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下この項において「連結財務諸表規則」という。）第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。以下この項及び第三項並びに第二条の五第一項及び第三項において同じ。）又は外国の法令に基づく財務計算に関する書類で連結財務諸表（連結財務諸表規則第一条第一項第一号に規定する連結財務諸表をいう。以下この項及び第三項並びに第二条の五第一項及び第三項において同じ。）に相当するもの（以下この項及び第三項並びに第二条の五第一項及び第三項において「外国連結財務諸表」という。）を作成する会社（以下この項及び第三項並びに第二条の五第一項及び第三項において「外国連結財務諸表提出会社」という。）がある場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもつて国内売上高合計額とすることができる。ただし、当該各号に定める額が前条の規定に従い計算した国内売上高合計額と著しく異なることが明らかであると認められるときは、この限りでない。一当該企業結合集団に属する会社等のうちに一又は二以上の連結財務諸表提出会社であつて他の連結財務諸表提出会社若しくは外国連結財務諸表提出会社の子会社でないものがある場合（第三号に規定する場合を除く。）イ及びロに掲げる額の合計額イ当該一又は二以上の連結財務諸表提出会社の作成する連結財務諸表における連結本邦売上高（連結財務諸表規則第十五条の二第二項第二号に規定する地域ごとの情報のうち本邦に係る売上高をいう。以下この項及び第二条の五第一項において同じ。）をそれぞれ合計した額ロ当該企業結合集団に属する会社等であつて当該一又は二以上の連結財務諸表提出会社の連結会社（連結財務諸表規則第二条第五号に規定する連結会社をいう。以下この項及び第二条の五第一項において同じ。）のいずれでもないもの（連結財務諸表規則第五条第一項ただし書各号及び第二項に該当するものを除く。以下この項及び第二条の五第一項において同じ。）の国内売上高を合計した額二当該企業結合集団に属する会社等のうちに一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社であつて他の連結財務諸表提出会社若しくは外国連結財務諸表提出会社の子会社でないものがある場合（次号に規定する場合を除く。）イ及びロに掲げる額の合計額イ当該一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社の作成する外国連結財務諸表に記載される当該外国連結財務諸表提出会社の外国における連結会社に相当するもの（以下この項及び第二条の五第一項において「外国連結会社」という。）の売上高の合計額のうち国内売上高を合計した額に相当するものをそれぞれ合計した額ロ当該企業結合集団に属する会社等であつて当該一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社の外国連結会社のいずれでもないもの（外国における連結財務諸表規則第五条第一項ただし書各号及び第二項に該当するものに相当するものを除く。以下この項及び第二条の五第一項において同じ。）の国内売上高を合計した額三当該企業結合集団に属する会社等のうちに一又は二以上の連結財務諸表提出会社であつて他の連結財務諸表提出会社若しくは外国連結財務諸表提出会社の子会社でないもの及び一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社であつて他の連結財務諸表提出会社若しくは外国連結財務諸表提出会社の子会社でないものがある場合次に掲げる額の合計額イ当該一又は二以上の連結財務諸表提出会社の作成する連結財務諸表における連結本邦売上高をそれぞれ合計した額ロ当該一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社の作成する外国連結財務諸表に記載される当該外国連結財務諸表提出会社の外国連結会社の売上高の合計額のうち国内売上高を合計した額に相当するものをそれぞれ合計した額ハ当該企業結合集団に属する会社等であつて当該一又は二以上の連結財務諸表提出会社の連結会社のいずれでもないもの及び当該一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社の外国連結会社のいずれでもないものの国内売上高を合計した額２前項の規定により国内売上高合計額を計算する場合には、当該企業結合集団に属する会社等相互間の取引に係る国内売上高について相殺消去をして合計することができる。３前項に規定する相殺消去をするにあたつては、当該企業結合集団に属する会社等のうち、事業年度の末日が連結財務諸表提出会社等（第一項の規定に基づく国内売上高合計額の計算に用いる連結財務諸表を作成した連結財務諸表提出会社又は外国連結財務諸表を作成した外国連結財務諸表提出会社をいい、同項の規定に基づく当該企業結合集団の国内売上高合計額の計算をするために二以上の連結財務諸表又は外国連結財務諸表を用いようとする場合にあつては、そのうちいずれか一の連結財務諸表を作成した連結財務諸表提出会社又は外国連結財務諸表を作成した外国連結財務諸表提出会社をいう。以下この項において同じ。）の事業年度の末日と異なるものが、当該連結財務諸表提出会社等の事業年度の末日において、その国内売上高の額を算定するための決算を行うものとする。ただし、当該連結財務諸表提出会社等の事業年度の末日と当該企業結合集団に属する会社等の事業年度の末日との差異が三か月を超えない場合にあつては、この限りでない。 

## 第2_4条 （他の会社の国内売上高及び当該他の会社の子会社の国内売上高を合計した額） 

（他の会社の国内売上高及び当該他の会社の子会社の国内売上高を合計した額）第二条の四法第十条第二項に規定する公正取引委員会規則で定める他の会社の国内売上高及び当該他の会社の子会社の国内売上高を合計する方法は、他の会社及び当該他の会社の子会社（次項及び次条において「他の会社等」という。）のそれぞれの国内売上高を合計する方法とする。２前項の規定により他の会社等の国内売上高を合計した額を計算する場合には、当該他の会社等相互間の取引に係る国内売上高について相殺消去をして合計することができる。３前項に規定する相殺消去をするにあたつては、事業年度の末日が他の会社の事業年度の末日と異なる当該他の会社の子会社が当該他の会社の事業年度の末日において、その国内売上高の額を算定するための決算を行うものとする。ただし、当該他の会社の子会社の事業年度の末日と当該他の会社の事業年度の末日との差異が三か月を超えない場合にあつては、この限りでない。 

## 第2_5条 第二条の五 

第二条の五前条の規定にかかわらず、当該他の会社等のうちに連結財務諸表提出会社又は外国連結財務諸表提出会社がある場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもつて当該他の会社等の国内売上高を合計した額とすることができる。ただし、当該各号に定める額が前条の規定に従い計算した当該他の会社等の国内売上高を合計した額と著しく異なることが明らかであると認められるときは、この限りでない。一当該他の会社等のうちに一又は二以上の連結財務諸表提出会社であつて他の連結財務諸表提出会社若しくは外国連結財務諸表提出会社の子会社でないものがある場合（第三号に規定する場合を除く。）イ及びロに掲げる額の合計額イ当該一又は二以上の連結財務諸表提出会社の作成する連結財務諸表における連結本邦売上高をそれぞれ合計した額ロ当該他の会社等であつて当該一又は二以上の連結財務諸表提出会社の連結会社のいずれでもないものの国内売上高を合計した額二当該他の会社等のうちに一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社であつて他の連結財務諸表提出会社若しくは外国連結財務諸表提出会社の子会社でないものがある場合（次号に規定する場合を除く。）イ及びロに掲げる額の合計額イ当該一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社の作成する外国連結財務諸表に記載される当該外国連結財務諸表提出会社の外国連結会社の売上高の合計額のうち国内売上高を合計した額に相当するものをそれぞれ合計した額ロ当該他の会社等であつて当該一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社の外国連結会社のいずれでもないものの国内売上高を合計した額三当該他の会社等のうちに一又は二以上の連結財務諸表提出会社であつて他の連結財務諸表提出会社若しくは外国連結財務諸表提出会社の子会社でないもの及び一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社であつて他の連結財務諸表提出会社若しくは外国連結財務諸表提出会社の子会社でないものがある場合次に掲げる額の合計額イ当該一又は二以上の連結財務諸表提出会社の作成する連結財務諸表における連結本邦売上高をそれぞれ合計した額ロ当該一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社の作成する外国連結財務諸表に記載される当該外国連結財務諸表提出会社の外国連結会社の売上高の合計額のうち国内売上高を合計した額に相当するものをそれぞれ合計した額ハ当該他の会社等であつて当該一又は二以上の連結財務諸表提出会社の連結会社のいずれでもないもの及び当該一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社の外国連結会社のいずれでもないものの国内売上高を合計した額２前項の規定により他の会社等の国内売上高を合計した額を計算する場合には、当該他の会社等相互間の取引に係る国内売上高について相殺消去をして合計することができる。３前項に規定する相殺消去をするにあたつては、当該他の会社等のうち、事業年度の末日が連結財務諸表提出会社等（第一項の規定に基づく当該他の会社等の国内売上高を合計した額の計算に用いる連結財務諸表を作成した連結財務諸表提出会社又は外国連結財務諸表を作成した外国連結財務諸表提出会社をいい、同項の規定に基づく当該他の会社等の国内売上高を合計した額を計算するために二以上の連結財務諸表又は外国連結財務諸表を用いようとする場合にあつては、そのうちいずれか一の連結財務諸表を作成した連結財務諸表提出会社又は外国連結財務諸表を作成した外国連結財務諸表提出会社をいう。以下この項において同じ。）の事業年度の末日と異なるものが、当該連結財務諸表提出会社等の事業年度の末日において、その国内売上高の額を算定するための決算を行うものとする。ただし、当該連結財務諸表提出会社等の事業年度の末日と当該他の会社等の事業年度の末日との差異が三か月を超えない場合にあつては、この限りでない。 

## 第2_6条 （株式の取得に関する計画の届出） 

（株式の取得に関する計画の届出）第二条の六法第十条第二項の規定により株式の取得に関する計画を届け出ようとする者は、様式第四号（同条第五項の規定により適用される同条第二項の規定により株式の取得に関する計画を届け出ようとする者にあつては様式第五号）による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。ただし、合併又は分割をすることにより、株式取得会社が株式発行会社の株式の取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権の数と、当該株式取得会社以外の会社等（法第十条第二項に規定する当該株式取得会社以外の会社等をいう。）が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権の数とを合計した議決権の数の当該株式発行会社の総株主の議決権の数に占める割合が法第十条第二項の政令で定める数値を超えることとなる場合において、法第十五条第二項の規定により公正取引委員会に届け出ることとされている合併に関する計画又は法第十五条の二第二項の規定により公正取引委員会に届け出ることとされている共同新設分割に関する計画若しくは法第十五条の二第三項の規定により公正取引委員会に届け出ることとされている吸収分割に関する計画において当該株式の取得に関する事項を記載したときは、その合併に関する計画又は共同新設分割に関する計画若しくは吸収分割に関する計画を届け出ることをもつて当該株式の取得に関する計画の届出書の提出に代えることができる。２前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一株式の取得に関する契約書の写又は意思決定を証するに足りる書類二届出会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書三株式の取得に関し株主総会の決議又は総社員の同意があつたときには、その決議又は同意の記録の写四届出会社の属する企業結合集団の最終親会社により作成された有価証券報告書（金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいい、外国におけるこれに相当するものを含む。第五条第三項第五号、第五条の二第四項第五号、第五条の三第三項第五号及び第六条第二項第五号において同じ。）その他当該届出会社が属する企業結合集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なもの 

## 第2_7条 （株式取得会社があらかじめ届出を行うことが困難と認められる場合） 

（株式取得会社があらかじめ届出を行うことが困難と認められる場合）第二条の七法第十条第二項ただし書に規定する公正取引委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。一株式の分割又は併合により発行される株式の取得をしようとする場合二会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てによる株式の取得をしようとする場合三会社法第二条第十九号に規定する取得条項付株式又は同法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として交付する株式の取得をしようとする場合四会社の子会社でない投資事業有限責任組合（外国の法令に基づいて設立された団体であつて投資事業有限責任組合に類似するもの（以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。）を含む。）の有限責任組合員（投資事業有限責任組合類似団体の構成員を含む。）となり、組合財産（投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。）として株式の取得をしようとする場合（当該有限責任組合員が、当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が行う投資判断を実質的に決定していると認められるときを除く。）五会社の子会社でない民法（明治二十九年法律第八十九号）第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合（外国の法令に基づいて設立された団体であつて当該組合に類似するもの（以下この号において「民法組合類似団体」という。）を含み、一人又は数人の組合員（民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。）にその業務の執行を委任しているものに限る。）の組合員（業務の執行を委任された者を除く。）となり、組合財産（民法組合類似団体の財産を含む。）として株式の取得をしようとする場合（当該組合員が、当該組合の業務の執行を委任された者が行う投資判断を実質的に決定していると認められるときを除く。）六金銭又は有価証券の信託に係る株式について、会社が、委託者又は受益者となり議決権を行使できる又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合であつて、金融商品取引業者等（金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この号において同じ。）と投資一任契約（同法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいい、同号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものに限る。）を締結し、受託者に他の会社の株式を取得させようとするとき（当該会社が、当該投資一任契約の相手方である金融商品取引業者等が行う投資判断を実質的に決定していると認められるときを除く。）七金銭又は有価証券の信託に係る株式について、会社が、委託者又は受益者となり議決権を行使できる又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合であつて、受託者と委託者又は受益者のために受託者が投資判断を行うとともに、これに基づく投資を行うことを内容とする信託契約（信託財産の運用方法が特定されていないものに限る。）を締結し、受託者に他の会社の株式を取得させようとするとき（当該会社が、当該信託契約の相手方である受託者が行う投資判断を実質的に決定していると認められるときを除く。） 

## 第2_8条 （株式取得会社が委託者として行使できる金銭の信託に係る議決権等から除かれるもの） 

（株式取得会社が委託者として行使できる金銭の信託に係る議決権等から除かれるもの）第二条の八法第十条第三項に規定する公正取引委員会規則で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和二十六年法律第百九十八号）第十条の規定により、会社が投資信託委託会社（同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下この条において同じ。）としてその行使について指図を行う株式に係る議決権及び同法第十条の規定に相当する外国の法令の規定により会社が投資信託委託会社に相当するものとしてその行使について指図を行う株式に係る議決権とする。 

## 第2_9条 （子会社及び親会社） 

（子会社及び親会社）第二条の九法第十条第六項に規定する公正取引委員会規則で定めるものは、同項に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。２法第十条第七項に規定する公正取引委員会規則で定めるものは、会社が同項に規定する会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該会社とする。３前二項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合（財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。）をいう。この場合において、他の会社等が民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合及び特定組合類似団体である場合におけるこの項の規定の適用については、「議決権の総数」とあるのは「業務執行を決定する権限の全体」と、「所有している議決権」とあるのは「所有している業務執行を決定する権限」と、「の数の割合が百分の五十を超えている場合」とあるのは「の割合が百分の五十を超えている場合」と、「数の割合が百分の四十」とあるのは「割合が百分の四十」と、「自己所有等議決権数」とあるのは「自己所有等業務執行決定権限」と、「議決権の数の合計数」とあるのは「業務執行を決定する権限の合計」と、「議決権を」とあるのは「業務執行を決定する権限を」とする。一他の会社等（次に掲げる会社等であつて有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。次号及び第三号において同じ。）の議決権の総数に対する自己（その子会社を含む。次号及び第三号において同じ。）の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合イ民事再生法（平成十一年法律第二百二十五号）の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等ロ会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社ハ破産法（平成十六年法律第七十五号）の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等ニその他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等二他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合（前号に掲げる場合を除く。）であつて次に掲げるいずれかの要件に該当する場合イ他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数（次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。）の割合が百分の五十を超えていること。（１）自己の計算において所有している議決権（２）自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権（３）自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権ロ他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者（当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。）の数の割合が百分の五十を超えていること。（１）自己の役員（２）自己の業務を執行する役員（３）自己の使用人（４）（１）から（３）までに掲げる者であつた者ハ自己が他の会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。ニ他の会社等の資金調達額（貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。次号において同じ。）の総額に対する自己が行う融資（債務の保証及び担保の提供を含む。次号において同じ。）の額（自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。次号において同じ。）の割合が百分の五十を超えていること。ホその他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。三他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合（自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。）であつて前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合。この場合において、他の会社等が民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合及び特定組合類似団体であるときは、資金調達額の総額に対する自己が行う融資の額の割合を考慮しないものとする。 

## 第3条 （法第十一条第一項ただし書に規定する公正取引委員会の認可の申請） 

（法第十一条第一項ただし書に規定する公正取引委員会の認可の申請）第三条法第十一条第一項ただし書の規定により国内の会社の議決権をその総株主の議決権の百分の五（保険業を営む会社にあつては、百分の十。次条において同じ。）を超えて有することとなる場合における議決権の取得又は保有についての認可を受けようとする者は、様式第六号による申請書正副二通を公正取引委員会に提出しなければならない。２前項の認可申請書には、当該議決権に係る株式を発行した会社の定款、最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。 

## 第4条 （法第十一条第二項に規定する公正取引委員会の認可の申請） 

（法第十一条第二項に規定する公正取引委員会の認可の申請）第四条法第十一条第二項の規定により、国内の会社の議決権をその総株主の議決権の百分の五を超えて有することとなつた日から一年を超えて当該議決権を保有しようとする場合における議決権の保有についての認可を受けようとする者は、様式第七号による申請書正副二通を公正取引委員会に提出しなければならない。２前項の認可申請書には、当該議決権に係る株式を発行した会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。 

## 第5条 （合併に関する計画の届出） 

（合併に関する計画の届出）第五条法第十五条第二項の規定により合併に関する計画を届け出ようとする者は、様式第八号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。２前項の届出書は、当事者の連名で提出しなければならない。３第一項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一届出会社（合併当事会社のすべてをいう。以下この項において同じ。）の定款二合併契約書の写三届出会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書並びに総株主の議決権の百分の一を超えて保有するものの名簿四合併に関し株主総会の決議又は総社員の同意があつたときは、その決議又は同意の記録の写五届出会社の属する企業結合集団の最終親会社により作成された有価証券報告書その他当該届出会社が属する企業結合集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なもの 

## 第5_2条 （分割に関する計画の届出） 

（分割に関する計画の届出）第五条の二法第十五条の二第二項の規定により共同新設分割に関する計画を届け出ようとする者は、様式第九号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。２法第十五条の二第三項の規定により吸収分割に関する計画を届け出ようとする者は、様式第十号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。３前二項の届出書は、当事者の連名で提出しなければならない。４第一項及び第二項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一届出会社（分割の当事会社すべてをいう。以下この項において同じ。）の定款二分割計画書又は分割契約書の写三届出会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書並びに総株主の議決権の百分の一を超えて保有するものの名簿四分割に関し株主総会の決議又は総社員の同意があつたときには、その決議又は同意の記録の写五届出会社の属する企業結合集団の最終親会社により作成された有価証券報告書その他当該届出会社が属する企業結合集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なもの 

## 第5_3条 （共同株式移転に関する計画の届出） 

（共同株式移転に関する計画の届出）第五条の三法第十五条の三第二項の規定により共同株式移転に関する計画を届け出ようとする者は、様式第十一号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。２前項の届出書は、当事者の連名で提出しなければならない。３第一項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一届出会社（共同株式移転当事会社のすべてをいう。以下この項において同じ。）の定款二共同株式移転計画書又は共同株式移転契約書の写三届出会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書並びに総株主の議決権の百分の一を超えて保有するものの名簿四共同株式移転に関し株主総会の決議があつたときには、その決議の記録の写五届出会社の属する企業結合集団の最終親会社により作成された有価証券報告書その他当該届出会社が属する企業結合集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なもの 

## 第6条 （事業等の譲受けに関する計画の届出） 

（事業等の譲受けに関する計画の届出）第六条法第十六条第二項の規定により事業又は事業上の固定資産の譲受け（以下「事業等の譲受け」という。）に関する計画を届け出ようとする者は、様式第十二号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。２前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一届出会社及び相手会社の定款二当該行為に関する契約書の写三届出会社及び相手会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書並びに総株主の議決権の百分の一を超えて保有するものの名簿四当該行為に関し株主総会の決議又は総社員の同意があつたときは、その決議又は同意の記録の写五届出会社の属する企業結合集団の最終親会社により作成された有価証券報告書その他当該届出会社が属する企業結合集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なもの 

## 第7条 （届出受理書の交付等） 

（届出受理書の交付等）第七条公正取引委員会は、第二条の六又は前四条の規定による届出書（以下「企業結合届出書」という。）を受理したときは、届出会社に対し、様式第十三号、様式第十四号、様式第十五号、様式第十六号、様式第十七号又は様式第十八号による届出受理書を交付するものとする。２公正取引委員会は、第二条の六又は前四条の規定による届出書類の記載事項が欠けている場合は、届出会社に対し、当該届出書類の訂正を命じたうえ前項の届出受理書を交付することができる。３届出会社は、届出後株式の取得をした日又は合併、分割、株式移転若しくは事業等の譲受けの効力が生ずる日までに届出書類の記載事項に変更があつた場合（次項に規定する場合を除く。）は、遅滞なく、様式第十九号、様式第二十号、様式第二十一号、様式第二十二号、様式第二十三号又は様式第二十四号による変更報告書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。４届出会社は、届出後株式の取得をした日又は合併、分割、株式移転若しくは事業等の譲受けの効力が生ずる日までに届出書類の記載事項に重要な変更があつた場合は、改めて第二条の六、第五条、第五条の二、第五条の三及び第六条の規定による届出書類を公正取引委員会に提出しなければならない。５届出会社は、株式の取得をした日又は合併、分割、株式移転若しくは事業等の譲受けの効力が生じたときは、様式第二十五号、様式第二十六号、様式第二十七号、様式第二十八号、様式第二十九号又は様式第三十号による完了報告書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。 

## 第7_2条 （意見書及び資料の提出） 

（意見書及び資料の提出）第七条の二届出会社は、公正取引委員会が企業結合届出書を受理した日から法第五十条第一項又は第九条の規定による通知を行う日までの間、いつでも、公正取引委員会に対し、意見書又は審査に必要と考える資料を提出することができる。 

## 第8条 （報告等要請書及び報告等受理書の交付） 

（報告等要請書及び報告等受理書の交付）第八条公正取引委員会は、届出会社に対し、法第十条第九項（法第十五条第三項、法第十五条の二第四項、法第十五条の三第三項及び法第十六条第三項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に規定する必要な報告、情報又は資料の提出（以下「報告等」という。）を求めるときは、様式第三十一号、様式第三十二号、様式第三十三号、様式第三十四号、様式第三十五号又は様式第三十六号による報告等要請書を交付するものとする。この場合において、当該報告等要請書には、報告等を求める趣旨を記載するものとする。２公正取引委員会は、届出会社から法第十条第九項に規定する報告等を受理したときは、届出会社に対し、様式第三十七号、様式第三十八号、様式第三十九号、様式第四十号、様式第四十一号又は様式第四十二号による報告等受理書を交付するものとする。 

## 第9条 （排除措置命令を行わない旨の通知） 

（排除措置命令を行わない旨の通知）第九条公正取引委員会は、企業結合届出書に係る株式の取得、合併、分割、株式移転又は事業等の譲受けについて法第五十条第一項の規定による通知をしないこととしたとき（当該企業結合届出書に係る株式の取得、合併、分割、株式移転又は事業等の譲受けに関し、法第四十八条の三第三項の排除措置計画の認定をしたときを除く。）は、届出会社に対し、様式第四十三号、様式第四十四号、様式第四十五号、様式第四十六号、様式第四十七号又は様式第四十八号による通知書を交付するものとする。 

## 第10条 （文書の証明） 

（文書の証明）第十条この規則で定める様式による報告書、届出書又は申請書を公正取引委員会に提出する場合には、これらの文書が真正に作成されたものであること及びその内容が真正であることを証する書類を添付しなければならない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50200000001 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50200000001)

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> 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則 (出典: https://jpcite.com/laws/shitekidokusen-no-kinshi_6、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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