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# shitei-shageki-ba

# 指定射撃場の指定に関する内閣府令 
法令番号 昭和37年総理府令第46号 施行日 2025-03-01 最終改正 2025-01-24 e-Gov 法令 ID 337M50000002046 ステータス active 

目次 

- [1 （指定射撃場の位置及び構造設備の基準） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 （射撃を行う銃砲の種類による指定射撃場の種類） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （指定射撃場の種類ごとの区分） ](#art-3)
- [4 （位置に関する基準） ](#art-4)
- [4_附2 （経過措置） ](#art-4_-2)
- [5 （構造設備の基準） ](#art-5)
- [6 （設置者の基準） ](#art-6)
- [6_2 （管理者の基準） ](#art-6_2)
- [7 （管理方法の基準） ](#art-7)
- [8 第八条 ](#art-8)
- [9 第九条 ](#art-9)
- [10 （申請の手続） ](#art-10)
- [11 （指定） ](#art-11)
- [12 第十二条 ](#art-12)
- [13 （変更の届出） ](#art-13)
- [14 （指定の解除） ](#art-14)

## 第1条 （指定射撃場の位置及び構造設備の基準） 

（指定射撃場の位置及び構造設備の基準）第一条銃砲刀剣類所持等取締法（昭和三十三年法律第六号。以下「法」という。）第九条の二第一項に規定する銃砲の種類ごとに内閣府令で定める指定射撃場の位置及び構造設備の基準は、次条から第五条までに定めるとおりとする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律（平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。）の施行の日（平成二十四年七月九日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （射撃を行う銃砲の種類による指定射撃場の種類） 

（射撃を行う銃砲の種類による指定射撃場の種類）第二条射撃を行う銃砲の種類による指定射撃場の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。一散弾銃射撃場（散弾銃又はライフル銃を用いて散弾によつて射撃を行う施設）二ライフル射撃場（空気銃を用いて射撃を行う施設又は散弾銃、散弾銃以外の滑腔こう銃若しくはライフル銃を用いて単弾によつて射撃を行う施設）三拳銃射撃場（拳銃を用いて射撃を行う施設）四空気銃射撃場（空気銃を用いて射撃を行う施設） 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この府令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。２旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第3条 （指定射撃場の種類ごとの区分） 

（指定射撃場の種類ごとの区分）第三条前条各号に掲げる種類の指定射撃場は、それぞれ次表のとおり区分する。種類区分 散弾銃射撃場トラツプ射撃場（トラツプ射撃を行う施設）スキート射撃場（スキート射撃を行う施設）散弾銃（移動標的）射撃場（移動標的（地上を移動する標的をいう。別表第三の二において同じ。）の射撃を行う施設）ライフル射撃場ライフル（覆道式）射撃場（弾道の全体が射屋によつておおわれているもの）ライフル（バツフル式）射撃場（射座からバツクストツプまでの間に、弾丸が射撃場外に飛散することを防ぐための障壁が設けられているもの）ライフル（自然式）射撃場（覆道式及びバツフル式以外のもの）けん銃射撃場けん銃（覆道式）射撃場（弾道の全体が射屋によつておおわれているもの）けん銃（バツフル式）射撃場（射座からバツクストツプまでの間に、弾丸が射撃場外に飛散することを防ぐための障壁が設けられているもの）けん銃（自然式）射撃場（覆道式及びバツフル式以外のもの）空気銃射撃場空気銃（覆道式）射撃場（弾道の全体が射屋によつておおわれているもの）空気銃（バツフル式）射撃場（射座からバツクストツプまでの間に、弾丸が射撃場外に飛散することを防ぐための障壁が設けられているもの）空気銃（自然式）射撃場（覆道式及びバツフル式以外のもの） 

## 第4条 （位置に関する基準） 

（位置に関する基準）第四条前条に定める区分による各射撃場の位置についての基準は、次の各号に掲げるとおりとする。一次表上欄に掲げる射撃場にあつては、射座の外縁から学校、病院、人家その他周囲の静穏を保持することが必要と認められる施設の敷地に対し、それぞれ次表下欄に掲げる距離を有していること。射撃場距離 トラップ射撃場スキート射撃場散弾銃（移動標的）射撃場 五十メートル以上ライフル（覆道式）射撃場公称口径二十二のへり打ちのライフル銃又は空気銃のみを使用するもの十五メートル以上その他のもの二十五メートル以上ライフル（バッフル式）射撃場ライフル（自然式）射撃場公称口径二十二のへり打ちのライフル銃又は空気銃のみを使用するもの十五メートル以上その他のもの五十メートル以上拳銃（覆道式）射撃場公称口径二十二のへり打ちの拳銃のみを使用するもの十五メートル以上その他のもの二十五メートル以上拳銃（バッフル式）射撃場拳銃（自然式）射撃場公称口径二十二のへり打ちの拳銃のみを使用するもの十五メートル以上その他のもの五十メートル以上空気銃（バッフル式）射撃場空気銃（自然式）射撃場 三メートル以上二トラップ射撃場、散弾銃（移動標的）射撃場、ライフル（自然式）射撃場、拳銃（自然式）射撃場及び空気銃（自然式）射撃場にあつては、別表第一に掲げる区域内に人家、学校、病院その他人が現在する建造物又は道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第二条第一項第一号に規定する道路がないこと。三トラップ射撃場、スキート射撃場、散弾銃（移動標的）射撃場、ライフル（バッフル式）射撃場、ライフル（自然式）射撃場、拳銃（バッフル式）射撃場、拳銃（自然式）射撃場及び空気銃（自然式）射撃場にあつては、射座の外縁から二百メートルまでの範囲の区域に市街地がないこと。２射撃場の周囲の静穏を保持し、又はその危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物がある射撃場についての前項に規定する距離又は区域の基準は、同項の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める距離又は区域とする。この場合において、都道府県公安委員会が定める距離又は区域は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて前項に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 

## 第4_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第四条この府令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第5条 （構造設備の基準） 

（構造設備の基準）第五条第二条各号に掲げる射撃場の構造設備の基準は、第三条に定める区分に従い、それぞれ別表第二から第十二までに定めるとおりとする。 

## 第6条 （設置者の基準） 

（設置者の基準）第六条法第九条の二第一項に規定する内閣府令で定める設置をする者（以下「設置者」という。）の基準は、当該設置者（法人の場合にあつては、その代表者）が二十五歳以上の者であつて、法第五条第一項各号又は法第五条の二第二項第二号若しくは第三号のいずれにも該当しないものであることとする。 

## 第6_2条 （管理者の基準） 

（管理者の基準）第六条の二法第九条の二第一項に規定する内閣府令で定める管理をする者（以下「管理者」という。）の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。一二十五歳以上の者であつて、法第五条第一項各号又は法第五条の二第二項第二号若しくは第三号のいずれにも該当しないものであること。二管理しようとする指定射撃場の指定に係る種類の銃砲及びその銃砲に使用する実包に関し相当な知識を有している者であること。三射撃に関する経験を有し、かつ、射撃に伴う危害の防止のために必要な知識を有している者であること。 

## 第7条 （管理方法の基準） 

（管理方法の基準）第七条法第九条の二第一項に規定する内閣府令で定める管理方法の基準は、次条及び第九条に定めるとおりとする。 

## 第8条 第八条 

第八条指定射撃場の管理方法の一般的な基準は、次の各号に掲げるとおりとする。一当該指定射撃場の位置及び構造設備を第四条及び第五条に規定する基準に適合するように維持すること。二当該指定射撃場の管理者が、直接にその管理にあたること。三次に掲げる者には、射撃をさせないこと。イ法第三条第一項の規定に違反して銃砲を所持する者ロ火薬類取締法（昭和二十五年法律第百四十九号）第二十一条の規定に違反して所持する実包によつて射撃を行おうとする者ハ酒気を帯びている者四当該指定射撃場の指定に係る種類の銃砲又は実包以外の銃砲又は実包によつて射撃をさせないこと。五当該指定射撃場の指定に係る射撃の方法以外の方法による射撃をさせないこと。六当該指定射撃場において射撃を行う者がある場合は、管理者又は従業者が射座の付近に位置し、射撃を行う者に対し、射撃に伴う危害の防止のため必要な注意又は指導を行うこと。七次に掲げる事項を当該指定射撃場の見やすい箇所に掲示すること。イ都道府県公安委員会の指定を受けた指定射撃場である旨の表示ロ当該指定射撃場の指定に係る銃砲及び実包の種類ハ当該指定射撃場の指定に係る射撃の方法ニ射撃に関する事故を防止するため必要な事項八射撃に関し事故が発生した場合においては、速やかにその旨を当該指定射撃場の所在地を管轄する警察署長（以下「所轄警察署長」という。）に通報すること。 

## 第9条 第九条 

第九条第三条の区分による射撃場ごとに必要な指定射撃場の管理方法の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。一ライフル（バッフル式）射撃場及び拳銃（バッフル式）射撃場にあつては、跳弾による危険を防止するため、バックストップ内の廃弾を常に除去すること。二ライフル（自然式）射撃場及び拳銃（自然式）射撃場以外の射撃場にあつては、徹甲弾を使用させないこと。三空気銃射撃場にあつては、必要以上に高い圧力による射撃をさせないこと。 

## 第10条 （申請の手続） 

（申請の手続）第十条法第九条の二第一項の申請は、次の各号に掲げる書類を添付した別記様式第一号の指定射撃場の指定申請書を、所轄警察署長を経由して、射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出して行うものとする。一射撃場の位置及び構造設備を明らかにした図面二射撃場の付近の見取図三射撃場の管理方法の概要を記載した書類四使用する標的、射撃を行う方向等射撃場における射撃の方法を記載した書類五射撃場の設置者及び管理者の住民票の写し（住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第七条第五号に掲げる事項（外国人にあつては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等）を記載したものに限る。）及び履歴書六主たる従業者の氏名及び年齢を記載した書類七期間を定めて指定を受けようとする場合にあつては、その期間及び理由を記載した書類 

## 第11条 （指定） 

（指定）第十一条法第九条の二第一項の指定は、別記様式第二号の指定通知書を申請者に交付して行なうものとする。 

## 第12条 第十二条 

第十二条都道府県公安委員会は、期間を定めて指定射撃場の指定を受けようとする者がある場合においては、期間を定めて指定を行なうことができる。 

## 第13条 （変更の届出） 

（変更の届出）第十三条指定射撃場を設置し、又は管理する者は、第十条の指定射撃場指定申請書（添付書類を含む。）の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第三号の記載事項変更届を、速やかに所轄警察署長を経由して都道府県公安委員会に提出しなければならない。 

## 第14条 （指定の解除） 

（指定の解除）第十四条法第九条の二第二項の規定に基づく指定射撃場の指定の解除は、別記様式第四号の指定解除通知書を、当該指定射撃場を設置し、又は管理する者に交付して行うものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002046 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002046)

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> 指定射撃場の指定に関する内閣府令 (出典: https://jpcite.com/laws/shitei-shageki-ba、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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