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# shitei-koshonin-no

# 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令 
法令番号 平成13年法務省令第24号 施行日 2025-10-01 最終改正 2025-08-15 e-Gov 法令 ID 413M60000010024 ステータス repealed 

目次 

- [1 （指定公証人の指定） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [2 （電子署名の方法） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令及び平成十九年法務省告示第百二号の廃止） ](#art-2_-3)
- [3 （電子証明書の提供等） ](#art-3)
- [3_附2 （経過措置） ](#art-3_-2)
- [4 （電子証明書管理ファイル） ](#art-4)
- [5 （電子証明書の使用の廃止の申出） ](#art-5)
- [6 第六条 ](#art-6)
- [7 （新たな電子証明書の提供の申出） ](#art-7)
- [8 （法務大臣による電子証明書の使用の廃止の通知） ](#art-8)
- [9 （電磁的記録の認証） ](#art-9)
- [10 （認証の場合の本人確認） ](#art-10)
- [11 （通訳及び立会人の選定） ](#art-11)
- [12 （宣誓認証の準用） ](#art-12)
- [13 （日付情報の付与） ](#art-13)
- [14 （電磁的記録の保存） ](#art-14)
- [15 （情報の同一性に関する証明） ](#art-15)
- [16 （同一の情報の提供） ](#art-16)
- [17 （書面による同一の情報の提供） ](#art-17)
- [18 （電磁的記録に関する事務に係る情報の記録の保存） ](#art-18)
- [19 （電磁的記録に関する事務に関して提出された書類） ](#art-19)
- [20 （規則の適用除外等） ](#art-20)
- [21 （計算簿の特例） ](#art-21)
- [22 （電磁的記録媒体の複製等） ](#art-22)
- [23 （情報等の保存期間） ](#art-23)
- [24 （情報等の廃棄） ](#art-24)
- [25 （嘱託の拒絶の特例） ](#art-25)
- [26 （指定公証人の執務時間の特例） ](#art-26)
- [27 （指定公証人の情報の管理等） ](#art-27)
- [28 （指定公証人名簿等） ](#art-28)

## 第1条 （指定公証人の指定） 

（指定公証人の指定）第一条法務大臣は、公証人法（明治四十一年法律第五十三号。以下「法」という。）第七条ノ二に規定する指定公証人を指定する場合には、次に掲げる事項を考慮するものとする。一法第六十二条ノ六第一項及び第二項、法第六十二条ノ七第一項から第四項まで（民法施行法（明治三十一年法律第十一号。以下「施行法」という。）第七条第一項において準用する場合を含む。）並びに施行法第五条第二項に規定する電磁的記録に関する事務（以下「電磁的記録に関する事務」という。）を取り扱うに当たって必要とする電子計算機及びその周辺機器を保管していること。二前号に規定する電子計算機及びその周辺機器の運用が確実かつ円滑に行われるための方策を施していること。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「番号利用法」という。）附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日（平成二十八年一月一日）から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和七年十月一日から施行する。 

## 第2条 （電子署名の方法） 

（電子署名の方法）第二条法第六十二条ノ六第一項第一号及び第六十二条ノ八第一項第一号に定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法（昭和二十四年法律第百八十五号）に基づく日本産業規格（以下「日本産業規格」という。）Ｘ五七三一―八の附属書Ｄに適合する方法であって同附属書に定めるｎの長さの値が二千四十八ビットであるものを講ずる措置（以下「電子署名」という。）とする。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行前にされた電磁的記録に関する事務に係る嘱託又は請求に関しては、次項及び第三項に定めるものを除くほか、なお従前の例による。２この省令の施行の際、現にこの省令による改正前の指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令（以下「旧省令」という。）第十五条の規定に基づき保存されている情報については、旧省令第十六条及び第十七条の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。３前項の場合における旧省令第十六条及び第十七条の規定の適用については、旧省令第十六条第一項及び旧省令第十七条第一項中「フレキシブルディスクカートリッジ」とあるのは「電磁的記録に係る記録媒体であって法務大臣が定めるもの」と、旧省令第十六条第三項中「第一項のフレキシブルディスクカートリッジに記録し」とあるのは「これを出力して書面を作成し」と、「嘱託人」とあるのは「嘱託人等」と、同項第一号中「同一性に関する表示」とあるのは「前項の規定による比較の結果の表示」と、同項第三号中「指定公証人名」とあるのは「指定公証人名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地」と、旧省令第十七条第一項中「法第六十二条ノ七第三項第二号」とあるのは「法第六十二条ノ七第三項第二号（施行法第七条第一項において準用する場合を含む。）」と、同条第二項中「前条第三項」とあるのは「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するとされる前条第三項」と、「「嘱託人」とあるのは「嘱託人等」」とあるのは「「第一項のフレキシブルディスクカートリッジに記録し」とあるのは「これを出力して書面を作成し」と、「同一性に関する表示」とあるのは「同一の情報である旨の表示」と、「指定公証人名」とあるのは「指定公証人名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地」」とする。 

## 第2_附3条 （指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令及び平成十九年法務省告示第百二号の廃止） 

（指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令及び平成十九年法務省告示第百二号の廃止）第二条指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令（平成十三年法務省令第二十四号）及び平成十九年法務省告示第百二号（法務大臣が指定する電子署名の方式等に関する件）は、廃止する。 

## 第3条 （電子証明書の提供等） 

（電子証明書の提供等）第三条法務大臣は、公証人を指定公証人に指定した場合には、当該公証人に対して、法第六十二条ノ八第一項第二号の情報（以下「指定公証人電子証明書」という。）を提供しなければならない。２指定公証人は、前項の指定公証人電子証明書の提供を受けようとする場合には、書面により法務大臣に対してその旨の申出をしなければならない。３指定公証人電子証明書には、次に掲げる情報を表さなければならない。一指定公証人電子証明書の番号二指定公証人を特定するに足りる符号三証明すべき期間 

## 第3_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第三条この省令の施行前にされた公証人の行う事務に係る嘱託又は請求に関する手続については、次項に定めるものを除くほか、なお従前の例による。２前条の規定にかかわらず、指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令（平成十九年法務省令第七号）附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するとされた同省令による改正前の指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令第十五条の規定に基づき保存されている情報に係る情報の同一性に関する証明及び同一の情報の提供については、この省令の施行後も、なお従前の例による。 

## 第4条 （電子証明書管理ファイル） 

（電子証明書管理ファイル）第四条法務大臣は、指定公証人に指定公証人電子証明書を提供した場合には、指定公証人電子証明書に記録された情報を、電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。）をもって調製された電子証明書管理ファイルに記録しなければならない。 

## 第5条 （電子証明書の使用の廃止の申出） 

（電子証明書の使用の廃止の申出）第五条指定公証人は、自己の指定公証人電子証明書の使用を継続することが相当でないと認める場合には、直ちにその使用をやめすみやかに、書面により法務大臣に対してその廃止の申出をしなければならない。２前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、指定公証人が記名押印しなければならない。一申出の理由二指定公証人電子証明書の番号三年月日３法務大臣は、第一項の申出を受けた場合には、その旨を電子証明書管理ファイルに記録しなければならない。４第三条第一項の規定は、法務大臣が第一項の申出を受けた場合について準用する。 

## 第6条 第六条 

第六条指定公証人は、疾病その他の事由により自己の指定公証人電子証明書を使用することができない場合には、すみやかに、書面により法務大臣に対してその使用の廃止の申出をしなければならない。２前条第二項及び第三項の規定は、前項の申出について準用する。 

## 第7条 （新たな電子証明書の提供の申出） 

（新たな電子証明書の提供の申出）第七条指定公証人は、前条第一項の事由がやんだ場合には、書面により法務大臣に対して新たな指定公証人電子証明書の提供の申出をしなければならない。２第五条第二項（第二号を除く。）の規定は前項の書面について、第三条第一項の規定は法務大臣が前項の申出を受けた場合について準用する。 

## 第8条 （法務大臣による電子証明書の使用の廃止の通知） 

（法務大臣による電子証明書の使用の廃止の通知）第八条法務大臣は、指定公証人電子証明書の使用を継続することが相当でないと認める場合には、当該指定公証人に対してその使用を廃止すべき旨を通知することができる。２指定公証人は、前項の通知があった場合には、指定公証人電子証明書を使用してはならない。３第三条第一項及び第五条第三項の規定は、法務大臣が第一項に規定する通知をした場合について準用する。 

## 第9条 （電磁的記録の認証） 

（電磁的記録の認証）第九条法第六十二条ノ六第三項の認証の付与の嘱託は、嘱託人が、認証を受けようとする情報について電子署名を行い、かつ、これに電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成十四年法律第百五十三号）第三条第一項の署名用電子証明書その他自己が電子署名を行ったことを確認するために必要な事項を証明するために作成された電磁的記録であって法務大臣が指定するもの（第十五条第一項において「電子証明書」という。）を付した上で、これを電気通信回線により指定公証人に送信してするものとする。２前項の認証を受けようとするの情報は、法務大臣の指定する形式によって作成しなければならない。３前二項の規定による指定は、告示してしなければならない。４同時に数個の嘱託をする場合において、各嘱託に共通する証書その他の情報があるときは、当該証書その他の情報は、一の嘱託について提供することで足りる。５前項の場合においては、当該情報を当該一の嘱託について提供した旨を他の嘱託について提供すべき内容としなければならない。６法第六十二条ノ六第三項の認証の付与の嘱託に係る電磁的記録に記録された情報について嘱託人が指定公証人の面前において行う行為は、指定公証人の役場又は国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七号）第十二条の二第二項の公証人役場外定款認証事業を実施する場所（以下「指定公証人の役場等」という。）に出頭してするものとする。７前項の規定にかかわらず、嘱託人の申立てがあり、指定公証人が相当と認めるときは、嘱託人が指定公証人の面前において行う法第六十二条ノ六第一項第二号に掲げる行為（同条第二項に規定する宣誓をした上で行うものを除く。）は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によってすることができる。８法第六十二条ノ六第一項の電磁的記録の認証の付与は、第一項の認証を受けようとする情報に次に掲げる情報を付した上で、これを嘱託人が指定公証人の役場等において提出した電磁的記録媒体であって法務大臣が定めるものに記録して、嘱託人に交付してするものとする。ただし、前項に規定する行為が同項に規定する方法によってされた場合には、これを電気通信回線により嘱託人に送信してすることができる。一認証した旨の表示二年月日三指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地四嘱託を識別するための番号９前項に規定する場合において、嘱託人の申立てがあるときは、指定公証人は、第一項の認証を受けようとする情報に法第三十六条第四号、第六号及び第七号に掲げる事項に係る情報をも付さなければならない。 

## 第10条 （認証の場合の本人確認） 

（認証の場合の本人確認）第十条指定公証人は、前条第一項の規定に係る嘱託により認証を与える場合には、確実に嘱託人を確認することができる方法によって、同人が本人であることを証明させなければならない。ただし、指定公証人が嘱託人の氏名を知り、かつ、嘱託人と面識があるときは、この限りでない。２前項の規定は、代理による嘱託がされたときにおける代理人について準用する。３代理により嘱託がされたときは、指定公証人は、その代理人の権限を証すべき証書その他の情報の提供その他の方法によって代理人の権限を証明させなければならない。 

## 第11条 （通訳及び立会人の選定） 

（通訳及び立会人の選定）第十一条電磁的記録の認証を受ける場合には、通訳及び立会人は、嘱託人又はその代理人が選定しなければならない。２立会人は、通訳を兼ねることができる。３次に掲げる者は、立会人となることができない。ただし、法第三十条第二項の場合は、この限りでない。一未成年者二法第十四条に掲げる者三嘱託事項について利害関係を有する者四嘱託事項について代理人若しくは補佐人である者又は代理人若しくは補佐人であった者五公証人若しくは嘱託人若しくはその代理人の配偶者、四親等内の親族、法定代理人、保佐人、補助人、被用者又は同居人六公証人の書記 

## 第12条 （宣誓認証の準用） 

（宣誓認証の準用）第十二条公証人法施行規則（昭和二十四年法務府令第九号。以下「規則」という。）第十三条の三の規定は、法六十二条ノ六第二項の認証について準用する。この場合においては、規則第十三条の三第一項中「第五十八条ノ二」とあるのは「第六十二条ノ六第二項」と、同項及び同条第三項中「証書の記載」とあるのは「電磁的記録の内容」と、同項中「公証人」とあるのは「指定公証人」と読み替えるものとする。 

## 第13条 （日付情報の付与） 

（日付情報の付与）第十三条施行法第七条第二項の規定による施行法第五条第二項の請求は、当該請求をする者が、日付情報の付与を求める情報を電気通信回線により指定公証人に送信してするものとする。２第九条第二項及び第三項（同条第一項の規定による指定に係る部分を除く。）の規定は、日付情報の付与を求める情報について準用する。３施行法第五条第二項の規定による日付情報の付与は、日付情報の付与を求める情報に次に掲げる情報を付した上で、これを電気通信回線により請求をした者に送信してするものとする。一年月日二指定公証人の氏名及びその所属する法務局又は地方法務局の名称三請求を識別するための番号 

## 第14条 （電磁的記録の保存） 

（電磁的記録の保存）第十四条法第六十二条ノ七第一項（施行法第七条第一項において準用する場合を含む。）の規定による保存は、認証を受けた電磁的記録に記録された情報又は日付情報の付与を受けた情報の同一性を確認するに足りる情報ごとに第九条第八項第四号又は第十三条第三項第三号の番号（以下「登簿管理番号」と総称する。）を付した上で、これを電磁的記録媒体に記録してするものとする。２法第六十二条ノ七第五項（施行法第七条第一項において準用する場合を含む。）の規定による法第六十二条ノ七第二項（施行法第七条第一項において準用する場合を含む。）に規定する保存の請求は、認証の付与の嘱託又は日付情報の付与の請求と共にしなければならない。３前項の保存は、電磁的記録媒体に記録してするものとする。 

## 第15条 （情報の同一性に関する証明） 

（情報の同一性に関する証明）第十五条法第六十二条ノ七第五項（施行法第七条第一項において準用する場合を含む。）の規定による法第六十二条ノ七第三項第一号（施行法第七条第一項において準用する場合を含む。）の証明（以下「情報の同一性に関する証明」という。）の請求は、嘱託人若しくは日付情報の付与の請求をした者若しくはこれらの承継人又は電磁的記録の趣旨について法律上利害関係を有することを証明した者（以下「嘱託人等」という。）が、当該請求に係る情報について電子署名を行い、かつ、これに電子証明書を付した上で、これを電気通信回線により指定公証人に送信してするものとする。この場合においては、第九条第四項及び第五項並びに第十条の規定を準用する。２情報の同一性に関する証明は、前条第一項の情報と請求に係る情報とを比較することによってする。３指定公証人は、情報の同一性に関する証明をする場合には、請求に係る情報に次に掲げる情報を付し、これを電気通信回線により当該請求をした者に送信しなければならない。一前項の規定による比較の結果の表示二年月日三指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地四登簿管理番号 

## 第16条 （同一の情報の提供） 

（同一の情報の提供）第十六条前条第一項の規定は、法第六十二条ノ七第五項（施行法第七条第一項において準用する場合を含む。）の規定による法第六十二条ノ七第三項第二号（施行法第七条第一項において準用する場合を含む。）の情報の提供（以下「同一の情報の提供」という。）の請求について準用する。この場合においては、嘱託人等は、指定公証人に対して登簿管理番号を明示して請求しなければならない。２前項の規定にかかわらず、同一の情報の提供の請求（法第六十二条ノ七第四項に規定する書面の交付による情報の提供の請求に限る。）は、第九条第一項の認証を受けるのと同時にする場合に限り、指定公証人の役場等において、書面ですることができる。３指定公証人は、同一の情報の提供をする場合には、請求に係る情報に次に掲げる情報を付した上で、これを当該請求をした者が指定公証人の役場等において提出した電磁的記録媒体であって法務大臣が定めるものに記録して、その者に交付しなければならない。ただし、当該請求をした者の申立てがあり、指定公証人が相当と認めるときは、これを電気通信回線によりその者に送信してすることができる。一同一の情報である旨の表示二年月日三指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地四登簿管理番号 

## 第17条 （書面による同一の情報の提供） 

（書面による同一の情報の提供）第十七条法第六十二条ノ七第四項（施行法第七条第一項において準用する場合を含む。）に規定する書面の交付による情報の提供は、指定公証人が、請求に係る情報に前条第三項各号に掲げる情報を付した上で、これを出力して書面を作成し、当該書面に押印してするものとする。この場合において、当該書面が数枚にわたるときは、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。２前項の契印は、規則第四条第二項の方法をもって代えることができる。３第一項の書面は、規則第八条第一項の規定にかかわらず、日本産業規格Ａ列四番の丈夫な用紙とする。ただし、Ａ列四番の用紙に代えて、Ｂ列四番の用紙とすることを妨げない。 

## 第18条 （電磁的記録に関する事務に係る情報の記録の保存） 

（電磁的記録に関する事務に係る情報の記録の保存）第十八条指定公証人は、電磁的記録に関する事務について、次に掲げる情報を電磁的記録媒体に記録し、保存しなければならない。一嘱託又は請求の種別二嘱託人等の住所及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称又は商号）（日付情報の付与については、請求をした者の氏名（法人にあっては、名称又は商号）に限る。）三登簿管理番号四認証、日付情報の付与、同一性に関する証明又は同一の情報の提供をした年月日時五手数料の額２指定公証人は、嘱託人等が法第六十二条ノ七第三項（施行法第七条第一項において準用する場合を含む。）の規定による承継の事実若しくは電磁的記録の趣旨について法律上利害関係を有する旨の事実の証明又は第十条の規定による証明のために提供した情報その他の電磁的記録に関する事務に係る嘱託又は請求に関し提供された情報を、登簿管理番号を付した上で、電磁的記録に記録し、保存しなければならない。 

## 第19条 （電磁的記録に関する事務に関して提出された書類） 

（電磁的記録に関する事務に関して提出された書類）第十九条指定公証人は、電磁的記録に関する事務に係る嘱託又は請求に関し書類が提出された場合には、表紙を付け、登簿管理番号を記載し、事務処理の順序に従ってつづって置かなければならない。ただし、嘱託人等が当該書類の原本の還付を請求したときは、その謄本を原本に代えてつづって置くことができる。２規則第十五条の規定は、前項ただし書の場合について準用する。 

## 第20条 （規則の適用除外等） 

（規則の適用除外等）第二十条規則第二十条の規定は、電磁的記録に関する事務には適用しない。ただし、公証人手数料令（平成五年政令第二百二十四号。以下「政令」という。）第六条第一項後段において準用する政令第四条第二項の規定により交付すべき計算書については、この限りでない。２電磁的記録に関する事務において、政令第四条第二項の規定により交付すべき計算書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一嘱託又は請求の種別二嘱託人等の住所及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称又は商号）（日付情報の付与については、請求をした者の氏名（法人にあっては、名称又は商号）に限る。）三件数四手数料の額五指定公証人の氏名及びその所属する法務局又は地方法務局の名称 

## 第21条 （計算簿の特例） 

（計算簿の特例）第二十一条指定公証人は、規則第二十三条第一項の規定にかかわらず、附録第四号の乙の様式に代えてこの省令に規定する附録第一号の様式による計算簿に、附録第四号の丙の様式に代えてこの省令に規定する附録第二号の様式による計算簿に記載することができる。２前項の場合における規則第二十三条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「確定日附」とあるのは、「確定日付、日付情報、電磁的記録の保存、情報の同一性に関する証明及び同一の情報の提供」とする。 

## 第22条 （電磁的記録媒体の複製等） 

（電磁的記録媒体の複製等）第二十二条指定公証人は、法第六十二条ノ七第一項（施行法第七条第一項において準用する場合を含む。）及び第二項（施行法第七条第一項において準用する場合を含む。）の規定により保存した情報を記録した電磁的記録媒体の複製を作成しなければならない。２指定公証人は、前項の規定により作成した複製を、施錠のある耐火性の堅ろうな建物内に格納して厳重に保存しなければならない。３指定公証人は、第一項の情報が滅失した場合には、法務大臣の認可を受けて、前項の複製により回復しなければならない。４指定公証人は、法令の規定により保存すべき電磁的記録が滅失し、又は滅失のおそれがある場合には、遅滞なく、その旨を法務大臣に対して報告しなければならない。 

## 第23条 （情報等の保存期間） 

（情報等の保存期間）第二十三条次の各号に掲げる情報又は書類の保存期間は、当該各号に定める時から起算して二十年とする。一法第六十二条ノ七第一項（施行法第七条第一項において準用する場合を含む。）の規定により保存すべき情報当該情報を保存した年度の翌年二法第六十二条ノ七第二項（施行法第七条第一項において準用する場合を含む。）の規定により保存すべき情報当該情報を保存した年度の翌年三第十八条の規定により保存すべき情報当該情報を保存した年度の翌年四第十九条の規定により備え置くべき書類同条の規定によりつづって置いた年度の翌年２規則第二十七条第三項の規定は、前項の情報又は書類について準用する。 

## 第24条 （情報等の廃棄） 

（情報等の廃棄）第二十四条指定公証人は、保存期間の満了した情報又は書類を廃棄しようとするときは、目録を作り、法務大臣の認可を受けなければならない。 

## 第25条 （嘱託の拒絶の特例） 

（嘱託の拒絶の特例）第二十五条指定公証人は、電磁的記録に関する事務について嘱託を拒んだ場合には、規則第十二条の理由書に代えて、嘱託人に対し、その理由を内容とする情報を、電気通信回線により送信することができる。 

## 第26条 （指定公証人の執務時間の特例） 

（指定公証人の執務時間の特例）第二十六条規則第九条第二項の規定は、電磁的記録に関する事務については適用しない。 

## 第27条 （指定公証人の情報の管理等） 

（指定公証人の情報の管理等）第二十七条指定公証人は、法令の規定により保存すべき情報を、全員で、管理しなければならない。２指定公証人は、情報の同一性に関する証明及び同一の情報の提供については、他の指定公証人が行った電磁的記録に関する事務に係る請求に応ずることができる。 

## 第28条 （指定公証人名簿等） 

（指定公証人名簿等）第二十八条法務大臣は、指定公証人名簿を備え、これに指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称、法第七条ノ二第一項の規定による指定の日及び役場所在地を記載して置かなければならない。２法務局又は地方法務局の長は、その所属する公証人が前項の指定を受けた場合には、規則第三十七条の公証人名簿にその旨を明示しなければならない。 

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