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# shitei-gyosen-ni

# 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令 
法令番号 昭和43年運輸省令第49号 施行日 2023-04-01 最終改正 2022-01-07 所管 mhlw カテゴリ 労働 e-Gov 法令 ID 343M50000800049 ステータス active 

目次 

- [1 （趣旨） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [3 （労働時間） ](#art-3)
- [3_附2 （指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-3_-2)
- [4 第四条 ](#art-4)
- [5 （操業期間中の休息時間） ](#art-5)
- [5_附2 （指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-5_-2)
- [6 第六条 ](#art-6)
- [7 （操業期間中の労働時間の短縮等） ](#art-7)
- [8 （休日） ](#art-8)
- [8_2 第八条の二 ](#art-8_2)
- [9 （時間外労働） ](#art-9)
- [10 （割増手当等） ](#art-10)
- [11 （適用除外） ](#art-11)

## 第1条 （趣旨） 

（趣旨）第一条指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関しては、この省令の定めるところによる。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日（平成元年四月一日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年四月一日）から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律（附則第一条ただし書に規定する規定を除く。）の施行の日（平成二十年七月十七日）から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日（平成二十五年三月一日）から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（令和四年四月一日）から施行する。ただし、第五条中船員法施行規則第四十二条の九の改正規定及び第九条中指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第十一条第一項の改正規定は、改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日（令和五年四月一日）から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この省令で「指定漁船」とは、次に掲げる漁船をいう。一船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令第二号の漁船の範囲を定める省令（令和二年国土交通省令第九十五号）第一条第一項第一号から第五号まで、第七号から第十一号まで及び第十三号に掲げる漁業（同項第九号に掲げる漁業にあっては総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを、同項第十三号に掲げる漁業にあっては総トン数百三十九トン未満の動力漁船によるものを除く。）に従事する漁船二前号の漁業の漁獲物又はその製品を漁場から運搬する漁船２この省令で「操業期間」とは、操業を指揮する者が指定する操業開始の日から操業終了の日までをいう。 

## 第3条 （労働時間） 

（労働時間）第三条指定漁船に乗り組む海員の労働時間は、操業期間中を除き、次のとおりとする。一一日について八時間以内二一週間について四十時間以内 

## 第3_附2条 （指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令の一部改正に伴う経過措置） 

（指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令の一部改正に伴う経過措置）第三条第二条の規定による改正後の指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第二条第一項第一号ロに掲げる漁業（さんま漁業を除く。）に従事する漁船であって、この省令の施行の際現に航海中であるものに乗り組む海員については、当該航海が終了する日までは、同令の規定は、適用しない。 

## 第4条 第四条 

第四条削除 

## 第5条 （操業期間中の休息時間） 

（操業期間中の休息時間）第五条遠洋底びき網漁業に従事する総トン数千トン以上の漁船又は母船式捕鯨業に従事する漁船に乗り組む海員は、操業期間中一日について少なくとも十時間これを休息させるものとする。２前項の規定による休息時間には、少なくとも六時間の連続した休息時間を含むことを要する。３船長は、臨時の必要があるときは、第一項の規定にかかわらず、休息時間を二日について十八時間にまで短縮することができる。４前項の規定による休息時間には、四時間の連続した休息時間二回を含むことを要する。５船舶所有者は、船長が第三項の規定により休息時間を短縮した場合は、二日以内に、短縮された休息時間に相当する休息時間を通常の休息時間のほかに与えるものとする。 

## 第5_附2条 （指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令の一部改正に伴う経過措置） 

（指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令の一部改正に伴う経過措置）第五条この省令の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む海員については、航海終了日までは、第六条の規定による改正後の指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第6条 第六条 

第六条前条第一項の漁船以外の指定漁船に乗り組む海員は、操業期間中一日について少なくとも八時間これを休息させるものとする。２船長は、臨時の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、休息時間を二日について少なくとも十六時間とすることができる。 

## 第7条 （操業期間中の労働時間の短縮等） 

（操業期間中の労働時間の短縮等）第七条船舶所有者は、操業期間中における指定漁船に乗り組む海員の労働時間の短縮に努めるとともに、操業期間中以外においても労働時間の短縮、休日又は休暇の付与その他の方法により指定漁船に乗り組む海員に十分な休息を与えるように努めなければならない。 

## 第8条 （休日） 

（休日）第八条船舶所有者は、操業期間中を除き、指定漁船に乗り組む海員に一週間について少なくとも一日の休日を与えなければならない。２船長は、やむを得ない事情があるときは、前項の規定にかかわらず、休日においても海員を作業に従事させることができる。ただし、そのために第三条第二号に規定する労働時間の制限を超えてはならない。 

## 第8_2条 第八条の二 

第八条の二船舶所有者は、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを所轄地方運輸局長（主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）をいう。第四項において同じ。）に届け出た場合には、その協定で定めるところにより、第三条第二号に規定する航海中の労働時間の制限を超えて指定漁船に乗り組む海員を作業に従事させ、及び前条第一項に規定する方法以外の方法により指定漁船に乗り組む海員に休日を付与することができる。２前項の協定に定める指定漁船に乗り組む海員への休日の付与の方法は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。一航海中（操業期間中を除く。以下この項において同じ。）に与えるべき休日の日数は、当該航海中の日数の合計を七で除して得た日数以上とすること。二航海中に与えるべき休日を当該海員が乗り組む指定漁船の国内の港への入港（臨時の入港を除く。）の日（当該海員が日本国外の港で下船する場合にあつては、当該下船の日）の翌日以降に与える場合には、当該航海中の日数及び当該休日の日数の合計を七で除して得た日数以上の休日を速やかに与えること。３第一項の協定（労働協約による場合を除く。）には、有効期間の定めをするものとする。４第一項の協定の届出は、当該協定書及び別記様式による届出書（協定の更新の場合にあつては、当該協定書）を所轄地方運輸局長に提出することにより行うものとする。 

## 第9条 （時間外労働） 

（時間外労働）第九条船長は、臨時の必要があるときは、第三条及び第八条第二項ただし書に規定する労働時間の制限を超えて海員を作業に従事させることができる。 

## 第10条 （割増手当等） 

（割増手当等）第十条船舶所有者は、前条の規定により労働時間が延長されたときは、通常の労働時間の報酬（船員法施行規則（昭和二十二年運輸省令第二十三号）第四十条各号に掲げる報酬以外の報酬、家族手当、乗船を理由として支払われる報酬及び船舶の航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除く。）の計算額の三割増以上の額の割増手当を支払わなければならない。ただし、報酬の全部又は一部が歩合によつて支払われる期間については、この限りでない。２船長は、帳簿を船内に備え置いて、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、前項ただし書の規定により海員の全てが割増手当を支払われない場合は、この限りでない。一海員の氏名及び職名二時間外に労働した年月日三時間外の労働時間、作業の種類及びそれに相応する手当額四割増手当の額並びにその支払年月日及び支払金額 

## 第11条 （適用除外） 

（適用除外）第十一条第三条から前条までの規定は、海員が船長の命令により次の各号に掲げる作業に従事する場合には、適用しない。一人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業二防火操練、救命艇操練その他のこれらに類似する作業三航海当直の通常の交代のために必要な作業２第三条から前条までの規定は、次の各号に掲げる者には、適用しない。一甲板部、機関部又は無線部の最上位にある職員で航海当直をしない者及び事務長二医師及び専ら看護に従事する者三操業を指揮する者 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000800049 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000800049)

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> 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/shitei-gyosen-ni、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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