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# shisho-mon-toriatsukai

# 指掌紋取扱規則 
法令番号 平成9年国家公安委員会規則第13号 施行日 2025-04-01 最終改正 2025-04-01 e-Gov 法令 ID 409M50400000013 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [3 （指掌紋記録等の作成） ](#art-3)
- [4 （指掌紋記録等の送信等） ](#art-4)
- [5 （処分結果記録の作成等） ](#art-5)
- [6 （遺留指掌紋の照会） ](#art-6)
- [7 第七条 ](#art-7)
- [8 （指名照会） ](#art-8)
- [9 （被疑者に係る指掌紋照会） ](#art-9)
- [10 （変死者等に係る指掌紋照会） ](#art-10)
- [11 （重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め） ](#art-11)
- [12 （訓令への委任） ](#art-12)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この規則は、被疑者の指紋及び掌紋を組織的に収集し、管理し、及び運用するために必要な事項を定め、もって犯罪捜査に資することを目的とする。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一指紋記録等被疑者の指紋及び氏名、異名その他の被疑者を識別するために必要な事項（以下「身上事項」という。）の電磁的方法による記録（以下「指紋記録」という。）又は被疑者の指紋を押なつし、及び身上事項を記載して作成した資料（以下「指紋資料」という。）をいう。二掌紋記録等被疑者の掌紋及び身上事項の電磁的方法による記録（以下「掌紋記録」という。）又は被疑者の掌紋を押なつし、及び身上事項を記載して作成した資料（以下「掌紋資料」という。）をいう。三処分結果記録被疑者の処分結果及び身上事項の電磁的方法による記録をいう。四処分結果資料被疑者の処分結果及び身上事項を記載して作成した資料をいう。五現場指紋犯罪現場その他被疑者が指紋又は掌紋を遺留したと認められる場所（以下「犯罪現場等」という。）に残された指紋又はこれを採取したものをいう。六現場掌紋犯罪現場等に残された掌紋又はこれを採取したものをいう。七協力者指紋被疑者以外の者で犯罪現場等に指紋を残したと認められるものから採取した指紋をいう。八協力者掌紋被疑者以外の者で犯罪現場等に掌紋を残したと認められるものから採取した掌紋をいう。九遺留指紋現場指紋のうち、協力者指紋に該当しないもので被疑者が遺留したと認められるものをいう。十遺留掌紋現場掌紋のうち、協力者掌紋に該当しないもので被疑者が遺留したと認められるものをいう。 

## 第3条 （指掌紋記録等の作成） 

（指掌紋記録等の作成）第三条警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課（隊その他課に準ずるものを含む。）の長又は警察署長（以下「警察署長等」という。）は、所属の警察官が被疑者を逮捕したとき若しくは被疑者の引渡しを受けたとき又は第三項の規定による依頼を受けたときは、指紋記録等及び掌紋記録等（以下「指掌紋記録等」という。）を作成しなければならない。２警察署長等は、身体の拘束を受けていない被疑者について必要があると認めるとき又は第四項の規定による依頼を受けたときは、その承諾を得て指掌紋記録等を作成するものとする。３関東管区警察局サイバー特別捜査部特別捜査課長（以下「関東管区特別捜査課長」という。）は、所属の警察官が被疑者を逮捕し、又は被疑者の引渡しを受けたときは、関係都道府県警察の警察署長等に対し、指掌紋記録等の作成を依頼しなければならない。４関東管区特別捜査課長は、身体の拘束を受けていない被疑者について必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に対し、指掌紋記録等の作成を依頼するものとする。 

## 第4条 （指掌紋記録等の送信等） 

（指掌紋記録等の送信等）第四条警察署長等は、前条第一項又は第二項の規定により指紋記録及び掌紋記録を作成したときは、速やかに当該指紋記録及び掌紋記録を警察庁刑事局犯罪鑑識官（以下「警察庁犯罪鑑識官」という。）及び警視庁、道府県警察本部又は方面本部の鑑識課長（以下「府県鑑識課長」という。）に電磁的方法により送らなければならない。２警察署長等は、前条第一項又は第二項の規定により指紋資料及び掌紋資料を作成したときは、速やかに当該指紋資料及び掌紋資料を府県鑑識課長に送付しなければならない。３府県鑑識課長は、前項の規定により指紋資料及び掌紋資料の送付を受けたときは、速やかに当該指紋資料及び掌紋資料に係る指紋記録及び掌紋記録を作成し、これを警察庁犯罪鑑識官に電磁的方法により送らなければならない。４警察庁犯罪鑑識官又は府県鑑識課長は、前三項の規定により指掌紋記録等の送信又は送付を受けたときは、これを整理保管しなければならない。 

## 第5条 （処分結果記録の作成等） 

（処分結果記録の作成等）第五条警察署長等は、第三条第一項又は第二項の規定により指掌紋記録等を作成した場合において、警察庁長官が定める事由に該当するに至ったときは、速やかに処分結果記録を作成し、これを警察庁犯罪鑑識官及び府県鑑識課長に電磁的方法により送らなければならない。２警察庁犯罪鑑識官又は府県鑑識課長は、前項の処分結果記録の送信を受けたときは、当該処分結果記録を整理保管し、又は当該処分結果記録に係る処分結果資料を作成し、これを整理保管しなければならない。３警察庁犯罪鑑識官又は府県鑑識課長は、その保管する指掌紋記録等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該指掌紋記録等及び当該指掌紋記録等に係る処分結果記録又は処分結果資料を抹消し、又は廃棄しなければならない。一指掌紋記録等に係る者が死亡したとき。二前号に掲げるもののほか、指掌紋記録等を保管する必要がなくなったとき。 

## 第6条 （遺留指掌紋の照会） 

（遺留指掌紋の照会）第六条警察署長等は、現場指紋又は現場掌紋（以下「現場指掌紋」という。）を採取したときは、これに協力者指紋又は協力者掌紋（以下「協力者指掌紋」という。）を添えて府県鑑識課長に直ちに送付しなければならない。２府県鑑識課長は、前項の規定により現場指掌紋の送付を受けたときは、これと協力者指掌紋とを直ちに対照しなければならない。３府県鑑識課長は、前項の現場指掌紋のうちに遺留指紋又は遺留掌紋（以下「遺留指掌紋」という。）があるときは、当該遺留指掌紋及びそれに関連する事項の電磁的方法による記録（以下「遺留指掌紋記録」という。）を作成し、警察庁犯罪鑑識官に対し、これを送ることにより、該当する指紋記録又は掌紋記録（以下「指掌紋記録」という。）の有無を照会することができる。４警察庁犯罪鑑識官は、前項の規定による照会を受けたときは、直ちにこれとその保管する指掌紋記録とを対照し、当該照会をした府県鑑識課長に対し、その結果を電磁的方法により回答しなければならない。５前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、当該回答に係る遺留指掌紋を送付した警察署長等に対し、直ちに当該回答の内容を通知しなければならない。 

## 第7条 第七条 

第七条府県鑑識課長は、前条第四項の規定による回答があったとき（当該回答に係る遺留指掌紋が警察庁犯罪鑑識官の保管する指掌紋記録に該当した場合を除く。）は、警察庁犯罪鑑識官に対し、当該回答に係る遺留指掌紋記録を送り、第四条第四項の規定による指掌紋記録の整理保管の際に当該指掌紋記録と当該遺留指掌紋記録とを対照することを依頼することができる。２警察庁犯罪鑑識官は、前項の規定による依頼を受けたときは、当該依頼に係る遺留指掌紋記録を整理保管しなければならない。３前項の場合において、警察庁犯罪鑑識官は、同項の規定により保管する遺留指掌紋記録（以下「保管遺留指掌紋記録」という。）と第四条第四項の規定により整理保管する指掌紋記録とを対照し、当該保管遺留指掌紋記録が当該指掌紋記録に該当したときは、第一項の規定による依頼をした府県鑑識課長にその旨を回答するものとする。４前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、当該回答に係る遺留指掌紋を送付した警察署長等に対し、直ちに当該回答の内容を通知しなければならない。５警察庁犯罪鑑識官は、第三項の規定により回答をするときは、当該回答に係る指掌紋記録に係る府県鑑識課長に対し、当該回答の内容を通知するものとする。この場合において、当該府県鑑識課長は、当該指掌紋記録に係る警察署長等に対し、当該通知の内容を通知するものとする。６警察庁犯罪鑑識官は、保管遺留指掌紋記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該保管遺留指掌紋記録を抹消しなければならない。一保管遺留指掌紋記録に係る事件について確定判決を経たとき。二前号に掲げるもののほか、保管遺留指掌紋記録を保管する必要がなくなったとき。 

## 第8条 （指名照会） 

（指名照会）第八条警察署長等は、第六条第一項の規定により送付した現場指掌紋のうちに遺留指掌紋があった事件について、被疑者と認められる者があるときは、府県鑑識課長に対し、氏名を指定してその者の指掌紋記録等と遺留指掌紋とを対照することを依頼することができる。２府県鑑識課長は、前項の規定による依頼（以下この項において「指名照会」という。）を受けたときは、直ちに対照を行い、当該指名照会をした警察署長等に対し、その結果を回答しなければならない。この場合において、対照を行うため必要があるときは、指掌紋記録を電磁的方法により送ること又は指紋資料若しくは掌紋資料の写しを送付することを警察庁犯罪鑑識官に依頼することができる。 

## 第9条 （被疑者に係る指掌紋照会） 

（被疑者に係る指掌紋照会）第九条警察署長等は、第四条第一項の規定により指紋記録及び掌紋記録を送る場合において、犯罪捜査上必要があるときは、警察庁犯罪鑑識官に対し、当該指紋記録及び掌紋記録に係る被疑者の身上事項及び処分結果を照会することができる。２警察署長等は、第四条第二項の規定により指紋資料及び掌紋資料を送付する場合において、犯罪捜査上必要があるときは、府県鑑識課長に対し、当該指紋資料及び掌紋資料に係る被疑者の身上事項及び処分結果を警察庁犯罪鑑識官に対し照会することを依頼することができる。３府県鑑識課長は、前項の規定による依頼を受けたときは、第四条第三項の規定により指紋記録及び掌紋記録を送る際に、警察庁犯罪鑑識官に対し、当該被疑者の身上事項及び処分結果を照会するものとする。４警察庁犯罪鑑識官は、第一項又は前項の規定による照会を受けたときは、当該照会に係る指掌紋記録とその保管する指掌紋記録とを対照する方法により速やかに調査を行い、当該照会をした警察署長等又は府県鑑識課長に対し、その結果を直ちに回答しなければならない。５前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、当該回答に係る指紋資料及び掌紋資料を送付した警察署長等に対し、当該回答の内容を直ちに通知しなければならない。 

## 第10条 （変死者等に係る指掌紋照会） 

（変死者等に係る指掌紋照会）第十条警察署長等は、犯罪捜査上必要があるときは、変死者等の指紋及び掌紋を押なつし、並びに当該変死者等に関連する事項を記載した資料を作成し、府県鑑識課長に対し、これを送付することにより、当該指紋及び掌紋に係る変死者等の身上事項及び処分結果を警察庁犯罪鑑識官に対し照会することを依頼することができる。２府県鑑識課長は、前項の規定による依頼を受けたときは、当該資料に係る電磁的方法による記録を作成し、警察庁犯罪鑑識官に対し、これを電磁的方法により送ることにより、当該変死者等の身上事項及び処分結果を照会するものとする。３警察庁犯罪鑑識官は、前項の規定による照会を受けたときは、当該照会に係る電磁的方法による記録とその保管する指掌紋記録とを対照する方法により速やかに調査を行い、当該照会をした府県鑑識課長に対し、その結果を直ちに回答しなければならない。４前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、当該回答に係る資料を送付した警察署長等に対し、当該回答の内容を直ちに通知しなければならない。 

## 第11条 （重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め） 

（重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め）第十一条関東管区特別捜査課長は、警察法（昭和二十九年法律第百六十二号）第五条第四項第六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における被疑者の指掌紋の収集、管理及び運用に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に協力を求めることができる。 

## 第12条 （訓令への委任） 

（訓令への委任）第十二条この規則の実施のため必要な事項は、警察庁長官が定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50400000013 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50400000013)

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