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# shisan-no-ryudoka_2

# 資産の流動化に関する法律施行令 
法令番号 平成12年政令第479号 施行日 2026-01-01 最終改正 2025-09-18 e-Gov 法令 ID 412CO0000000479 ステータス active 

目次 

- [20:23 第二十条から第二十三条まで ](#art-20-23)
- [1 （定義） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日） ](#art-1_-20)
- [1_附21 （施行期日） ](#art-1_-21)
- [1_附22 （施行期日） ](#art-1_-22)
- [1_附23 （施行期日） ](#art-1_-23)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （業務開始届出に記載する政令で定める使用人等） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-2_-3)
- [3 （資産流動化計画の計画期間） ](#art-3)
- [4 第四条 ](#art-4)
- [5 （発起人等の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え） ](#art-5)
- [5_附2 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-5_-2)
- [6 （特定目的会社の特定社員名簿管理人について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-6)
- [6_附2 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-6_-2)
- [7 （特定目的会社の特定出資について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-7)
- [8 （指定買取人について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-8)
- [9 （特定目的会社の特定出資に係る登録特定出資質権者について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-9)
- [10 （特定出資を信託する場合について準用する法等の規定の読替え） ](#art-10)
- [11 （書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等） ](#art-11)
- [12 （特定目的会社の募集特定出資について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-12)
- [13 （不公正な払込金額で特定出資を引き受けた者等に対する支払を求める訴え等について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-13)
- [13_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-13_-2)
- [14 （特定目的会社の特定出資の併合について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-14)
- [15 （募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対して通知する不動産の鑑定評価を要する権利等） ](#art-15)
- [15_2 （不公正な払込金額で優先出資を引き受けた者に対する支払を求める訴えについて準用する会社法の規定の読替え） ](#art-15_2)
- [15_3 （特定目的会社の優先出資の質入れについて準用する会社法の規定の読替え） ](#art-15_3)
- [16 （特定目的会社の優先出資の併合について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-16)
- [17 （特定目的会社の優先出資の消却及び併合について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-17)
- [18 （電磁的方法による通知の承諾等） ](#art-18)
- [19 （社員総会の招集手続等に関する検査役の選任の申立てがあった場合について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-19)
- [24 （会計監査人を置くことを要しない特定社債の発行総額と特定借入れの総額との合計額） ](#art-24)
- [25 （業務の執行に関する検査役の選任の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-25)
- [26 （特定目的会社の取締役について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-26)
- [27 （会計参与設置会社について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-27)
- [28 （特定目的会社における責任追及の訴えについて準用する会社法の規定の読替え） ](#art-28)
- [29 （優先資本金の額の減少をする場合について準用する法の規定の読替え） ](#art-29)
- [30 （特定資本金の額又は優先資本金の額の減少の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え） ](#art-30)
- [30_附2 （資産の流動化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-30_-2)
- [31 （取締役の責任等について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-31)
- [32 （利益の返還を求める訴えについて準用する会社法の規定の読替え） ](#art-32)
- [33 （募集特定社債の引受けの申込みをしようとする者に対して通知する不動産の鑑定評価を要する権利等） ](#art-33)
- [34 （特定社債管理者について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-34)
- [34_2 （特定社債管理補助者について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-34_2)
- [35 （特定目的会社が特定社債を発行する場合における特定社債等について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-35)
- [36 （特定社債に関する法令の適用） ](#art-36)
- [37 （転換特定社債について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-37)
- [38 （新優先出資引受権付特定社債等について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-38)
- [39 （優先出資社員による優先出資買取請求について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-39)
- [40 （特定社債権者集会の承認の決議について準用する法の規定の読替え） ](#art-40)
- [41 （特定借入れに係る債権者に対する催告に係る電磁的方法） ](#art-41)
- [42 （特定目的会社の解散の命令等について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-42)
- [43 （特定目的会社の清算等について準用する法等の規定の読替え） ](#art-43)
- [44 （清算特定目的会社の特別清算について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-44)
- [45 第四十五条 ](#art-45)
- [46 （制限される使用人） ](#art-46)
- [47 （資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する金融商品取引法等の規定の読替え） ](#art-47)
- [48 （顧客の判断に影響を及ぼす重要事項） ](#art-48)
- [49 （特定目的信託の信託財産について準用する法の規定の読替え） ](#art-49)
- [50 （特定目的信託契約の期間） ](#art-50)
- [51 （資産信託流動化計画の変更届出について準用する法の規定の読替え） ](#art-51)
- [52 （社債的受益権を定める特定目的信託契約に付すべき条件） ](#art-52)
- [53 （受益証券の権利者について準用する信託法等の規定の読替え） ](#art-53)
- [54 （特定目的信託の受益権について準用する信託法の規定の読替え） ](#art-54)
- [55 第五十五条 ](#art-55)
- [56 （権利者集会の決議の方法について準用する法の規定の読替え） ](#art-56)
- [57 （書面による議決権の行使について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-57)
- [58 （権利者集会の決議により定められた者について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-58)
- [59 （権利者集会等について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-59)
- [60 （種類権利者集会について準用する信託法の規定の読替え） ](#art-60)
- [61 （種類権利者集会について準用する法の規定の読替え） ](#art-61)
- [61_2 （代表権利者の辞任について準用する信託法の規定の読替え） ](#art-61_2)
- [62 （代表権利者について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-62)
- [63 （特定信託管理者について準用する信託法等の規定の読替え） ](#art-63)
- [64 （計算書類等について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-64)
- [64_附2 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-64_-2)
- [65 （利益の特定資産組入れ） ](#art-65)
- [66 （受益証券の権利者の権利の行使に関する利益の供与について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-66)
- [67 （反対権利者の買取請求について準用する信託法の規定の読替え） ](#art-67)
- [68 （特定目的信託契約の変更の承諾の決議を行う種類権利者集会について準用する法等の規定の読替え） ](#art-68)
- [68_2 （受託信託会社等を解任する場合について準用する信託法の規定の読替え） ](#art-68_2)
- [69 （前受託信託会社等が作成した書類について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-69)
- [70 （特定目的信託契約の終了時について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-70)
- [71 （業務の委託について準用する法の規定の読替え） ](#art-71)
- [72 （原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法等の規定の読替え） ](#art-72)
- [72_2 （顧客の判断に影響を及ぼす重要事項） ](#art-72_2)
- [73 （船舶登記令等に係る特例） ](#art-73)
- [74 （証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任の内容） ](#art-74)
- [75 （証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任） ](#art-75)
- [76 （財務局長等への権限の委任） ](#art-76)
- [77 （委員会の権限の財務局長等への委任） ](#art-77)

## 第20:23条 第二十条から第二十三条まで 

第二十条から第二十三条まで削除 

## 第1条 （定義） 

（定義）第一条この政令において「特定資産」、「特定目的会社」、「優先出資」、「特定社債」、「特定目的信託」又は「受託信託会社等」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律（以下「法」という。）第二条に規定する特定資産、特定目的会社、優先出資、特定社債、特定目的信託又は受託信託会社等をいう。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十六年四月一日）から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の一部の施行の日（平成十六年十月一日）から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成十六年十二月三十日）から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十七年七月一日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十八年二月一日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、信託法の施行の日から施行する。 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、改正法の施行の日から施行する。 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十年一月四日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 

## 第1_附20条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、改正法の施行の日（平成二十二年四月一日）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第一条中金融商品取引法施行令第十六条の四及び第三十八条第二項の改正規定、第五条中農業協同組合法施行令第一条の十六第一項及び第二項の改正規定、第七条中信用金庫法施行令第十三条第一項の改正規定、第十一条中長期信用銀行法施行令第五条の改正規定（同条第一項の表以外の部分中「場合」の下に「（同法第十二条の三を準用する場合を除く。）」を加える部分及び同条に一項を加える部分に限る。）、第十三条中労働金庫法施行令第七条第一項の改正規定、第十九条中水産業協同組合法施行令第十条の七第一項及び第二項の改正規定、第二十一条中保険業法施行令第二十一条の改正規定、第三十二条の規定、第三十三条中投資信託及び投資法人に関する法律施行令第百二十一条第一項の改正規定並びに第三十五条の規定改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（平成二十二年十月一日） 

## 第1_附21条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、放送法等の一部を改正する法律（平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。）の施行の日（平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附22条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成二十七年五月二十九日）から施行する。 

## 第1_附23条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、特許法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（令和四年四月一日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十九条中資産の流動化に関する法律施行令第四条第三号の改正規定（「若しくは商標権（これらを利用する権利を含む。）」を「、商標権若しくは回路配置利用権（これらを利用する権利を含む。）、技術上の秘密（秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものをいう。）若しくは著作権」に改める部分を除く。）弁理士法（平成十二年法律第四十九号）の施行の日（平成十三年一月六日）二第二十九条中資産の流動化に関する法律施行令第四条第三号の改正規定（「若しくは商標権（これらを利用する権利を含む。）」を「、商標権若しくは回路配置利用権（これらを利用する権利を含む。）、技術上の秘密（秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものをいう。）若しくは著作権」に改める部分に限る。）弁理士法附則第一条第二号に規定する政令で定める日 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日（平成十三年十月一日）から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十四年二月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十八年一月一日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第2条 （業務開始届出に記載する政令で定める使用人等） 

（業務開始届出に記載する政令で定める使用人等）第二条法第四条第二項第三号（法第十一条第五項において準用する場合を含む。）及び第七十条第一項第六号（法第七十二条第二項及び第百六十七条第七項において準用する場合を含む。）に規定する政令で定める使用人は、営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定めるものとする。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第2_附3条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第二条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第3条 （資産流動化計画の計画期間） 

（資産流動化計画の計画期間）第三条法第五条第二項に規定する政令で定める特定資産の区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該区分に応じ当該各号に定める期間とする。一次に掲げる特定資産二十年イ動産（有価証券を除く。）ロイに掲げるもののみを信託する信託の受益権二次に掲げる特定資産二十五年イ特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権又は育成者権（これらの権利を利用する権利を含む。）ロイに掲げるもののみを信託する信託の受益権又はイに掲げるもの及び前号イに掲げるもののみを信託する信託の受益権三前二号に掲げる特定資産以外の特定資産五十年 

## 第4条 第四条 

第四条削除 

## 第5条 （発起人等の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え） 

（発起人等の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え）第五条法第二十五条第四項の規定において発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任を追及する訴えについて会社法（平成十七年法律第八十六号）の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第八百四十八条株式会社又は株式交換等完全子会社（以下この節において「株式会社等」という。）特定目的会社第八百四十九条第一項株式会社等特定目的会社責任追及等の訴え（適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。）発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任を追及する訴え第八百四十九条第四項及び第五項並びに第八百五十条第一項から第三項まで株式会社等特定目的会社第八百五十条第四項第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条（第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。）、第四百六十二条第三項（同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。）、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項資産流動化法第二十五条第二項において準用する第五十五条第八百五十二条第一項及び第二項株式会社等特定目的会社第八百五十二条第三項第八百四十九条第一項資産流動化法第二十五条第四項において準用する第八百四十九条第一項第八百五十三条第一項株式会社等特定目的会社 

## 第5_附2条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第五条この政令（附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第6条 （特定目的会社の特定社員名簿管理人について準用する会社法の規定の読替え） 

（特定目的会社の特定社員名簿管理人について準用する会社法の規定の読替え）第六条法第二十八条第三項の規定において特定目的会社の特定社員名簿管理人について会社法第百二十三条の規定を準用する場合においては、同条中「株主名簿」とあるのは、「特定社員名簿」と読み替えるものとする。 

## 第6_附2条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第六条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第7条 （特定目的会社の特定出資について準用する会社法の規定の読替え） 

（特定目的会社の特定出資について準用する会社法の規定の読替え）第七条法第三十条第二項の規定において特定目的会社の特定出資について会社法第百三十四条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第百三十四条本文株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合特定社員以外の者が譲渡により特定出資を取得する場合第百三十四条第一号、第二号及び第四号譲渡制限株式特定出資 

## 第8条 （指定買取人について準用する会社法の規定の読替え） 

（指定買取人について準用する会社法の規定の読替え）第八条法第三十一条第八項の規定において指定買取人について会社法第百四十二条第一項及び第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第百四十二条第一項第二号対象株式の数（種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数）資産流動化法第三十一条第七項に規定する特定出資の口数第百四十二条第二項対象株式の数資産流動化法第三十一条第七項に規定する特定出資の口数２法第三十一条第八項の規定において同項において準用する会社法第百四十二条第一項の規定による通知について同法第百四十四条第五項の規定を準用する場合においては、同項中「数」とあるのは、「口数」と読み替えるものとする。 

## 第9条 （特定目的会社の特定出資に係る登録特定出資質権者について準用する会社法の規定の読替え） 

（特定目的会社の特定出資に係る登録特定出資質権者について準用する会社法の規定の読替え）第九条法第三十二条第六項の規定において特定目的会社の特定出資に係る登録特定出資質権者について会社法第百五十四条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「前項」とあるのは、「資産流動化法第三十二条第五項」と読み替えるものとする。 

## 第10条 （特定出資を信託する場合について準用する法等の規定の読替え） 

（特定出資を信託する場合について準用する法等の規定の読替え）第十条法第三十三条第三項の規定において同条第一項の規定に基づき特定出資を信託する場合について法第三十二条の規定を準用する場合における当該規定（当該規定において準用する会社法の規定を含む。）に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第三十二条第五項登録特定出資質権者第三項各号に掲げる事項が特定社員名簿に記載され、又は記録された特定出資信託の受益権に係る質権者第三十二条第六項特定出資に特定出資信託の受益権に登録特定出資質権者前項の質権者同項各号同条第三項各号第三十二条第六項において準用する会社法第百五十四条第二項前項資産流動化法第三十三条第三項において準用する資産流動化法第三十二条第五項２法第三十三条第三項の規定において同条第一項の規定に基づき特定出資を信託する場合について会社法第百三十三条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第百三十三条第一項株主名簿記載事項資産流動化法第二十八条第一項第四号に掲げる事項株主名簿に特定社員名簿に第百三十三条第二項株主名簿特定社員名簿 

## 第11条 （書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等） 

（書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等）第十一条次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法（法第四十条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。）により提供しようとする者（次項において「提供者」という。）は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。一法第三十六条第五項において準用する会社法第二百三条第三項二法第四十条第三項三法第四十条第九項（法第百二十二条第十項及び第二百八十六条第四項において準用する場合を含む。）四法第六十五条第一項において準用する会社法第三百十条第三項五法第六十五条第二項において準用する会社法第三百十二条第一項六法第百二十二条第三項七法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十一条第四項八法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十五条第三項九法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十七条第一項十法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十九条第二項十一法第百八十条第四項において準用する会社法第五百五十五条第三項十二法第百八十条第四項において準用する会社法第五百五十七条第一項十三法第二百四十五条第二項（法第二百五十三条において準用する場合を含む。）において準用する信託法（平成十八年法律第百八号）第百十六条第一項十四法第二百四十九条第一項（法第二百五十三条において準用する場合を含む。）において準用する信託法第百十四条第三項２前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

## 第12条 （特定目的会社の募集特定出資について準用する会社法の規定の読替え） 

（特定目的会社の募集特定出資について準用する会社法の規定の読替え）第十二条法第三十六条第五項の規定において同条第一項の特定目的会社の募集特定出資について会社法第二百二条第一項第一号及び第二百四条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第二百二条第一項第一号募集株式（種類株式発行会社にあっては、当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの）募集特定出資第二百四条第二項募集株式が譲渡制限株式である場合には、前項前項（取締役会設置会社にあっては、取締役会）の決議の決議 

## 第13条 （不公正な払込金額で特定出資を引き受けた者等に対する支払を求める訴え等について準用する会社法の規定の読替え） 

（不公正な払込金額で特定出資を引き受けた者等に対する支払を求める訴え等について準用する会社法の規定の読替え）第十三条法第三十六条第十項の規定において同条第五項において準用する会社法第二百十二条第一項の規定による支払を求める訴え、法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条第一項の規定による同項に規定する取締役等の責任を追及する訴え、法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条の二第一項の規定による支払又は給付を求める訴え及び法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条の三第一項の規定による同項に規定する取締役の責任を追及する訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第八百四十八条株式会社又は株式交換等完全子会社（以下この節において「株式会社等」という。）特定目的会社第八百四十九条第一項株式会社等特定目的会社責任追及等の訴え（適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。）責任追及等の訴え第八百四十九条第四項及び第五項並びに第八百五十条第一項から第三項まで株式会社等特定目的会社第八百五十条第四項第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条（第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。）、第四百六十二条第三項（同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。）、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項資産流動化法第三十六条第五項において準用する第二百十三条の二第二項及び資産流動化法第九十四条第四項第八百五十二条第一項及び第二項株式会社等特定目的会社第八百五十二条第三項第八百四十九条第一項資産流動化法第三十六条第十項において準用する第八百四十九条第一項第八百五十三条第一項株式会社等特定目的会社 

## 第13_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第14条 （特定目的会社の特定出資の併合について準用する会社法の規定の読替え） 

（特定目的会社の特定出資の併合について準用する会社法の規定の読替え）第十四条法第三十八条の規定において特定目的会社の特定出資の併合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第百八十一条第一項同項各号前条第二項各号第百八十二条第一項株式（種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。）特定出資第百八十二条の二第一項同項各号資産流動化法第三十八条において準用する第百八十条第二項第一号及び第二号第百八十二条の二第一項第一号第三百十九条第一項資産流動化法第六十三条第一項第百八十二条の四第七項第百三十三条資産流動化法第三十条第二項において準用する第百三十三条第百八十二条の六第一項発行済株式（種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の発行済株式）特定出資第二百三十四条第二項市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については同項の特定出資については 

## 第15条 （募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対して通知する不動産の鑑定評価を要する権利等） 

（募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対して通知する不動産の鑑定評価を要する権利等）第十五条法第四十条第一項第八号イに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一土地又は建物の賃借権、地上権その他の土地又は建物を使用し、又は収益することができる権利（所有権を除く。）二信託の受益権であって土地若しくは建物又は前号に掲げる権利のみを信託するもの（受益権の数が一であるものに限る。）２法第四十条第一項第八号イに規定する政令で定める不動産鑑定士は、不動産鑑定士であって次に掲げる者以外のものとする。一当該特定目的会社の役員（法第六十八条第一項に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その社員。次項において同じ。）又は使用人二不動産の鑑定評価に関する法律（昭和三十八年法律第百五十二号）の規定により、法第四十条第一項第八号イの規定による不動産の鑑定評価に係る業務をすることができない者３法第四十条第一項第八号ロに規定する特定目的会社以外の者であって政令で定めるものは、次に掲げる者とする。一弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人であって次に掲げる者以外のものイ弁護士にあっては、次に掲げる者（１）当該特定目的会社の役員又は使用人（２）弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）の規定により、法第四十条第一項第八号ロの規定による調査に係る業務をすることができない者ロ弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人にあっては、次に掲げる者（１）その社員のうちにイ（１）に掲げる者があるもの（２）弁護士法又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律（昭和六十一年法律第六十六号）の規定により、法第四十条第一項第八号ロの規定による調査に係る業務をすることができない者二公認会計士（公認会計士法（昭和二十三年法律第百三号）第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この号において同じ。）又は監査法人であって、次に掲げる者以外のものイ公認会計士にあっては、次に掲げる者（１）当該特定目的会社の役員又は使用人（２）公認会計士法の規定により、法第四十条第一項第八号ロの規定による調査に係る業務をすることができない者ロ監査法人にあっては、次に掲げる者（１）当該特定目的会社の会計参与（２）その社員のうちにイ（１）に掲げる者があるもの（３）公認会計士法の規定により、法第四十条第一項第八号ロの規定による調査に係る業務をすることができない者三弁理士又は弁理士法人であって次に掲げる者以外のもの（特定資産が特許権、実用新案権、意匠権、商標権若しくは回路配置利用権（これらを利用する権利を含む。）、技術上の秘密（秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものをいう。）若しくは著作権又はこれらのみを信託する信託の受益権の場合に限る。）イ弁理士にあっては、次に掲げる者（１）当該特定目的会社の役員又は使用人（２）弁理士法（平成十二年法律第四十九号）の規定により、法第四十条第一項第八号ロの規定による調査に係る業務をすることができない者ロ弁理士法人にあっては、次に掲げる者（１）その社員のうちにイ（１）又は（２）に掲げる者があるもの（２）弁理士法の規定により、法第四十条第一項第八号ロの規定による調査に係る業務をすることができない者四前三号に掲げるもののほか、特定資産の評価に関し専門的知識を有する者として内閣府令で定めるもの 

## 第15_2条 （不公正な払込金額で優先出資を引き受けた者に対する支払を求める訴えについて準用する会社法の規定の読替え） 

（不公正な払込金額で優先出資を引き受けた者に対する支払を求める訴えについて準用する会社法の規定の読替え）第十五条の二法第四十二条第八項の規定において同条第五項において準用する会社法第二百十二条第一項の規定による支払を求める訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第八百四十八条株式会社又は株式交換等完全子会社（以下この節において「株式会社等」という。）特定目的会社第八百四十九条第一項株式会社等特定目的会社責任追及等の訴え（適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。）責任追及等の訴え第八百四十九条第四項及び第五項、第八百五十条第一項から第三項まで並びに第八百五十二条第一項及び第二項株式会社等特定目的会社第八百五十二条第三項第八百四十九条第一項資産流動化法第四十二条第八項において準用する第八百四十九条第一項第八百五十三条第一項株式会社等特定目的会社 

## 第15_3条 （特定目的会社の優先出資の質入れについて準用する会社法の規定の読替え） 

（特定目的会社の優先出資の質入れについて準用する会社法の規定の読替え）第十五条の三法第四十五条第四項の規定において特定目的会社の優先出資の質入れについて会社法第百五十四条第一項及び第二項（第一号に係る部分に限る。）の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第百五十四条第一項第百五十一条第一項の金銭等（金銭に限る。）又は同条第二項の金銭資産流動化法第四十五条第四項において準用する第百五十一条第一項の金銭等（金銭に限る。）第百五十四条第二項第一号第百五十一条第一項第一号から第六号まで、第八号、第九号又は第十四号資産流動化法第四十五条第四項において準用する第百五十一条第一項第四号、第八号、第九号又は第十四号 

## 第16条 （特定目的会社の優先出資の併合について準用する会社法の規定の読替え） 

（特定目的会社の優先出資の併合について準用する会社法の規定の読替え）第十六条法第五十条第一項の規定において特定目的会社の優先出資の併合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第百八十二条の二第一項同項各号資産流動化法第五十条第一項において準用する第百八十条第二項第一号から第三号まで第百八十二条の四第五項第二百二十三条の規定による請求非訟事件手続法（平成二十三年法律第五十一号）第百十四条に規定する公示催告の申立て第百八十二条の四第七項第百三十三条資産流動化法第四十五条第三項において準用する第百三十三条 

## 第17条 （特定目的会社の優先出資の消却及び併合について準用する会社法の規定の読替え） 

（特定目的会社の優先出資の消却及び併合について準用する会社法の規定の読替え）第十七条法第五十条第三項の規定において特定目的会社の優先出資の消却及び併合について会社法第二百三十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「相当する数の」とあるのは、「相当する口数の」と読み替えるものとする。 

## 第18条 （電磁的方法による通知の承諾等） 

（電磁的方法による通知の承諾等）第十八条次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者（次項において「通知発出者」という。）は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。一法第五十五条第三項（法第五十六条第三項において準用する場合を含む。）二法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十条第二項三法第百三十二条第二項（法第百四十条第二項及び第百五十一条第五項において準用する場合を含む。）四法第百八十条第四項において準用する会社法第五百四十九条第二項（法第百八十条第四項において準用する会社法第五百四十九条第四項において準用する場合を含む。）五法第二百四十二条第三項（法第二百五十三条において準用する場合を含む。）六法第二百五十二条第二項において準用する信託法第百九条第二項２前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

## 第19条 （社員総会の招集手続等に関する検査役の選任の申立てがあった場合について準用する会社法の規定の読替え） 

（社員総会の招集手続等に関する検査役の選任の申立てがあった場合について準用する会社法の規定の読替え）第十九条法第五十八条第二項の規定において同条第一項の申立てがあった場合について会社法第三百七条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「取締役（監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役）」とあるのは、「取締役及び監査役」と読み替えるものとする。 

## 第24条 （会計監査人を置くことを要しない特定社債の発行総額と特定借入れの総額との合計額） 

（会計監査人を置くことを要しない特定社債の発行総額と特定借入れの総額との合計額）第二十四条法第六十七条第一項に規定する政令で定める額は、二百億円とする。 

## 第25条 （業務の執行に関する検査役の選任の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合について準用する会社法の規定の読替え） 

（業務の執行に関する検査役の選任の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合について準用する会社法の規定の読替え）第二十五条法第八十一条第二項の規定において同条第一項の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合について会社法第三百五十九条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「取締役（監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役）」とあるのは、「取締役及び監査役」と読み替えるものとする。 

## 第26条 （特定目的会社の取締役について準用する会社法の規定の読替え） 

（特定目的会社の取締役について準用する会社法の規定の読替え）第二十六条法第八十五条の規定において特定目的会社の取締役について会社法第三百五十七条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「株主（監査役設置会社にあっては、監査役）」とあるのは、「監査役」と読み替えるものとする。 

## 第27条 （会計参与設置会社について準用する会社法の規定の読替え） 

（会計参与設置会社について準用する会社法の規定の読替え）第二十七条法第八十六条第二項の規定において会計参与設置会社について会社法第三百七十五条第一項及び第三百七十八条第一項第一号の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第三百七十五条第一項株主（監査役設置会社にあっては、監査役）監査役第三百七十八条第一項第一号一週間（取締役会設置会社にあっては、二週間）前の日（第三百十九条第一項一週間前の日（資産流動化法第六十三条第一項 

## 第28条 （特定目的会社における責任追及の訴えについて準用する会社法の規定の読替え） 

（特定目的会社における責任追及の訴えについて準用する会社法の規定の読替え）第二十八条法第九十七条第二項の規定において特定目的会社における責任追及の訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第八百四十七条第三項及び第四項第一項資産流動化法第九十七条第一項第八百四十七条第五項第一項及び資産流動化法第九十七条第一項及び第一項の同条第一項の第八百四十八条株式会社又は株式交換等完全子会社（以下この節において「株式会社等」という。）特定目的会社第八百四十九条第一項株式会社等特定目的会社責任追及等の訴え（適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。）資産流動化法第九十七条第一項に規定する責任追及の訴え第八百四十九条第四項及び第五項並びに第八百五十条第一項から第三項まで株式会社等特定目的会社第八百五十条第四項第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条（第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。）、第四百六十二条第三項（同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。）、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項資産流動化法第九十四条第四項及び第百二十条第五項第八百五十二条第一項及び第二項株式会社等特定目的会社第八百五十二条第三項第八百四十九条第一項資産流動化法第九十七条第二項において準用する第八百四十九条第一項第八百五十三条第一項株式会社等特定目的会社 

## 第29条 （優先資本金の額の減少をする場合について準用する法の規定の読替え） 

（優先資本金の額の減少をする場合について準用する法の規定の読替え）第二十九条法第百十条第四項の規定において同条第一項の規定による優先資本金の額の減少をする場合について法第六十四条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「前項の決議」とあるのは、「前項の決定」と読み替えるものとする。 

## 第30条 （特定資本金の額又は優先資本金の額の減少の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え） 

（特定資本金の額又は優先資本金の額の減少の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え）第三十条法第百十二条の規定において特定資本金の額又は優先資本金の額の減少の無効の訴えについて会社法第八百三十六条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「株主又は設立時株主」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。 

## 第30_附2条 （資産の流動化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置） 

（資産の流動化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置）第三十条既登録社債等については、第三十八条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律施行令第三十六条及び第七十三条第二項の規定は、なおその効力を有する。 

## 第31条 （取締役の責任等について準用する会社法の規定の読替え） 

（取締役の責任等について準用する会社法の規定の読替え）第三十一条法第百十九条第一項の規定において特定目的会社の社員について会社法第四百六十三条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「金銭等に」とあるのは、「配当金の額又は分配金の額に」と読み替えるものとする。２法第百十九条第一項の規定において法第三十八条において準用する会社法第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じた特定目的会社の取締役の責任、法第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じた特定目的会社の取締役の責任及び法第百五十三条第一項の規定による請求に応じた特定目的会社の取締役の責任について会社法第四百六十四条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第四百六十四条第一項第百十六条第一項又は第百八十二条の四第一項資産流動化法第三十八条において準用する第百八十二条の四第一項の規定による請求、資産流動化法第五十条第一項において準用する第百八十二条の四第一項の規定による請求又は資産流動化法第百五十三条第一項株式を特定出資又は優先出資を株主特定社員又は優先出資社員株式の特定出資又は優先出資の業務執行者取締役第四百六十四条第二項総株主総社員３法第百十九条第一項の規定において法第百十八条の規定による特定目的会社の取締役の責任について会社法第四百六十五条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「総株主」とあるのは、「総社員」と読み替えるものとする。４法第百十九条第二項の規定において法第百十七条の規定による同条に規定する特定目的会社の取締役の責任を追及する訴え並びに法第百十八条の規定及び法第百十九条第一項の規定において準用する会社法第四百六十四条の規定による特定目的会社の取締役の責任を追及する訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第八百四十八条株式会社又は株式交換等完全子会社（以下この節において「株式会社等」という。）特定目的会社第八百四十九条第一項株式会社等特定目的会社責任追及等の訴え（適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。）責任追及等の訴え第八百四十九条第四項及び第五項並びに第八百五十条第一項から第三項まで株式会社等特定目的会社第八百五十条第四項第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条（第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。）、第四百六十二条第三項（同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。）、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項資産流動化法第百十九条第一項において準用する第四百六十二条第三項（資産流動化法第百十四条第一項又は第百十五条第三項に規定する額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。）、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項第八百五十二条第一項及び第二項株式会社等特定目的会社第八百五十二条第三項第八百四十九条第一項資産流動化法第百十九条第二項において準用する第八百四十九条第一項第八百五十三条第一項株式会社等特定目的会社 

## 第32条 （利益の返還を求める訴えについて準用する会社法の規定の読替え） 

（利益の返還を求める訴えについて準用する会社法の規定の読替え）第三十二条法第百二十条第六項において同条第三項の利益の返還を求める訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第八百四十七条第五項同項ただし書第一項ただし書第八百四十八条株式会社又は株式交換等完全子会社（以下この節において「株式会社等」という。）特定目的会社第八百四十九条第一項株式会社等特定目的会社責任追及等の訴え（適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。）資産流動化法第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え第八百四十九条第四項及び第五項、第八百五十条第一項から第三項まで並びに第八百五十二条第一項及び第二項株式会社等特定目的会社第八百五十二条第三項第八百四十九条第一項資産流動化法第百二十条第六項において準用する第八百四十九条第一項第八百五十三条第一項株式会社等特定目的会社 

## 第33条 （募集特定社債の引受けの申込みをしようとする者に対して通知する不動産の鑑定評価を要する権利等） 

（募集特定社債の引受けの申込みをしようとする者に対して通知する不動産の鑑定評価を要する権利等）第三十三条法第百二十二条第一項第十八号イに規定する政令で定めるものは、第十五条第一項各号に掲げるものとする。２法第百二十二条第一項第十八号イに規定する政令で定める不動産鑑定士は、不動産鑑定士であって第十五条第二項各号に掲げる者以外のものとする。３法第百二十二条第一項第十八号ロに規定する特定目的会社以外の者であって政令で定めるものは、次に掲げる者とする。一第十五条第三項各号に掲げる者二特定社債に係る法第百二十六条に規定する特定社債管理者又は法第百二十七条の二第一項に規定する特定社債管理補助者三担保付社債信託法（明治三十八年法律第五十二号）第一条に規定する信託会社（特定社債に物上担保が付される場合に限る。） 

## 第34条 （特定社債管理者について準用する会社法の規定の読替え） 

（特定社債管理者について準用する会社法の規定の読替え）第三十四条法第百二十七条第八項の規定において特定社債管理者について会社法第八百六十八条第四項の規定を準用する場合においては、同項中「第七百五条第四項及び第七百六条第四項の規定、第七百七条」とあるのは「資産流動化法第百二十七条第八項において準用する第七百七条」と、「第七百十四条第一項及び第三項（これらの規定を第七百十四条の七において準用する場合を含む。）の規定並びに第七百十八条第三項、第七百三十二条、第七百四十条第一項及び第七百四十一条第一項」とあるのは「第七百十四条第一項及び第三項」と読み替えるものとする。 

## 第34_2条 （特定社債管理補助者について準用する会社法の規定の読替え） 

（特定社債管理補助者について準用する会社法の規定の読替え）第三十四条の二法第百二十七条の二第二項の規定において特定社債管理補助者について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第七百十四条の三第七百三条各号資産流動化法第百二十七条第八項において準用する第七百三条各号第七百十四条の四第一項第三号第四百九十九条第一項資産流動化法第百七十九条第一項において準用する第四百九十九条第一項第八百六十八条第四項第七百五条第四項及び第七百六条第四項の規定、第七百七条第七百十四条の七において準用する第七百七条第七百十四条第一項及び第三項（これらの規定を第七百十四条の七において準用する場合を含む。）の規定並びに第七百十八条第三項、第七百三十二条、第七百四十条第一項及び第七百四十一条第一項第七百十四条第一項及び第三項 

## 第35条 （特定目的会社が特定社債を発行する場合における特定社債等について準用する会社法の規定の読替え） 

（特定目的会社が特定社債を発行する場合における特定社債等について準用する会社法の規定の読替え）第三十五条法第百二十九条第二項の規定において特定目的会社が特定社債を発行する場合における特定社債等について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第七百十七条第三項第二号第七百十四条の七資産流動化法第百二十七条の二第二項において準用する第七百十四条の七第七百二十四条第二項第二号第七百十四条の四第三項（同条第二項第三号に掲げる行為に係る部分に限る。）、資産流動化法第百二十七条の二第二項において準用する第七百十四条の四第三項（同条第二項第三号に掲げる行為に係る部分に限る。）並びに第七百二十九条第一項第七百七条（第七百十四条の七において準用する場合を含む。）資産流動化法第百二十七条第八項又は資産流動化法第百二十七条の二第二項において準用する第七百十四条の七において準用する第七百七条第七百三十五条の二第一項第七百十四条の七資産流動化法第百二十七条の二第二項において準用する第七百十四条の七第七百三十七条第二項において準用する資産流動化法第百二十七条第八項において準用する第七百八条前条資産流動化法第百二十七条第八項において準用する第七百七条第七百四十条第三項「知れている債権者」とあるのは「知れている債権者」とあるのは、、第七百八十九条第二項及び第八百十条第二項中「知れている債権者（同項の規定により異議を述べることができるものに限る。）」とあるのは「知れている債権者（同項の規定により異議を述べることができるものに限り、社債管理者又は社債管理補助者がある場合にあっては当該社債管理者又は社債管理補助者を含む。）」とするする第七百四十一条第三項第七百十四条の四第二項第一号資産流動化法第百二十七条の二第二項において準用する第七百十四条の四第二項第一号第八百六十八条第四項第七百五条第四項及び第七百六条第四項の規定、第七百七条、第七百十一条第三項、第七百十三条並びに第七百十四条第一項及び第三項（これらの規定を第七百十四条の七において準用する場合を含む。）の規定並びに第七百十八条第三項第七百十八条第三項 

## 第36条 （特定社債に関する法令の適用） 

（特定社債に関する法令の適用）第三十六条法第百三十条に規定する政令で定める法令は、担保付社債信託法（第二十三条を除く。）及び担保付社債信託法施行令（平成十四年政令第五十一号）とし、特定社債に係るこれらの法令の規定の適用については、特定社債権者、特定社債券、特定社債管理者、特定社債管理補助者、特定社債原簿、特定社債権者集会又は代表特定社債権者は、それぞれ会社法第四編に規定する社債権者、社債券、社債管理者、社債管理補助者、社債原簿、社債権者集会又は代表社債権者とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。読み替える法令の規定読み替えられる字句読み替える字句担保付社債信託法（以下この表において「担信法」という。）第二条第三項会社法（平成十七年法律第八十六号）第七百二条資産の流動化に関する法律（平成十年法律第百五号）第百二十六条担信法第十九条第一項第十号会社法第六百九十八条資産の流動化に関する法律第百二十五条において準用する会社法第六百九十八条担信法第十九条第一項第十一号会社法第七百六条第一項第二号資産の流動化に関する法律第百二十七条第四項第二号担信法第二十四条第一項会社法第六百七十七条第一項各号資産の流動化に関する法律第百二十二条第一項各号担信法第二十四条第二項新株予約権付社債転換特定社債又は新優先出資引受権付特定社債第六百七十七条第一項各号資産の流動化に関する法律第百二十二条第一項各号第二百四十二条第一項各号資産の流動化に関する法律第百二十二条第一項各号に掲げる事項及び同法第百三十三条第一項又は第百四十一条第一項担信法第二十六条会社法第六百九十七条第一項の規定により記載すべき事項（新株予約権付社債に係る担保付社債券にあっては、同法第二百九十二条第一項の規定により記載すべき事項）資産の流動化に関する法律第百二十五条において準用する会社法第六百九十七条第一項の規定により記載すべき事項（転換特定社債又は新優先出資引受権付特定社債に係る担保付特定社債券にあっては、資産の流動化に関する法律第百三十三条第二項又は第百四十一条第二項の規定により記載すべき事項を含む。）担信法第二十八条会社法第六百八十一条各号資産の流動化に関する法律第百二十五条において準用する会社法第六百八十一条各号担信法第三十一条会社法第七百十七条第二項資産の流動化に関する法律第百二十九条第二項において準用する会社法第七百十七条第二項第七百十四条の七資産流動化法第百二十七条の二第二項において準用する第七百十四条の七担信法第三十二条会社法第七百二十四条第一項資産の流動化に関する法律第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十四条第一項担信法第三十三条第一項会社法第七百三十一条第一項資産の流動化に関する法律第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十一条第一項担信法第三十四条第一項会社法第七百三十七条第一項資産の流動化に関する法律第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十七条第一項担信法第三十四条第一項第一号会社法第七百三十七条第二項資産の流動化に関する法律第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十七条第二項担信法第三十四条第二項会社法第七百三十六条第一項資産の流動化に関する法律第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十六条第一項担信法第四十三条第二項担保権の実行の申立てをし、又は企業担保権又は担保権担信法第四十七条第一項及び第四十八条第一項会社法第七百四十一条第一項資産の流動化に関する法律第百二十九条第二項において準用する会社法第七百四十一条第一項担信法第四十七条第三項及び第四十八条第三項会社法第七百四十一条第三項資産の流動化に関する法律第百二十九条第二項において準用する会社法第七百四十一条第三項 

## 第37条 （転換特定社債について準用する会社法の規定の読替え） 

（転換特定社債について準用する会社法の規定の読替え）第三十七条法第百三十八条第一項の規定において特定目的会社の転換特定社債について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第二百十条発行又は自己株式の処分発行第二百十二条第一項募集株式の引受人募集転換特定社債（資産流動化法第百二十一条第一項の募集に応じて転換特定社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる転換特定社債をいう。第一号において同じ。）の引受人第二百十二条第一項第一号募集株式を募集転換特定社債を当該募集株式当該募集転換特定社債第九百十五条第三項第一項の規定にかかわらず資産流動化法第四十二条第九項及び資産流動化法第百三十四条第三項において準用する第九百十五条第一項の規定にかかわらず２法第百三十八条第二項の規定において同条第一項において準用する会社法第二百十二条第一項の規定による支払を求める訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第八百四十八条株式会社又は株式交換等完全子会社（以下この節において「株式会社等」という。）特定目的会社第八百四十九条第一項株式会社等特定目的会社責任追及等の訴え（適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。）責任追及等の訴え第八百四十九条第四項及び第五項、第八百五十条第一項から第三項まで並びに第八百五十二条第一項及び第二項株式会社等特定目的会社第八百五十二条第三項第八百四十九条第一項資産流動化法第百三十八条第二項において準用する第八百四十九条第一項第八百五十三条第一項株式会社等特定目的会社 

## 第38条 （新優先出資引受権付特定社債等について準用する会社法の規定の読替え） 

（新優先出資引受権付特定社債等について準用する会社法の規定の読替え）第三十八条法第百四十七条第一項の規定において新優先出資引受権付特定社債等について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第二百十条株式会社特定目的会社発行又は自己株式の処分発行第二百十二条第一項募集株式の引受人募集新優先出資引受権付特定社債（資産流動化法第百二十一条第一項の募集に応じ新優先出資引受権付特定社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる新優先出資引受権付特定社債をいう。第一号において同じ。）の引受人第二百十二条第一項第一号募集株式を募集新優先出資引受権付特定社債を当該募集株式当該募集新優先出資引受権付特定社債第九百十五条第三項第一項の規定にかかわらず資産流動化法第四十二条第九項及び資産流動化法第百四十四条第二項において準用する資産流動化法第百三十四条第三項において準用する第九百十五条第一項の規定にかかわらず２法第百四十七条第二項の規定において同条第一項において準用する会社法第二百十二条第一項の規定による支払を求める訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第八百四十八条株式会社又は株式交換等完全子会社（以下この節において「株式会社等」という。）特定目的会社第八百四十九条第一項株式会社等特定目的会社責任追及等の訴え（適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。）責任追及等の訴え第八百四十九条第四項及び第五項、第八百五十条第一項から第三項まで並びに第八百五十二条第一項及び第二項株式会社等特定目的会社第八百五十二条第三項第八百四十九条第一項資産流動化法第百四十七条第二項において準用する第八百四十九条第一項第八百五十三条第一項株式会社等特定目的会社 

## 第39条 （優先出資社員による優先出資買取請求について準用する会社法の規定の読替え） 

（優先出資社員による優先出資買取請求について準用する会社法の規定の読替え）第三十九条法第百五十三条第四項の規定において特定目的会社の優先出資社員による優先出資買取請求について会社法第百十七条第五項及び第七項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第百十七条第五項株主優先出資社員第百十七条第七項株式に優先出資に 

## 第40条 （特定社債権者集会の承認の決議について準用する法の規定の読替え） 

（特定社債権者集会の承認の決議について準用する法の規定の読替え）第四十条法第百五十四条第六項の規定において同条第一項の特定社債権者集会の承認の決議について法第六十二条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第六十二条第一項優先出資社員特定社債権者有議決権事項に係る議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。）資産流動化計画の変更に係る議案第六十二条第三項優先出資社員特定社債権者 

## 第41条 （特定借入れに係る債権者に対する催告に係る電磁的方法） 

（特定借入れに係る債権者に対する催告に係る電磁的方法）第四十一条特定目的会社は、法第百五十七条第二項において準用する法第百三十二条第二項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により法第百五十七条第一項の催告をする場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定借入れに係る債権者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。２前項の規定による承諾を得た特定目的会社は、当該特定借入れに係る債権者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による催告を受けない旨の申出があったときは、当該特定借入れに係る債権者に対し、法第百五十七条第一項に規定する催告を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該特定借入れに係る債権者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

## 第42条 （特定目的会社の解散の命令等について準用する会社法の規定の読替え） 

（特定目的会社の解散の命令等について準用する会社法の規定の読替え）第四十二条法第百六十三条の規定において特定目的会社の解散の命令及び特定目的会社の財産の保全について会社法第八百二十四条及び第八百二十五条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第八百二十四条第一項株主、社員社員第八百二十四条第一項第三号業務執行取締役、執行役又は業務を執行する社員取締役法令若しくは定款法令又は資産流動化計画若しくは定款第八百二十四条第二項並びに第八百二十五条第一項及び第三項株主、社員社員 

## 第43条 （特定目的会社の清算等について準用する法等の規定の読替え） 

（特定目的会社の清算等について準用する法等の規定の読替え）第四十三条法第百七十条第三項において清算特定目的会社の清算人について法等の規定を準用する場合における法等の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法等の規定読み替えられる字句読み替える字句法第八十四条第二項資産流動化法第八十四条第一項第二号資産流動化法第百七十条第三項において準用する資産流動化法第八十四条第一項第二号会社法第三百五十四条代表取締役代表清算人会社法第四百八十五条第四百七十八条第二項から第四項まで資産流動化法第百六十七条第三項から第六項まで２法第百七十四条第三項の規定において清算特定目的会社における清算人の責任を追及する訴えについて法第九十七条第二項において会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第八百四十七条第三項及び第四項第一項資産流動化法第百七十四条第三項において準用する資産流動化法第九十七条第一項第八百四十七条第五項第一項及び資産流動化法第百七十四条第三項において準用する資産流動化法第九十七条第一項及び第一項の同条第一項の第八百四十八条株式会社又は株式交換等完全子会社（以下この節において「株式会社等」という。）清算特定目的会社第八百四十九条第一項株式会社等清算特定目的会社責任追及等の訴え（適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。）清算特定目的会社における清算人の責任を追及する訴え第八百四十九条第四項及び第五項並びに第八百五十条第一項から第三項まで株式会社等清算特定目的会社第八百五十条第四項第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条（第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。）、第四百六十二条第三項（同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。）、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項資産流動化法第百七十二条第四項において準用する資産流動化法第九十四条第四項第八百五十二条第一項及び第二項株式会社等清算特定目的会社第八百五十二条第三項第八百四十九条第一項資産流動化法第百七十四条第三項において準用する資産流動化法第九十七条第二項において準用する第八百四十九条第一項第八百五十三条第一項株式会社等清算特定目的会社３法第百七十七条第三項の規定において同条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書について会社法第四百九十六条第一項及び第二項並びに第四百九十八条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第四百九十六条第一項第四百九十四条第一項資産流動化法第百七十七条第一項第三百十九条第一項資産流動化法第六十三条第一項第四百九十六条第二項株主社員第四百九十八条第四百九十四条第一項資産流動化法第百七十七条第一項４法第百七十八条第四項の規定において清算特定目的会社について会社法第五百五条及び第五百六条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第五百五条第一項株主は社員は清算人の決定（清算人会設置会社にあっては、清算人会の決議）清算人の決定第五百五条第一項第二号数口数株主社員第五百五条第二項及び第三項株主社員第五百六条の数の口数満たない数満たない口数株主社員５法第百七十九条第一項の規定において特定目的会社の清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第四百九十九条第一項第四百七十五条各号資産流動化法第百六十四条各号第五百二条及び第五百三条第三項株主社員第九百二十八条第一項第四百七十八条第一項第一号資産流動化法第百六十七条第一項第一号 

## 第44条 （清算特定目的会社の特別清算について準用する会社法の規定の読替え） 

（清算特定目的会社の特別清算について準用する会社法の規定の読替え）第四十四条法第百八十条第四項の規定において清算特定目的会社の特別清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第五百十二条第一項及び第五百十六条株主社員第五百二十一条第四百九十二条第三項資産流動化法第百七十六条第一項第五百二十三条及び第五百二十四条第一項株主社員第五百三十二条第二項株式特定出資又は優先出資第五百三十四条及び第五百二十九条ただし書を除く、第五百二十九条ただし書及び第五百三十条第二項を除く第五百四十条第一項及び第二項株主社員第五百四十一条第一項株主の社員の株主名簿記載事項資産流動化法第二十八条第一項各号に掲げる事項又は資産流動化法第四十三条第一項各号に掲げる事項株主名簿に特定社員名簿又は優先出資社員名簿に第五百四十一条第二項株主社員第五百四十二条第一項第四百二十三条第一項資産流動化法第九十四条第一項第五百四十三条株主社員第五百六十二条第四百九十二条第一項資産流動化法第百七十六条第一項第五百七十三条株主社員第八百八十条第一項第二編第九章第一節（第五百八条を除く。）資産流動化法第二編第二章第十二節第一款（資産流動化法第百七十九条第一項において準用する第五百八条を除く。）第八百八十一条第二編第九章第二節（第五百四十七条第三項を除く。）資産流動化法第二編第二章第十二節第二款（資産流動化法第百八十条第四項において準用する第五百四十七条第三項を除く。）第八百八十六条第一項第二編第九章第二節資産流動化法第二編第二章第十二節第二款同章第一節若しくは第二節若しくは第一節（同章第一節の規定による申立てに係る事件に係る部分に限る。）若しくはこの節同節第一款若しくは第二款第八百八十七条第一項第二号第五百三十五条第一項又は第五百三十六条第一項第五百三十五条第一項第八百八十八条第一項株主社員第九百三十八条第二項第一号第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項資産流動化法第百六十八条第五項において準用する資産流動化法第七十六条第二項又は資産流動化法第百七十一条第六項において準用する第三百五十一条第二項 

## 第45条 第四十五条 

第四十五条削除 

## 第46条 （制限される使用人） 

（制限される使用人）第四十六条法第百九十八条に規定する政令で定める者は、営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定めるものとする。 

## 第47条 （資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する金融商品取引法等の規定の読替え） 

（資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する金融商品取引法等の規定の読替え）第四十七条法第二百九条第一項において資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える金融商品取引法の規定読み替えられる字句読み替える字句第三十七条第一項その行う金融商品取引業その行う資産対応証券の募集等の業務又はその募集等の取扱いの業務（以下「募集等業務」という。）第三十七条第一項第三号金融商品取引業の募集等業務の第三十七条第二項金融商品取引業に募集等業務に 金融商品取引行為資産対応証券の募集等に係る取引又はその募集等の取扱いに係る取引（以下「募集等契約に係る取引」という。）第三十七条の三第一項金融商品取引契約を資産対応証券の募集等に関する契約又はその募集等の取扱いに関する契約（以下「募集等契約」という。）を第三十七条の三第一項第三号及び第四号金融商品取引契約募集等契約第三十七条の三第一項第五号金融商品取引行為募集等契約に係る取引第三十七条の三第一項第七号金融商品取引業募集等業務第三十七条の三第二項及び第三十七条の四金融商品取引契約募集等契約第三十八条金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ募集等業務の信用を失墜させるおそれ第三十八条第一号から第六号まで金融商品取引契約募集等契約第三十八条第九号金融商品取引業募集等業務第三十九条第一項第一号有価証券の売買その他の取引（買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。）又はデリバティブ取引（以下この条において「有価証券売買取引等」という。）募集等契約に係る取引 有価証券又はデリバティブ取引（以下この条において「有価証券等」という。）募集等契約に係る資産対応証券 有価証券の売買又はデリバティブ取引募集等契約に係る取引第三十九条第一項第二号及び第三号有価証券売買取引等募集等契約に係る取引有価証券等募集等契約に係る資産対応証券第三十九条第二項各号有価証券売買取引等募集等契約に係る取引第四十条、業務の、募集等業務の 業務を募集等業務を第四十条第一号金融商品取引行為募集等契約に係る取引 金融商品取引契約募集等契約第四十条第二号業務募集等業務第四十四条の三第一項第一号有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引募集等契約に係る取引第四十四条の三第一項第二号第二条第八項各号に掲げる行為募集等契約に係る取引第四十四条の三第一項第四号金融商品取引業の募集等業務の第四十五条第一号第三十七条第三十七条（第一項第二号を除く。） 金融商品取引契約募集等契約第四十五条第二号金融商品取引契約募集等契約２法第二百九条第一項において資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律（平成十二年法律第百一号）第二条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「次項各号に掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務であって顧客（次項第十四号から第十八号までに掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務を行う場合にあっては加入者、その他政令で定める場合にあっては政令で定める者。以下この項において「顧客等」という。）の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「資産対応証券の募集等の業務又はその募集等の取扱いの業務」と、「、顧客等」とあるのは「、顧客」と読み替えるものとする。３法第二百九条第二項の規定において資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第二百十七条第一項若しくは事務所、事務所その他の施設第二百十八条この法律この法律若しくは第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第二百十九条業務開始届出を行った特定目的会社第二百八条第二項の規定による届出を行った特定譲渡人第二百十九条第一号業務開始届出、変更届出、第十条第一項の規定による届出、新計画届出又は第十二条第一項の規定による届出に係る届出書若しくは添付資料又は第七条第二項の第二百八条第二項の規定による届出に係る第二百十九条第二号この法律この法律若しくは第二百九条第一項において準用する金融商品取引法 

## 第48条 （顧客の判断に影響を及ぼす重要事項） 

（顧客の判断に影響を及ぼす重要事項）第四十八条法第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一資産対応証券の募集等に関する契約又はその募集等の取扱いに関する契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの二顧客が行う資産対応証券の募集等に係る取引又はその募集等の取扱いに係る取引について金利、通貨の価格、金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項イ当該指標ロ当該指標の変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由三前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項２法第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者（放送法（昭和二十五年法律第百三十二号）第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園（放送大学学園法（平成十四年法律第百五十六号）第三条に規定する放送大学学園をいう。）を除く。第七十二条の二第二項において同じ。）の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における法第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。一顧客が行う資産対応証券の募集等に係る取引又はその募集等の取扱いに係る取引について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨二前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項 

## 第49条 （特定目的信託の信託財産について準用する法の規定の読替え） 

（特定目的信託の信託財産について準用する法の規定の読替え）第四十九条法第二百二十四条の規定において特定目的信託の受託者となる信託会社等（法第三十三条第一項に規定する信託会社等をいう。）が原委託者から特定目的信託の信託財産として取得する資産について法第二百十二条（第四項を除く。）の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第二百十二条第一項取得原委託者から特定目的信託の信託財産として取得第二百十二条第二項取得し、又は保有有することとなる場合には、その数を超える部分の議決権に係る株式等を原委託者から特定目的信託の信託財産として取得第二百十二条第三項取得し、又は所有原委託者から特定目的信託の信託財産として取得２法第二百二十四条の規定において受託信託会社等が当該特定目的信託の信託財産として取得し、又は所有する資産について法第二百十二条（第四項を除く。）の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第二百十二条第一項取得特定目的信託の信託財産として取得第二百十二条第二項取得し、又は保有有することとなる場合には、その数を超える部分の議決権に係る株式等を特定目的信託の信託財産として取得し、又は保有第二百十二条第三項取得特定目的信託の信託財産として取得 

## 第50条 （特定目的信託契約の期間） 

（特定目的信託契約の期間）第五十条第三条の規定は、法第二百二十六条第二項に規定する政令で定める特定資産の区分及び政令で定める期間について準用する。 

## 第51条 （資産信託流動化計画の変更届出について準用する法の規定の読替え） 

（資産信託流動化計画の変更届出について準用する法の規定の読替え）第五十一条法第二百二十七条第二項の規定において同条第一項の規定による届出について法第九条第二項及び第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第九条第二項特定目的会社受託信託会社等第九条第三項変更届出が資産流動化計画の変更に係る場合第二百二十七条第二項において準用する第九条第二項の届出書第九条第三項第一号及び第二号資産流動化計画資産信託流動化計画 

## 第52条 （社債的受益権を定める特定目的信託契約に付すべき条件） 

（社債的受益権を定める特定目的信託契約に付すべき条件）第五十二条法第二百三十条第一項第二号に規定する政令で定める方法は、金融市場における金利を基礎として算出する方法とする。２法第二百三十条第一項第二号に規定する政令で定める条件は、次に掲げるものとする。一社債的受益権（法第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権をいう。以下この項において同じ。）について、信託財産の管理又は処分により得られる利益から配当を行う時期及び配当を行う時期ごとの配当額をあらかじめ定めること。二前号の配当は、一箇月ごと、三箇月ごと、六箇月ごと又は一年ごとに行うこと。三社債的受益権の元本の額は、当該元本の償還を行う場合を除き、変更しないこと。四受託信託会社等は、社債的受益権に係る金銭の分配を行うための資金の借入れ又は費用の負担を行わないこと。五第一号の配当又は第三号の償還を行うことができない場合は、特定目的信託を終了させること。 

## 第53条 （受益証券の権利者について準用する信託法等の規定の読替え） 

（受益証券の権利者について準用する信託法等の規定の読替え）第五十三条法第二百三十六条第二項の規定において受益証券の権利者について信託法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。読み替える信託法の規定読み替えられる字句読み替える字句第百八十九条第一項受益証券発行信託の受託者受託信託会社等 受益権原簿権利者名簿第百八十九条第三項及び第四項受益証券発行信託の受託者受託信託会社等第百九十一条第一項受益証券発行信託の受託者受託信託会社等 受益権原簿権利者名簿 当該受託者当該受託信託会社等第百九十一条第三項受益証券発行信託の受託者受託信託会社等 当該受託者当該受託信託会社等第百九十一条第四項受益証券発行信託の受託者受託信託会社等第百九十七条第一項受益証券発行信託の受託者受託信託会社等 受益権原簿記載事項権利者名簿記載事項 受益権原簿に権利者名簿に第百九十七条第二項受益証券発行信託の受託者受託信託会社等 信託の変更特定目的信託契約（資産流動化法第二百二十三条に規定する特定目的信託契約をいう。以下同じ。）の変更 受益権の併合受益証券の併合 併合された受益権併合された受益証券 受益権原簿記載事項権利者名簿記載事項 受益権原簿に権利者名簿に第百九十七条第三項受益証券発行信託の受託者受託信託会社等 信託の変更特定目的信託契約の変更 受益権の分割受益証券の分割 分割された受益権分割された受益証券 受益権原簿記載事項権利者名簿記載事項 受益権原簿に権利者名簿に第百九十八条第一項受益証券発行信託の受託者受託信託会社等 当該受託者当該受託信託会社等 受益権原簿記載事項権利者名簿記載事項 受益権原簿に権利者名簿に第百九十八条第二項受益権原簿権利者名簿第二百三条第一項受益証券発行信託の受託者受託信託会社等 受益権原簿権利者名簿 当該受託者当該受託信託会社等２法第二百三十六条第二項の規定において受益証券の権利者について会社法第百二十四条第四項の規定を準用する場合においては、同項中「株式会社」とあるのは「受託信託会社等」と、「株式を」とあるのは「特定目的信託の受益権を」と、「株式の」とあるのは「特定目的信託の受益権の」と読み替えるものとする。 

## 第54条 （特定目的信託の受益権について準用する信託法の規定の読替え） 

（特定目的信託の受益権について準用する信託法の規定の読替え）第五十四条法第二百三十九条第一項の規定において特定目的信託の受益権について信託法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える信託法の規定読み替えられる字句読み替える字句第百九十三条受益証券発行信託の受託者受託信託会社等 当該受託者当該受託信託会社等第二百条第一項受益証券発行信託の受託者受託信託会社等第二百一条第一項受益証券発行信託の受託者受託信託会社等 受益権原簿権利者名簿第二百四条第一項受益証券発行信託の受託者受託信託会社等 信託の変更特定目的信託契約の変更 受益権の併合受益証券の併合 登録受益権質権者資産流動化法第二百三十九条第一項において準用する第二百一条第一項各号に掲げる事項が権利者名簿に記載され、又は記録された質権者 併合された受益権併合された受益証券 受益権原簿権利者名簿第二百四条第二項受益証券発行信託の受託者受託信託会社等 信託の変更特定目的信託契約の変更 受益権の分割受益証券の分割 当該受益権当該受益証券 登録受益権質権者資産流動化法第二百三十九条第一項において準用する第二百一条第一項各号に掲げる事項が権利者名簿に記載され、又は記録された質権者 分割された受益権分割された受益証券 受益権原簿権利者名簿第二百八条第一項受益証券発行信託の受託者受託信託会社等 当該受益者当該受益証券の権利者 信託行為特定目的信託契約第二百八条第二項当該受益者当該受益証券の権利者 受益証券発行信託の受託者受託信託会社等第二百八条第三項受益証券発行信託の受託者受託信託会社等 受益権原簿権利者名簿第二百八条第四項受益証券発行信託の受託者受託信託会社等第二百八条第六項受益者受益証券の権利者 受益証券発行信託の受託者受託信託会社等 

## 第55条 第五十五条 

第五十五条削除 

## 第56条 （権利者集会の決議の方法について準用する法の規定の読替え） 

（権利者集会の決議の方法について準用する法の規定の読替え）第五十六条法第二百四十三条第三項（法第二百五十三条において準用する場合を含む。）の規定において権利者集会の決議の方法又は種類権利者集会の決議の方法について法第六十二条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第六十二条第一項特定目的会社受託信託会社等優先出資社員受益証券の権利者第六十二条第二項特定目的会社受託信託会社等第六十二条第三項優先出資社員受益証券の権利者 

## 第57条 （書面による議決権の行使について準用する会社法の規定の読替え） 

（書面による議決権の行使について準用する会社法の規定の読替え）第五十七条法第二百四十五条第二項（法第二百五十三条において準用する場合を含む。）の規定において法第二百四十五条第一項（法第二百五十三条において準用する場合を含む。）の書面による議決権の行使について会社法第三百十一条第三項から第五項まで及び第三百十二条第四項から第六項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第三百十一条第三項株式会社受託信託会社等本店本店（受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令（平成五年政令第三十一号）第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所。次条第四項において同じ。）第三百十一条第四項及び第五項並びに第三百十二条第四項から第六項まで株式会社受託信託会社等 

## 第58条 （権利者集会の決議により定められた者について準用する会社法の規定の読替え） 

（権利者集会の決議により定められた者について準用する会社法の規定の読替え）第五十八条法第二百四十六条第二項の規定において同条第一項の権利者集会の決議により定められた者について会社法第七百八条の規定を準用する場合においては、同条中「社債権者」とあるのは、「受益証券の権利者」と読み替えるものとする。 

## 第59条 （権利者集会等について準用する会社法の規定の読替え） 

（権利者集会等について準用する会社法の規定の読替え）第五十九条法第二百四十九条第一項（法第二百五十三条において準用する場合を含む。）の規定において権利者集会又は種類権利者集会について会社法第七百三十一条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「本店」とあるのは、「本店（受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令（平成五年政令第三十一号）第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所。第七百三十五条の二第二項において同じ。）」と読み替えるものとする。 

## 第60条 （種類権利者集会について準用する信託法の規定の読替え） 

（種類権利者集会について準用する信託法の規定の読替え）第六十条法第二百五十二条第二項の規定において種類権利者集会について信託法第百九条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「前条各号」とあるのは、「資産流動化法第二百四十二条第五項において準用する前条各号」と読み替えるものとする。 

## 第61条 （種類権利者集会について準用する法の規定の読替え） 

（種類権利者集会について準用する法の規定の読替え）第六十一条法第二百五十三条の規定において種類権利者集会について法第二百四十二条第五項及び第二百四十三条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第二百四十二条第五項総元本持分ある種類の受益権の元本持分の合計第二百四十三条第一項総元本持分当該種類権利者集会に係る受益権の元本持分の合計 

## 第61_2条 （代表権利者の辞任について準用する信託法の規定の読替え） 

（代表権利者の辞任について準用する信託法の規定の読替え）第六十一条の二法第二百五十七条第二項の規定において同条第一項の代表権利者の辞任について信託法第二百六十二条（第五項を除く。）の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える信託法の規定読み替えられる字句読み替える字句第二百六十二条第一項この条に特別の定めがある場合を除き、受託者の住所地特定目的信託の受益権を発行した受託信託会社等の本店（受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令（平成五年政令第三十一号）第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所）の所在地第二百六十二条第二項受託者が二人以上ある場合における前項受託信託会社等が二以上ある場合における前項 「住所地「特定目的信託の受益権を発行した受託信託会社等の本店（受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令（平成五年政令第三十一号）第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所）の所在地 いずれかの住所地特定目的信託の受益権を発行したいずれかの受託信託会社等の本店（受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所）の所在地第二百六十二条第三項受託者の任務受託信託会社等の任務 新受託者新受託信託会社等 前受託者の住所地前受託信託会社等の本店（受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所）の所在地第二百六十二条第四項受託者が二人以上ある場合における前項受託信託会社等が二以上ある場合における前項 受託者の任務受託信託会社等の任務 前受託者が二人以上ある場合における同項前受託信託会社等が二以上ある場合における同項 「住所地「前受託信託会社等の本店（受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所）の所在地 いずれかの住所地いずれかの前受託信託会社等の本店（受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所）の所在地 

## 第62条 （代表権利者について準用する会社法の規定の読替え） 

（代表権利者について準用する会社法の規定の読替え）第六十二条法第二百五十九条第一項の規定において代表権利者について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第三百八十五条第二項前項資産流動化法第二百五十九条第一項において準用する信託法（平成十八年法律第百八号）第四十四条 もって同項のもって第七百七条社債権者と受益証券の権利者と社債権者の受益証券の権利者の社債権者集会権利者集会第七百八条社債権者受益証券の権利者第七百十条第一項社債権者集会権利者集会社債権者に受益証券の権利者に２法第二百五十九条第一項の規定において代表権利者の解任について会社法第七百三十八条の規定を準用する場合においては、同条中「社債権者集会」とあるのは、「権利者集会」と読み替えるものとする。 

## 第63条 （特定信託管理者について準用する信託法等の規定の読替え） 

（特定信託管理者について準用する信託法等の規定の読替え）第六十三条法第二百六十条第五項の規定において特定信託管理者について信託法第四十四条及び第八十五条第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える信託法の規定読み替えられる字句読み替える字句第四十四条第一項受託者受託信託会社等 受益者特定信託管理者第四十四条第二項受託者受託信託会社等 受益者に受益証券の権利者に 当該受益者特定信託管理者第八十五条第四項受託者受託信託会社等２法第二百六十条第五項の規定において特定信託管理者について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第三百八十五条第二項前項資産流動化法第二百六十条第五項において準用する信託法（平成十八年法律第百八号）第四十四条 同項の取締役同条の受託信託会社等第七百四条社債権者受益証券の権利者社債の特定目的信託の受益権の第七百七条社債権者と受益証券の権利者と社債権者の受益証券の権利者の社債権者集会権利者集会第七百十条第一項社債権者集会権利者集会社債権者に受益証券の権利者に第七百十一条第一項前段及び第七百十三条社債権者集会権利者集会 

## 第64条 （計算書類等について準用する会社法の規定の読替え） 

（計算書類等について準用する会社法の規定の読替え）第六十四条法第二百六十四条第五項の規定において同条第一項の資料について会社法第四百四十二条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「株主」とあるのは「受益証券の権利者」と、「株式会社」とあるのは「受託信託会社等」と読み替えるものとする。 

## 第64_附2条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第六十四条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第65条 （利益の特定資産組入れ） 

（利益の特定資産組入れ）第六十五条法第二百六十六条の規定により特定資産の管理又は処分により得られる利益を特定資産とする場合は、当該利益につき課される公租公課を控除するものとする。 

## 第66条 （受益証券の権利者の権利の行使に関する利益の供与について準用する会社法の規定の読替え） 

（受益証券の権利者の権利の行使に関する利益の供与について準用する会社法の規定の読替え）第六十六条法第二百六十八条第三項の規定において受益証券の権利者の権利の行使に関する利益の供与について会社法第百二十条第二項及び第三項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「株式会社が」とあるのは「受託信託会社等が」と、「株式会社は」とあるのは「受託信託会社等は」と、「株式会社又はその子会社」とあるのは「受託信託会社等」と読み替えるものとする。 

## 第67条 （反対権利者の買取請求について準用する信託法の規定の読替え） 

（反対権利者の買取請求について準用する信託法の規定の読替え）第六十七条法第二百七十一条第五項の規定において同条第一項の受益権の買取りの請求について信託法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える信託法の規定読み替えられる字句読み替える字句第百三条第四項受託者受託信託会社等第百三条第七項受益者受益証券の権利者受託者受託信託会社等第百四条第一項及び第二項受益権の特定目的信託の受益権の 受託者受託信託会社等 受益者受益証券の権利者第百四条第七項受益者受益証券の権利者第百四条第八項受託者受託信託会社等第百四条第九項受託者受託信託会社等受益権特定目的信託の受益権受益者受益証券の権利者第百四条第十項受託者受託信託会社等受益権の特定目的信託の受益権の第百四条第十一項受益証券（第百八十五条第一項に規定する受益証券をいう。以下この章において同じ。）受託信託会社等は、受益証券受益権に特定目的信託の受益権に受益権の特定目的信託の受益権の第百四条第十二項受託者受託信託会社等信託行為特定目的信託契約当該重要な信託の変更等資産流動化法第二百六十九条第一項（第一号の場合に限る。）の規定により資産信託流動化計画に記載し、若しくは記録する事項に係る特定目的信託契約の変更第百四条第十三項前条第一項又は第二項資産流動化法第二百七十一条第一項受託者受託信託会社等受益権特定目的信託の受益権信託行為特定目的信託契約当該重要な信託の変更等資産流動化法第二百六十九条第一項（第一号の場合に限る。）の規定により資産信託流動化計画に記載し、若しくは記録する事項に係る特定目的信託契約の変更第二百六十二条第一項この条に特別の定めがある場合を除き、受託者の住所地特定目的信託の受益権を発行した受託信託会社等の本店（受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令（平成五年政令第三十一号）第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所）の所在地第二百六十二条第二項受託者が二人以上ある場合における前項受託信託会社等が二以上ある場合における前項 「住所地「特定目的信託の受益権を発行した受託信託会社等の本店（受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令（平成五年政令第三十一号）第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所）の所在地 いずれかの住所地特定目的信託の受益権を発行したいずれかの受託信託会社等の本店（受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所）の所在地第二百六十二条第三項受託者の任務受託信託会社等の任務 新受託者新受託信託会社等 前受託者の住所地前受託信託会社等の本店（受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所）の所在地第二百六十二条第四項受託者が二人以上ある場合における前項受託信託会社等が二以上ある場合における前項 受託者の任務受託信託会社等の任務 前受託者が二人以上ある場合における同項前受託信託会社等が二以上ある場合における同項 「住所地「前受託信託会社等の本店（受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所）の所在地 いずれかの住所地いずれかの前受託信託会社等の本店（受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所）の所在地 

## 第68条 （特定目的信託契約の変更の承諾の決議を行う種類権利者集会について準用する法等の規定の読替え） 

（特定目的信託契約の変更の承諾の決議を行う種類権利者集会について準用する法等の規定の読替え）第六十八条法第二百七十二条第二項の規定において同条第一項の承諾の決議を行う種類権利者集会について法第二百六十九条第三項及び第四項並びに法第二百七十一条（同条第五項において準用する信託法の規定を含む。）の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法等の規定読み替えられる字句読み替える字句第二百六十九条第三項第一項第一号の第二百七十二条第一項の種類権利者集会の承諾を受ける第二百四十二条第二項第二百五十三条において準用する第二百四十二条第二項第二百六十九条第四項第一項第一号第二百七十二条第一項第二百四十四条第三項第二百五十三条において準用する第二百四十四条第三項第二百七十一条第一項第二百六十九条第一項（第一号の場合に限る。）第二百七十二条第一項第二百七十一条第五項資産の流動化に関する法律（以下「資産流動化法」という。）第二百六十九条第一項（第一号の場合に限る。）資産の流動化に関する法律（以下「資産流動化法」という。）第二百七十二条第一項資産流動化法第二百七十一条第一項に同条第二項において準用する資産流動化法第二百七十一条第一項に資産流動化法第二百七十一条第一項」資産流動化法第二百七十二条第二項において準用する資産流動化法第二百七十一条第一項」元本持分利益持分資産流動化法第二百六十九条第一項（第一号の場合に限る。）資産流動化法第二百七十二条第一項第二百七十一条第五項において準用する信託法第百三条第四項受託者受託信託会社等第二百七十一条第五項において準用する信託法第百三条第七項受益者受益証券の権利者受託者受託信託会社等第二百七十一条第五項において準用する信託法第百四条第一項及び第二項受益権の特定目的信託の受益権の受託者受託信託会社等受益者受益証券の権利者第二百七十一条第五項において準用する信託法第百四条第七項受益者受益証券の権利者第二百七十一条第五項において準用する信託法第百四条第八項受託者受託信託会社等第二百七十一条第五項において準用する信託法第百四条第九項受託者受託信託会社等受益権特定目的信託の受益権受益者受益証券の権利者第二百七十一条第五項において準用する信託法第百四条第十項受託者受託信託会社等受益権の特定目的信託の受益権の第二百七十一条第五項において準用する信託法第百四条第十一項受益証券（第百八十五条第一項に規定する受益証券をいう。以下この章において同じ。）受託信託会社等は、受益証券 受益権に特定目的信託の受益権に 受益権の特定目的信託の受益権の第二百七十一条第五項において準用する信託法第百四条第十二項受託者受託信託会社等信託行為特定目的信託契約当該重要な信託の変更等資産流動化法第二百七十二条第一項の規定により資産信託流動化計画に記載し、若しくは記録する事項に係る特定目的信託契約の変更第二百七十一条第五項において準用する信託法第百四条第十三項前条第一項又は第二項資産流動化法第二百七十二条第二項において準用する資産流動化法第二百七十一条第一項受託者受託信託会社等受益権特定目的信託の受益権 信託行為特定目的信託契約 当該重要な信託の変更等資産流動化法第二百七十二条第一項の規定により資産信託流動化計画に記載し、若しくは記録する事項に係る特定目的信託契約の変更第二百七十一条第五項において準用する信託法第二百六十二条第一項この条に特別の定めがある場合を除き、受託者の住所地特定目的信託の受益権を発行した受託信託会社等の本店（受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令（平成五年政令第三十一号）第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所）の所在地第二百七十一条第五項において準用する信託法第二百六十二条第二項受託者が二人以上ある場合における前項受託信託会社等が二以上ある場合における前項「住所地「特定目的信託の受益権を発行した受託信託会社等の本店（受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令（平成五年政令第三十一号）第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所）の所在地 いずれかの住所地特定目的信託の受益権を発行したいずれかの受託信託会社等の本店（受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所）の所在地第二百七十一条第五項において準用する信託法第二百六十二条第三項受託者の任務受託信託会社等の任務新受託者新受託信託会社等前受託者の住所地前受託信託会社等の本店（受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所）の所在地第二百七十一条第五項において準用する信託法第二百六十二条第四項受託者が二人以上ある場合における前項受託信託会社等が二以上ある場合における前項受託者の任務受託信託会社等の任務 前受託者が二人以上ある場合における同項前受託信託会社等が二以上ある場合における同項 「住所地「前受託信託会社等の本店（受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所）の所在地 いずれかの住所地いずれかの前受託信託会社等の本店（受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所）の所在地 

## 第68_2条 （受託信託会社等を解任する場合について準用する信託法の規定の読替え） 

（受託信託会社等を解任する場合について準用する信託法の規定の読替え）第六十八条の二法第二百七十四条第五項の規定において同条第二項（同条第三項の規定により適用する場合を含む。）の規定により解任する場合について信託法第二百六十二条（第五項を除く。）の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える信託法の規定読み替えられる字句読み替える字句第二百六十二条第一項この条に特別の定めがある場合を除き、受託者の住所地特定目的信託の受益権を発行した受託信託会社等の本店（受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令（平成五年政令第三十一号）第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所）の所在地第二百六十二条第二項受託者が二人以上ある場合における前項受託信託会社等が二以上ある場合における前項 「住所地「特定目的信託の受益権を発行した受託信託会社等の本店（受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令（平成五年政令第三十一号）第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所）の所在地 いずれかの住所地特定目的信託の受益権を発行したいずれかの受託信託会社等の本店（受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所）の所在地第二百六十二条第三項受託者の任務受託信託会社等の任務 新受託者新受託信託会社等 前受託者の住所地前受託信託会社等の本店（受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所）の所在地第二百六十二条第四項受託者が二人以上ある場合における前項受託信託会社等が二以上ある場合における前項 受託者の任務受託信託会社等の任務 前受託者が二人以上ある場合における同項前受託信託会社等が二以上ある場合における同項 「住所地「前受託信託会社等の本店（受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所）の所在地 いずれかの住所地いずれかの前受託信託会社等の本店（受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所）の所在地 

## 第69条 （前受託信託会社等が作成した書類について準用する会社法の規定の読替え） 

（前受託信託会社等が作成した書類について準用する会社法の規定の読替え）第六十九条法第二百七十五条第五項の規定において同条第一項の財産目録及び貸借対照表について会社法第四百四十二条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「株式会社」とあるのは、「受託信託会社等」と読み替えるものとする。 

## 第70条 （特定目的信託契約の終了時について準用する会社法の規定の読替え） 

（特定目的信託契約の終了時について準用する会社法の規定の読替え）第七十条法第二百七十九条第三項の規定において同条第一項の場合について会社法第四百四十二条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「株式会社」とあるのは、「受託信託会社等」と読み替えるものとする。 

## 第71条 （業務の委託について準用する法の規定の読替え） 

（業務の委託について準用する法の規定の読替え）第七十一条法第二百八十四条第三項の規定において同条第一項の委託について法第二百条第三項及び第二百二条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第二百条第三項特定目的会社受託信託会社等第二百二条特定目的会社受託信託会社等第二百条第二項及び第三項第二百八十四条第三項において準用する第二百条第三項資産流動化計画資産信託流動化計画 

## 第72条 （原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法等の規定の読替え） 

（原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法等の規定の読替え）第七十二条法第二百八十六条第一項において原委託者が行う受益証券の募集等について法第二百九条第一項（同項において準用する金融商品取引法及び金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の規定を含む。）の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条第一項その行う金融商品取引業その行う受益証券の募集等の業務第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号金融商品取引業の受益証券の募集等の業務の第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条第二項金融商品取引業に受益証券の募集等の業務に金融商品取引行為受益証券の募集等に係る取引第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項金融商品取引契約受益証券の募集等に関する契約第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第五号金融商品取引行為受益証券の募集等に係る取引第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号金融商品取引業受益証券の募集等の業務第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項及び第三十七条の四金融商品取引契約受益証券の募集等に関する契約第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十八条金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ受益証券の募集等の業務の信用を失墜させるおそれ第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十八条第一号から第六号まで金融商品取引契約受益証券の募集等に関する契約第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十八条第九号金融商品取引業受益証券の募集等の業務第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十九条第一項第一号有価証券の売買その他の取引（買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。）又はデリバティブ取引（以下この条において「有価証券売買取引等」という。）受益証券の募集等に係る取引 有価証券又はデリバティブ取引（以下この条において「有価証券等」という。）受益証券 有価証券の売買又はデリバティブ取引受益証券の募集等に係る取引第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十九条第一項第二号及び第三号有価証券売買取引等受益証券の募集等に係る取引有価証券等資産対応証券第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十九条第二項各号有価証券売買取引等受益証券の募集等に係る取引第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第四十条業務受益証券の募集等の業務第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第四十条第一号金融商品取引行為受益証券の募集等に係る取引金融商品取引契約受益証券の募集等に関する契約第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第四十条第二号業務受益証券の募集等の業務第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第四十四条の三第一項第一号有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引受益証券の募集等に係る取引第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第四十四条の三第一項第二号第二条第八項各号に掲げる行為受益証券の募集等に係る取引第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第四十四条の三第一項第四号金融商品取引業の受益証券の募集等の業務の第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第四十五条第一号第三十七条第三十七条（第一項第二号を除く。）金融商品取引契約受益証券の募集等に関する契約第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第四十五条第二号金融商品取引契約受益証券の募集等に関する契約第二百九条第一項において準用する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第二条第一項次項各号に掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務であって顧客（次項第十四号から第十八号までに掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務を行う場合にあっては加入者、その他政令で定める場合にあっては政令で定める者。以下この項において「顧客等」という。）の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの受益証券の募集等の業務、顧客等、顧客２法第二百八十六条第一項の規定において原委託者が行う受益証券の募集等について法第二百九条第二項（同項において準用する法の規定を含む。）の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第二百九条第二項において準用する第二百十七条第一項若しくは事務所、事務所その他の施設第二百九条第二項において準用する第二百十八条この法律この法律若しくは第二百八十六条第一項において準用する第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第二百九条第二項において準用する第二百十九条本文業務開始届出を行った特定目的会社第二百八十六条第一項において準用する第二百八条第二項の規定による届出を行った原委託者第二百九条第二項において準用する第二百十九条第一号業務開始届出、変更届出、第十条第一項の規定による届出、新計画届出又は第十二条第一項の規定による届出に係る届出書若しくは添付資料又は第七条第二項の第二百八十六条第一項において準用する第二百八条第二項の規定による届出に係る第二百九条第二項において準用する第二百十九条第二号この法律この法律若しくは第二百八十六条第一項において準用する第二百九条第一項において準用する金融商品取引法 

## 第72_2条 （顧客の判断に影響を及ぼす重要事項） 

（顧客の判断に影響を及ぼす重要事項）第七十二条の二法第二百八十六条第一項の規定において原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法第二百九条第一項の規定において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一原委託者が行う受益証券の募集等に関する契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの二顧客が行う受益証券の募集等に係る取引について金利、通貨の価格、金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項イ当該指標ロ当該指標の変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由三前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項２法第二百八十六条第一項の規定において原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法第二百九条第一項の規定において準用する金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。一顧客が行う受益証券の募集等に係る取引について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨二前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項 

## 第73条 （船舶登記令等に係る特例） 

（船舶登記令等に係る特例）第七十三条特定目的信託に係る船舶登記令（平成十七年政令第十一号）第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）第九十七条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。２特定目的信託に係る鉱業登録令（昭和二十六年政令第十五号）第六十八条第一項（特定鉱業権関係登録令（昭和五十三年政令第三百八十二号）第二十一条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。３特定目的信託に係る漁業登録令（昭和二十六年政令第二百九十二号）第五十一条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。４特定目的信託に係る建設機械登記令（昭和二十九年政令第三百五号）第十六条第一項において準用する不動産登記法第九十七条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。５特定目的信託に係る特許登録令（昭和三十五年政令第三十九号）第五十八条第一項（実用新案登録令（昭和三十五年政令第四十号）第七条、意匠登録令（昭和三十五年政令第四十一号）第七条及び商標登録令（昭和三十五年政令第四十二号）第十条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。６特定目的信託に係る著作権法施行令（昭和四十五年政令第三百三十五号）第三十六条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。７特定目的信託に係る回路配置利用権等の登録に関する政令（昭和六十年政令第三百二十六号）第五十五条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。８特定目的信託に係る自動車登録令（昭和二十六年政令第二百五十六号）第六十一条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。９特定目的信託に係る航空機登録令（昭和二十八年政令第二百九十六号）第四十九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。１０特定目的信託に係る地球温暖化対策の推進に関する法律施行令（平成十一年政令第百四十三号）第十一条第二項の規定の適用については、同項第五号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。１１特定目的信託に係る農業用動産抵当登記令（平成十七年政令第二十五号）第十八条において準用する不動産登記法第九十七条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。１２特定目的信託に係る公共施設等運営権登録令（平成二十三年政令第三百五十六号）第四十八条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。１３特定目的信託に係る樹木採取権登録令（令和元年政令第百四十八号）第四十八条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。１４特定目的信託に係る漁港水面施設運営権登録令（令和五年政令第三百二十八号）第四十九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。１５特定目的信託に係る二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令（令和六年政令第三百四十一号）第三十九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。 

## 第74条 （証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任の内容） 

（証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任の内容）第七十四条法第二百九十条第二項第一号に規定する政令で定める規定は、法第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条、第三十七条の三第一項及び第二項、第三十七条の四、第三十八条から第四十条（同条第二号にあっては、資産対応証券の募集等又は募集等の取扱いに係る取引の公正を確保するためのものに限る。）まで並びに第四十四条の三第一項の規定とする。２法第二百九十条第二項第二号に規定する政令で定める規定は、法第二百八十六条第一項において準用する法第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条、第三十七条の三第一項及び第二項、第三十七条の四、第三十八条から第四十条（同条第二号にあっては、資産対応証券の募集等又は募集等の取扱いに係る取引の公正を確保するためのものに限る。）まで並びに第四十四条の三第一項の規定とする。 

## 第75条 （証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任） 

（証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任）第七十五条法第二百九十条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限（同条第二項の規定により証券取引等監視委員会（以下「委員会」という。）に委任されたものを除く。）のうち、法第二百十七条第一項（法第二百九条第二項（法第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）の規定による権限は、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 

## 第76条 （財務局長等への権限の委任） 

（財務局長等への権限の委任）第七十六条法第二百九十条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限（法第二百十四条及び第二百三十二条の規定による権限を除く。第四項において「長官権限」という。）は、特定目的会社、受託信託会社等、特定譲渡人（法第二百八条第一項に規定する特定譲渡人をいう。以下同じ。）又は原委託者（法第二百二十四条に規定する原委託者をいう。以下同じ。）の本店、主たる事務所又は住所（以下「本店等」という。）の所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長）に委任するものとする。ただし、法第二百十七条第一項（法第二百九条第二項（法第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含み、法第二百九十条第二項の規定及び前条の規定により委員会に委任されたものを除く。次項において同じ。）の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。２法第二百十七条第一項の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問（以下「検査等」という。）で特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の本店等以外の営業所、事務所その他の施設（代理店を含む。以下「支店等」という。）に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長）も行うことができる。３前項の規定により、特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の支店等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。４前三項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。５金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。 

## 第77条 （委員会の権限の財務局長等への委任） 

（委員会の権限の財務局長等への委任）第七十七条法第二百九十条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の本店等の所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長）に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。一法第二百九十条第二項の規定により委員会に委任された同項各号に掲げる権限二第七十五条の規定により委員会に委任された法第二百十七条第一項（法第二百九条第二項（法第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）の規定による権限２前項各号に掲げる委員会の権限で特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の支店等に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長）も行うことができる。３前項の規定により、特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の支店等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。４第一項の規定は、委員会の指定する者に係る同項各号に掲げる委員会の権限については、適用しない。この場合における第二項の規定の適用については、同項中「前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは、「委員会」とする。５委員会は、前項の指定をした場合には、その旨を公示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。 

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